けんこうほけんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうけいかそちにかんするせいれい
健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成14年政令第283号)
平成14年政令第283号
内閣は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第23条から第25条まで及び第36条の規定に基づき、この政令を制定する。
(平成15年度及び平成16年度の特例退職被保険者の標準報酬月額に関する経過措置)
第1条 平成15年度の健康保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第2条の規定による改正後の健康保険法(大正11年法律第70号)附則第3条第4項に規定する特例退職被保険者の標準報酬月額(次項において「特例退職被保険者の標準報酬月額」という。)に関しては、同条第4項中「標準賞与額」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号)第6条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第89条の2第2項の規定により特別保険料の計算の基礎となった同項に規定する賞与等の額(その額に1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が200万円を超えるときは、200万円)とする。)」とする。
2 平成16年度の特例退職被保険者の標準報酬月額に関しては、改正法第2条の規定による改正後の健康保険法附則第3条第4項中「前年の」とあるのは「前年1月から3月までの」と、「標準賞与額」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号)第6条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第89条の2第2項の規定により特別保険料の計算の基礎となった同項に規定する賞与等の額(その額に1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が200万円を超えるときは、200万円)とする。)及び同年4月から12月までの全被保険者の標準賞与額」とする。
(平成12年度及び平成13年度につき指定を受けた国民健康保険の指定市町村に係る基準超過費用額に関する経過措置)
第2条 改正法附則第23条第1号の年齢階層は、65歳から84歳までの5歳ごと及び85歳以上とする。
2 改正法附則第23条第1号の平均1人当たり老人医療費額は、老人保健法(昭和57年法律第80号)第47条の規定により支弁が行われたすべての市町村の当該年齢階層に属する被保険者に対する同条に規定する医療等に要する費用の額(5月において行われた療養に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における当該被保険者の数で除して得た額に12を乗じて得た額を基礎として厚生労働大臣が定める額とする。
3 前2項に定めるもののほか、改正法附則第23条第1号の額の算定については、厚生労働省令で定める。
第3条 改正法附則第23条第2号に規定する退職被保険者等加入割合は、厚生労働省令で定めるところにより、各市町村の退職被保険者等の総数を当該市町村の被保険者の総数で除して得た率とする。
(平成14年度につき指定を受けた国民健康保険の指定市町村に係る基準超過費用額に関する経過措置)
第4条 改正法附則第24条第1号から第3号までの年齢階層は、65歳から84歳までの5歳ごと及び85歳以上とする。
2 改正法附則第24条第1号の平均1人当たり老人医療費額は、老人保健法第47条の規定により支弁が行われたすべての市町村の当該年齢階層に属する被保険者に対する同条に規定する医療等に要する費用の額(5月において行われた療養に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における当該被保険者の数で除して得た額に12を乗じて得た額を基礎として厚生労働大臣が定める額とする。
3 改正法附則第24条第2号の改正法第3条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)第28条第1項第1号に掲げる場合に該当する者の平均1人当たり老人医療費額は、新老健法第47条の規定により支弁が行われたすべての市町村の当該年齢階層に属する被保険者(新老健法第28条第1項第1号に掲げる場合に該当する者に限る。)に対する新老健法第47条に規定する医療等に要する費用の額(11月において行われた療養に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における当該被保険者の数で除して得た額に12を乗じて得た額を基礎として厚生労働大臣が定める額とする。
4 改正法附則第24条第3号の新老健法第28条第1項第2号に掲げる場合に該当する者の平均1人当たり老人医療費額は、新老健法第47条の規定により支弁が行われたすべての市町村の当該年齢階層に属する被保険者(新老健法第28条第1項第2号に掲げる場合に該当する者に限る。)に対する新老健法第47条に規定する医療等に要する費用の額(11月において行われた療養に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における当該被保険者の数で除して得た額に12を乗じて得た額を基礎として厚生労働大臣が定める額とする。
5 前各項に定めるもののほか、改正法附則第24条第1号から第3号までの額の算定については、厚生労働省令で定める。
(平成15年度につき指定を受けた国民健康保険の指定市町村に係る基準超過費用額に関する経過措置)
第5条 改正法附則第25条第1号から第4号までの年齢階層は、65歳から84歳までの5歳ごと及び85歳以上とする。
2 改正法附則第25条第1号及び第3号の新老健法第28条第1項第1号に掲げる場合に該当する者の平均1人当たり老人医療費額は、新老健法第47条の規定により支弁が行われたすべての市町村の当該年齢階層に属する被保険者(新老健法第28条第1項第1号に掲げる場合に該当する者に限る。)に対する新老健法第47条に規定する医療等に要する費用の額(11月において行われた療養に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における当該被保険者の数で除して得た額に12を乗じて得た額を基礎として厚生労働大臣が定める額とする。
3 改正法附則第25条第2号及び第4号の新老健法第28条第1項第2号に掲げる場合に該当する者の平均1人当たり老人医療費額は、新老健法第47条の規定により支弁が行われたすべての市町村の当該年齢階層に属する被保険者(新老健法第28条第1項第2号に掲げる場合に該当する者に限る。)に対する新老健法第47条に規定する医療等に要する費用の額(11月において行われた療養に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における当該被保険者の数で除して得た額に12を乗じて得た額を基礎として厚生労働大臣が定める額とする。
4 前3項に定めるもののほか、改正法附則第25条第1号から第4号までの額の算定については、厚生労働省令で定める。
附則
この政令は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
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