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ちゅうしょうきぎょうたいしょくきんきょうさいほうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうけいかそちにかんするせいれい

中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成14年政令第292号)

平成14年政令第292号
内閣は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成14年法律第39号)附則第3条、第4条、第7条、第8条及び第15条の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)
第1条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 旧法契約 平成3年4月1日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。
 2年法契約 平成3年4月1日以後平成8年4月1日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。
 7年法契約 平成8年4月1日以後平成11年4月1日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。
 10年法契約 平成11年4月1日以後中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「平成14年改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に効力を生じた退職金共済契約をいう。
 区分掛金納付月数 掛金月額を100円ごとに順次区分した場合における各区分(以下「掛金月額区分」という。)ごとの当該区分に係る掛金の納付があった月数をいう。
 施行日前区分掛金納付月数 施行日前の期間に係る区分掛金納付月数をいう。
 旧最高掛金月額 旧法契約に係る平成3年4月前の期間に係る被共済者ごとの掛金月額の最高額をいう。
 換算月数 掛金月額区分ごとに、施行日前区分掛金納付月数が43月以上(旧法契約に係る施行日前区分掛金納付月数(平成8年4月前の期間に係る区分掛金納付月数が36月以上の掛金月額区分におけるものに限る。)については、36月以上)の場合において、被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして、中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第291号)による改正後の中小企業退職金共済法施行令(昭和39年政令第188号。以下「新令」という。)別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額のうち、施行日前区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じた月数から、当該施行日前区分掛金納付月数を減じて得た月数をいう。
 平成10年換算月数 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成10年法律第46号。以下「平成10年改正法」という。)附則第4条第7号に規定する換算月数をいう。
 解約手当金換算月数 第8号中「被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして」とあるのは、「施行日の前日に被共済者に係る退職金共済契約が解除されたものとみなして」として、同号の規定の例により算定して得た月数をいう。
十一 平成10年解約手当金換算月数 平成10年改正法附則第4条第8号に規定する解約手当金換算月数をいう。
十二 計算月 平成14年改正法による改正後の中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。以下「新法」という。)第10条第2項第3号ロに規定する計算月をいう。
2 前項第8号に規定する従前の算定方法により算定した額とは、次の各号に掲げる平成11年4月前の期間に係る区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
 平成11年4月前の期間に係る区分掛金納付月数が42月以下(次号に掲げる場合を除く。) 施行日前区分掛金納付月数に応じ平成14年改正法による改正前の中小企業退職金共済法(以下「平成10年法」という。)別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額
 平成11年4月前の期間に係る区分掛金納付月数が43月以上(旧法契約に係る掛金月額区分にあっては、平成11年4月前の期間に係る区分掛金納付月数が42月以下であり、かつ、平成8年4月前の期間に係る区分掛金納付月数が36月以上である場合を含む。) 施行日前区分掛金納付月数に平成10年換算月数を加えた月数に応じ平成10年法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額。ただし、その額が施行日前区分掛金納付月数について中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成11年政令第105号。以下「平成10年経過措置政令」という。)第5条において準用する平成10年経過措置政令第2条の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。
3 前項の規定は、第1項第10号の規定によりその例によることとされる同項第8号に規定する従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前項第2号中「平成10年換算月数」とあるのは「平成10年解約手当金換算月数」と、同号ただし書中「第5条」とあるのは「第8条」と読み替えるものとする。
(第2条被共済者に係る退職金に関する経過措置)
第2条 施行日前退職金共済契約(平成14年改正法附則第2条に規定する施行日前退職金共済契約をいう。以下同じ。)の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者(以下「第2条被共済者」という。)が施行日以後に退職した場合における退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 23月以下 掛金月額区分ごとに、区分掛金納付月数に応じ新令別表第1の下欄に定める金額の10分の1の金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあっては、100円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)
 24月以上42月以下 掛金月額区分ごとに、100円に区分掛金納付月数を乗じて得た額(旧法契約に係る掛金月額区分であって平成8年4月前の期間に係る区分掛金納付月数が36月以上であるものについては、区分掛金納付月数に換算月数を加えた月数に応じ新令別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額とし、その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。)を合算して得た額
 43月以上 次のイ及びロに定める額を合算して得た額
 掛金月額区分ごとに、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額を合算して得た額
(1) 施行日前区分掛金納付月数が42月以下である場合((2)に掲げる場合を除く。) 区分掛金納付月数に応じ新令別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額
(2) 施行日前区分掛金納付月数が43月以上である場合(旧法契約に係る掛金月額区分にあっては、施行日前区分掛金納付月数が42月以下であり、かつ、平成8年4月前の期間に係る区分掛金納付月数が36月以上である場合を含む。) 区分掛金納付月数に換算月数を加えた月数に応じ新令別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額。ただし、その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。
 平成8年4月前の期間に係る掛金として旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった旧法契約の第2条被共済者にあっては、次の(1)に定める額とし、それ以外の第2条被共済者にあっては、次の(1)に定める額に(2)に定める額を加算した額
(1) 退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成15年4月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る区分掛金納付月数に応じイ(1)又は(2)に定める額を合算して得た額(以下「特定仮定退職金額」という。)に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る第7条第2項の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
(2) 退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成4年4月から平成6年3月までの計算月に限る。)までの各月分の掛金(旧法契約の第2条被共済者にあっては、掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分の各月分の掛金)に係る区分掛金納付月数に応じ中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成7年法律第63号)による改正前の中小企業退職金共済法(以下「平成2年法」という。)別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る平成2年法第10条第3項の規定により定められた支給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
2 前項第2号に規定する従前の算定方法により算定した額とは、区分掛金納付月数に平成10年換算月数を加えた月数に応じ平成10年法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額とし、その額が平成10年経過措置政令第4条の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。
3 前条第2項の規定は、第1項第3号イ(2)ただし書の従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、同条第2項中「施行日前区分掛金納付月数」とあるのは、「区分掛金納付月数」と読み替えるものとする。
(第3条被共済者に係る退職金に関する経過措置)
第3条 第3条被共済者(施行日前退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者(次条の規定に該当する被共済者を除く。)をいう。以下同じ。)が施行日以後に退職した場合における退職金の額は、次のいずれか多い額とする。
 退職金共済契約が効力を生じた日の属する年から過去勤務期間の年数分さかのぼった年における同日に応当する日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該応当する日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が過去勤務通算月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなして前条第1項中「第2条被共済者」とあるのは「次条に規定する第3条被共済者」として同条(第1項第1号を除く。)の規定を適用した場合に得られる額
 過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして前条第1項中「第2条被共済者」とあるのは「次条に規定する第3条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に、納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があった月数が48月又は60月であるときは、過去勤務掛金の額にそれぞれ48・9又は64・6(平成8年4月1日以後平成11年4月1日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者にあってはそれぞれ49・4又は67、平成8年4月1日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者にあってはそれぞれ49・6又は68)を乗じて得た額)を加算した額
(第4条被共済者に係る退職金に関する経過措置)
第4条 施行日前退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であって、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から5年(過去勤務期間が5年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないもの(以下「第4条被共済者」という。)が施行日以後に退職した場合における退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 11月以下 納付された過去勤務掛金の総額
 12月以上59月以下 過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして第2条第1項中「第2条被共済者」とあるのは「第4条に規定する第4条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に、納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があった月数が43月以上であるときは、過去勤務掛金の額に過去勤務掛金の納付があった月数に応じ平成10年法別表第4の下欄(平成8年4月1日以後平成11年4月1日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者にあっては平成10年改正法による改正前の中小企業退職金共済法(以下「平成7年法」という。)別表第4の下欄、平成8年4月1日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者にあっては平成2年法別表第4の下欄)に定める率を乗じて得た額。次号において同じ。)を加算した額
 60月以上 過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして第2条第1項中「第2条被共済者」とあるのは「第4条に規定する第4条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に、掛金納付月数が60月となった月以後の掛金の納付があった月数に相当する期間につき、納付された過去勤務掛金の総額に対し、年1パーセント(当該掛金の納付が平成11年4月から平成14年10月までの各月分であるときの当該掛金の納付があった月数に相当する期間については年3パーセントとし、平成8年4月から平成11年3月までの各月分であるときの当該掛金の納付があった月数に相当する期間については年4・5パーセントとし、平成8年3月以前の各月分であるときの当該掛金の納付があった月数に相当する期間については年5パーセントとする。)の複利による計算をして得た元利合計額を加算した額
(第5条被共済者に係る退職金に関する経過措置)
第5条 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和55年法律第45号)附則第5条第1項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の中小企業退職金共済法第21条の2第1項の規定による申出に係る被共済者であって、当該申出をした日の属する月から5年(過去勤務期間が5年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないもの(以下「第5条被共済者」という。)に対する前条の規定の適用については、同条中「退職金共済契約の効力が生じた日」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和55年法律第45号)附則第5条第1項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の中小企業退職金共済法第21条の2第1項の規定による申出をした日」と、同条第3号中「掛金納付月数」とあるのは「当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数」とする。
(第6条被共済者に係る退職金に関する経過措置)
第6条 旧法契約に係る掛金納付月数を平成2年法第14条の規定により通算した2年法契約(以下この条において「通算2年法契約」という。)の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者(以下「第6条被共済者」という。)が施行日以後に退職した場合における退職金の額は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 23月以下 掛金月額区分ごとに、通算2年法契約に係る区分掛金納付月数(以下「通算2年法契約区分掛金納付月数」という。)に応じ新令別表第1の下欄に定める金額の10分の1の金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあっては、100円に通算2年法契約区分掛金納付月数を乗じて得た額)
 24月以上42月以下 掛金月額区分ごとに、100円に通算2年法契約区分掛金納付月数を乗じて得た額(2年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該旧法契約に係る掛金月額区分であって平成8年4月前の期間に係る区分掛金納付月数が36月以上であるものについては、通算2年法契約区分掛金納付月数に通算2年法契約換算月数を加えた月数に応じ新令別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額とし、その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。)を合算して得た額
 43月以上 次のイ及びロに定める額を合算して得た額
 掛金月額区分ごとに、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額を合算して得た額
(1) 施行日前の期間に係る通算2年法契約区分掛金納付月数(以下この条において「施行日前通算2年法契約区分掛金納付月数」という。)が42月以下である場合((2)に掲げる場合を除く。) 通算2年法契約区分掛金納付月数に応じ新令別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額
(2) 施行日前通算2年法契約区分掛金納付月数が43月以上である場合(施行日前通算2年法契約区分掛金納付月数が42月以下であり、かつ、2年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該旧法契約に係る掛金月額区分であって平成8年4月前の期間に係る区分掛金納付月数が36月以上である場合を含む。) 通算2年法契約区分掛金納付月数に通算2年法契約換算月数を加えた月数に応じ新令別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額。ただし、その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。
 次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額
(1) 旧法契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成15年4月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る通算2年法契約区分掛金納付月数に応じイ(1)又は(2)に定める額を合算して得た額(以下「通算2年法契約特定仮定退職金額」という。)に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る次条第2項の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
(2) 旧法契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成4年4月から平成6年3月までの計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る通算2年法契約区分掛金納付月数に応じ平成2年法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る平成2年法第10条第3項の規定により定められた支給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
2 前項第2号及び第3号イ(2)の通算2年法契約換算月数とは、掛金月額区分ごとに、施行日前通算2年法契約区分掛金納付月数が43月以上(2年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該旧法契約に係る施行日前区分掛金納付月数(平成8年4月前の期間に係る区分掛金納付月数が36月以上の掛金月額区分におけるものに限る。)については、36月以上)の場合において、第6条被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして、新令別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額のうち、施行日前通算2年法契約区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じた月数から、当該施行日前通算2年法契約区分掛金納付月数を減じて得た月数をいう。
3 第1項第2号の従前の算定方法により算定した額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
 第6条被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして平成10年改正法附則第10条の規定を適用したとしたならば、第6条被共済者に係る退職金の額が平成10年改正法附則第7条の規定により算定される場合 通算2年法契約区分掛金納付月数に平成10年換算月数を加えた月数に応じ平成10年法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額。ただし、その額が平成10年経過措置政令第4条の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。
 第6条被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして平成10年改正法附則第10条の規定を適用したとしたならば、第6条被共済者に係る退職金の額が平成10年改正法附則第10条第1項第1号の規定により算定される場合 通算2年法契約区分掛金納付月数に平成10年改正法附則第10条第1項第1号イに定める月数を加えた月数に応じ平成10年法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額
 第6条被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして平成10年改正法附則第10条の規定を適用したとしたならば、第6条被共済者に係る退職金の額が平成10年改正法附則第10条第1項第2号の規定により算定される場合 イに定める額に対し、平成11年4月前の2年法契約に係る掛金納付月数に相当する期間につき年4・5パーセント(平成8年4月前の2年法契約に係る掛金納付月数に相当する期間にあっては、年5パーセント)の複利による計算をして得た元利合計額に、2年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該2年法契約に係る退職金としてロに定める額を加算した額
 次の(1)又は(2)に掲げる旧法契約の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額
(1) 旧最高掛金月額を超える掛金の納付がなかった旧法契約 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成7年政令第409号。以下「平成7年経過措置政令」という。)第8条第1号に定める金額
(2) 旧最高掛金月額を超える掛金の納付があった旧法契約 平成7年経過措置政令第8条第2号(同号ロ(3)(ii)を除く。)に定める金額
 次の(1)又は(2)に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額
(1) 23月以下 掛金月額区分ごとに、2年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該2年法契約に係る区分掛金納付月数に応じ平成10年法別表第1の下欄に定める金額の10分の1の金額(退職が死亡による場合にあっては、100円に当該区分掛金納付月数を乗じて得た額)
(2) 24月以上42月以下 掛金月額区分ごとに、100円に2年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該2年法契約に係る区分掛金納付月数を乗じて得た額
4 第1項第3号イ(2)の従前の算定方法により算定した額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
 第6条被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして平成10年改正法附則第10条の規定を適用したとしたならば、第6条被共済者に係る退職金の額が平成10年改正法附則第7条の規定により算定される場合 次のイ又はロに掲げる平成11年4月前の期間に係る区分掛金納付月数の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
 平成11年4月前の期間に係る区分掛金納付月数が42月以下(ロに掲げる場合を除く。) 通算2年法契約区分掛金納付月数に応じ平成10年法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額
 平成11年4月前の期間に係る区分掛金納付月数が43月以上(施行日前通算2年法契約区分掛金納付月数が42月以下であり、かつ、2年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該旧法契約に係る掛金月額区分であって平成8年4月前の期間に係る施行日前区分掛金納付月数が36月以上である場合を含む。) 通算2年法契約区分掛金納付月数に平成10年換算月数を加えた月数に応じ平成10年法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額。ただし、その額が平成10年経過措置政令第5条において準用する平成10年経過措置政令第2条の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。
 第6条被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして平成10年改正法附則第10条の規定を適用したとしたならば、第6条被共済者に係る退職金の額が平成10年改正法附則第10条第1項第1号の規定により算定される場合 次のイからハまでに掲げる掛金月額区分に応じ、当該イからハまでに定める額
 旧最高掛金月額を超える部分の掛金月額区分 次の(1)又は(2)に掲げる施行日前通算2年法契約区分掛金納付月数の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額
(1) 施行日前通算2年法契約区分掛金納付月数が42月以下 通算2年法契約区分掛金納付月数に応じ平成10年法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額
(2) 施行日前通算2年法契約区分掛金納付月数が43月以上 通算2年法契約区分掛金納付月数に平成10年改正法附則第10条第1項第1号ロに定める月数を加えた月数に応じ平成10年法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額。ただし、その額が通算2年法契約区分掛金納付月数に通算2年法契約に係る平成7年換算月数を加えた月数に応じ平成7年法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額(その額が通算2年法契約区分掛金納付月数について平成7年経過措置政令第5条において準用する平成7年経過措置政令第2条の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。)を超えるときは、当該金額とする。
 旧最高掛金月額を超えない部分の掛金月額区分のうち、2年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において、2年法契約に係る区分掛金納付月数がない掛金月額区分 次の(1)又は(2)に掲げる当該旧法契約に係る平成8年4月前の期間に係る区分掛金納付月数の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額
(1) 当該旧法契約に係る平成8年4月前の期間に係る区分掛金納付月数が36月以下 通算2年法契約区分掛金納付月数に応じ平成10年法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額
(2) 当該旧法契約に係る平成8年4月前の期間に係る区分掛金納付月数が36月以上 通算2年法契約区分掛金納付月数に当該旧法契約に係る平成10年換算月数を加えた月数に応じ平成10年法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額。ただし、その額が通算2年法契約区分掛金納付月数に当該旧法契約に係る平成7年換算月数を加えた月数に応じ平成7年法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額(その額が通算2年法契約区分掛金納付月数について平成7年経過措置政令第5条において準用する平成7年経過措置政令第2条の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。)を超えるときは、当該金額とする。
 旧最高掛金月額を超えない部分の掛金月額区分のうち、2年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において、2年法契約に係る区分掛金納付月数がある掛金月額区分 次の(1)又は(2)に掲げる当該2年法契約に係る施行日前区分掛金納付月数の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額
(1) 当該2年法契約に係る施行日前区分掛金納付月数が42月以下((2)に掲げる場合を除く。) 通算2年法契約区分掛金納付月数に応じ平成10年法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額
(2) 当該2年法契約に係る施行日前区分掛金納付月数が43月以上(当該2年法契約に係る施行日前区分掛金納付月数が42月以下であり、かつ、当該旧法契約に係る平成8年4月前の期間に係る区分掛金納付月数が36月以上である場合を含む。) 通算2年法契約区分掛金納付月数に平成10年改正法附則第10条第1項第1号イに定める月数を加えた月数に応じ平成10年法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額
 第6条被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして平成10年改正法附則第10条の規定を適用したとしたならば、第6条被共済者に係る退職金の額が平成10年改正法附則第10条第1項第2号の規定により算定される場合 イに定める額に対し、平成11年4月前の2年法契約に係る掛金納付月数に相当する期間につき年4・5パーセント(平成8年4月前の2年法契約に係る掛金納付月数に相当する期間にあっては、年5パーセント)の複利による計算をして得た元利合計額に、2年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該2年法契約に係る退職金としてロに定める額を加算した額
 次の(1)又は(2)に掲げる旧法契約の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額
(1) 旧最高掛金月額を超える掛金の納付がなかった旧法契約 平成7年経過措置政令第8条第1号に定める金額
(2) 旧最高掛金月額を超える掛金の納付があった旧法契約 平成7年経過措置政令第8条第2号(同号ロ(3)(ii)を除く。)に定める金額
 次の(1)から(3)までに掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額
(1) 23月以下 掛金月額区分ごとに、2年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該2年法契約に係る区分掛金納付月数に応じ平成10年法別表第1の下欄に定める金額の10分の1の金額(退職が死亡による場合にあっては、100円に当該区分掛金納付月数を乗じて得た額)
(2) 24月以上42月以下 掛金月額区分ごとに、100円に2年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該2年法契約に係る区分掛金納付月数を乗じて得た額
(3) 43月以上 掛金月額区分ごとに、次の(i)又は(ii)に掲げる場合の区分に応じ、当該(i)又は(ii)に定める額を合算して得た額
(i) 2年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該2年法契約に係る施行日前区分掛金納付月数が42月以下である場合 2年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該2年法契約に係る区分掛金納付月数に応じ平成10年法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額
(ii) 2年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該2年法契約に係る施行日前区分掛金納付月数が43月以上である場合 2年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合における当該2年法契約に係る区分掛金納付月数に平成10年換算月数を加えた月数に応じ平成10年法別表第2の下欄に定める金額の10分の1の金額。ただし、その額が第2条第3項において準用する第1条第2項の従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。
5 前項の規定は、第2項の従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前項中「通算2年法契約区分掛金納付月数」とあるのは、「施行日前通算2年法契約区分掛金納付月数」と読み替えるものとする。
6 通算2年法契約に係る掛金納付月数を平成7年法第14条の規定により通算した7年法契約、通算2年法契約に係る掛金納付月数を平成10年法第14条の規定により通算した10年法契約及び当該通算した7年法契約に係る掛金納付月数を平成10年法第14条の規定により通算した10年法契約については、当該7年法契約及び10年法契約を2年法契約とみなして、前各項及び第8条の規定を適用する。
(支給率に関する経過措置)
第7条 平成15年度以後の各年度に係る新法第10条第2項第3号ロの支給率は、当該各年度の支給率を定める際に当該各年度に特定仮定退職金額又は通算2年法契約特定仮定退職金額を算定することとなる被共済者(次項において「経過措置被共済者」という。)がいる場合には、新法第10条第4項の規定にかかわらず、次項の規定により定めるものとする。
2 平成15年度以後の各年度に係る第2条第1項第3号ロ(1)及び新法第10条第2項第3号ロ(以下この項において「支給率に関する規定」という。)の支給率は、厚生労働大臣が、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度の前年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を、新法第10条第2項の規定を適用して退職金の額を算定する被共済者及び経過措置被共済者のうち、当該年度に計算月を有することとなる者の同項第3号ロに規定する仮定退職金額、特定仮定退職金額及び通算2年法契約特定仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、労働政策審議会の意見を聴いて定めるものとする。
(解約手当金に関する経過措置)
第8条 施行日前退職金共済契約が施行日以後に解除された場合における当該退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金の額については、次に定めるところによる。
 施行日以後に解除された退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金の額については、次のイからニまでに掲げる被共済者の区分に応じ、当該イからニまでに定める規定を準用する。この場合において、第2条第1項第2号及び第3号イ(2)中「換算月数」とあるのは、「解約手当金換算月数」と読み替えるものとする。
 第2条被共済者 第2条の規定
 第3条被共済者 第3条の規定
 第4条被共済者 第4条の規定
 第5条被共済者 第5条の規定により読み替えて適用される第4条の規定
 第6条被共済者に支給される解約手当金の額は、前号の規定にかかわらず、2年法契約が解除された日に当該第6条被共済者が退職したものとみなして、第6条の規定を適用した場合に得られる額とする。
 平成3年4月1日前に効力を生じた退職金共済契約(以下この号において「現契約」という。)について現契約が効力を生じる前に効力を生じた退職金共済契約(以下この号において「前契約」という。)に係る掛金納付月数を中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成2年法律第39号)による改正前の中小企業退職金共済法第14条の規定により通算した第2条被共済者であって、前契約に係る施行日前区分掛金納付月数が36月以上のものに支給される解約手当金のうち、その額が掛金月額区分ごとに、現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算して得られる区分掛金納付月数に、次のイ又はロに掲げる掛金月額区分の区分に応じ、当該イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ厚生労働省令で定めるところにより算定して得られる額を合算して得た額を下回ることとなる解約手当金の額は、第1号の規定にかかわらず、当該合算して得た額とする。
 1200円を超えない部分の掛金月額区分 現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなして、現契約に係る解約手当金換算月数に前契約に係る換算月数を加えた月数
 1200円を超える部分の掛金月額区分 現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算した場合の解約手当金換算月数
2 第1条第2項の規定は、前項第1号において準用する第2条第3号イ(2)ただし書の従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、第1条第2項中「施行日前区分掛金納付月数」とあるのは「区分掛金納付月数」と、同項第2号中「平成10年換算月数」とあるのは「平成10年解約手当金換算月数」と、同号ただし書中「第5条」とあるのは「第8条」と読み替えるものとする。
(施行日以後退職金共済契約に係る退職金等に関する経過措置)
第9条 施行日以後に効力を生じた退職金共済契約(以下「施行日以後退職金共済契約」という。)について施行日前退職金共済契約に係る掛金納付月数を新法第14条の規定により通算する被共済者が退職した場合における退職金の額及び当該被共済者に係る退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額は、新法第10条第2項の規定(新法第13条第3項において準用する場合を含む。)にかかわらず、次の各号に掲げる施行日前退職金共済契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 旧法契約に係る掛金納付月数を通算した2年法契約、当該通算した2年法契約に係る掛金納付月数を通算した7年法契約、当該通算した2年法契約に係る掛金納付月数を通算した10年法契約及び当該通算した7年法契約に係る掛金納付月数を通算した10年法契約 7年法契約、10年法契約及び施行日以後退職金共済契約を2年法契約とみなして、第6条第1項の規定を適用した場合に得られる額
 旧法契約に係る掛金納付月数を通算した7年法契約及び10年法契約並びに当該通算した7年法契約に係る掛金納付月数を通算した10年法契約(前号に掲げる7年法契約及び10年法契約を除く。) 7年法契約、10年法契約及び施行日以後退職金共済契約を旧法契約とみなして、第2条の規定を適用した場合に得られる額
 2年法契約に係る掛金納付月数を通算した7年法契約及び10年法契約並びに当該通算した7年法契約に係る掛金納付月数を通算した10年法契約(第1号に掲げる7年法契約及び10年法契約を除く。) 7年法契約、10年法契約及び施行日以後退職金共済契約を2年法契約とみなして、第2条の規定を適用した場合に得られる額
 7年法契約に係る掛金納付月数を通算した10年法契約(前3号に掲げる10年法契約を除く。) 10年法契約及び施行日以後退職金共済契約を7年法契約とみなして、第2条の規定を適用した場合に得られる額
 前各号に掲げる退職金共済契約以外の退職金共済契約 施行日以後退職金共済契約を当該通算に係る施行日前退職金共済契約とみなして、第2条の規定を適用した場合に得られる額
(退職金相当額の受入れ等に関する経過措置)
第10条 新法第21条の5の規定は、施行日以後退職金共済契約について適用し、施行日前退職金共済契約については、なお従前の例による。
第11条 第2条被共済者、第3条被共済者、第4条被共済者及び第6条被共済者並びに第9条の規定に該当する被共済者であって、その者について勤労者退職金共済機構が新法第21条の5第1項の受入れをしたものが退職した場合における退職金の額及び当該被共済者に係る退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額は、同条第2項第2号の規定(同条第3項においてその例によることとされる場合を含む。)にかかわらず、次の各号に掲げる被共済者の区分に応じ、当該各号に定める額に新法第21条の5第2項第2号イに規定する計算後受入金額を加算した額とする。
 第2条被共済者 第2条(第8条第1項第1号において準用する場合を含む。)の規定を適用した場合に得られる額
 第3条被共済者 第3条(第8条第1項第1号において準用する場合を含む。)の規定を適用した場合に得られる額
 第4条被共済者 第4条(第8条第1項第1号において準用する場合を含む。)の規定を適用した場合に得られる額
 第6条被共済者 第6条の規定を適用した場合に得られる額
 第9条の規定に該当する被共済者 第9条の規定を適用した場合に得られる額
(端数処理)
第12条 第2条から前条までの規定により算定される退職金の額及び解約手当金の額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。
(厚生労働省令への委任)
第13条 第2条から前条までに定めるもののほか、平成14年改正法の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。

附則

この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年11月1日)から施行する。

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