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政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令

平成14年財務省令第67号
国債に関する法律(明治39年法律第34号)第1条第1項及び第2条ノ2の規定に基づき、政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令を次のように定める。
(総則)
第1条 その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」という。)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとして発行する国債のうち政府短期証券(政府資金調達事務取扱規則(平成11年大蔵省令第6号)第2条に規定する政府短期証券をいう。以下同じ。)及び割引短期国庫債券(発行日から償還期限までの期間が1年以下で割引の方法により発行されるもの(発行日から1年後の日が銀行休業日に当たる場合において、その翌営業日を償還期限とするものを含む。ただし、政府短期証券を除く。)をいう。以下同じ。)の取扱いに関しては、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(振替単位)
第2条 前条の政府短期証券及び割引短期国庫債券の額面金額の最低額(以下この条において「最低額面金額」という。)は、国債の発行等に関する省令(昭和57年大蔵省令第30号)第3条及び政府資金調達事務取扱規則第4条の規定にかかわらず、5万円とし、振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。

附則

1 この省令は、公布の日から施行し、平成15年1月6日以後、その権利の帰属が振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとして発行する政府短期証券及び割引短期国庫債券について適用する。
2 前項の規定にかかわらず、振替法附則第19条の規定により振替国債とみなされる政府短期証券及び割引短期国庫債券については、第1条に規定する政府短期証券及び割引短期国庫債券とみなして、第2条の規定を適用する。
附則 (平成19年3月31日財務省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附則 (平成20年12月22日財務省令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年1月5日)から施行する。
附則 (平成23年6月30日財務省令第42号)
この省令は、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)の施行の日から施行する。
附則 (平成27年3月27日財務省令第11号)
この省令は、平成28年1月1日から施行する。
附則 (平成29年3月15日財務省令第6号)
この省令は、平成29年4月1日から施行し、同日以後の日を償還期限とする政府短期証券及び割引短期国庫債券について適用する。

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