完全無料の六法全書
としさいせいとくべつそちほうしこうれい

都市再生特別措置法施行令

平成14年政令第190号
内閣は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第2条第2項、第20条第1項、第29条第1項第1号、第30条、第37条第1項第6号及び第42条の規定に基づき、この政令を制定する。
(公共施設)
第1条 都市再生特別措置法(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、河川、運河及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設並びに港湾における水域施設、外郭施設及び係留施設とする。
(協議会を組織するよう要請することができる都市開発事業の規模)
第2条 法第19条第3項の政令で定める規模は、1ヘクタールとする。ただし、当該都市開発事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、これらの都市開発事業の事業区域の面積の合計が1ヘクタール以上となる場合にあっては、0・5ヘクタールとする。
(熱供給施設に準ずる施設)
第3条 法第19条の2第9項の政令で定める施設は、水、蒸気その他国土交通大臣が定める液体又は気体(以下この条において「水等」という。)を加熱し、又は冷却し、かつ、当該加熱され、又は冷却された水等を利用するために必要なボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備(熱供給施設を除く。)とする。
(公共下水道管理者の許可に係る基準)
第4条 法第19条の7第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 接続設備の位置は、次に掲げるところによること。
 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)から下水を取水するために設ける接続設備は、排水施設の下水の排除に著しい支障を及ぼすおそれが少ない箇所に設けること。
 公共下水道の排水施設に下水を流入させるために設ける接続設備は、流入する下水の水勢により排水施設を損傷するおそれが少ない箇所に設けること。
 法第19条の2第9項に規定する設備及び接続設備の構造は、次に掲げるところによること。
 堅固で耐久力を有するとともに、公共下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造に支障を及ぼさないものであること。
 コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。
 管渠は、暗渠とすること。ただし、法第19条の2第9項に規定する設備を有する建築物内においては、この限りでない。
 屋外にあるもの(管渠を除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
 地震によって公共下水道による下水の排除及び処理に支障が生じないよう可撓継手の設置その他の措置が講ぜられていること。
 管渠の清掃上必要な箇所にあっては、ます又はマンホールを設けること。
 ます又はマンホールには、密閉することができる蓋を設けること。
 ますの底には、その接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ相当の幅のインバートを設けること。
 下水を一時的に貯留するものにあっては、臭気の発散により生活環境の保全上支障が生じないようにするための措置が講ぜられていること。
 公共下水道の排水施設から取水する下水の量及び当該公共下水道の排水施設に流入させる下水の量を調節するための設備を設けること。
 工事の実施方法は、次に掲げるところによること。
 公共下水道の管渠を一時閉じ塞ぐ必要があるときは、下水が外にあふれ出るおそれがない時期及び方法を選ぶこと。
 公共下水道の排水施設に下水を流入させるために設ける接続設備は、ますその他の排水施設に突出させないで設けるとともに、その設けた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。
 その他公共下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造又は機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
 公共下水道の排水施設から取水する下水の量は、その公共下水道の下水の排除に著しい支障を及ぼさないものであること。
(公共下水道の排水施設に流入させる下水に混入することができる物)
第5条 法第19条の7第5項の政令で定める物は、凝集剤であって公共下水道管理者が公共下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたものとする。
(都市公園の占用の許可の特例に係る都市再生安全確保施設)
第6条 法第19条の20第1項の政令で定める都市再生安全確保施設は、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第12条第2項第1号の2、第2号又は第2号の2に掲げるものに該当するものとする。
(法第20条第1項の政令で定める都市再生事業の規模)
第7条 法第20条第1項の規定による民間都市再生事業計画の認定を申請することができる都市再生事業についての同項の政令で定める規模は、1ヘクタールとする。ただし、当該都市開発事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(都市再生緊急整備地域内におけるその地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、これらの都市開発事業の事業区域の面積の合計が1ヘクタール以上となる場合にあっては、0・5ヘクタールとする。
2 法第37条に規定する提案並びに法第42条及び第43条第1項に規定する申請に係る都市計画等の特例(次項において単に「都市計画等の特例」という。)の対象となる都市再生事業についての法第20条第1項の政令で定める規模は、0・5ヘクタールとする。
3 都市計画等の特例の対象となる関連公共公益施設整備事業(都市再生事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業をいう。)に係る当該都市再生事業についての法第20条第1項の政令で定める規模は、0・5ヘクタールとする。
(都市再生事業支援業務に係る公益的施設の範囲)
第8条 法第29条第1項第1号の政令で定める公益的施設は、医療施設、福祉施設その他国土交通大臣が定める施設であって、国土交通大臣が定める基準に該当するものとする。
(特定都市道路内に建築することができる建築物に関する基準)
第9条 法第36条の3第2項の政令で定める基準は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第145条第1項各号に掲げる基準とする。
(特定都市道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがない行為)
第10条 法第36条の4の規定により都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条第1項の規定を読み替えて適用する場合における都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第37条の3の規定の適用については、同条中「法第12条の11」とあるのは、「都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第36条の2第1項」とする。
(都市再生事業等を行おうとする者がその都市計画の決定又は変更を提案することができる都市施設)
第11条 法第37条第1項第8号の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。
 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
 公園、緑地、広場その他の公共空地
 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
 河川、運河その他の水路
 学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設
 防水、防砂又は防潮の施設
(都市再生事業等に係る認可等に関する処理期間)
第12条 法第42条の政令で定める期間は、次の各号に掲げる認可、認定又は承認の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第11条第1項若しくは第3項、第38条第1項(事業計画の変更(都市再開発法施行令(昭和44年政令第232号)第4条第1項に規定する軽微な変更を除く。)の認可に係る部分に限る。)、第50条の2第1項、第50条の9第1項(同令第4条第1項又は第2項に規定する軽微な変更の認可に係る部分を除く。)又は第58条第1項(同令第4条第1項又は第3項に規定する軽微な変更の認可に係る部分を除く。)の規定による認可 3月
 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第136条第1項若しくは第3項、第157条第1項(事業計画の変更(同条第2項の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)の認可に係る部分に限る。)、第165条第1項、第172条第1項(同条第2項の国土交通省令で定める軽微な変更の認可に係る部分を除く。)又は第188条第1項(同条第4項の国土交通省令で定める軽微な変更の認可に係る部分を除く。)の規定による認可 3月
 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項前段若しくは第3項前段、第39条第1項前段(事業計画の変更(土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第4条第1項に規定する軽微な変更を除く。)の認可に係る部分に限る。)、第51条の2第1項前段、第51条の10第1項前段(同令第4条第1項又は第2項に規定する軽微な変更の認可に係る部分を除く。)、第71条の2第1項又は第71条の3第14項(同令第4条第1項又は第3項に規定する軽微な変更の認可に係る部分を除く。)の規定による認可 3月
 その他の認可、認定又は承認 2月
(市町村が決定又は変更をすることができる都市計画)
第13条 法第46条第5項の政令で定める都市計画は、次に掲げるものに関する都市計画(都市計画法第87条の2第1項の指定都市(以下この条及び第23条第1号ニにおいて「指定都市」という。)にあっては、第1号ハに掲げる都市施設(河川法(昭和39年法律第167号)第5条第1項に規定する2級河川のうち、一の指定都市の区域内のみに存するものを除く。)に関する都市計画)とする。
 次に掲げる都市施設
 次に掲げる道路(自動車専用道路を除く。)
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第13条第1項の指定区間外の国道
(2) 都道府県道
 公園、緑地又は広場で、面積が10ヘクタール以上のもの(国又は都道府県が設置するものに限る。)
 河川法第4条第1項に規定する1級河川又は同法第5条第1項に規定する2級河川
 次に掲げる市街地開発事業であって、国の機関又は都道府県が施行すると見込まれるもの
 施行区域の面積が3ヘクタールを超える市街地再開発事業
 施行区域の面積が3ヘクタールを超える防災街区整備事業
 施行区域の面積が50ヘクタールを超える土地区画整理事業
 その他国土交通省令で定める市街地開発事業
(市町村が行うことができる国道又は都道府県道の新設等)
第14条 法第46条第7項の政令で定める国道若しくは都道府県道の新設若しくは改築又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築は、次に掲げるものとする。
 沿道の駐車施設への駐車を待機する自動車により発生する渋滞を解消するための車線の増設
 道路の附属物である自動車駐車場の新設又は改築
 その他国道若しくは都道府県道の新設若しくは改築又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築であって、前2号に掲げるものに準ずるものとして国土交通省令で定めるもの
(市町村が行うことができる国道又は都道府県道の維持又は修繕)
第15条 法第46条第8項の政令で定める国道又は都道府県道の維持又は修繕は、前条第1号に規定する車線の維持又は修繕とする。
(都市の再生に貢献し、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資する施設等)
第16条 法第46条第10項の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。
 広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの
 食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第11条の9第1項に規定する自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの
(都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等)
第17条 法第46条第12項の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。
 自転車駐車場で自転車を賃貸する事業の用に供するもの
 観光案内所
 路線バス(主として一の市町村の区域内において運行するものに限る。)の停留所のベンチ又は上家
 都市公園法(昭和31年法律第79号)第7条第1項第6号に掲げる仮設工作物
(市町村が決定又は変更を要請することができる都市計画)
第18条 法第54条第1項の政令で定める都市計画は、次に掲げる地域地区に関する都市計画とする。
 法第36条第1項の都市再生特別地区
 都市計画法第8条第1項第7号の風致地区で、面積が10ヘクタール以上のもの(2以上の市町村の区域にわたるものに限る。)
 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第5条の緑地保全地域(2以上の市町村の区域にわたるものに限る。)及び同法第12条第1項の特別緑地保全地区(首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第4条第2項第3号の近郊緑地特別保全地区及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第6条第2項の近郊緑地特別保全地区以外のものにあっては、面積が10ヘクタール以上で、かつ、2以上の市町村の区域にわたるものに限る。)
(都市再生推進法人がその都市計画の決定又は変更を提案することができる都市施設)
第19条 法第57条の2第1項第2号イの政令で定める都市施設は、次に掲げるもの(都市計画法施行令第9条第2項各号のいずれかに該当するものを除く。)とする。
 道路
 公園、緑地又は広場
 下水道
 河川その他の水路
 防水又は防砂の施設
 都市施設のうち、法第119条第3号ロの国土交通省令で定める施設に該当するもの
(道路管理者の権限の代行)
第20条 法第58条第4項の規定により市町村が道路管理者に代わって行う権限は、道路法施行令第4条第1項第1号、第3号(道路法第22条第1項の規定に係る部分に限る。)、第4号、第5号、第19号、第20号(道路法第46条第1項第2号の規定に係る部分に限る。次項において同じ。)、第25号(道路法第24条本文の規定による承認があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第27号、第28号、第30号、第31号及び第36号(道路法第95条の2第1項の規定による意見の聴取又は通知に係る部分に限る。)並びに第4条の2第1項第2号(道路法第22条第1項の規定に係る部分に限る。)、第4号及び第13号に掲げるもののうち、市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。この場合において、当該市町村は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
2 市町村は、法第58条第4項の規定により道路管理者に代わって道路法施行令第4条第1項第1号、第19号又は第20号に掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
3 第1項に規定する市町村の権限は、法第58条第3項の規定に基づき公示される国道の新設等又は国道の維持等の開始の日から国道の新設等又は国道の維持等の完了の日までに限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第4条第1項第30号及び第31号に掲げる権限については、国道の新設等又は国道の維持等の完了の日後においても行うことができる。
(安全かつ円滑な交通を確保するために必要な基準)
第21条 法第62条第1項第3号の政令で定める基準は、第16条第1号に掲げる施設等については、次のとおりとする。
 自転車道、自転車歩行者道又は歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該施設等を設けたときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の1方の側の幅員が、国道にあっては道路構造令(昭和45年政令第320号)第10条第3項本文、第10条の2第2項又は第11条第3項に規定する幅員、都道府県道又は市町村道(道路法第3条第4号の市町村道をいう。)にあってはこれらの規定に規定する幅員を参酌して同法第30条第3項の条例で定める幅員であること。
 広告塔又は看板の表示部分を車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。)の運転者から見えにくくするための措置が講ぜられていること。
(都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等に関する技術的基準)
第22条 法第62条の2の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
 法第46条第12項の施設等(以下この条において「居住者等利便増進施設」という。)の外観及び配置は、できる限り都市公園の風致及び美観その他都市公園としての機能を害しないものとすること。
 地上に設ける居住者等利便増進施設の構造は、倒壊、落下その他の事由による危険を防止する措置を講ずることその他の公園施設(都市公園法第2条第2項に規定する公園施設をいう。以下この条において同じ。)の保全又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとすること。
 地下に設ける居住者等利便増進施設の構造は、堅固で耐久力を有するとともに、公園施設の保全、他の占用物件(都市公園法施行令第13条第1号に規定する占用物件をいう。)の構造又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとすること。
 居住者等利便増進施設のうち、第17条第1号に掲げる自転車駐車場にあってはその敷地面積が30平方メートル以内、同条第2号に掲げる観光案内所にあってはその建築面積が50平方メートル以内、同条第3号に掲げる停留所の上家にあってはその建築面積が20平方メートル以内であること。
 居住者等利便増進施設の占用に関する工事は、次に掲げるところによること。
 当該工事によって公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないようできる限り必要な措置を講ずること。
 工事現場には、柵又は覆いを設け、夜間は赤色灯をつけ、その他公衆の都市公園の利用に伴う危険を防止するため必要な措置を講ずること。
 工事の時期は、公園施設に関する工事又は他の占用に関する工事の時期を勘案して適当な時期とし、かつ、公衆の都市公園の利用に著しく支障を及ぼさない時期とすること。
(認定を申請することができる都市再生整備事業の規模)
第23条 法第63条第1項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる都市開発事業の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
 次に掲げる区域内における都市開発事業(次号、第3号及び第5号に掲げる都市開発事業を除く。) 0・5ヘクタール
 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯
 近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第3項に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域
 中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第2条第3項に規定する都市整備区域
 指定都市の区域
 前号イからニまでに掲げる区域内における都市開発事業であって、当該都市開発事業の整備事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(都市再生整備計画の区域内において、都市再生整備計画に記載された事業と一体的に施行されることによりその事業の効果を一層高めるものに限る。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、これらの都市開発事業の整備事業区域の面積の合計が0・5ヘクタール以上となる場合における当該都市開発事業(次号及び第5号に掲げる都市開発事業を除く。) 0・25ヘクタール
 第1号イからニまでに掲げる区域内における都市開発事業であって、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第9条第14項に規定する認定基本計画において同条第2項第2号に掲げる事項として定められた都市開発事業(第5号に掲げる都市開発事業を除く。) 0・2ヘクタール
 第1号イからニまでに掲げる区域以外の区域内における都市開発事業(次号に掲げる都市開発事業を除く。) 0・2ヘクタール
 低未利用土地の区域内における都市開発事業 500平方メートル
(都市再生整備事業支援業務に係る公益的施設の範囲)
第23条の2 法第71条第1項第1号の政令で定める公益的施設は、民間事業者間の交流又は連携の拠点となる集会施設その他国土交通大臣が定める施設であって、国土交通大臣が定める基準に該当するものとする。
(居住誘導区域を定めない区域)
第24条 法第81条第14項の政令で定める区域は、都市計画法施行令第8条第2項各号に掲げる土地の区域とする。
(都市計画の決定等の提案をすることができる特定住宅整備事業の住宅の戸数の要件)
第25条 法第86条第1項の政令で定める戸数は、20戸とする。
(建築等の届出の対象となる住宅の戸数等の要件)
第26条 法第88条第1項の政令で定める戸数は、3戸とする。
2 法第88条第1項の政令で定める規模は、0・1ヘクタールとする。
(建築等の届出を要しない軽易な行為その他の行為)
第27条 法第88条第1項第1号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
 住宅等で仮設のもの又は農林漁業を営む者の居住の用に供するものの建築の用に供する目的で行う開発行為
 前号の住宅等の新築
 建築物を改築し、又はその用途を変更して第1号の住宅等とする行為
(建築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
第28条 法第88条第1項第3号の政令で定める行為は、都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設(第36条において「都市計画施設」という。)を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為(都市計画事業の施行として行うものを除く。)とする。
(特定開発行為に係る住宅の戸数等の要件)
第29条 法第90条の政令で定める戸数は、3戸とする。
2 法第90条の政令で定める規模は、0・1ヘクタールとする。
(技術的読替え)
第30条 法第90条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える都市計画法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第34条 同条 前条
第34条第10号 建築物又は第1種特定工作物の建築又は建設 住宅等(都市再生特別措置法第90条に規定する住宅等をいう。第13号において同じ。)の建築
第34条第12号及び第14号 市街化を 住宅地化を
市街化区域内 居住調整地域外
第34条第13号 区域区分 居住調整地域
居住若しくは業務 居住
建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第1種特定工作物を建設する 住宅等を建築する
第43条第1項ただし書 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設 特定建築等行為(同条に規定する特定建築等行為をいう。以下この条において同じ。)
第43条第1項第1号、第2号及び第4号 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設 特定建築等行為
第43条第1項第3号 仮設建築物の新築 住宅等で仮設のもの又は第29条第1項第2号に規定する建築物であるものに係る特定建築等行為
第43条第3項 第1項本文の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設(同項各号 特定建築等行為(第1項各号
(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準)
第31条 法第90条の規定により都市計画法第43条第2項の規定を読み替えて適用する場合における都市計画法施行令第36条第1項の規定の適用については、同項第1号中「建築物又は第1種特定工作物の敷地」とあるのは「住宅等(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第90条の規定により読み替えて適用する法第43条第1項に規定する住宅等をいう。第3号イを除き、以下この項において同じ。)の敷地」と、同号イ(4)並びに同項第2号並びに第3号イ及びハからホまでの規定中「建築物又は第1種特定工作物」とあるのは「住宅等」と、同号中「建築物又は第1種特定工作物が次の」とあるのは「住宅等がイ又はハからホまでの」と、同号イ中「法第34条第1号から第10号まで」とあるのは「都市再生特別措置法第90条の規定により読み替えて適用する法第34条第10号」と、同号ハ及びホ中「市街化を」とあるのは「住宅地化を」と、「市街化区域内」とあるのは「居住調整地域外」と、同号ハ中「建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設」とあるのは「住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為」と、同号ニ中「法」とあるのは「都市再生特別措置法第90条の規定により読み替えて適用する法」と、同号ニ及びホ中「建築し、又は建設する」とあるのは「建築する」とする。
(開発許可関係事務を処理する市町村長等の特例)
第32条 法第93条第1項の規定により開発許可関係事務を処理する市町村長は、都市計画法施行令第36条第1項の規定の適用については、同項に規定する都道府県知事とみなす。
2 法第93条第1項の規定によりその長が開発許可関係事務を処理する市町村は、都市計画法施行令第19条第1項ただし書、第22条の3第1項第3号ただし書、第4号及び第5号、第23条の3ただし書並びに第36条第1項第3号ハの規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県とみなす。
(認定を申請することができる誘導施設等整備事業の規模)
第33条 法第95条第1項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる都市開発事業の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
 当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を有する建築物の整備に関する都市開発事業 500平方メートル
 当該都市機能誘導区域に係る誘導施設の利用者の利便の増進に寄与する施設を有する建築物の整備に関する都市開発事業 0・1ヘクタール
(誘導施設等整備事業支援業務に係る公益的施設の範囲)
第34条 法第103条第1項第1号の政令で定める公益的施設は、医療施設、福祉施設その他国土交通大臣が定める施設であって、国土交通大臣が定める基準に該当するものとする。
(建築等の届出を要しない軽易な行為その他の行為)
第35条 法第108条第1項第1号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
 当該立地適正化計画に記載された誘導施設を有する建築物で仮設のものの建築の用に供する目的で行う開発行為
 前号の誘導施設を有する建築物で仮設のものの新築
 建築物を改築し、又はその用途を変更して第1号の誘導施設を有する建築物で仮設のものとする行為
(建築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
第36条 法第108条第1項第3号の政令で定める行為は、都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為(都市計画事業の施行として行うものを除く。)とする。
(都市再生推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)
第37条 法第119条第4号の政令で定める土地は、同条第3号に規定する事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成14年6月1日)から施行する。
(認定を申請することができる都市再生整備事業の規模の特例)
2 平成34年3月31日までの間における第23条の規定の適用については、同条第1号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、同号イ中「既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯」とあるのは「既成市街地」と、同号ロ中「既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域」とあるのは「既成都市区域」と、同号ハ中「都市整備区域」とあるのは「都市整備区域(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和41年政令第318号)第1条に規定する区域であるものに限る。)」と、同条第2号から第4号までの規定中「ニまでに」とあるのは「ハまでに」と、同号中「0・2ヘクタール」とあるのは「0・2ヘクタール(都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設を有する建築物の整備に関する都市開発事業で国土交通大臣が定める基準に該当するものにあっては、500平方メートル)」とする。
附則 (平成15年5月16日政令第226号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年12月17日政令第523号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年12月19日)から施行する。
附則 (平成16年3月31日政令第95号) 抄
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国土利用計画法及び都市再生特別措置法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年12月15日政令第396号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成16年12月17日。以下「施行日」という。)から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第4条 改正法附則第2条から第5条まで及び前2条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則 (平成17年4月27日政令第165号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年5月27日政令第192号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年6月1日。附則第4条において「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成17年10月21日政令第322号)
この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年10月24日)から施行する。
附則 (平成18年8月11日政令第265号)
この政令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成18年法律第54号)の施行の日(平成18年8月22日)から施行する。
附則 (平成19年4月1日政令第141号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年9月25日政令第304号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年9月28日)から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第104号)
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年12月25日政令第400号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年8月14日政令第208号) 抄
この政令は、都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成21年10月1日)から施行する。
附則 (平成23年7月22日政令第225号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成23年7月25日)から施行する。
附則 (平成23年10月19日政令第321号)
この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成23年10月20日)から施行する。
附則 (平成23年11月28日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。ただし、第1条、第3条、第4条、第5条(道路整備特別措置法施行令第15条第1項及び第18条の改正規定を除く。)、第6条、第9条、第11条、第12条、第13条(都市再開発法施行令第49条の改正規定を除く。)、第14条、第15条、第18条、第19条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第59条の改正規定に限る。)、第20条から第22条まで、第23条(景観法施行令第6条第1号の改正規定に限る。)、第25条及び第27条の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第424号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月30日政令第87号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年6月29日政令第178号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成24年7月1日)から施行する。
附則 (平成24年11月30日政令第284号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月8日政令第47号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年8月26日政令第243号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成25年9月2日)から施行する。
附則 (平成26年5月28日政令第187号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
附則 (平成26年7月2日政令第239号)
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年8月1日)から施行する。
附則 (平成26年7月2日政令第241号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成26年7月3日)から施行する。
附則 (平成27年1月23日政令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第138号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第182号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年8月29日政令第288号)
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年9月1日)から施行する。
附則 (平成29年6月14日政令第156号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年6月15日)から施行する。
附則 (平成30年7月11日政令第202号)
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年7月15日)から施行する。
附則 (平成30年9月28日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年9月30日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に新設又は改築の工事中の道路については、第6条の規定による改正後の道路構造令第4条及び第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成31年3月29日政令第91号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。

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