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輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項の廃棄物に該当する場合における輸入移動書類に係る届出に関する省令

平成14年環境省令第9号
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)第12条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定に基づき、輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項の廃棄物に該当する場合における輸入移動書類に係る届出に関する省令を次のように定める。
第1条 輸入移動書類(当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項の廃棄物に該当する場合に限る。以下同じ。)の交付を受けた者等は、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「法」という。)第12条第1項第1号に該当する場合には、様式第1による届出書により、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則(平成5年総理府・厚生省・通商産業省令第1号)第6条第1項に定める様式第4及び同条第2項に定める様式第5による通知書の写しを添付して、環境大臣に届け出なければならない。
第2条 輸入移動書類の交付を受けた者等は、法第12条第1項第2号又は第3号に該当する場合には、様式第2による届出書により、環境大臣に届け出なければならない。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年9月1日環境省令第31号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第9条第2項又は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令の一部を改正する省令(平成27年経済産業省令第64号)による改正前の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令(平成5年通商産業省令第61号)第4条第1項の規定により申請された輸入移動書類に係る特定有害廃棄物等(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項の廃棄物に該当する場合に限る。)については、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第1条関係)
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別表第2(第2条関係)
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