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経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令

平成14年政令第116号
内閣は、関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第7条の8第12項の規定に基づき、この政令を制定する。
(本邦の産業)
第1条 緊急関税等に関する政令(平成6年政令第417号。以下「令」という。)第1条の規定は、関税暫定措置法(以下「法」という。)第7条の7第1項に規定する本邦の産業について準用する。
(調査の開始の告示)
第2条 財務大臣は、法第7条の7第6項の調査(以下単に「調査」という。)を開始することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
 当該調査の対象となる国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下同じ。)
 当該調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
 当該調査を開始する年月日
 当該調査の対象となる期間
 当該調査の対象となる事項の概要
 次条において準用する令第4条第1項前段、第5条第1項、第6条第1項前段及び第7条第1項の規定による証拠の提出及び証言、意見の表明、情報の提供並びに証拠等、意見及び情報等の閲覧についてのそれぞれの期限
 次条において準用する令第8条第1項、第3項及び第4項の規定による証拠の提出及び証言、意見の表明並びに情報の提供についてのそれぞれの期限
 その他参考となるべき事項
(証拠の提出等)
第3条 令第4条から第9条までの規定は、調査について準用する。この場合において、令第4条第1項前段、第5条第1項本文、第6条第1項前段、第7条第1項本文並びに第8条第1項、第3項本文及び第4項本文中「第2条」とあるのは「経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第2条」と、令第4条第1項前段及び第2項前段中「法第9条第6項に規定する事実又は同条第10項に規定する事情」とあるのは「関税暫定措置法第7条の7第6項に規定する事実」と読み替えるものとする。
(関税の緊急措置をとること等の告示)
第4条 財務大臣は、法第7条の7第1項若しくは第7項の規定による措置をとること、同条第1項の規定による措置を同条第2項の規定により延長すること又は同条第1項の規定による措置を撤回すること若しくは緩和することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
 法第7条の7第1項又は第7項の規定による指定に係る国
 法第7条の7第1項又は第7項の規定による指定に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
 法第7条の7第1項又は第7項の規定により指定された期間(同条第1項の規定による措置を撤回し、又は緩和するときは、当該撤回又は緩和の期日を含む。)
 調査により判明した事実及びこれにより得られた結論(法第7条の7第1項の規定による措置を同条第2項の規定により延長するとき又は同条第1項の規定による措置を撤回し、若しくは緩和するときを除く。)
 法第7条の7第1項の規定による措置を同条第2項の規定により延長するときは、その理由
 法第7条の7第1項の規定による措置を緩和したときは、その内容
 その他参考となるべき事項
2 財務大臣は、調査の結果、法第7条の7第1項の規定による措置をとらないことが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
 当該調査の対象の国
 当該調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
 当該調査により判明した事実及びこれにより得られた結論
 その他参考となるべき事項
(調査に関する協議等)
第5条 法第7条の7第1項に規定する本邦の産業を所管する大臣(以下この条において「産業所管大臣」という。)は、当該産業に利害関係を有する者の求めがあることその他の事情を勘案して必要があると認めるときは、同項に規定する特定の種類の貨物に係る関税法(昭和29年法律第61号)第102条第1項第1号に掲げる事項の統計の数値(その数値に合理的と認められる調整を加えて得た数値を含む。)並びに当該貨物の国内における販売状況及び生産状況を示す数値その他調査を開始するに足りる十分な証拠の有無を判定するために必要な資料を提供した上で、財務大臣及び経済産業大臣に対し調査の開始に係る協議を行う必要がある旨を通知するものとする。
2 前項の通知があった場合には、財務大臣、産業所管大臣及び経済産業大臣は、同項の証拠の有無を判定した上で、調査を開始し、又は開始しないことを決定するものとする。
3 調査を開始することを決定した場合には、財務大臣、産業所管大臣及び経済産業大臣は、調査(調査の結果の取扱いを含む。)に関し常に緊密な連絡を保つとともに、これらに関する重要事項について協議の上定めるものとする。
(関税・外国為替等審議会への諮問等)
第6条 財務大臣は、法第7条の7第1項、第3項、第4項若しくは第7項の規定による措置をとること、同条第1項の規定による措置を同条第2項の規定により延長すること又は同条第1項、第3項若しくは第4項の規定による措置を撤回すること若しくは緩和することが必要であると認められるときは、速やかに、関税・外国為替等審議会に諮問するものとする。ただし、同条第7項の規定による措置を直ちにとる必要があると認められる場合は、この限りでない。
2 財務大臣は、前項ただし書に規定する場合に該当して法第7条の7第7項の規定による措置がとられた場合においては、速やかに、当該措置の内容を関税・外国為替等審議会に報告しなければならない。

附則

(施行期日)
1 この政令は、関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(平成14年法律第16号)附則第1条第2号に規定する日から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第120号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
(シンガポールの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この政令の施行前に第12条の規定による改正前のシンガポールの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令第2条又は第4条の規定に基づいてした告示は、第12条の規定による改正後の経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第2条又は第4条の規定に基づいてしたものとみなす。
(メキシコの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令等の廃止)
第4条 次に掲げる政令は、廃止する。
 メキシコの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令(平成17年政令第34号)
 マレーシアの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令(平成18年政令第194号)
 経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定に基づく関税割当制度に関する政令(平成18年政令第195号)
(メキシコの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令及びマレーシアの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令の廃止に伴う経過措置)
第5条 この政令の施行前に前条の規定による廃止前のメキシコの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令(以下この条において「旧メキシコ政令」という。)第2条又は前条の規定による廃止前のマレーシアの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令(以下この条において「旧マレーシア政令」という。)第2条の規定に基づいてした告示は、第12条の規定による改正後の経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令(以下この条において「新令」という。)第2条の規定に基づいてしたものとみなし、旧メキシコ政令第5条又は旧マレーシア政令第4条の規定に基づいてした告示は、新令第4条の規定に基づいてしたものとみなす。
附則 (平成26年3月31日政令第152号) 抄
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成29年1月25日政令第6号)
(施行期日)
1 この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)(附則第3項において「整備法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成30年7月11日政令第204号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)の施行の日の前日から施行する。

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