完全無料の六法全書
じどうしゃうんてんだいこうぎょうのぎょうむのてきせいかにかんするほうりつしこうれい

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令

平成14年政令第26号
内閣は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第5条第1項及び同項第6号並びに第8条第1項、同法第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法(昭和35年法律第105号)第75条第2項及び第75条の2第1項並びに自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第23条第1項、第27条並びに第28条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(申請書の添付書類)
第1条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
 法第4条の認定を受けようとする者が個人である場合 次に掲げる書類
 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第30条の45に規定する国籍等)が記載されたものに限る。次号ニにおいて同じ。)(民法(明治29年法律第89号)第753条の規定により成年に達したものとみなされた未成年者(外国人を除く。)にあっては、戸籍の謄本又は抄本)
 法第3条第5号に該当しない者であることを証する書類として国家公安委員会規則で定めるもの
 法第2条第1項に規定する自動車運転代行業(以下単に「自動車運転代行業」という。)に関し民法第6条第1項の規定により営業を許された未成年者にあっては、未成年者の登記事項証明書
 法第3条第6号ただし書の適用を受ける未成年者にあっては、法第2条第2項に規定する自動車運転代行業者(以下単に「自動車運転代行業者」という。)の相続人であることを法定代理人が誓約する書面並びに法定代理人に係るイ及びロに掲げる書類(法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人に係る次号イからホまでに掲げる書類)
 法第2条第6項に規定する代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が法第12条の国土交通省令で定める基準に適合することを証する書類として国土交通省令で定めるもの
 法第3条第8号に規定する安全運転管理者等(以下単に「安全運転管理者等」という。)が法第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法(第5条において「読替え後の道路交通法」という。)第74条の3第1項又は第4項の内閣府令で定める要件を備えていることを証する書類として国家公安委員会規則で定めるもの
 法第4条の認定を受けようとする者が法人である場合 次に掲げる書類
 法人の登記事項証明書
 定款又はこれに代わる書類
 法第3条第9号に規定する役員(以下この号において単に「役員」という。)の氏名及び住所を記載した名簿
 役員の住民票の写し
 役員に係る前号ロに掲げる書類
 前号ホに掲げる書類
 前号ヘに掲げる書類
(随伴用自動車に関する申請書の記載事項)
第2条 法第5条第1項第6号の政令で定める事項は、法第2条第7項に規定する随伴用自動車に係る道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定による自動車登録番号若しくは車両番号又は地方税法(昭和25年法律第226号)第463条の18第3項(同法第1条第2項において準用する場合を含む。)に規定する標識の番号(これらが存しない場合にあっては、車台番号)とする。
(変更の届出)
第3条 法第8条第1項の政令で定める事項は、法第5条第1項各号に掲げる事項のうち変更に係る事項、変更の年月日及び変更の理由とする。
2 法第8条第1項の政令で定める書類は、次の各号に掲げる変更に係る事項の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
 法第5条第1項第1号に掲げる事項(氏名、名称又は法人の代表者の氏名に限る。) 個人又は法人の別に応じ、それぞれ第1条第1号イ又は第2号イに掲げる書類
 法第5条第1項第2号に掲げる事項(法人の主たる営業所の所在地に限る。) 第1条第2号イに掲げる書類
 法第5条第1項第3号に掲げる事項 第1条第1号ホに掲げる書類
 法第5条第1項第4号に掲げる事項 新たに選任された安全運転管理者等に係る第1条第1号ヘに掲げる書類
 法第5条第1項第5号に掲げる事項 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類(第1条第2号イに掲げる書類にあっては、役員が登記事項である場合に限る。)
 役員が新たに就任した場合(再任された場合を除く。) 第1条第2号イに掲げる書類並びに当該役員に係る同号ニ及びホに掲げる書類
 役員が再任され、又は退任した場合 第1条第2号イに掲げる書類
 役員の氏名に変更があった場合(イ及びロに掲げる場合を除く。) 第1条第2号イに掲げる書類及び当該役員に係る同号ニに掲げる書類
(道路交通法施行令の規定の読替え適用)
第4条 自動車運転代行業者についての道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第26条の6各号列記以外の部分 法第75条第2項 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「運転代行業法」という。)第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第2項
第26条の6第1号 自動車( 自動車運転代行業者等(運転代行業法第2条第2項に規定する自動車運転代行業者(以下単に「自動車運転代行業者」という。)又は運転代行業法第3条第8号に規定する安全運転管理者等をいう。以下この条において同じ。)が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により運転代行業法第2条第1項に規定する自動車運転代行業(以下単に「自動車運転代行業」という。)の用に供される自動車(
使用者(安全運転管理者、副安全運転管理者その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。以下この条において「使用者等」という。)が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者 運転者
下欄に掲げる違反行為 下欄に掲げる違反行為(運転代行業法第2条第7項に規定する随伴用自動車(以下単に「随伴用自動車」という。)の運転者については、法第118条第1項第7号の違反行為に限る。)
自動車の使用者等 自動車運転代行業者等
法第117条の2第4号 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第117条の2第4号
法第117条の2第5号 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第117条の2第5号
法第117条の2の2第8号 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第117条の2の2第8号
法第117条の2の2第9号 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第117条の2の2第9号
法第117条の2の2第10号 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第117条の2の2第10号
法第118条第1項第4号 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第118条第1項第4号
法第75条第1項第5号 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第1項第5号
自動車の運転者の 自動車運転代行業の用に供される自動車の運転者の
第26条の6第2号 自動車の使用者等 自動車運転代行業者等
自動車の運転者 自動車運転代行業の用に供される自動車の運転者
違反行為をした場合 違反行為(随伴用自動車の運転者については、法第118条第1項第2号又は第119条第1項第3号の2の違反行為に限る。)をした場合
法第118条第1項第4号 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第118条第1項第4号
法第75条第1項第2号 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第1項第2号
法第118条第1項第5号 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第118条第1項第5号
法第119条第1項第11号 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第119条第1項第11号
法第119条の2第1項第3号 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第119条の2第1項第3号
自動車の使用者が、当該自動車の使用の本拠において使用する 自動車運転代行業者が、その自動車運転代行業の用に供する
法第75条第2項 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第2項
法第75条の2第1項 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条の2第1項
当該自動車の使用の本拠におけるその者 その自動車運転代行業
法第117条の2第4号 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第117条の2第4号
法第117条の2の2第8号 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第117条の2の2第8号
法第75条第1項第5号 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第1項第5号
第26条の7第1項 法第75条の2第1項 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条の2第1項
掲げる違反行為 掲げる違反行為(運転代行業法第2条第6項に規定する代行運転自動車の運転者の違反行為を除き、随伴用自動車の運転者については法第58条の3第1項に規定する過積載をして自動車を運転する行為に限る。以下同じ。)
自動車の使用者 自動車運転代行業者
当該使用者 当該自動車運転代行業者
法第22条の2第1項の 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第22条の2第1項の
法第58条の4 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第58条の4
法第66条の2第1項の 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第66条の2第1項の
当該違反行為に係る自動車の使用の本拠において使用する 自動車運転代行業者がその自動車運転代行業の用に供する
法第75条第2項 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第2項
第26条の8 法第75条の2第2項 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条の2第2項
車両の使用者 車両(随伴用自動車を除く。)の使用者である自動車運転代行業者
当該使用者 当該自動車運転代行業者
法第75条第2項 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第2項
当該車両の使用の本拠において使用する その自動車運転代行業の用に供する
(営業の停止の基準)
第5条 法第23条第1項の政令で定める基準は、次項に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。
 自動車運転代行業者が次のいずれかに該当したときは、それぞれ次に定める点数が、次号に規定する累積点数の算出の基礎として、当該自動車運転代行業者に付されるものとする。
 法第22条第1項若しくは第2項又は第25条第2項第1号の規定による指示に違反したとき 2点
 法第2条第4項に規定する運転代行業務(以下単に「運転代行業務」という。)に関し読替え後の道路交通法第22条の2第1項又は第66条の2第1項の規定による指示に違反したとき 1点
 法第22条第1項若しくは第2項又は第25条第2項第1号の規定による指示を受けるに至った場合において、当該指示の理由が、当該自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等若しくは法第2条第5項に規定する運転代行業務従事者により次の表行為の欄に掲げる行為がされたことであるとき 次の表行為の欄の区分に応じ、同表点数の欄に定める点数
行為 点数
一 運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第75条第1項第1号から第4号までの規定に違反する行為
3点
二 運転代行業務に関し道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項、第43条第1項又は第78条の規定に違反する行為
3点
三 法第5条第1項、第6条、第8条第1項、第9条第1項、第10条若しくは第16条の規定に違反する行為、運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第74条の3第1項若しくは第4項若しくは第75条第1項第7号の規定に違反する行為、法第20条第1項の規定に違反する行為又は法第21条第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避する行為
2点
四 法第11条、第12条、第13条第1項若しくは第3項、第17条第1項若しくは第20条第2項の規定に違反する行為又は法第21条第2項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避する行為
2点
五 法第14条第2項の規定に違反する行為又は運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第74条の3第2項、第7項若しくは第8項の規定に違反する行為
1点
六 法第15条、第17条第3項又は第18条の規定に違反する行為
1点
 都道府県公安委員会は、自動車運転代行業者について次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、その都度、当該事由が生じた日(ロに掲げる事由が生じたときにあっては法第22条第2項の規定による指示に違反した日とし、ニ、ホ又はヘに掲げる事由が生じたときにあってはそれぞれに規定する行為で直近のものがあった日とする。)から起算して過去2年以内に行われた法第22条第1項若しくは第2項若しくは第25条第2項第1号の規定による指示に違反する行為、運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第22条の2第1項若しくは第66条の2第1項の規定による指示に違反する行為又は自動車運転代行業者が法第22条第1項若しくは第2項若しくは第25条第2項第1号の規定による指示を受けるに至った場合における当該指示の理由となった前号ハの表行為の欄に掲げる行為のそれぞれについて同号の規定により当該自動車運転代行業者に付された点数(当該自動車運転代行業者が当該期間内に法第23条第1項又は第25条第2項第2号の規定による命令を受けたことがある場合には、直近の当該命令後のものに限る。)を合算した点数(以下「累積点数」という。)を算出し、当該累積点数が次の表前歴の回数の欄に掲げる区分に応じ同表点数の欄に定める点数以上であるときは、同表期間の欄に定める期間の範囲内において、自動車運転代行業の停止を命ずるものとする。
 法第22条第1項又は第25条第2項第1号の規定による指示に違反したこと。
 法第22条第2項の規定による指示に違反したことを理由とする法第23条第2項の規定による要請がされたこと。
 運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第22条の2第1項又は第66条の2第1項の規定による指示に違反したこと。
 前号ハの表1の項、3の項又は5の項行為の欄に掲げる行為があったことを理由とする法第22条第1項又は第25条第2項第1号の規定による指示を受けるに至ったこと。
 前号ハの表2の項、4の項又は6の項行為の欄に掲げる行為があったことを理由とする法第23条第2項の規定による要請がされたこと。
 ホに掲げる事由が生じた場合のほか、前号ハの表2の項、4の項又は6の項行為の欄に掲げる行為があったことを理由とする指示をした旨の法第22条第2項の規定による通知がされたこと。
前歴の回数 点数 期間
なし 4点 4月
1回 3点 5月
2回以上 2点 6月
備考 この表において「前歴の回数」とは、自動車運転代行業者がこの号に規定する2年の期間内に法第23条第1項又は第25条第2項第2号の規定による命令を受けた回数をいう。
 自動車運転代行業者について前号イ、ハ又はニに掲げる事由が生じた場合において、累積点数が同号の表前歴の回数の欄に掲げる区分に応じ同表点数の欄に定める点数未満であるときは、1月以内の期間、自動車運転代行業の停止を命ずることができる。
 自動車運転代行業者について第2号ロ又はホに掲げる事由が生じた場合において、累積点数が同号の表前歴の回数の欄に掲げる区分に応じ同表点数の欄に定める点数未満であるときは、1月以内の期間、自動車運転代行業の停止を命ずるものとする。
2 法第23条第1項又は第25条第2項第2号の規定による命令の対象についての法第23条第1項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 累積点数に係る行為のすべてが一の営業所に係るものである場合には、当該営業所における自動車運転代行業の停止を命ずるものとする。
 前号に掲げる場合のほか、自動車運転代行業の停止を命ずる場合には、自動車運転代行業の全部の停止を命ずるものとする。
(方面公安委員会への権限の委任)
第6条 法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
(都道府県が処理する事務)
第7条 法に規定する国土交通大臣の権限(法第13条第4項に規定するものを除く。)に属する事務は、自動車運転代行業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
2 前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年6月1日から施行する。
附則 (平成14年6月7日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成16年8月27日政令第257号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成16年11月1日)から施行する。
附則 (平成16年12月10日政令第390号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号。以下「改正法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 改正法附則第20条の規定による改正前の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。次項において「旧運転代行業法」という。)第19条第1項の規定により読み替えて適用される旧道路交通法第75条の2第1項(旧道路交通法第51条の4(旧道路交通法第75条の8第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による指示に係る部分に限る。)の規定による命令を受けた自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第2項に規定する自動車運転代行業者(次項において単に「自動車運転代行業者」という。)に対する前条の規定による改正後の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(次項において「新運転代行業法施行令」という。)第4条の規定の適用については、同条の表第26条の8の項中「第75条の2第2項」とあるのは「第75条の2第2項の政令」と、「
法第75条第2項 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第2項
」とあるのは「
法第75条第2項 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第2項
又は法第75条の2第2項 若しくは運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条の2第2項又は道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)附則第20条の規定による改正前の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の道路交通法第75条の2第1項(同法第51条の4(同法第75条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による指示に係る部分に限る。)
」とする。
2 旧運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される旧道路交通法第51条の4の規定による指示を受けた自動車運転代行業者に対する新運転代行業法施行令第5条の規定の適用については、同条第1項第1号ロ中「又は第66条の2第1項」とあるのは「若しくは第66条の2第1項又は道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)附則第20条の規定による改正前の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下この項において「旧運転代行業法」という。)第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の道路交通法(以下この項において「旧道路交通法」という。)第51条の4(旧道路交通法第75条の8第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、同項第2号中「若しくは第66条の2第1項」とあるのは「若しくは第66条の2第1項若しくは旧運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される旧道路交通法第51条の4」と、「又は第66条の2第1項」とあるのは「若しくは第66条の2第1項又は旧運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される旧道路交通法第51条の4」とする。
附則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成18年8月18日政令第276号)
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則 (平成19年8月20日政令第266号)
(施行期日)
1 この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成19年9月19日。以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年12月16日政令第396号)
この政令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第421号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法施行日(平成24年7月9日)から施行する。
附則 (平成25年11月13日政令第310号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成25年12月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
附則 (平成26年9月3日政令第291号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前に道路運送法第4章若しくは自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこれらの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下この条において「新事務執行者」という。)のした処分等の行為又は新事務執行者に対して行った申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月31日政令第133号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜四の2 略
四の3 第1条中地方税法施行令の目次の改正規定、同令第6条の14第2項の改正規定、同令第6条の21の改正規定(同条第2項第1号に係る部分に限る。)、同令第9条の6の2第1項及び第9条の6の3第1項の改正規定、同令第9条の7第7項の改正規定(「100分の3・2」を「100分の1」に改める部分に限る。)、同条第29項の改正規定、同令第2章第2節中第35条の4の4の次に2条を加える改正規定、同章第7節を削る改正規定、同章第6節中第41条の次に1条を加える改正規定、同章第9節を削り、同章第8節を同章第7節とし、同節の次に1節を加える改正規定、同章第10節を同章第9節とする改正規定、同章第11節を同章第10節とする改正規定、同令第48条の12の2第1項及び第48条の12の3第1項の改正規定、同令第48条の13第8項及び第30項の改正規定、同令第52条の18の改正規定、同令第3章第2節の2中第52条の18の次に5条を加える改正規定、同令第57条の2後段の改正規定、同令第57条の2の5の次に2条を加える改正規定並びに同令第58条の改正規定並びに同令附則第15条の2の次に4条を加える改正規定、同令附則第32条の改正規定、同令附則第32条の2を削る改正規定及び同令附則第34条を削る改正規定並びに第9条並びに附則第3条、第4条第2項から第4項まで、第7条第3項から第7項まで、第8条から第10条まで、第16条第1項、第17条及び第18条の規定 平成31年10月1日
附則 (平成28年11月28日政令第360号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年9月15日政令第239号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月31日政令第125号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (令和元年10月24日政令第133号)
この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。