としさいせいとくべつそちほうしこうきそく
都市再生特別措置法施行規則
平成14年国土交通省令第66号
都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第20条第1項及び第2項第7号、第23条、第24条第1項、第29条第3項、第37条第2項、第42条並びに第43条第1項の規定に基づき、都市再生特別措置法施行規則を次のように定める。
(国際競争力強化施設)
第1条 都市再生特別措置法(以下「法」という。)第19条の2第8項の国土交通省令で定める施設は、国際会議場施設、医療施設その他国土交通大臣が定める施設であって、国土交通大臣が定める基準に該当するものとする。
(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
第1条の2 法第19条の6ただし書の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として国土交通省令で定めるものは、法第19条の5の規定により都市施設に関する都市計画事業の施行予定者として定められた者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
(開発行為に係る同意に関する協議)
第1条の3 法第19条の8第1項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書に当該申出に係る開発行為に関する次に掲げる書類を添えて、これらを都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の許可の権限を有する者に提出するものとする。
一 整備計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
二 都市計画法第30条第1項各号に掲げる事項に相当する事項を記載した書類
三 都市計画法第30条第2項の書面に相当する書面及び同項の図書に相当する図書
(開発行為に係る同意の基準)
第1条の4 法第19条の8第1項の同意は、都市計画法第33条第1項各号(同条第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)のいずれかに該当しないときは、これをすることができない。
(土地区画整理事業に係る同意に関する協議)
第1条の5 法第19条の9第1項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書に当該申出に係る土地区画整理事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項の認可の権限を有する者に提出するものとする。
一 整備計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
二 土地区画整理法第4条第1項の規準又は規約及び事業計画
三 土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第2条第1項各号に掲げる書類に相当する書類
(土地区画整理事業に係る同意の基準)
第1条の6 法第19条の9第1項の同意は、土地区画整理法第9条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するときは、これをすることができない。
(土地区画整理事業に係る証明書の交付)
第1条の7 土地区画整理法第4条第1項の認可の権限を有する者は、法第19条の9第2項の規定により土地区画整理法第4条第1項の認可があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類を当該認可があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
(民間都市再生事業計画に係る同意に関する協議)
第1条の8 法第19条の10第1項の規定により協議の申出をしようとする協議会は、協議書に当該申出に係る民間都市再生事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを国土交通大臣に提出するものとする。
一 整備計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
二 法第20条第1項の民間都市再生事業計画
三 第2条第1項各号に掲げる図書に相当する図書
(民間都市再生事業計画に係る同意の基準)
第1条の9 法第19条の10第1項の同意は、法第21条第1項各号のいずれかに該当しないときは、これをすることができない。
(市街地再開発事業に係る同意に関する協議)
第1条の10 法第19条の11第1項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書に当該申出に係る第1種市街地再開発事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の9第1項の認可の権限を有する者に提出するものとする。
一 整備計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
二 都市再開発法第7条の9第1項の規準又は規約及び事業計画
三 都市再開発法施行規則(昭和44年建設省令第54号)第1条の7第1項各号に掲げる書類に相当する書類
(市街地再開発事業に係る同意の基準)
第1条の11 法第19条の11第1項の同意は、都市再開発法第7条の14第2号から第5号までのいずれかに該当するときは、これをすることができない。
(市街地再開発事業に係る証明書の交付)
第1条の12 都市再開発法第7条の9第1項の認可の権限を有する者は、法第19条の11第2項の規定により都市再開発法第7条の9第1項の認可があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類を当該認可があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
(建築物の建築等に係る同意に関する協議)
第1条の13 法第19条の17第1項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書の正本1通及び副本1通に、それぞれ、当該申出に係る建築物の建築等に関する次に掲げる書類を添えて、これらを建築主事に提出するものとする。
一 都市再生安全確保計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項(法第19条の15第2項第4号に掲げる事項として記載しようとする場合にあっては、都市再生安全確保計画に記載しようとする事業及びその実施主体に関する事項。次項第1号、第1条の16第1号及び第1条の20第1号において同じ。)を記載した書類
二 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3に規定する建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。第1条の15第1項において同じ。)の規定による確認の申請書並びにその添付図書及び添付書類に相当する書類及び図書又は同令第8条の2第1項において準用する同令第1条の3に規定する同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知に要する通知書並びにその添付図書及び添付書類に相当する書類及び図書
2 法第19条の17第3項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書の正本1通及び副本1通に、それぞれ、当該申出に係る建築物の建築等に関する次に掲げる書類を添えて、これらを特定行政庁に提出するものとする。
一 都市再生安全確保計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
二 建築基準法施行規則第10条の16第1項に規定する建築基準法第86条第1項又は第2項の規定による認定の申請書及びその添付図書又は添付書面に相当する書類及び図書(当該建築物の敷地若しくは建築物の敷地以外の土地で2以上のものが一団地を形成している場合であって当該一団地(その内に同条第8項の規定により現に公告されている他の対象区域(同条第6項に規定する対象区域をいう。以下この号において同じ。)があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。)内に1若しくは2以上の構えを成す建築物(2以上の構えを成すものにあっては、総合的設計によって建築されるものに限る。)が建築される場合又は同条第2項に規定する場合における協議の申出の場合に限る。)
三 建築基準法施行規則第10条の23に規定する建築基準法第86条の8第1項の規定による認定の申請書並びにその添付図書及び添付書類に相当する書類及び図書(同項に規定する場合における協議の申出の場合に限る。)
(建築物の建築等に係る同意の基準)
第1条の14 法第19条の17第1項の同意は、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合しないときは、これをすることができない。
2 法第19条の17第3項の同意は、前条第2項第2号に規定する協議の申出の場合にあっては安全上、防火上又は衛生上支障があるとき、同項第3号に規定する協議の申出の場合にあっては建築基準法第86条の8第1項各号のいずれかに該当しないときは、これをすることができない。
(建築物の建築等に係る証明書の交付)
第1条の15 建築主事は、法第19条の17第4項の規定により建築基準法第6条第1項又は第18条第3項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類に第1条の13第1項の協議書の副本1通及びその添付書類を添えて、当該確認済証の交付があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
2 特定行政庁は、法第19条の17第4項の規定により建築基準法第86条第1項若しくは第2項又は第86条の8第1項の規定による認定があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類に第1条の13第2項の協議書の副本1通及びその添付書類を添えて、当該認定があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
(建築物の耐震改修に係る同意に関する協議)
第1条の16 法第19条の18第1項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書の正本1通及び副本1通に、それぞれ、当該申出に係る建築物の耐震改修に関する次に掲げる書類を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。
一 都市再生安全確保計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
二 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第28条に規定する建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第3項の規定による認定の申請書並びにその添付図書及び添付書類に相当する書類及び図書
(建築物の耐震改修に係る同意の基準)
第1条の17 法第19条の18第1項の同意は、建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項各号のいずれかに該当しないときは、これをすることができない。
(建築物の耐震改修に係る証明書の交付)
第1条の18 所管行政庁は、法第19条の18第3項の規定により建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項の規定による認定があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類に第1条の16の協議書の副本1通及びその添付書類を添えて、当該認定があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
(都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等の容積率の特例に係る認定申請書及び認定通知書の様式)
第1条の19 法第19条の19第1項の規定による認定を申請しようとする者は、別記様式第1の申請書の正本1通及び副本1通に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
2 特定行政庁は、法第19条の19第1項の規定による認定をしたときは、別記様式第2の通知書に、前項の申請書の副本1通及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
3 特定行政庁は、法第19条の19第1項の規定による認定をしないときは、別記様式第3の通知書に、第1項の申請書の副本1通及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
(都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等を有する建築物の建築等に係る同意に関する協議)
第1条の20 法第19条の19第2項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書の正本1通及び副本1通に、それぞれ、当該申出に係る建築物の建築等に関する次に掲げる書類を添えて、これらを特定行政庁に提出するものとする。
一 都市再生安全確保計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
二 前条第1項の申請書及びその添付図書又は添付書面に相当する書類及び図書
(都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等を有する建築物の建築等に係る同意の基準)
第1条の21 法第19条の19第2項の同意は、交通上、安全上、防火上又は衛生上支障があるときは、これをすることができない。
(都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等を有する建築物の建築等に係る証明書の交付)
第1条の22 特定行政庁は、法第19条の19第3項の規定により同条第1項の規定による認定があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類に第1条の20の協議書の副本1通及びその添付書類を添えて、当該認定があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
(都市公園に設けられる都市再生安全確保施設の整備に関する事業に係る同意に関する協議)
第1条の23 法第19条の20第1項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書に当該申出に係る都市公園に設けられる都市再生安全確保施設の整備に関する事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを当該都市公園の公園管理者に提出するものとする。
一 都市再生安全確保計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
二 都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第2項の申請書に相当する書類
(都市公園に設けられる都市再生安全確保施設の整備に関する事業に係る同意の基準)
第1条の24 法第19条の20第1項の同意は、次の各号のいずれかに該当しないときは、これをすることができない。
一 公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであること。
二 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第15条第1項から第3項までに規定する基準並びに同令第16条各号及び第17条各号に掲げる基準に適合するものであること。
(民間都市再生事業計画の認定等の申請)
第2条 法第20条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第4による申請書に次に掲げる図書(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを国土交通大臣が認めた図書)を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
一 方位、道路及び目標となる地物並びに事業区域を表示した付近見取図
二 縮尺、方位、事業区域、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに事業区域内に整備する公共施設並びにこれに準ずる避難施設、駐車場その他の建築物の利用者及び都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設並びに都市再生特別措置法施行令(平成14年政令第190号。以下「令」という。)第8条に規定する公益的施設の配置を表示した事業区域内に建築する建築物の配置図
三 縮尺、方位、間取り及び設備の概要を表示した建築する建築物の各階平面図
四 都市再生事業の工程表
五 都市再生事業についての事業区域内の土地及び付近地の住民に対する説明会の開催の状況及び当該住民から提出された当該都市再生事業に関する意見の概要
六 縮尺、方位、事業区域、申請者が従前から所有権、借地権その他の使用及び収益を目的とする権利(次号並びに第22条第6号及び第7号において「所有権等」という。)を有する土地及び申請者が所有権の取得又は借地権その他の使用及び収益を目的とする権利の取得若しくは設定(第22条第6号において「所有権の取得等」という。)をしようとする土地の境界線並びに事業区域内の建築物の位置を表示した事業区域内にある土地及び建築物の配置図
七 申請者が事業区域内の土地について所有権等を有する者であることを証する書類その他の申請者が事業区域内において事業を実施することが可能であることを証する書類
八 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書、定款並びに直前3年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び収支の状況を明らかにすることができる書類
九 申請者が個人である場合においては、住民票の抄本又はこれに代わる書面、資産及び負債に関する調書並びに所得の状況を明らかにすることができる書類
十 都市再生事業により整備される建築物に係る収支の見込みを記載した書類
十一 都市再生事業の施行に必要な資金の調達の相手方並びに当該相手方ごとのおおむねの調達額及びその調達方法を記載した書類
十二 令第7条第1項ただし書に規定する場合においては、当該場合に該当することを明らかにすることができる図書
十三 前各号に掲げるもののほか、法第21条第1項各号に掲げる基準に適合することを明らかにするために国土交通大臣が必要と認める図書
2 法第24条第1項の規定により変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第4による申請書に前項各号に掲げる図書のうち変更に係るもの(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを国土交通大臣が認めた図書)を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、同項第13号中「法第21条第1項各号」とあるのは、「法第24条第2項において準用する法第21条第1項各号」とする。
(民間都市再生事業計画の記載事項)
第3条 法第20条第2項第7号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 都市再生事業の名称及び目的
二 当該都市再生事業が都市再生緊急整備地域における市街地の整備を緊急に推進する上で効果的であり、かつ、当該地域を含む都市の再生に著しく貢献するものであることを明らかにするために参考となるべき事項
三 建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する計画が地域整備方針に適合するものであることを明らかにするために参考となるべき事項
(民間都市再生事業計画の公表)
第4条 法第23条(法第24条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 都市再生事業の名称及び目的
二 認定計画に係る建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する事業の概要
(民間都市再生事業計画の軽微な変更)
第5条 法第24条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
二 工事着手の時期及び事業施行期間の6月以内の変更
三 前2号に掲げるもののほか、都市再生事業の施行に支障がないと国土交通大臣が認める変更
(認定事業の施行に要する費用の一部についての支援の方法)
第5条の2 法第29条第1項第1号ハの国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一 認定事業者(認定事業に係る財産を自己の固有財産及び他の認定事業に係る財産と分別して管理するものに限る。)に対する資金の貸付け
二 認定事業者から認定建築物等又は認定建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定建築物等又は当該認定建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行う株式会社等(法第29条第1項第1号イに規定する株式会社等をいう。以下同じ。)(認定事業に係る財産を自己の固有財産及び他の認定事業に係る財産と分別して管理するものに限る。)に対する資金の貸付け
(民間都市機構の行う都市再生事業支援業務の基準)
第6条 法第29条第3項の国土交通省令で定める基準のうち、同条第1項第1号に掲げる業務に係るものは、次に掲げるものとする。
一 法第29条第1項第1号に掲げる業務の運営に関する重要事項について審議させるため、民間都市機構に、次に掲げる者(民間都市機構の役員及び職員を除く。)のうちから、民間都市機構の代表者が選任する委員5人以上をもって組織する審査会を置き、その議を経て、当該業務を行うこと。
イ 金融若しくは経済又は民間都市開発事業の施行に関し優れた知識と経験を有し、公正な判断をすることができる者
ロ 土地の権利関係又は評価について特別の知識と経験を有し、公正な判断をすることができる者
二 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。
イ 資金の貸付け 元利金の支払について劣後的内容を有する特約(資金の貸付け又は社債の取得(以下「資金の貸付け等」という。)を行う民間都市機構以外の者の全部又は一部が、民間都市機構に優先して弁済を受けることができる権利を有する特約をいい、民間都市機構による資金の貸付け後に資金の貸付け等を行う民間都市機構以外の者の全部又は一部が、当該権利を有することとなる特約を含む。第27条第2号イにおいて同じ。)が付され、かつ、担保が付されているもの(前条に掲げる方法により支援する場合にあっては、民間都市機構の求めに応じ担保を付することが約されているものを含む。)であること。
ロ 社債の取得 元利金の支払について劣後的内容を有する特約(資金の貸付け等を行う民間都市機構以外の者の全部又は一部が、民間都市機構に優先して弁済を受けることができる権利を有する特約をいい、民間都市機構による社債の取得後に資金の貸付け等を行う民間都市機構以外の者の全部又は一部が、当該権利を有することとなる特約を含む。第27条第2号ロにおいて同じ。)が付された社債を取得するものであること。
三 認定事業が次のいずれにも該当するものであること。
イ 公共施設に準ずる避難施設、駐車場その他の都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備を伴うものであること。
ロ 整備される建築物の総合的な性能が高く、かつ、当該建築物の建築、使用及び解体に係る二酸化炭素の排出の抑制が図られることが確実であると見込まれるものであること。
四 一般の金融機関の行う金融等を補完するものであること。
五 民間都市機構による資金の貸付け等に係る債務の保証その他の国土交通大臣が認める信用補完措置が講じられるものであること(認定事業の工事に着手するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合に限る。)。
(都市再生事業等を行おうとする者による都市計画の決定等の提案)
第7条 法第37条第2項の規定により計画提案を行おうとする者は、氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを都市計画決定権者に提出しなければならない。
一 都市再生事業を行うために必要な都市計画の決定又は変更をすることを提案する場合にあっては、次に掲げる図書
イ 当該都市計画の素案
ロ 別記様式第5による当該都市再生事業に関する計画書
ハ 当該都市再生事業に関する次に掲げる図書
(1) 方位、道路及び目標となる地物並びに事業区域を表示した付近見取図
(2) 縮尺、方位、事業区域、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び事業区域内に整備する公共施設の配置を表示した事業区域内に建築する建築物の配置図
(3) 縮尺、方位及び間取りを表示した建築する建築物の各階平面図
(4) 縮尺を表示した建築する建築物の2面以上の立面図
ニ 法第37条第2項第2号の同意を得たことを証する書類
ホ 法第37条第2項第3号に定めるところにより環境影響評価法(平成9年法律第81号)第27条に規定する公告を行ったことを証する書類
二 関連公共公益施設整備事業を行うために必要な都市計画の決定又は変更をすることを提案する場合にあっては、次に掲げる図書
イ 当該都市計画の素案
ロ 別記様式第5の2による当該関連公共公益施設整備事業に関する計画書
ハ 当該関連公共公益施設整備事業の事業区域を表示した図面その他必要な図面
ニ 当該関連公共公益施設整備事業に係る都市再生事業に関する次に掲げる図書
(1) 方位、道路及び目標となる地物並びに事業区域を表示した付近見取図
(2) 縮尺、方位、事業区域、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び事業区域内の当該都市再生事業に係る公共施設の配置を表示した事業区域内の当該都市再生事業に係る建築物の配置図
(3) 縮尺、方位及び間取りを表示した当該都市再生事業に係る建築物の各階平面図
(4) 縮尺を表示した当該都市再生事業に係る建築物の2面以上の立面図
ホ 前号ニ及びホに掲げる書類
2 前項第2号ニの規定にかかわらず、都市計画決定権者は、同号ニに掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
(都市再生事業等に係る認可等の申請)
第8条 法第42条又は第43条第1項の規定により認可、認定又は承認(以下「認可等」という。)の申請を行おうとする者は、申請書に次に掲げる図書を添付して、これを当該認可等に関する処分を行う行政庁に提出しなければならない。
一 都市再生事業を施行するために必要な認可等の申請を行おうとする場合にあっては、前条第1項第1号ロ及びハに掲げる図書(法第42条第1号に掲げる認可又は認定の申請を行おうとする場合にあっては、前条第1項第1号ロに掲げる図書)
二 関連公共公益施設整備事業を施行するために必要な認可等の申請を行おうとする場合にあっては、前条第1項第2号ロからニまでに掲げる図書
2 前項第2号の規定にかかわらず、当該認可等に関する処分を行う行政庁は、前条第1項第2号ニに掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
(都市再生歩行者経路協定の認可等の申請の公告)
第8条の2 法第45条の3第1項(法第45条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
一 都市再生歩行者経路協定の名称
二 協定区域
三 協定区域隣接地が定められるときはその区域
四 都市再生歩行者経路協定の縦覧場所
(都市再生歩行者経路協定の認可の基準)
第8条の3 法第45条の4第1項第3号(法第45条の5第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
二 都市再生歩行者経路の整備又は管理に関する事項は、高齢者、障害者等の移動上の利便性及び安全性の向上に資するよう配慮して定められていなければならない。
三 都市再生歩行者経路協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
四 協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
五 協定区域隣接地は、協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。
(都市再生歩行者経路協定の認可等の公告)
第8条の4 第8条の2の規定は、法第45条の4第2項(法第45条の5第2項、第45条の6第4項、第45条の8第4項又は第45条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
(退避経路協定の認可の基準)
第8条の5 法第45条の13第3項において準用する法第45条の4第1項第3号(法第45条の13第3項において準用する法第45条の5第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
二 退避経路の整備又は管理に関する事項は、都市再生安全確保計画に適合していなければならない。
三 退避経路の整備又は管理に関する事項は、大規模な地震が発生した場合における滞在者等の退避の安全上支障が生じないように定められていなければならない。
四 退避経路協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
五 協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
六 協定区域隣接地は、協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。
(退避経路協定に関する準用)
第8条の6 第8条の2及び第8条の4の規定は、法第45条の13第1項に規定する退避経路協定について準用する。
(退避施設協定の認可の基準)
第8条の7 法第45条の14第3項において準用する法第45条の4第1項第3号(法第45条の14第3項において準用する法第45条の5第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
二 退避施設及びその属する施設の構造に関する基準並びに退避施設の整備又は管理に関する事項は、都市再生安全確保計画に適合していなければならない。
三 退避施設及びその属する施設の構造に関する基準並びに退避施設の整備又は管理に関する事項は、大規模な地震が発生した場合における滞在者等の退避の安全上支障が生じないように定められていなければならない。
四 退避施設協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
五 協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
六 協定区域隣接地は、協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。
(退避施設協定に関する準用)
第8条の8 第8条の2及び第8条の4の規定は、法第45条の14第1項に規定する退避施設協定について準用する。
(管理協定の基準)
第8条の9 法第45条の16第2項第2号(法第45条の19において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 協定倉庫の管理の方法に関する事項は、大規模な地震が発生した場合における滞在者等に対する災害応急対策に必要な食糧、医薬品その他の物資の適切な備蓄及び円滑な供給を図るために必要な事項並びに協定倉庫の維持修繕その他協定倉庫の適切な管理に必要な事項について定めること。
二 管理協定の有効期間は、5年以上20年以下とすること。
三 管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものでないこと。
(管理協定の縦覧に係る公告)
第8条の10 法第45条の17第1項(法第45条の19において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
一 管理協定の名称
二 協定倉庫の名称(その属する施設がある場合は、その属する施設の名称及び協定倉庫の部分)
三 管理協定の有効期間
四 管理協定の縦覧場所
(管理協定の締結等の公告)
第8条の11 前条の規定は、法第45条の18(法第45条の19において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
(非常用電気等供給施設協定の認可の基準)
第8条の12 法第45条の21第3項において準用する法第45条の4第1項第3号(法第45条の21第3項において準用する法第45条の5第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
二 非常用電気等供給施設及びその属する施設の構造に関する基準並びに非常用電気等供給施設の整備又は管理に関する事項は、都市再生安全確保計画に適合していなければならない。
三 非常用電気等供給施設及びその属する施設の構造に関する基準並びに非常用電気等供給施設の整備又は管理に関する事項は、大規模な地震が発生した場合において非常用電気等供給施設の機能に支障が生じないように定められていなければならない。
四 非常用電気等供給施設協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
五 協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
六 協定区域隣接地は、協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。
(非常用電気等供給施設協定に関する準用)
第8条の13 第8条の2及び第8条の4の規定は、法第45条の21第1項に規定する非常用電気等供給施設協定について準用する。
(都市再生整備計画の区域内における都市の再生に必要な事業)
第9条 法第46条第2項第2号ヘの国土交通省令で定める事業は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業(以下「住宅街区整備事業」という。)その他国土交通大臣の定める事業とする。
第10条 削除
(特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人に準ずる者)
第11条 法第46条第3項の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。
一 営利を目的としない法人格を有しない社団であって、代表者の定めがあり、かつ、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とするもの
二 地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人で、公共公益施設の整備等に関する事業を営むもの
三 前2号に掲げるもののほか、市町村長が都市の再生を推進する観点から必要と認められる事業等を実施する者として、当該市町村長が指定したもの
(市町村が決定又は変更をすることができる都市計画)
第12条 令第13条第2号ニの国土交通省令で定める市街地開発事業は、施行区域の面積が20ヘクタールを超える住宅街区整備事業とする。
(都市利便増進施設)
第12条の2 法第46条第16項の国土交通省令で定める施設等は、次に掲げるものとする。
一 道路、通路、駐車場、駐輪場その他これらに類するもの
二 公園、緑地、広場その他これらに類するもの
三 噴水、水流、池その他これらに類するもの
四 食事施設、購買施設、休憩施設、案内施設その他これらに類するもの
五 広告塔、案内板、看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕、アーチその他これらに類するもの
六 アーケード、柵、ベンチ又はその上屋その他これらに類するもの
七 備蓄倉庫、耐震性貯水槽その他これらに類するもの
八 街灯、防犯カメラその他これらに類するもの
九 太陽光を電気に変換するための設備、雨水を利用するための雨水を貯留する施設その他これらに類するもの
十 彫刻、花壇、樹木、並木その他これらに類するもの
(居住者等利用施設)
第12条の3 法第46条第17項の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 道路、通路、駐車場、駐輪場その他これらに類するもの
二 公園、緑地、広場その他これらに類するもの
三 噴水、水流、池その他これらに類するもの
四 教育文化施設、医療施設、福祉施設その他これらに類するもの
五 集会場、業務施設、宿泊施設、食事施設、購買施設、休憩施設、案内施設その他これらに類するもの
(市町村決定計画及び計画決定期限の公告)
第13条 法第46条第19項後段(同条第20項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の定める方法で行うものとする。
一 市町村決定計画に係る都市計画の種類
二 市町村決定計画に係る都市計画を定める土地の区域
三 計画決定期限
(都市再生整備計画の作成等の提案)
第14条 法第46条の2第1項の規定により都市再生整備計画の作成又は変更の提案を行おうとする都市再生推進法人は、名称及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に都市再生整備計画の素案を添えて、市町村に提出しなければならない。
(国土交通大臣に提出する都市再生整備計画の添付書類等)
第15条 市町村は、国土交通大臣に都市再生整備計画を提出する場合においては、当該都市再生整備計画に、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一 都市再生整備計画の区域内の土地の現況を明らかにした図面
二 次条第1項に規定する交付金の額の限度を算定するために必要な資料
2 市町村は、前項に掲げるもののほか、交付金の交付手続、交付金の経理その他の必要な事項を国土交通大臣の定めるところにより行わなければならない。
(交付金の額)
第16条 法第47条第2項の規定による交付金は市町村ごとに交付するものとし、その額は、次に掲げる式により算出された額を限度とする。
{(Au—Ap)×(Cl+Cf)+ΣCn}×0.5
(この式において、Au、Ap 、Cl、Cf及びCnは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Au 都市再生整備計画の区域の面積に当該区域の特性に応じて国土交通大臣が定める割合を乗じて得た面積
Ap 都市再生整備計画の区域内における道路、公園、広場及び緑地の面積
Cl 地価公示法(昭和44年法律第49号)第6条の規定による公示価格、都市再生整備計画の区域内にある建築物の数その他の事項を基礎として、国土交通大臣が定める方法により算定した当該区域における単位面積当たりの標準的な用地費及び補償費の額
Cf 道路、公園、緑地又は広場の築造に要する標準的な単位面積当たりの費用として国土交通大臣が定める額
Cn 都市再生整備計画に基づく事業により整備される施設ごとに、当該施設の規模及び単位規模当たりの標準的な整備費を基礎として、国土交通大臣が定める方法により算定した当該施設整備に要する標準的な費用の額(都市再生整備計画に基づく事業により整備される施設に、道路、公園、緑地又は広場が含まれるときは、当該額に必要な補正を行った額))
2 前項の交付金の額は、都市再生整備計画に基づく事業等を通じて増進が図られる次に掲げる都市機能の内容を勘案して定めるものとする。
一 地域整備方針に適合する都市機能
二 立地適正化計画に適合する都市機能
三 中心市街地(中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第2条に規定する中心市街地をいう。)の活性化に資する都市機能
四 歴史的風致(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第1条に規定する歴史的風致をいう。)の維持及び向上に資する都市機能
五 地球温暖化対策その他の環境への負荷の低減に資する都市機能
3 前2項に定めるもののほか、交付金の額を算出するために必要な事項は、国土交通大臣が定める。
(都市計画の協議の申出)
第17条 法第51条第2項の協議の申出は、協議書及び当該都市計画の案を提出して行うものとする。
2 前項の協議書には、都市計画の策定の経緯の概要を示す書面を添付しなければならない。
(都市計画の決定等の要請)
第18条 法第54条第1項の規定により計画要請を行おうとする市町村は、市町村名を記載した要請書に都市計画の素案を添えて、これらを都道府県に提出しなければならない。
(都市再生推進法人による都市計画の決定等の提案)
第18条の2 法第57条の2第2項において準用する法第37条第2項の規定により計画提案を行おうとする都市再生推進法人は、その名称を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを市町村に提出しなければならない。
一 都市計画の素案
二 別記様式第6による公共施設又は第58条に規定する施設(次号において「公共利便施設」という。)の整備又は管理に関する計画書
三 公共利便施設の整備又は管理を行う区域を表示する図面その他必要な図面
四 法第57条の2第2項において準用する法第37条第2項第2号の同意を得たことを証する書類
五 法第57条の2第2項において準用する法第37条第2項第3号に定めるところにより環境影響評価法第27条に規定する公告を行ったことを証する書類
(国道の新設又は改築の認可)
第19条 市町村は、法第58条第2項の規定により国道の新設又は改築について認可を受けようとする場合においては、別記様式第7による申請書を地方整備局長又は北海道開発局長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 工事計画書
二 工事費及び財源調書
三 平面図、縦断図、横断定規図その他必要な図面
(認可を要しない軽易な国道の新設又は改築)
第20条 法第58条第2項ただし書の国土交通省令で定める軽易な国道の新設又は改築は、国道に附属する道路の附属物の新設又は改築のみに関する工事とする。
2 市町村は、前項の工事を行った場合においては、その旨を地方整備局長又は北海道開発局長に報告しなければならない。
(国道の管理の公示)
第21条 市町村は、法第58条第1項の規定により国道の新設等又は国道の維持等(以下この条において「国道の管理」という。)を行おうとするとき、及び当該国道の管理の全部又は一部を完了したときは、道路の種類、路線名、国道の管理の区間、国道の管理の種類及び国道の管理の開始の日(当該国道の管理の全部又は一部を完了したときにあっては、国道の管理の完了の日)を公示するものとする。
(民間都市再生整備事業計画の認定等の申請)
第22条 法第63条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第8による申請書に次に掲げる図書(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを国土交通大臣が認めた図書)を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
一 方位、道路及び目標となる地物並びに整備事業区域を表示した付近見取図
二 縮尺、方位、整備事業区域、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに整備事業区域内に整備する公共施設並びにこれに準ずる避難施設、駐車場その他の建築物の利用者及び都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の配置を表示した整備事業区域内に建築する建築物の配置図
三 縮尺、方位、間取り及び設備の概要を表示した建築する建築物の各階平面図
四 都市再生整備事業の工程表
五 都市再生整備事業についての整備事業区域内の土地及び付近地の住民に対する説明会の開催の状況及び当該住民から提出された当該都市再生整備事業に関する意見の概要
六 縮尺、方位、整備事業区域、申請者が従前から所有権等を有する土地及び申請者が所有権の取得等をしようとする土地の境界線並びに整備事業区域内の建築物の位置を表示した整備事業区域内にある土地及び建築物の配置図
七 申請者が整備事業区域内の土地について所有権等を有する者であることを証する書類その他の申請者が整備事業区域内において事業を実施することが可能であることを証する書類
八 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書、定款並びに直前3年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び収支の状況を明らかにすることができる書類
九 申請者が個人である場合においては、住民票の抄本又はこれに代わる書面、資産及び負債に関する調書並びに所得の状況を明らかにすることができる書類
十 都市再生整備事業により整備される建築物に係る収支の見込みを記載した書類
十一 都市再生整備事業の施行に必要な資金の調達の相手方並びに当該相手方ごとのおおむねの調達額及びその調達方法を記載した書類
十二 令第23条第2号又は第5号に規定する事業にあっては、当該事業に該当することを明らかにすることができる図書
十三 前各号に掲げるもののほか、法第64条第1項各号に掲げる基準に適合することを明らかにするために国土交通大臣が必要と認める図書
2 法第66条第1項の規定により変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第8による申請書に前項各号に掲げる図書のうち変更に係るもの(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを国土交通大臣が認めた図書)を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、同項第13号中「法第64条第1項各号」とあるのは、「法第66条第2項において準用する法第64条第1項各号」とする。
(民間都市再生整備事業計画の記載事項)
第23条 法第63条第2項第7号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 都市再生整備事業の名称及び目的
二 当該都市再生整備事業が都市再生整備計画に記載された事業と一体的に施行されることによりその事業の効果を一層高めるものであり、かつ、当該都市再生整備計画の区域を含む都市の再生に著しく貢献するものであることを明らかにするために参考となるべき事項
三 整備事業区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する計画が地域整備方針に適合するものであることを明らかにするために参考となるべき事項
(民間都市再生整備事業計画の公表)
第24条 法第65条(法第66条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 都市再生整備事業の名称及び目的
二 認定整備事業計画に係る建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する事業の概要
(民間都市再生整備事業計画の軽微な変更)
第25条 法第66条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
二 工事着手の時期及び事業施行期間の6月以内の変更
三 前2号に掲げるもののほか、都市再生整備事業の施行に支障がないと国土交通大臣が認める変更
(認定整備事業の施行に要する費用の一部についての支援の方法)
第26条 法第71条第1項第1号ホの国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一 認定整備事業者(認定整備事業に係る財産を自己の固有財産及び他の認定整備事業に係る財産と分別して管理するものに限る。)に対する資金の貸付け
二 認定整備事業者から認定整備建築物等又は認定整備建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定整備建築物等又は当該認定整備建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行う株式会社等(認定整備事業に係る財産を自己の固有財産及び他の認定整備事業に係る財産と分別して管理するものに限る。)に対する資金の貸付け
(民間都市機構の行う都市再生整備事業支援業務の基準)
第27条 法第71条第3項の国土交通省令で定める基準のうち、同条第1項第1号イ、ロ及びホに掲げる方法(同号イ及びロにあっては、出資に係る部分を除く。)により支援する業務に係るものは第1号から第5号まで、同項第1号イからニまでに掲げる方法(同号イ及びロにあっては、出資に係る部分に限る。)により支援する業務に係るものは第4号に掲げるものとする。
一 法第71条第1項第1号イ、ロ及びホに掲げる方法(同号イ及びロにあっては、出資に係る部分を除く。)により支援する業務の運営に関する重要事項について審議させるため、民間都市機構に、次に掲げる者(民間都市機構の役員及び職員を除く。)のうちから、民間都市機構の代表者が選任する委員5人以上をもって組織する審査会を置き、その議を経て、当該業務を行うこと。
イ 金融若しくは経済又は民間都市開発事業の施行に関し優れた知識と経験を有し、公正な判断をすることができる者
ロ 土地の権利関係又は評価について特別の知識と経験を有し、公正な判断をすることができる者
二 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。
イ 資金の貸付け 元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付され、かつ、担保が付されているもの(前条に掲げる方法により支援する場合にあっては、民間都市機構の求めに応じ担保を付することが約されているものを含む。)であること。
ロ 社債の取得 元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債を取得するものであること。
三 認定整備事業が次のいずれにも該当するものであること。
イ 公共施設に準ずる避難施設、駐車場その他の都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備を伴うものであること。
ロ 整備事業区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、整備される建築物の総合的な性能が高く、かつ、当該建築物の建築、使用及び解体に係る二酸化炭素の排出の抑制が図られることが確実であると見込まれるものであること。
四 一般の金融機関の行う金融等を補完するものであること。
五 民間都市機構による資金の貸付け等に係る債務の保証その他の国土交通大臣が認める信用補完措置が講じられるものであること(認定整備事業の工事に着手するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合に限る。)。
(都市再生整備歩行者経路協定に関する準用)
第28条 第8条の2から第8条の4までの規定は、法第73条第1項に規定する都市再生整備歩行者経路協定について準用する。この場合において、第8条の3第2号中「都市再生歩行者経路の」とあるのは、「都市再生整備歩行者経路の」と読み替えるものとする。
(都市利便増進協定の軽微な変更)
第29条 法第76条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更その他の都市利便増進協定の内容の実質的な変更を伴わない変更とする。
(緑地管理機構が整備及び管理を行うことができる居住者等利用施設)
第29条の2 法第80条の2第1項の国土交通省令で定める緑地管理機構が整備及び管理を行う施設は、第12条の3第2号に掲げる緑地(通路、広場その他の当該緑地を利用する都市の居住者その他の者の利便のため必要な施設を含む。)とする。
(景観整備機構が整備及び管理を行うことができる居住者等利用施設)
第29条の3 法第80条の2第1項の国土交通省令で定める景観整備機構が整備及び管理を行う施設は、第12条の3各号に掲げるものとする。
(低未利用土地利用促進協定の認可の基準)
第29条の4 法第80条の2第3項第3号(法第80条の4において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 低未利用土地利用促進協定において定める法第80条の2第1項第2号及び第3号に掲げる事項の内容が適切なものであること。
二 低未利用土地利用促進協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものでないこと。
(誘導施設の整備に関する事業の施行に関連して必要となる事業)
第30条 法第81条第2項第4号ロの国土交通省令で定める事業は、法第46条第2項第2号ハ及びホに掲げる事業並びに第9条に規定する事業とする。
(国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの等)
第30条の2 法第81条第10項の国土交通省令で定める土地は、国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地、採草放牧地及び森林とする。
(立地適正化計画の軽微な変更)
第31条 法第81条第19項の国土交通省令で定める軽微な変更は、同条第2項第4号及び第5号に掲げる事項の変更(第5号に掲げる事項の変更にあっては、法第81条第8項及び第10項に規定する事項に係る変更に限る。)とする。
(国土交通大臣に提出する立地適正化計画の添付書類等)
第32条 市町村は、国土交通大臣に立地適正化計画を提出する場合においては、当該立地適正化計画に、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一 立地適正化計画の区域のうち法第46条第1項の土地の区域及び当該区域の面積を記載した図書
二 前号の土地の区域内の土地の現況を明らかにした図面
三 第16条第1項に規定する交付金の額の限度を算定するために必要な資料
(交付金の額)
第33条 法第83条第2項の規定により法第47条第2項の規定を読み替えて適用する場合における第16条第1項の規定の適用については、同項中「の区域」とあるのは、「の区域のうち法第46条第1項の土地の区域」とする。
(特定住宅整備事業を行おうとする者による都市計画の決定等の提案)
第34条 法第86条第2項において準用する法第37条第2項の規定により計画提案を行おうとする者は、氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを都市計画決定権者に提出しなければならない。
一 都市計画の素案
二 別記様式第9による特定住宅整備事業に関する計画書
三 特定住宅整備事業に関する次に掲げる図書
イ 方位、道路及び目標となる地物並びに事業区域を表示した付近見取図
ロ 縮尺、方位、事業区域、敷地の境界線及び敷地内における住宅の位置を表示した事業区域内に建築する住宅の配置図
ハ 縮尺、方位及び間取りを表示した建築する住宅の各階平面図
ニ 縮尺を表示した建築する住宅の2面以上の立面図
四 法第86条第2項において準用する法第37条第2項第2号の同意を得たことを証する書類
五 法第86条第2項において準用する法第37条第2項第3号に定めるところにより環境影響評価法第27条に規定する公告を行ったことを証する書類
(建築等の届出)
第35条 法第88条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による届出書を提出して行うものとする。
一 開発行為を行う場合 別記様式第10
二 住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為を行う場合 別記様式第11
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一 開発行為を行う場合にあっては、次に掲げる図面
イ 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺1000分の1以上のもの
ロ 設計図で縮尺100分の1以上のもの
二 住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為を行う場合にあっては、次に掲げる図面
イ 敷地内における住宅等の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
ロ 住宅等の2面以上の立面図及び各階平面図で縮尺50分の1以上のもの
三 その他参考となるべき事項を記載した図書
第36条 法第88条第1項の国土交通省令で定める事項は、行為の完了予定日とする。
(変更の届出)
第37条 法第88条第2項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第1項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
第38条 法第88条第2項の規定による届出は、別記様式第12による変更届出書を提出して行うものとする。
2 第35条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
(都市計画法施行規則の特例)
第39条 居住調整地域に係る特定開発行為について都市計画法第30条第1項の規定により申請書を提出する場合における都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第15条第3号及び第17条第1項第5号の規定の適用については、同令第15条第3号中「法」とあるのは「都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第90条の規定により読み替えて適用する法」と、同項第5号中「法」とあるのは「都市再生特別措置法第90条の規定により読み替えて適用する法」と、「区域区分」とあるのは「居住調整地域」と、「居住若しくは業務」とあるのは「居住」と、「建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第1種特定工作物を建設する」とあるのは「都市再生特別措置法第90条に規定する住宅等を建築する」とする。
2 居住調整地域に係る特定開発行為について都市計画法第29条第1項の許可を受けようとする場合においては、都市計画法施行規則第16条第1項の開発行為許可申請書の様式は、同項の規定にかかわらず、別記様式第13によるものとする。
3 法第90条の規定により都市計画法第34条の規定を読み替えて適用する場合における都市計画法施行規則第28条の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの(自己の居住の用に供する建築物を建築する目的で権利を有する者にあっては、第1号に掲げるものを除く。)」とあるのは「第2号から第4号までに掲げるもの」と、同条第3号中「区域区分」とあるのは「居住調整地域」とする。
4 法第90条の規定により都市計画法第43条の規定を読み替えて適用する場合においては、同条第1項に規定する許可の申請は、都市計画法施行規則第34条第1項の規定にかかわらず、別記様式第14による特定建築等行為許可申請書を提出して行うものとする。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「都市再生特別措置法施行規則第39条第4項前段」と、「令」とあるのは「都市再生特別措置法施行令(平成14年政令第190号)第31条の規定により読み替えて適用する令」と、「区域区分」とあるのは「居住調整地域」と、「居住若しくは業務」とあるのは「居住」と、「建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第1種特定工作物を建設する」とあるのは「住宅等(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第90条の規定により読み替えて適用する法第43条第1項に規定する住宅等をいう。以下この項において同じ。)を建築する」と、同項の表敷地現況図の項中「建築物の新築若しくは改築又は第1種特定工作物の新設」とあるのは「住宅等を新築し、又は建築物を改築して住宅等とする行為」と、「建築物の位置又は第1種特定工作物」とあるのは「住宅等」と、「用途の変更」とあるのは「用途を変更して住宅等とする行為」と、「建築物の位置並びに」とあるのは「住宅等の位置並びに」とする。
(国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則の特例)
第40条 法第92条の規定により大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第13条第11項の規定を読み替えて適用する場合における国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則(平成25年国土交通省令第69号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「都市計画法施行令」とあるのは、「都市再生特別措置法施行令(平成14年政令第190号)第31条の規定により読み替えて適用する都市計画法施行令」とする。
(開発許可関係事務の処理の開始の公示)
第41条 法第93条第3項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 開発許可関係事務の処理を開始する旨
二 開発許可関係事務の処理を開始する日
(開発許可関係事務を処理する市町村長の特例)
第42条 法第93条第1項の規定により開発許可関係事務を処理する市町村長は、都市計画法施行規則第16条第1項、第31条第1項、第37条、第38条第1項及び第2項並びに第60条(都市計画法第53条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付を求める場合を除く。)の規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県知事とみなす。
(民間誘導施設等整備事業計画の認定等の申請)
第43条 法第95条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第15による申請書に次に掲げる図書(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを国土交通大臣が認めた図書)を添えて、これらを、計画作成市町村を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。
一 方位、道路及び目標となる地物並びに誘導事業区域を表示した付近見取図
二 縮尺、方位、誘導事業区域、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに誘導事業区域内に整備する公共施設並びにこれに準ずる避難施設、駐車場その他の建築物の利用者及び都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設並びに令第32条に規定する公益的施設の配置を表示した誘導事業区域内に建築する建築物の配置図
三 縮尺、方位、間取り及び設備の概要を表示した建築する建築物の各階平面図
四 誘導施設等整備事業の工程表
五 誘導施設等整備事業についての誘導事業区域内の土地及び付近地の住民に対する説明会の開催の状況及び当該住民から提出された当該誘導施設等整備事業に関する意見の概要
六 縮尺、方位、誘導事業区域、申請者が従前から所有権等を有する土地及び申請者が所有権の取得等をしようとする土地の境界線並びに誘導事業区域内の建築物の位置を表示した誘導事業区域内にある土地及び建築物の配置図
七 申請者が誘導事業区域内の土地について所有権等を有する者であることを証する書類その他の申請者が誘導事業区域内において事業を実施することが可能であることを証する書類
八 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書、定款並びに直前3年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び収支の状況を明らかにすることができる書類
九 申請者が個人である場合においては、住民票の抄本又はこれに代わる書面、資産及び負債に関する調書並びに所得の状況を明らかにすることができる書類
十 誘導施設等整備事業により整備される建築物に係る収支の見込みを記載した書類
十一 誘導施設等整備事業の施行に必要な資金の調達の相手方並びに当該相手方ごとのおおむねの調達額及びその調達方法を記載した書類
十二 前各号に掲げるもののほか、法第96条第1項各号に掲げる基準に適合することを明らかにするために国土交通大臣が必要と認める図書
2 法第98条第1項の規定により変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第15による申請書に前項各号に掲げる図書のうち変更に係るもの(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを国土交通大臣が認めた図書)を添えて、これらを、計画作成市町村を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、同項第12号中「法第96条第1項各号」とあるのは、「法第98条第2項において準用する法第96条第1項各号」とする。
(民間誘導施設等整備事業計画の記載事項)
第44条 法第95条第3項第8号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 誘導施設等整備事業の名称及び目的
二 当該誘導施設等整備事業が住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図る上で効果的であり、かつ、立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域を含む都市の再生に著しく貢献するものであることを明らかにするために参考となるべき事項
三 当該誘導施設等整備事業が立地適正化計画に記載された法第81条第2項第3号に掲げる事項に照らして適切なものであることを明らかにするために参考となるべき事項
四 誘導事業区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する計画が地域整備方針に適合するものであることを明らかにするために参考となるべき事項
(民間誘導施設等整備事業計画の公表)
第45条 法第97条(法第98条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 誘導施設等整備事業の名称及び目的
二 認定誘導事業計画に係る建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する事業の概要
(民間誘導施設等整備事業計画の軽微な変更)
第46条 法第98条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
二 工事着手の時期及び事業施行期間の6月以内の変更
三 前2号に掲げるもののほか、誘導施設等整備事業の施行に支障がないと国土交通大臣が認める変更
(民間都市機構の行う誘導施設等整備事業支援業務の基準)
第47条 法第103条第3項の国土交通省令で定める基準のうち、同条第1項第1号イからニまでに掲げる方法により支援する業務に係るものは、一般の金融機関の行う金融等を補完するものであることとする。
(誘導施設整備区を定める場合の地方公共団体施行に関する認可申請手続)
第47条の2 土地区画整理法第52条第1項又は第55条第12項の認可を申請しようとする者は、法第105条の2の規定により事業計画において誘導施設整備区を定めようとするときは、認可申請書に、土地区画整理法施行規則第3条の2各号に掲げる事項のほか、誘導施設整備区の位置及び面積を記載しなければならない。
(誘導施設整備区に関する図書)
第47条の3 誘導施設整備区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
2 前項の設計説明書には誘導施設整備区の面積を記載し、同項の設計図は縮尺1200分の1以上とするものとする。
3 第1項の設計図及び土地区画整理法施行規則第6条第1項の設計図は、併せて1葉の図面とするものとする。
(誘導施設整備区への換地の申出)
第47条の4 法第105条の3第1項の申出は、別記様式第15の2の申出書を提出して行うものとする。
2 前項の申出書には、法第105条の3第2項第3号の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
(特定路外駐車場の設置の届出)
第48条 法第106条第1項の規定による届出は、別記様式第16による届出書を提出して行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
一 特定路外駐車場の位置を表示した縮尺1万分の1以上の地形図
二 次に掲げる事項を表示した縮尺200分の1以上の平面図
イ 特定路外駐車場の区域
ロ 特定路外駐車場の自動車の出口及び入口
第49条 法第106条第1項の国土交通省令で定める事項は、特定路外駐車場の自動車の出口及び入口の位置とする。
(変更の届出)
第50条 法第106条第2項の国土交通省令で定める事項は、特定路外駐車場の位置、規模並びに自動車の出口及び入口の位置とする。
第51条 法第106条第2項の規定による届出は、別記様式第17による変更届出書を提出して行うものとする。
2 第48条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
(建築等の届出)
第52条 法第108条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による届出書を提出して行うものとする。
一 開発行為を行う場合 別記様式第18
二 誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為を行う場合 別記様式第19
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一 開発行為を行う場合にあっては、次に掲げる図面
イ 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺1000分の1以上のもの
ロ 設計図で縮尺100分の1以上のもの
二 誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為を行う場合にあっては、次に掲げる図面
イ 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
ロ 建築物の2面以上の立面図及び各階平面図で縮尺50分の1以上のもの
三 その他参考となるべき事項を記載した図書
第53条 法第108条第1項の国土交通省令で定める事項は、行為の完了予定日とする。
(変更の届出)
第54条 法第108条第2項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第1項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
第55条 法第108条第2項の規定による届出は、別記様式第20による変更届出書を提出して行うものとする。
2 第52条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
(休廃止の届出)
第55条の2 法第108条の2第1項の規定による届出は、別記様式第21による届出書を提出して行うものとする。
(立地誘導促進施設協定の認可の基準)
第55条の3 法第109条の2第3項において準用する法第45条の4第1項第3号(法第109条の2第3項において準用する法第45条の5第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
二 立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項は、居住誘導区域又は都市機能誘導区域における居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与するとともに、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地の誘導の促進に資するように定められていなければならない。
三 立地誘導促進施設協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
四 協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
五 協定区域隣接地は、協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。
(立地誘導促進施設協定に関する準用)
第55条の4 第8条の2及び第8条の4の規定は、法第109条の2第1項に規定する立地誘導促進施設協定について準用する。
(権利設定等に係る法律関係に関する事項)
第55条の5 法第109条の6第2項第6号の国土交通省令で定める事項は、同項第1号に規定する者が設定又は移転を受ける土地又は建物に係る賃借権の条件その他土地又は建物の権利設定等に係る法律関係に関する事項(同項第4号及び第5号に掲げる事項を除く。)とする。
(低未利用土地権利設定等促進計画についての要請)
第55条の6 法第109条の7の規定による要請をしようとする者は、低未利用土地権利設定等促進計画要請書に、次に掲げる図書を添付して、これを当該低未利用土地権利設定等促進計画を作成すべき者に提出しなければならない。
一 要請に係る土地又は建物の位置及び区域を表示した図面
二 法第109条の7の協定の写し
三 法第109条の6第3項第3号から第5号までに規定する者の全ての同意を得たことを証する書面
(低未利用土地権利設定等促進計画の決定の公告)
第55条の7 法第109条の8の規定による公告は、低未利用土地権利設定等促進計画を作成した旨及び当該低未利用土地権利設定等促進計画を市町村の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。
(跡地等管理協定の基準)
第56条 法第111条第3項第3号(法第113条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 協定跡地等は、跡地の境界が明確に定められていなければならない。
二 協定跡地等の管理の方法に関する事項は、清掃、除草、病害虫の防除、枝打ち、整枝、危険な樹木の伐採その他これらに類する事項で、協定跡地等の適正な管理に関連して必要とされるものでなければならない。
三 協定跡地等の管理に必要な施設の整備に関する事項は、物置、防火施設、塀、柵その他これらに類する施設の整備に関する事項で、協定跡地等の適正な管理に資するものでなければならない。
四 跡地等管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
(市町村都市再生協議会を組織することができる都市再生推進法人等に準ずる特定非営利活動法人等)
第57条 法第117条第1項第7号の国土交通省令で定める特定非営利活動法人等は、第11条第2号又は第3号に掲げる者とする。
(都市再生推進法人の業務として整備する施設)
第58条 法第119条第3号ロの国土交通省令で定める施設は、駐車場とする。
(民間都市機構の行う都市再生推進法人支援業務の基準)
第59条 法第122条第3項の国土交通省令で定める基準は、一般の金融機関の行う金融等を補完するものであることとする。
(権限の委任)
第60条 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
一 法第51条第2項の規定により協議し、同意すること。
二 法第58条第2項の規定により認可をすること。
附則
(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(平成14年6月1日)から施行する。
附則 (平成15年3月20日国土交通省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月1日国土交通省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月7日国土交通省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月27日国土交通省令第54号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(都市再生特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この省令の施行前に第1条の規定による改正前の都市再生特別措置法施行規則別記様式第1により提出された申請書は、同条による改正後の都市再生特別措置法施行規則別記様式第1により提出された申請書とみなす。
附則 (平成18年4月28日国土交通省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則 (平成19年4月1日国土交通省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年9月28日国土交通省令第84号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月31日国土交通省令第15号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年12月1日国土交通省令第97号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月25日国土交通省令第6号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年8月31日国土交通省令第55号)
この省令は、都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成21年10月1日)から施行する。ただし、第11条第2号の改正規定、第16条の改正規定及び第27条の次に2条を加える改正規定(第27条の3に係る部分に限る。)は、同法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
附則 (平成23年7月22日国土交通省令第53号)
(施行期日)
1 この省令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成23年7月25日)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の都市再生特別措置法施行規則第5条第1号の規定によりされた社債の取得及び同条第3号の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成23年10月19日国土交通省令第76号)
この省令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する施行の日(平成23年10月20日)から施行する。
附則 (平成23年11月30日国土交通省令第83号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。
附則 (平成24年6月29日国土交通省令第64号)
この省令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成24年7月1日)から施行する。
附則 (平成24年9月20日国土交通省令第76号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年5月16日国土交通省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年10月9日国土交通省令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成25年11月25日)から施行する。
附則 (平成26年6月27日国土交通省令第58号)
この省令は、平成26年7月1日から施行する。
附則 (平成26年7月25日国土交通省令第67号)
この省令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年8月1日)から施行する。
附則 (平成27年1月29日国土交通省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年6月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成28年3月31日国土交通省令第37号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年8月29日国土交通省令第61号)
この省令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年9月1日)から施行する。
附則 (平成28年10月19日国土交通省令第75号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年7月11日国土交通省令第58号)
この省令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年7月15日)から施行する。
様式第1(第1条の19第1項関係)(日本工業規格A4)
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様式第2(第1条の19第2項関係)(日本工業規格A4)
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様式第3(第1条の19第3項関係)(日本工業規格A4)
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別表第4(第2条関係)
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別表第5(第7条、第8条関係)
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様式第5の2(第7条第1項第2号ロ関係)
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様式第6(第18条の2第2号関係)
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別表第7(第19条関係)
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別表第8(第22条関係)
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様式第9(第34条第2号関係)
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様式第10(第35条第1項第1号関係)
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様式第11(第35条第1項第2号関係)
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様式第12(第38条第1項関係)
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様式第13(第39条第2項関係)
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様式第14(第39条第4項関係)
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別表第15(第43条関係)
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様式第15の2(第47条の4第1項関係)
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様式第16(第48条第1項関係)
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様式第17(第51条第1項関係)
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様式第18(第52条第1項第1号関係)
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様式第19(第52条第1項第2号関係)
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様式第20(第55条第1項関係)
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別表第21(第55条の2関係)
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