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きしょうそくきけんていきそく

気象測器検定規則

平成14年国土交通省令第25号
気象業務法の一部を改正する法律(平成13年法律第47号)の施行に伴い、気象業務法(昭和27年法律第165号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、気象測器検定規則(昭和27年運輸省令第102号)の全部を改正する省令を次のように定める。

第1章 検定

(定義)
第1条 この省令において使用する用語は、気象業務法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令において「ラジオゾンデ」とは、温度計及び湿度計又は温度計、湿度計及び気圧計が構造上一体となっており、それぞれが測定した値を無線で送信するもので、高度ごとの自由大気の温度及び湿度又は温度、湿度及び気圧を観測するためのものをいう。
3 この省令において「個別の器差」とは、個別の検査点において気象測器の表す量が真実の量を超える場合におけるその超過量又は気象測器の表す量が真実の量に足りない場合におけるその不足量をいう。
4 この省令において「較差」とは、隣り合う検査点における個別の器差の差をいう。
5 この省令において「極差」とは、個別の器差の最大値と最小値の差をいう。
(気象測器の種類)
第2条 法第9条の検定は、次の各号に掲げる気象測器の種類に応じて行うものとする。
 ガラス製温度計
 金属製温度計
 電気式温度計
 ラジオゾンデ用温度計
 液柱型水銀気圧計
 アネロイド型気圧計
 電気式気圧計
 ラジオゾンデ用気圧計
 乾湿式湿度計
 毛髪製湿度計
十一 露点式湿度計
十二 電気式湿度計
十三 ラジオゾンデ用湿度計
十四 風杯型風速計
十五 風車型風速計
十六 超音波式風速計
十七 電気式日射計
十八 貯水型雨量計
十九 転倒ます型雨量計
二十 積雪計
二十一 複合気象測器(ラジオゾンデその他の前各号に掲げる気象測器の2以上が構造上一体となっているものをいう。)
第3条 削除
第4条 削除
第5条 削除
第6条 削除
第7条 削除
第8条 削除
第9条 削除
(2段以上の目盛のある気象測器の検定)
第10条 2段以上の目盛のある気象測器の検定においては、各段の目盛について検査をし、そのうち1段の目盛が不合格となったときは、その気象測器は不合格とする。
(複合気象測器の検定)
第11条 複合気象測器の検定においては、これを構成する各気象測器について検査をし、そのうち1つの気象測器が不合格となったときは、その複合気象測器は、不合格とする。
(部分のみについての検定)
第12条 気象測器の次に掲げる部分は、その部分のみについて検定することができる。
 次に掲げる気象測器の感部
 電気式温度計
 露点式湿度計の露点計
 電気式日射計
 転倒ます型雨量計
 次に掲げる気象測器の感部(光電式のものに限る。)
 風杯型風速計
 風車型風速計
 次に掲げる気象測器の感部(その測定量をデジタル信号により伝送する型(以下「デジタル型」という。)のものに限る。)
 金属製温度計
 アネロイド型気圧計
 電気式気圧計
 毛髪製湿度計
 電気式湿度計
 風杯型風速計
 風車型風速計
 超音波式風速計
 貯水型雨量計
 積雪計
 受水器
 雨量ます
(検定証印等)
第13条 検定証印は、刻印、ゴム印又はシールとし、気象測器の適当な部分に附すものとする。この場合において適当な部分がないときは、容易に離脱しない方法により、気象測器に緊着した金属片その他のものにこれを附すことができる。
2 前項の検定証印の形状、寸法等は、次の表のとおりとする。
形状 寸法 備考
直径5ミリメートル以上8ミリメートル以下 形状において、その中の数字は、西暦年数の10位以下を表すものとする。
3 検定証書の様式は、第1号様式のとおりとする。
(合格基準)
第14条 気象測器の構造は、第2条に掲げる気象測器の種類に応じて、材料、部品及びその組み合わせ、目盛若しくは数字表示、表記又は性能について告示で定める基準に適合するものでなければならない。
2 気象測器の器差は、第2条に掲げる気象測器の種類に応じて、個別の器差、較差又は極差について告示で定める検定公差を超えないものでなければならない。
(検定の有効期間)
第15条 法第31条の国土交通省令で定める気象測器は、次の表の上欄に掲げるものとし、その検定の有効期間は、同表の下欄に掲げるものとする。
液柱型水銀気圧計
アネロイド型気圧計
風杯型風速計
風車型風速計
電気式日射計
貯水型雨量計(自記式のものに限る。)
転倒ます型雨量計
5年
ラジオゾンデ用温度計
ラジオゾンデ用気圧計
ラジオゾンデ用湿度計
1年
2 複合測器の検定の有効期間は、これを構成する各気象測器の検定の有効期間のうち最も短いものと同じ期間とする。
3 船舶で用いる気象測器の検定の有効期間は、船舶が航行中又は外国の港に停泊している間に前2項の期間が経過する場合は、前2項の規定にかかわらず、その後最初に本邦の港に到着した日までとする。

第2章 型式証明

(型式証明を行う気象測器)
第16条 法第32条第1項の国土交通省令で定める気象測器は、法別表の上欄に掲げる気象測器とする。
(型式証明を実施する場所)
第16条の2 法第32条第1項の型式証明は、告示で定める検定施設において行う。
(災害等による型式証明の停止)
第16条の3 気象庁長官は、災害その他の事由により前条の検定施設において型式証明を行うことができなくなったとき又は当該検定施設において型式証明を行うことができるようになったときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。
(型式証明の申請)
第17条 法第32条の型式証明を受けようとする者は、第2号様式による申請書を気象庁長官に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、試験用の気象測器3個及び次に掲げる書類を添付しなければならない。
 当該型式の気象測器の構造、材料及び寸法(回路のあるものにあっては、回路に使用する部品の定格及び性能を含む。)を示す図面並びに動作原理及び使用方法に関する説明書
 当該型式の気象測器の検査のための設備の名称、性能及び数並びに検査の方法を記載した書類
3 気象庁長官は、前項各号に掲げるもののほか、型式証明のため必要な書類の提出を求めることができる。
(型式証明期間)
第18条 気象庁長官は、前条の申請を受理したときは、その日から85日以内に型式証明に係る判定を行うものとする。ただし、日射計の型式証明において、天候の状況によりこの期間内に必要な検査を行うことができないときは、この限りでない。
(型式証明の実施)
第18条の2 気象庁長官は、型式証明を行うにあたって必要があると認めるときは、第17条第2項の規定により申請書に添付された試験用の気象測器を分解することができる。
(型式証明書)
第19条 型式証明書の様式は、第3号様式のとおりとする。
第20条 型式証明を受けた者は、当該型式の気象測器に、型式証明番号を容易に消滅しない方法で付することができる。
(変更等の届出)
第21条 型式証明を受けた者(第2号に掲げる場合にあっては、その相続人又は清算人)は、次に掲げる場合は、その旨を速やかに気象庁長官に届け出なければならない。
 型式証明を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき。
 型式証明を受けた者が死亡し、又は解散したとき。
 当該型式の気象測器の製造に係る事業を廃止したとき。
 第17条第2項第2号に掲げる書類の記載事項に変更があったとき。
 第17条第3項により提出した書類の記載事項に変更があったとき。
(型式証明の失効及び取消し)
第22条 型式証明を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、型式証明は、その効力を失う。
 死亡し、又は解散したとき。
 当該型式の気象測器の製造に係る事業を廃止したとき。
 型式証明を辞退したとき。
2 気象庁長官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その型式証明を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができる。
 当該気象測器の型式の構造が、法第28条第1項第1号の国土交通省令又はこれに基づく告示の改正によって、これらに適合しなくなったとき。
 型式証明を受けた者が当該型式の気象測器の検定に関し、不正の行為をしたとき。
 型式証明を受けた者が前条の規定に違反したとき。
 第17条第2項第2号に規定する検査のための設備を欠き、又は検査の方法を実施しないと認めるとき。
 その他気象庁長官が特に必要があると認めるとき。
(告示)
第23条 気象庁長官は、次に掲げる場合は、その旨を告示する。
 型式証明をしたとき。
 前条第1項の規定により型式証明がその効力を失ったとき。
 前条第2項の規定により型式証明を取り消したとき。
(準用規定)
第24条 第10条から第12条までの規定は、型式証明について準用する。この場合において、第10条及び第11条中「不合格とする」とあるのは、「型式証明を行わないものとする」と読み替えるものとする。

第3章 認定測定者

(認定の区分)
第25条 法第32条の2第1項の国土交通省令で定める区分は、別表第1の器差の測定を行う気象測器の欄に掲げる気象測器ごとの区分とする。ただし、第27条に規定する測定器等の能力に応じて当該区分を限定することができる。
(器差の測定を行う者の能力の基準)
第26条 法第32条の2第1項第1号の国土交通省令で定める基準は、器差の測定を行う者の能力が、次の各号のいずれかに該当することとする。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、前条の認定の区分に応じた気象測器の器差の測定の実務に1年以上従事したもの
 前号に掲げる者と同等以上の能力を有していると気象庁長官が認める者
(測定器等)
第27条 法第32条の2第1項第2号の国土交通省令で定める測定器その他の設備(以下「測定器等」という。)は、別表第1の器差の測定を行う気象測器の欄の区分に応じてそれぞれ同表の測定器等の欄に掲げる測定器等又はこれと同等の性能を有していると気象庁長官が認める測定器等とする。
2 法第32条の2第1項第2号の国土交通省令で定める期間は、別表第1の測定器等の欄の区分に応じてそれぞれ同表の期間の欄に掲げる期間(前項の気象庁長官が認める測定器等にあっては、その種類に応じて気象庁長官が指定する期間)とする。
3 法第32条の2第1項第2号の国土交通省令で定める校正は、別表第1の測定器等の欄の区分に応じてそれぞれ同表の校正の欄に掲げる校正(第1項の気象庁長官が認める測定器等にあっては、その種類に応じて気象庁長官が指定する校正)とする。
4 第1項の測定器等のうち別表第2の測定器の欄に掲げるものについては、気象庁長官による校正を受けることができる。
5 前項の気象庁長官の校正を受けようとする者は、校正を受けようとする測定器等ごとに第4号様式による申請書に、測定器等の操作及び保守の方法を記載した書面を添えて、当該測定器等とともに気象庁長官に提出しなければならない。
6 気象庁長官は、第4項の校正を行ったときは、第5号様式による校正結果通知書をもって申請者に通知する。
(認定の申請)
第28条 法第32条の2第1項の規定により認定測定者の認定を受けようとする者は、第25条の認定の区分ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 申請に係る認定の区分
 測定の業務の開始の予定日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 次に掲げる業務の実施の方法を記載した書類
 測定に用いる測定器等の保守及び管理並びに校正の計画
 測定の実施の方法に関する事項
 測定の業務に関する書類の管理に関する事項
 器差の測定を行う者の氏名及びその者が第26条に規定する者であることの証明書
 次の事項を記載した書類
 法人の場合にあっては、測定の業務を実施する組織
 測定の業務を行おうとする事務所の名称及びその所在地
 測定に用いる測定器等の名称又は型式、数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
 住民票(法人にあっては登記事項証明書)
3 気象庁長官は、前項に規定するもののほか、認定のため必要な書類の提出を求めることができる。
(認定の通知)
第29条 気象庁長官は、法第32条の2第1項の認定をしたときは、第6号様式による認定証をもって申請者に通知する。
(認定証の訂正)
第30条 認定測定者は、認定証の記載事項に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した申請書に当該認定証を添えて、気象庁長官に提出し、その訂正を受けなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 認定の区分及び認定証の番号
 変更の内容及び事由
2 気象庁長官は、前項の申請があったときは、新たな認定証を交付する。
(認定証の再発行)
第31条 認定測定者は、認定証を破損し、汚し、失った等のために認定証の再発行を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に当該認定証(認定証を失った場合を除く。)を添えて、気象庁長官に提出し、再発行を受けなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 認定の区分及び認定証の番号
 再発行の理由
2 気象庁長官は、前項の申請があったときは、認定証を再発行する。
(承継)
第32条 認定測定者がその認定に係る測定の業務を譲渡(第25条の認定の区分を単位として行うものに限る。)し、又は認定測定者について相続、合併若しくは会社分割があったときは、その測定の業務を譲り受けた者又は相続人、合併若しくは会社分割後存続する法人若しくは合併若しくは会社分割により設立された法人は、その認定測定者の地位を承継する。
2 前項の規定により認定測定者の地位を承継した者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書にその事実を証する書類及び被承継者の認定証を添えて、気象庁長官に届け出なければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 認定の区分
 承継の事実があった年月日
3 前項の事実を証する書類は、次に掲げるものとする。
 測定の業務を譲り受けた者にあっては住民票(法人にあっては登記事項証明書)
 相続人にあっては、戸籍謄本
 合併又は会社分割により地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
4 気象庁長官は、第2項の届出があったときは、認定測定者の地位を承継した者に、新たな認定証を交付する。
(変更等の届出)
第33条 認定測定者(第1号に掲げる場合にあっては、その相続人又は清算人)は、次に掲げる場合は、その旨を遅滞なく気象庁長官に届け出なければならない。
 認定測定者が死亡(前条の規定による相続が行われなかった場合に限る。)し、又は解散したとき。
 認定測定者がその認定に係る測定の業務を廃止したとき。
 第28条第2項第1号又は第3号に掲げる書類の記載事項に変更があった場合
 器差の測定を行う者を変更したとき。
2 前項の届出は、次の各号の書類によって行うものとする。
 次に掲げる事項を記載した届出書
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 認定の区分
 届出の事由
 届出の事由が発生した年月日
 次に掲げる添付書類
 前項第1号又は第2号の届出にあっては、認定証
 前項第3号の届出にあっては、変更した事項を記載した書類
 前項第4号の届出であって新たに器差の測定を行う者を選任した旨のものにあっては、その者が第26条に規定する者であることを証明する書類
3 第1項第1号又は第2号の届出があったときは、認定は、その効力を失う。
(器差の測定)
第34条 法第28条第3項の器差の測定は、器差の測定を依頼した者から気象測器の提出を受け、別表第3の気象測器の種類の欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の測定事項の欄に掲げる測定データを作成することにより行うものとする。
(測定結果報告書)
第35条 認定測定者は、前条の測定を実施したときは、次に掲げる事項を記載した測定結果報告書(以下この条において「報告書」という。)をもって、器差の測定を依頼した者に当該測定の結果を通知しなければならない。
 認定測定者による測定により得られた値を記載する証明書である旨の表記
 報告書の発行番号及び発行年月日
 認定測定者の氏名又は名称及び測定を行った者の氏名
 測定を行った気象測器の名称、製造者名、型式、製造年月及び製造番号
 測定を行った年月日
 測定により得られた値及びその値に関する情報
2 認定測定者は、前項の報告書の写しを測定の業務を行う事務所に備え付け、前項の通知の日から当該報告書に係る気象測器の検定の有効期間に相当する期間が経過する日まで(有効期間が定められていない気象測器の場合にあっては10年間)保存しなければならない。

第4章 登録検定機関

第36条 削除
(登録の申請)
第37条 法第32条の3の規定により法第9条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記した申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 検定事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
 行おうとする検定事務の範囲
 検定事務の開始の予定日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 住民票(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)
 検定事務を行おうとする事務所ごとに、検定事務に使用する法別表の下欄に掲げる測定器及び設備の概要及び整備計画を記載した書類
 検定事務を行おうとする事務所ごとに、検定事務を実施する者(以下「検定員」という。)の氏名及びその者が法第32条の4第1項第2号に規定する者であることを証する書類
 登録申請者が法第32条の4第1項第3号及び同条第2項各号に該当しないことを証する書類
 その他参考になることを記載した書類
(登録検定機関登録簿の登録事項)
第38条 法第32条の4第3項第5号の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 検定事務を行う事務所の名称
 検定事務の開始の日
(登録検定機関の名称等の変更の届出)
第39条 登録検定機関は、法第32条の5第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更の予定日
(登録検定機関に係る登録の更新)
第40条 法第32条の6の規定により、登録検定機関が登録の更新を受けようとする場合は、第37条及び第38条の規定を準用する。
(測定器の校正)
第41条 法第32条の7第2項の国土交通省令で定める期間は、別表第4の上欄に掲げる測定器の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。
2 第27条第4項から第6項までの規定は、法別表の下欄に掲げる測定器について準用する。この場合において、第27条第4項中「第1項の測定器等のうち」とあるのは「法別表の下欄に掲げる測定器であり、かつ、」と、同条第5項中「測定器等」とあるのは「測定器」と読み替えるものとする。
(検定事務規程)
第42条 法第32条の8第2項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 検定事務の範囲
 検定事務を行う時間及び休日に関する事項
 検定事務を行う場所に関する事項
 構造及び器差の検査に使用する測定器及び設備の概要並びにこれらの管理に関する事項
 検定員の選任及び解任並びに配置に関する事項
 検定事務の実施方法に関する事項
 検定証印の管理に関する事項
 検定証書の発行に関する事項
 検定に関する料金に関する事項
 検定事務に関する秘密の保持に関する事項
十一 検定事務に関する公正の確保に関する事項
十二 前各号に掲げるもののほか、検定に関し必要な事項
第43条 削除
(検定事務の休廃止の届出)
第44条 法第32条の9第1項の規定により検定事務の休止又は廃止の届出をしようとする者は、当該休止又は廃止の予定日の30日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。
 休止又は廃止しようとする検定事務の範囲
 休止又は廃止の予定日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
 休止又は廃止の理由
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第45条 法第32条の10第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第46条 法第32条の10第2項第4号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録検定機関が定めるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(検定事務の引継ぎ)
第47条 登録検定機関は、法第32条の14第3項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
 検定事務を気象庁長官に引き継ぐこと。
 検定事務に関する帳簿及び書類を気象庁長官に引き継ぐこと。
 その他気象庁長官が必要と認める事項
(帳簿)
第48条 法第32条の15において準用する法第24条の13の国土交通省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。
 検定を行った年月日
 検定を行った検定員の氏名
 検定の申請者の氏名又は名称及び申請書の番号
 検定を行った気象測器の名称、製造者名、型式、製造年月及び製造番号並びに型式証明を受けたものにあっては型式証明番号
 第35条第1項の測定結果報告書の提出を受けて行った検定にあっては測定結果報告書の発行番号
 検定の成績
 合格の検定をした気象測器にあっては検定証書の番号
 不合格の検定をした気象測器にあってはその理由
2 法第32条の15において準用する法第24条の13の帳簿は、検定事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載に係る気象測器の検定の有効期間が終了するまで(有効期間が定められていない気象測器の場合にあっては10年間)保存しなければならない。
第49条 削除
第50条 削除
(公示)
第51条 法第32条の5第1項及び第3項の公示、法第32条の9第2項の公示、法第32条の13第3項の公示並びに法第32条の14第2項の公示は、官報で告示することによって行う。

第5章 雑則

(手数料等)
第52条 法第32条の型式証明の手数料の額は、別表第5の上欄に掲げる気象測器の区分に応じて、同表の中欄に掲げる額(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して型式証明を申請する場合にあっては、同表の下欄に掲げる額)とする。
2 法第32条の2第1項の認定の手数料の額は、別表第6の上欄に掲げる区分に応じて、同表の中欄に掲げる額(情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定を申請する場合にあっては、同表の下欄に掲げる額)とする。
3 法第32条の2第1項第2号、法第32条の4第1項第1号又は法第32条の7第2項の気象庁長官による校正の手数料の額は、別表第2の上欄に掲げる測定器の区分に応じて、同表の中欄に掲げる額(情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して校正を申請する場合にあっては、同表の下欄に掲げる額)とする。
4 法第32条の14第1項の規定により気象庁長官が行う検定の手数料の額は、別に定める。
5 第30条第1項の認定証の訂正、第31条第1項の認定証の再発行又は第32条第1項の認定測定者の地位の承継に係る新たな認定証の発行を受けようとする者は、手数料として認定証1通ごとに3、650円(情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して訂正、再発行又は新たな認定証の発行を申請する場合にあっては、3、100円)を納付しなければならない。
6 前各項の手数料は、申請書に当該手数料の額に相当する収入印紙を貼ることにより納めなければならない。
7 認定測定者の認定の審査において気象庁職員が申請者の事務所に出張する場合における旅費その他の必要な経費は、当該認定の申請者が負担する。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に法第32条第1項の規定による型式証明を受けた振動式気圧計は、電気式気圧計に係る型式証明を受けたものとみなして、法第28条第2項及び第3項の規定を適用する。
2 この省令の施行前に検定又は型式証明の申請があった気象測器に係る検定又は型式証明の合格基準及び検定の有効期間については、この省令による改正後の気象測器検定規則(第4項において「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
4 この省令による改正前の気象測器検定規則第1号様式、第2号様式及び第4号様式による検定申請書、所在地検定申請書及び型式証明申請書は、新規則第1号様式及び第3号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成14年9月24日国土交通省令第102号)
この省令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成16年2月26日国土交通省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年3月26日国土交通省令第28号)
この省令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成16年3月31日国土交通省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月7日国土交通省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日国土交通省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)の施行の日(平成18年4月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
(気象測器検定規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 施行日前に第9条の規定による改正前の気象測器検定規則第28条第1項の申請書を同項の規定により気象庁長官に提出した者が、施行日以後に気象業務法第32条の2第1項の認定を受ける場合において、当該申請書の提出に際し当該登録に係る手数料の納付をしているときは、当該納付をした手数料の額は、新登録免許税法の規定により納付すべき登録免許税の額の一部として納付したものとみなす。
附則 (平成18年4月28日国土交通省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則 (平成29年9月29日国土交通省令第56号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成31年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月30日国土交通省令第21号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中気象業務法施行規則第10条の2の改正規定及び第2条の規定は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定の施行前に検定の申請があった気象測器に係る検定の有効期間については、同条の規定による改正後の気象測器検定規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (令和元年6月28日国土交通省令第20号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附則 (令和元年12月16日国土交通省令第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
別表第1(第25条及び第27条関係)
器差の測定を行う気象測器 測定器等 期間 校正
ガラス製温度計 ガラス製温度計又は電気式温度計 ガラス製温度計にあっては5年、電気式温度計にあっては2年 計量法(平成4年法律第51号)第135条若しくは第144条の規定に基づく校正又はこれと同等のものとして気象庁長官が認める校正(以下この表において「計量法による校正等」という。)
恒温検査槽
金属製温度計 ガラス製温度計又は電気式温度計 ガラス製温度計にあっては5年、電気式温度計にあっては2年 計量法による校正等
恒温検査槽
電気式温度計 電気式温度計 2年 計量法による校正等
恒温検査槽
ラジオゾンデ用温度計 電気式温度計 2年 計量法による校正等
恒温検査槽
液柱型水銀気圧計 精密型水銀指示気圧計又は電気式気圧計 2年 計量法による校正等
アネロイド型気圧計 精密型水銀指示気圧計又は電気式気圧計 2年 計量法による校正等
圧力検査装置
電気式気圧計 精密型水銀指示気圧計又は電気式気圧計 2年 計量法による校正等
圧力検査装置
ラジオゾンデ用気圧計 電気式気圧計 2年 計量法による校正等
圧力検査装置
毛髪製湿度計 通風型乾湿計、電気式湿度計又は鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計 ガラス製温度計を用いた通風型乾湿計にあっては5年、電気式温度計を用いた通風型乾湿計にあっては2年、電気式湿度計にあっては1年、鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計にあっては2年 計量法による校正等
湿度検査槽
露点式湿度計 通風型乾湿計、電気式湿度計又は鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計 ガラス製温度計を用いた通風型乾湿計にあっては5年、電気式温度計を用いた通風型乾湿計にあっては2年、電気式湿度計にあっては1年、鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計にあっては2年 計量法による校正等
湿度検査槽
電気式湿度計 通風型乾湿計、電気式湿度計又は鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計 ガラス製温度計を用いた通風型乾湿計にあっては5年、電気式温度計を用いた通風型乾湿計にあっては2年、電気式湿度計にあっては1年、鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計にあっては2年 計量法による校正等
湿度検査槽
ラジオゾンデ用湿度計 通風型乾湿計、電気式湿度計又は鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計 ガラス製温度計を用いた通風型乾湿計にあっては5年、電気式温度計を用いた通風型乾湿計にあっては2年、電気式湿度計にあっては1年、鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計にあっては2年 計量法による校正等
湿度検査槽
風杯型風速計 風洞(風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。)
超音波式風速計(風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。) 2年 計量法による校正等
ピトー管(風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。) 2年 計量法による校正等
差圧計(風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。) 2年 計量法による校正等
回転試験器(回転試験器を用いて器差の測定をする場合に限る。) 2年 計量法による校正等
風車型風速計 風洞(風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。)
超音波式風速計(風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。) 2年 計量法による校正等
ピトー管(風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。) 2年 計量法による校正等
差圧計(風洞を用いて器差の測定をする場合に限る。) 2年 計量法による校正等
回転試験器(回転試験器を用いて器差の測定をする場合に限る。) 2年 計量法による校正等
超音波式風速計 風洞
超音波式風速計 2年 計量法による校正等
ピトー管 2年 計量法による校正等
差圧計 2年 計量法による校正等
電気式日射計 電気式日射計 2年
貯水型雨量計 フラスコ又はビュレット 10年 計量法による校正等
転倒ます型雨量計 ビュレット 10年 計量法による校正等
積雪計 長さ計
ラジオゾンデ ラジオゾンデ用温度計の項に掲げる測定器等 ラジオゾンデ用温度計の項に掲げる期間 ラジオゾンデ用温度計の項に掲げる校正
ラジオゾンデ用気圧計の項に掲げる測定器等 ラジオゾンデ用気圧計の項に掲げる期間 ラジオゾンデ用気圧計の項に掲げる校正
ラジオゾンデ用湿度計の項に掲げる測定器等 ラジオゾンデ用湿度計の項に掲げる期間 ラジオゾンデ用湿度計の項に掲げる校正
ラジオゾンデ(気圧計を用いないもの) ラジオゾンデ用温度計の項に掲げる測定器等 ラジオゾンデ用温度計の項に掲げる期間 ラジオゾンデ用温度計の項に掲げる校正
ラジオゾンデ用湿度計の項に掲げる測定器等 ラジオゾンデ用湿度計の項に掲げる期間 ラジオゾンデ用湿度計の項に掲げる校正
備考1 測定器等の欄に掲げる測定器等は、それぞれ告示で定める性能を有することとする。
2 期間の欄が空欄である測定器等については、気象庁長官の指定する期間とする。
3 校正の欄が空欄である測定器等については、気象庁長官が指定する方法で行うものとする。
別表第2(第27条、第52条関係)
測定器 手数料
書面により校正を申請する場合 情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して校正を申請する場合
ガラス製温度計 19、800円 18、400円
電気式温度計 36、800円 35、400円
精密型水銀指示気圧計 36、500円 35、100円
電気式気圧計 17、600円 16、100円
通風型乾湿計 4、750円 4、550円
鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計 31、100円 29、700円
電気式湿度計 17、600円 16、200円
超音波式風速計 18、100円 16、600円
電気式日射計 37、500円 36、000円
別表第3(第34条関係)
気象測器の種類 測定事項
ガラス製温度計 零度、測定範囲の上限及び下限並びにその間の1点における個別の器差
金属製温度計 測定範囲の上限、下限及びその間の1点における個別の器差
電気式温度計 測定範囲の上限、下限及びその間の1点における個別の器差並びに感部の零度における個別の器差
ラジオゾンデ用温度計 測定範囲の上限、下限及びその間の1点における個別の器差
液柱型水銀気圧計 大気圧における20回の個別の器差
アネロイド型気圧計及び電気式気圧計 測定範囲の上限、下限及びその間の1点における個別の器差
ラジオゾンデ用気圧計 測定範囲の上限、下限及びその間の4点以上における個別の器差
毛髪製湿度計、露点式湿度計及び電気式湿度計 湿度100パーセントまでの3点における個別の器差
ラジオゾンデ用湿度計 湿度100パーセントまでの3点以上における個別の器差
風杯型風速計、風車型風速計及び超音波式風速計 風速10メートル毎秒までの3点(微風速計にあっては1メートル毎秒を含む4点)及び測定範囲の上限における個別の器差
電気式日射計 日射量の積算量の個別の器差
貯水型雨量計 測定範囲の上限までの3点以上における個別の器差
転倒ます型雨量計 異なる2つの降雨強度における個別の器差
積雪計 積雪の深さ100センチメートルまでの3点及び測定範囲の上限における個別の器差
複合気象測器 当該複合気象測器を構成する各気象測器の例による。
別表第4(第41条関係)
測定器 期間
電気式温度計 2年
電気式気圧計 2年
通風型乾湿計 ガラス製温度計を用いた通風型乾湿計にあっては5年、電気式温度計を用いた通風型乾湿計にあっては2年
電気式湿度計 1年
鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計 2年
超音波式風速計 2年
ピトー管 2年
差圧計 2年
電気式日射計 2年
ビュレット 10年
長さ計 気象庁長官の指定する期間
別表第5(第52条関係)
気象測器名 型式証明手数料
書面により型式証明を申請する場合 情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して型式証明を申請する場合
一 ガラス製温度計
イ 二重管のもの
27、200円 26、300円
ロ 棒状のもの
12、900円 12、100円
二 金属製温度計
イ 金属製温度計
46、300円 45、500円
ロ 金属製温度計の感部(デジタル型のもの)
41、100円 40、200円
三 電気式温度計
イ 電気式温度計
130、700円 129、900円
ロ 電気式温度計の感部
85、700円 84、900円
四 ラジオゾンデ用温度計
30、000円 29、600円
五 液柱型水銀気圧計
54、100円 53、300円
六 アネロイド型気圧計
イ 船舶用アネロイド型気圧計
102、700円 101、800円
ロ 船舶用アネロイド型気圧計の感部(デジタル型のもの)
96、200円 95、400円
ハ その他のアネロイド型気圧計
101、400円 100、600円
ニ その他のアネロイド型気圧計の感部(デジタル型のもの)
94、800円 94、000円
七 電気式気圧計
イ 船舶用電気式気圧計
111、000円 110、200円
ロ 船舶用電気式気圧計の感部(デジタル型のもの)
95、400円 94、500円
ハ その他の電気式気圧計
107、900円 107、100円
ニ その他の電気式気圧計の感部(デジタル型のもの)
91、400円 90、600円
八 ラジオゾンデ用気圧計
28、600円 28、200円
九 乾湿式湿度計
イ 通風型乾湿計
39、100円 38、200円
ロ その他の乾湿計
4、550円 4、150円
十 毛髪製湿度計
イ 毛髪製湿度計
65、400円 64、600円
ロ 毛髪製湿度計の感部(デジタル型のもの)
57、400円 56、600円
十一 露点式湿度計
イ 露点式湿度計
232、000円 231、200円
ロ 露点式湿度計の露点計の感部
169、400円 168、600円
十二 電気式湿度計
イ 電気式湿度計
95、400円 94、600円
ロ 電気式湿度計の感部(デジタル型のもの)
82、300円 81、500円
十三 ラジオゾンデ用湿度計
26、700円 26、300円
十四 風杯型風速計
イ 風杯型風速計
(1) 15メートル毎秒までの範囲
54、600円 53、800円
(2) 30メートル毎秒までの範囲
64、000円 63、200円
(3) 60メートル毎秒までの範囲
73、100円 72、300円
(4) 90メートル毎秒までの範囲
81、700円 80、900円
風杯型平均風速計にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 20、000円 20、000円
風杯型微風速計にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 11、400円 11、400円
風杯型風程式風速計(風程のみで風速を求める型のものを除く。)にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 11、100円 11、100円
2個以上の指示器又は記録器がある場合にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に指示器又は記録器を1個増すごとに下記の金額を加算するものとする。 7、300円 7、300円
ロ 風杯型風速計の感部(光電式又はデジタル型のもの)
(1) 15メートル毎秒までの範囲
39、900円 39、100円
(2) 30メートル毎秒までの範囲
50、000円 49、100円
(3) 60メートル毎秒までの範囲
58、700円 57、900円
(4) 90メートル毎秒までの範囲
67、000円 66、200円
平均風速を求める型のものにあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 21、800円 21、700円
風杯型微風速計の感部にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 10、000円 9、900円
風杯型風程式風速計の感部(風程のみで風速を求める型のものを除く。)にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 9、700円 9、600円
十五 風車型風速計
イ 風車型風速計
(1) 15メートル毎秒までの範囲
54、600円 53、800円
(2) 30メートル毎秒までの範囲
64、000円 63、200円
(3) 60メートル毎秒までの範囲
73、100円 72、300円
(4) 90メートル毎秒までの範囲
81、700円 80、900円
風車型平均風速計にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 20、000円 20、000円
風車型微風速計にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 11、400円 11、400円
風車型風程式風速計(風程のみで風速を求める型のものを除く。)にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 11、100円 11、100円
2個以上の指示器又は記録器がある場合にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に指示器又は記録器を1個増すごとに下記の金額を加算するものとする。 7、300円 7、300円
ロ 風車型風速計の感部(光電式又はデジタル型のもの)
(1) 15メートル毎秒までの範囲
39、900円 39、100円
(2) 30メートル毎秒までの範囲
50、000円 49、100円
(3) 60メートル毎秒までの範囲
58、700円 57、900円
(4) 90メートル毎秒までの範囲
67、000円 66、200円
平均風速を求める型のものにあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 21、800円 21、700円
風車型微風速計の感部にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 10、000円 9、900円
風車型風程式風速計の感部(風程のみで風速を求める型のものを除く。)にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 9、700円 9、600円
十六 超音波式風速計
イ 超音波式風速計
(1) 15メートル毎秒までの範囲
72、200円 71、400円
(2) 30メートル毎秒までの範囲
90、000円 89、200円
(3) 60メートル毎秒までの範囲
108、500円 107、700円
(4) 90メートル毎秒までの範囲
124、900円 124、100円
超音波式平均風速計にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 20、000円 20、000円
超音波式微風速計にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 11、900円 11、900円
2個以上の指示器又は記録器がある場合にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に指示器又は記録器を1個増すごとに下記の金額を加算するものとする。 7、300円 7、300円
ロ 超音波式風速計の感部(デジタル型のもの)
(1) 15メートル毎秒までの範囲
50、200円 49、400円
(2) 30メートル毎秒までの範囲
71、300円 70、500円
(3) 60メートル毎秒までの範囲
92、600円 91、700円
(4) 90メートル毎秒までの範囲
112、600円 111、800円
平均風速を求める型のものにあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 21、900円 21、900円
超音波式微風速計の感部にあっては、(1)から(4)までに掲げる金額に下記の金額を加算するものとする。 11、900円 11、900円
十七 電気式日射計
イ 電気式日射計
124、900円 124、100円
ロ 電気式日射計の感部
76、000円 75、200円
十八 貯水型雨量計
イ 貯水型雨量計
52、900円 52、100円
ロ 貯水型雨量計の感部(デジタル型のもの)
44、100円 43、400円
ハ 受水器
10、400円 9、600円
ニ 雨量ます
15、100円 14、300円
十九 転倒ます型雨量計
イ 転倒ます型雨量計
81、800円 81、000円
ロ 転倒ます型雨量計の感部
68、000円 67、100円
ハ 受水器
10、400円 9、600円
二十 積雪計
イ 積雪計
185、600円 184、800円
ロ 積雪計の感部(デジタル型のもの)
158、300円 157、500円
二十一 複合気象測器
イ ラジオゾンデ
(1) ラジオゾンデ
49、200円 48、400円
(2) ラジオゾンデ(気圧計を用いないもの)
39、700円 39、000円
ロ その他の複合気象測器
当該複合気象測器を構成する気象測器に係る手数料の合計額 当該複合気象測器を構成する気象測器に係る手数料の合計額
別表第6(第52条関係)
ラジオゾンデの認定測定者の認定を受けようとする場合 166、600円 164、800円
ラジオゾンデ(気圧計を用いないもの)の認定測定者の認定を受けようとする場合 114、700円 112、900円
第1号様式様式(第13条関係)
[画像]
第2号様式様式(第17条関係)
[画像]
第3号様式様式(第19条関係)
[画像]
第4号様式様式(第27条関係)
[画像]
第5号様式様式(第27条関係)
[画像]
第6号様式様式(第29条関係)
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