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としさいせいきんきゅうせいびちいきおよびとくていとしさいせいきんきゅうせいびちいきをさだめるせいれい

都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令

平成14年政令第257号
内閣は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第2条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(都市再生緊急整備地域)
第1条 都市再生特別措置法(次条において「法」という。)第2条第3項の政令で定める地域は、次の表のとおりとする。
名称 地域
札幌都心地域 札幌市中央区、北区及び東区の区域のうち、市道東2丁目線と市道北9条線との交会点を起点とし、順次同市道、市道西2丁目線、市道北10条線、市道西5丁目線、市道北6条線、市道西6丁目線、市道北4条線、市道西7丁目線、市道大通南線、市道西6丁目線、市道南2条線、市道西8丁目線、市道南3条線、市道西6丁目線、市道南4条線、一般国道36号線、主要市道真駒内篠路線の東側端線、市道南1条線、市道東2丁目線、市道大通南線、市道東4丁目線、市道北3条線の南側端線、中央区北3条東15丁目124番1と同区北3条東14丁目284番5、同区北3条東15丁目124番2、同丁目124番3及び同区北3条東14丁目284番1との境界線、同区北3条東15丁目124番1及び東区北4条東16丁目16番と同区北4条東15丁目16番との境界線、中央区と東区との区界線から40メートル北側の線、札幌圏都市計画道路8・7・38苗穂駅前広場連絡歩道の東側及び北側端線に相当する線、市道東11丁目南線、札幌圏都市計画道路7・4・40苗穂駅連絡通の北側端線に相当する線、札幌圏都市計画道路3・4・28東8丁目・篠路通の東側端線に相当する線、同区北6条東8丁目201番8と同区北5条東8丁目201番37との境界線、同区北6条東8丁目12番58と同区北5条東8丁目1番4との境界線、同都市計画道路の西側端線に相当する線、市道北6条線の北側端線、市道東5丁目北線、同区北7条東4丁目1番5、同丁目8番21、同丁目8番27及び同丁目8番28と同丁目8番15との境界線、同丁目15番58と同丁目8番15、同丁目8番29及び同区北6条東4丁目8番30との境界線、同区北7条東4丁目15番58、同丁目15番67、同丁目15番48及び同丁目15番49と同区北6条東4丁目1番2との境界線、同区北7条東3丁目15番66、同丁目15番15、同丁目15番16、同丁目15番17、同丁目15番18及び同丁目2番3と同区北6条東3丁目1番1との境界線、市道東3丁目線、一般道道花畔札幌線並びに市道東2丁目線を経て起点に至る線(都市計画道路、主要市道真駒内篠路線、市道北3条線及び札幌圏都市計画道路3・4・28東8丁目・篠路通の西側端線に相当する線との交会点から市道東5丁目北線との交会点までの市道北6条線以外の道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域
仙台駅西・1番町地域 仙台市青葉区の区域のうち、同区と宮城野区との区界線と一般国道45号線との交会点を起点とし、順次同国道、市道駅前通線、市道広瀬通1号線、一般国道4号線、市道定禅寺通線、市道国分町通線、市道南町通1号線、一般国道4号線、市道柳町通1号線、市道愛宕上杉通2号線、市道中央1丁目西宮城野線及び同区界線を経て起点に至る線(道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域
大宮駅周辺地域 さいたま市大宮区及び中央区の区域のうち、市道2万66号線と県道さいたま春日部線との交会点を起点とし、順次同県道、埼玉新都市交通伊奈線の西側端線、大宮区錦町98番と同区錦町88番及び同区錦町91番1との境界線、市道1万11号線の東側端線、市道1万19号線、一般国道17号線、県道新方須賀さいたま線、市道2万81号線、市道2万99号線、市道2万114号線並びに市道2万66号線を経て起点に至る線(市道1万11号線以外の道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域
さいたま新都心駅周辺地域 さいたま市大宮区の区域のうち、吉敷町4丁目(さいたま新都心土地区画整理事業の施行区域に限る。)の区域
さいたま市中央区の区域のうち、新都心の区域
川口駅周辺地域 川口市の区域のうち、県道川口上尾線と市道横曽根第258号線との交会点を起点とし、順次同市道、東日本旅客鉄道東北本線、市道幹線第20号線、市道幹線第19号線、市道横曽根第119号線、市道幹線第2号線、東日本旅客鉄道東北本線、市道中央第56号線、市道幹線第8号線、川口都市計画道路3・4・64号環状本町飯塚線の南側端線に相当する線、川口都市計画道路3・4・65号環状中央通り線の東側端線に相当する線、川口都市計画道路3・4・66号環状8間通り線の北側端線に相当する線、市道幹線第76号線及び県道川口上尾線を経て起点に至る線(都市計画道路以外の道路又は鉄道にあっては、その中心線)で囲まれた区域
千葉蘇我臨海地域 千葉市中央区の区域のうち、北緯35度35分30秒・71東経140度6分55秒・03の地点を起点とし、順次同地点から北緯35度35分25秒・27東経140度6分58秒・86の地点まで、同地点から北緯35度35分25秒・93東経140度7分1秒・88の地点まで、同地点から北緯35度35分28秒・20東経140度7分7秒・05の地点まで、同地点から北緯35度35分26秒・20東経140度7分9秒・21の地点まで、同地点から北緯35度35分26秒・75東経140度7分13秒・63の地点まで、同地点から北緯35度35分24秒・83東経140度7分15秒・15の地点まで、同地点から北緯35度35分22秒・95東経140度7分15秒・67の地点まで、同地点から北緯35度35分2秒・56東経140度7分17秒・20の地点まで、同地点から北緯35度35分2秒・72東経140度7分20秒・55の地点まで、同地点から北緯35度34分58秒・16東経140度7分21秒・55の地点まで、同地点から北緯35度34分56秒・56東経140度7分11秒・60の地点まで、同地点から北緯35度34分52秒・72東経140度7分12秒・61の地点まで、同地点から北緯35度34分51秒・93東経140度7分7秒・66の地点まで、同地点から北緯35度34分43秒・62東経140度7分9秒・66の地点まで、同地点から北緯35度34分44秒・99東経140度7分17秒・26の地点まで、同地点から北緯35度34分35秒・86東経140度7分19秒・43の地点まで、同地点から北緯35度34分34秒・63東経140度7分20秒・06の地点まで、同地点から北緯35度34分33秒・75東経140度7分20秒・98の地点まで、同地点から北緯35度34分32秒・18東経140度7分21秒・90の地点まで、同地点から北緯35度34分24秒・97東経140度7分23秒・50の地点まで、同地点から北緯35度34分24秒・00東経140度7分26秒・61の地点まで、同地点から北緯35度34分21秒・64東経140度7分28秒・23の地点まで、同地点から北緯35度34分18秒・93東経140度7分28秒・08の地点まで、同地点から北緯35度34分17秒・63東経140度7分27秒・55の地点まで、同地点から北緯35度34分16秒・35東経140度7分27秒・33の地点まで、同地点から北緯35度34分13秒・14東経140度7分27秒・53の地点まで及び同地点から北緯35度34分13秒・85東経140度7分45秒・27の地点までそれぞれ引いた線、一般国道357号線の東側端線、北緯35度35分38秒・95東経140度7分13秒・59の地点から北緯35度35分38秒・36東経140度7分12秒・30の地点まで、同地点から北緯35度35分37秒・85東経140度7分12秒・10の地点まで及び同地点から北緯35度35分37秒・72東経140度7分11秒・79の地点までそれぞれ引いた線、海岸線、北緯35度35分36秒・90東経140度7分9秒・77の地点から北緯35度35分42秒・68東経140度7分5秒・80の地点まで、同地点から北緯35度35分43秒・26東経140度7分1秒・85の地点まで及び同地点から北緯35度35分34秒・26東経140度6分53秒・00の地点までそれぞれ引いた線並びに海岸線を経て起点に至る線で囲まれた区域
千葉駅周辺地域 千葉市中央区の区域のうち、市道富士見9号線と市道弁天27号線との交会点を起点とし、順次同市道、東日本旅客鉄道総武本線、新千葉1丁目と同2丁目との境界線、市道千葉港黒砂台線、市道新千葉32号線、市道新千葉40号線、市道新千葉38号線、市道登戸43号線、京成電鉄千葉線、一般国道14号線、市道中央赤井町線、市道中央13号線、市道中央2号線、市道京成千葉中央駅線、市道栄町1号線、市道中央21号線、市道千葉駅富士見線及び市道富士見9号線を経て起点に至る線(道路又は鉄道にあっては、その中心線)で囲まれた区域並びに中央4丁目(11番6に限る。)の区域並びにこれらの区域に介在する道路の区域
千葉みなと駅西地域 千葉市中央区の区域のうち、中央港1丁目(千葉中央港地区地区計画の区域に限る。)の区域
柏駅周辺地域 柏市の区域のうち、あけぼの1丁目(市道27—115号線の区域に限る。)、末広町(4番から7番まで及び15番並びにこれらの区域に介在する道路の区域並びに一般国道6号線及び市道柏駅西口線の区域を除く。)、柏1丁目、2丁目及び4丁目(東日本旅客鉄道常磐線の西側端線以西の区域に限る。)並びに中央町(817番9、817番10、817番17から817番21まで、817番26、817番29、817番73、817番76、817番77、817番79、817番80、817番82、817番104及び817番105に限る。)の区域
東京都心・臨海地域 東京都千代田区、中央区及び港区の区域のうち、首都高速1号線と千代田区と中央区との区界線との交会点を起点とし、順次同区界線、日本橋川の中心線、特別区道1000第101号、都道白山祝田田町線、千代田区丸の内1丁目と同区皇居外苑との境界線、一般国道1号線、都道日比谷芝浦線、特別区道1000第146号、都道白山祝田田町線、都道外濠環状線、一般国道1号線、特別区道1000第148号、都道霞ヶ関渋谷線、都道外濠環状線、一般国道246号線、都道環状3号線、都道日比谷芝浦線、東京都市計画道路幹線街路環状第3号線の南側端線に相当する線、同都市計画道路支線5の南側端線に相当する線、東海旅客鉄道東海道新幹線、特別区道第196号線、特別区道第748号線、特別区道第1114号線、港区海岸2丁目と同区芝浦1丁目及び同区海岸1丁目との境界線、海岸線、隅田川の北側端線、亀島川の西側端線、日本橋川の南側端線、都道東京市川線、特別区道中日第8号線、特別区道中日第6号線並びに首都高速1号線を経て起点に至る線(都市計画道路以外の道路又は鉄道にあっては、その中心線)で囲まれた区域(東京都立浜離宮恩賜庭園の区域を除く。)
東京都中央区の区域のうち、佃1丁目から3丁目まで、月島1丁目から4丁目まで、勝どき1丁目から6丁目まで、豊海町及び晴海1丁目から5丁目までの区域
東京都港区の区域のうち、台場1丁目(10番及び11番を除く。)及び2丁目の区域
東京都江東区の区域のうち、豊洲1丁目から6丁目まで、東雲1丁目及び2丁目(首都高速湾岸線以北の区域に限る。)、有明1丁目(平成14年11月14日以後に公有水面埋立法(大正10年法律第57号)の規定による竣功認可のあった埋立地を除く。)、2丁目及び3丁目(15番から17番まで及び平成22年6月7日に同法の規定による竣功認可のあった埋立地を除く。)並びに青海1丁目及び2丁目の区域
秋葉原・神田地域 東京都千代田区及び台東区の区域のうち、一般国道4号線と特別区道台第55号との交会点を起点とし、順次同特別区道、特別区道1000台第5号、特別区道1000第638号、都道神田白山線、一般国道17号線、都道外濠環状線、神田川、特別区道1000文第3号、特別区道1000第101号、日本橋川、千代田区と中央区との区界線及び一般国道4号線を経て起点に至る線(道路又は河川にあっては、その中心線)で囲まれた区域
品川駅・田町駅周辺地域 東京都港区及び品川区の区域のうち、特別区道第1030号線と特別区道第830号線との交会点を起点とし、順次同特別区道、特別区道第829号線、港区芝浦3丁目117番及び同丁目11番72と同丁目11番118との境界線、同丁目11番72と同丁目11番3、同丁目11番71、同丁目11番138、同丁目11番137及び同丁目11番4との境界線、同区芝4丁目336番6及び同丁目336番12と同区芝浦3丁目11番4との境界線、同区芝4丁目336番12及び同丁目336番6と同区芝5丁目315番1との境界線、特別区道第220号線、一般国道15号線、特別区道第1024号線、同区三田4丁目5番1と同丁目4番1との境界線、同丁目5番1、同丁目5番66から68まで、同丁目5番56、同丁目5番2及び同区三田3丁目407番9と同区三田4丁目7番との境界線、同区三田3丁目407番9と同丁目409番3との境界線、同丁目407番9及び同丁目407番4と同丁目407番5との境界線、特別区道第908号線、一般国道15号線、東京都市計画道路幹線街路環状第4号線の北側端線に相当する線、一般国道1号線の東側端線、同都市計画道路の南側端線に相当する線、特別区道第1024号線、特別区道第1051号線、特別区道第328号線、特別区道第1052号線、特別区道第844号線、一般国道15号線、特別区道Ⅲ—1号線、特別区道準幹線30号線、特別区道Ⅲ—19号線、特別区道Ⅲ—12—1号線、特別区道Ⅲ—12号線、特別区道Ⅲ—90号線、特別区道第1134号線、特別区道第1135号線、特別区道第1136号線、特別区道第243号線、都道日本橋芝浦大森線、都道品川埠頭線、同区港南3丁目及び同区芝浦4丁目と同区港南1丁目との境界線、東日本旅客鉄道東海道線、都道日比谷芝浦線並びに特別区道第1030号線を経て起点に至る線(都市計画道路及び一般国道1号線以外の道路又は鉄道にあってはその中心線とし、同区港南3丁目及び同区芝浦4丁目と同区港南1丁目との境界線から東日本旅客鉄道東海道線に移るにはその最初の交会点から移るものとする。)で囲まれた区域
新宿駅周辺地域 東京都新宿区の区域のうち、新宿3丁目、4丁目、5丁目(都道芝新宿王子線以西の区域に限る。)及び6丁目(特別区道31—310及び特別区道31—311以西の区域に限る。)、歌舞伎町1丁目及び2丁目、内藤町(東京都市計画道路幹線街路環状第5の1号線の東側端線に相当する線以西の区域に限る。)、西新宿1丁目、2丁目、3丁目(20番を除く。)、5丁目(1番から5番まで及び13番に限る。)及び6丁目から8丁目まで並びに北新宿1丁目(都道新宿両国線及び都道東京所沢線以南の区域に限る。)及び2丁目(1番及び19番から22番までに限る。)の区域並びにこれらの区域に介在する道路の区域
東京都渋谷区の区域のうち、千駄ヶ谷5丁目と代々木2丁目との境界線と新宿区と渋谷区との区界線との交会点を起点とし、順次同区界線、都道4谷角筈線の西側端線、北緯35度41分16秒・31東経139度41分56秒・92の地点から北緯35度41分16秒・65東経139度41分58秒・54の地点まで、同地点から北緯35度41分15秒・20東経139度41分58秒・89の地点まで及び同地点から北緯35度41分15秒・58東経139度42分0秒・67の地点までそれぞれ引いた線並びに千駄ヶ谷5丁目と代々木2丁目との境界線を経て起点に至る線で囲まれた区域
大崎駅周辺地域 東京都品川区の区域のうち、特別区道Ⅱ—16号と都道環状6号線との交会点を起点とし、順次同都道、目黒川、東日本旅客鉄道山手線、都道北品川4谷線、特別区道Ⅱ—68号、特別区道幹線1級3号、特別区道Ⅱ—80号、特別区道Ⅱ—130号、特別区道Ⅱ—131号、特別区道Ⅱ—129号、特別区道Ⅱ—132号、特別区道幹線1級2号、特別区道幹線1級3号、東海旅客鉄道東海道新幹線、目黒川、特別区道Ⅱ—22号、特別区道Ⅱ—53号、特別区道Ⅱ—50—②号、特別区道Ⅱ—50号及び特別区道Ⅱ—16号を経て起点に至る道路、河川又は鉄道の中心線で囲まれた区域、北品川5丁目(10番7号及び20号に限る。)の区域並びにこれらの区域に介在する道路の区域
羽田空港南・川崎殿町・大師河原地域 東京都大田区及び川崎市川崎区の区域のうち、北緯35度32分40秒・34東経139度46分2秒・43の地点を起点とし、順次同地点から北緯35度32分41秒・02東経139度46分0秒・41の地点まで、同地点から北緯35度32分39秒・42東経139度45分57秒・05の地点まで、同地点から北緯35度32分41秒・73東経139度45分55秒・42の地点まで、同地点から北緯35度32分44秒・14東経139度45分37秒・34の地点まで、同地点から北緯35度32分42秒・99東経139度45分36秒・75の地点まで、同地点から北緯35度32分44秒・80東経139度45分32秒・51の地点まで及び同地点から北緯35度32分46秒・95東経139度45分29秒・76の地点までそれぞれ引いた線、東京都市計画道路幹線街路環状第8号線の南側端線に相当する線、海老取川の東側端線、多摩川の北側端線、北緯35度32分39秒・06東経139度45分46秒・70の地点から北緯35度32分22秒・86東経139度45分36秒・68の地点まで引いた線、多摩川の南側端線、市道旭町第13号線、一般国道409号線、市道中瀬第14号線、京浜急行電鉄大師線の中心線、市道東門前第11号線、市道大師河原第4号線、県道東京大師横浜線、一般国道409号線、東日本旅客鉄道東海道貨物支線の西側端線、市道皐橋水江町線、市道殿町夜光線、同区小島町と同区夜光1丁目との境界線、末広運河、多摩運河、多摩川の南側端線並びに北緯35度32分22秒・43東経139度45分38秒・46の地点から北緯35度32分38秒・47東経139度45分48秒・37の地点まで、同地点から北緯35度32分33秒・68東経139度45分58秒・81の地点まで、同地点から北緯35度32分34秒・92東経139度46分0秒・94の地点まで、同地点から北緯35度32分38秒・98東経139度45分57秒・37の地点まで、同地点から北緯35度32分40秒・56東経139度46分0秒・72の地点まで、同地点から北緯35度32分40秒・03東経139度46分2秒・28の地点まで及び同地点から起点までそれぞれ引いた線を経て起点に至る線(都市計画道路以外の道路又は運河にあっては、その中心線)で囲まれた区域(同区小島町(川崎港港湾計画において工業用地、都市機能用地又は公共用地として定められた区域に限る。)の区域及び運河の区域を除く。)
渋谷駅周辺地域 東京都渋谷区の区域のうち、特別区道第872号と一般国道246号線との交会点を起点とし、順次同国道、特別区道第606号、特別区道第900号、特別区道第898号、都道芝新宿王子線、特別区道第1045号、特別区道第957号、特別区道第862号、特別区道第858号、特別区道第381号、特別区道第863号、東京都市計画道路補助線街路第60号線の中心線に相当する線、特別区道第396号、特別区道第394号、特別区道第398号、特別区道第842号、特別区道第389号、都道環状6号線、特別区道第455号、特別区道第433号、特別区道第434号、特別区道第453号、特別区道第870号、東京都市計画道路補助線街路第18号線の西側端線から20メートル外側の線に相当する線、東京急行電鉄東横線、特別区道第547号、都道芝新宿王子線及び特別区道第872号を経て起点に至る線(都市計画道路以外の道路又は鉄道にあっては、その中心線)で囲まれた区域
池袋駅周辺地域 東京都豊島区の区域のうち、文京区と豊島区との区界線と一般国道254号線との交会点を起点とし、順次同国道、東武鉄道東上本線、池袋1丁目及び池袋2丁目と西池袋1丁目との境界線、特別区道11—110、特別区道11—710、特別区道11—13、特別区道12—820、特別区道12—960、特別区道12—970、特別区道12—790、特別区道12—990、特別区道12—680、東日本旅客鉄道山手線、西武鉄道池袋線、特別区道12—220、都道芝新宿王子線、南池袋3丁目及び南池袋4丁目と南池袋2丁目との境界線、特別区道42—200、特別区道42—260、都道音羽池袋線、南池袋4丁目と南池袋2丁目及び東池袋5丁目との境界線並びに文京区と豊島区との区界線を経て起点に至る線(道路又は鉄道にあっては、その中心線)で囲まれた区域
横浜山内ふ頭地域 横浜市神奈川区の区域のうち、北緯35度28分20秒・21東経139度38分16秒・76の地点を起点とし、順次同地点から北緯35度28分19秒・63東経139度38分15秒・94の地点まで、同地点から北緯35度28分19秒・14東経139度38分15秒・37の地点まで、同地点から北緯35度28分18秒・90東経139度38分15秒・20の地点まで、同地点から北緯35度28分18秒・62東経139度38分15秒・10の地点まで、同地点から北緯35度28分18秒・24東経139度38分14秒・90の地点まで、同地点から北緯35度28分17秒・94東経139度38分14秒・77の地点まで、同地点から北緯35度28分16秒・57東経139度38分15秒・38の地点まで、同地点から北緯35度28分15秒・44東経139度38分12秒・93の地点まで、同地点から北緯35度28分15秒・59東経139度38分12秒・63の地点まで、同地点から北緯35度28分15秒・18東経139度38分12秒・37の地点まで、同地点から北緯35度28分7秒・16東経139度38分16秒・40の地点まで、同地点から北緯35度28分6秒・97東経139度38分16秒・94の地点まで、同地点から北緯35度28分6秒・67東経139度38分17秒・21の地点まで、同地点から北緯35度28分7秒・25東経139度38分18秒・36の地点まで、同地点から北緯35度28分3秒・63東経139度38分20秒・15の地点まで及び同地点から北緯35度28分4秒・40東経139度38分22秒・44の地点までそれぞれ引いた線、海岸線並びに北緯35度28分5秒・88東経139度38分22秒・56の地点から北緯35度28分6秒・06東経139度38分23秒・31の地点まで、同地点から北緯35度28分6秒・29東経139度38分23秒・34の地点まで、同地点から北緯35度28分6秒・86東経139度38分23秒・38の地点まで、同地点から北緯35度28分7秒・44東経139度38分23秒・35の地点まで、同地点から北緯35度28分8秒・01東経139度38分23秒・25の地点まで、同地点から北緯35度28分8秒・43東経139度38分23秒・14の地点まで、同地点から北緯35度28分8秒・57東経139度38分23秒・08の地点まで、同地点から北緯35度28分9秒・14東経139度38分22秒・85の地点まで、同地点から北緯35度28分16秒・31東経139度38分19秒・25の地点まで、同地点から北緯35度28分16秒・60東経139度38分19秒・64の地点まで、同地点から北緯35度28分19秒・22東経139度38分18秒・32の地点まで及び同地点から起点までそれぞれ引いた線を経て起点に至る線で囲まれた区域
横浜都心・臨海地域 横浜市神奈川区の区域のうち、鶴屋町(市道青木浅間線以南の区域に限る。)及び金港町(一般国道1号線以西の区域に限る。)の区域
横浜市西区の区域のうち、北幸1丁目及び2丁目、楠町(市道青木浅間線以東の区域に限る。)、浅間町(市道青木浅間線以東で県道横浜生田以北の区域に限る。)、南幸1丁目及び2丁目、高島1丁目及び2丁目、平沼1丁目(県道横浜生田以北の区域に限る。)並びにみなとみらい1丁目から6丁目までの区域、桜木町4丁目から7丁目までの区域(一般国道16号線以東の区域に限る。)、市道栄本町線(みなとみらい大橋の区域に限る。)の区域、横浜国際港都建設計画道路3・1・7号栄本町線支線1号線の区域に相当する区域及び同都市計画道路の整備に関連して埋立てを実施する横浜港港湾計画に定める区域並びに市道高島台第295号線(国際橋の区域に限る。)の区域
横浜市中区の区域のうち、内田町の区域、桜木町1丁目から3丁目までの区域(一般国道16号線以東の区域に限る。)、海岸通、北仲通、本町、元浜町、南仲通、弁天通、太田町、相生町、住吉町、常盤町、尾上町、真砂町、港町、羽衣町(一般国道16号線以南の区域に限る。)、蓬莱町、万代町、不老町及び翁町の区域、扇町1丁目から3丁目までの区域(市道山下高砂線以北の区域に限る。)、長者町2丁目から5丁目までの区域(市道横浜駅根岸線以東の区域に限る。)、新港1丁目及び2丁目、日本大通、横浜公園及び山下町の区域、山手町及び元町の区域(市道山下町第84号線以北の区域に限る。)並びに市道高島台第295号線(国際橋及び新港橋の区域に限る。)の区域
横浜上大岡駅西地域 横浜市港南区の区域のうち、上大岡西1丁目(6番、9番、14番11号、12号、16号、17号、19号及び21号から35号まで並びに15番から18番までに限る。)の区域及びこれらの区域に介在する道路の区域
浜川崎駅周辺地域 川崎市川崎区の区域のうち、小田栄2丁目、鋼管通4丁目及び5丁目、南渡田町、浅野町(市道浅野町第9号線以西で市道浅野町第10号線以北の区域並びに2728番25及び2728番28から2728番36までに限る。)並びに浜町2丁目(県道東京大師横浜以南の区域に限る。)の区域並びにこれらの区域に介在する道路の区域
川崎駅周辺地域 川崎市川崎区及び幸区の区域のうち、東京都と神奈川県との境界線と東日本旅客鉄道東海道本線との交会点を起点とし、順次同鉄道、県道川崎府中線、市道幸第6号線、市道中幸町第4号線、市道大宮町第204号線、市道大宮町第205号線、市道柳町第10号線、市道柳町第11号線、市道柳町第4号線、東日本旅客鉄道南武線、市道駅前本町第28号線、同市道との交会点から川崎区日進町1番14に隣接する地点を経て市道日進町第33号線との交会点に至る市道日進町第32号線、市道日進町第33号線、市道小川町第12号線、市道小川町第2号線、県道扇町川崎停車場線、市道砂子第12号線、市道砂子第2号線、市道砂子第8号線、市道砂子第1号線、市道本町第10号線、川崎区砂子1丁目3番2号と同区本町2丁目14番2号との境界線、同区駅前本町21番1と同区駅前本町21番6との境界線、京浜急行電鉄本線及び東京都と神奈川県との境界線を経て起点に至る線(鉄道又は道路にあってはその中心線とし、市道柳町第4号線から東日本旅客鉄道南武線に移り、又は市道日進町第32号線から市道日進町第33号線に移るにはその最初の交会点から移るものとする。)で囲まれた区域(幸区大宮町20番1から20番5まで、20番7から20番15まで、22番1から22番4まで、23番1から23番6まで、24番1、24番3及び同区柳町69番並びにこれらの区域に隣接する道路の区域を除く。)
相模原橋本駅周辺・相模原駅周辺地域 相模原市緑区及び中央区の区域のうち、市道東橋本大山と市道橋本小山との交会点を起点とし、順次同市道、市道橋本66号、市道橋本71号、市道橋本69号、市道橋本75号、市道橋本27号、市道橋本駅北口、市道相原高校前通、東日本旅客鉄道横浜線、一般国道16号線、市道橋本103号、市道橋本92号、市道橋本石神、市道大山氷川、市道宮上横山、東日本旅客鉄道横浜線及び市道東橋本大山を経て起点に至る道路又は鉄道の中心線で囲まれた区域
相模原市中央区の区域のうち、北緯35度34分59秒・98東経139度22分25秒・98の地点を起点とし、順次同地点から北緯35度35分10秒・20東経139度22分6秒・47の地点まで、同地点から北緯35度35分6秒・41東経139度22分3秒・50の地点まで、同地点から北緯35度35分4秒・35東経139度22分2秒・32の地点まで、同地点から北緯35度35分1秒・82東経139度22分1秒・64の地点まで、同地点から北緯35度35分0秒・19東経139度22分1秒・20の地点まで、同地点から北緯35度34分50秒・54東経139度22分19秒・79の地点まで、同地点から北緯35度34分53秒・78東経139度22分22秒・30の地点まで、同地点から北緯35度34分54秒・22東経139度22分21秒・46の地点まで及び同地点から起点までそれぞれ引いた線を経て起点に至る線で囲まれた区域
本厚木駅周辺地域 厚木市の区域のうち、県道本厚木停車場線と県道上粕屋厚木線との交会点を起点とし、順次同県道、市道中町10号線、市道中町9号線、市道本厚木田村町線、市道旭町中町1号線、市道旭町27号線、市道旭町21号線、市道本厚木岡田線、小田急電鉄小田原線、市道厚木町中町2号線、市道中町23号線及び県道本厚木停車場線を経て起点に至る道路又は鉄道の中心線(市道厚木町中町2号線にあっては、その東側端線)で囲まれた区域
福井駅周辺地域 福井市の区域のうち、大手2丁目及び3丁目、中央1丁目、日之出1丁目(市道東部2—7号線の北側端線以北の区域を除く。)及び2丁目(1番、2番、8番、9番、12番及び13番に限る。)並びに手寄1丁目(1番から15番まで及び20番に限る。)の区域並びにこれらの区域に介在する道路の区域
岐阜駅北・柳ヶ瀬通周辺地域 岐阜市の区域のうち、市道長住町2丁目加納大手町線と市道長住町線との交会点を起点とし、順次同市道、市道真砂橋本線、市道橋本町2丁目加納富士町3丁目線、東海旅客鉄道東海道本線、名古屋鉄道名古屋本線及び市道長住町2丁目加納大手町線を経て起点に至る道路又は鉄道の中心線で囲まれた区域
岐阜市の区域のうち、一般国道256号線と市道若宮町線との交会点を起点とし、順次同市道、県道岐阜羽島線、一般国道157号線及び一般国道256号線を経て起点に至る道路の中心線で囲まれた区域
浜松駅周辺地域 浜松市の区域のうち、市道曳馬中田島線と一般国道152号線との交会点を起点とし、順次同国道、一般国道257号線、市道飯田鴨江線、市道砂山浅田1号線、市道砂山22号線、市道砂山寺島1号線、市道飯田鴨江線及び市道曳馬中田島線を経て起点に至る道路の中心線で囲まれた区域
名古屋駅周辺・伏見・栄地域 名古屋市東区、西区、中村区、中区及び中川区の区域のうち、市道泉第7号線と市道外堀相生町線との交会点を起点とし、順次同市道、市道外堀町通、市道大津通、一般国道19号線、県道名古屋津島線、市道江川線、市道上笹島町線、市道堀内町第1号線、市道広井町第2号線、市道広井町線、市道輪ノ内町第7号線、市道西藪下輪ノ内町線、市道菊井1丁目第1号線、市道則武新町3丁目第1号線、市道広井町線第1号、県道名古屋甚目寺線、市道牛島町第3号線、市道名駅第16号線、市道駅西第47号線、市道駅西第56号線、県道名古屋津島線、市道牧野第43号線、市道牧野第46号線の南側端線、市道牧野第53号線の南側端線、中村区平池町4丁目1番3と同丁目1番2との境界線、同丁目51番10と同丁目51番8、同丁目60番12及び同丁目60番5との境界線、同丁目51番7と同丁目252番との境界線、同丁目51番6と同丁目254番との境界線、同区下米野町1丁目55番1と同丁目55番2との境界線、ささしまライブ24土地区画整理事業区画道路13—2号線、同区画道路9—1号線、市道愛知名駅南線、市道日置下広井線、市道下広井町線、市道江川線、市道下笹島町線、市道3蔵通、一般国道19号線、市道白川通、市道伊勢町通、市道若宮大通、市道武平通、市道南久屋南新町線、市道堀田高岳線、市道久屋駿河町線、市道武平町線並びに市道泉第7号線を経て起点に至る線(市道牧野第46号線及び市道牧野第53号線以外の道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域
名古屋臨海地域 名古屋市港区の区域のうち、市道江川線と市道東海橋線との交会点を起点とし、順次同市道、市道中川運河東線、市道中川運河東線支線第39号線、市道港北東西第22号線、市道港北東西第23号線及び市道江川線を経て起点に至る道路の中心線で囲まれた区域
名古屋市港区の区域のうち、1州町(1番3、1番11から1番13まで及び78番から80番までに限る。)の区域
名古屋市港区の区域のうち、野跡2丁目(17番、18番及び19番1から19番4までに限る。)、3丁目(1番1から1番7までに限る。)及び4丁目(市道稲永公園線及び市道庄内川左岸線の区域並びに市立稲永公園以西の区域を除く。)の区域
名古屋市港区の区域のうち、北緯35度3分5秒・72東経136度51分7秒・44の地点を起点とし、順次港湾道路ロサンゼルス大通の南側端線、臨港道路南京大路の東側端線、臨港道路メキシコ大通の北側端線、北緯35度2分46秒・86東経136度50分43秒・49の地点から北緯35度2分44秒・17東経136度50分45秒・74の地点まで、同地点から北緯35度2分49秒・29東経136度50分51秒・96の地点まで及び同地点から北緯35度2分37秒・57東経136度51分4秒・43の地点までそれぞれ引いた線、海岸線並びに北緯35度2分37秒・80東経136度51分6秒・80の地点から北緯35度2分40秒・48東経136度51分3秒・97の地点まで、同地点から北緯35度3分3秒・95東経136度51分9秒・90の地点まで及び同地点から起点までそれぞれ引いた線を経て起点に至る線で囲まれた区域
中部国際空港東・常滑りんくう地域 常滑市の区域のうち、セントレア1丁目及び3丁目から5丁目までの区域(常滑市都市計画において市街化区域として定められた区域に限る。)
常滑市の区域のうち、名古屋鉄道常滑線の西側端線と市道2002号線の中心線との交会点を起点とし、順次同中心線、多屋町3丁目と鯉江本町1丁目及び鯉江本町3丁目との境界線、りんくう町1丁目と鯉江本町3丁目及び鯉江本町4丁目との境界線、市道新開町線の北側端線、市道2064号線の中心線、市道鯉江本町線の北側端線、鯉江本町3丁目53番3と同丁目53番1との境界線及び同線を延長した線、同丁目53番2と同丁目53番1との境界線、同丁目12番1と同丁目6番との境界線、同丁目72番1及び同丁目7番1と同丁目47番との境界線、同丁目7番1と同丁目50番との境界線、同丁目7番6と同丁目6番2との境界線、同丁目7番3と同丁目6番3との境界線、鯉江本町2丁目99番と同丁目106番との境界線並びに名古屋鉄道常滑線の西側端線を経て起点に至る線で囲まれた区域並びにりんくう町1丁目から3丁目までの区域(常滑市都市計画において市街化区域として定められた区域に限る。)
京都駅周辺地域 京都市下京区及び南区の区域のうち、鴨川と府道梅津東山7条線との交会点を起点とし、順次同府道、市道安寧経2号線、市道梅逕経1号線、市道塩小路通、府道7条大宮四ツ塚線、市道木津屋橋通、市道壬生通、府道梅津東山7条線、市道1000本通、市道朱雀緯1号線、市道中堂寺経8号線、一般国道9号線、西日本旅客鉄道山陰線の西側端線、下京区中堂寺北町5番3、同区中堂寺北町5番6、同区中堂寺北町5番4及び同区中堂寺北町5番5と同区中堂寺北町10番3との境界線、市道新1000本通の東側端線、一般国道9号線、市道天神通、市道中堂寺通、市道御前通、市道西7条緯2号線、市道西7条経7号線、府道梅津東山7条線、市道新1000本通の東側端線、市道梅小路通の東側端線、同区梅小路日影町1番24及び同区梅小路日影町1番27と同区梅小路日影町1番16との境界線、同区梅小路日影町1番27、同区梅小路日影町1番28及び同区梅小路日影町1番と同区梅小路日影町1番20との境界線、同区梅小路日影町1番と同区梅小路日影町1番15、同区梅小路日影町1番11及び同区梅小路日影町1番12との境界線、同区梅小路頭町1番及び同区梅小路頭町1番9と同区梅小路頭町1番7との境界線、南区8条源町1番2と同区8条源町4番2との境界線、下京区観喜寺町と南区8条源町及び同区8条町との境界線、西日本旅客鉄道山陰線、府道7条大宮四ツ塚線、市道梅逕緯2号線、市道安寧緯6号線、一般国道1号線、市道東寺道、市道新町通、市道南第4緯5号線、府道伏見港京都停車場線、市道8条通、市道南第3経1号線、下京区屋形町17番と同区屋形町18番5との境界線を延長した線並びに鴨川を経て起点に至る線(市道新1000本通及び市道梅小路通以外の道路、一般国道9号線以北の西日本旅客鉄道山陰線以外の鉄道又は河川にあっては、その中心線)で囲まれた区域
京都南部油小路通沿道地域 京都市南区及び伏見区の区域のうち、市道新町通と市道京都環状線との交会点を起点とし、順次同市道、近畿日本鉄道京都線、市道久世橋通、京都都市計画道路広路4号油小路通の西側端線に相当する線、鴨川、市道上鳥羽竹田線、府道南インター竹田線、市道油小路通の西側端線から30メートル外側の線、市道新城南宮道、市道中島経14号線、市道竹田経74号線、市道下鳥羽経78号線、市道丹波橋通、京都市公共下水道洛南3号幹線の中心線に相当する線、市道観月橋横大路線、東高瀬川、府道伏見向日線、市道竹田経66号線、市道新城南宮道、市道油小路通の東側端線から30メートル外側の線、市道竹田出橋通、近畿日本鉄道京都線、鴨川、市道洛南緯11号線、市道洛南経10号線及び市道新町通を経て起点に至る線(都市計画道路以外の道路、鉄道又は河川にあっては、その中心線)で囲まれた区域
大阪京橋駅・大阪ビジネスパーク駅周辺・天満橋駅周辺地域 大阪市都島区及び中央区の区域のうち、西日本旅客鉄道大阪環状線と一般国道1号線との交会点を起点とし、順次同国道、市道東野田方面南北5号線、市道桜宮小学校表通線、市道東野田方面東西22号線、市道京橋大阪城線、市道片町茨田線の北側端線、市道片町徳庵線、都島区と中央区との区界線、同区大阪城と同区城見1丁目との境界線及び西日本旅客鉄道大阪環状線を経て起点に至る線(市道片町茨田線以外の道路又は鉄道にあっては、その中心線)で囲まれた区域
大阪市中央区の区域のうち、市道赤川天王寺線と都島区と中央区との区界線との交会点を起点とし、順次同区界線、北区と中央区との区界線、同区北浜東及び同区石町2丁目と同区天満橋京町との境界線、同区石町2丁目と同区石町1丁目との境界線、同区島町2丁目と同区島町1丁目との境界線、市道高麗橋線並びに市道赤川天王寺線を経て起点に至る線(道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域
大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域 大阪市福島区の区域のうち、福島1丁目の区域(市道曽根崎川北岸線以南で府道大阪伊丹線以東の区域に限る。)並びに福島6丁目及び7丁目の区域(大阪駅大深西地区土地区画整理事業の施行区域及び大阪都市計画都市高速鉄道西日本旅客鉄道東海道線支線の区域に相当する区域に限る。)
大阪市西区の区域のうち、市道南北線以東の区域
大阪市北区の区域のうち、豊崎6丁目及び7丁目、中津1丁目から3丁目まで及び5丁目、大淀中1丁目並びに大淀南1丁目の区域(大阪都市計画都市高速鉄道西日本旅客鉄道東海道線支線の区域に相当する区域(大阪都市計画道路広路4御堂筋線の東側端線に相当する線以西の区域に限る。)及び大阪駅大深西地区土地区画整理事業の施行区域に限る。)、茶屋町、芝田1丁目及び2丁目、大深町、角田町、小松原町、曽根崎2丁目並びに梅田1丁目から3丁目までの区域並びに西天満1丁目から4丁目まで、曽根崎新地1丁目及び2丁目、堂島1丁目から3丁目まで、堂島浜1丁目及び2丁目並びに中之島1丁目から6丁目までの区域(市道裁判所東筋線、市道鳥居筋線及び府道恵美須南森町線以西の区域に限る。)
大阪市中央区の区域のうち、府道恵美須南森町線以西で府道大阪枚岡奈良線及び市道難波境川線以北の区域
難波・湊町地域 大阪市中央区及び浪速区の区域のうち、市道浪速区第9033号線と市道南北線との交会点を起点とし、順次同市道、一般国道25号線、府道高速大阪池田線、市道浪速区第9048号線、市道浪速区第9057号線、市道浪速区第9051号線、市道浪速区第9055号線、市道浪速区第9048号線及び市道浪速区第9033号線を経て起点に至る道路の中心線(市道南北線にあっては、その北側端線)で囲まれた区域
大阪市浪速区の区域のうち、湊町1丁目(1番を除く。)及び2丁目並びに元町2丁目(市道浪速区第8947号線以西の区域に限る。)の区域
阿倍野地域 大阪市阿倍野区の区域のうち、阿倍野筋1丁目及び2丁目、旭町1丁目及び2丁目並びに松崎町2丁目(3番及び10番に限る。)の区域(大阪都市計画道路Ⅰ・1・2尼崎平野線の北側端線に相当する線以南で大阪都市計画道路3・2・7金塚南北線の西側端線に相当する線以東の区域に限る。)並びにこれらの区域に介在する道路の区域
大阪コスモスクエア駅周辺地域 大阪市住之江区の区域のうち、南港北1丁目及び2丁目(1番及び5番から9番までに限る。)の区域並びにこれらの区域に介在する道路の区域
堺東駅西地域 堺市堺区の区域のうち、北花田口町1丁から3丁まで、南花田口町1丁及び2丁、北瓦町1丁及び2丁、中瓦町1丁及び2丁、南瓦町(市道翁橋3号線の中心線以西の区域を除く。)並びに3国ヶ丘御幸通(49番、59番1、77番2、81番2、83番から85番まで及び86番2並びに北緯34度57分31秒・94東経135度48分43秒・07の地点を起点とし、順次市道3国ヶ丘御幸通南3国ヶ丘1号線の中心線並びに南瓦町、新町、1条通、5月町、榎元町2丁及び榎元町1丁と3国ヶ丘御幸通との境界線を経て起点に至る線で囲まれた区域を除く。)の区域
堺臨海地域 堺市堺区の区域のうち、北緯34度36分3秒・36東経135度26分59秒・47の地点を起点とし、順次同地点から北緯34度36分3秒・83東経135度26分57秒・88の地点まで、同地点から北緯34度36分3秒・69東経135度26分57秒・82の地点まで及び同地点から北緯34度36分6秒・70東経135度26分47秒・65の地点までそれぞれ引いた線、海岸線、北緯34度35分57秒・10東経135度26分19秒・19の地点から北緯34度35分23秒・50東経135度26分4秒・65の地点まで引いた線、海岸線並びに北緯34度35分25秒・61東経135度26分36秒・10の地点から北緯34度35分26秒・62東経135度26分35秒・57の地点まで、同地点から北緯34度35分39秒・40東経135度26分41秒・10の地点まで、同地点から北緯34度35分37秒・30東経135度26分48秒・19の地点まで及び同地点から起点までそれぞれ引いた線を経て起点に至る線で囲まれた区域
堺鳳駅南地域 堺市西区の区域のうち、鳳東町1丁から5丁まで、鳳南町1丁から4丁まで及び上(府道大阪和泉泉南線の東側端線と鳳南町5丁と上との境界線との交会点を起点とし、順次同境界線、鳳南町4丁及び鳳南町3丁と上との境界線、堺市と高石市との境界線、651番1と654番1との間の道路の南側端線並びに府道大阪和泉泉南線の東側端線を経て起点に至る線で囲まれた区域に限る。)の区域
1000里中央駅周辺地域 豊中市の区域のうち、新1000里東町1丁目(一般国道423号線及び府道大阪中央環状線の区域を除く。)の区域
高槻駅周辺地域 高槻市の区域のうち、府道伏見柳谷高槻線と府道西京高槻線との交会点を起点とし、順次同府道、高槻都市計画道路3・5・20古曽部西冠線の西側端線に相当する線、市道安満新町天神線の北側端線、市道高槻駅前線、西日本旅客鉄道東海道本線の南側端線、市道高槻駅松原線の北側端線、市道大学町1号線、市道北園町9号線、市道阪急北側線及び府道伏見柳谷高槻線を経て起点に至る線(都市計画道路、市道安満新町天神線及び市道高槻駅松原線以外の道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域
守口大日地域 守口市の区域のうち、佐太中町1丁目、大日町2丁目から4丁目まで及び佐太東町1丁目(1番、12番及び13番に限る。)の区域並びに大日東町及び梶町1丁目の区域(市道梶1号線の南側端線、市道梶2号線の南側端線及び市道大庭36号線の南側端線以南の区域を除く。)並びにこれらの区域に介在する道路の区域
寝屋川萱島駅東地域 寝屋川市の区域のうち、下木田町(5番8号及び6番21号に限る。)、萱島桜園町、萱島東1丁目から3丁目まで、萱島本町、萱島南町及び南水苑町(1番に限る。)の区域並びにこれらの区域に介在する道路の区域
神戸ポートアイランド西地域 神戸市中央区の区域のうち、港島1丁目、港島中町8丁目及び港島南町1丁目から7丁目までの区域
神戸3宮駅周辺・臨海地域 神戸市中央区の区域のうち、市道葺合南143号線と市道若菜神戸駅線との交会点を起点とし、順次同市道、市道葺合北139号線、市道葺合北158号線、県道新神戸停車場線、市道生田前線、市道鯉川線、市道花時計線、市道神戸方面第330号線、市道北町線、市道東町線、市道葺合南60号線、新港町と加納町6丁目、浜辺通6丁目及び小野浜町との境界線、小野浜町5番及び小野浜町3番と小野浜町2番との境界線、一般国道2号線、市道葺合南144号線、市道6甲道3宮線並びに市道葺合南143号線を経て起点に至る線(道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域、小野浜町(3番(臨港地区内の区域であって分区が指定されていない区域に限る。)に限る。)の区域及びこれに隣接する道路の区域並びに新港町(神戸港港湾計画において埠頭用地として定められた区域並びに1番(第1突堤基部防波堤の南端線を延長した線以南の区域に限る。)及び4番を除く。)の区域
岡山駅周辺・表町地域 岡山市北区の区域のうち、県道後楽園線と市道天神町6号線との交会点を起点とし、順次同市道、市道蕃山町5号線、市道野田屋町16号線、市道野田屋町11号線、市道駅前町4号線、市道南方・柳町線、市道奉還町61号線、市道奉還町1号線、市道奉還町45号線、市道駅元町2号線、市道駅元町20号線、市道駅元町12号線、市道下石井3号線、市道下石井14号線、市道東島田町・下石井線、市道南方・柳町線、一般国道2号線、市道本町・柳町線、市道東島田町・内山下線、市道富田町・富田線、市道田町1号線、市道田町2号線、市道田町3号線、市道田町8号線、一般国道53号線、市道柳町・表町線、県道岡山吉井線及び県道後楽園線を経て起点に至る道路の中心線で囲まれた区域
広島紙屋町・8丁堀地域 広島市中区及び南区の区域のうち、市道南1区12号線と猿猴川との交会点を起点とし、順次同河川、市道南1区駅前吉島線の西側端線、市道南3区中広宇品線、市道南3区3号線、市道南3区7号線、市道中1区105号線、市道中1区91号線、市道中1区108号線、市道中1区98号線、市道中1区中広宇品線、一般国道54号線、市道中1区88号線の北側端線及び同線を延長した線、旧太田川、一般国道183号線、市道中1区215号線、市道中1区273号線、市道中1区274号線、一般国道54号線、市道中1区256号線、市道中1区御幸橋3篠線、市道中1区駅前吉島線、市道中1区比治山庚午線、市道中1区139号線、市道中1区166号線、市道中1区144号線、市道中1区159号線、市道中1区142号線、市道中1区153号線、市道中1区143号線、市道中1区147号線、市道中1区134号線、市道中1区146号線、市道南3区14号線、市道南3区25号線、市道南3区27号線、県道広島海田線、市道南3区9号線並びに市道南1区12号線を経て起点に至る線(河川又は市道南1区駅前吉島線及び市道中1区88号線以外の道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域
広島駅周辺地域 広島市東区及び南区の区域のうち、市道東5区40号線と市道東5区6号線との交会点を起点とし、順次同市道、市道東5区167号線、県道東海田広島線、市道南1区松原京橋線、猿猴川、県道広島海田線、市道南1区天満矢賀線、市道南1区23号線、市道南1区22号線、市道南1区28号線、市道南1区29号線、県道広島海田線、市道南1区48号線、市道南1区41号線、市道南1区38号線、西日本旅客鉄道山陽本線、市道南1区天満矢賀線、市道東5区135号線、市道東5区138号線、市道東5区149号線、市道東5区144号線、市道東5区140号線、市道東5区42号線、市道東5区49号線、市道東5区39号線及び市道東5区40号線を経て起点に至る道路、河川又は鉄道の中心線(市道南1区23号線にあってはその南側端線とし、市道南1区23号線から市道南1区22号線に移るにはその最初の交会点から移るものとする。)で囲まれた区域、同区西蟹屋3丁目(15番に限る。)の区域並びにこれらの区域に介在する道路の区域
福山駅南地域 福山市の区域のうち、市道城見伏見1号線の東側端線と西日本旅客鉄道山陽本線の中心線との交会点を起点とし、順次同鉄道の中心線、市道3之丸1号線の西側端線、市道西町3之丸1号線の南側端線、市道東桜町3号線の西側端線、市道桜町線の中心線、市道福山駅箕島線の中心線、市道福山駅手城線の南側端線及び市道城見伏見1号線の東側端線を経て起点に至る線で囲まれた区域
高松駅周辺・丸亀町地域 高松市の区域のうち、臨港道路玉藻地区玉藻1号線と市道浜ノ町錦町線との交会点を起点とし、順次同市道、市道港頭5号線、市道瀬戸内町11号線、市道瀬戸内町13号線、市道瀬戸内町12号線、市道浜ノ町中央線、市道高松海岸線、市道西の丸町8号線、県道高松停車場栗林公園線、一般国道30号線及び臨港道路玉藻地区玉藻1号線を経て起点に至る道路の中心線で囲まれた区域、西内町(市道西内町兵庫町2号線以東の区域に限る。)及び兵庫町(市道兵庫町鍛冶屋町線の中心線以西の区域に限る。)の区域並びに市道丸の内1号線と県道高松港線との交会点を起点とし、順次同県道、市道兵庫町丸の内線、市道内町101号線、市道兵庫町鍛冶屋町線、一般国道11号線、市道片原町古馬場線、市道片原町沖松島線、市道片原町101号線、市道内町3号線及び市道丸の内1号線を経て起点に至る道路の中心線(市道兵庫町丸の内線にあっては、その西側端線)で囲まれた区域
小倉駅周辺地域 北九州市小倉北区の区域のうち、市道浅野1号線と市道浅野32号線の北側端線との交会点を起点とし、順次同市道の北側端線、市道浅野14号線の北側及び西側端線、市道浅野33号線、市道浅野5号線、一般国道199号線、市道浅野4号線、市道浅野京町1号線、市道室町1号線、県道長行田町線、城内と室町1丁目との境界線、紫川、市道砂津城内1号線、県道3萩野魚町線、市道魚町馬借1号線、一般国道199号線、市道米町7号線、市道京町14号線、市道浅野6号線、一般国道199号線並びに市道浅野1号線を経て起点に至る線(市道浅野32号線及び市道浅野14号線以外の道路又は河川にあっては、その中心線)で囲まれた区域、浅野3丁目9番の区域並びにこれらの区域に介在する道路の区域
福岡香椎・臨海東地域 福岡市東区の区域のうち、香椎駅前1丁目及び2丁目、香椎駅東1丁目、1000早4丁目及び5丁目、水谷2丁目、松崎4丁目並びに名島2丁目から5丁目までの区域(香椎駅周辺土地区画整理事業及び香椎副都心土地区画整理事業の施行区域に限る。)並びに1000早6丁目、香椎団地並びに香椎浜3丁目及び4丁目の区域(福岡都市計画道路3・2・191香椎アイランド線に相当する線以南で福岡都市計画道路3・5・115香椎浜線に相当する線以東の区域に限る。)並びにこれらの区域に介在する道路の区域
福岡市東区の区域のうち、香椎照葉1丁目から5丁目までの区域
福岡都心地域 福岡市中央区及び博多区の区域のうち、那珂川と市道千鳥橋唐人町線との交会点を起点とし、順次同市道、市道那の津1452号線、市道長浜1449号線、市道長浜博多駅1号線、市道長浜博多駅2号線、一般国道202号線、市道今泉710号線、市道薬院642号線、市道博多駅草ヶ江線、市道博多駅前88号線、市道博多駅前93号線、市道博多駅南2424号線、市道博多駅南2482号線、市道博多駅南2471号線、市道博多駅東2507号線、市道博多駅山王線、市道博多駅東2529号線、市道博多駅前線、市道博多駅前10号線、一般国道202号線、県道博多停車場線、県道博多港線、市道博多姪浜線及び那珂川を経て起点に至る道路又は河川の中心線で囲まれた区域
福岡市博多区の区域のうち、港中A—15臨港道路と海岸線との交会点を起点とし、順次海岸線、那珂川の東側端線、市道千鳥橋唐人町線、市道築港本町475号線、市道石城町487号線、市中A—5臨港道路、市中B—4臨港道路、港中A—14臨港道路、市中B—7臨港道路、市中A—3臨港道路、港中A—12臨港道路及び港中A—15臨港道路を経て起点に至る線(道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域
那覇旭橋駅東地域 那覇市の区域のうち、市道泉崎西線と市道泉崎4号との交会点を起点とし、順次同市道、那覇広域都市計画道路3・6・那1号旭橋崇元寺線の東側端線に相当する線、沖縄都市モノレール旭橋駅の北端線及び同線を延長した線、一般国道58号線、一般国道329号線、市道旭町8号、一般国道329号線及び市道泉崎西線を経て起点に至る線(都市計画道路以外の道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域
備考 この表に掲げる区域は、次の各号に掲げる地域ごとに、当該各号に定める日における行政区画、都市計画に定める区域若しくは施行区域その他の区域又は道路(都市計画道路を含む。)、河川、鉄道その他のものによって表示されたものとする。
一 秋葉原・神田地域、大崎駅周辺地域、阿倍野地域及び大阪コスモスクエア駅周辺地域 平成14年7月1日
二 仙台駅西・1番町地域、千葉駅周辺地域、千葉みなと駅西地域、横浜上大岡駅西地域、浜川崎駅周辺地域、京都南部油小路通沿道地域及び神戸ポートアイランド西地域 平成14年10月3日
三 さいたま新都心駅周辺地域、千葉蘇我臨海地域、柏駅周辺地域、岐阜駅北・柳ヶ瀬通周辺地域、広島駅周辺地域、高松駅周辺・丸亀町地域及び那覇旭橋駅東地域 平成15年6月25日
四 川口駅周辺地域、本厚木駅周辺地域、1000里中央駅周辺地域、高槻駅周辺地域、寝屋川萱島駅東地域及び福山駅南地域 平成16年4月12日
五 浜松駅周辺地域及び難波・湊町地域 平成19年1月15日
六 川崎駅周辺地域、名古屋臨海地域及び福岡香椎・臨海東地域 平成23年9月26日
七 品川駅・田町駅周辺地域、渋谷駅周辺地域、大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域及び福岡都心地域 平成23年11月10日
八 札幌都心地域及び岡山駅周辺・表町地域 平成25年5月24日
九 池袋駅周辺地域、相模原橋本駅周辺・相模原駅周辺地域、名古屋駅周辺・伏見・栄地域、京都駅周辺地域及び小倉駅周辺地域 平成27年5月26日
十 羽田空港南・川崎殿町・大師河原地域及び神戸3宮駅周辺・臨海地域 平成28年10月2日
十一 大宮駅周辺地域、東京都心・臨海地域、中部国際空港東・常滑りんくう地域及び大阪京橋駅・大阪ビジネスパーク駅周辺・天満橋駅周辺地域 平成29年5月21日
十二 新宿駅周辺地域、横浜山内ふ頭地域、横浜都心・臨海地域、福井駅周辺地域、堺東駅西地域、堺臨海地域、堺鳳駅南地域、守口大日地域及び広島紙屋町・8丁堀地域 平成30年6月24日
(特定都市再生緊急整備地域)
第2条 法第2条第5項の政令で定める地域は、前条に規定する東京都心・臨海地域、品川駅・田町駅周辺地域、新宿駅周辺地域、渋谷駅周辺地域及び池袋駅周辺地域並びに次の表のとおりとする。
名称 地域
札幌都心地域 札幌市中央区、北区及び東区の区域のうち、市道東2丁目線と市道北9条線との交会点を起点とし、順次同市道、市道西2丁目線、市道北8条線、市道西5丁目線、市道南2条線、市道西8丁目線、市道南3条線、市道西5丁目線、市道南4条線、一般国道36号線、主要市道真駒内篠路線の東側端線、市道南1条線、市道東2丁目線、一般国道12号線、一般国道5号線の東側端線、市道北5条線、市道東2丁目線、市道北6条線の南側端線、同区北5条東4丁目1番1及び同丁目1番5と同丁目1番6との境界線、同区北5条東5丁目1番3と同丁目1番2との境界線、市道北4・5条東5丁目線の西側端線、市道北4東5中通線の西側端線、中央区北3条東5丁目5番67、同丁目5番60、同丁目5番86、同丁目5番65、同丁目5番61、同丁目5番46、同丁目5番47、同丁目5番5及び同丁目5番91と同区北3条東3丁目5番39との境界線、市道北3条線の南側端線、市道北3東6中通線の東側端線、市道北4条線、主要市道真駒内篠路線の東側端線、札幌圏都市計画道路7・4・40苗穂駅連絡通の南側端線に相当する線、市道東9丁目南線の東側端線、市道北3条線の南側端線、同区北3条東12丁目99番2と同丁目99番6及び同丁目99番3との境界線、同区北3条東13丁目99番2と同丁目99番3及び同丁目99番6との境界線、市道北3条線の南側端線、同区北3条東15丁目124番1と同区北3条東14丁目284番5、同区北3条東15丁目124番2、同丁目124番3及び同区北3条東14丁目284番1との境界線、同区北3条東15丁目124番1及び東区北4条東16丁目16番と同区北4条東15丁目16番との境界線、中央区と東区との区界線から40メートル北側の線、札幌圏都市計画道路8・7・38苗穂駅前広場連絡歩道の東側及び北側端線に相当する線、市道東11丁目南線、札幌圏都市計画道路7・4・40苗穂駅連絡通の北側端線に相当する線、札幌圏都市計画道路3・4・28東8丁目・篠路通の東側端線に相当する線、同区北6条東8丁目201番8と同区北5条東8丁目201番37との境界線、同区北6条東8丁目12番58と同区北5条東8丁目1番4との境界線、同都市計画道路の西側端線に相当する線、市道北6条線の北側端線、市道東5丁目北線、同区北7条東4丁目1番5、同丁目8番21、同丁目8番27及び同丁目8番28と同丁目8番15との境界線、同丁目15番58と同丁目8番15、同丁目8番29及び同区北6条東4丁目8番30との境界線、同区北7条東4丁目15番58、同丁目15番67、同丁目15番48及び同丁目15番49と同区北6条東4丁目1番2との境界線、同区北7条東3丁目15番66、同丁目15番15、同丁目15番16、同丁目15番17、同丁目15番18及び同丁目2番3と同区北6条東3丁目1番1との境界線、市道東3丁目線、一般道道花畔札幌線並びに市道東2丁目線を経て起点に至る線(都市計画道路、主要市道真駒内篠路線、一般国道5号線、市道北6条線、市道北4・5条東5丁目線、市道北4東5中通線、市道北3条線、市道北3東6中通線及び市道東9丁目南線以外の道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域
羽田空港南・川崎殿町・大師河原地域 東京都大田区の区域のうち、東京都市計画道路幹線街路環状第8号線の南側端線に相当する線と海老取川の東側端線との交会点を起点とし、順次同東側端線、多摩川の北側端線、北緯35度32分43秒・80東経139度45分31秒・64の地点から北緯35度32分44秒・80東経139度45分32秒・51の地点まで及び同地点から北緯35度32分46秒・95東経139度45分29秒・76の地点までそれぞれ引いた線並びに同都市計画道路の南側端線に相当する線を経て起点に至る線で囲まれた区域
東京都大田区及び川崎市川崎区の区域のうち、北緯35度32分40秒・34東経139度46分2秒・43の地点を起点とし、順次同地点から北緯35度32分41秒・02東経139度46分0秒・41の地点まで、同地点から北緯35度32分39秒・42東経139度45分57秒・05の地点まで、同地点から北緯35度32分41秒・73東経139度45分55秒・42の地点まで、同地点から北緯35度32分44秒・14東経139度45分37秒・34の地点まで、同地点から北緯35度32分40秒・17東経139度45分47秒・37の地点まで及び同地点から北緯35度32分22秒・86東経139度45分36秒・68の地点までそれぞれ引いた線、多摩川の南側端線、市道殿町第22号線、同区殿町3丁目29番と同丁目104番との境界線、市道殿町第40号線、市道殿町第34号線、一般国道409号線、多摩運河の西側端線、多摩川の南側端線並びに北緯35度32分22秒・43東経139度45分38秒・46の地点から北緯35度32分39秒・30東経139度45分48秒・85の地点まで、同地点から北緯35度32分34秒・38東経139度46分0秒・03の地点まで、同地点から北緯35度32分34秒・92東経139度46分0秒・94の地点まで、同地点から北緯35度32分38秒・98東経139度45分57秒・37の地点まで、同地点から北緯35度32分40秒・56東経139度46分0秒・72の地点まで、同地点から北緯35度32分40秒・03東経139度46分2秒・28の地点まで及び同地点から起点までそれぞれ引いた線を経て起点に至る線(道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域
横浜都心・臨海地域 横浜市神奈川区の区域のうち、鶴屋町(市道青木浅間線以南の区域に限る。)及び金港町(一般国道1号線以西の区域に限る。)の区域
横浜市西区の区域のうち、北幸1丁目及び2丁目、楠町(市道青木浅間線以東の区域に限る。)、浅間町(市道青木浅間線以東で県道横浜生田以北の区域に限る。)、南幸1丁目及び2丁目、高島1丁目及び2丁目、平沼1丁目(県道横浜生田以北の区域に限る。)並びにみなとみらい1丁目(1番、2番、5番から7番まで、10番2、11番1、13番1及び15番を除く。)、2丁目(1番、2番及び7番10を除く。)及び3丁目から6丁目までの区域、桜木町4丁目から7丁目までの区域(一般国道16号線以東の区域に限る。)、市道栄本町線(みなとみらい大橋の区域に限る。)の区域並びに横浜国際港都建設計画道路3・1・7号栄本町線支線1号線の区域に相当する区域及び同都市計画道路の整備に関連して埋立てを実施する横浜港港湾計画に定める区域
横浜市中区の区域のうち、内田町の区域、桜木町1丁目から3丁目までの区域(一般国道16号線以東の区域に限る。)、海岸通5丁目並びに北仲通5丁目及び6丁目の区域並びに本町5丁目及び6丁目の区域(一般国道133号線以北の区域に限る。)
横浜市中区の区域のうち、常盤町1丁目(市道新港第63号線及び市道山下町第15号線以南の区域に限る。)、尾上町1丁目から3丁目まで、真砂町1丁目から3丁目まで、港町1丁目から3丁目まで、羽衣町(一般国道16号線以南の区域に限る。)、蓬莱町、万代町、不老町及び翁町の区域、扇町1丁目から3丁目までの区域(市道山下高砂線以北の区域に限る。)、長者町2丁目から5丁目までの区域(市道横浜駅根岸線以東の区域に限る。)並びに横浜公園の区域
横浜市中区の区域のうち、北緯35度26分42秒・44東経139度39分6秒・67の地点を起点とし、順次同地点から北緯35度26分39秒・41東経139度39分4秒・30の地点まで引いた線、市道山下本牧磯子線の中心線、市道山下町第38号線の西側端線、市道山下町第81号線の西側端線、市道山下町第82号線の西側端線、市道新港第79号線の南側端線、市道山下町第84号線の西側及び南側端線、新山下1丁目と山手町及び山下町との境界線並びに海岸線を経て起点に至る線で囲まれた区域
名古屋駅周辺・伏見・栄地域 名古屋市東区、西区、中村区、中区及び中川区のうち、市道泉第7号線と市道外堀相生町線との交会点を起点とし、順次同市道、市道外堀町通、市道大津通、一般国道19号線、市道伊勢町通、市道本重町通、市道木挽町通、市道錦通、市道江川線、市道上笹島町線、市道堀内町第1号線、市道広井町第2号線、市道名駅第15号線、市道駅西第47号線、市道駅西第56号線、県道名古屋津島線、市道牧野第43号線、市道牧野第46号線、市道牧野第53号線、中村区平池町4丁目1番3と同丁目1番2との境界線、同丁目51番10と同丁目51番8、同丁目60番12及び同丁目60番5との境界線、同丁目51番7と同丁目252番との境界線、同丁目51番6と同丁目254番との境界線、同区下米野町1丁目55番1と同丁目55番2との境界線、ささしまライブ24土地区画整理事業区画道路13—2号線、同区画道路9—1号線、市道愛知名駅南線、市道日置下広井線、市道下広井町線、市道江川線、市道下笹島町線、市道3蔵通、一般国道19号線、市道入江町通、市道伊勢町通、市道若宮大通、市道武平通、市道武平町線並びに市道泉第7号線を経て起点に至る線(道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域
大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域 大阪市福島区の区域のうち、福島6丁目及び7丁目の区域(大阪駅大深西地区土地区画整理事業の施行区域及び大阪都市計画都市高速鉄道西日本旅客鉄道東海道支線の区域に相当する区域に限る。)
大阪市北区の区域のうち、豊崎6丁目及び7丁目、中津1丁目から3丁目まで及び5丁目、大淀中1丁目並びに大淀南1丁目の区域(大阪都市計画都市高速鉄道西日本旅客鉄道東海道線支線の区域に相当する区域(大阪都市計画道路広路4御堂筋線の東側端線に相当する線以西の区域に限る。)及び大阪駅大深西地区土地区画整理事業の施行区域に限る。)、茶屋町及び芝田1丁目の区域(市道梅田北野線の東側端線と市道北野方面東西4号線の北側端線との交会点を起点とし、順次同北側端線、市道北野茶屋町線の西側端線、市道工業学校表通線の北側端線、芝田2丁目及び大深町と芝田町1丁目との境界線、角田町と芝田1丁目及び茶屋町との境界線並びに市道梅田北野線の東側端線を経て起点に至る線で囲まれた区域に限る。)、大深町の区域(大阪駅大深西地区土地区画整理事業及び大阪駅大深東地区土地区画整理事業の施行区域(大阪駅大深東地区土地区画整理事業区画道路4号線の区域を除く。)に限る。)、角田町及び曽根崎2丁目の区域(市道梅田北野線、市道梅田善源寺線及び一般国道176号線以西の区域に限る。)並びに梅田1丁目、2丁目(西梅田地区地区計画の区域に限る。)及び3丁目の区域
大阪市北区の区域のうち、中之島2丁目から6丁目までの区域
大阪市中央区の区域のうち、市道丼池筋線と府道石切大阪線との交会点を起点とし、順次同府道、一般国道25号線、市道土佐堀南岸線、市道船場魚棚筋線、市道淡路町線、市道御堂裏線、府道大阪8尾線、市道佐野屋橋筋線、市道玉造西9条線、市道畳屋町線、府道大阪8尾線、市道丼池筋線を経て起点に至る道路の中心線で囲まれた区域
大阪コスモスクエア駅周辺地域 大阪市住之江区の区域のうち、南港北1丁目(1番から6番まで、7番18、7番50、7番62、9番、17番、20番、24番及び25番の区域、30番及び31番の区域(コスモスクエア駅の南側端線以南の区域に限る。)並びに32番及び33番の区域並びにこれらの区域に隣接する道路の区域を除く。)及び2丁目(1番に限る。)の区域
神戸3宮駅周辺・臨海地域 神戸市中央区の区域のうち、市道葺合南143号線と市道若菜神戸駅線との交会点を起点とし、順次同市道、市道葺合北139号線、市道葺合北158号線、県道新神戸停車場線、市道生田前線、市道生田筋線、市道若菜神戸駅線、市道東亜筋線、市道花時計線、市道神戸方面第330号線、市道北町線、市道葺合南59号線、市道磯辺線、一般国道2号線、市道葺合南144号線、市道6甲道3宮線及び市道葺合南143号線を経て起点に至る道路の中心線で囲まれた区域
福岡都心地域 福岡市中央区の区域のうち、那珂川と市道博多姪浜線との交会点を起点とし、順次同市道、市道長浜博多駅1号線、市道長浜博多駅2号線、市道大名756号線、市道大名757号線、市道舞鶴薬院(中—1)線、一般国道202号線、市道今泉710号線、市道薬院642号線、市道博多駅草ヶ江線、市道春吉渡辺通線、一般国道202号線、薬院新川及び那珂川を経て起点に至る道路又は河川の中心線で囲まれた区域
福岡市博多区の区域のうち、市道博多駅東2529号線と市道博多駅前線との交会点を起点とし、順次同市道、市道博多駅前10号線、市道博多駅前35号線、市道博多駅前37号線、市道御供所井尻3号線、市道博多駅草ヶ江線、市道博多駅前88号線、市道博多駅前91号線、市道博多駅前89号線、市道博多駅前92号線、市道博多駅前90号線、市道博多駅草ヶ江線、市道博多駅南2424号線、市道博多駅南2482号線、市道博多駅南2471号線、市道博多駅東2507号線、市道博多駅山王線及び市道博多駅東2529号線を経て起点に至る道路の中心線で囲まれた区域
福岡市博多区の区域のうち、港中A—15臨港道路と海岸線との交会点を起点とし、順次海岸線、那珂川の東側端線、港博B—9臨港道路、港博A—7臨港道路、市道築港本町481号線、市道石城町487号線、市中A—5臨港道路、市中B—4臨港道路、港中A—14臨港道路、市中B—7臨港道路、市中A—3臨港道路、港中A—12臨港道路及び港中A—15臨港道路を経て起点に至る線(道路にあっては、その中心線)で囲まれた区域
備考 この表に掲げる区域は、次の各号に掲げる地域ごとに、当該各号に定める日における行政区画、都市計画に定める区域若しくは施行区域その他の区域又は道路(都市計画道路を含む。)、河川、鉄道その他のものによって表示されたものとする。
一 大阪コスモスクエア駅周辺地域及び福岡都心地域 平成23年11月10日
二 札幌都心地域 平成25年5月24日
三 名古屋駅周辺・伏見・栄地域及び大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域 平成27年5月26日
四 羽田空港南・川崎殿町・大師河原地域及び神戸3宮駅周辺・臨海地域 平成28年10月2日
五 横浜都心・臨海地域 平成30年6月24日

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年10月25日政令第318号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年7月18日政令第311号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年5月12日政令第175号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年12月28日政令第387号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年2月28日政令第35号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年11月24日政令第346号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年1月25日政令第11号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年7月12日政令第216号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年7月24日政令第276号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年11月24日政令第354号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年8月2日政令第215号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年10月24日政令第301号)
この政令は、公布の日から施行する。

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