完全無料の六法全書
マンションのたてかえとうのえんかつかにかんするほうりつしこうきそく

マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則

平成14年国土交通省令第116号
マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令(平成14年政令第367号)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則を次のように定める。

第1章 マンション建替事業

第1節 施行者

第1款 マンション建替組合
(定款の記載事項)
第1条 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下「法」という。)第7条第12号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 審査委員に関する事項
 会計に関する事項
(認可申請手続)
第2条 法第9条第1項の認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
(認可申請書の添付書類)
第3条 法第9条第1項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
 認可を申請しようとする者が施行マンションとなるべきマンションの建替え合意者等であることを証する書類
 施行マンションとなるべきマンションの全部又は一部が建替え決議マンションである場合においては、当該建替え決議マンションについて法第9条第2項の同意を得たことを証する書類及び当該建替え決議マンションについての建替え決議の内容を記載した書類
 施行マンションとなるべきマンションの全部又は一部が一括建替え決議マンション群である場合においては、当該一括建替え決議マンション群について法第9条第4項の同意(一括建替え合意者の4分の3以上の同意及び一括建替え決議マンション群を構成する各マンションごとのその区分所有権を有する一括建替え合意者の3分の2以上の同意をいう。次項第3号において同じ。)を得たことを証する書類及び当該一括建替え決議マンション群についての一括建替え決議の内容を記載した書類
 施行再建マンションの敷地とする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類
2 法第34条第1項の認可を申請しようとするマンション建替組合(以下この章において「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款又は事業計画の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類
 新たに施行マンションに追加しようとする建替え決議マンションがある場合においては、当該建替え決議マンションについて法第34条第2項において準用する法第9条第2項の同意を得たことを証する書類及び当該建替え決議マンションについての建替え決議の内容を記載した書類
 新たに施行マンションに追加しようとする一括建替え決議マンション群がある場合においては、当該一括建替え決議マンション群について法第34条第2項において準用する法第9条第4項の同意を得たことを証する書類及び当該一括建替え決議マンション群についての一括建替え決議の内容を記載した書類
 新たに施行再建マンションの敷地として追加しようとする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類
 認可を申請しようとする組合が法第34条第3項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
3 法第38条第4項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
 権利変換期日前に組合の解散について総会の議決を経たことを証する書類又は事業の完成を明らかにする書類若しくは事業の完成が不能であることを明らかにする書類
 認可を申請しようとする組合が法第38条第3項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
(施行マンションの状況)
第4条 法第10条第1項の施行マンションの状況は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 規模、構造及び設備
 竣工年月日
 維持管理の状況
(施行マンションの敷地の区域)
第5条 法第10条第1項の施行マンションの敷地の区域は、施行マンション敷地位置図及び施行マンション敷地区域図を作成して定めなければならない。
2 前項の施行マンション敷地位置図は、縮尺2万5000分の1以上とし、施行マンションの敷地の位置を表示した地形図でなければならない。
3 第1項の施行マンション敷地区域図は、縮尺2500分の1以上とし、施行マンションの敷地の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(施行マンションの住戸の状況)
第6条 法第10条第1項の施行マンションの住戸の状況は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 住戸の数
 住戸の規模、構造及び設備
 住戸の維持管理の状況
(施行再建マンションの設計の概要)
第7条 法第10条第1項の施行再建マンションの設計の概要は、設計図を作成して定めなければならない。
2 前項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
図面の種類 縮尺 明示すべき事項
各階平面図 500分の1以上 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要
2面以上の断面図 500分の1以上 縮尺並びに施行再建マンション、床及び各階の天井の高さ
(施行再建マンションの敷地の区域)
第8条 法第10条第1項の施行再建マンションの敷地の区域は、施行再建マンション敷地位置図及び施行再建マンション敷地区域図を作成して定めなければならない。
2 第5条第2項及び第3項の規定は、前項の施行再建マンション敷地位置図及び施行再建マンション敷地区域図について準用する。
(資金計画)
第9条 法第10条第1項の資金計画は、収支予算を明らかにして定めなければならない。
(事業計画に記載すべき事項)
第10条 法第10条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 施行再建マンションの附属施設の設計の概要
 施行再建マンションの敷地の設計の概要
(施行再建マンションの附属施設の設計の概要)
第11条 前条第1号の施行再建マンションの附属施設の設計の概要は、設計図を作成して定めなければならない。
2 前項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
図面の種類 縮尺 明示すべき事項
各階平面図 500分の1以上 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要
2面以上の断面図 500分の1以上 縮尺並びに施行再建マンションの附属施設、床及び各階の天井の高さ
(施行再建マンションの敷地の設計の概要)
第12条 第10条第2号の施行再建マンションの敷地の設計の概要は、設計図を作成して定めなければならない。
2 前項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
図面の種類 縮尺 明示すべき事項
平面図 500分の1以上 縮尺、方位並びに施行再建マンション、その他の建築物、主要な給水施設、排水施設、電気施設及びガス施設並びに広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設、通路及び消防用水利施設の位置
(意見書の内容の審査の方法)
第12条の2 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条の2において準用する行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第8条に規定する方法によって口頭意見陳述(法第11条第4項(法第34条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第31条第2項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第11条第4項において準用する行政不服審査法第28条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
(法第12条第4号の国土交通省令で定める施行マンションの住戸の数)
第13条 法第12条第4号の国土交通省令で定める施行マンションの住戸の数は、5とする。
(法第12条第6号の国土交通省令で定める施行再建マンションの住戸の数)
第14条 法第12条第6号の国土交通省令で定める施行再建マンションの住戸の数は、5とする。
(法第12条第7号の国土交通省令で定める住戸の規模、構造及び設備の基準)
第15条 法第12条第7号の国土交通省令で定める施行再建マンションの住戸の規模、構造及び設備の基準は次のとおりとする。
 各戸が床面積(施行再建マンションの共用部分の床面積を除く。以下この条において同じ。)50平方メートル(現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がない者(以下この条において「単身者」という。)の居住の用に供する住戸にあっては、25平方メートル)以上であること。ただし、居住すべき者の年齢、所得その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる住戸(単身者の居住の用に供するものを除く。)にあっては、当該住戸の床面積を30平方メートル以上とすることができる。
 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2イに掲げる基準に適合する建築物、当該建築物以外の建築物で同条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の建築物として次に掲げる要件に該当するものであること。
 外壁及び軒裏が、建築基準法第2条第8号に規定する防火構造であること。
 屋根が、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の2第1号及び第2号に掲げる技術的基準に適合するものであること。
 天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に15分間以上耐える性能を有するものであること。
 イからハまでに掲げるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。
 各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。
2 前項第1号の規定にかかわらず、住宅事情の実態により必要があると認められる場合においては、法第12条第7号の国土交通省令で定める施行再建マンションの住戸の規模の基準を、各戸の床面積が50平方メートル(単身者の居住の用に供する住戸にあっては、25平方メートル)以下で都道府県知事等が定める面積以上であることとすることができる。この場合においては、併せて、居住すべき者の年齢、所得その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる住戸(単身者の居住の用に供するものを除く。)にあっては、当該住戸の床面積を30平方メートル以下で都道府県知事等が定める面積以上とすることができる旨を定めなければならない。
(公告事項)
第16条 法第14条第1項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 事務所の所在地
 設立認可の年月日
 事業年度
 公告の方法
 権利変換又は借家権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限
2 法第34条第2項において準用する法第14条第1項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 事務所の所在地及び設立認可の年月日
 組合の名称、施行マンションの名称若しくはその敷地の区域、施行再建マンションの敷地の区域、事業施行期間又は事務所の所在地に関して変更がされたときは、その変更の内容
 前項第3号又は第4号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容
 新たに施行マンションを追加したときは、権利変換又は借家権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限
 定款又は事業計画の変更の認可の年月日
(送付図書の表示事項)
第17条 法第14条第1項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による送付をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 施行再建マンションの附属施設の設計の概要
 施行再建マンションの敷地の設計の概要
(組合員名簿の記載事項)
第18条 法第18条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 令第3条第1項の代表者を選任したときは、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
 組合員名簿の作成又は変更の年月日
(電磁的記録)
第18条の2 法第24条第7項の国土交通省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記録したものとする。
(縦覧手続等を要しない事業計画の変更)
第19条 法第34条第2項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 施行再建マンションの設計の概要の変更で、最近の認可に係る当該施行再建マンションの延べ面積の10分の1を超える延べ面積の増減を伴わないもの
 事業施行期間の変更
 資金計画の変更
 施行再建マンションの敷地の区域内の主要な給水施設、排水施設、電気施設又はガス施設の位置の変更
 施行再建マンションの敷地の区域内の広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設又は通路若しくは消防用水利施設の位置の変更
(参加組合員の負担金及び分担金の納付)
第20条 参加組合員が法第36条第1項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、定款で定めるものとする。この場合において、最終の納付期限は、法第81条の公告の日から1月を超えてはならない。
2 参加組合員以外の組合員が賦課金を納付すべき場合においては、参加組合員は、分担金を納付するものとする。
3 分担金の額は、参加組合員の納付する負担金の額及び参加組合員以外の組合員が有する施行マンション(権利変換期日以後においては、施行再建マンション)の区分所有権又は敷地利用権の価額を考慮して、賦課金の額と均衡を失しないように定めるものとし、分担金の納付方法は、賦課金の賦課徴収の方法の例によるものとする。
(決算報告書)
第21条 法第42条の決算報告書は、次に掲げる事項を記載して作成しなければならない。
 組合の解散の時における財産及び債務の明細
 債権の取立及び債務の弁済の経緯
 残余財産の処分の明細
第2款 個人施行者
(認可申請手続)
第22条 法第45条第1項の認可を申請しようとする者は、1人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
(認可申請書の添付書類)
第23条 法第45条第1項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
 認可を申請しようとする者が施行マンションとなるべきマンションの区分所有者であるときはその旨を証する書類
 認可を申請しようとする者が法第45条第2項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
 施行マンションとなるべきマンションの全部又は一部が建替え決議マンションである場合においては、当該建替え決議マンションについての建替え決議の内容を記載した書類
 施行マンションとなるべきマンションの全部又は一部が一括建替え決議マンション群である場合においては、当該一括建替え決議マンション群についての一括建替え決議の内容を記載した書類
 施行再建マンションの敷地とする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類
2 法第50条第1項の認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
 認可を申請しようとする個人施行者が法第50条第2項において準用する法第45条第2項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
 新たに施行マンションに追加しようとする建替え決議マンションがある場合においては、当該建替え決議マンションについての建替え決議の内容を記載した書類
 新たに施行マンションに追加しようとする一括建替え決議マンション群がある場合においては、当該一括建替え決議マンション群についての一括建替え決議の内容を記載した書類
 新たに施行再建マンションの敷地として追加しようとする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類
 認可を申請しようとする個人施行者が法第50条第3項において準用する法第34条第3項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
3 法第54条第1項の認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
 事業の完成が不能であることを明らかにする書類又は事業の完成を明らかにする書類
 認可を申請しようとする個人施行者が法第54条第2項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
(規準又は規約の記載事項)
第24条 法第46条第9号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 審査委員に関する事項
 会計に関する事項
(事業計画)
第25条 第4条から第9条までの規定は、法第47条第1項の事業計画について準用する。
第26条 法第47条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 施行再建マンションの附属施設の設計の概要
 施行再建マンションの敷地の設計の概要
2 第11条の規定は前項第1号の施行再建マンションの附属施設の設計の概要について、第12条の規定は前項第2号の施行再建マンションの敷地の設計の概要について、それぞれ準用する。
(公告事項)
第27条 法第49条第1項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 マンション建替事業の名称
 事務所の所在地
 施行認可の年月日
 施行者の住所
 事業年度
 公告の方法
 権利変換又は借家権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限
2 法第50条第2項において準用する法第49条第1項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 マンション建替事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日
 施行者の氏名若しくは名称、施行マンションの名称若しくはその敷地の区域、施行再建マンションの敷地の区域、事業施行期間又は前項第1号、第2号、第5号若しくは第6号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容
 新たに施行マンションを追加したときは、権利変換又は借地権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限
 規準若しくは規約又は事業計画の変更の認可の年月日
3 法第51条第3項後段の規定により定められた規約について認可した場合における同条第7項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 マンション建替事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日
 法第51条第3項後段の規定により規約について認可した旨及びその認可の年月日
4 法第51条第7項の規定による届出を受理した場合における同条第7項の国土交通省令で定める事項は、マンション建替事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日とする。
5 法第54条第3項において準用する法第49条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 マンション建替事業の名称及び施行認可の年月日
 マンション建替事業の廃止又は終了の認可の年月日
(送付図書の表示事項)
第28条 法第49条第1項(法第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定による送付をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 施行再建マンションの附属施設の設計の概要
 施行再建マンションの敷地の設計の概要
(施行者の変動の届出)
第29条 法第51条第6項の規定による届出をしようとする施行者は、施行者変動届出書に、当該変動の原因である一般承継又は個人施行者の有する区分所有権若しくは敷地利用権の一般承継以外の事由による承継があったことを証する書類を添付して、都道府県知事等に提出しなければならない。

第2節 権利変換手続等

(権利処分承認申請手続)
第30条 法第55条第2項の規定により権利の処分について承認を得ようとする者は、別記様式第1の権利処分承認申請書を施行者に提出しなければならない。
2 前項の権利処分承認申請書には、権利処分承認申請書に署名した者の印を証する印鑑証明を添付しなければならない。
(権利変換を希望しない旨の申出等の方法)
第31条 法第56条第1項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第2の権利変換を希望しない旨の申出書に、自己が施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であることを証する書類を添付して、これを施行者に提出しなければならない。この場合において、その申出について同条第2項の同意を得なければならないときは、同項の同意を得たことを証する書類も添付しなければならない。
2 法第56条第3項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第3の借家権の取得を希望しない旨の申出書に、自己が施行マンションについて借家権を有する者であることを証する書類を添付して、これを施行者に提出しなければならない。
3 法第56条第5項又は第6項の規定による申出の撤回をしようとする者は、別記様式第4の権利変換を希望しない旨の申出撤回書又は別記様式第5の借家権の取得を希望しない旨の申出撤回書を施行者に提出しなければならない。
(権利変換計画又はその変更の認可申請手続)
第32条 法第57条第1項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画に、法第66条において準用する法第57条第1項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して、認可申請書とともに、都道府県知事等に提出しなければならない。
 法第67条の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類
 認可を申請しようとする施行者が組合である場合においては、権利変換計画の決定又は変更についての総会の議決を経たことを証する書類
 法第57条第2項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第69条の規定により同条第1項に規定する特定建物(以下単に「特定建物」という。)である施行マンションの建替えを行うことができるときは、同項に規定する建替え承認決議を得たことを証する書類
 法第61条第2項の必要な定めをするときは、関係権利者の意見の概要を記載した書類
(権利変換計画に関する図書)
第33条 法第58条第1項第1号に掲げる施行再建マンションの配置設計は、配置設計図を作成して定めなければならない。
2 前項の配置設計図は、施行再建マンションの各階平面図に専有部分及び共用部分の配置及び用途を表示したもの並びに施行再建マンションの敷地の平面図に各施行再建マンションの敷地の区域を表示したものとする。
3 法第58条第1項第2号から第17号までに掲げる事項は、別記様式第6の権利変換計画書を作成して定めなければならない。
(権利変換計画に定めるべき事項)
第34条 法第58条第1項第17号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 法第75条の補償金(利息相当額を含む。)の支払期日及び支払方法
 施行再建マンションの区分所有権を与えられることとなる者に与えられることとなる施行再建マンションの共用部分の共有持分
(施行再建マンションの区分所有権等の価額の概算額)
第35条 法第58条第1項第4号に掲げる施行再建マンションの区分所有権の価額の概算額は、マンション建替事業に要する費用の額を当該区分所有権に係る施行再建マンションの専有部分の床面積等に応じて按分した額(以下「費用の按分額の概算額」という。)を償い、かつ、法第62条に規定する30日の期間を経過した日(以下「基準日」という。)における近傍同種の建築物の区分所有権の取引価格等を参酌して定めた当該区分所有権の見込額(この項において「市場価額の概算額」という。)を超えない範囲内の額とする。この場合において、費用の按分額の概算額が市場価額の概算額を超えるときは、市場価額の概算額をもって当該区分所有権の価額の概算額とする。
2 前項の費用の按分額の概算額は、付録第1の式によって算出するものとする。
3 法第58条第1項第4号に掲げる施行再建マンションの敷地利用権の価額の概算額は、基準日における近傍類似の土地に関する同種の権利の取引価格等を参酌して定めた当該敷地利用権の価額の見込額とする。
(施行再建マンションの部分の標準家賃の概算額)
第36条 法第58条第1項第9号の概算額は、費用の按分額の概算額の償却額に修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料、貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金並びに公課(国有資産等所在市町村交付金を含む。以下同じ。)を加えたものとする。
2 前項の償却額を算出する場合における償却方法は、費用の按分額の概算額を当該費用にあてられる資金の種類及び額並びに借入条件を考慮して施行者が定める期間及び利率で毎年元利均等に償却する方法とする。
3 第1項の修繕費の年額は、昇降機を共用する場合にあっては、費用の按分額の概算額(昇降機の整備に係るものを除く。)に100分の1・2を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に費用の按分額の概算額のうち昇降機の整備に係るものの額に100分の3を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあっては、費用の按分額の概算額に100分の1・2を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
4 第1項の管理事務費の年額は、昇降機を共用する場合にあっては、費用の按分額の概算額に100分の0・5を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に当該昇降機の運転に要する費用の年額に当該施行再建マンションの部分に係る当該昇降機の共有持分の割合を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあっては、費用の按分額の概算額に100分の0・5を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
5 第1項の地代に相当する額は、基準日における近傍類似の土地の地代の額に当該土地の借地権の設定の対価を当該借地権の存続期間及び相当の利率により元利均等に償却するものとして算出した償却額を加えた地代の見込額を超えない範囲内において定めなければならない。
6 第1項の貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金の年額は、同項の償却額、修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料及び公課の年額を合計した額に100分の2を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
(都道府県知事等の認可を要しない権利変換計画の変更)
第37条 権利変換計画の変更のうち法第66条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 法第58条第1項第2号又は第7号に掲げる事項の変更
 法第58条第1項第5号又は第10号から第12号までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
 法第58条第1項第13号に掲げる事項のうち施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の明細の変更
 法第58条第1項第14号に掲げる事項のうち保留敷地の所有権又は借地権の明細の変更
 前4号に掲げるもののほか、権利変換計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの
(審査委員の同意を要しない権利変換計画の変更)
第38条 権利変換計画の変更のうち法第67条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 法第58条第1項第2号、第7号、第13号又は第14号に掲げる事項の変更
 法第58条第1項第5号又は第10号から第12号までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
(権利変換計画の公告事項等)
第39条 施行者は、権利変換計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
 マンション建替事業の名称
 施行者の氏名又は名称
 事務所の所在地
 権利変換計画に係る施行マンションの敷地の区域及び施行再建マンションの敷地の区域に含まれる地域の名称
 権利変換期日
 権利変換計画の認可を受けた年月日
2 施行者は、権利変換計画の変更の認可を受けたとき又は権利変換計画について第37条各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
 前項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項
 権利変換期日について変更がされたときは、その変更の内容
 権利変換計画の変更の認可を受けた年月日又は権利変換計画について第37条各号に掲げる軽微な変更をした年月日
3 法第68条第1項の規定により通知すべき事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあっては、第1項第1号から第4号までに掲げる事項及び権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき又は権利変換計画につき第37条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては、第1項第1号から第4号まで及び前項第3号に掲げる事項並びに権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする。
(権利変換期日等の通知)
第40条 法第69条の規定による通知は、別記様式第7により行うものとする。
2 法第69条の国土交通省令で定める事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあっては、前条第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき又は権利変換計画につき第37条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては、前条第1項第1号から第4号まで及び同条第2項第3号に掲げる事項とする。
(補償金の支払に係る修正率の算定方法)
第41条 法第75条の規定による修正率は、総務省統計局が統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計である小売物価統計のための調査の結果に基づき作成する消費者物価指数のうち全国総合指数(以下「全国総合消費者物価指数」という。)及び日本銀行が同法第25条の規定により届け出て行う統計調査の結果に基づき作成する企業物価指数のうち投資財指数(以下単に「投資財指数」という。)を用いて、付録第2の式により算定するものとする。
(配当機関への通知)
第42条 第39条第3項の規定は、令第17条第2項の規定により通知すべき事項について準用する。この場合において、第39条第3項中「法第68条第1項」とあるのは「令第17条第2項」と、「その通知を受けるべき者」とあるのは「その通知を受けるべき配当機関」と読み替えるものとする。
(配当機関への補償金の払渡し)
第43条 施行者は、法第78条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により補償金を払い渡すときは、併せて、別記様式第8の補償金払渡通知書及び別記様式第9の権利喪失通知書を提出しなければならない。
(借家条件の裁定手続)
第44条 法第83条第2項の裁定の申立てをしようとする者は、別記様式第10の裁定申立書を施行者に提出しなければならない。
2 施行者は、裁定前に当事者双方の意見を聴かなければならない。
3 裁定は、文書をもってし、かつ、その理由を付さなければならない。
4 施行者は、裁定書の正本を当事者双方に送付しなければならない。
(令第22条第1項の費用の按分額)
第45条 令第22条第1項の費用の按分額は、付録第1の式によって算出するものとする。
(標準家賃の額の確定の補正方法)
第46条 令第22条第3項の標準家賃の概算額の補正は、第36条の規定の例により定めた標準家賃の月額から、施行再建マンションの部分について借家権を与えられることとなる者が施行マンションについて有していた借家権の価額を当該借家権の残存期間、近隣の同類型の借家の取引慣行等を総合的に比較考量して施行者が定める期間で毎月均等に償却するものとして算定した償却額を控除して行うものとする。
(事務所備付け簿書)
第47条 法第95条第1項の規定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。
 規準、規約又は定款
 事業計画
 配置設計図
 権利変換計画書
 マンション建替事業に関し、施行者が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類
 組合にあっては、組合員名簿、総会及び総代会の会議の議事録並びに通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録
 法第67条の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類
(書類の送付に代わる公告)
第48条 令第25条第1項で規定する国土交通省令で定める定期刊行物は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙とする。

第2章 除却する必要のあるマンションに係る特別の措置

第1節 除却の必要性に係る認定等

(マンションの除却の必要性に係る認定の申請)
第49条 法第102条第2項の認定を受けようとするマンションについて同条第1項の認定の申請をしようとする者は、木造のマンション又は木造と木造以外の構造とを併用するマンションについては別記様式第11の除却の必要性に係る認定申請書の正本及び副本並びに別記様式第12の正本及び副本に、木造の構造部分を有しないマンションについては別記様式第11の除却の必要性に係る認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書類を添えて、これらを特定行政庁に提出するものとする。
 区分所有法第18条第1項(区分所有法第66条において準用する場合を含む。)の規定により当該認定の申請を決議した集会の議事録の写し(区分所有法第18条第2項の規定により規約で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより当該認定の申請をすることを証する書類)
 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第28条第2項の表の上欄に掲げる建築物等の区分に応じて同表の下欄に掲げる事項を明示した構造計算書
 当該マンションが法第102条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを特定行政庁が適切であると認める者が証する書類その他の当該マンションが当該基準に適合していないことを証するものとして特定行政庁が規則で定める書類
2 特定行政庁は、前項の規定にかかわらず、規則で、前項第2号に掲げる構造計算書を添えることを要しない旨を規定することができる。
(認定通知書の様式)
第50条 特定行政庁は、法第102条第2項の認定をしたときは、速やかに、別記様式第13の除却の必要性に係る認定通知書に前条第1項の申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。
(認定をした旨の通知書の様式)
第51条 法第102条第3項の規定による通知は、別記様式第14により行うものとする。
(許可申請書及び許可通知書の様式)
第52条 法第105条第1項の許可を申請しようとする者は、別記様式第15の許可申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
2 特定行政庁は、法第105条第1項の許可をしたときは、別記様式第16の許可通知書に、前項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
3 特定行政庁は、法第105条第1項の許可をしないときは、別記様式第17の許可しない旨の通知書に、第1項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

第2節 買受計画の認定等

(買受計画の認定の申請)
第53条 法第109条第1項の認定を申請しようとする者は、別記様式第18の買受計画書を認定申請書とともに提出しなければならない。
2 法第109条第2項第6号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 要除却認定マンションについてのマンション敷地売却決議の予定時期
 一団地内にある数棟の建物(当該買受計画に係る要除却認定マンションを含むものに限る。)の全部が要除却認定マンションであり、かつ、これらの建物(以下「団地内マンション」という。)の敷地(団地内マンションが所在する土地及び区分所有法第5条第1項の規定により団地内マンションの敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。以下同じ。)の全部又は一部が当該団地内マンションの区分所有者の共有に属する場合において、当該買受計画の認定を申請しようとする者が、当該団地内マンション及びその敷地につき一括して、その全部を買い受けようとする場合には、当該団地内マンション(当該買受計画に係る要除却認定マンション及びすでに買受計画の認定の申請がなされた要除却認定マンションを除く。)の買受計画の認定を申請する予定時期
(認定通知書の様式)
第54条 都道府県知事等は、法第109条第1項の認定をしたときは、速やかに、別記様式第19によりその旨を申請者に通知するものとする。
(買受計画の変更)
第55条 前2条の規定は、法第111条第1項の変更の認定について準用する。

第3章 マンション敷地売却事業

第1節 マンション敷地売却組合

(定款の記載事項)
第56条 第1条の規定は、法第118条第10号の国土交通省令で定める事項について準用する。
(認可申請手続)
第57条 法第120条第1項の認可を申請しようとする者は、定款及び資金計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
(認可申請書の添付書類)
第58条 法第120条第1項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
 認可を申請しようとする者が売却マンションとなるべきマンションのマンション敷地売却合意者であることを証する書類
 前号のマンションについて法第120条第2項の同意を得たことを証する書類及び当該マンションについてのマンション敷地売却決議の内容を記載した書類
2 法第134条第1項の認可を申請しようとするマンション敷地売却組合(以下この章及び第77条第7項において「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款又は資金計画の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類
 認可を申請しようとする組合が法第134条第3項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
3 法第137条第4項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
 権利消滅期日前に組合の解散について総会の議決を経たことを証する書類又は事業の完了を明らかにする書類若しくは事業の完了が不能であることを明らかにする書類
 認可を申請しようとする組合が法第137条第3項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
(公告事項)
第59条 法第123条第1項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 事務所の所在地
 設立認可の年月日
 事業年度
 公告の方法
2 法第134条第2項において準用する法第123条第1項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 事務所の所在地及び設立認可の年月日
 組合の名称、売却マンションの名称又は事務所の所在地に関して変更がされたときは、その変更の内容
 前項第3号又は第4号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容
 定款又は資金計画の変更の認可の年月日
(組合員名簿の記載事項)
第60条 第18条の規定は、法第125条第3項において読み替えて準用する法第18条第1項の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第18条第1号中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1項」とあるのは、「令第28条第1項」と読み替えるものとする。
(電磁的記録)
第61条 第18条の2の規定は、法第126条第3項において準用する法第24条第7項の国土交通省令で定める電磁的記録について準用する。
(決算報告書)
第62条 第21条の規定は、法第138条において準用する法第42条の決算報告書について準用する。この場合において、第21条第1号中「組合」とあるのは、「法第116条に規定する組合」と読み替えるものとする。

第2節 分配金取得手続等

(権利処分承認申請手続)
第63条 第30条の規定は、法第140条第2項の規定により権利の処分について承認を得ようとする者について準用する。この場合において、第30条第1項中「別記様式第1」とあるのは「別記様式第20」と、「施行者」とあるのは「法第116条に規定する組合」と読み替えるものとする。
(分配金取得計画又はその変更の認可申請手続)
第64条 法第141条第1項後段の認可を申請しようとする組合は分配金取得計画に、法第145条において準用する法第141条第1項後段の認可を申請しようとする組合は分配金取得計画のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して、認可申請書とともに、都道府県知事等に提出しなければならない。
 法第146条の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類
 分配金取得計画の決定又は変更についての総会の議決を経たことを証する書類
 法第141条第2項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
(分配金取得計画書の様式)
第65条 法第142条第1項各号に掲げる事項は、別記様式第21の分配金取得計画書を作成して定めなければならない。
(分配金取得計画に定めるべき事項)
第66条 法第142条第1項第8号の国土交通省令で定める事項は、法第151条の分配金及び法第153条の補償金(利息相当額を含む。)の支払期日及び支払方法とする。
(通常受ける損失)
第67条 令第32条の国土交通省令で定める損失は、次に掲げるものとする。
 借家人に係る損失であって新たな物件の賃借に係るもの
 その他法第142条第1項第5号に掲げる者(次項第8号において「権利を有する者」という。)がマンション敷地売却事業の実施により通常受ける損失(令第32条に規定するものを除く。)
2 令第32条の国土交通省令で定めるところにより計算した額は、次に掲げる額を合算した額とする。
 売却マンション又はその敷地に物件があるときは、その物件の移転料(物件を通常妥当と認められる移転先に、通常妥当と認められる移転方法によって移転するのに要する費用をいう。次号において同じ。)
 前号の場合において、物件を移転することが著しく困難であるとき若しくは物件を移転することによって従来利用していた目的に供することが著しく困難となるとき又は移転料が移転しなければならない物件に相当するものを取得するのに要する価格を超えるときは、その物件の正常な取引価格
 営業の継続が通常不能となるものと認められるときは、次に掲げる額
 独立した資産として取引される慣習のある営業の権利その他の営業に関する無形の資産については、その正常な取引価格
 機械器具、商品、仕掛品等の売却損その他資産に関して通常生ずる損失額
 従業員を解雇するため必要となる解雇予告手当(労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定により使用者が支払うべき平均賃金をいう。)相当額、転業が相当であり、かつ、従業員を継続して雇用する必要があるものと認められる場合における転業に通常必要とする期間中の休業手当(同法第26条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。次号イにおいて同じ。)相当額その他労働に関して通常生ずる損失額
 転業に通常必要とする期間中の従前の収益(個人営業の場合においては、従前の所得。次号ロ及び第5号ロにおいて同じ。)相当額
 営業の全部又は一部を通常一時休止する必要があるものと認められるときは、次に掲げる額
 休業を通常必要とする期間中の営業用資産に対する公租公課その他の当該期間中においても発生する固定的な経費及び従業員に対する休業手当相当額
 休業を通常必要とする期間中の収益の減少額
 休業することにより、又は営業を行う場所を変更することにより、一時的に顧客を喪失することによって通常生ずる損失額(ロに掲げるものを除く。)
 営業を行う場所の移転に伴う輸送の際における商品、仕掛品等の減損、移転広告費その他移転に伴い通常生ずる損失額
 営業を休止することなく仮営業所において営業を継続することが通常必要かつ相当であるものと認められるときは、次に掲げる額
 仮営業所を新たに確保し、かつ、使用するのに通常要する費用
 仮営業所における営業であることによる収益の減少額
 営業を行う場所を変更することにより、一時的に顧客を喪失することによって通常生ずる損失額(ロに掲げるものを除く。)
 前号ニに掲げる額
 営業の規模を通常縮小しなければならないものと認められるときは、次に掲げる額
 第3号ロ及びハに掲げる額(営業の規模の縮小に伴い通常生ずるものに限る。)
 営業の規模の縮小に伴い経営効率が客観的に低下するものと認められるときは、これにより通常生ずる損失額
 売却マンションについて借家権を有する者にあっては、次に掲げる額
 新たに借家権を有していた売却マンションの部分に照応する物件を賃借するための契約を締結するのに通常要する費用
 イの物件における居住又は営業を安定させるために通常必要と認められる期間中の当該物件の通常の賃借料のうち従前の賃借の目的物の賃借料の額を超える部分の額
 前各号に掲げるもののほか、マンション敷地売却事業の実施により権利を有する者が通常受ける損失額
3 前項各号に掲げる額は、法第123条第1項の公告の日の価格によって算定するものとする。
(都道府県知事等の認可を要しない分配金取得計画の変更)
第68条 分配金取得計画の変更のうち法第145条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 法第142条第1項第1号に掲げる事項の変更
 法第142条第1項第4号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
 前2号に掲げるもののほか、分配金取得計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの
(審査委員の同意を要しない分配金取得計画の変更)
第69条 分配金取得計画の変更のうち法第146条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 法第142条第1項第1号に掲げる事項の変更
 法第142条第1項第4号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
(分配金取得計画の公告事項等)
第70条 組合は、分配金取得計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
 マンション敷地売却事業の名称
 組合の名称
 事務所の所在地
 分配金取得計画に係る売却マンションの敷地の区域に含まれる地域の名称
 権利消滅期日
 分配金取得計画の認可を受けた年月日
2 組合は、分配金取得計画の変更の認可を受けたとき又は分配金取得計画について第68条各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
 前項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項
 権利消滅期日について変更がされたときは、その変更の内容
 分配金取得計画の変更の認可を受けた年月日又は分配金取得計画について第68条各号に掲げる軽微な変更をした年月日
3 法第147条第1項の規定により通知すべき事項は、分配金取得計画の認可を受けたときにあっては、第1項第1号から第4号までに掲げる事項及び分配金取得計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、分配金取得計画の変更の認可を受けたとき又は分配金取得計画につき第68条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては、同項第1号から第4号まで及び前項第3号に掲げる事項並びに分配金取得計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする。
(権利消滅期日等の通知)
第71条 第40条の規定は、法第148条の規定による通知及び同条の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第40条の見出し中「権利変換期日等」とあるのは「権利消滅期日等」と、同条第1項中「別記様式第7」とあるのは「別記様式第22」と、同条第2項中「権利変換計画」とあるのは「分配金取得計画」と、「第37条各号」とあるのは「第68条各号」と読み替えるものとする。
(補償金の支払に係る修正率の算定方法)
第72条 第41条の規定は、法第153条の規定による修正率について準用する。この場合において、付録第2の備考中「権利変換計画」とあるのは「分配金取得計画」と読み替えるものとする。
(配当機関への通知)
第73条 第70条第3項の規定は、令第33条第1項において読み替えて準用する令第17条第2項の規定により通知すべき事項について準用する。
(配当機関への分配金又は補償金の払渡し)
第74条 組合は、法第152条及び法第154条において読み替えて準用する法第78条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により分配金又は補償金を払い渡すときは、併せて、別記様式第23の分配金払渡通知書又は別記様式第24の補償金払渡通知書及び別記様式第25の権利喪失通知書を提出しなければならない。
(事務所備付け簿書)
第75条 法第158条第1項の規定により組合が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。
 定款
 分配金取得計画書
 マンション敷地売却事業に関し、組合が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類
 組合員名簿、総会及び総代会の会議の議事録並びに通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録
 法第146条の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類
(書類の送付に代わる公告)
第76条 第48条の規定は、令第34条第1項で規定する国土交通省令で定める定期刊行物について準用する。

第4章 雑則

(公告の方法等)
第77条 法第14条第1項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)、法第25条第2項(法第126条第3項において準用する場合を含む。)、法第38条第6項、法第49条第1項(法第50条第2項及び法第54条第3項において準用する場合を含む。)、法第51条第7項、法第68条第1項、法第81条、法第99条第3項、法第123条第1項(法第134条第2項において準用する場合を含む。)、法第137条第5項又は法第147条第1項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。
2 都道府県知事等は、法第14条第1項の公告、法第34条第2項において準用する法第14条第1項の公告(施行マンションの敷地の区域又は施行再建マンションの敷地の区域を変更するものに限る。)、法第49条第1項の公告又は法第50条第2項において準用する法第49条第1項の公告(施行マンションの敷地の区域又は施行再建マンションの敷地の区域を変更するものに限る。)をしたときは、その公告の内容、第5条第1項(第25条において準用する場合を含む。)の施行マンション敷地区域図によって表示した施行マンションの敷地の区域又は第8条第1項(第25条において準用する場合を含む。)の施行再建マンション敷地区域図によって表示した施行再建マンションの敷地の区域を、施行マンションの敷地又は隣接施行敷地(法第81条の建築工事の完了の公告の日以後にあっては、施行再建マンションの敷地。以下この条において同じ。)の区域内の適当な場所に、その公告をした日から起算して30日間掲示しなければならない。
3 都道府県知事等は、法第34条第2項において準用する法第14条第1項の公告又は法第50条第2項において準用する法第49条第1項の公告(これらの公告のうち施行マンションの敷地の区域又は施行再建マンションの敷地の区域を変更するものを除く。)をしたときは、その公告の内容を施行マンションの敷地又は隣接施行敷地の区域内の適当な場所に、その公告をした日から起算して10日間掲示しなければならない。
4 施行者は、法第68条第1項の公告をしたときは、その公告の内容及び第33条第1項の配置設計図によって表示した配置設計を施行マンションの敷地又は隣接施行敷地の区域内の適当な場所に、その公告をした日から起算して10日間掲示しなければならない。ただし、施行者が、権利変換計画の変更で配置設計の変更を伴わないものについて法第68条第1項の公告をしたときにおいては、第33条第1項の配置設計図によって表示した配置設計の掲示を要しない。
5 都道府県知事等又は施行者は、法第51条第7項、法第81条又は法第99条第3項の公告をしたときは、その公告の内容を施行マンションの敷地又は隣接施行敷地の区域内の適当な場所に、その公告をした日から起算して10日間掲示しなければならない。
6 都道府県知事等は、法第123条第1項の公告をしたときは、その公告の内容を売却マンションの敷地の区域内の適当な場所に、その公告をした日から起算して30日間掲示しなければならない。
7 都道府県知事等又は組合は、法第134条第2項において準用する法第123条第1項又は法第147条第1項の公告をしたときは、その公告の内容を売却マンションの敷地の区域内の適当な場所に、その公告をした日から起算して10日間掲示しなければならない。
(権限の委任)
第78条 法第101条及び法第163条に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成14年12月18日)から施行する。
附則 (平成15年1月16日国土交通省令第3号)
この省令は、平成15年1月17日から施行する。
附則 (平成15年5月26日国土交通省令第69号)
この省令は、建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成15年6月1日)から施行する。
附則 (平成15年10月7日国土交通省令第111号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年12月27日国土交通省令第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年1月1日から施行する。
附則 (平成17年3月7日国土交通省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月29日国土交通省令第25号)
この省令は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月28日国土交通省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年11月7日国土交通省令第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月30日国土交通省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、統計法の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年4月30日国土交通省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年12月27日国土交通省令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年1月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日国土交通省令第30号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成23年11月30日国土交通省令第90号)
(施行期日)
第1条 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。ただし、別記様式第11の改正規定は、同法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に交付した改正前のマンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則別記様式第11による身分証明書は、この省令による改正後のマンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則別記様式第11による身分証明書とみなす。
附則 (平成26年11月28日国土交通省令第90号)
この省令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成26年12月24日)から施行する。
附則 (平成27年1月29日国土交通省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年6月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 
4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月31日国土交通省令第23号) 抄
1 この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月30日国土交通省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
付録第1(第35条、第45条関係)
C1は、費用の按分額の概算額又は費用の按分額
Cbは、マンション建替事業に要する費用のうち、施行再建マンションの専有部分に係るもの
C´bは、当該施行再建マンションの整備に要する費用のうち、施行再建マンションの共用部分でRb1に対応するものに係るもの
A1は、その者が取得することとなる施行再建マンションの専有部分の床面積
Aiは、当該施行再建マンションの専有部分の床面積
Rb1は、その者が取得することとなる施行再建マンションの共用部分の共有持分の割合
備考 A1及びAiについては、施行再建マンションの専有面積の同一床面積当たりの容積、用途又は位置により効用が異なるときは、必要な補正を行うことができるものとする。
付録第2(第41条関係)
備考
一 Pc、Pc´、Pi、Pi´は、それぞれ次の数値を表すものとする。
Pc 基準日の属する月及びその前後の月の全国総合消費者物価指数の相加平均。ただし、権利変換計画の認可の公告の日においてこれらの月の全国総合消費者物価指数及び投資財指数が公表されていない場合においては、これらの指数が公表されている最近の3箇月の全国総合消費者物価指数の相加平均とする。
Pc´ 権利変換計画の認可の公告の日において全国総合消費者物価指数及び投資財指数が公表されている最近の3箇月の全国総合消費者物価指数の相加平均
Pi 基準日の属する月及びその前後の月の投資財指数の相加平均。ただし、権利変換計画の認可の公告の日においてこれらの月の全国総合消費者物価指数及び投資財指数が公表されていない場合においては、これらの指数が公表されている最近の3箇月の投資財指数の相加平均とする。
Pi´ 権利変換計画の認可の公告の日において全国総合消費者物価指数及び投資財指数が公表されている最近の3箇月の投資財指数の相加平均
二 各月の全国総合消費者物価指数の基準年が異なる場合又は各月の投資財指数の基準年が異なる場合においては、従前の基準年に基づく月の指数を変更後の基準年である年の従前の基準年に基づく指数で除し、100を乗じて得た数値(その数値に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を、当該月の指数とする。
三 Pc´÷Pc又はPi´÷Piにより算出した数値に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。
別記様式第1(第30条関係)
[画像]
別表第2(第31条関係)
[画像]
別表第3(第31条関係)
[画像]
別表第4(第31条関係)
[画像]
別表第5(第31条関係)
[画像]
別表第6(第33条関係)
[画像]
別表第7(第40条関係)
[画像]
別表第8(第43条関係)
[画像]
別表第9(第43条関係)
[画像]
別表第10(第44条関係)
[画像]
別表第11(第49条関係)
[画像]
別表第12(第49条関係)
[画像]
別表第13(第50条関係)
[画像]
別表第14(第51条関係)
[画像]
別表第15(第52条関係)
[画像]
別表第16(第52条関係)
[画像]
別表第17(第52条関係)
[画像]
別表第18(第53条関係)
[画像]
様式第19(第54条及び第55条関係)
[画像]
別表第20(第63条関係)
[画像]
別表第21(第65条関係)
[画像]
別表第22(第71条関係)
[画像]
別表第23(第74条関係)
[画像]
別表第24(第74条関係)
[画像]
別表第25(第74条関係)
[画像]

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。