ちほうこうきょうだんたいのぎかいのぎいんおよびちょうのせんきょにかかるでんじてききろくしきとうひょうきをもちいておこなうとうひょうほうほうとうのとくれいにかんするほうりつしこうきそく
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則
平成14年総務省令第9号
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第21条及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第145条の規定に基づき、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則を次のように定める。
(選挙人名簿登録証明書の様式の特例)
第1条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第3条及び第7条の規定による投票について、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)別記第4号様式の2の規定を適用する場合においては、同様式備考2中「令第35条」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第2条第2項の規定により読み替えて適用される令第35条」と、「「交付」」とあるのは「「交付」(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第3条の規定による投票を行う選挙にあっては、「投票」)」とする。
(通称認定申請書等の様式の特例)
第2条 法第3条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行規則第12条の8、別記第19号様式の5及び第19号様式の6の規定を適用する場合においては、同条中「令第89条第5項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第6条の規定により読み替えて適用される令第89条第5項」と、同規則別記第19号様式の5及び第19号様式の6中「公職選挙法施行令第89条第5項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第6条の規定により読み替えて適用される公職選挙法施行令第89条第5項」とする。
(届出の受理等の年月等の記載の特例)
第3条 法第3条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行規則第13条第4項の規定を適用する場合においては、同項中「法第86条の4」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第12条の規定により読み替えて適用される法第86条の4」とする。
(投票録、開票録及び選挙録の様式の特例)
第4条 法第3条の規定による投票を行う選挙においては、同条の規定による投票に係る投票録、開票録及び選挙録(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第100条第4項又は同法第127条の規定により投票を行わないこととなった場合を除く。)は、公職選挙法施行規則第14条の規定にかかわらず、それぞれ別記第1号様式から第3号様式までに準じて調製しなければならない。
(指定投票区について繰延投票が行われた場合の取扱いの特例)
第5条 法第3条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行規則第15条の2の規定を適用する場合においては、同条第3項中「法第56条」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第8条の規定により読み替えて適用される法第56条」とする。
(期日前投票所又は不在者投票記載所における補充立候補者の氏名等の掲示の方法の特例)
第6条 法第3条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行規則第21条の3の規定を適用する場合においては、同条中「法第86条の4」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第12条の規定により読み替えて適用される法第86条の4」とする。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成14年2月1日)から施行する。
(適用区分)
第2条 この省令の規定は、この省令の施行の日以後その期日を告示される地方公共団体の議会の議員又は長の選挙について適用する。
附則 (平成15年7月24日総務省令第100号) 抄
1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成15年法律第69号)の施行の日(平成15年12月1日)から施行する。
5 前2項の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行規則及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則の規定は、施行日以後その期日を告示される選挙又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
附則 (平成28年5月27日総務省令第62号) 抄
1 この省令は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成27年法律第43号)の施行の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則、最高裁判所裁判官国民審査法施行規則、在外選挙執行規則及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則の規定(第3条による改正後の在外選挙執行規則第23条の規定を除く。)は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
附則 (令和元年5月31日総務省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年5月31日総務省令第13号)
1 この省令は、令和元年6月1日から施行する。ただし、公職選挙法施行規則第17条の4、別記第13号様式の9、別記第13号様式の9の2、別記第25号様式、別記第30号様式及び別記第31号様式の改正規定については、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則、最高裁判所裁判官国民審査法施行規則、在外選挙執行規則及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則の規定(第1条による改正後の公職選挙法施行規則第17条の4、別記第13号様式の9、別記第13号様式の9の2、別記第25号様式、別記第30号様式及び別記第31号様式を除く。)は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
別記第1号様式(投票録の様式)(第4条関係)
その1[画像] その2
[画像] その3
[画像]
第2号様式様式(開票録の様式)(第4条関係)
その1[画像] その2
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第3号様式様式(選挙録の様式)(第4条関係)
その1[画像] その2
[画像]
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