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地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令

平成14年政令第19号
内閣は、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第13条及び第21条の規定に基づき、この政令を制定する。
(選挙権を有しない者に係る通知の特例)
第1条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第17条第1項から第3項までの規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなる者に係る公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第1条の3の規定の適用については、同条第1項中「第252条」とあるのは「第252条、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第17条第1項から第3項まで」と、同条第2項中「第252条」とあるのは「第252条、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第17条第1項から第3項まで」とする。
(投票の特例)
第2条 法第3条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第26条の3及び第26条の4の規定を適用する場合には、同令第26条の3中「法第56条」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第8条の規定により読み替えて適用される法第56条」と、同令第26条の4中「法第56条」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第8条の規定により読み替えて適用される法第56条」とする。
2 法第3条及び第7条の規定による投票について、公職選挙法施行令第32条、第35条及び第44条の規定を適用する場合には、同令第32条の見出し中「投票記載の」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票を行う」と、同条中「投票の記載をする」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第7条第1項に規定する電磁的記録式投票機を用いた投票をいう。以下同じ。)を行う」と、「その選挙人の投票の記載」とあるのは「電磁的記録式投票機(同法第2条第2号に規定する電磁的記録式投票機をいう。以下同じ。)の操作により公職の候補者のいずれが選択されたか」と、「投票用紙の交換」とあるのは「電磁的記録式投票機の不正な操作」と、同令第35条の見出し中「投票用紙の交付」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票」と、同条第1項中「投票用紙を交付しなければ」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票を行わせなければ」と、同条第2項中「投票用紙を交付すべき」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票を行わせるべき」と、「投票用紙を交付した」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票を行わせた」と、同令第44条の見出し中「投票箱」とあるのは「投票の電磁的記録媒体等」と、同条中「投票箱は、ふたを閉じた後」とあるのは「投票の電磁的記録媒体(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第4条第1項第5号に規定する投票の電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及び投票を複写した電磁的記録媒体(同法第10条第2項に規定する投票を複写した電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)」とする。
3 電磁的記録式投票機は、できるだけ堅固な構造とし、かつ、当該電磁的記録式投票機には、投票の電磁的記録媒体が不正に取り出されることを防止するための錠を設けなければならない。
4 法第3条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第34条及び第43条の規定を適用する場合には、同令第34条中「投票箱を開き、」とあるのは「、投票箱を開き」と、「示さなければ」とあるのは「示し、かつ、電磁的記録式投票機を投票できる状態にしなければ」と、同令第43条中「法第53条第1項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第8条の規定により読み替えて適用される法第53条第1項」とする。
5 法第8条の規定により読み替えて適用される公職選挙法(昭和25年法律第100号)第53条第1項の規定により電磁的記録式投票機を投票できない状態にした場合(期日前投票所を設ける期間の末日において、同法第48条の2第5項(法第8条の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により読み替えて適用される公職選挙法第53条第1項(法第8条の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により電磁的記録式投票機を投票できない状態にした場合を含む。)には、投票管理者は、投票の電磁的記録媒体を電磁的記録式投票機から取り出し、当該投票の電磁的記録媒体及び当該投票の電磁的記録媒体に係る投票を複写した電磁的記録媒体に封印をし、それぞれ別のできるだけ堅固な容器に入れて施錠しなければならない。
6 期日前投票所を設ける期間の末日の前日までの間において、公職選挙法第48条の2第5項(法第8条の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により読み替えて適用される公職選挙法第53条第1項(法第8条の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により電磁的記録式投票機を投票できない状態にした場合には、投票管理者は、投票の電磁的記録媒体の保管のため必要があると認めるときは、当該投票の電磁的記録媒体を電磁的記録式投票機から取り出し、当該投票の電磁的記録媒体及び当該投票の電磁的記録媒体に係る投票を複写した電磁的記録媒体に封印をし、それぞれ別のできるだけ堅固な容器に入れて施錠しなければならない。
7 法第3条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第46条第1項、第47条、第48条の3(同条の表第32条の項及び第44条の項に係る部分を除く。)、第49条の7(同条の表第31条第2項、第32条、第34条及び第40条第1項の項(同令第32条に係る部分に限る。)及び第44条の項に係る部分を除く。)及び第49条の11の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第46条第1項及び第47条第1項 法第56条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第8条の規定により読み替えて適用される法第56条
第47条第2項 投票箱 投票箱、投票の電磁的記録媒体、投票を複写した電磁的記録媒体
第48条の3の表第34条の項 第34条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(平成14年政令第19号)第2条第4項の規定により読み替えて適用される第34条
第48条の3の表第43条の項上欄 第43条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第2条第4項の規定により読み替えて適用される第43条
第48条の3の表第43条の項中欄 第53条第1項 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第8条の規定により読み替えて適用される法第53条第1項
第48条の3の表第43条の項下欄 第41条の2第5項 法第41条の2第5項
第53条第1項 第53条第1項(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第8条の規定により読み替えて適用される場合に限る。)
第49条の7の表第31条第2項、第32条、第34条及び第40条第1項の項 第34条及び第40条第1項 第40条第1項及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第2条第4項の規定により読み替えて適用される第34条
第49条の7の表第43条の項上欄 第43条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第2条第4項の規定により読み替えて適用される第43条
第49条の7の表第43条の項中欄 第53条第1項 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第8条の規定により読み替えて適用される法第53条第1項
第49条の7の表第43条の項下欄 第48条の2第5項 法第48条の2第5項(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第8条の規定により読み替えて適用される場合に限る。)
第53条第1項 第53条第1項(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第8条の規定により読み替えて適用される場合に限る。)
第49条の11 第48条の2第5項 第48条の2第5項(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第8条の規定により読み替えて適用される場合に限る。)
第55条 第55条(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第8条の規定により読み替えて適用される場合に限る。)(以下この条において「読替え後の法第55条」という。)
同条 読替え後の法第55条
第43条 第43条(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第2条第4項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)
鍵及び同令第2条第5項に規定する容器の鍵(同条第6項の規定により投票の電磁的記録媒体を保管する場合には、同条第5項に規定する容器の鍵及び同条第6項に規定する容器の鍵)
8 法第3条及び第7条の規定による投票について、公職選挙法施行令第48条の3(同条の表第32条の項及び第44条の項に係る部分に限る。)及び第49条の7(同条の表第31条第2項、第32条、第34条及び第40条第1項の項(同令第32条に係る部分に限る。)及び第44条の項に係る部分に限る。)の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第48条の3の表第32条の項 第32条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(平成14年政令第19号)第2条第2項の規定により読み替えて適用される第32条
第48条の3の表第44条の項 第44条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第2条第2項の規定により読み替えて適用される第44条
第49条の7の表第31条第2項、第32条、第34条及び第40条第1項の項 第32条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第2条第2項の規定により読み替えて適用される第32条
第49条の7の表第44条の項 第44条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第2条第2項の規定により読み替えて適用される第44条
投票箱 投票の電磁的記録媒体及び投票を複写した電磁的記録媒体
(記号式投票による選挙における投票の記載方法の特例)
第3条 法第3条第2項又は第3項の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第49条の3の規定を適用する場合においては、同条中「法第46条の2第1項」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第3条第2項又は第3項の規定により読み替えて適用される法第46条の2第1項」とする。
(開票の特例)
第4条 法第3条及び第7条の規定による投票については、公職選挙法施行令第72条の規定は適用しない。
2 法第9条第4項の規定により投票の電磁的記録媒体に記録された投票を電子計算機を用いて集計する場合(法第10条第2項の規定により投票を複写した電磁的記録媒体を使用する場合を含む。)には、開票管理者は、投票所(共通投票所を含む。第7条第1項及び第2項において同じ。)、期日前投票所、電磁的記録式投票機又は電磁的記録媒体ごとの各公職の候補者の得票数を表示しない方法により計算しなければならない。
3 法第3条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第70条第2項、第73条、第74条、第75条第1項及び第76条第1項の規定を適用する場合には、同令第70条第2項中「同条第8項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第12条の規定により読み替えて適用される法第86条の4第8項」と、同令第73条中「前条」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第9条第5項」と、同令第74条中「法第66条第3項の規定による投票の点検の結果の」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第9条第5項の規定による」と、同令第75条第1項中「法第66条第3項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第9条第5項」と、同令第76条第1項中「入れ、」とあるのは「入れ、当該封筒並びに投票の電磁的記録媒体及び投票を複写した電磁的記録媒体に」とする。
(選挙会の特例)
第5条 法第3条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第83条の2及び第84条の規定を適用する場合においては、同令第83条の2中「法第79条第1項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第11条の規定により読み替えて適用される法第79条第1項」と、同令第84条中「法第80条又は第81条第2項若しくは第3項(同条第2項及び第3項の規定を同条第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第11条の規定により読み替えて適用される法第80条」とする。
(通称使用等の特例)
第6条 法第3条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第89条第5項の規定を適用する場合においては、同項中「法第46条の2第1項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第3条第2項又は第3項の規定により読み替えて適用される法第46条の2第1項」と、「並びに法第175条第1項及び第2項の掲示」とあるのは「、法第175条第1項及び第2項の掲示並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第5条の電磁的記録式投票機の表示」とする。
(公職の候補者等が死亡した場合等における電磁的記録式投票機の取扱い等)
第7条 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、法第3条の規定による投票を行う選挙の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合で当該選挙の当日に使用する電磁的記録式投票機から当該死亡し、届出を却下され、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者に関する表示を投票所を開く時刻までに消除することが困難であると認めるときは、当該電磁的記録式投票機をそのまま使用させることができる。
 次号に掲げる選挙以外の選挙 法第12条の規定により読み替えて適用される公職選挙法第86条の4第5項の期間、同条第6項の期間(当該期間の経過した後に同条第7項に規定する事由が生じた場合における当該期間を除く。)又は同条第8項の期間が経過した後に公職の候補者が、死亡し、同条第9項の規定により届出を却下され、又は同法第91条第2項若しくは第103条第4項の規定により公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合
 法第3条第2項又は第3項の規定により読み替えて適用される公職選挙法第46条の2第1項の規定による投票を行う選挙 公職選挙法施行令第49条の5第1項前段又は後段(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する場合
2 前項の規定により、死亡し、届出を却下され、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者に関する表示を消除せずに電磁的記録式投票機をそのまま使用する場合においては、市町村の選挙管理委員会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市においては、区又は総合区の選挙管理委員会)は、当該選挙の当日、投票所内の電磁的記録式投票機を用いた投票を行う場所その他選挙人の見やすい適当な箇所に、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、死亡し、届出を却下され、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者がある旨の掲示をしなければならない。
3 前2項の規定は、公職選挙法第48条の2第1項の規定による投票に使用する電磁的記録式投票機の取扱い及び期日前投票所における掲示について準用する。この場合において、第1項中「場合で当該選挙の当日に使用する電磁的記録式投票機から当該死亡し、届出を却下され、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者に関する表示を投票所を開く時刻までに消除することが困難であると認めるときは、当該」とあるのは「場合においては、現に使用している」と、前項中「当該選挙の当日、投票所」とあるのは「できるだけ速やかに、期日前投票所」と読み替えるものとする。
(電磁的記録式投票機を用いた投票を行わない期間)
第7条の2 法第13条の2に規定する政令で定める期間は、法第3条の規定による投票を行う選挙の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
 次号に掲げる選挙以外の選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が法第12条の規定により読み替えて適用される公職選挙法第86条の4第5項に規定する事由が生じたことを知ったときから同項の期間の末日までの期間、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が同条第6項に規定する事由が生じたことを知ったときから同項の期間の末日までの期間又は同条第8項の期間
 法第3条第2項又は第3項の規定により読み替えて適用される公職選挙法第46条の2第1項の規定による投票を行う選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が同条第2項の規定により読み替えて適用される同法第86条の4第5項に規定する事由が生じたことを知ったときから同項の期間の末日までの期間又は同条第8項の期間
(同時選挙等の特例)
第8条 法第3条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第106条及び第107条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「法第79条」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第11条の規定により読み替えて適用される法第79条」とする。
(雑則)
第9条 法第3条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第138条、第141条の2第1項及び第146条第2項の規定を適用する場合においては、同令第138条中「この政令」とあるのは「この政令及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令」と、同令第141条の2第1項中「第71条、第130条第2項」とあるのは「第130条第2項」と、「第175条」とあるのは「第175条第1項から第7項まで」と、「第270条の2」とあるのは「第270条の2並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第9条第1項の規定により読み替えて適用される法第71条」と、同令第146条第2項中「法第66条第3項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第9条第5項」とする。
(事務の区分)
第10条 この政令の規定及びこの政令の規定により読み替えて適用する公職選挙法施行令の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成14年2月1日)から施行する。
(適用区分)
第2条 この政令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を告示される地方公共団体の議会の議員又は長の選挙について適用する。
附則 (平成15年7月24日政令第317号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成15年法律第69号)の施行の日(平成15年12月1日)から施行する。
(適用区分)
第2条 この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定(同令第34条の2第1項の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和23年政令第122号)の規定、附則第5条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和25年政令第30号)の規定、附則第6条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)の規定、附則第7条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和40年政令第52号)の規定及び附則第8条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(平成14年政令第19号)の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附則 (平成27年1月30日政令第30号)
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月4日政令第317号)
(施行期日)
1 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成27年法律第60号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成28年5月27日政令第227号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成27年法律第43号)の施行の日から施行する。ただし、第11条の改正規定及び次条第4項の規定は、平成28年6月1日から施行する。
(適用区分等)
第2条 この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下この条において「新令」という。)の規定(新令第1条の3、第11条、第15条及び第16条の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和23年政令第122号)第19条の規定、附則第5条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和25年政令第30号)第6条の2、第7条の2第2項、第9条及び第23条の規定、附則第6条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(平成14年政令第19号)第2条(第3項を除く。)及び第4条第2項の規定、附則第7条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成17年政令第55号)第19条及び第22条の規定並びに附則第8条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成25年政令第42号)第5条及び第8条の規定は、この政令の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第4項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
2 新令第15条の規定は、公職選挙法第22条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日(選挙人名簿に登録される資格の決定の基準となる日をいう。以下この項において同じ。)が施行日の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙のうちその期日の公示の日が早いものにおける同条第2項の規定による選挙人名簿の登録(以下この項及び次項において「次回の国政選挙における登録」という。)に係る基準日以後であるものに係る縦覧に供する書面の写しの閲覧について適用し、同条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日が次回の国政選挙における登録に係る基準日前であるものに係る縦覧に供する書面の写しの閲覧については、なお従前の例による。
3 新令第16条の規定は、次回の国政選挙における登録以後に行う選挙人名簿に登録されている者の表示の消除について適用し、次回の国政選挙における登録前に行う選挙人名簿に登録されている者の表示の消除については、なお従前の例による。
4 新令第11条の規定による調査及び整理の基準となる毎年3月、6月、9月及び12月の1日が前条ただし書に規定する規定の施行の日から公示日の前々日までの間にある場合における新令第11条の規定の適用については、同条中「を調査し、」とあるのは「、年齢満18年のもの及び年齢満19年のもの(第1号に掲げる者でその登録月の次の登録月の前月の末日までに年齢満20年になるものを除く。)にあっては公職選挙法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第227号)附則第2条第2項に規定する次回の国政選挙における登録(以下この条において「次回の国政選挙における登録」という。)及び法第22条第2項の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日(被登録資格の決定の基準となる日をいう。以下この条において同じ。)が次回の国政選挙における登録に係る基準日以後であるものを行う場合のため、第1号に掲げる者のうち年齢満19年のものでその登録月の次の登録月の前月の末日までに年齢満20年になるものにあっては」と、「ための」とあるのは「ため、これらの者について調査し、」とする。

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