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分離適格振替国債の指定等に関する省令

平成14年財務省令第66号
国債に関する法律(明治39年法律第34号)第1条第1項及び第2条ノ2の規定に基づき、分離適格振替国債の指定等に関する省令を次のように定める。
(総則)
第1条 分離適格振替国債(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」という。)第90条第1項に規定する分離適格振替国債をいう。以下同じ。)の指定、元利分離の手続等に関しては、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(分離適格振替国債)
第2条 振替法第93条第1項に規定する元利分離の申請(同法第48条の規定による読替え後の第93条第8項の規定による決定を含む。)ができる分離適格振替国債は、財務大臣が告示する固定の利付国庫債券(元本部分及び利息部分のそれぞれの金額が5万円の整数倍となるものに限る。)のうち、第4条第1項に規定する者又は同法第47条第1項の指定を受けた日本銀行が当該申請を行ったものの譲渡、貸付又は同法第107条第4項若しくは第108条第1項に規定する意思表示(以下「譲渡等」という。)をしようとするときにおいて有しているものであって、当該譲渡等のために必要となるものとする。
2 振替法第90条第1項に規定する財務大臣が指定するものは、前項に規定する固定の利付国庫債券とする。
3 振替法第94条第1項に規定する統合の申請(同法第48条の規定による読替え後の第94条第8項の規定による決定を含む。)ができる分離元本振替国債(同法第90条第2項に規定する分離元本振替国債をいう。以下同じ。)及び分離利息振替国債(同法第90条第3項に規定する分離利息振替国債をいう。以下同じ。)は、第4条第1項に規定する者又は同法第47条第1項の指定を受けた日本銀行が当該統合した分離適格振替国債の譲渡等をしようとするときにおいて有しているものであって、当該譲渡等のために必要となるものとする。
(分離単位等)
第3条 分離元本振替国債又は分離利息振替国債のそれぞれの額面金額の最低額(以下この条において「最低額面金額」という。)は、国債の発行等に関する省令(昭和57年大蔵省令第30号)第3条の規定にかかわらず、5万円とし、分離元本振替国債又は分離利息振替国債のそれぞれに係る振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
(分離統合申請者)
第4条 振替法第93条第3項に規定する者及び同法第94条第3項に規定する者は、同法第8条に規定する業務を営む者のうち財務大臣が告示するものとする。
2 第2条第1項又は第3項の申請(振替法第107条第4項又は第108条第1項に規定する意思表示に係るものを除く。)を行おうとする者は、当該申請と同時に、当該申請に係る国債につき振替法の規定による振替の申請を行うものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行し、平成15年1月6日以後、その権利の帰属が振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとして発行する国債について適用する。
附則 (平成15年3月28日財務省令第21号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成19年9月14日財務省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成20年12月1日財務省令第74号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第2条の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の所得税法第11条第2項の適用を受ける外国法人については、この省令による改正前の分離適格振替国債の指定等に関する省令第2条第2号の規定は、なお効力を有する。
附則 (平成20年12月22日財務省令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年1月5日)から施行する。
附則 (平成27年3月27日財務省令第11号)
この省令は、平成28年1月1日から施行する。
附則 (平成27年12月25日財務省令第90号)
この省令は、平成28年1月1日から施行する。

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