おきなわしんこうとくべつそちほうしこうれい
沖縄振興特別措置法施行令
平成14年政令第102号
内閣は、沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)の規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 総則
(離島の範囲)
第1条 沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)第3条第3号に規定する政令で定める島は、宮古島、石垣島その他内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して指定した島とする。
(インターネット付随サービス業)
第1条の2 法第3条第6号の政令で定める事業活動は、ポータルサイト・サーバ運営業(情報通信業に属する事業のうち、インターネットの利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報の提供をインターネットを利用して行うもの(通信業及び情報サービス業に属するものを除く。)をいう。)、アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ(情報通信業に属する事業のうち、コンテンツ(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)第2条第1項に規定するコンテンツをいう。)の提供又は顧客のために情報の処理を行う役務の提供をインターネットを利用して行うもの(通信業及び情報サービス業に属するものを除く。)をいう。)及びインターネット利用サポート業(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第2項に規定する認証業務その他のインターネットの円滑な利用を支援する役務の提供を行う事業をいう。)に係る事業活動とする。
(特定情報通信事業)
第2条 法第3条第7号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
一 自己の電子計算機の情報処理機能の全部若しくは一部の提供を行う事業又は委託を受けて自己の施設において顧客の電子計算機の保守若しくは管理を行う事業(これらの事業と一体的に行う事業であって、顧客のためにデータベースの作成若しくは管理その他の情報処理を行う事業又は顧客が行う情報処理に対する支援を行う事業を含む。)
二 電気通信事業(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第4号に規定する電気通信事業をいう。次号において同じ。)のうち、インターネット接続サービスを行うもの
三 電気通信事業のうち、電気通信設備(電気通信事業法第2条第2号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を介して、前号の事業を行う者の電気通信設備を相互に接続するもの
四 移動端末設備(電気通信事業法第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)その他の電気通信設備に係るプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)の開発を行う企業等からの委託を受けて、当該プログラムがその実行により当該電気通信設備と他の電気通信設備とを接続する機能その他の予定する機能を発揮できるかどうかについての技術的な検証を行うことにより、当該企業等の行う当該プログラムの効率的な開発を支援する事業
五 自己の電子計算機において顧客の情報を保管し、かつ、災害、事故その他の事情により当該顧客の電子計算機に保管された情報が滅失又は毀損した場合その他の当該情報の利用に支障が生じた場合において、自己の電子計算機に保管された当該顧客の情報を当該顧客に提供する事業
六 入場及び出場が主務省令で定める方法により管理される場所に設置される電子計算機であって、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するために必要な措置その他の顧客の情報の漏えいを防止するために必要な措置が講じられているものにおいて顧客の情報の保管を行う事業
(情報通信技術利用事業)
第3条 法第3条第8号の政令で定める事業は、次に掲げる業務に係る事業とする。
一 電話その他の情報通信の技術を利用する方法により行う業務であって次に掲げるもの
イ 商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
ロ 新商品の開発、販売計画の作成その他の業務の実施に必要な基礎資料を得るためにする市場調査その他の調査の業務
ハ 顧客の従業員の勤務の状況の記録、顧客の従業員の給与の計算及び記録、顧客の会計帳簿の作成その他のこれらに類する定型的な業務であって、複数の顧客からの委託を受けて行うもの
二 前号の業務に付随して行う業務であって、当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務
(産業高度化・事業革新促進事業)
第4条 法第3条第10号に定める業種は、次のとおりとする。
一 機械修理業
二 デザイン業
三 機械設計業
四 経営コンサルタント業
五 エンジニアリング業
六 非破壊検査業
七 自然科学研究所
八 電気業(沖縄の事業者の製品の開発力の向上若しくは生産に関する技術の向上又は沖縄の特産物として相当程度認識されている農林水産物若しくは鉱工業品に由来するエネルギー源の利用の促進に寄与するものとして主務省令で定める施設又は設備を法第35条第2項第2号に規定する産業高度化・事業革新促進地域の区域内において設置して行うものに限る。)
九 商品検査業
十 計量証明業
十一 研究開発支援検査分析業
(国際物流拠点産業)
第4条の2 法第3条第11号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
一 道路貨物運送業
二 倉庫業
三 こん包業
四 卸売業
五 無店舗小売業(訪問販売小売業及び自動販売機による小売業を除き、国際物流拠点(法第3条第11号に規定する国際物流拠点をいう。以下同じ。)において積込み又は取卸しがされる物資の販売を行うものに限る。)
六 機械等修理業(国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の修理を行うものに限る。)
七 不動産賃貸業(その集積の形成が貿易の振興に寄与するものとして主務省令で定める規模、構造及び設備を有する倉庫を賃貸するものに限る。)
八 製造業
九 航空機整備業
(特定国際物流拠点事業)
第5条 法第3条第12号の政令で定める事業は、前条第2号、第3号、第5号、第6号、第8号及び第9号に掲げる事業とする。
第2章 産業の振興
第1節 観光地形成促進地域の要件等
(観光地形成促進地域の要件)
第6条 法第6条第2項第2号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 優れた自然の風景地、文化財その他の観光資源を有する地域であること。
二 自然的社会的条件からみて一体として法第6条第2項第3号に規定する観光関連施設(以下この条において単に「観光関連施設」という。)の整備を図ることが相当と認められる地域であること。
三 観光関連施設の用に供する土地の確保が容易であること。
四 観光関連施設の整備が確実と見込まれる地域であること。
(販売施設の要件等)
第7条 法第8条第1項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設(以下この条において「小売施設」という。)、飲食店業の業務を行う者の事業の用に供される施設(以下この条において「飲食施設」という。)及びイからホまでに掲げる施設のうちいずれかの施設(第4号及び次条第1号において「附帯施設」という。)が一体的に設置される施設であること。
イ スポーツ又はレクリエーション施設
ロ 教養文化施設
ハ 休養施設
ニ 集会施設
ホ 観光に関する情報を提供する施設
二 一の事業者が小売施設及び飲食施設の設置をすること。
三 小売施設及び飲食施設の床面積の合計が、おおむね3000平方メートル以上であること。
四 附帯施設の床面積の合計が小売施設及び飲食施設の床面積の合計のおおむね4分の1以上であること。
(特定販売施設の要件)
第8条 法第26条の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設(以下この条において「特定小売施設」という。)、飲食店業の業務を行う者の事業の用に供される施設(以下この条において「特定飲食施設」という。)及び附帯施設が一体的に設置される施設であること。
二 一の事業者が特定小売施設及び特定飲食施設の設置をすること。
三 特定小売施設及び特定飲食施設の床面積の合計が、おおむね2000平方メートル以上であること。
四 専ら法第26条に規定する物品を販売するために設置される店舗(次項において単に「店舗」という。)の用に供される床面積の合計がおおむね1000平方メートル以上であること。
2 法第26条に規定する特定販売施設に設置される店舗は、同条に規定する旅客ターミナル施設等との連携を図ることにより同条に規定する物品の当該旅客ターミナル施設等における円滑な引渡しが確保できるものでなければならない。
第2節 情報通信産業振興地域の要件等
(情報通信産業振興地域の要件)
第9条 法第28条第2項第2号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 経済的社会的条件からみて一体として情報通信産業の立地を促進することが相当と認められる地域であること。
二 その地域又はその地域の周辺の地域における人口及び産業の集積の状況からみて、これらの地域において情報通信産業に属する事業を行う事業者が供給する製品又は役務に対する相当程度の需要が見込まれること。
三 その地域又はその地域の周辺の地域に、情報通信産業に属する事業の業務に必要な知識、技術等に係る教育又は研究を行う大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、研修施設、研究施設又は情報通信技術の企業化を行うための事業場として相当数の企業等に利用させるための施設(次条において「研究施設等」という。)が存在すること。
(情報通信産業特別地区の要件)
第10条 法第28条第2項第3号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 その地区又はその地区の周辺の地域に、研究施設等が相当数存在すること。
二 高度な情報通信基盤が整備されていること。
三 その地区に特定情報通信事業が立地することが、沖縄における情報通信産業の集積を促進するため効果的であると認められ、かつ、特定情報通信事業が提供する役務に係る需要の動向に照らして適当なものであると認められること。
(事業認定の要件等)
第11条 法第30条第1項の政令で定める数は、5人とする。
2 法第30条第1項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 当該法人が合併により設立された法人である場合その他の主務省令で定める場合に該当するときにおいて、その設立の後、10年から主務省令で定める期間を減じた期間を経過していないこと。
二 提出情報通信産業振興計画(法第29条第1項に規定する提出情報通信産業振興計画をいう。以下この項において同じ。)に定められた情報通信産業特別地区(法第28条第2項第3号に規定する情報通信産業特別地区をいう。以下この項において同じ。)の区域内においては、専ら特定情報通信事業を営むものであること。
三 当該法人の事業所であって提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区の区域外にあるものにおいて、次に掲げる業務以外の業務を行わないものであること。
イ 当該法人が提供する役務に関する調査を行う業務
ロ 当該法人が提供する役務の広告又は宣伝を行う業務
ハ 当該法人が提供する役務の契約の申込みの勧誘又は締結の勧誘を行う業務
ニ 当該法人が提供する役務の契約の申込み又は申込みの受付を行う業務
ホ 当該法人が提供した役務に関する情報の提供を行う業務
ヘ 当該法人が役務を提供するために設置する電気通信設備の保守点検を行う業務
ト イからヘまでに掲げる業務に付随して行う業務
四 当該法人の事業所であって提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区の区域外にあるものにおいて業務に従事する従業員の数が、当該法人の常時使用する従業員の数の10分の2に相当する数又は3人のいずれか多い数以下であること。
第12条 法第30条第1項の認定(次項及び第3項において「事業認定」という。)を受けようとする法人は、法人の名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所その他の事業所の所在地その他の主務省令で定める事項を記載した申請書並びに主務省令で定める添付書類を沖縄県知事に提出しなければならない。
2 事業認定を受けた法人は、当該事業認定に係る事業を開始し、又は休止し、若しくは廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。
3 事業認定を受けた法人は、本店若しくは主たる事務所の所在地に変更があったとき、その常時使用する従業員の数が5人に満たなくなったとき又は前条第2項第2号から第4号までに掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、主務省令で定めるところにより、速やかにその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。
第3節 産業高度化・事業革新促進地域の要件
第13条 法第35条第2項第2号の政令で定める要件は、第1号及び第2号に掲げる地域からなる地域又は第3号及び第4号に掲げる地域からなる地域であって、経済的社会的条件からみて一体として産業高度化・事業革新促進事業の集積を図ることが相当と認められる地域であることとする。
一 次に掲げる要件に該当する地域
イ 産業高度化(法第3条第10号に規定する産業高度化をいう。ロにおいて同じ。)の促進に必要な知識、技術等に係る教育又は研究を行う大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、研修施設又は研究施設が存在すること。
ロ 相当数の産業高度化を促進する事業を実施する企業が集積していること。
二 前号の地域の周辺の地域であって次に掲げる要件に該当するもの
イ 労働力の確保が容易であること。
ロ 工場用地その他の製造業等の用に供する土地の確保が容易であること。
ハ 製造業等の用に供する水の確保が可能であること。
ニ 輸送施設の整備が容易であること。
三 次に掲げる要件に該当する地域
イ 沖縄の特産物として相当程度認識されている農林水産物若しくは鉱工業品が生産され、又は当該鉱工業品の生産に係る技術を活用した製品が製造されていること。
ロ 事業革新(法第3条第10号に規定する事業革新をいう。)を促進する事業を実施する企業が立地していること。
四 前号の地域の周辺の地域であって第2号イからニまでに掲げる要件に該当するもの
第4節 国際物流拠点産業集積地域における事業の認定の要件等
第14条 削除
(外国貨物を取り扱う事業の用に供される1群の施設)
第15条 法第43条第1項第1号の政令で定める1群の施設は、貿易に関連する1群の施設であって、第1号に掲げる施設から構成されるもの(これと一体的に設置される第2号イ、ロ又はハに掲げる施設を含む。)とする。
一 次に掲げる行為に係る事業を行うために設置される施設
イ 外国貨物の積卸し、運搬若しくは蔵置又は内容の点検若しくは改装、仕分その他の手入れ
ロ 外国貨物の加工又はこれを原料とする製造(混合を含む。)
ハ 外国貨物の展示又はこれに関連する使用(これらの行為のうち関税法施行令(昭和29年政令第150号)第51条の10に規定するものに限る。)
二 次に掲げる施設
イ 前号に規定する事業を支援する事業の事業場として利用するための施設
ロ 貿易の促進に寄与する新商品(部品を含む。)の開発又は輸入された貨物の流通の円滑化に資する技術に関する研究開発のための施設
ハ 貿易に係る業務の研修施設その他の共同利用施設
(国際物流拠点産業集積地域の区域内における事業の認定を受けることができる者の要件等)
第16条 法第43条第1項(同項第1号に掲げる事業に係るものに限る。)の認定を受けることができる者は、関税法施行令第51条の11に定める要件を満たす法人であって、提出国際物流拠点産業集積計画(法第42条第1項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画をいう。以下同じ。)に定められた国際物流拠点産業集積地域(法第41条第2項第2号に規定する国際物流拠点産業集積地域をいう。以下同じ。)の区域内においてその所有し、又は管理する一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設の全部又は一部について関税法(昭和29年法律第61号)第62条の8第1項に規定する総合保税地域の許可(以下単に「総合保税地域の許可」という。)を受けて前条に規定する施設の設置又は運営に係る事業を行おうとするもので、同法第62条の8第2項第5号及び第6号に掲げる基準に適合するものとする。
2 法第43条第1項(同項第2号に掲げる事業に係るものに限る。)の認定を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内の土地又は建設物その他の施設(以下「施設等」という。)の全部又は一部について関税法第42条第1項、第56条第1項又は第62条の2第1項に規定する保税蔵置場、保税工場又は保税展示場の許可(以下「保税蔵置場等の許可」という。)を受けて事業を行おうとする者(同法第43条第1号から第8号まで(同法第61条の4及び第62条の7において準用する場合を含む。)に掲げる場合に該当するものを除き、施設等の全部又は一部について同法第50条第1項又は第61条の5第1項の規定による届出をして事業を行おうとするものを含む。)
二 法第43条第1項の認定(同項第1号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者が所有し、又は管理する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内の施設等(総合保税地域の許可に係るものに限る。)において事業を行おうとする者(関税法第43条第1号から第7号までに掲げる場合に該当するものを除く。)で、その資力その他の事情を勘案して同法第62条の8第1項に規定する総合保税地域の業務を遂行するのに十分な能力を有すると認められるもの
第17条 法第43条第1項の認定(以下この節において「事業認定」という。)を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、申請書を主務大臣に提出しなければならない。
(認定事業の開始等の届出)
第18条 事業認定を受けた者(次条において「認定事業者」という。)は、当該事業認定に係る事業(次条において「認定事業」という。)を開始し、又は休止し、若しくは廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめその旨を主務大臣に届け出なければならない。
(認定の失効)
第19条 事業認定は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
一 第16条第1項に規定する者として事業認定を受けた者(第3号及び次条第1号において「1項認定事業者」という。)又は第16条第2項第1号に該当する者として事業認定を受けた者(第3号及び次条第2号において「1号認定事業者」という。)が受けた認定事業に係る総合保税地域の許可又は保税蔵置場等の許可(関税法第50条第2項又は第61条の5第2項の規定により同法第42条第1項又は第56条第1項の許可を受けたものとみなされる場合における当該許可を含む。)が失効したとき。
二 第16条第2項第2号に該当する者として事業認定を受けた者(第4号及び次条第3号において「2号認定事業者」という。)が行う認定事業に係る施設等を所有し、又は管理する者に係る事業認定(法第43条第1項第1号に掲げる事業に係るものに限る。)が失効し、又は取り消されたとき。
三 1項認定事業者が当該事業認定を受けた日から3年を超えない範囲内で当該事業認定ごとに主務大臣が財務大臣に協議して定める日(次号において「指定日」という。)までに総合保税地域の許可を受けなかったとき、又は1号認定事業者が当該事業認定を受けた日後1年以内に保税蔵置場等の許可を受けなかったとき(1号認定事業者が関税法第50条第1項又は第61条の5第1項の承認を受けている者である場合にあっては、当該事業認定を受けた日後1年以内に同法第50条第1項又は第61条の5第1項の届出をしなかったとき。)。
四 認定事業者が当該事業認定を受けた日後1年以内(2号認定事業者(当該事業認定を受けた日後その者が行う認定事業に係る施設等を所有し、又は管理する者に係る事業認定に係る指定日までの期間が1年を超える場合に限る。)にあっては、当該指定日までの間)に認定事業を開始しなかったとき。
五 認定事業者が認定事業を休止した日後1年以内に当該認定事業を再開しなかったとき。
六 認定事業者が認定事業を廃止したとき。
2 主務大臣は、前項の規定により事業認定の効力が失われたときは、遅滞なく、その旨を沖縄県知事に通知しなければならない。
(認定の取消しの事由)
第20条 法第43条第3項の政令で定める事由は、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる場合に該当することとする。
一 1項認定事業者 関税法第62条の8第2項第5号若しくは第6号に掲げる基準に適合しなくなったとき、又は関税法施行令第51条の11に定める要件を満たさなくなったとき。
二 1号認定事業者 関税法第43条第1号から第8号まで(同法第61条の4及び第62条の7において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。
三 2号認定事業者 関税法第43条第1号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき、又はその資力その他の事情を勘案して同法第62条の8第1項に規定する総合保税地域の業務を遂行するのに十分な能力を有すると認められなくなったとき。
(特別事業認定の要件等)
第21条 法第44条第1項の政令で定める数は、15人とする。
2 法第44条第1項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 当該法人が合併により設立された法人である場合その他の主務省令で定める場合に該当するときにおいて、その設立の後、10年から主務省令で定める期間を減じた期間を経過していないこと。
二 提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内においては、専ら特定国際物流拠点事業を営むものであること。
三 第4条の2第5号に掲げる事業を営む法人にあっては、主として国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の販売を行うものであり、かつ、当該物資の円滑かつ効率的な取扱いに資するものとして主務省令で定める施設又は設備を有するものであること。
四 第4条の2第6号に掲げる事業を営む法人にあっては、主として国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の修理を行うものであり、かつ、当該物資の円滑かつ効率的な取扱いに資するものとして主務省令で定める施設又は設備を有するものであること。
五 当該法人の事業所であって提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域外にあるものにおいて、次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める業務以外の業務を行わないものであること。
イ 第4条の2第2号、第3号、第6号及び第9号に掲げる事業 次に掲げる業務
(1) 当該法人が提供する役務に関する調査を行う業務
(2) 当該法人が提供する役務の広告又は宣伝を行う業務
(3) 当該法人が提供する役務の契約の申込みの勧誘又は締結の勧誘を行う業務
(4) 当該法人が提供する役務の契約の申込み又は申込みの受付を行う業務
(5) 当該法人が提供した役務に関する情報の提供を行う業務
(6) (1)から(5)までに掲げる業務に付随する業務
ロ 第4条の2第5号に掲げる事業 次に掲げる業務
(1) 当該法人が提供する役務に関する調査を行う業務
(2) 当該法人が販売する物資の広告又は宣伝を行う業務
(3) 当該法人が販売する物資を調達するための広告又は宣伝を行う業務
(4) 当該法人が販売する物資を調達するための契約の申込みの勧誘又は締結の勧誘を行う業務
(5) 当該法人が販売する物資を調達するための契約の申込み又は申込みの受付を行う業務
(6) (1)から(5)までに掲げる業務に付随する業務
ハ 第4条の2第8号に掲げる事業 次に掲げる業務
(1) 当該法人が製造する製品に関する調査を行う業務
(2) 当該法人が製造する製品の広告又は宣伝を行う業務
(3) 当該法人が製造する製品の販売を行う業務
(4) 当該法人が販売した製品に関する情報の提供を行う業務
(5) 当該法人が製品を製造するために必要な原料又は材料を調達するための契約の申込み又は申込みの受付を行う業務
(6) (1)から(5)までに掲げる業務に付随する業務
六 当該法人の事業所であって提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域外にあるものにおいて業務に従事する従業員の数が、当該法人の常時使用する従業員の数の10分の2に相当する数又は5人のいずれか多い数以下であること。
第22条 法第44条第1項の認定(以下「特別事業認定」という。)を受けようとする法人は、法人の名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所その他の事業所の所在地その他の主務省令で定める事項を記載した申請書並びに主務省令で定める添付書類を沖縄県知事に提出しなければならない。
2 特別事業認定を受けた法人は、当該特別事業認定に係る事業を開始し、又は休止し、若しくは廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。
3 特別事業認定を受けた法人は、本店若しくは主たる事務所の所在地に変更があったとき、その常時使用する従業員の数が15人に満たなくなったとき又は前条第2項第2号から第6号までに掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、主務省令で定めるところにより、速やかにその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。
(特別事業認定の失効)
第23条 特別事業認定は、提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内における事業認定が失効し、若しくは取り消されたとき又は第21条第2項第1号に掲げる要件に該当しなくなったときは、その効力を失う。
2 沖縄県知事は、前項の規定により特別事業認定の効力が失われたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
第24条 削除
第5節 経済金融活性化特別地区の要件等
(経済金融活性化特別地区の要件)
第25条 法第55条第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 労働力の確保が容易であること。
二 輸送施設及び高度な情報通信基盤が整備されていること。
三 沖縄における経済金融の活性化に資する産業の集積を図るために必要な土地の確保が容易であること。
四 経済的社会的条件からみて経済金融活性化特別地区の指定により産業の集積を促進することが沖縄の均衡ある発展に資すると認められること。
(事業認定の要件等)
第26条 法第56条第1項の政令で定める数は、5人とする。
2 法第56条第1項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 事業計画が適切であると認められること。
二 業務の運営が適正に行われることが確実と認められること。
三 役員のうちに金融関係法令その他の内閣府令で定める法令の規定に違反したために罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者がいないこと。
四 当該法人が合併により設立された法人である場合その他の内閣府令で定める場合に該当するときにおいて、その設立の後、10年から内閣府令で定める期間を減じた期間を経過していないこと。
五 経済金融活性化特別地区の区域内においては、主として認定経済金融活性化計画(法第55条の3第1項に規定する認定経済金融活性化計画をいう。第7号及び次条第1項において同じ。)に定められた特定経済金融活性化産業(法第55条の2第2項第2号に規定する特定経済金融活性化産業をいう。第7号及び次条第1項において同じ。)に属する事業を営むものであること。
六 経済金融活性化特別地区の区域(その周辺の地域を含む。)の就業人口の増加に寄与することが見込まれるものとして内閣府令で定める要件に該当するものであること。
七 認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業に属する事業以外の事業を主たる事業として営まないものであること。
八 その事業を実施する企業の立地を促進する必要性が乏しいものとして内閣府令で定める事業を行わないものであること。
第27条 法第56条第1項の認定(次項及び第3項において「事業認定」という。)を受けようとする法人は、法人の名称、代表者の氏名、本店又は主たる事務所その他の事業所の所在地及び認定経済金融活性化計画に定められた特定経済金融活性化産業に属する事業に係る施設の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書並びに内閣府令で定める添付書類を沖縄県知事に提出しなければならない。
2 事業認定を受けた法人は、当該事業認定に係る事業を開始し、又は休止し、若しくは廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。
3 事業認定を受けた法人は、本店若しくは主たる事務所の所在地に変更があったとき、その常時使用する従業員の数が5人に満たなくなったとき又は前条第2項第3号若しくは第5号から第8号までに規定する要件のいずれかに該当しなくなったときは、内閣府令で定めるところにより、速やかにその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。
第6節 中小企業等経営強化法の特例に係る特定業種
第28条 法第66条第1項で定める業種は、次のとおりとする。
一 鋼構造物工事業
二 建具工事業
三 食料品製造業
四 清涼飲料製造業
五 酒類製造業
六 飼料・有機質肥料製造業
七 織物業
八 染色整理業
九 織物製外衣・シャツ製造業
十 ニット製外衣・シャツ製造業
十一 木材・木製品製造業(造作材・合板・建築用組立材料製造業及び木製容器製造業を除く。)
十二 家具製造業
十三 紙製造業
十四 紙製品製造業
十五 紙製容器製造業
十六 出版業
十七 印刷業(謄写印刷業を除く。)
十八 製版業
十九 製本業
二十 印刷物加工業
二十一 印刷関連サービス業
二十二 塩製造業
二十三 化粧品・歯磨等化粧用調整品製造業
二十四 農薬製造業
二十五 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業、プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業及び発泡・強化プラスチック製品製造業並びにその他のプラスチック製品製造業のうち主務大臣が指定するもの
二十六 ガラス・同製品製造業
二十七 セメント・同製品製造業
二十八 建設用粘土製品製造業
二十九 陶磁器・同関連製品製造業
三十 骨材・石工品等製造業
三十一 建設用・建築用金属製品製造業
三十二 電子部品・デバイス製造業
三十三 船舶製造・修理業
三十四 舶用機関製造業
三十五 漆器製造業
三十六 一般乗用旅客自動車運送業
三十七 一般貸切旅客自動車運送業
三十八 道路貨物運送業
三十九 沿海海運業
四十 倉庫業
四十一 旅行業
四十二 こん包業
四十三 国内電気通信業
四十四 国際電気通信業
四十五 卸売業
四十六 旅館業(下宿営業を除く。)
四十七 自動車賃貸業
四十八 映画・ビデオ制作業
四十九 映画・ビデオ配給業
五十 映画・ビデオサービス業
五十一 有線放送業
五十二 ソフトウェア業
五十三 情報処理・提供サービス業
五十四 一般廃棄物処理業
五十五 産業廃棄物処理業
第3章 沖縄失業者求職手帳の発給等
(沖縄失業者求職手帳の発給等)
第29条 法第78条第1項第1号に規定する政令で定める事由は、次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
一 沖縄にあるアメリカ合衆国政府の機関又はアメリカ合衆国政府が公認し、かつ、規制するその歳出外資金による機関(以下「合衆国政府の機関等」という。)における業務の消滅又は業務量の著しい減少
二 合衆国政府の機関等との請負契約その他の契約による業務の消滅又は業務量の著しい減少(当該業務を行う者の責めに帰することができない理由による場合に限る。)
第30条 法第78条第1項第1号に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 合衆国政府の機関等に雇用されていた者(駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)第2条第1号に係る駐留軍関係離職者である者(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第145条の規定により同号に係る駐留軍関係離職者である者とみなされる者を含む。)を除く。)であること。
二 アメリカ合衆国の軍隊の構成員又は軍属その他の合衆国政府の機関等の職員であってアメリカ合衆国の国民であるもの(第4号において「合衆国関係職員」という。)に雇用されていた者であること。
三 合衆国政府の機関等との請負契約その他の契約による業務に専ら従事していた者であること。
四 合衆国政府の機関等が使用する施設又は区域内において、合衆国関係職員に対して物品又は役務を提供する業務に専ら従事していた者であること。
第4章 診療所の設置等に係る費用
第31条 法第89条第6項に規定する事業に係る費用は、沖縄県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める算定基準に従って算定した額とする。
第5章 国の負担又は補助の割合の特例等
(国の負担又は補助の割合の特例等)
第32条 法第105条第1項に規定する政令で定める事業は、別表第1に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める割合は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる割合とする。この場合において、これらの事業のうち別表第2に掲げるもの(沖縄県が行うものを除く。)に要する経費に係る沖縄県の負担又は補助の割合は、それぞれ同表に掲げる割合とする。
2 法第105条第2項に規定する政令で定める事業は、別表第3に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める交付金は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる交付金とする。
3 法第105条第2項の規定により算定する交付金の額は、別表第3に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第1項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合として別表第1に掲げる割合を参酌して内閣府令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
4 法第105条第3項に規定する政令で定める事業は、別表第4に掲げる事業で、沖縄の地理的及び自然的特性その他の特殊事情により、沖縄において国の補助を受けて行う必要があると認められるものとする。
5 国は、沖縄における海岸保全施設の新設又は改良に関する工事に要する経費で法第105条第6項に規定するものについては、その10分の6を負担するものとする。
6 沖縄における農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧で国が行うものにつき沖縄県に負担させる法第105条第8項の負担金の額は、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第52条第1項第3号の規定にかかわらず、当該事業に要する費用の額(当該事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、当該事業につき土地改良法(昭和24年法律第195号)第90条第2項の省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額(国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除く。次項第2号において「農林水産大臣が定める額」という。)を除く。以下この項において同じ。)の100分の10に相当する額(当該事業に要する費用の額が、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき同法第3条に規定する資格を有する者の数を15万円に乗じて得た額を超える場合においては、当該資格を有する者の数を15万円に乗じて得た額の100分の10に相当する額)とする。
7 法第105条第8項ただし書の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書の政令で定める額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
一 前項の事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合 当該消費税及び地方消費税に相当する額
二 前項の事業につき土地改良法第90条第2項の省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したとき 農林水産大臣が定める額
(沖縄の振興の基盤となる施設の整備に関する事業等)
第32条の2 法第105条の2第2項第1号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和41年法律第45号)第3条第1項に規定する特定交通安全施設等整備事業(同法第2条第3項第1号に掲げる事業に限る。)のうち、内閣総理大臣が国家公安委員会と協議して定めるもの
二 消防施設及び防災施設の整備に関する事業のうち、沖縄県が実施するものであって、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定めるもの
三 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)の校舎その他の施設、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下単に「幼保連携型認定こども園」という。)の施設、スポーツ施設、学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する共同調理場並びに教員及び職員のための住宅の整備に関する事業のうち、内閣総理大臣が文部科学大臣と協議して定めるもの
四 次に掲げる事業のうち、内閣総理大臣が厚生労働大臣と協議して定めるもの
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業(居宅訪問型児童発達支援又は保育所等訪問支援を行う事業を除く。)の用に供する施設及び同法第7条第1項に規定する障害児入所施設の修繕に関する事業
ロ 看護師養成所等(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条第1号、第20条第1号、第21条第2号及び第22条第1号に規定する学校(学校教育法第1条に規定する大学を除く。)並びに保健師助産師看護師法第19条第2号に規定する保健師養成所、同法第20条第2号に規定する助産師養成所、同法第21条第3号に規定する看護師養成所及び同法第22条第2号に規定する准看護師養成所をいう。)の施設及びこれに関連する施設並びに歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第12条第1号に規定する歯科衛生士学校(学校教育法第1条に規定する大学を除く。)及び歯科衛生士法第12条第2号に規定する歯科衛生士養成所の施設の整備に関する事業
ハ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所の施設の整備に関する事業
ニ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者社会参加支援施設(身体障害者福祉センターを除く。)の修繕に関する事業
ホ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する保護施設(医療保護施設を除く。)の整備に関する事業
ヘ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第7号に規定する授産施設の整備に関する事業
ト 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業及び同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供する水道施設の整備に関する事業のうち、沖縄県が実施するもの
チ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)の事業の用に供する施設及び同条第11項に規定する障害者支援施設の修繕に関する事業
リ 内視鏡を用いた手術の研修及び訓練の実施に必要な施設の整備に関する事業
五 次に掲げる事業又は事務のうち、内閣総理大臣が農林水産大臣と協議して定めるもの
イ 土地改良法第2条第2項各号(第4号及び第5号を除く。)に掲げる事業
ロ 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第4条第1項に規定する漁港漁場整備事業
ハ 森林法(昭和26年法律第249号)第41条第3項に規定する保安施設事業
ニ 森林法第193条に規定する造林及び地域森林計画に定める林道の開設又は拡張
ホ 海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設に関する事業及び海岸環境の整備に関する事業(いずれも農林水産大臣の所管に属するものに限る。)
ヘ 卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第3項に規定する中央卸売市場及び同条第4項に規定する地方卸売市場の施設の改良、造成又は取得
ト 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号)第6条第1項に規定する活性化計画に基づく事業等
チ 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)第19条に規定する木質バイオマスを利用するための施設及び設備、国民の森林及び林業に対する理解を深めるための施設並びに林産物の生産、加工又は流通のための施設その他の効率的かつ安定的な林業経営の確立に資する施設の整備に関する事業
リ 果樹、茶樹又は桑樹の改植(果樹、茶樹又は桑樹を除去した後、苗木を植栽することをいう。)に関する事業
ヌ 農畜産物(蚕糸を含む。)の安定供給の確保のための共同利用施設の再編整備に関する事業
ル 農山漁村地域における良好な生活環境を確保するための施設及び用地を整備する事業(イに掲げる事業に該当するものを除く。)
ヲ 漁村地域における防災に資する施設の整備に関する事業(ロに掲げる事業に該当するものを除く。)
ワ イからヲまでに掲げるもののほか、イからホまで及びルに掲げる事業と一体となってその効果を増大させるため実施される事業
六 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第6項に規定する工業用水道施設の設置に関する事業のうち、沖縄県が実施するものであって、内閣総理大臣が経済産業大臣と協議して定めるもの
七 次に掲げる事業又は事務のうち、内閣総理大臣が国土交通大臣と協議して定めるもの
イ 砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備に関する事業
ロ 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設の建設又は改良に関する事業及びこれらの事業以外の事業で港湾その他の海域における汚濁水の浄化その他の公害防止のために行うもの
ハ 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号に掲げる一般国道、同条第3号に掲げる都道府県道(同法第56条の規定による国土交通大臣の指定を受けた都道府県道及び資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる都道府県道に限る。)又は同法第3条第4号に掲げる市町村道の新設、改築及び修繕に関する事業
ニ 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業
ホ 海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設に関する事業及び海岸環境の整備に関する事業(いずれも国土交通大臣の所管に属するものに限る。)のうち、沖縄県が実施するもの
ヘ 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第51条第1項第1号又は第3号ロに規定する地すべり地域に関して同法第3条の規定によって指定された地すべり防止区域における地すべり防止工事に関する事業
ト 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道及び同条第4号に規定する流域下水道の設置又は改築に関する事業
チ 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川に関する事業のうち、沖縄県が実施するもの
リ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事に関する事業
ヌ 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第24条第1項に規定する管理協定又は同法第55条第1項若しくは第2項に規定する市民緑地契約において定められた緑地の保全に関連して必要とされる施設その他の施設の整備に関する事業
ル 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第2条に規定する中心市街地の都市機能の増進を図るための事業及び市街地の防災に関する機能の確保を図るための事業のうち、沖縄県が実施するもの
ヲ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第4条第1項に規定する基礎調査
ワ 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第7条第1項に規定する地域住宅計画に基づく事業等
カ 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)第19条第2項に規定する広域的地域活性化基盤整備計画に記載された同法第5条第2項第2号及び第3号の事業等
ヨ 流域における治水に関する事業のうち、沖縄県が実施するもの
タ イからヨまでに掲げるもののほか、イからヨまでに掲げる事業又は事務と一体となってその効果を増大させるため実施される事業又は事務
八 次に掲げる事業のうち、内閣総理大臣が環境大臣と協議して定めるもの
イ 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第3号に規定する国定公園における同条第7号に規定する生態系維持回復事業及び同法第9条第2項に規定する国定公園事業
ロ 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第35条第1項本文の規定による引取りに係る収容施設の新設、改築及び改修に関する事業のうち、沖縄県が実施するもの
ハ 生物の多様性(生物多様性基本法(平成20年法律第58号)第2条第1項に規定する生物の多様性をいう。)の保全上重要と認められる地域における生態系の保全又は再生のための施設の整備その他の自然環境の整備に関する事業のうち、沖縄県が実施するもの
ニ 自然環境の健全な利用のための長距離の歩道の整備に関する事業
(県道又は市町村道に係る直轄工事)
第33条 国土交通大臣は、法第106条第1項の規定により県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該県道又は市町村道の路線名、工事区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。
2 法第106条第3項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わって行う権限は、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第4条第1項各号(第2号を除く。)に掲げるものとする。
3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第1項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第4条第1項第30号及び第31号に掲げるものについては、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 国土交通大臣は、法第106条第3項の規定により道路管理者に代わって道路法施行令第4条第1項第23号又は第24号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
5 国土交通大臣は、法第106条第3項の規定により道路管理者に代わって道路法施行令第6条第3項各号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該道路管理者に通知しなければならない。
6 法第106条第1項の規定により国土交通大臣が行う道路の新設又は改築に要する費用については、国がその10分の9・5を、道路管理者がその10分の0・5をそれぞれ負担する。
(2級河川に係る直轄工事等)
第34条 国土交通大臣は、法第107条第1項の規定により2級河川の改良工事、維持又は修繕(以下この条において「工事等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、当該河川の名称、工事等の区間、工事等の種類及び工事等の開始の日を告示しなければならない。工事等の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事等の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。
2 国土交通大臣は、法第107条第7項の規定によりダムの管理を行おうとするときは、あらかじめ、当該ダムの位置及び名称並びに管理の開始の日を告示しなければならない。管理を終了しようとするときも、管理の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。
3 法第107条第3項の規定により国土交通大臣が沖縄県知事に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
一 河川法第17条から第19条まで、第21条、第37条、第56条第1項、第58条の5第1項、第66条から第68条まで、第70条第1項及び第74条に規定する権限並びに同法第20条、第57条及び第58条の6に規定する権限(これらの規定に基づく承認又は許可に係る同法第75条、第76条及び第90条第1項に規定する権限を含む。)
二 法第107条第6項の規定により特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)が適用される多目的ダムに係る次に掲げる権限
イ 多目的ダムによる流水の貯留を利用して流水を特定用途(特定多目的ダム法第2条第1項に規定する特定用途をいう。)に供するため、又は多目的ダムによる流水の貯留量を増加させ、若しくは多目的ダムによって貯留される流水と併せて他の流水を同一の特定用途に供するため必要な流水若しくは河川区域内の土地の占用又は工作物の新築、改築若しくは除却に関する河川法第23条、第24条から第27条まで若しくは第29条の規定による許可、同法第23条の2の規定による登録又は同法第34条の規定による承認
ロ イの許可、登録又は承認(基本計画(特定多目的ダム法第4条第1項に規定する基本計画をいう。以下同じ。)の作成の公示前にされた許可、登録又は承認を含む。)を受けた者に対する河川法第75条の規定による処分
ハ ロの処分のほか、多目的ダムを建設し、又はイの許可を与えるために必要な河川法第75条の規定による処分
4 国土交通大臣は、前項第2号の処分をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、沖縄県知事の意見を聴かなければならない。
5 第3項第2号の規定により国土交通大臣の行う処分及び当該処分に係るダムその他の工作物に関しては、河川法第23条の3、第23条の4、第30条、第33条第3項、第38条から第40条まで及び第42条から第44条までの規定中「河川管理者」とあるのは、「国土交通大臣」とする。
6 第3項に規定する国土交通大臣の権限は、同項第1号に掲げる権限にあっては第1項の規定により告示する工事等の開始の日からその完了又は廃止の日まで、第3項第2号に掲げる権限にあっては基本計画の作成の公示の日から工事等の完了若しくは廃止の日又はダムの管理の終了の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、同項第1号に掲げる権限のうち河川法第21条、第57条第2項及び第3項、第58条の6第2項及び第3項並びに第76条に規定するものは、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
7 国土交通大臣は、法第107条第3項の規定により、沖縄県知事に代わって第3項第2号に掲げる権限のうち河川法第23条、第24条及び第25条の規定による許可、同法第23条の2の規定による登録並びに当該許可又は登録に係る同法第75条の規定による処分を行ったときは、遅滞なく、その旨を沖縄県知事に通知しなければならない。
8 法第107条第1項の規定により国土交通大臣が行う河川の改良工事、維持又は修繕に要する費用のうち、改良工事に要するものについては、国がその10分の9・5を、沖縄県がその10分の0・5をそれぞれ負担し、維持又は修繕に要するものについては、国が負担する。
9 法第107条第7項の規定により国土交通大臣が管理するダムの管理に要する費用であって、河川法第59条の規定により沖縄県が負担すべきもののうち、改築又は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)の規定の適用を受ける災害復旧事業に要するものについては、国がその10分の9・5を、沖縄県がその10分の0・5をそれぞれ負担し、その他の管理に要するものについては、国が負担する。
(港湾工事に係る負担の特例)
第35条 法第108条第1項の規定により国土交通大臣が行う港湾工事に要する費用のうち、水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設又は公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良に係るものについては、国がその10分の9・5を、港湾管理者がその10分の0・5をそれぞれ負担する。
2 法第108条第1項の規定により国土交通大臣が行う港湾工事に要する費用のうち、港湾公害防止施設又は港湾環境整備施設の建設又は改良に係るものについては、国がその10分の6を、港湾管理者がその10分の4をそれぞれ負担し、廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設の建設又は改良に係るものについては、国及び港湾管理者がそれぞれその10分の5を負担する。
(国有財産の譲与等)
第36条 国は、関係地方公共団体において普通財産(国有財産法(昭和23年法律第73号)第3条第3項に規定する普通財産をいう。以下この条において同じ。)を、学校教育法第1条に規定する小学校(当該小学校の施設と同条に規定する幼稚園又は幼保連携型認定こども園の施設とが同一の敷地に設けられる場合における当該幼稚園又は当該幼保連携型認定こども園を含む。)、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)又は特別支援学校の施設で法第4条第1項に規定する沖縄振興計画に係るもののうち、内閣総理大臣が指定する施設の用に供しようとする場合には、当該関係地方公共団体に対して、当該普通財産を無償で譲渡し、又は貸し付けることができる。ただし、関係地方公共団体における当該施設の経営が営利を目的とし、又は利益をあげる場合には、これを行うことができない。
2 内閣総理大臣は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通財産を所管する国有財産法第4条第2項に規定する各省各庁の長及び文部科学大臣(幼保連携型認定こども園に係る指定にあっては、当該各省各庁の長並びに文部科学大臣及び厚生労働大臣)と協議しなければならない。
第6章 雑則
(主務大臣等)
第37条 第17条、第18条、第19条第1項第3号及び第2項並びに第28条第25号における主務大臣は、内閣総理大臣及び経済産業大臣とする。
2 この政令における主務省令は、次のとおりとする。
一 第2条第6号、第11条第2項第1号及び第12条における主務省令は、内閣府令・総務省令・経済産業省令
二 第4条第8号、第4条の2第7号、第17条、第18条、第21条第2項第1号、第3号及び第4号並びに第22条における主務省令は、内閣府令・経済産業省令
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
(ダム使用権者が負担する費用)
第2条 旧沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号。以下「旧法」という。)の施行の際琉球水道公社が福地川に建設しているダムにつき特定多目的ダム法第33条の規定によりダム使用権者が負担する費用については、ダム使用権者が当該ダムの建設に要する費用について同法第7条第1項の規定の例により負担するものとして算出した額を同項の負担金の額とみなして、特定多目的ダム法施行令(昭和32年政令第188号)第19条第2項の規定を適用する。
(多目的ダムに係る負担金に関する暫定措置)
第3条 法第107条第6項の規定により特定多目的ダム法が適用される多目的ダムによる流水の貯留を利用して流水をかんがいの用に供する者は、当分の間、同法第10条第1項の負担金の徴収を受ける者の範囲から除かれるものとする。
(特定の業務に係る経理)
第4条 沖縄振興開発金融公庫は、法附則第4条第1項に規定する法第73条各号の業務に係る経理については、沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和47年政令第186号)附則第4条第1項に規定する特別勘定において、これを整理しなければならない。
(特定の業務の資金に充てる金額)
第5条 法附則第4条第2項に規定する政令で定める金額は、34億円とする。
(特定の業務に係る資金の充当)
第6条 沖縄振興開発金融公庫は、法附則第4条第3項に規定する利益の一部を法第73条第1号に掲げる業務の資金に充てるときは、あらかじめ内閣総理大臣及び財務大臣の承認を得た金額の範囲内で、沖縄振興開発金融公庫法施行令附則第4条第2項に規定する積立金の一部をもって、これに充てなければならない。
(国の貸付金の償還期間等)
第7条 法附則第5条第5項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
2 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下この項において「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第5条第1項から第4項までの規定による国の貸付金(以下この条において「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
3 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5 法附則第5条第10項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
(会社の合併)
第8条 沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第64号)による改正前の旧法附則第19条第20項に規定する合併を行った会社が同項に規定する資産につき同項に規定する特別勘定として貸借対照表に付記した金額がある場合には、会社の当該付記をした日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、当該付記した金額のうち当該資産に係る部分の金額に相当する金額の減額がされたものとみなす。
2 旧法附則第19条第20項の規定により特別勘定を設けた会社が解散又は合併により消滅した場合における清算所得の金額の計算については、会社の解散又は合併当時の資本金の額は、当該額から同項の規定により特別勘定として付記した金額に相当する金額を控除した額とする。
(認定の失効及び取消しに関する経過措置)
第9条 第19条及び第20条の規定の適用については、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に掲げる規定に該当する者として認定を受けた者とみなす。
一 旧沖縄振興開発特別措置法施行令(昭和47年政令第185号。以下この条において「旧令」という。)第12条の4第1項に該当する者として認定を受けた者 第16条第1項
二 沖縄振興開発特別措置法及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成4年法律第10号)第1条の規定による改正前の旧法第24条第1項の認定を受けた者又は旧令第12条の4第2項第1号に該当する者として認定を受けた者 第16条第2項第1号
三 旧令第12条の4第2項第2号に該当する者として認定を受けた者 第16条第2項第2号
(平成22年度における沖縄の2級河川のダムに係る国及び沖縄県の負担割合の特例)
第10条 平成22年度における法第107条第7項の規定により国土交通大臣が管理するダムの管理に要する費用であって、河川法第59条の規定により沖縄県が負担すべきもののうち、第1号に掲げる設備の更新又は第2号に掲げる工事に要するものについては、第34条第9項の規定にかかわらず、国がその10分の9・5を、沖縄県がその10分の0・5をそれぞれ負担する。
一 ダムに附属する設備又は水位、流量若しくは雨雪量の観測設備若しくはこれに関連する通報設備若しくは警報設備で、その機能の低下を放置するときは著しい被害を生ずるおそれがあるものの更新であって、これに要する費用の額が500万円以上のもの
二 崩落のおそれのあるダムの地山の保全のための工事であって、これに要する費用の額が1000万円以上のもの
(平成22年度における沖縄の道路に係る国の負担割合の特例)
第11条 別表第1の5の項の規定の平成22年度における適用については、同項中「又は道路法」とあるのは、「、道路法第13条第1項に規定する指定区間内の一般国道の同法附則第2項の規定により読み替えて適用する同法第50条第2項に規定する特定事業又は同法」とする。
附則 (平成15年3月5日政令第46号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月31日政令第163号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年5月1日政令第221号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、高速自動車国道法及び沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成15年5月12日)から施行する。
附則 (平成15年10月22日政令第459号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成15年法律第145号)の施行の日から施行する。
附則 (平成16年3月31日政令第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月15日政令第396号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成16年12月17日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成16年12月28日政令第429号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第123号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月13日政令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成18年1月27日政令第11号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第151号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第156号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第8条第2項の改正規定は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年9月26日政令第320号)
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則 (平成18年11月10日政令第355号)
この政令は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成18年12月23日)から施行する。
附則 (平成19年1月4日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成19年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第95号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年6月1日政令第174号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年8月20日政令第270号)
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成19年9月1日)から施行する。
附則 (平成19年9月20日政令第291号)
この政令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成19年9月25日政令第304号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年9月28日)から施行する。
附則 (平成20年2月29日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
附則 (平成20年5月2日政令第175号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成20年5月13日政令第176号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年5月21日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年6月18日政令第197号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年7月25日政令第237号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中関税法施行令目次の改正規定、同令第4条の5の改正規定、同令第59条の5(見出しを含む。)の改正規定、同令第5章第2節中第59条の12を第59条の13とする改正規定、同令第59条の11の改正規定、同条を同令第59条の12とする改正規定、同令第59条の10の改正規定、同条を同令第59条の11とする改正規定、同令第59条の9の改正規定、同条を同令第59条の10とする改正規定、同令第59条の8を同令第59条の9とする改正規定、同令第59条の7の改正規定、同条を同令第59条の8とする改正規定、同令第59条の6の次に1条を加える改正規定、同令第5章第2節に4条を加える改正規定及び同令第92条の改正規定(同条第1項第1号イ中「(保税運送の特例)」の下に「(同項に規定する特定保税運送者の承認に関する部分に限る。次号イにおいて同じ。)」を加える部分を除く。)並びに第9条の規定 平成21年7月1日
附則 (平成21年4月30日政令第130号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(国の負担又は補助に関する経過措置)
第2条 第1条、第5条、第6条、第8条、第9条、第12条及び第14条から第16条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成21年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成20年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成21年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成20年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成21年以降の年度に繰り越されたもの及び平成20年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成21年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。
一から八まで 略
九 沖縄振興特別措置法施行令別表第1の5の項
附則 (平成22年3月31日政令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律附則第2条に規定する国庫債務負担行為が次に掲げる契約に係るものである場合における同条の規定の適用については、同条中「負担、平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同条第1号中「負担及び平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成22年度の国庫債務負担行為に基づき平成23年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第2号中「負担及び平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同条第3号中「負担及び平成22年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成23年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。
一 一般国道の新設、改築及び災害復旧以外の管理を効率的に行うために当該一般国道の管理に係る事務又は事業で相互に関連するものを一括して委託する契約
第3条 第4条、第6条、第9条、第12条及び第13条の規定による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、平成21年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成22年度以降の年度に支出される国の負担、平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成21年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成22年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
一 次に掲げる政令の規定 平成22年度の予算に係る国の負担(平成21年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成22年度に支出される国の負担及び平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により平成23年度以降の年度に支出される国の負担、平成22年度の国庫債務負担行為に基づき平成23年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担及び平成22年度の歳出予算に係る国の負担で平成23年度以降の年度に繰り越されるもの
イからハまで 略
ニ 沖縄振興特別措置法施行令附則第10条
二 次に掲げる政令の規定 平成22年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成21年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成22年度以降の年度に支出される国の負担及び平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)
イ及びロ 略
ハ 沖縄振興特別措置法施行令第40条第8項及び第9項
2 前項に規定する国庫債務負担行為が前条各号に掲げる契約に係るものである場合における同項の規定の適用については、同項中「負担、平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同項第1号中「負担及び平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成22年度の国庫債務負担行為に基づき平成23年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第2号中「負担及び平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同項第3号中「負担及び平成22年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成23年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。
附則 (平成23年9月22日政令第296号)
この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の沖縄振興特別措置法施行令(以下「新令」という。)第19条及び第20条の規定の適用については、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める規定に該当する者として新令第17条に規定する事業認定を受けた者とみなす。
一 この政令による改正前の沖縄振興特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第16条第1項に規定する者として旧令第17条に規定する事業認定(以下「旧事業認定」という。)を受けた者 新令第16条第1項
二 旧令第16条第2項第1号に該当する者として旧事業認定を受けた者 新令第16条第2項第1号
三 旧令第16条第2項第2号に該当する者として旧事業認定を受けた者 新令第16条第2項第2号
第3条 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の沖縄振興特別措置法第104条第1項の規定の適用については、旧令第37条第1項の規定は、なおその効力を有する。
(沖縄振興特別措置法第104条第1項の特定跡地給付金の支給の限度となる期間を定める政令の廃止)
第4条 沖縄振興特別措置法第104条第1項の特定跡地給付金の支給の限度となる期間を定める政令(平成18年政令第11号)は、廃止する。
(沖縄振興特別措置法第104条第1項の特定跡地給付金の支給の限度となる期間を定める政令の廃止に伴う経過措置)
第5条 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の沖縄振興特別措置法第104条第1項の規定の適用については、前条の規定による廃止前の沖縄振興特別措置法第104条第1項の特定跡地給付金の支給の限度となる期間を定める政令の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成24年4月6日政令第124号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年4月27日政令第138号)
この政令は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成24年6月29日政令第176号)
この政令は、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律の施行の日(平成24年7月1日)から施行する。
附則 (平成25年1月18日政令第5号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月25日政令第74号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年6月14日政令第180号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年8月2日政令第232号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年2月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の改正規定並びに次条から附則第4条までの規定は、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成25年9月1日)から施行する。
附則 (平成25年8月26日政令第243号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成25年9月2日)から施行する。
附則 (平成25年11月27日政令第319号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成25年12月6日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成25年12月11日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第136号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の沖縄振興特別措置法施行令(以下「新令」という。)第19条第1項及び第20条の規定の適用については、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める規定に該当する者として新令第17条に規定する事業認定(次条において単に「事業認定」という。)を受けた者とみなす。
一 この政令による改正前の沖縄振興特別措置法施行令(以下この条において「旧令」という。)第16条第1項に規定する者として旧令第17条に規定する事業認定(以下この条において「旧事業認定」という。)を受けた者 新令第16条第1項
二 旧令第16条第2項第1号に該当する者として旧事業認定を受けた者 新令第16条第2項第1号
三 旧令第16条第2項第2号に該当する者として旧事業認定を受けた者 新令第16条第2項第2号
第3条 新令第19条第2項の規定は、この政令の施行の日(次条において「施行日」という。)以後に新令第19条第1項の規定により事業認定の効力が失われた場合について適用する。
第4条 新令第23条第2項の規定は、施行日以後に同条第1項の規定により新令第22条第1項に規定する特別事業認定の効力が失われた場合について適用する。
附則 (平成26年6月25日政令第225号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年11月12日政令第357号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成26年12月24日政令第412号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則 (平成27年1月23日政令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年4月10日政令第203号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年12月16日政令第421号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年2月3日政令第40号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年5月21日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第182号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年6月30日政令第248号)
この政令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年7月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月22日政令第54号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日政令第102号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年9月28日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年9月30日)から施行する。
附則 (平成30年10月24日政令第300号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年4月17日政令第154号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、水道法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成31年10月1日)から施行する。
(沖縄振興特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
3 この政令の施行の際現にこの政令による改正前の沖縄振興特別措置法施行令別表第1の10の項の(二)に掲げる事業に要する経費について国の補助を受けている地方公共団体に対する同項の規定の適用については、なお従前の例による。ただし、水道基盤強化計画において、当該補助に係る事業が新水道法第5条の3第2項第7号に掲げる事項として定められたときは、この限りでない。
別表第1(第32条関係)
項 | 事業の区分 | 国庫の負担又は補助の割合 | ||
1 | 農業試験研究施設 | 農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第2条第2号に規定する試験研究施設の設置 | 10分の9・5 | |
2 | 土地改良 | 土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業で国が行うもの |
(一) 土地改良法第85条第1項、第85条の2第1項若しくは第85条の3第1項若しくは第6項の申請により行う農業用用排水施設の新設、管理、廃止若しくは変更又は同法第87条の5第1項の規定により行う土地改良施設の突発事故被害の復旧
|
10分の9(ため池の新設、廃止又は変更の工事を含む事業(農業用用排水施設の軽微な変更の事業で農林水産大臣の指定するものを除く。以下この項において同じ。)であるときは、当該ため池の工事に係る費用に相当する部分にあっては、10分の9・5、小規模の農業用の用水施設(ため池を除く。)の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣の指定するものを含む事業であるときは、当該用水施設の工事に係る費用に相当する部分にあっては、10分の8) |
(二) 土地改良法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第1項若しくは第6項の申請により行う同法第2条第2項第1号において土地改良施設の新設、管理、廃止又は変更に含まれるものとされた事業
|
10分の9(ため池の新設又は変更の工事を含む事業であるときは、10分の9・5)を超えず、かつ、10分の7を下らない範囲内で農林水産大臣が定める割合 | |||
(三) 土地改良法第85条の4第1項の申請により行う農用地の造成(主として家畜の放牧の目的又は養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の造成を目的とするものに限る。)
|
10分の7・5を超えず、かつ、10分の7を下らない範囲内で農林水産大臣が定める割合 | |||
3 | 林業施設 | 森林法第41条第3項に規定する保安施設事業(保安林整備事業として行われるものを除く。) |
(一) 森林法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するために行われるもの
|
災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるもの(以下「緊急治山事業」という。)以外のものにあっては10分の9・5(国以外の者の行う事業にあっては、10分の9)、緊急治山事業にあっては10分の10 |
(二) 森林法第25条第1項第4号から第7号までに掲げる目的を達成するために行われるもの
|
10分の8 | |||
4 | 漁港 | 漁港漁場整備法第3条第1号に規定する基本施設及び同条第2号に規定する機能施設のうち輸送施設又は漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築事業 | 10分の9・5(国以外の者の行う事業にあっては、10分の9(水産業協同組合が施行するものにあっては、10分の10)) | |
5 | 道路 | 高速自動車国道 | 新設又は改築 | 10分の9・5 |
一般国道 |
(一) 新設若しくは改築(いずれも(二)及び(三)に掲げるものを除く。)又は道路法第13条第1項に規定する指定区間外の一般国道の修繕
|
10分の9・5(国土交通大臣以外の者の行う事業にあっては、10分の9) | ||
(二) 新設又は改築(いずれも土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業に係るものに限る。)
|
10分の9 | |||
(三) 新設又は改築(いずれも都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業に係るものに限る。)
|
10分の8 | |||
県道 |
(一) 新設若しくは改築(いずれも(三)及び(四)に掲げるもの並びに道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和34年政令第17号)第1条第1項第5号に掲げる事業に該当するものを除く。)又は修繕
|
10分の9 | ||
(二) 改築(道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条第1項第5号に掲げる事業に該当するもので同条第2項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものに限る。)
|
10分の8 | |||
(三) 新設又は改築(いずれも土地区画整理法による土地区画整理事業(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第147条第1項の規定による土地区画整理を含む。以下同じ。)に係るものに限る。)
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10分の9 | |||
(四) 新設又は改築(いずれも都市再開発法による市街地再開発事業に係るものに限る。)
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10分の8 | |||
市町村道 |
(一) 新設又は改築(いずれも(三)及び(四)に掲げるもの並びに道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条第1項第5号に掲げる事業に該当するものを除く。)
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10分の8 | ||
(二) 改築(道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条第1項第5号に掲げる事業に該当するもので同条第2項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものに限る。)
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10分の8 | |||
(三) 新設で道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条第1項第5号に掲げる事業若しくは同令第2条第4項に規定する特例舗装に該当するもの(同号に掲げる事業に該当するものにあっては、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第2条第3項第2号イに掲げる事業で交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和41年政令第103号)第4条に定める通学路について実施するもの(以下この表において「横断歩道橋設置等事業」という。)に限る。)又は改築で道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条第1項第2号若しくは第5号に掲げる事業若しくは同令第2条第3項に規定する少額改築若しくは同条第4項に規定する特例舗装に該当するもの(同令第1条第2項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものを除き、同条第1項第5号に掲げる事業に該当するものにあっては、横断歩道橋設置等事業として行われるものに限る。)
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3分の2 | |||
(四) 新設又は改築(いずれも土地区画整理法による土地区画整理事業に係るものに限る。)
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10分の9 | |||
6 | 港湾 | 港湾法第2条第5項に規定する港湾施設のうち水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設、港湾公害防止施設、廃棄物処理施設(廃棄物埋立護岸、廃油処理施設及び同法第12条第1項第11号の3の海洋性廃棄物処理施設に限る。)、港湾環境整備施設又は公共の用に供する港湾施設用地(同法第2条第9項に規定する避難港にあっては、水域施設又は外郭施設に限る。)の建設又は改良の工事 |
(一) 水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設又は公共の用に供する港湾施設用地に係るもの
|
10分の9・5(国以外の者の行う事業にあっては、10分の9) |
(二) 港湾公害防止施設、廃油処理施設又は港湾環境整備施設に係るもの
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10分の6 | |||
(三) 廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設に係るもの
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10分の5 | |||
7 | 空港 | 空港法(昭和31年法律第80号)第4条第1項第6号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港に係る同法第6条第1項及び第8条第4項に規定する工事 | 10分の9・5(空港法第4条第1項第6号に掲げる空港に係る同法第8条第4項に規定する工事にあっては10分の10、国以外の者の行う事業にあっては10分の9) | |
8 | 公営住宅 | 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第5号に規定する公営住宅の建設等 | 10分の7・5 | |
9 | 住宅地区改良 | 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第6項に規定する改良住宅の建設(当該建設のため必要な土地の取得及びその土地を宅地に造成することを含む。別表第3の2の項において同じ。) | 10分の7・5 | |
10 | 水道 | 水道法第3条第2項に規定する水道事業及び同条第4項に規定する水道用水供給事業 |
(一) 水源開発施設(水道の水源の開発の用に供するダム、堰、水路及び海水淡水化施設並びにこれらの施設と密接な関連を有する施設をいう。以下同じ。)であって、用水単価及び資本単価(水道法施行令(昭和32年政令第336号)別表に規定する用水単価及び資本単価をいう。以下同じ。)が厚生労働大臣が定める額以上の水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設
|
10分の8・5(水路(これと密接な関連を有する施設を含む。)のうち(二)に規定する水道用水供給事業の用に供する水道施設としても用いられるものにあっては、当該水道施設の新設又は増設に要する経費についての国庫の補助の割合等を参酌して内閣総理大臣が厚生労働大臣と協議して定める割合) |
(二) 水道法第5条の3第1項に規定する水道基盤強化計画において定められた同条第2項第7号に掲げる事項に係る水道施設(水源開発施設を除く。)であって、用水単価及び資本単価が厚生労働大臣が定める額以上の水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設
|
10分の7・5(基幹的な水道施設として内閣総理大臣が厚生労働大臣と協議して定める施設にあっては、10分の9) | |||
(三) 簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設
|
3分の2 | |||
11 | し尿処理施設及びごみ処理施設 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置 | 10分の5 | |
12 | 都市公園 | 都市公園法第2条第1項第1号に規定する都市公園の用地の取得及び都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第31条各号に掲げる公園施設(都市公園法第2条第1項第1号に規定する都市公園に設けるものに限る。)の新設又は改築 | 10分の5 | |
13 | 下水道 |
(一) 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道の設置又は改築
|
10分の6(終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものにあっては、3分の2) | |
(二) 下水道法第2条第4号に規定する流域下水道の設置又は改築
|
3分の2(終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものにあっては、4分の3) | |||
14 | 消防施設 | 消防施設強化促進法(昭和28年法律第87号)第3条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置 | 3分の2 | |
15 | 感染症指定医療機関 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第14項に規定する第1種感染症指定医療機関及び同条第15項に規定する第2種感染症指定医療機関の整備 | 10分の7・5 | |
16 | 保健所 | 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の整備 | 10分の7・5 | |
17 | 精神科病院 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第19条の10に規定する精神科病院(精神科病院以外の病院に設ける精神病室を含む。)の設置 | 10分の7・5 | |
18 | 児童福祉施設 | 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設の整備 |
(一) 助産施設、母子生活支援施設、保育所及び幼保連携型認定こども園に係るもの
|
10分の7・5 |
(二) 乳児院及び障害児入所施設(主として知的障害のある児童を入所させるものに限る。)に係るもの
|
3分の2 | |||
(三) 障害児入所施設(主として重症心身障害児(児童福祉法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を入所させるものに限る。)に係るもの
|
10分の8 | |||
19 | 身体障害者社会参加支援施設 | 身体障害者福祉法第5条第1項に規定する身体障害者社会参加支援施設(身体障害者福祉センター及び盲導犬訓練施設を除く。)の設置 | 3分の2 | |
20 | 生活保護施設 | 生活保護法第38条第1項に規定する保護施設の整備 |
(一) 授産施設に係るもの
|
10分の7・5 |
(二) その他の保護施設に係るもの
|
3分の2 | |||
21 | 老人福祉施設 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設(軽費老人ホーム及び老人福祉センターを除き、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センターにあっては、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに併せて設置されるものに限る。)の整備 | 10分の7・5 | |
22 | 義務教育施設等 | 公立の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)第2条第1項に規定する義務教育諸学校に係る建物(同条第2項に規定する建物をいう。以下同じ。)の整備 |
(一) 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第3条第1項第1号から第3号までに該当する建物に係るもの
|
10分の8・5 |
(二) 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第3条第1項第4号に該当する建物に係るもの及び構造上危険な状態にある建物の改築
|
10分の7・5 | |||
公立の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第2条第1項に規定する義務教育諸学校に係る水泳プールの整備 | 10分の7・5 | |||
公立の中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)に係る産業教育振興法(昭和26年法律第228号)第2条に規定する産業教育のための設備の整備 | 10分の7・5 | |||
公立の小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)及び中学校に係る理科教育振興法(昭和28年法律第186号)第2条に規定する理科教育のための設備の整備 | 10分の7・5 | |||
へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第3条第2号及び第3号に規定する住宅及び施設(同法第4条第1項第4号の規定によるものを含む。以下同じ。)の整備 |
(一) 住宅に係るもの
|
10分の7・5 | ||
(二) 施設に係るもの
|
3分の2 | |||
公立の小学校及び中学校に係る学校給食法第3条第1項に規定する学校給食の開設に必要な施設の整備 | 10分の7・5 | |||
23 | 高等学校教育施設等 | 公立の高等学校等(義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第11条第1項に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)に係る建物の整備 | 3分の2 | |
公立の高等学校等に係る産業教育振興法第2条に規定する産業教育のための施設又は設備の整備 | 10分の6 | |||
公立の高等学校等に係る理科教育振興法第2条に規定する理科教育のための設備の整備 | 10分の7・5 | |||
24 | 砂防設備 | 砂防法第1条に規定する砂防工事 | 災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るもの(以下「緊急砂防事業」という。)以外のものにあっては10分の9・5(国土交通大臣以外の者の行う事業にあっては、10分の9)、緊急砂防事業にあっては10分の10 | |
25 | 海岸 | 海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で、同法第40条第1項に規定する主務大臣が施行するもの並びに海岸管理者が施行する海岸法施行令(昭和31年政令第332号)第8条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げるもの | 10分の9・5(海岸法第40条第1項に規定する主務大臣以外の者の行う事業にあっては、10分の9) | |
26 | 地すべり防止施設 | 地すべり等防止法第2条第4項に規定する地すべり防止工事 |
(一) 渓流(山間部におけるその直下流を含む。以下同じ。)において施行するもの及びこれと一体となって直接渓流に土砂を排出することを防止するために施行するもの
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10分の8 |
(二) その他のもの
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10分の6 | |||
27 | 河川 | 河川法第5条第1項に規定する2級河川の改良工事(同法第16条の3第1項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)で、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第37条第2項に規定するもの | 10分の9 | |
備考 2の項における国庫の負担又は補助の割合は、当該土地改良事業に要する費用の額(当該土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、当該土地改良事業につき土地改良法第90条第2項の省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額(国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)を除く。)に対する割合とする。 |
別表第2(第32条関係)
項 | 事業の区分 | 沖縄県の負担又は補助の割合 | ||
1 | 児童福祉施設 | 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設の整備 |
(一) 助産施設、母子生活支援施設、保育所及び幼保連携型認定こども園に係るもの
|
10分の1・25 |
(二) 乳児院及び障害児入所施設(主として知的障害のある児童を入所させるものに限る。)に係るもの
|
6分の1 | |||
(三) 障害児入所施設(主として重症心身障害児を入所させるものに限る。)に係るもの
|
10分の1 | |||
2 | 身体障害者社会参加支援施設 | 身体障害者福祉法第5条第1項に規定する身体障害者社会参加支援施設(身体障害者福祉センター及び盲導犬訓練施設を除く。)の設置 | 6分の1 | |
3 | 生活保護施設 | 生活保護法第38条第1項に規定する保護施設の整備 |
(一) 授産施設に係るもの
|
10分の1・25 |
(二) その他の保護施設に係るもの
|
6分の1 | |||
4 | 老人福祉施設 | 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設(軽費老人ホーム及び老人福祉センターを除き、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センターにあっては、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに併せて設置されるものに限る。)の整備 | 10分の1・25 |
別表第3(第32条関係)
項 | 事業の区分 | 交付金 | ||
1 | 公営住宅 | 公営住宅法第2条第5号に規定する公営住宅の建設等 | 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第7条第2項に規定する交付金 | |
2 | 住宅地区改良 | 住宅地区改良法第2条第6項に規定する改良住宅の建設 | ||
3 | し尿処理施設及びごみ処理施設 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置に要する経費に充てるための交付金 | |
4 | 児童福祉施設 | 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設の整備 |
(一) 助産施設、乳児院及び母子生活支援施設に係るもの
|
次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第11条第1項に規定する交付金 |
(二) 保育所及び幼保連携型認定こども園に係るもの
|
児童福祉法第56条の4の3第2項に規定する交付金 | |||
5 | 義務教育施設等 | 公立の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第2条第1項に規定する義務教育諸学校に係る建物及び水泳プール、へき地教育振興法第3条第2号及び第3号に規定する住宅及び施設並びに公立の小学校及び中学校に係る学校給食法第3条第1項に規定する学校給食の開設に必要な施設の整備 | 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第1項に規定する交付金 | |
6 | 高等学校教育施設等 | 公立の高等学校等に係る建物及び産業教育振興法第2条に規定する産業教育のための施設の整備 |
別表第4(第32条関係)
一 さとうきびの生産の合理化に関する事業
二 含みつ糖の価格の安定に関する事業
三 パインアップルの生産の合理化に関する事業
四 沖縄に存在している有害な動物で、そのまん延により有用な植物に重大な損害を与えるおそれがあるものの防除に関する事業
五 家畜吸血だにの駆除に関する事業
六 種畜の購入に関する事業
七 産業振興のため必要な試験研究施設の整備に関する事業
八 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第2条第3項第2号ロに掲げる交通安全施設等整備事業(同法第6条第2項及び第3項に規定するものを除く。)
九 水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に関する事業
十 はぶ咬症の予防及び治療に関する事業
十一 ハンセン病の予防及びハンセン病患者の医療に関する事業のうち、ハンセン病患者の在宅治療、ハンセン病療養所退所者の厚生指導及びハンセン病の感染源対策として行われるもの
十二 無医地区及びへき地における医療の確保に関する事業(法第89条第1項第1号から第4号まで及び第2項に規定するものを除く。)
十三 公立の高等学校等に係る校舎、屋内運動場及び寄宿舎の整備に関する事業
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