どくりつぎょうせいほうじんとうけいセンターのせつりつにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい
独立行政法人統計センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成14年政令第296号
内閣は、独立行政法人統計センター法(平成11年法律第219号)第13条第4項並びに附則第2条、第5条及び第6条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第2章 経過措置
(職員の引継ぎに係る政令で定める機関)
第13条 独立行政法人統計センター法(以下「法」という。)附則第2条の政令で定める総務省の機関は、統計センター(その内部組織のうち総務大臣が定めるものを除く。)とする。
(センターの成立の時において承継される権利及び義務)
第14条 法附則第5条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
一 独立行政法人統計センター(以下「センター」という。)の成立の際現に前条に規定する機関に使用されている物品のうち総務大臣が指定するものに関する権利及び義務
二 法第10条に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、総務大臣が指定するもの
(国有財産の無償使用)
第15条 法附則第6条の政令で定める総務省の部局又は機関は、次に掲げる部局又は機関とする。
一 人事・恩給局
二 統計局
三 統計センター
2 法附則第6条に規定する政令で定める国有財産は、センターの成立の際現に専ら前項に規定する部局又は機関に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和32年法律第115号)第2条第2項に規定する庁舎等をいう。)とする。
3 前項の国有財産については、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第14条第1項の規定により指名されたセンターの長となるべき者がセンターの成立前に申請したときに限り、センターに対し、無償で使用させることができる。
附則
この政令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第10条及び第13条から第15条までの規定は公布の日から、第9条及び第11条の規定は平成15年1月1日から施行する。
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