おきなわしんこうとくべつそちほうだい9じょうとうのちほうぜいのかぜいめんじょまたはふきんいつかぜいにともなうそちがてきようされるばあいとうをさだめるしょうれい
沖縄振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
平成14年総務省令第42号
沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第17条、第32条、第37条、第49条、第53条、第58条及び第94条の規定に基づき、沖縄振興特別措置法第17条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令を次のように定める。
(法第9条に規定する総務省令で定める場合)
第1条 沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)第9条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 事業税 法第6条第5項の規定による観光地形成促進計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から平成31年3月31日までの間に、次項に規定する施設(以下この条において「対象施設」という。)を新設し、又は増設した者(以下この条において「対象施設設置者」という。)について、沖縄県が、当該対象施設を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該対象施設に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
二 不動産取得税 対象施設設置者について、当該対象施設である家屋及びその敷地である土地の取得(提出日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
三 固定資産税 対象施設設置者について、当該対象施設である家屋及び償却資産並びに当該家屋又は当該対象施設である構築物の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
2 対象施設は、第1号に掲げる要件に該当する施設で、第2号に定めるものとする。
一 対象施設の要件
イ 当該対象施設の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所、宿舎又は宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店若しくは物品販売施設のうちその利用について対価若しくは負担として支払うべき金額の定めのある施設に係るものを除く。)を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号及び第2号又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号及び第2号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が1000万円を超えるものであること。
ロ 会員その他の当該対象施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業若しくは同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設以外のものであること。
二 対象施設
イ スポーツ又はレクリエーション施設 次に定める施設
(1) 庭球場
(2) 水泳場
(3) スケート場
(4) トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)
(5) ゴルフ場
(6) 遊園地(メリーゴーランド、遊戯用電車その他の遊戯施設を設け、主として当該設備により客に遊戯をさせる施設をいう。)
(7) 野営場(野外における宿泊を主たる目的としたレクリエーションの用に供するための施設で、管理施設、炊事施設、汚水処理施設、便所その他利便施設を備えたものをいう。)
(8) 野外アスレチック場(専らスポーツ又はレクリエーションの用に供するため、材木、ロープ等で組み立てられた構築物が自然の地形等を利用して野外に連続的に配置された施設で、管理施設、休憩所その他利便施設を備えたものをいう。)
(9) マリーナ(スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第1号、第2号、第4号から第6号まで、第8号の2又は第9号の3から第10号の2までに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同項第4号に掲げる施設にあっては駐車場に限るものとし、同項第9号の3に掲げる施設にあっては緑地、広場、植栽及び休憩所に限るものとし、同項第10号に掲げる施設にあっては専ら乗組員が利用するものに限るものとする。)により構成される施設をいう。)
(10) ダイビング施設(海洋でダイビングを行う者の利便の向上のために設置される施設で、器材展示販売室及び講習室(実習用プールを含む。)を備えたものをいう。)
(11) ボーリング場
ロ 教養文化施設 次に定める施設
(1) 劇場(観客を収容し、劇、音楽、映画等を鑑賞させる施設をいう。)
(2) 博物館(歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供する施設をいう。)
(3) 美術館
(4) 動物園
(5) 植物園
(6) 水族館
(7) 文化紹介体験施設
ハ 休養施設 次に定める施設
(1) 展望施設(高台等の地形を利用し、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設をいう。)
(2) 温泉保養施設(温泉を利用して心身の健康の増進を図ることを目的とする施設で、温泉浴場、健康相談室(医師、保健師又は看護師が配置されているものに限る。以下この号において同じ。)及び休憩室を備えたものをいう。)
(3) 海洋療法施設(海水、海藻、海泥その他の海洋資源若しくは海洋性気候その他の海洋環境の有する医学的な治療効果、健康増進効果、美容・痩身効果等を利用した病気の治療、保養、健康増進等又はこれらに関する人材の育成若しくは研究開発を行うための施設で、浴槽、プール、シャワー施設、サウナ施設、マッサージ施設、トレーニングルーム(室内において体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。以下この号において同じ。)、診療施設、研修施設又は研究施設を備えたものをいう。)
(4) 国際健康管理・増進施設(病院又は診療所と連携して心身の健康の増進を図ることを目的とする施設(全国通訳案内士、沖縄県の区域に係る地域通訳案内士その他これらの者と同等以上の通訳に関する能力を有する者であって、外国人観光旅客の施設の円滑な利用に資する知識を有する者が配置されているものに限る。)で、浴場又はプール、有酸素運動施設(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のための運動を行う施設をいう。)又はトレーニングルーム及び健康相談室を備えたものをいう。)
ニ 集会施設 次に定める施設
(1) 会議場施設
(2) 研修施設
(3) 展示施設
ホ 販売施設 法第8条第1項の規定により沖縄県知事が指定する販売施設のうち、沖縄振興特別措置法施行令(平成14年政令第102号)第7条第1号に規定する小売施設及び飲食施設
(法第32条に規定する総務省令で定める場合)
第2条 法第32条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 事業税 法第28条第5項の規定による情報通信産業振興計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から平成31年3月31日までの間に、法第3条第6号に規定する情報通信産業(以下「情報通信産業」という。)又は同条第8号に規定する情報通信技術利用事業(以下「情報通信技術利用事業」という。)の用に供する一の設備であって、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が1000万円を超えるもの(以下この条において「対象設備」という。)を新設し、又は増設した者(以下この条において「対象設備設置者」という。)について、沖縄県が、当該対象設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該対象設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
二 不動産取得税 対象設備設置者について、当該対象設備である家屋及びその敷地である土地の取得(提出日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
三 固定資産税 提出日から平成31年3月31日までの間に、次に掲げるいずれかの設備を新設し、又は増設した者について、当該設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋又は当該設備である構築物の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
イ 対象設備
ロ 機械及び装置並びに器具及び備品で、これらの取得価額の合計額が100万円を超えるもの
(法第37条に規定する総務省令で定める場合)
第3条 法第37条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 事業税 法第35条第4項の規定による産業高度化・事業革新促進計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から平成31年3月31日までの間に、次に掲げるいずれかの設備(以下この条において「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者(以下この条において「特別償却設備設置者」という。)について、沖縄県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
イ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第2号若しくは第45条第1項の表の第2号の規定の適用を受ける設備であって、取得価額の合計額が1000万円を超えるもの
ロ 機械及び装置並びに器具及び備品で、これらの取得価額の合計額が500万円を超えるもの
二 不動産取得税 特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(提出日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
三 固定資産税 提出日から平成31年3月31日までの間に、次に掲げるいずれかの設備を新設し、又は増設した者について、当該設備(倉庫業の用に供するものを除く。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
イ 第1号イに掲げるもの
ロ 機械及び装置並びに器具及び備品で、これらの取得価額の合計額が100万円を超えるもの
(法第49条に規定する総務省令で定める場合)
第4条 法第49条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 事業税 法第41条第5項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から平成31年3月31日までの間に、租税特別措置法第12条第1項の表の第3号又は第45条第1項の表の第3号の規定の適用を受ける設備であって、取得価額の合計額が1000万円を超えるもの(以下この条において「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者(以下この条において「特別償却設備設置者」という。)について、沖縄県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
二 不動産取得税 特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(提出日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
三 固定資産税 提出日から平成31年3月31日までの間に、次に掲げるいずれかの設備を新設し、又は増設した者について、当該設備(倉庫業の用に供するものを除く。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
イ 特別償却設備
ロ 機械及び装置で、これらの取得価額の合計額が100万円を超えるもの
(法第58条に規定する総務省令で定める場合)
第5条 法第58条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 事業税 法第55条第1項の規定による経済金融活性化特別地区の指定の日(以下この条において「指定日」という。)から平成31年3月31日までの間に、法第55条の2第2項第2号に規定する特定経済金融活性化産業(以下「特定経済金融活性化産業」という。)の用に供する一の設備であって、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が1000万円を超えるもの(以下この条において「対象設備」という。)を新設し、又は増設した者(以下この条において「対象設備設置者」という。)について、沖縄県が、当該対象設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該対象設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
二 不動産取得税 対象設備設置者について、当該対象設備である家屋及びその敷地である土地の取得(指定日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
三 固定資産税 指定日から平成31年3月31日までの間に、次に掲げるいずれかの設備を新設し、又は増設した者について、当該設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(指定日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
イ 対象設備
ロ 機械及び装置並びに器具及び備品で、これらの取得価額の合計額が100万円を超えるもの
(法第94条に規定する総務省令で定める場合)
第6条 法第94条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 事業税 次のイ又はロに掲げる事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
イ 法第3条第3号の規定により離島として定められた日から平成31年3月31日までの間に、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業(これらの事業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業を除く。)の用に供するホテル用、旅館用又は簡易宿所用の建物(その構造及び設備が旅館業法第3条第2項に規定する基準を満たすものに限る。)及びその付属設備であって、取得価額の合計額が1000万円を超えるもの(以下この条において「対象設備」という。)を新設し、又は増設した者(以下この条において「対象設備設置者」という。)について、沖縄県が、当該対象設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち対象設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税
ロ 畜産業、水産業又は薪炭製造業を行う個人でその者又はその同居の親族の労力によってこれらの事業を行った日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の3分の1を超え、かつ、2分の1以下であるものについて、法第3条第3号の規定により離島として定められた日の属する年以後の各年のその者の所得金額に対して課する事業税
二 不動産取得税 対象設備設置者について、当該対象設備である家屋及びその敷地である土地の取得(法第3条第3号の規定により離島として定められた日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
三 固定資産税 対象設備設置者について、当該対象設備である家屋及び当該家屋の敷地である土地(法第3条第3号の規定により離島として定められた日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
(第1条第1項第1号の当該対象施設に係る所得金額等の計算方法等)
第7条 第1条第1項第1号の当該対象施設に係るものとして計算した額、第2条第1号の当該対象設備に係るものとして計算した額、第3条第1項第1号の当該設備に係るものとして計算した額、第4条第1号の当該設備に係るものとして計算した額、第5条第1号の当該対象設備に係るものとして計算した額及び前条第1号の当該対象設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。
一 その行う主たる事業が電気供給業(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この項において同じ。)、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合
沖縄県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得又は収入金額(電気供給業及びガス供給業に係るものを除く。)×(当該新設し、又は増設した施設又は設備に係る固定資産の価額のうち第1条第2項の対象施設、第3条第1号及び第4条第1号の特別償却設備並びに情報通信産業用、情報通信技術利用事業用、特定経済金融活性化産業用及び旅館業用の設備(以下この条において「対象施設等」という。)に係る固定資産の価額/当該施設又は設備を新設し、又は増設した者が沖縄県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額(主たる事業が電気供給業又はガス供給業の法人にあっては当該固定資産の価額のうち対象施設等に係る固定資産の価額))+沖縄県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る収入金額のうち電気供給業に係る収入金額×(当該新設し、又は増設した施設又は設備に係る固定資産の価額のうち電気供給業用の設備に係る固定資産の価額/当該施設又は設備を新設し、又は増設した者が沖縄県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額のうち電気供給業用の設備に係る固定資産の価額)
二 前号以外の場合
沖縄県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該事業年に係る所得又は収入金額(電気供給業及びガス供給業に係るものを除く。)×(当該新設し、又は増設した施設又は設備のうち対象施設等に係る従業者の数/当該施設又は設備を新設し、又は増設した者が沖縄県内に有する事務所又は事業所の従業者の数)+沖縄県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該事業年に係る収入金額のうち電気供給業に係る収入金額×(当該新設し、又は増設した施設又は設備に係る固定資産の価額のうち電気供給業用の設備に係る固定資産の価額/当該施設又は設備を新設し、又は増設した者が沖縄県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額のうち電気供給業用の設備に係る固定資産の価額)
2 鉄道事業又は軌道事業(以下この条において「鉄軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業を併せて行う法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。
3 第1項の固定資産の価額及び従業者の数並びに前項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の48第4項から第6項まで、第11項及び第12項並びに第72条の54第2項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。
附則
(施行期日)
1 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 法附則第7条の規定によりなおその効力を有することとされる旧沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)第15条、第18条の4、第18条の6第4項、第27条及び第51条の規定(以下この項において「旧沖縄振興法の規定」という。)に基づく旧沖縄振興開発特別措置法第15条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令(平成4年自治省令第8号)の規定は、この省令の施行の日以後も、旧沖縄振興法の規定が効力を有する限りにおいて、なおその効力を有する。
附則 (平成16年3月31日総務省令第74号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定(「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める部分を除く。)、第4条の規定、第6条の規定(「第12条第1項の表の第3号又は第45条第1項の表の第3号」を「第12条第1項の表の第2号又は第45条第1項の表の第2号」に改める部分に限る。)、第7条の規定及び第8条の規定は、平成17年1月1日より施行する。
附則 (平成19年3月30日総務省令第47号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 第7条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法第17条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条第2項の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。
附則 (平成24年3月31日総務省令第33号)
(施行期日)
1 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる改正法による改正前の沖縄振興特別措置法(以下「旧法」という。)第17条、第32条、第37条、第49条及び第53条の規定に基づくこの省令による改正前の沖縄振興特別措置法第17条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第1条から第5条までの規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
3 改正法附則第3条第2項の規定により改正法による改正後の沖縄振興特別措置法(以下「新法」という。)第28条第1項の規定により指定された情報通信産業振興地域とみなされる地域は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの省令による改正後の沖縄振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(以下「新省令」という。)第2条に規定する情報通信産業振興地域とみなして、改正法の施行の日から当該施行の日以後6月を経過する日(その日までに、新法第28条第1項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間は、新省令第2条の規定を適用する。この場合において、同省令第2条第1号の規定中「法第28条第1項の規定による情報通信産業振興地域の指定の日(以下この条において「指定日」という。)から平成29年3月31日までの間に」とあるのは「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成24年法律第13号。以下「改正法」という。)の施行の日(以下この条において「施行日」という。)から当該施行日以後6月を経過する日(その日までに、改正法による改正後の沖縄振興特別措置法第28条第1項の規定による指定があった場合には、その指定があった日の前日)までの間に」と、同条第2号及び第3号の規定中「指定日」とあるのは「施行日」とする。
4 改正法附則第3条第4項の規定により新法第42条第1項の規定により指定された国際物流拠点産業集積地域とみなされる地域は、施行日において新省令第4条に規定する国際物流拠点産業集積地域とみなして、同省令第4条の規定を適用する。この場合において、同省令第4条の規定中「法第42条第1項の規定による国際物流拠点産業集積地域の指定の日(以下この条において「指定日」という。)」とあるのは「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成24年法律第13号)の施行の日(以下この条において「施行日」という。)」と、同条第2号及び第3号の規定中「指定日」とあるのは「施行日」とする。
5 新省令第5条及び第6条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月31日総務省令第35号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(以下「新省令」という。)第1条及び第3条の規定は、この省令の施行の日以後に新設され、又は増設される施設及び設備について適用し、この省令の施行の日前に新設され、又は増設された施設及び設備については、なお従前の例による。
4 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成26年法律第7号。以下「沖縄法改正法」という。)附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法改正法による改正前の沖縄振興特別措置法第32条、第49条及び第58条の規定に基づくこの省令による改正前の沖縄振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条、第4条及び第5条の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
5 沖縄法改正法附則第3条第1項の規定により沖縄法改正法による改正後の沖縄振興特別措置法(以下「新沖縄法」という。)第28条第2項第2号に規定する情報通信産業振興地域とみなされる地域における新省令第2条の規定の適用については、同条第1号の規定中「法第28条第5項の規定による情報通信産業振興計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から平成29年3月31日までの間に」とあるのは「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成26年法律第7号。以下「改正法」という。)の施行の日(以下この条において「施行日」という。)から当該施行日以後6月を経過する日(その日までに、改正法による改正後の沖縄振興特別措置法第28条第5項の規定による提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間に」と、同条第2号の規定中「提出日」とあるのは「施行日」と、同条第3号の規定中「提出日から平成29年3月31日までの間に」とあるのは「改正法の施行日から当該施行日以後6月を経過する日(その日までに、改正法による改正後の沖縄振興特別措置法第28条第5項の規定による提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間に」と、「提出日以後」とあるのは「施行日以後」とする。
6 沖縄法改正法附則第3条第3項の規定により新沖縄法第41条第2項第2号に規定する国際物流拠点産業集積地域とみなされる地域における新省令第4条の規定の適用については、同条第1号の規定中「法第41条第5項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から平成29年3月31日までの間に」とあるのは「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成26年法律第7号。以下「改正法」という。)の施行の日(以下この条において「施行日」という。)から当該施行日以後6月を経過する日(その日までに、改正法による改正後の沖縄振興特別措置法第41条第5項の規定による提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間に」と、同条第2号の規定中「提出日」とあるのは「施行日」と、同条第3号の規定中「提出日から平成29年3月31日までの間に」とあるのは「改正法の施行日から当該施行日以後6月を経過する日(その日までに、改正法による改正後の沖縄振興特別措置法第41条第5項の規定による提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間に」と、「提出日以後」とあるのは「施行日以後」とする。
附則 (平成29年3月31日総務省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条中離島振興法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条の改正規定、第4条中半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の改正規定、第5条中奄美群島振興開発特別措置法第38条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の改正規定、第6条中過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の改正規定(「情報通信技術利用事業(法第30条に規定する情報通信技術利用事業をいう。)用」を「農林水産物等販売業(法第30条に規定する農林水産物等販売業をいう。)用」に改める部分を除く。)、第7条中原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の改正規定、第8条中沖縄振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第7条の改正規定、第10条中東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の改正規定、第11条の規定及び第12条中地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令第3条の改正規定は、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(次条において「地方税法改正法施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の離島振興法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条の規定、第4条の規定による改正後の半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の規定、第5条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法第38条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の規定、第6条の規定による改正後の過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(次条において「新過疎省令」という。)第2条の規定(同条第1項第1号の算式に係る部分を除く。)、第7条の規定による改正後の原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の規定、第8条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(附則第4条において「新沖縄省令」という。)第7条の規定、第10条の規定による改正後の東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の規定、第11条の規定による改正後の福島復興再生特別措置法第26条及び第38条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条の規定並びに第12条の規定による改正後の地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(附則第5条において「新地域再生省令」という。)第3条の規定は、地方税法改正法施行日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、地方税法改正法施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。
第4条 新沖縄省令第1条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。
附則 (平成30年1月4日総務省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年6月14日総務省令第37号)
この省令は、旅館業法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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