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運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則

平成14年国家公安委員会規則第14号
道路交通法の一部を改正する法律(平成13年法律第51号)の施行に伴い、並びに道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)別表第1の2の表及び別表第2の2第3号の規定に基づき、運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則を次のように定める。
(身体の障害の程度)
第1条 道路交通法施行令別表第2の3の表及び別表第2の備考の2の118の国家公安委員会規則で定める身体の障害の程度(次条において単に「身体の障害の程度」という。)は、次条に規定する場合を除き、自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表第1又は別表第2に該当する後遺障害(以下「自賠法後遺障害」という。)であって、当該自賠法後遺障害についてこれらの表が保険金額として定める金額が同令第2条第1項第3号イに定める金額以上となる場合における障害の程度とする。
第2条 既に自賠法後遺障害がある者が道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する交通事故又は道路外致死傷による傷害を受けたことによって同一部位について当該自賠法後遺障害の程度を加重した場合における身体の障害の程度は、当該加重した自賠法後遺障害について自動車損害賠償保障法施行令別表第1又は別表第2が保険金額として定める金額から既に受けている自賠法後遺障害についてこれらの表が保険金額として定める金額を控除した金額が同令第2条第1項第3号イに定める金額以上となる場合における障害の程度とする。

附則

この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則 (平成16年12月10日国家公安委員会規則第22号)
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成21年5月11日国家公安委員会規則第4号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成19年法律第90号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成21年6月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成21年8月28日国家公安委員会規則第7号)
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成21年10月1日)から施行する。
附則 (平成25年11月13日国家公安委員会規則第14号)
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成25年12月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月14日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年6月1日)から施行する。ただし、第3条の規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年9月1日)から施行する。

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