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商法施行規則

平成14年法務省令第22号
商法(明治32年法律第48号)、商法中改正法律施行法(昭和13年法律第73号)、有限会社法(昭和13年法律第74号)及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和49年法律第22号)並びに商法及び有限会社法の関係規定に基づく電磁的方法による情報の提供等に関する承諾の手続等を定める政令(平成14年政令第20号)の規定に基づき、商法施行規則を次のように定める。

第1章 総則

(目的)
第1条 この規則は、商法(明治32年法律第48号)の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 商人 商法第4条第1項に規定する商人(同条第2項により商人とみなされる者を含み、法人その他の団体を除く。)をいう。
 商業帳簿 商法第19条第2項に規定する商業帳簿をいう。
 貸借対照表 商法第19条第2項の規定により商人が作成すべき貸借対照表をいう。
 電磁的記録 商法第539条第1項第2号に規定する電磁的記録をいう。
 電磁的方法 商法第571条第2項に規定する電磁的方法をいう。

第2章 商人

第3条 商法第7条に規定する法務省令で定める財産の価額は、営業の用に供する財産につき最終の営業年度に係る貸借対照表(最終の営業年度がない場合にあっては、開業時における貸借対照表)に計上した額とする。
2 商法第7条に規定する法務省令で定める金額は、50万円とする。

第3章 商業帳簿

(通則)
第4条 商法第19条第2項の規定により作成すべき商業帳簿については、この章の定めるところによる。
2 この章の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。
3 商業帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成及び保存をすることができる。
(会計帳簿)
第5条 商人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令又は商法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、営業年度の末日(営業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この章において同じ。)における時価又は適正な価格を付すことができる。
2 償却すべき資産については、営業年度の末日において、相当の償却をしなければならない。
3 次の各号に掲げる資産については、営業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
 営業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 営業年度の末日における時価
 営業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
4 取立不能のおそれのある債権については、営業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
5 商人の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令又は商法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。
6 のれんは、有償で譲り受けた場合に限り、資産又は負債として計上することができる。
(貸借対照表の表示の原則)
第6条 貸借対照表に係る事項の金額は、1円単位、1000円単位又は100万円単位をもって表示するものとする。
2 貸借対照表は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。
(貸借対照表の作成)
第7条 商人は、その開業時における貸借対照表を作成しなければならない。この場合においては、開業時の会計帳簿に基づき作成しなければならない。
2 商人は、各営業年度に係る貸借対照表を作成しなければならない。この場合においては、当該営業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
3 各営業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該営業年度の前営業年度の末日の翌日(当該営業年度の前営業年度がない場合にあっては、開業の日)から当該営業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、1年(営業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の営業年度については、1年6箇月)を超えることができない。
(貸借対照表の区分)
第8条 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
 資産
 負債
 純資産
2 前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。

第4章 匿名組合

第9条 商法第539条第1項第2号に規定する法務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
2 商法第539条第1項第2号に規定する法務省令で定める方法は、同号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

第5章 仲立営業

(結約書等の作成)
第10条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号。以下「電子文書法」という。)第4条第1項の主務省令で定める作成(電子文書法第2条第6号に規定する作成をいう。以下この章において同じ。)は、商法第546条第1項に規定する結約書の作成及び同法第547条第1項の帳簿の作成とする。
2 民間事業者等(電子文書法第2条第1号に規定する民間事業者等をいう。以下この章において同じ。)が前項の作成を行う場合は、その使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
3 第1項の場合における電子文書法第4条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって法務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)とする。
(結約書等の交付等)
第11条 電子文書法第6条第1項の主務省令で定める交付等(電子文書法第2条第9号に規定する交付等をいう。以下この章において同じ。)は、商法第546条第1項及び第2項並びに第547条第2項の交付とする。
2 民間事業者等が、電子文書法第6条第1項の規定に基づき、前項の交付に代えて当該書面に係る電磁的記録の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該交付等に係る事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電子文書法第6条第1項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに当該交付等に係る事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
4 第2項の場合における民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成17年政令第8号)第2条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 第2項に掲げる方法のうち民間事業者等が使用するもの
 ファイルへの記録の方式

第6章 運送営業等

(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
第12条 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 商法第571条第2項
 商法第770条第3項
2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3 第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
 送信者が使用するファクシミリ装置と受信者が使用するファクシミリ装置とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法
 前号イ又はロに掲げる方法を使用する場合にあっては、ファイルへの記録の方式
(電磁的方法)
第13条 商法第571条第2項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
 送信者が使用するファクシミリ装置と受信者が使用するファクシミリ装置とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法
2 前項第1号又は第2号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第13条第5項、第17条、第84条第1項第10号及び第86条第1項第11号の規定並びに第14条第3項の規定中監査役の選任に関する議案に係る部分は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第149号)の施行の日から施行する。
(株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則等の廃止)
第2条 次に掲げる省令は、廃止する。
 株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則(昭和38年法務省令第31号)
 商法第406条ノ3第1項の届出に関する規則(昭和49年法務省令第26号)
 大会社の監査報告書に関する規則(昭和57年法務省令第26号)
 大会社の株主総会の招集通知に添付すべき参考書類等に関する規則(昭和57年法務省令第27号)
 株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則の特例に関する省令(昭和57年法務省令第42号)
(貸借対照表等の記載又は記録の方法及び公告すべき貸借対照表の要旨の記載方法に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべき貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書の記載又は記録の方法並びに公告すべき貸借対照表及び損益計算書の要旨の記載方法に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。ただし、第27条、第69条から第72条まで、第84条、第88条から第90条まで及び第93条の規定の適用を妨げない。
附則 (平成15年2月28日法務省令第7号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
(参考書類等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に招集の手続が開始された株主総会、ある種類の株主の総会、創立総会、ある種類の株式引受人の総会又は社員総会に関する議決権の行使についての参考となるべき事項及び議決権を行使するための書面に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
(計算書類等に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書(次項において「計算書類等」という。)の記載又は記録の方法並びに公告すべき貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの要旨の記載方法に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
2 前項の規定は、この省令による改正後の商法施行規則の規定に基づき計算書類等を作成する旨を決定した株式会社又は有限会社については、適用しない。この場合においては、同項の貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。
附則 (平成15年9月22日法務省令第68号)
(施行期日)
1 この省令は、平成15年9月25日から施行する。
(営業報告書に関する経過措置)
2 この省令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき営業報告書の記載又は記録の方法に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
3 前項の規定は、この省令による改正後の商法施行規則の規定に基づき営業報告書を作成することを決定した株式会社については、適用しない。この場合においては、同項の営業報告書に、その旨の注記をしなければならない。
附則 (平成16年3月30日法務省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年9月8日法務省令第62号)
(施行期日)
第1条 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)の一部の施行の日(平成16年10月1日)から施行する。
(転換社債等に関する経過措置)
第2条 株式会社が商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)附則第6条第2項(同法附則第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその有する自己の株式を移転した場合におけるこの省令による改正後の商法施行規則第194条第2項第2号の規定の適用については、同号中「新株予約権の行使により、又は商法第356条前段、第374条ノ19前段若しくは第409条ノ2前段の規定」とあるのは、「商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる新株の引受権(同法附則第7条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされる新株引受権付社債に付されたものを含む。)の行使又は同法附則第7条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされる転換社債の転換の請求」とする。
附則 (平成16年12月13日法務省令第86号)
この省令は、平成17年1月1日から施行する。
附則 (平成17年1月13日法務省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年2月1日から施行する。ただし、商法施行規則第103条第1項第7号及び第131条の改正規定並びに次項は、公布の日から施行する。
(営業報告書及び監査報告書に関する経過措置)
2 この省令による改正後の商法施行規則第103条第1項第7号及び第131条の規定は、平成16年4月1日以後に開始する営業年度に係る決算期に関して作成すべき営業報告書及び監査報告書(その作成に代えて作成すべき電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)について適用する。ただし、この省令の公布の日前に終了した営業年度に係る決算期に関して作成すべき営業報告書及び監査報告書については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成18年2月7日法務省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日から施行する。
(商法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第11条 第75条の規定は、会社法整備法第90条の規定によりなお従前の例によるものとされた株主総会の決議により会計参与を選任する場合について準用する。
2 第83条の規定は、会社法整備法第90条の規定によりなお従前の例によるものとされた株主総会の決議により会計参与の報酬等を定める場合について準用する。
附則 (平成18年3月29日法務省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日から施行する。ただし、附則第2条及び第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年12月22日法務省令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年1月20日から施行する。
附則 (平成31年3月29日法務省令第16号)
この省令は、商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律の施行の日(平成31年4月1日)から施行する。

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