こがたせんぱくとうろくきそく
小型船舶登録規則
平成14年国土交通省令第4号
小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)及び小型船舶登録令(平成13年政令第381号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、小型船舶登録規則を次のように定める。
第1章 総則
(定義)
第1条 この省令において「小型船舶」とは、小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する小型船舶をいう。
2 この省令において「船籍港」とは、小型船舶を通常保管する場所が所在する市町村(特別区を含む。)の名称をいう。
3 この省令において「地方運輸局長等」とは、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)並びに運輸支局(地方運輸局組織規則(平成14年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法(平成11年法律第89号)第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第212条第2項に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)の長(以下「運輸支局長等」という。)をいう。
4 前3項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、法、船舶法(明治32年法律第46号)及び船舶安全法(昭和8年法律第11号)並びにこれらに基づく命令において使用する用語の例による。
(適用除外)
第2条 法第2条第2号の国土交通省令で定める船舶は、次のとおりとする。
一 推進機関を有する長さ3メートル未満の船舶であって、当該推進機関の連続最大出力が20馬力未満のもの
二 長さ12メートル未満の帆船(国際航海に従事するもの、沿海区域を超えて航行するもの、推進機関を有するもの及び人の運送の用に供するものを除く。)
三 推進機関及び帆装を有しない船舶
四 災害発生時にのみ使用する救難用の船舶で国又は地方公共団体の所有するもの
五 告示で定める水域のみを航行する船舶
六 前各号に掲げるもののほか、登録の必要性が乏しいものとして告示で定める船舶
第2章 登録の申請手続等
(臨時航行)
第3条 法第3条の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 臨時航行許可証の交付を受けている場合
二 船舶安全法第18条第1項第1号の国土交通省令で定める場合
三 法第6条第1項の規定に基づき船舶を提示するために船舶を航行させる場合
(滅失した原簿の回復の申請)
第4条 小型船舶登録令(以下「登録令」という。)第5条第3項の規定により申請を行う場合は、申請書に法第7条(法第9条第3項、第10条第3項及び第11条第2項において準用する場合を含む。)及び第12条第3項並びに登録令第19条第1項の規定による通知、登録事項証明書等その他の登録の存したことを証明する書面を添付しなければならない。
(登録の申請)
第5条 登録令第8条第1項の規定により登録の申請をする者は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による申請書を当該申請に係る小型船舶の所在地を管轄する地方運輸局長等に提出しなければならない。
一 新規登録の申請 第1号様式
二 変更登録又は移転登録の申請 第2号様式
三 抹消登録の申請 第3号様式
四 滅失した登録の回復の申請 第4号様式
五 更正の登録の申請 第5号様式
六 登録の抹消(抹消登録を除く。)の申請 第6号様式
七 仮処分の登録に後れる登録の抹消の申請 第7号様式
八 抹消した登録の回復の申請 第8号様式
第6条 登録令第8条第1項第6号の規定により申請書に持分を記載した場合は、その事実を証明する書面を添付しなければならない。
(書面の提出)
第7条 登録令第14条の国土交通省令で定める書面は、次のとおりとする。
一 一般配置図
二 船体中央横断面図
2 地方運輸局長等は、前項に規定する書面のほか必要な書面を求め、又は同項に規定する書面の一部についてその提出を免除することができる。
(測度等の準備)
第8条 登録令第17条第1項第5号の国土交通省令で定める準備は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 新規登録の場合 法第6条第2項各号に定める事項(第2号、第7号及び第8号に掲げる事項を除く。)の確認に必要な準備
二 変更登録の場合 変更に係る事項の確認に必要な準備
(申請の却下事由)
第9条 登録令第17条第1項第9号の国土交通省令で定める事項は、既に登録されている法第6条第2項各号(第7号及び第8号を除く。)に掲げる事項とする。
第3章 原簿
(原簿の調製の方法)
第10条 登録令第4条第1項の国土交通省令で定める調製の方法は、次に掲げる方法とする。
一 原簿には、船舶番号記録部、表示部及び事項部を設け、表示部には表示番号欄を、事項部には順位番号欄を設けること。
二 船舶番号記録部には、船舶番号に関する事項及び登録年月日を記録すること。
三 表示部には、小型船舶の表示に関する事項及び登録年月日を記録すること。
四 事項部には、所有権に関する事項及び登録年月日を記録すること。
(滅失した原簿の回復)
第11条 登録令第5条第4項の規定による登録の回復は、同条第2項の規定により告示された期間が満了した後に、滅失前の登録を記録することにより行うものとする。
2 地方運輸局長等は、登録の回復をする場合において、滅失前の登録について職権をもって記録した事項があったことを発見したときは、その事項を記録しなければならない。
(表示番号の記録)
第12条 地方運輸局長等は、原簿の表示部に登録事項を登録した順序により、表示番号欄に表示番号を記録しなければならない。
(順位番号の記録)
第13条 地方運輸局長等は、付記登録である場合を除き、原簿の事項部(以下「事項部」という。)に登録事項を登録した順序により、順位番号欄に順位番号を記録しなければならない。
(持分の記録)
第14条 地方運輸局長等は、事項部に所有権の記録をする場合において、申請者の権利につき持分の定めがあるときは、その持分を記録しなければならない。
(債権者の代位による登録の方法)
第15条 地方運輸局長等は、債権者の代位による登録をするときは、事項部に債権者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を記録しなければならない。
(変更された登録事項等の抹消記号の記録)
第16条 地方運輸局長等は、変更又は更正の登録をしたときは、変更され、又は更正された登録事項について抹消記号を記録しなければならない。
(行政区画の名称等の変更)
第17条 地方運輸局長等は、登録令第18条に規定する場合には、原簿に記載された行政区画又は土地の名称を更正することができる。
(登録の抹消の方法)
第18条 地方運輸局長等は、登録の抹消をするときは、登録の抹消の原因及び登録を抹消する旨を記録した後、抹消すべき登録について抹消記号を記録しなければならない。
(仮処分の登録の方法)
第19条 地方運輸局長等は、登録令第22条第1項に規定する仮処分の登録をするときは、事項部に登録の原因並びに債権者の氏名又は名称及び住所を記録しなければならない。
(抹消した登録の回復の登録の方法)
第20条 地方運輸局長等は、抹消した登録の回復の登録をするときは、回復の原因及び登録を回復する旨を記録した後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。
(予告登録の方法)
第21条 地方運輸局長等は、予告登録をするときは、事項部に訴えが提起された旨及びその年月日を記録しなければならない。
(登録年月日の記録)
第22条 地方運輸局長等は、原簿に登録をしたときは、その登録の末尾に登録年月日を記録しなければならない。
2 前項の登録年月日は、法第6条第1項の規定に基づく小型船舶の提示を受け、申請に虚偽がないことを確認した年月日とする。
(分界)
第23条 地方運輸局長等は、原簿に登録をしたときは、登録年月日を記録した部分に続けて分界記号を記録しなければならない。
(船舶番号の基準)
第24条 法第6条第2項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 船籍港の所在する都道府県の名称を表示する文字及びアラビア数字を組み合わせたものであること。
二 重複したものがないこと。
三 船舶安全法第9条第1項の規定により船舶検査済票の交付を受けた小型船舶である場合にあっては、当該船舶検査済票の番号のアラビア数字と船舶番号のアラビア数字が同一のものであること。
(登録の通知の方法)
第25条 法第7条(法第9条第3項、第10条第3項及び第11条第2項において準用する場合を含む。)の通知は、第9号様式により行うものとする。
(船舶番号の表示方法)
第26条 法第8条(法第11条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する船舶番号の表示は、両船側の船外から見やすい場所に、明瞭かつ耐久的な方法により行わなければならない。ただし、両船側に表示することが困難な小型船舶については、地方運輸局長等が適当と認める場所に表示することができる。
2 小型船舶の所有者は、当該小型船舶が小型船舶以外の船舶となった場合には、前項の表示を抹消しなければならない。
(職権による抹消登録の通知の方法)
第27条 法第12条第3項の通知は、第10号様式により行うものとする。
(登録事項証明書等の交付の申請書の記載事項)
第28条 登録事項証明書等の交付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長等に提出しなければならない。
一 船舶番号又は船体識別番号
二 申請者の氏名又は名称及び住所
三 必要な登録事項証明書等の種類及び部数
2 前項の申請書は、第11号様式によるものとする。
(登録事項証明書等の様式)
第29条 登録事項証明書等の様式は、次の各号に掲げる登録事項証明書等の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 一部事項証明書 第12号様式
二 全部事項証明書 第13号様式
三 登録事項要約書 第14号様式
第4章 船体識別番号等
(打刻の届出)
第30条 法第15条第2項(法第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、第15号様式による届出書をその所在地を管轄する地方運輸局長等に提出しなければならない。
2 地方運輸局長等は、必要があると認めるときは、前項の届出をする者に対し、小型船舶又はその船体若しくはその推進機関の製造を業とすることを証明する書面の提出を求めることができる。
3 法第16条第1項の規定による届出をしようとする者は、第16号様式による届出書をその所在地を管轄する地方運輸局長等に提出しなければならない。
(製造業者等による船体識別番号等の打刻)
第31条 法第15条第2項(法第16条第3項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 打刻する船体識別番号等
二 打刻の方法
三 打刻の位置
(輸入小型船舶の打刻の届出等)
第32条 法第16条第1項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 打刻されている船体識別番号等
二 打刻の状況
三 輸入小型船舶の製造国名、製造業者名及び製造番号
2 法第16条第2項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長等に提出しなければならない。
一 打刻を行おうとする事業場の名称及び所在地
二 小型船舶に係る事業内容
3 前項の申請書は、第17号様式によるものとする。
4 地方運輸局長等は、法第16条第2項の指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一 小型船舶等の輸入を業としなくなったとき。
二 法第16条第3項において準用する法第15条第2項の規定に違反したとき。
三 法第16条第3項において準用する法第15条第3項の規定による命令に違反したとき。
四 法第28条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五 法第28条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
5 法第16条第2項の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 船体識別番号等が識別困難なものであるとき。
二 船体識別番号等が視認の困難な場所に打刻されているとき。
三 船体識別番号等の打刻の方法が恒久的手段によらないとき。
四 船体識別番号等に損傷のおそれがあるとき。
6 地方運輸局長等は、必要があると認めるときは、第2項の申請をする者に対し、小型船舶等の輸入を業とすることを証明する書面の提出を求めることができる。
(打刻の塗抹等の許可)
第33条 法第17条の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長等に提出しなければならない。
一 塗抹する船体識別番号等
二 塗抹を要する理由
三 塗抹の方法
2 前項の申請書は、第18号様式によるものとする。
(譲渡証明書)
第34条 譲渡証明書は、譲渡人の押印がなされた上で、当該押印に係る印鑑であって市町村長又は区長の証明を得たもの(譲渡人が法人であるときは、その代表者の印鑑であって法人の登記に関し印鑑を提出した登記所の証明を得たもの。)が添付されたものでなけばならない。ただし、譲渡人が国若しくは地方公共団体であるとき又は地方運輸局長等がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の印鑑は、市町村長、区長又は登記所の証明を得た日から3月以内のものでなければならない。
3 権利につき持分の定めがあるときは、譲渡証明書は、その持分を記載したものでなければならない。
4 譲渡証明書は、第19号様式を標準とする。
第5章 小型船舶検査機構による登録測度事務の実施等
(機構が登録測度事務を行う場合における規定の適用)
第35条 法第21条第1項の規定により機構が登録測度事務を行う場合における第5条、第7条第2項、第11条第2項、第12条から第21条まで、第22条第1項、第23条、第26条第1項、第28条第1項及び第34条第1項の規定の適用については、これらの規定中「地方運輸局長等」とあるのは、「機構」とする。
2 前項の場合において、登録測度事務を行う事務所の管轄区域は、船舶安全法施行規則第48条第2項の規定に基づき告示された管轄区域とする。
(機構の登録測度事務の地方運輸局長等への引継ぎ等)
第36条 法第24条第1項の規定により、国土交通大臣が登録測度事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における同条第2項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 登録測度事務を行うこととなる地方運輸局長等
二 地方運輸局長等が登録測度事務を行うこととなる区域
三 地方運輸局長等が登録測度事務を行うこととなる範囲
四 登録測度事務を開始する日
2 前項第4号に掲げる日以後においては、小型船舶の所在地が同項第2号に掲げる区域内に存する小型船舶に係る同項第3号の範囲内の登録測度事務の申請は地方運輸局長等に対し、同号の範囲外の登録測度事務及び当該区域外に存する小型船舶に係る登録測度事務の申請は機構の事務所に対し、それぞれするものとする。
3 機構は、第1項第2号に掲げる区域内に小型船舶の所在地が存する小型船舶について、同項第4号に掲げる日前に受け付けた申請に係る小型船舶の登録測度事務を同日前に開始していない場合においては、当該申請に係る申請書及び手数料を、速やかに申請者に返還しなければならない。
4 機構は、国土交通大臣が自ら行うこととした登録測度事務を処理するために必要な書類を、国土交通大臣が登録測度事務を行わせることとした地方運輸局長等に送付しなければならない。
(地方運輸局長等の登録測度事務の機構への引継ぎ)
第37条 法第24条第2項の規定により、国土交通大臣が自ら行っている登録測度事務を行わないこととした場合における同項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 地方運輸局長等が登録測度事務を行わないこととする区域
二 地方運輸局長等が登録測度事務を行わないこととする範囲
三 登録測度事務を終了する日
2 前項第3号に掲げる日以後においては、同項第1号に掲げる区域内に小型船舶の所在地が存する小型船舶に係る登録測度事務の申請は、当該区域内の機構の事務所に対してするものとする。
3 地方運輸局長等は、第1項第3号に掲げる日以後において、前条第4項の規定により送付された書類を機構に返還しなければならない。
4 国土交通大臣が登録測度事務を行わせることとした地方運輸局長等は、第1項第3号に掲げる日以後において、前条第2項の規定により行った登録測度事務に係る必要な書類を機構に送付しなければならない。
第6章 国籍証明書
(国際航海に従事する小型船舶の船名表示)
第38条 法第25条第1項の国土交通省令で定める船名の表示は、次に掲げるところによらなければならない。
一 漢字、平仮名、片仮名、アラビア数字又はローマ字によること。
二 明瞭かつ耐久的なものであること。
2 前項の表示は、両船側の船外から見やすい場所にしなければならない。ただし、両船側に表示することが困難な小型船舶については、地方運輸局長等が適当と認める場所に表示することができる。
(国籍証明書の様式)
第39条 国籍証明書は、第20号様式によるものとする。
(国籍証明書の交付の申請)
第40条 国籍証明書の交付を受けようとする小型船舶の所有者は、申請に係る船舶について、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長等に提出しなければならない。
一 船名
二 船舶番号
三 船舶の種類
四 船籍港
五 船舶の長さ、幅及び深さ
六 総トン数
七 船体識別番号
八 推進機関を有するものにあっては、その種類及び型式
九 所有者の氏名又は名称及び住所
十 代理人により申請をするときは、その氏名又は名称及び住所
2 前項の申請書は、第21号様式によるものとする。
3 第1項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 当該小型船舶が日本船舶であることを証明する書面
二 代理人により申請をするときは、その権限を証明する書面
(国籍証明書の書換えの申請)
第41条 小型船舶の所有者は、国籍証明書の記載事項について変更(小型船舶の所有者又は船名の変更を除く。)があったときは、その変更があった日から30日以内に国籍証明書の書換えを申請しなければならない。
2 前項の規定により書換えを申請しようとする者は、前条第1項各号に掲げる事項並びに変更箇所及びその内容を記載した申請書を地方運輸局長等に提出しなければならない。
3 前項の申請書は、第22号様式によるものとする。
4 前条第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、第1項の申請書について準用する。
(国籍証明書の再交付の申請)
第42条 小型船舶の所有者は、国籍証明書が滅失し、若しくは損傷し、又はその識別が困難となったときは、地方運輸局長等に対し、国籍証明書の再交付を申請することができる。
2 前項の規定により再交付を申請しようとする者は、第40条第1項各号に掲げる事項及び再交付の申請をする理由を記載した申請書を地方運輸局長等に提出しなければならない。
3 前項の申請書は、第23号様式によるものとする。
4 第40条第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、第1項の申請書について準用する。
5 国籍証明書を失ったことにより再交付を受けた場合は、その失った国籍証明書は、効力を失う。
(国籍証明書の検認)
第43条 法第25条第3項第1号の国籍証明書の検認(以下「検認」という。)を受けようとする小型船舶の所有者は、当該小型船舶に係る国籍証明書及び第40条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長等に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、第24号様式によるものとする。
3 第40条第3項の規定は、第1項の申請書について準用する。
4 地方運輸局長等は、検認の結果、申請に係る小型船舶が日本船舶であると認めたときは、国籍証明書に次回検認期日を記載し、かつ、押印した後、小型船舶の所有者に返付するものとする。
(国籍証明書の返納)
第44条 小型船舶の所有者は、次に掲げる場合は、速やかに、国籍証明書(第3号に掲げる場合にあっては、発見した国籍証明書)を地方運輸局長等に返納しなければならない。ただし、国籍証明書を返納できない場合であって、地方運輸局長等にその旨を届け出たときは、この限りでない。
一 法第25条第3項各号に掲げるとき。
二 書換え又は再交付(損傷又は識別困難によるものに限る。)を申請したとき。
三 再交付を受けた後、失った国籍証明書を発見したとき。
(行政区画の名称等の変更)
第45条 行政区画又は土地の名称の変更があったときは、国籍証明書に記載した行政区画又は土地の名称は、変更後の行政区画又は土地の名称に変更されたものとみなす。
第7章 雑則
(立入検査の身分を示す証票)
第46条 法第28条第2項に規定する立入検査の身分を示す証票は、第25号様式によるものとする。
(手数料)
第47条 法第29条第1項の国土交通省令で定める手数料の額は、登録の種類、小型船舶の総トン数及び船舶の長さその他の事項に応じて別表に定める額とする。
2 法第29条第1項の規定による手数料は、機構に納める場合を除き、手数料納付書(第26号様式)に収入印紙を貼って納めるものとする。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(別表において「電子情報処理組織により」という。)法第29条第1項各号の申請又は請求をする場合において、当該申請又は請求を行ったことにより得られた納付情報により納めるときは、現金をもってすることができる。
(権限の委任)
第48条 法第6条、第7条(法第9条第3項、第10条第3項及び第11条第2項において準用する場合を含む。)、第9条第1項及び第2項、第10条第1項及び第2項(法第12条第4項において準用する場合を含む。)、第11条第1項、第12条第1項から第3項まで、第14条、第15条第2項及び第3項(法第16条第3項において準用する場合を含む。)、第16条第1項及び第2項、第17条、第25条第1項から第4項まで並びに第28条第1項に規定する国土交通大臣の権限は、小型船舶の所在地を管轄する地方運輸局長及び沖縄総合事務局長(以下「地方運輸局長」という。)に委任する。
2 法第18条に規定する国土交通大臣の職権は、地方運輸局長も行うことができる。
3 第1項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、当該船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存する場合は、当該所在地を管轄する運輸支局長等に委任する。
4 第2項の規定により地方運輸局長が行うことができることとされた権限は、当該船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存する場合は、当該所在地を管轄する運輸支局長等も行うことができる。
第49条 登録令第4条第2項、第5条第1項、第3項及び第4項、第8条、第13条から第15条まで、第17条、第19条第1項、第2項及び第4項、第22条第3項、第24条第2項、第25条第1項及び第3項並びに第26条第1項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長に委任する。
2 第1項の規定により地方運輸局長が行うこととされた権限は、当該船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存する場合は、当該所在地を管轄する運輸支局長等に委任する。
附則
この省令は、法の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成15年3月18日国土交通省令第22号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年2月26日国土交通省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日国土交通省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月28日国土交通省令第19号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日国土交通省令第30号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成28年7月1日国土交通省令第58号)
この省令は、平成28年7月1日から施行する。
附則 (令和元年6月28日国土交通省令第20号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表(第47条関係)
登録の種類、小型船舶の総トン数及び船舶の長さその他の事項 | 金額 | |||
一 新規登録
|
新規登録する小型船舶の総トン数が5トン未満であるもの | 船舶の長さが3メートル未満であるもの | 4900円 | |
船舶の長さが3メートル以上5メートル未満であるもの | 7000円 | |||
船舶の長さが5メートル以上であるもの | 8900円 | |||
新規登録する小型船舶の総トン数が5トン以上10トン未満であるもの | 1万5300円 | |||
新規登録する小型船舶の総トン数が10トン以上15トン未満であるもの | 1万8300円 | |||
新規登録する小型船舶の総トン数が15トン以上20トン未満であるもの | 2万1700円 | |||
二 変更登録
|
法第6条第2項第1号、第5号又は第6号に掲げる事項の変更 | 3550円 | ||
法第6条第2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更 | 変更登録する小型船舶の総トン数が5トン未満であるもの | 船舶の長さが3メートル未満であるもの | 4350円 | |
船舶の長さが3メートル以上5メートル未満であるもの | 6000円 | |||
船舶の長さが5メートル以上であるもの | 7500円 | |||
変更登録する小型船舶の総トン数が5トン以上10トン未満であるもの | 1万2700円 | |||
変更登録する小型船舶の総トン数が10トン以上15トン未満であるもの | 1万5100円 | |||
変更登録する小型船舶の総トン数が15トン以上20トン未満であるもの | 1万7800円 | |||
法第6条第2項第2号又は第7号に掲げる事項の変更 | 2950円 | |||
三 移転登録又は抹消登録
|
2950円 | |||
四 一部事項証明書の交付
|
1100円 ただし、同一の船舶について複数の一部事項証明書の交付を請求する場合は、1通につき10円を加算した額とする。 |
|||
五 全部事項証明書の交付
|
1350円 ただし、同一の船舶について複数の全部事項証明書の交付を請求する場合は、1通につき30円を加算した額とする。 |
|||
六 登録事項要約書の交付
|
30隻毎につき 2650円 ただし、同一の船舶について複数の登録事項要約書の交付を請求する場合は、1通につき10円を加算した額とする。 |
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七 国籍証明書の交付、書換え又は再交付
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3250円(電子情報処理組織により交付、書換え又は再交付を申請する場合にあっては、3050円) | |||
八 国籍証明書の検認
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2150円(電子情報処理組織により検認を申請する場合にあっては、1950円) |
備考 |
1 所有者の変更と当該変更に伴う法第6条第2項第2号に掲げる事項の変更により、移転登録及び変更登録の申請を同時に行う場合の手数料の額は、2950円とする。
2 漁船法(昭和25年法律第178号)第18条第1項第1号又は第4号の規定により、登録がその効力を失った小型船舶について船体の改造を行わずに新規登録を受けようとする場合であって、同法第21条の規定により交付を受けた漁船の登録の謄本(登録がその効力を失っていることを明らかにするものに限る。)を提出したときの手数料の額は、4000円とする。
3 小型船舶が船舶法施行細則(明治32年逓信省令第24号)第12条の2第3項の規定により総トン数計算書の謄本の交付を受けた後、船体の改造を行わずに新規登録を受けようとする場合であって、当該謄本を提出したときの手数料の額は、4000円とする。
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第1号様式様式(第5条関係)
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第2号様式様式(第5条関係)
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第3号様式様式(第5条関係)
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第4号様式様式(第5条関係)
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第5号様式様式(第5条関係)
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第6号様式様式(第5条関係)
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第7号様式様式(第5条関係)
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第8号様式様式(第5条関係)
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第9号様式様式(第25条関係)
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第10号様式様式(第27条関係)
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第11号様式様式(第28条関係)
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第12号様式様式(第29条関係)
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第13号様式様式(第29条関係)
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第14号様式様式(第29条関係)
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第15号様式様式(第30条関係)
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第16号様式様式(第30条関係)
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第17号様式様式(第32条関係)
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第18号様式様式(第33条関係)
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第19号様式様式(第34条関係)
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第20号様式様式(表)(第39条関係)
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第20号様式様式(裏)(第39条関係)
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第21号様式様式(第40条関係)
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第22号様式様式(第41条関係)
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第23号様式様式(第42条関係)
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第24号様式様式(第43条関係)
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第25号様式様式(第46条関係)
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第26号様式様式(第47条関係)
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