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住民基本台帳法別表第1から別表第6までの総務省令で定める事務を定める省令

平成14年総務省令第13号
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)別表第1から別表第5までの規定に基づき、住民基本台帳法別表第1から別表第5までの総務省令で定める事務を定める省令を次のように定める。
(法別表第1の総務省令で定める事務)
第1条 住民基本台帳法(以下「法」という。)別表第1の1の項の総務省令で定める事務は、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第3条第1項の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
2 法別表第1の1の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 銀行法(昭和56年法律第59号)第52条の36第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 銀行法第52条の39第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 銀行法第52条の61の2の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 銀行法第52条の61の6第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
3 法別表第1の1の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第16条の5第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第52条の39第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
4 法別表第1の1の4の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 信用金庫法(昭和26年法律第238号)第85条の2第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 信用金庫法第89条第5項において準用する銀行法第52条の39第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 信用金庫法第85条の4第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 信用金庫法第89条第7項において準用する銀行法第52条の61の6第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
5 法別表第1の1の5の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 労働金庫法(昭和28年法律第227号)第89条の3第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 労働金庫法第94条第3項において準用する銀行法第52条の39第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 労働金庫法第89条の5第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 労働金庫法第94条第5項において準用する銀行法第52条の61の6第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
6 法別表第1の1の6の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条の3第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 協同組合による金融事業に関する法律第6条の5第1項において準用する銀行法第52条の39第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の6第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
7 法別表第1の1の7の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第92条の2第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 農業協同組合法第92条の4第1項において準用する銀行法第52条の39第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 農業協同組合法第92条の5の2第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 農業協同組合法第92条の5の9第1項において準用する銀行法第52条の61の6第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
8 法別表第1の1の8の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第121条の2第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 水産業協同組合法第121条の4第1項において準用する銀行法第52条の39第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 水産業協同組合法第121条の5の2第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 水産業協同組合法第121条の5の9第1項において準用する銀行法第52条の61の6第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
9 法別表第1の1の9の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第95条の2第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 農林中央金庫法第95条の4第1項において準用する銀行法第52条の39第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 農林中央金庫法第95条の5の2第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 農林中央金庫法第95条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の6第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
10 法別表第1の1の10の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第60条の3の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 株式会社商工組合中央金庫法第60条の7第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
11 法別表第1の2の項の総務省令で定める事務は、保険業法(平成7年法律第105号)第276条又は第286条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
12 法別表第1の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第29条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 金融商品取引法第31条第1項又は第32条第1項(同法第32条の4及び第57条の26第1項において準用する場合を含む。)若しくは第3項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 金融商品取引法第33条の2の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 金融商品取引法第33条の6第1項、第50条の2第1項、第57条の13第1項又は第57条の14の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 金融商品取引法第59条第1項、第60条第1項又は第60条の14第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 金融商品取引法第60条の5第1項(同法第60条の14第2項において準用する場合を含む。)、第63条第2項若しくは第8項(同法第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第63条の2第2項若しくは第3項(同法第63条の3第2項において準用する場合を含む。)又は第63条の3第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 金融商品取引法第64条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 金融商品取引法第64条の4の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 金融商品取引法第66条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 金融商品取引法第66条の5第1項又は第66条の19第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
十一 金融商品取引法第66条の27の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
十二 金融商品取引法第66条の31第1項又は第66条の40第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
十三 金融商品取引法第66条の50の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十四 金融商品取引法第66条の54第1項又は第66条の61第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
十五 金融商品取引法第67条の2第2項の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十六 金融商品取引法第78条第1項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十七 金融商品取引法第79条の30第1項の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十八 金融商品取引法第80条第1項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十九 金融商品取引法第101条の17第1項の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二十 金融商品取引法第102条の14の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二十一 金融商品取引法第103条の2第3項又は第103条の3第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
二十二 金融商品取引法第106条の3第1項の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二十三 金融商品取引法第106条の3第3項(同法第106条の10第4項及び第106条の17第4項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
二十四 金融商品取引法第106条の10第1項又は第3項ただし書の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二十五 金融商品取引法第106条の14第3項又は第106条の15の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
二十六 金融商品取引法第106条の17第1項又は第140条第1項の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二十七 金融商品取引法第149条第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
二十八 金融商品取引法第155条第1項の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二十九 金融商品取引法第155条の7の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
三十 金融商品取引法第156条の2の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
三十一 金融商品取引法第156条の5の3第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
三十二 金融商品取引法第156条の5の5第1項の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
三十三 金融商品取引法第156条の5の5第3項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
三十四 金融商品取引法第156条の5の5第4項ただし書の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
三十五 金融商品取引法第156条の13の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
三十六 金融商品取引法第156条の20の2の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
三十七 金融商品取引法第156条の20の11の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
三十八 金融商品取引法第156条の20の16第1項の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
三十九 金融商品取引法第156条の20の21第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
四十 金融商品取引法第156条の24第1項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
四十一 金融商品取引法第156条の28第3項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
四十二 金融商品取引法第156条の67第1項の指定の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
四十三 金融商品取引法第156条の77第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
四十四 金融商品取引法第156条の86第1項又は第4項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
13 法別表第1の5の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第69条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 投資信託及び投資法人に関する法律第187条の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 投資信託及び投資法人に関する法律第191条第1項、第220条第1項又は第221条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
14 法別表第1の8の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 信託業法(平成16年法律第154号)第3条の免許の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 信託業法第7条第1項の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 信託業法第7条第3項(同法第50条の2第2項及び第54条第2項において準用する場合を含む。)の更新の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 信託業法第12条第1項若しくは第2項又は第17条第1項(同法第20条において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 信託業法第36条第1項、第37条第1項、第38条第1項又は第39条第1項(同条第5項(同法第63条第2項において準用する場合を含む。)及び同法第63条第2項において準用する場合を含む。)の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 信託業法第50条の2第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 信託業法第52条第1項の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 信託業法第53条第1項の免許の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 信託業法第54条第1項の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 信託業法第56条第1項又は第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
十一 信託業法第67条第1項の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
十二 信託業法第71条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
15 法別表第1の9の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 貸金業法(昭和58年法律第32号)第3条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 貸金業法第3条第2項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 貸金業法第8条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 貸金業法第24条の7第1項の試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答
 貸金業法第24条の8第2項の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 貸金業法第24条の10第1項の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 貸金業法第24条の25第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 貸金業法第24条の28の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 貸金業法第24条の32第1項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 貸金業法第24条の36第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十一 貸金業法第24条の39第1項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十二 貸金業法第24条の41の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
十三 貸金業法第26条第2項の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十四 貸金業法第33条第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
十五 貸金業法第41条の14第1項の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
16 法別表第1の11の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第3条第1項、第9条第1項又は第11条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(次号において「旧資産流動化法」という。)第9条第1項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査
 旧資産流動化法第11条第1項の変更登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
17 法別表第1の12の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第7条の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 資金決済に関する法律第11条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 資金決済に関する法律第37条の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 資金決済に関する法律第41条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 資金決済に関する法律第63条の2の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 資金決済に関する法律第63条の6第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 資金決済に関する法律第64条第1項の免許の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 資金決済に関する法律第77条の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 資金決済に関する法律第87条の認定の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
18 法別表第1の13の項の総務省令で定める事務は、預金保険法(昭和46年法律第34号)第55条の2第1項の預金等に係る債権の額を把握するため必要とされる同条第2項の資料に係る事実についての審査とする。
19 法別表第1の14の項の総務省令で定める事務は、農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第57条の2第1項の貯金等に係る債権の額を把握するため必要とされる同条第2項の資料に係る事実についての審査とする。
20 法別表第1の15の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 公認会計士法(昭和23年法律第103号)第34条の9の2又は第34条の10第2項の届出の受理又はその届出に係る事実の審査
 公認会計士法第34条の24又は第34条の28第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
21 法別表第1の16の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 給付を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
22 法別表第1の17の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 給付を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
23 法別表第1の18の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 給付を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
24 法別表第1の19の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による組合員(同法附則第18条第3項の特例退職組合員を含む。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答
 給付の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 地方公務員等共済組合法第112条第1項の福祉事業(同項第1号の2から第3号までに掲げるものを除く。)及び同法第112条の2の特定健康診査等の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
25 法別表第1の20の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 給付の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 給付を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
26 法別表第1の21の項の総務省令で定める事務は、特別徴収対象被保険者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
27 法別表第1の22の項の総務省令で定める事務は、特別徴収対象被保険者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
28 法別表第1の23の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 補償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第28条の2第1項の傷病補償年金の支給の決定に係る申請若しくは報告の受理又はその申請若しくは報告に係る事実についての審査
 補償を受ける権利に係る申請、報告、届出若しくは請求の受理又はその申請、報告、届出若しくは請求に係る事実についての審査
 補償を受ける権利を有する者又は遺族補償年金を受けることができる遺族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 福祉事業の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 福祉事業のうち奨学援護金若しくは就労保育援護金の支給の要件に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 福祉事業のうち奨学援護金若しくは就労保育援護金の支給を受けている者又はその支給対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
29 法別表第1の24の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 電気通信事業法第13条第4項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 電気通信事業法第46条第3項(同法第72条第2項において準用する場合を含む。)の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 電気通信主任技術者証又は工事担任者資格者証の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 電気通信主任技術者証又は工事担任者資格者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 電気通信事業法第117条第1項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 電気通信事業法第122条第5項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
30 法別表第1の25の項の総務省令で定める事務は、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第10条第2項の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査とする。
31 法別表第1の26の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 電波法(昭和25年法律第131号)第4条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 電波法第4条の2第2項の届出(次号及び第4号において「実験等無線局の開設の届出」という。)の受理又はその届出に係る事実についての審査
 実験等無線局の開設の届出を行った者の届出事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 実験等無線局の開設の届出を行った者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 電波法第27条の18第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 免許人(予備免許を受けた者に準用する場合を含む。)の地位の承継の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 免許人(予備免許を受けた者に準用する場合を含む。)又は登録人の地位の承継の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 免許状又は登録状の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 基幹放送局の事業計画の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 免許人(予備免許を受けた者に準用する場合を含む。)又は登録人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
十一 電波法第24条の6第2項(同法第24条の13第2項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
十二 電波法第37条の検定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十三 電波法第41条第1項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十四 電波法第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十五 無線従事者免許証又は船舶無線従事者証明書の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十六 無線従事者免許証又は船舶無線従事者証明書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
32 法別表第1の27の項の総務省令で定める事務は、受験願書の受理、受験願書に係る事実についての審査又は受験願書の提出に対する応答とする。
33 法別表第1の28の項の総務省令で定める事務は、受験願書の受理、受験願書に係る事実についての審査又は受験願書の提出に対する応答とする。
34 法別表第1の29の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 消防団員等福祉事業の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 消防団員等福祉事業のうち被災団員若しくはその遺族の援護を図るために必要な資金の支給の要件に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 消防団員等福祉事業のうち被災団員若しくはその遺族の援護を図るために必要な資金の支給を受けている者又はその支給対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
35 法別表第1の30の項の総務省令で定める事務は、司法試験の受験願書の受理、受験願書に係る事実についての審査又は受験願書の提出に対する応答とする。
36 法別表第1の31の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 不動産の表題登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 表題部所有者の住所についての変更の登記又は更正の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 表題部所有者についての更正の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 所有権の保存又は移転の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 登記名義人の住所についての変更の登記又は更正の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
37 法別表第1の32の項の総務省令で定める事務は、登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
38 法別表第1の33の項の総務省令で定める事務は、所有権の保存の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
39 法別表第1の34の項の総務省令で定める事務は、所有権の保存の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
40 法別表第1の35の項の総務省令で定める事務は、所有権の保存の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
41 法別表第1の36の項の総務省令で定める事務は、登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
42 法別表第1の37の項の総務省令で定める事務は、所有権の保存の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
43 法別表第1の38の項の総務省令で定める事務は、後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第7条又は第8条の登記の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
44 法別表第1の39の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 供託法(明治32年法律第15号)第8条第1項の還付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 供託法第8条第2項の取戻しの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
45 法別表第1の40の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令319号)第7条の2第1項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 出入国管理及び難民認定法第20条第3項(同法第22条の2第3項(同法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第21条第3項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
46 法別表第1の40の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 出入国管理及び難民認定法第19条の23第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 出入国管理及び難民認定法第19条の23第2項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 出入国管理及び難民認定法第19条の27第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
47 法別表第1の40の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第8条第1項又は第11条第1項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第32条第3項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
48 法別表第1の40の4の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第23条第1項又は第32条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第31条第2項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
49 法別表第1の41の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 旅券法(昭和26年法律第267号)第3条第1項の発給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 旅券法第9条第1項の渡航先の追加の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 旅券法第12条第1項の査証欄の増補の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 旅券法第17条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
50 法別表第1の41の2の項の総務省令で定める事務は次のとおりとする。
 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成25年法律第48号)第4条第1項の外国返還援助の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第11条第1項の日本国返還援助の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第16条第1項の日本国面会交流援助の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第21条第1項の外国面会交流援助の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
51 法別表第1の41の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 国税収納金整理資金に関する法律(昭和29年法律第36号)による国税等(同法第8条第1項に規定する国税等をいう。以下この項において同じ。)の調査決定、納入の告知、資金徴収簿の登記その他の国税等の徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 国税収納金整理資金に関する法律による国税等の収納金の領収、収納金の払込みその他の国税等の収納に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 国税収納金整理資金に関する法律による国税等の支払の決定、支払命令、資金支払簿の登記その他の国税等の債権者への支払に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
52 法別表第1の41の4の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)による組合員(同法附則第12条第3項の特例退職組合員を含む。第4号において同じ。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答
 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 組合員又はその被扶養者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 国家公務員共済組合法第98条第1項の福祉事業(同項第2号から第4号までに掲げるものを除く。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
53 法別表第1の42の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 給付の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
54 法別表第1の43の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 給付を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
55 法別表第1の44の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 年金である給付に係る権利の決定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 年金である給付に係る支給の停止の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 受給権者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 受給権者に係る届出に関する受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
56 法別表第1の44の2の項の総務省令で定める事務は、国税通則法(昭和37年法律第66号)その他の国税(同法第2条第1号に規定する国税をいう。以下この項において同じ。)に関する法律による国税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、還付又は充当、附帯税(同条第4号に規定する附帯税をいう。)の減免、調査(犯則事件の調査を含む。)、不服審査その他の国税の賦課又は徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
57 法別表第1の45の項の総務省令で定める事務は、関税法(昭和29年法律第61号)第24条第2項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
58 法別表第1の46の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第11条第1項又は第20条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 たばこ事業法第14条第3項又は第15条(これらの規定を同法第21条において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 たばこ事業法第22条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 たばこ事業法第27条第3項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
59 法別表第1の47の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 塩事業法(平成8年法律第39号)第5条第1項、第16条第1項又は第19条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 塩事業法第8条第3項又は第9条第1項(これらの規定を同法第17条及び第20条において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 塩事業法第15条第1項若しくは第2項又は第18条第1項若しくは第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
60 法別表第1の47の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 地方税法(昭和25年法律第226号)附則第9条の4第1項の譲渡割の課税標準の更正又は決定、税額の更正又は決定、督促、滞納処分その他の譲渡割の賦課徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 地方税法附則第9条の4第1項の譲渡割の賦課徴収に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務に係る犯則嫌疑者又は参考人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
61 法別表第1の47の3の項の総務省令で定める事務は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第5条の経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答とする。
62 法別表第1の47の4の項の総務省令で定める事務は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第15条第1項第7号若しくは附則第8条第1項の災害共済給付の給付金の支払の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
63 法別表第1の47の5の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第14条第1項の学資貸与金の貸与若しくは同法第17条の2第1項の学資支給金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 独立行政法人日本学生支援機構法第15条第1項の学資貸与金の返還の期限若しくは返還の方法の決定又は同法第17条の3の学資支給金の返還の期限若しくは返還の方法の決定に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 独立行政法人日本学生支援機構法第15条第2項の学資貸与金の返還の期限の猶予若しくは同条第3項の学資貸与金の返還の免除又は同法第17条の3の学資支給金の返還の期限の猶予若しくは免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 独立行政法人日本学生支援機構法第17条の学資貸与金の回収又は同法第17条の3の学資支給金の回収に関する届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
 独立行政法人日本学生支援機構法第17条の4第1項の不正利得の徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 学資貸与金の貸与を受けた者若しくは学資支給金の支給を受けた者又は当該学資金の貸与を受けた者の保証人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
64 法別表第1の47の6の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第4条の就学支援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第17条の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
65 法別表第1の48の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)による加入者(同法第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法附則第12条第3項の特例退職加入者を含む。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答
 給付の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 私立学校教職員共済法第26条第1項の福祉事業(同項第2号から第4号までに掲げるものを除く。)若しくは同条第2項の福祉事業の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
66 法別表第1の49の項の総務省令で定める事務は、博物館法(昭和26年法律第285号)第5条第1項第3号の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
67 法別表第1の50の項の総務省令で定める事務は、受験申込書の受理、受験申込書に係る事実についての審査又は受験申込書の提出に対する応答とする。
68 法別表第1の51の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 技術士又は技術士補の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
69 法別表第1の53の項の総務省令で定める事務は、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和31年法律第86号)第5条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
70 法別表第1の54の項の総務省令で定める事務は、著作権法(昭和45年法律第48号)第75条第1項又は第77条の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
71 法別表第1の55の項の総務省令で定める事務は、著作権法第88条第1項又は同法第104条において準用する第77条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
72 法別表第1の56の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 著作権等管理事業法(平成12年法律第131号)第3条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 著作権等管理事業法第7条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
73 法別表第1の57の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 美術品の美術館における公開の促進に関する法律(平成10年法律第99号)第3条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 美術品の美術館における公開の促進に関する法律第5条第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
74 法別表第1の57の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成21年法律第98号)第3条第1項の給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第3条第1項の給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第3条第1項の給付を受ける権利を有する者又は障害児の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
75 法別表第1の57の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)第8条第1項の追加給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第19条の定期検査費等の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第16条第1項の特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証の交付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証の記載事項に変更が生じた場合に提出される当該変更の内容を記載した書類の受理、その変更の内容に係る事実についての審査又はその提出に対する応答
 特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
76 法別表第1の57の4の項の総務省令で定める事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第28条第1項の規定による指示に基づき行う予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
77 法別表第1の58の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第19条の2第1項の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第19条の3の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の17第1項の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の18の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の37第1項の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の38の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
78 法別表第1の59の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第15条第1項第1号イの副作用救済給付又は同項第2号イの感染救済給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第15条第1項第1号イの副作用救済給付又は同項第2号イの感染救済給付を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第15条第1項第1号イの副作用救済給付又は同項第2号イの感染救済給付を受ける権利を有する者又は障害児の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
79 法別表第1の60の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 免許証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 免許証の書替えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
80 法別表第1の61の項の総務省令で定める事務は、免許試験受験申請書の受理、免許試験受験申請書に係る事実についての審査又は免許試験受験申請書の提出に対する応答とする。
81 法別表第1の62の項の総務省令で定める事務は、登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
82 法別表第1の63の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 保険給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 保険給付を受ける権利に係る請求等(請求、申請、届出又は報告をいう。以下この号において同じ。)の受理又はその請求等に係る事実についての審査
 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第12条の8第3項の傷病補償年金若しくは同法第23条第1項の傷病年金の支給の決定に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 保険給付を受ける権利を有する者又は遺族補償年金若しくは遺族年金を受けることができる遺族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 社会復帰促進等事業のうち被災労働者の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業若しくは被災労働者若しくはその遺族の援護を図るために必要な事業の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費の支給の要件に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 社会復帰促進等事業のうち障害特別年金、遺族特別年金、傷病特別年金若しくは労災就学等援護費の支給を受けている者又はその支給対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
83 法別表第1の63の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第3条第1項の退職金共済契約若しくは同法第41条第1項の特定業種退職金共済契約の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
 中小企業退職金共済法第10条第1項、第30条第2項若しくは第43条第1項の退職金、同法第16条第1項若しくは第30条第3項の解約手当金(以下この項において「退職金等」という。)又は同法第31条第2項の差額(以下この項において「差額」という。)の請求若しくは申出の受理、その請求若しくは申出に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 退職金等又は差額を受ける権利に係る届出若しくは報告の受理又はその届出若しくは報告に係る事実についての審査
 退職金等又は差額の支給を受けるべき者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 中小企業退職金共済法第21条(同法第51条において準用する場合を含む。)の退職金等の返還に係る事務において、当該返還の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
84 法別表第1の64の項の総務省令で定める事務は、確認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
85 法別表第1の65の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第59条第1項の特別遺族給付金の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 石綿による健康被害の救済に関する法律第59条第1項の特別遺族給付金を受ける権利に係る届出若しくは申出の受理又はその届出若しくは申出に係る事実についての審査
 石綿による健康被害の救済に関する法律第59条第1項の特別遺族給付金を受ける権利を有する遺族又は同項の特別遺族給付金を受けることができる遺族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
86 法別表第1の66の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 職業安定法(昭和22年法律第141号)第5条の6第1項の求職の申込みの受理に係る事実についての審査
 職業安定法第5条の6第2項の試問及び技能の検査に係る事実についての審査
 職業安定法第19条の公共職業訓練のあっせんに係る事実についての審査
 職業安定法第23条の適性検査に係る事実についての審査
 前各号に掲げるもののほか、職業安定法第5条第3号の職業紹介又は同条第5号の職業指導に係る事実についての審査
 職業安定法第30条第1項又は第33条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 職業安定法第32条の6第3項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 職業安定法第32条の7第1項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
87 法別表第1の67の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第5条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第10条第2項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第11条第1項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号)附則第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
88 法別表第1の67の2の項の総務省令で定める事務は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第11条の職業指導等の実施に係る事実についての審査とする。
89 法別表第1の68の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 職業転換給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 職業転換給付金の支給を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
90 法別表第1の69の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 被保険者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
 被保険者となったこと若しくは被保険者でなくなったことの確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 失業等給付の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 受給資格者に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答
 失業等給付の支給を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 日雇労働被保険者任意加入の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
91 法別表第1の70の項の総務省令で定める事務は、特定就職困難者コース助成金、障害者トライアルコース助成金、障害者雇用安定助成金、障害者職業能力開発コース助成金若しくは職業訓練受講給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
92 法別表第1の71の項の総務省令で定める事務は、合格証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
93 法別表第1の71の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第1項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第11条の就職支援計画の作成又は同法第12条の就職支援措置を受けることの指示に係る事実についての審査
94 法別表第1の71の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する同法第7条第1項の児童手当若しくは特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。次号及び第3号において同じ。)の受給資格及びその額についての認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 児童手当法第17条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する同法第7条第1項に規定する一般受給資格者の届出事項に係る事実の確認
 児童手当法第9条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当若しくは特例給付の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 児童手当法第12条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の未支払の児童手当若しくは特例給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 児童手当法第26条第3項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
95 法別表第1の71の6の項の総務省令で定める事務は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第2項の費用の徴収に係る事実についての審査とする。
96 法別表第1の71の7の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第5条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第13条の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において読み替えて準用する児童扶養手当法第8条第1項の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において読み替えて準用する児童扶養手当法第8条第3項の手当の額の改定の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答(特別児童扶養手当に係るものに限る。)
 特別児童扶養手当の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
97 法別表第1の72の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第2項ただし書の日雇特例被保険者の適用除外の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 健康保険法による全国健康保険協会が管掌する健康保険(以下この項において「全国健康保険協会管掌健康保険」という。)の被保険者若しくはその被扶養者に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号及び次号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答
 健康保険法による全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者若しくはその被扶養者に係る届出等に関する被保険者又はその被扶養者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 健康保険法による全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者証、被保険者資格証明書若しくは日雇特例被保険者手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 健康保険法第51条第1項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
98 法別表第1の72の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 健康保険法による被保険者(同法附則第3条の特例退職被保険者を含む。次号において同じ。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答(前項第2号に掲げるものを除く。)
 健康保険法による被保険者又はその被扶養者に係る届出に関する被保険者又はその被扶養者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 健康保険法による被保険者証、高齢受給者証、特別療養証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、受給資格者票若しくは特別療養費受給票の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 健康保険法第51条第1項の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答(前項第5号に掲げるものを除く。)
 健康保険法第52条、第53条若しくは第127条の保険給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 健康保険法第75条の2第1項(同法第149条において準用する場合を含む。)の一部負担金に係る措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 健康保険法第150条第1項又は第3項の保健事業又は福祉事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 健康保険法第164条の任意継続被保険者(同法附則第3条第6項の規定により任意継続被保険者とみなされる特例退職被保険者を含む。以下この号において同じ。)の保険料の納付又は同法第165条の任意継続被保険者の保険料の前納を行う者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
99 法別表第1の72の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 船員保険法(昭和14年法律第73号)による被保険者若しくはその被扶養者に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答
 船員保険法による被保険者又はその被扶養者に係る届出に関する被保険者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 船員保険法による被保険者資格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答(前号に掲げるものを除く。)
 船員保険法第27条第1項の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
100 法別表第1の73の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 船員保険法による年金である給付に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 船員保険法による年金である給付に係る支給の停止の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 船員保険法による受給権者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 船員保険法による受給権者に係る届出に関する受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 船員保険法による被保険者若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答
 船員保険法による被保険者証、高齢受給者証、船員保険療養補償証明書、継続療養受療証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証若しくは年金証書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答(前号に掲げるものを除く。)
 船員保険法第29条若しくは第30条の保険給付、同法附則第5条第1項の障害前払一時金、同条第2項の遺族前払一時金若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号。以下この号において「平成19年法律第30号」という。)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成19年法律第30号第4条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 船員保険法第57条第1項の一部負担金に係る措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 船員保険法第111条第1項又は第3項の保険事業又は福祉事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 船員保険法第127条の疾病任意継続被保険者の保険料の納付又は同法第128条の疾病任意継続被保険者の保険料の前納を行う者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
十一 独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)第12条第1項第12号の規定による資金の貸付けのための第4号の規定により確認した情報の提供
101 法別表第1の73の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 健康保険法による被保険者(同法附則第3条の特例退職被保険者を含む。以下この項において同じ。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この項において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答(第91項第2号に掲げるものを除く。)のために必要となるその者に関する同法第205条の4第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報(法第7条第13号に規定する住民票コード(以下「住民票コード」という。)を除く。)を提供するために行うもの
 健康保険法による被保険者又はその被扶養者に係る届出に関する被保険者又はその被扶養者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第205条の4第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
 健康保険法による被保険者証、高齢受給者証、特別療養証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、受給資格者票若しくは特別療養費受給票の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答のために必要となるその申請を行う被保険者又はその被扶養者に関する同法第205条の4第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
 健康保険法第51条第1項の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答(第91項第5号に掲げるものを除く。)のために必要となる被保険者又は被保険者であった者に関する同法第205条の4第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
 健康保険法第52条、第53条若しくは第127条の保険給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う被保険者又はその被扶養者に関する同法第205条の4第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
 健康保険法第75条の2第1項(同法第149条において準用する場合を含む。)の一部負担金に係る措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第205条の4第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
 健康保険法第150条第1項又は第3項の保健事業又は福祉事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第205条の4第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
 健康保険法第164条の任意継続被保険者(同法附則第3条第6項の規定により任意継続被保険者とみなされる特例退職被保険者を含む。以下この号において同じ。)の保険料の納付又は同法第165条の任意継続被保険者の保険料の前納を行う者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第205条の4第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
 船員保険法による年金である給付に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する同法第153条の10第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
 船員保険法による年金である給付に係る支給の停止の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答のために必要となるその申請を行う者に関する同法第153条の10第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
十一 船員保険法による受給権者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査のために必要となるその届出を行う者に関する同法第153条の10第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
十二 船員保険法による受給権者に係る届出に関する受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第153条の10第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
十三 船員保険法による被保険者若しくはその被扶養者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその者に関する同法第153条の10第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
十四 船員保険法による被保険者証、高齢受給者証、船員保険療養補償証明書、継続療養受療証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証若しくは年金証書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答(第94項第5号に掲げるものを除く。)のために必要となるその申請を行う被保険者又はその被扶養者に関する同法第153条の10第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
十五 船員保険法第29条若しくは第30条の保険給付、同法附則第5条第1項の障害前払一時金、同条第2項の遺族前払一時金若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号。以下この号において「平成19年法律第30号」という。)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成19年法律第30号第4条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する船員保険法第153条の10第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
十六 船員保険法第57条第1項の一部負担金に係る措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第153条の10第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
十七 船員保険法第111条第1項又は第3項の保健事業又は福祉事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第153条の10第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
十八 船員保険法第127条の疾病任意継続被保険者の保険料の納付又は同法第128条の疾病任意継続被保険者の保険料の前納を行う者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第153条の10第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
十九 私立学校教職員共済法による加入者(同法第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法附則第12条第3項の特例退職加入者を含む。以下この項において同じ。)若しくはその被扶養者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその者に関する私立学校教職員共済法第47条の3第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって日本私立学校振興・共済事業団に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
二十 私立学校教職員共済法による給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う加入者又はその被扶養者に関する同法第47条の3第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって日本私立学校振興・共済事業団に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
二十一 私立学校教職員共済法による給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査のために必要となるその申出又は届出を行う加入者又はその被扶養者に関する同法第47条の3第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって日本私立学校振興・共済事業団に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
二十二 私立学校教職員共済法による加入者又はその被扶養者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第47条の3第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって日本私立学校振興・共済事業団に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
二十三 私立学校教職員共済法第26条第1項の福祉事業(同項第2号から第4号までに掲げるものを除く。)若しくは同条第2項の福祉事業の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答のために必要となるその申請を行う加入者又はその被扶養者に関する同法第47条の3第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって日本私立学校振興・共済事業団に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
二十四 国家公務員共済組合法による組合員(同法附則第12条第3項の特例退職組合員を含む。以下この項において同じ。)若しくはその被扶養者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその者に関する同法第114条の2第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって国家公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
二十五 国家公務員共済組合法による給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第114条の2第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって国家公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
二十六 国家公務員共済組合法による給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査のために必要となるその申出又は届出を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第114条の2第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって国家公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
二十七 国家公務員共済組合法による組合員又はその被扶養者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する国家公務員共済組合法第114条の2第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって国家公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
二十八 国家公務員共済組合法第98条第1項の福祉事業(同項第2号から第4号までに掲げるものを除く。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答のために必要となるその申請を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第114条の2第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって国家公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
二十九 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその被保険者又はその申請等に係る申請人に関する同法第113条の3第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
三十 国民健康保険法による被保険者証、被保険者資格証明書、高齢受給者証、食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養証明書の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第113条の3第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
三十一 国民健康保険法による保険給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者又はその請求に係る被保険者に関する同法第113条の3第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
三十二 国民健康保険法第44条第1項の措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第113条の3第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
三十三 国民健康保険法第63条の2の一時差止めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第113条の3第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
三十四 国民健康保険法第76条第1項若しくは第2項の保険料の徴収又は同条第3項の保険料の賦課の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第113条の3第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
三十五 国民健康保険法第82条第1項の保健事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第113条の3第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
三十六 地方公務員等共済組合法による組合員(同法附則第18条第3項の特例退職組合員を含む。以下この項において同じ。)若しくはその被扶養者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその者に関する同法第144条の33第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって地方公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
三十七 地方公務員等共済組合法による給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第144条の33第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって地方公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
三十八 地方公務員等共済組合法による給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査のために必要となるその申出又は届出を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第144条の33第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって地方公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
三十九 地方公務員等共済組合法第112条第1項の福祉事業(同項第1号の2から第3号までに掲げるものを除く。)及び同法第112条の2の特定健康診査等の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答のために必要となるその申請を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第144条の33第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって地方公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
四十 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその者に関する同法第165条の2第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
四十一 高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者証、被保険者資格証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第165条の2第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
四十二 高齢者の医療の確保に関する法律第56条の後期高齢者医療給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う被保険者に関する同法第165条の2第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
四十三 高齢者の医療の確保に関する法律第69条第1項の措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第165条の2第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
四十四 高齢者の医療の確保に関する法律第92条の一時差止めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第165条の2第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
四十五 高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項の保険料の徴収又は同条第2項の保険料の賦課の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第165条の2第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
四十六 高齢者の医療の確保に関する法律第125条第1項の保健事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第165条の2第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
四十七 高齢者の医療の確保に関する法律第138条第1項又は第3項の資料の提供等の求めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第165条の2第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
102 法別表第1の73の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 国民健康保険法による被保険者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答
 国民健康保険法による被保険者証、被保険者資格証明書、高齢受給者証、食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養証明書の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 国民健康保険法による保険給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 国民健康保険法第44条第1項の措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 国民健康保険法第63条の2の一時差止めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 国民健康保険法第76条第2項の保険料の徴収又は同条第3項の保険料の賦課の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 国民健康保険法第82条第1項の保健事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
103 法別表第1の73の4の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 健康保険法による被保険者(同法附則第3条の特例退職被保険者を含む。以下この項において同じ。)若しくはその被扶養者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この項において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答(第91項第2号に掲げるものを除く。)のために必要となるその者に関する同法第205条の4第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
 健康保険法による被保険者又はその被扶養者に係る届出に関する被保険者又はその被扶養者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第205条の4第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
 健康保険法による被保険者証、高齢受給者証、特別療養証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、受給資格者票若しくは特別療養費受給票の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答のために必要となるその申請を行う被保険者又はその被扶養者に関する同法第205条の4第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
 健康保険法第51条第1項の被保険者資格の得喪の確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答(第91項第5号に掲げるものを除く。)のために必要となる被保険者又は被保険者であった者に関する同法第205条の4第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
 健康保険法第52条、第53条若しくは第127条の保険給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う被保険者又はその被扶養者に関する同法第205条の4第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
 健康保険法第75条の2第1項(同法第149条において準用する場合を含む。)の一部負担金に係る措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第205条の4第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
 健康保険法第150条第1項又は第3項の保健事業又は福祉事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第205条の4第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
 健康保険法第164条の任意継続被保険者(同法附則第3条第6項の規定により任意継続被保険者とみなされる特例退職被保険者を含む。以下この号において同じ。)の保険料の納付又は同法第165条の任意継続被保険者の保険料の前納を行う者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第205条の4第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会又は健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
 船員保険法による年金である給付に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する同法第153条の10第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
 船員保険法による年金である給付に係る支給の停止の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答のために必要となるその申請を行う者に関する同法第153条の10第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
十一 船員保険法による受給権者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査のために必要となるその届出を行う者に関する同法第153条の10第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
十二 船員保険法による受給権者に係る届出に関する受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第153条の10第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
十三 船員保険法による被保険者若しくはその被扶養者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその者に関する同法第153条の10第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
十四 船員保険法による被保険者証、高齢受給者証、船員保険療養補償証明書、継続療養受療証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証若しくは年金証書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答(第94項第5号に掲げるものを除く。)のために必要となるその申請を行う被保険者又はその被扶養者に関する同法第153条の10第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
十五 船員保険法第29条若しくは第30条の保険給付、同法附則第5条第1項の障害前払一時金、同条第2項の遺族前払一時金若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号。以下この号において「平成19年法律第30号」という。)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成19年法律第30号第4条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する船員保険法第153条の10第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
十六 船員保険法第57条第1項の一部負担金に係る措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第153条の10第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
十七 船員保険法第111条第1項又は第3項の保健事業又は福祉事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第153条の10第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
十八 船員保険法第127条の疾病任意継続被保険者の保険料の納付又は同法第128条の疾病任意継続被保険者の保険料の前納を行う者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第153条の10第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって全国健康保険協会に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
十九 私立学校教職員共済法による加入者(同法第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法附則第12条第3項の特例退職加入者を含む。以下この項において同じ。)若しくはその被扶養者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその者に関する私立学校教職員共済法第47条の3第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって日本私立学校振興・共済事業団に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
二十 私立学校教職員共済法による給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う加入者又はその被扶養者に関する同法第47条の3第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって日本私立学校振興・共済事業団に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
二十一 私立学校教職員共済法による給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査のために必要となるその申出又は届出を行う加入者又はその被扶養者に関する同法第47条の3第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって日本私立学校振興・共済事業団に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
二十二 私立学校教職員共済法による加入者又はその被扶養者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第47条の3第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって日本私立学校振興・共済事業団に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
二十三 私立学校教職員共済法第26条第1項の福祉事業(同項第2号から第4号までに掲げるものを除く。)若しくは同条第2項の福祉事業の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答のために必要となるその申請を行う加入者又はその被扶養者に関する同法第47条の3第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって日本私立学校振興・共済事業団に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
二十四 国家公務員共済組合法による組合員(同法附則第12条第3項の特例退職組合員を含む。以下この項において同じ。)若しくはその被扶養者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその者に関する同法第114条の2第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって国家公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
二十五 国家公務員共済組合法による給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第114条の2第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって国家公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
二十六 国家公務員共済組合法による給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査のために必要となるその申出又は届出を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第114条の2第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって国家公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
二十七 国家公務員共済組合法による組合員又はその被扶養者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する国家公務員共済組合法第114条の2第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって国家公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
二十八 国家公務員共済組合法第98条第1項の福祉事業(同項第2号から第4号までに掲げるものを除く。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答のために必要となるその申請を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第114条の2第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって国家公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
二十九 国民健康保険法による被保険者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその被保険者又はその申請等に係る申請人に関する同法第113条の3第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
三十 国民健康保険法による被保険者証、被保険者資格証明書、高齢受給者証、食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養証明書の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第113条の3第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
三十一 国民健康保険法による保険給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者又はその請求に係る被保険者に関する同法第113条の3第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
三十二 国民健康保険法第44条第1項の措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第113条の3第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
三十三 国民健康保険法第63条の2の一時差止めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第113条の3第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
三十四 国民健康保険法第76条第1項若しくは第2項の保険料の徴収又は同条第3項の保険料の賦課の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第113条の3第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
三十五 国民健康保険法第82条第1項の保健事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第113条の3第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって国民健康保険組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
三十六 地方公務員等共済組合法による組合員(同法附則第18条第3項の特例退職組合員を含む。以下この項において同じ。)若しくはその被扶養者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその者に関する同法第144条の33第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって地方公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
三十七 地方公務員等共済組合法による給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第144条の33第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって地方公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
三十八 地方公務員等共済組合法による給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査のために必要となるその申出又は届出を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第144条の33第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって地方公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
三十九 地方公務員等共済組合法第112条第1項の福祉事業(同項第1号の2から第3号までに掲げるものを除く。)及び同法第112条の2の特定健康診査等の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答のために必要となるその申請を行う組合員又はその被扶養者に関する同法第144条の33第1項第2号の情報の収集又は整理に関する事務であって地方公務員共済組合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
四十 高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答のために必要となるその者に関する同法第165条の2第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
四十一 高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者証、被保険者資格証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第165条の2第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
四十二 高齢者の医療の確保に関する法律第56条の後期高齢者医療給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う被保険者に関する同法第165条の2第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
四十三 高齢者の医療の確保に関する法律第69条第1項の措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第165条の2第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
四十四 高齢者の医療の確保に関する法律第92条の一時差止めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第165条の2第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
四十五 高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項の保険料の徴収又は同条第2項の保険料の賦課の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第165条の2第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
四十六 高齢者の医療の確保に関する法律第125条第1項の保健事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第165条の2第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
四十七 高齢者の医療の確保に関する法律第138条第1項又は第3項の資料の提供等の求めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する同法第165条の2第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であって後期高齢者医療広域連合に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
104 法別表第1の73の5の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 年金である給付に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 年金である給付に係る支給の停止の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 受給権者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 受給権者に係る届出に関する受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 独立行政法人福祉医療機構法第12条第1項第12号の規定による資金の貸付けのための前号の規定により確認した情報の提供
105 法別表第1の74の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 被保険者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 被保険者に係る届出に関する被保険者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 年金である給付に係る権利の裁定の請求に係る手続に関する情報の提供及び当該裁定を請求することの勧奨
 年金である給付に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 年金である給付に係る支給の停止の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 受給権者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 受給権者に係る届出に関する受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 年金である給付若しくは確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)による年金である給付(厚生年金基金から移行した確定給付企業年金に係るものに限る。)の支給又はそれらの給付に関する情報の提供若しくは相談の実施のための前号の規定により確認した情報の提供
 独立行政法人福祉医療機構法第12条第1項第12号の規定による資金の貸付けのための第6号の規定により確認した情報の提供
106 法別表第1の75の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 年金である給付に係る権利の決定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 年金である給付に係る支給の停止の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 受給権者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 受給権者に係る届出に関する受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 年金である給付若しくは確定給付企業年金法による年金である給付(厚生年金基金から移行した確定給付企業年金に係るものに限る。)の支給又はそれらの給付に関する情報の提供若しくは相談の実施のための前号の規定により確認した情報の提供
 独立行政法人福祉医療機構法第12条第1項第12号の規定による資金の貸付けのための第4号の規定により確認した情報の提供
107 法別表第1の76の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 年金である給付に係る権利の決定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 年金である給付に係る支給の停止の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 受給権者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 受給権者に係る届出に関する受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
108 法別表第1の77の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 被保険者の資格の取得の届出を行う者の氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の確認
 被保険者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 被保険者に係る届出に関する被保険者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による年金である給付の受給権の確認又はその給付に関する情報の提供若しくは相談の実施のための第1号又は前号の規定により確認した情報の提供
 国民年金基金の加入員又は加入員であった者の資格の確認のための第1号又は第3号の規定により確認した情報の提供
 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に規定する農業者年金の被保険者の資格の確認のための第1号又は第3号の規定により確認した情報の提供
 株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第11条第1項第1号の規定による同法別表第1第2号の下欄に掲げる資金の貸付け又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)第19条第1項第2号の規定による資金の貸付けに係るあっせんのための第1号又は第3号の規定により確認した情報の提供
 年金である給付に係る権利の裁定の請求に係る手続に関する情報の提供及び当該裁定を請求することの勧奨
 年金である給付に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 年金である給付に係る支給の停止の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十一 受給権者に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
十二 受給権者に係る届出に関する受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
十三 年金である給付又は確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第3項に規定する個人型年金による給付の支給のための前号の規定により確認した情報の提供
十四 独立行政法人農業者年金基金法による年金である給付の支給のための第11号の規定により確認した情報の提供
十五 独立行政法人福祉医療機構法第12条第1項第12号の規定による資金の貸付けのための第11号の規定により確認した情報の提供
109 法別表第1の77の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 年金である給付又は一時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 年金である給付又は一時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 年金である給付又は一時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する確定給付企業年金法第91条の18第6項の規定による同法第93条の情報の収集、整理又は分析であって確定給付企業年金を実施する事業主又は企業年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
 年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する確定給付企業年金法第91条の18第6項の規定による同法第93条の情報の収集、整理又は分析であって確定給付企業年金を実施する事業主又は企業年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
 年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査のために必要となるその届出を行う者に関する確定給付企業年金法第91条の18第6項の規定による同法第93条の情報の収集、整理又は分析であって確定給付企業年金を実施する事業主又は企業年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
 年金である給付又は一時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する確定給付企業年金法第91条の18第6項の規定による同法第93条の情報の収集、整理又は分析であって確定給付企業年金を実施する事業主又は企業年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
 年金である給付又は一時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この項及び第86項において「平成25年厚生年金等改正法」という。)附則第78条第3項の規定による平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年厚生年金等改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項及び第86項において「改正前厚生年金保険法」という。)第130条第5項の情報の収集、整理又は分析であって平成25年厚生年金等改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(以下この項及び第86項において「存続厚生年金基金」という。)に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
 年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する平成25年厚生年金等改正法附則第78条第3項の規定による平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第130条第5項の情報の収集、整理又は分析であって存続厚生年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
十一 年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査のために必要となるその届出を行う者に関する平成25年厚生年金等改正法附則第78条第3項の規定による平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第130条第5項の情報の収集、整理又は分析であって存続厚生年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
十二 年金である給付又は一時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する平成25年厚生年金等改正法附則第78条第3項の規定による平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第130条第5項の情報の収集、整理又は分析であって存続厚生年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
110 法別表第1の77の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 年金である給付又は一時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する確定拠出年金法第48条の3の規定による同法第48条の2の情報の収集、整理又は分析であって企業型年金を実施する事業主に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
 年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する確定拠出年金法第48条の3の規定による同法第48条の2の情報の収集、整理又は分析であって企業型年金を実施する事業主に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
 年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査のために必要となるその届出を行う者に関する確定拠出年金法第48条の3の規定による同法第48条の2の情報の収集、整理又は分析であって企業型年金を実施する事業主に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
 年金である給付又は一時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する確定拠出年金法第48条の3の規定による同法第48条の2の情報の収集、整理又は分析であって企業型年金を実施する事業主に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
111 法別表第1の77の4の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 年金である給付又は一時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 年金である給付又は一時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 年金である給付又は一時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する平成25年厚生年金等改正法附則第40条第6項の規定による平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第130条第5項の情報の収集、整理又は分析であって存続厚生年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
 年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する平成25年厚生年金等改正法附則第40条第6項の規定による平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第130条第5項の情報の収集、整理又は分析であって存続厚生年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
 年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査のために必要となるその届出を行う者に関する平成25年厚生年金等改正法附則第40条第6項の規定による平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第130条第5項の情報の収集、整理又は分析であって存続厚生年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
 年金である給付又は一時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する平成25年厚生年金等改正法附則第40条第6項の規定による平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第130条第5項の情報の収集、整理又は分析であって存続厚生年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
 年金である給付又は一時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する平成25年厚生年金等改正法附則第40条第7項の規定による平成25年厚生年金等改正法附則第38条第3項の規定により読み替えて適用する平成25年厚生年金等改正法第2条の規定による改正後の確定給付企業年金法(以下この項において「改正後確定給付企業年金法」という。)第93条の情報の収集、整理又は分析であって確定給付企業年金を実施する事業主又は企業年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
 年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する平成25年厚生年金等改正法附則第40条第7項の規定による平成25年厚生年金等改正法附則第38条第3項の規定により読み替えて適用する改正後確定給付企業年金法第93条の情報の収集、整理又は分析であって確定給付企業年金を実施する事業主又は企業年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
十一 年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査のために必要となるその届出を行う者に関する平成25年厚生年金等改正法附則第40条第7項の規定による平成25年厚生年金等改正法附則第38条第3項の規定により読み替えて適用する改正後確定給付企業年金法第93条の情報の収集、整理又は分析であって確定給付企業年金を実施する事業主又は企業年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
十二 年金である給付又は一時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する平成25年厚生年金等改正法附則第40条第7項の規定による平成25年厚生年金等改正法附則第38条第3項の規定により読み替えて適用する改正後確定給付企業年金法第93条の情報の収集、整理又は分析であって確定給付企業年金を実施する事業主又は企業年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
十三 年金である給付又は一時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する平成25年厚生年金等改正法附則第40条第8項の規定による平成25年厚生年金等改正法附則第38条第3項の規定により読み替えて適用する平成25年厚生年金等改正法附則第102条の規定による改正後の確定拠出年金法(以下この項において「改正後確定拠出年金法」という。)第48条の2の情報の収集、整理又は分析であって企業型年金を実施する事業主に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
十四 年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する平成25年厚生年金等改正法附則第40条第8項の規定による平成25年厚生年金等改正法附則第38条第3項の規定により読み替えて適用する改正後確定拠出年金法第48条の2の情報の収集、整理又は分析であって企業型年金を実施する事業主に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
十五 年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査のために必要となるその届出を行う者に関する平成25年厚生年金等改正法附則第40条第8項の規定による平成25年厚生年金等改正法附則第38条第3項の規定により読み替えて適用する改正後確定拠出年金法第48条の2の情報の収集、整理又は分析であって企業型年金を実施する事業主に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
十六 年金である給付又は一時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する平成25年厚生年金等改正法附則第40条第8項の規定による平成25年厚生年金等改正法附則第38条第3項の規定により読み替えて適用する改正後確定拠出年金法第48条の2の情報の収集、整理又は分析であって企業型年金を実施する事業主に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
112 法別表第1の77の5の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 年金である給付又は一時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 年金である給付又は一時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 年金である給付又は一時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する国民年金法(昭和34年法律第141号)第137条の15第2項第2号に掲げる業務として行う同法第128条第5項の情報の収集、整理又は分析であって国民年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
 年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答のために必要となるその請求を行う者に関する国民年金法第137条の15第2項第2号に掲げる業務として行う同法第128条第5項の情報の収集、整理又は分析であって国民年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
 年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査のために必要となるその届出を行う者に関する国民年金法第137条の15第2項第2号に掲げる業務として行う同法第128条第5項の情報の収集、整理又は分析であって国民年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
 年金である給付又は一時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する国民年金法第137条の15第2項第2号に掲げる業務として行う同法第128条第5項の情報の収集、整理又は分析であって国民年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
113 法別表第1の77の6の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 年金加入者若しくは年金運用指図者からの届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 年金加入者又は年金運用指図者からの届出に関する当該者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 年金加入者若しくは年金運用指図者に関する原簿又は年金加入者若しくは年金運用指図者に関する帳簿に係る事実の確認
 年金である給付若しくは一時金又は脱退一時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 年金である給付若しくは一時金若しくは脱退一時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 年金である給付若しくは一時金若しくは脱退一時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 年金である給付若しくは一時金又は脱退一時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
114 法別表第1の77の7の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第6条第1項若しくは第2項の特別障害者給付金の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による受給資格者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第8条第1項の特別障害給付金の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第27条第1項若しくは第2項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
115 法別表第1の77の8の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 年金である給付又は一時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 年金である給付又は一時金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
116 法別表第1の77の9の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第59条第1項の文書の受理
 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第59条第1項の申請又は申告を行おうとする者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第60条第1項又は第2項の保有情報に係る本人又はその遺族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
117 法別表第1の77の10の項の総務省令で定める事務は、保険給付若しくは給付の支給に係る書類の受理、その書類に係る事実についての審査又はその書類の提出に対する応答とする。
118 法別表第1の77の11の項の総務省令で定める事務は、特例対象者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
119 法別表第1の77の12の項の総務省令で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成21年法律第37号)附則第2条第1項において読み替えて準用する同法第2条ただし書若しくは第3条ただし書若しくは附則第2条第3項若しくは第3条第1項の保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
120 法別表第1の77の13の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 老齢年金生活者支援給付金、補足的老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金の受給資格及びその額の認定の請求に係る手続に関する情報の提供及び当該認定を請求することの勧奨
 老齢年金生活者支援給付金、補足的老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 年金生活者支援給付金受給権者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査
 年金生活者支援給付金受給資格者に係る届出に関する年金生活者支援給付金受給権者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
121 法別表第1の77の14の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第13条第3項の一時金の申請をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第7条の自立支度金若しくは同法第13条第3項の一時金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
122 法別表第1の78の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答
 戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付の支給を受けている者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
 戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 年金証書等(障害年金裁定通知書、障害年金証書、障害年金額改定通知書、障害一時金裁定通知書、遺族年金裁定通知書、遺族年金証書、遺族年金額改定通知書、遺族給与金裁定通知書、遺族給与金証書、遺族給与金年額改定通知書、未支給年金等支給通知書又は弔慰金裁定通知書をいう。)の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
123 法別表第1の78の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第5条第1項の留守家族手当、同法第16条第1項の葬祭料、同法第17条第1項の遺骨の引取りに要する経費若しくは同法第26条の障害一時金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 留守家族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 未帰還者留守家族等援護法第12条第1項の留守家族手当の額の改定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
124 法別表第1の78の3の項の総務省令で定める事務は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号)第3条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
125 法別表第1の78の4の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)による戦傷病者手帳の交付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 戦傷病者特別援護法第9条の援護に係る請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
126 法別表第1の78の5の項の総務省令で定める事務は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)第3条の特別弔慰金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
127 法別表第1の78の6の項の総務省令で定める事務は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和41年法律第109号)第3条第1項の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
128 法別表第1の78の7の項の総務省令で定める事務は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和42年法律第57号)第3条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
129 法別表第1の79の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 卸売市場法(昭和46年法律第35号)第15条第1項の許可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 卸売市場法第21条第1項又は第2項の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
130 法別表第1の80の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第9条の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 商品先物取引法第19条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 商品先物取引法第78条の許可の申請の受理又はその許可に係る事実についての審査
 商品先物取引法第85条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 商品先物取引法第96条の19第1項の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 商品先物取引法第96条の19第3項(同法第96条の25第4項及び第96条の31第4項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 商品先物取引法第96条の25第1項又は第3項ただし書の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 商品先物取引法第96条の28第3項又は第96条の29の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 商品先物取引法第96条の31第1項、第132条第1項又は第145条第1項の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 商品先物取引法第167条の許可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
十一 商品先物取引法第171条の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
十二 商品先物取引法第190条第1項の許可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
十三 商品先物取引法第195条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
十四 商品先物取引法第200条第1項の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
十五 商品先物取引法第200条第7項の更新の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
十六 商品先物取引法第225条第1項又は第228条第1項の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
十七 商品先物取引法第240条の2第1項の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
十八 商品先物取引法第245条又は第279条第1項の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
十九 商品先物取引法第283条第3項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
二十 商品先物取引法第332条第1項の許可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
二十一 商品先物取引法第335条第2項(同法第345条において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
二十二 商品先物取引法第342条第1項の許可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
131 法別表第1の81の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号)第3条の許可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 商品投資に係る事業の規制に関する法律第8条第1項の更新の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 商品投資に係る事業の規制に関する法律第10条の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
132 法別表第1の81の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 独立行政法人農業者年金基金法第11条の被保険者の資格の取得の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答
 独立行政法人農業者年金基金法による保険料の額の特例に係る申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答
 独立行政法人農業者年金基金法による給付の裁定若しくは支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 独立行政法人農業者年金基金法による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答
 農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成13年法律第39号)による改正前の農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)若しくは農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成2年法律第21号)による改正前の農業者年金基金法(次号において「平成13年改正前農業者年金基金法等」という。)による給付の裁定若しくは支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 平成13年改正前農業者年金基金法等による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答
133 法別表第1の82の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 給付の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 給付を受ける権利に係る申請等(申請、申出又は届出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答
 受給権者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
134 法別表第1の83の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項又は第2項の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 森林法第26条第1項又は第2項の指定の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 森林法第32条第1項(同法第33条の3及び第44条において準用する場合を含む。)の意見書の受理又はその意見書に係る事実についての審査
 森林法第33条の2第1項(同法第44条において準用する場合を含む。)の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
135 法別表第1の84の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 計量法(平成4年法律第51号)第40条第1項又は第46条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 計量法第42条第1項(同法第46条第2項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 計量法第62条第1項(同法第133条において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
136 法別表第1の85の項の総務省令で定める事務は、計量法第79条第1項(同法第81条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。
137 法別表第1の86の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 アルコール事業法(平成12年法律第36号)第3条第1項、第16条第1項、第21条第1項又は第26条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 アルコール事業法第8条第2項(同法第20条、第25条及び第30条において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
138 法別表第1の87の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第50条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第52条第1項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第53条第3項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第63条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第65条第1項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第66条第3項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
139 法別表第1の88の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 鉱業法(昭和25年法律第289号)第21条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 鉱業法第40条第3項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 鉱業法第41条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 鉱業法第51条の2第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 鉱業法第51条の3第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 鉱業法第59条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 鉱業法第77条第1項の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 鉱業法第84条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
140 法別表第1の89の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和50年法律第96号)第16条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 石油の備蓄の確保等に関する法律第20条第3項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
141 法別表第1の90の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 深海底鉱業暫定措置法(昭和57年法律第64号)第4条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 深海底鉱業暫定措置法第10条第2項若しくは第3項又は第15条の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 深海底鉱業暫定措置法第18条第1項の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 深海底鉱業暫定措置法第40条の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
142 法別表第1の91の項の総務省令で定める事務は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第31条第3項の試験(経済産業大臣が行うものに限る。)の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答とする。
143 法別表第1の92の項の総務省令で定める事務は、火薬類取締法第31条第3項の試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答とする。
144 法別表第1の93の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第38条の4第1項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第5項の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
145 法別表第1の94の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第4条の2第1項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 電気工事士法第4条の2第7項の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
146 法別表第1の95の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)第3条第1項又は第3項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
147 法別表第1の96の項の総務省令で定める事務は、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第23条第1項又は第24条第1項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
148 法別表第1の97の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 許可の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 許可申請書若しくはその添付書類の記載事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
149 法別表第1の98の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 技術検定受検申請書の受理、技術検定受検申請書に係る事実についての審査又は技術検定受検申請書の提出に対する応答
 合格証明書の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
150 法別表第1の99の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 監理技術者資格者証の有効期間の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 監理技術者資格者証の記載事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
151 法別表第1の100の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 浄化槽設備士免状の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
152 法別表第1の101の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 宅地建物取引業者名簿登載事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第50条の2第1項の取引一任代理等の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
153 法別表第1の102の項の総務省令で定める事務は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第30条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
154 法別表第1の103の項の総務省令で定める事務は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第44条第1項若しくは第3項又は第59条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
155 法別表第1の103の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第22条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 住宅宿泊事業法第26条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
156 法別表第1の104の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 第1種旅行業の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 第1種旅行業の登録の有効期間の更新の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 第1種旅行業の登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
157 法別表第1の105の項の総務省令で定める事務は、合格証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
158 法別表第1の105の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 住宅宿泊事業法第46条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 住宅宿泊事業法第50条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
159 法別表第1の106の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 登録ホテル業若しくは登録旅館業を営む者の地位の承継の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
160 法別表第1の107の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第8条の不動産鑑定士試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答
 不動産の鑑定評価に関する法律第15条又は第18条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 不動産の鑑定評価に関する法律第19条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 不動産の鑑定評価に関する法律第22条第1項又は第3項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 不動産の鑑定評価に関する法律第26条第1項の登録換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 不動産の鑑定評価に関する法律第27条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又は申請に対する応答
 不動産鑑定士又は不動産鑑定士補の生存の事実の確認
161 法別表第1の107の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第16条第1項若しくは第28条第2項の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答
 公営住宅法第16条第5項(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭若しくは同法第18条第2項の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 公営住宅法第19条(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金若しくは金銭の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
 公営住宅法第27条第5項若しくは第6項の事業主体の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 公営住宅法第32条第1項第4号の明渡し請求(同法第27条第2項に限る。)に関する入居者の氏名の変更の事実の確認
 公営住宅法第29条第8項の期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答
 公営住宅法第30条第1項のあっせん等を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認
 公営住宅法第34条の収入の報告の請求等に伴う入居者の氏名の変更の事実の確認
 公営住宅法第48条に基づく条例による申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請若しくは届出に対する応答
十一 入居者及び同居者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
162 法別表第1の108の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の58第1項又は第77条の60の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 建築基準法第77条の61の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
163 法別表第1の109の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 建築士法(昭和25年法律第202号)第4条第1項若しくは第3項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 建築士法第5条第1項の登録に関する申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 建築士法第5条第2項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 建築士法第5条の2第1項若しくは第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 建築士法第8条の2の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 建築士法第9条第1項第1号の免許の取消しの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 建築士法第10条の2の2第1項若しくは第2項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 建築士の生存の事実の確認
164 法別表第1の110の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 建築士法第5条第1項の登録に関する申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 建築士法第5条第2項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 建築士法第10条の2の2第1項若しくは第2項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 建築士の生存の事実の確認
165 法別表第1の111の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 建築士法第5条第1項の登録に関する申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 建築士法第5条第2項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 建築士の生存の事実の確認
166 法別表第1の112の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 建築士法第23条第1項若しくは第3項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 建築士法第23条の5第1項若しくは第23条の7の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 建築士の生存の事実の確認
167 法別表第1の113の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第12条第1項の変更登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 道路運送車両法第59条第1項の新規検査の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 道路運送車両法第67条の記入の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 道路運送車両法第71条第4項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 道路運送車両法第97条の3第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
168 法別表第1の114の項の総務省令で定める事務は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第72条第1項の損害のてん補の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
169 法別表第1の115の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 船舶法(明治32年法律第46号)第5条の2第1項の検認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 船舶法第15条の仮船舶国籍証書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
170 法別表第1の116の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)第6条第1項の新規登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 小型船舶の登録等に関する法律第9条第1項の変更登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 小型船舶の登録等に関する法律第10条第1項の移転登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
171 法別表第1の117の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 小型船舶の登録等に関する法律第25条第1項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 小型船舶の登録等に関する法律第25条第5項の検認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
172 法別表第1の118の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 航空法(昭和27年法律第231号)第5条の新規登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 航空法第7条の変更登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 航空法第7条の2の移転登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 航空法第8条の抹消登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 航空法第22条の航空従事者技能証明の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 航空法第31条第1項の航空身体検査証明の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 航空従事者技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 航空法第35条第1項第1号の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
173 法別表第1の119の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 気象業務法(昭和27年法律第165号)第17条第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 気象業務法第24条の20の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 気象予報士の登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 気象予報士の生存の事実の確認
174 法別表第1の120の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 石綿による健康被害の救済に関する法律第3条の救済給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 石綿による健康被害の救済に関する法律第4条の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 石綿による健康被害の救済に関する法律第3条の救済給付を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
175 法別表第1の121の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)第35条第2項から第4項までの交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 放射性同位元素等の規制に関する法律第35条第9項の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 放射線取扱主任者免状の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
176 法別表第1の122の項の総務省令で定める事務は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第42条の採用試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答とする。
177 法別表第1の123の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 補償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 補償を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 補償を受ける権利を有する者又は遺族補償年金を受けることができる遺族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 福祉事業の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 福祉事業のうち奨学援護金若しくは就労保育援護金の支給の要件に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 福祉事業のうち奨学援護金若しくは就労保育援護金の支給を受けている者又はその支給対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
(法別表第2の総務省令で定める事務)
第2条 法別表第2の1の項の総務省令で定める事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条第1項の規定による指示に基づき行う予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
2 法別表第2の1の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第86条の15第1項の回答に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 災害対策基本法第90条の2第1項の罹災証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 災害対策基本法第90条の3第1項の被災者台帳の作成に係る申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
3 法別表第2の1の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 災害救助法(昭和22年法律第118号)第7条第5項の実費弁償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 災害救助法第12条の扶助金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
4 法別表第2の1の4の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 災害救助法第7条第5項の実費弁償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 災害救助法第12条の扶助金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
5 法別表第2の1の5の項の総務省令で定める事務は、被災者生活再建支援法第3条第1項の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
6 法別表第2の1の6の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の教育・保育給付認定若しくは同法第23条第1項の教育・保育給付認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 支給認定証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 子ども・子育て支援法第22条の教育・保育給付認定保護者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
 教育・保育給付認定保護者の届出事項の変更の届出の受理、又はその届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
 教育・保育給付認定保護者の届出事項に係る生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 子ども・子育て支援法第30条の5第1項の施設等利用給付認定若しくは同法第30条の8第1項の施設等利用給付認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
 子ども・子育て支援法第30条の5第7項の規定により教育・保育給付認定保護者が受けたものとみなされる施設等利用給付認定に係る事実についての審査
 子ども・子育て支援法第30条の7の施設等利用給付認定保護者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
 施設等利用給付認定保護者の届出事項の変更の届出の受理、又はその届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
 施設等利用給付認定保護者の届出事項に係る生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
十一 子ども・子育て支援法第59条第3号の事業の実施に係る事実についての審査
7 法別表第2の1の7の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 特定非営利活動促進法第23条第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 特定非営利活動促進法第34条第3項の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
8 法別表第2の1の8の項の総務省令で定める事務は、選挙人が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認とする。
9 法別表第2の2の項の総務省令で定める事務は、選挙人が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認とする。
10 法別表第2の2の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の課税標準の更正又は決定、税額の更正又は決定、納税の告知、督促、滞納処分その他の地方税の賦課徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務に係る犯則嫌疑者又は参考人(これらの者が法人である場合にあっては、その役員又は清算人)の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
11 法別表第2の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 損害補償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 損害補償を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 損害補償を受ける権利を有する者又は遺族補償年金を受けることができる遺族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 退職報償金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
12 法別表第2の3の2の項の総務省令で定める事務は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助を受ける児童又は生徒の保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
13 法別表第2の4の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項又は第6条第1項(新型インフルエンザ等対策特別措置法第46条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第3項の予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 予防接種法第15条第1項の給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 予防接種法第15条第1項の給付を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答
 予防接種法第28条の実費の徴収を受ける予防接種を受けた者又はその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
14 法別表第2の4の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条第1項若しくは第20条第1項(これらの規定を同法第26条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の勧告の対象となる患者又はその保護者の氏名又は住所の変更の事実の確認
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条第3項若しくは第20条第2項(これらの規定を同法第26条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の措置の対象となる患者又はその保護者の氏名又は住所の変更の事実の確認
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第1項若しくは第37条の2第1項の費用負担の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第42条第1項の療養費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
15 法別表第2の5の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当若しくは同法第28条第1項の保健手当の支給の認定の申請又は同法第31条の介護手当若しくは同法第32条の葬祭料の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当又は同法第31条の介護手当の支給を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当又は同法第31条の介護手当の受給権者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
16 法別表第2の5の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項の障害児通所給付費若しくは同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の通所給付決定に係る障害児若しくはその保護者又は同法第24条の26第1項の障害児相談支援給付費若しくは同法第24条の27第1項の特例障害児相談支援給付費の支給に係る障害児若しくはその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 児童福祉法第21条の5の6第1項の通所給付決定の申請若しくは同法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 児童福祉法による通所受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 児童福祉法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費、同法第21条の5の29第1項の肢体不自由児通所医療費、同法第24条の26第1項の障害児相談支援給付費若しくは同法第24条の27第1項の特例障害児相談支援給付費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に係る事実についての審査
 児童福祉法第24条第3項の調整又は要請の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 児童福祉法第24条第4項から第6項までの措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に係る事実についての審査
 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収の対象となる本人若しくはその扶養義務者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 児童福祉法第57条の4第1項の障害児の保護者又は障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
17 法別表第2の5の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
 児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
 児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
18 法別表第2の5の4の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 児童福祉法第6条の4第1号の養育里親若しくは同条第2号の養子縁組里親の登録、同条第3号の里親の認定若しくは同法第19条の3第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費に係る小児特定疾病児童等及び医療費支給認定保護者、同法第20条第1項の療育の給付を受ける児童及び親権を行う者若しくは成年後見人又は同法第24条の2第1項の障害児入所給付費の入所給付決定に係る障害児若しくはその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 児童福祉法による医療受給者証又は入所受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 児童福祉法第19条の5第2項の医療費支給認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費、同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第24条の20第1項の障害児入所医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 児童福祉法第33条の6第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の児童自立生活援助の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
 児童福祉法第6条の4第1号の養育里親、同条第2号の養子縁組里親又は同条第3号の里親の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に係る事実についての審査
 児童福祉法第57条の4第2項の小児慢性特定疾病児童等の保護者若しくは小児慢性特定疾病児童等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又は同条第3項の障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
19 法別表第2の5の5の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第6条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 児童扶養手当法による児童扶養手当証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 児童扶養手当法第8条第1項の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 児童扶養手当法第16条の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 児童扶養手当法第28条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
 児童扶養手当の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
20 法別表第2の5の6の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 児童手当法第7条第1項(同法第17条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは同法第7条第2項の児童手当若しくは特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。次号及び第3号において同じ。)の受給資格及びその額についての認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 児童手当法第7条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)に規定する一般受給資格者及び同法第7条第2項に規定する施設等受給資格者の届出事項に係る事実の確認
 児童手当法第9条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当若しくは特例給付の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 児童手当法第12条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の未支払の児童手当若しくは特例給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 児童手当法第26条(同条第2項を除き、同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
21 法別表第2の5の7の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条第1項、第31条の7第1項若しくは第33条第1項の便宜の供与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条第1項、第31条の7第1項又は第33条第1項の便宜の供与を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
22 法別表第2の5の8の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
23 法別表第2の5の9の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項若しくは附則第3条若しくは第6条の資金の貸付けの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条若しくは第6条の資金の貸付けを受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 母子及び父子並びに寡婦福祉法第15条第2項(同法第31条の6第5項において準用する場合を含む。)の償還免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
24 法別表第2の5の10の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の保健指導の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 母子保健法第11条の新生児の訪問指導、同法第17条第1項の妊産婦の訪問指導若しくは診療又は同法第19条第1項の未熟児の訪問指導の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 母子保健法第12条第1項の健康診査又は同法第13条の健康診査の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 母子保健法第15条の妊娠の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 母子保健法第16条第1項の母子健康手帳の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 母子保健法第18条の低体重児の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 母子保健法第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給を受ける未熟児及びその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 母子保健法第21条の4第1項の費用の徴収に係る事実についての審査
 母子保健法第22条第2項の母子健康包括支援センターの事業の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
25 法別表第2の5の11の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 要保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 生活保護法第29条第1項の資料の提供等の求めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 生活保護法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還の対象となる被保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 生活保護法第77条第1項、第77条の2第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
26 法別表第2の5の12の項の総務省令で定める事務は、生活保護法第24条第10項の保護の開始若しくは変更の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査とする。
27 法別表第2の5の13の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 身体障害者福祉法第18条第1項の障害福祉サービスの提供又は同条第2項の障害者支援施設等への入所等の措置に係る事実についての審査
 身体障害者福祉法第38条第1項の費用の徴収に係る事実についての審査
 身体障害者手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 身体障害者手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査
 身体障害者手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 身体障害者手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
 身体障害者手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
28 法別表第2の5の14の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 身体障害者手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 身体障害者手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査
 身体障害者手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 身体障害者手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
 身体障害者手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
29 法別表第2の5の15の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第31条の費用の徴収に係る事実についての審査
 精神障害者保健福祉手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第4項の都道府県知事の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 精神障害者保健福祉手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査
 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
 精神障害者保健福祉手帳に係る障害等級の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
30 法別表第2の5の16の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 精神障害者保健福祉手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第4項の都道府県知事の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 精神障害者保健福祉手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査
 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
 精神障害者保健福祉手帳に係る障害等級の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
31 法別表第2の5の17の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の障害福祉サービスの提供に係る事実についての審査
 知的障害者福祉法第16条第1項の障害者支援施設等への入所等の措置に係る事実についての審査
 知的障害者福祉法第27条の費用の徴収に係る事実についての審査
32 法別表第2の5の18の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の受給資格の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答(障害児童福祉手当又は特別障害者手当に係るものに限る。)
 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。第3条第27項第8号、第4条第29項第3号及び第5条第26項第8号において「昭和60年改正法」という。)附則第97条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
 障害児福祉手当、特別障害者手当又は福祉手当の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
33 法別表第2の5の19の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第5条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第13条の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において読み替えて準用する児童扶養手当法第8条第1項の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において読み替えて準用する児童扶養手当法第8条第3項の手当の額の改定の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答(特別児童扶養手当に係るものに限る。)
 特別児童扶養手当の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
34 法別表第2の5の20の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第12条の障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による受給者証、地域相談支援受給者証又は自立支援医療受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更、同法第51条の9第2項の地域相談支援給付決定の変更若しくは同法第56条第2項の支給認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の地域生活支援事業の実施に係る事実についての審査
35 法別表第2の5の21の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第12条の障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第78条の地域生活支援事業の実施に係る事実についての審査
36 法別表第2の5の22の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4又は第11条の福祉の措置の実施を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 老人福祉法第21条の費用の支弁又は同法第28条第1項の費用の徴収の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
37 法別表第2の5の23の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 介護保険法(平成9年法律第123号)による被保険者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
 介護保険法による被保険者証、負担割合証又は認定証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付若しくは同法第115条の45の3第2項の第1号事業支給費の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 介護保険法第27条第1項の要介護認定、同法第28条第2項の要介護更新認定若しくは同法第29条第1項の要介護状態区分の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 介護保険法第32条第1項の要支援認定、同法第33条第2項の要支援更新認定若しくは同法第33条の2第1項の要支援状態区分の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 介護保険法第37条第2項の介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 介護保険法第50条の居宅介護サービス費等の額の特例若しくは同法第60条の介護予防サービス費等の額の特例の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 介護保険法第66条の保険料滞納者に係る支払方法の変更に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 介護保険法第67条若しくは第68条の保険給付の支払の一時差止めに関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 介護保険法第69条の保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十一 介護保険法第115条の45の地域支援事業に関して行われる申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十二 介護保険法第115条の45第5項又は第115条の47第8項の利用料の請求に係る事実についての審査
十三 介護保険法第129条第1項の保険料の徴収又は同条第2項の保険料の賦課の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
38 法別表第2の5の24の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 国民健康保険法による被保険者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答
 国民健康保険法による被保険者証、被保険者資格証明書、高齢受給者証、食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養証明書の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 国民健康保険法による保険給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 国民健康保険法第44条第1項の措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 国民健康保険法第63条の2の一時差止めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 国民健康保険法第76条第1項の保険料の徴収又は同条第3項の保険料の賦課の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 国民健康保険法第82条第1項の保健事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 国民健康保険法第113条の2第1項の資料の提供等の求めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
39 法別表第2の5の25の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答
 高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者証、被保険者資格証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 高齢者の医療の確保に関する法律第56条の後期高齢者医療給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 高齢者の医療の確保に関する法律第69条第1項の措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 高齢者の医療の確保に関する法律第92条の一時差止めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項の保険料の徴収又は同条第2項の保険料の賦課の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 高齢者の医療の確保に関する法律第125条第1項の保健事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 高齢者の医療の確保に関する法律第138条第1項又は第3項の資料の提供等の求めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
40 法別表第2の5の26の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の支援給付若しくは同法第15条第1項の配偶者支援金、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項及び次項において「旧法」という。)第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第14条第3項の支援給付若しくは平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付若しくは平成25年改正法附則第3条第1項の配偶者支援金の支給を必要とする状態にある者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(同法第15条第3項及び平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは平成25年改正法附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第24条第1項の開始若しくは同条第9項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項又は平成25年改正法附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第63条の費用の返還の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項又は平成25年改正法附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項及び第2項の徴収金の徴収(同法第78条の2第1項の徴収金の徴収を含む。)の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
41 法別表第2の5の27の項の総務省令で定める事務は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項若しくは平成25年改正法附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第24条第10項の開始若しくは変更の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査とする。
42 法別表第2の5の28の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第13条第3項の一時金の支給の申請をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第13条第3項の一時金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
43 法別表第2の5の29の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答
44 法別表第2の5の30の項の総務省令で定める事務は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第3条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
45 法別表第2の5の31の項の総務省令で定める事務は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第3条の特別弔慰金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
46 法別表第2の5の32の項の総務省令で定める事務は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
47 法別表第2の5の33の項の総務省令で定める事務は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第3条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
48 法別表第2の6の項の総務省令で定める事務は、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項、第6条第2項、第8条第7項、第9条第4項又は附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。
49 法別表第2の6の2の項の総務省令で定める事務は、住宅宿泊事業法第3条第1項又は第4項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。
50 法別表第2の7の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 通訳案内士法(昭和24年法律第210号)第57条において準用する同法第18条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 通訳案内士法第57条において準用する同法第23条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 通訳案内士法第57条において準用する同法第24条の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 地域通訳案内士の生存の事実の確認
51 法別表第2の8の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 公営住宅法第16条第1項若しくは第28条第2項の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答
 公営住宅法第16条第5項(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭若しくは同法第18条第2項の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 公営住宅法第19条(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金若しくは金銭の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
 公営住宅法第27条第5項若しくは第6項の事業主体の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 公営住宅法第32条第1項第4号の明渡し請求(同法第27条第2項に限る。)に関する入居者の氏名の変更の事実の確認
 公営住宅法第29条第8項の期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答
 公営住宅法第30条第1項のあっせん等を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認
 公営住宅法第34条の収入の報告の請求等に伴う入居者の氏名の変更の事実の確認
 公営住宅法第48条に基づく条例による申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請若しくは届出に対する応答
十一 入居者及び同居者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
52 法別表第2の8の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第1項において準用する公営住宅法第18条第2項の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第19条の家賃若しくは敷金の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第25条第1項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号。第3条第55項第4号、第4条第49項第4号及び第5条第56項第4号において「平成8年改正法」という。)による改正前の公営住宅法(以下この項において「旧公営住宅法」という。)第12条第2項(旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは割増賃料の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する旧公営住宅法第13条の2の割増賃料の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 入居者及び同居者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
53 法別表第2の8の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 特定優良賃貸住宅に係る入居者の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 特定優良賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除にあたり入居者の氏名又は住所の変更の事実の確認
54 法別表第2の9の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第2項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 高齢者の居住の安定確保に関する法律第52条の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
55 法別表第2の10の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 補償給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 被認定者又は補償給付を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
56 法別表第2の11の項の総務省令で定める事務は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第9条の2の4第1項又は第15条の3の3第1項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
(法別表第3の総務省令で定める事務)
第3条 法別表第3の1の項の総務省令で定める事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条第1項の規定による指示に基づき行う予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
2 法別表第3の1の2の項の総務省令で定める事務は、災害対策基本法第86条の15第1項の回答に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
3 法別表第3の1の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 災害救助法第7条第5項の実費弁償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 災害救助法第12条の扶助金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
4 法別表第3の1の4の項の総務省令で定める事務は、被災者生活再建支援法第3条第1項の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
5 法別表第3の1の5の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 特定非営利活動促進法第10条第1項の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 特定非営利活動促進法第23条第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 特定非営利活動促進法第34条第3項の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
6 法別表第3の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 労働金庫法第89条の3第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 労働金庫法第94条第3項において準用する銀行法第52条の39第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
7 法別表第3の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 貸金業法第3条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 貸金業法第3条第2項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 貸金業法第8条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
8 法別表第3の4の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 給付を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
9 法別表第3の4の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は特別法人事業税及び特別法人譲与税に関する法律(平成31年法律第4号)による地方税又は特別法人事業税の課税標準の更正又は決定、税額の更正又は決定、納税の告知、督促、滞納処分その他の地方税又は特別法人事業税の賦課徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は特別法人事業税及び特別法人譲与税に関する法律による地方税又は特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務に係る犯則嫌疑者又は参考人(これらの者が法人である場合にあっては、その役員又は清算人)の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
10 法別表第3の4の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号)による地方法人特別税の課税標準の更正又は決定、税額の更正又は決定、督促、滞納処分その他の地方法人特別税の賦課徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法による地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務に係る犯則嫌疑者又は参考人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
11 法別表第3の5の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 危険物取扱者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 危険物取扱者免状の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 危険物取扱者免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 危険物取扱者試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答
 消防設備士免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 消防設備士免状の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 消防設備士免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 消防設備士試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答
12 法別表第3の5の2の項の総務省令で定める事務は、特別支援学校への就学奨励に関する法律第5条の経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答とする。
13 法別表第3の5の3の項の総務省令で定める事務は、学校保健安全法第24条の援助を受ける児童又は生徒の保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
14 法別表第3の5の4の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第4条の就学支援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第17条の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
15 法別表第3の5の5の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 予防接種法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 予防接種法第15条第1項の給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 予防接種法第15条第1項の給付を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答
 予防接種法第28条の実費の徴収を受ける予防接種を受けた者又はその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
16 法別表第3の5の6の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条第1項若しくは第20条第1項(これらの規定を同法第26条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の勧告の対象となる患者又はその保護者の氏名又は住所の変更の事実の確認
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条第3項若しくは第20条第2項(これらの規定を同法第26条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の措置の対象となる患者又はその保護者の氏名又は住所の変更の事実の確認
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第1項若しくは第37条の2第1項の費用負担の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第42条第1項の療養費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
17 法別表第3の5の7の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の特定医療費の支給を受けている指定難病の患者及びその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 難病の患者に対する医療等に関する法律第6条第1項の支給認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 難病の患者に対する医療等に関する法律による医療受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 難病の患者に対する医療等に関する法律第10条第2項の支給認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 難病の患者に対する医療等に関する法律第37条の指定難病の患者、その保護者若しくは配偶者又はその患者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
18 法別表第3の6の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当若しくは同法第28条第1項の保健手当の支給の認定の申請又は同法第31条の介護手当若しくは同法第32条の葬祭料の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当又は同法第31条の介護手当の支給を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当又は同法第31条の介護手当の受給権者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
19 法別表第3の7の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 職業訓練指導員の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 職業訓練指導員免許証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 職業訓練指導員試験受験申請書の受理、職業訓練指導員試験受験申請書に係る事実についての審査又は職業訓練指導員試験受験申請書の提出に対する応答
 技能検定の合格証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
20 法別表第3の7の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 児童福祉法第6条の4第1号の養育里親若しくは同条第2号の養子縁組里親の登録、同条第3号の里親の認定若しくは同法第19条の3第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費に係る小児特定疾病児童等及び医療費支給認定保護者、同法第20条第1項の療育の給付を受ける児童及び親権を行う者若しくは成年後見人又は同法第24条の2第1項の障害児入所給付費の入所給付決定に係る障害児若しくはその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 児童福祉法による医療受給者証又は入所受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 児童福祉法第19条の5第2項の医療費支給認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費、同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第24条の20第1項の障害児入所医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 児童福祉法第33条の6第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の児童自立生活援助の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
 児童福祉法第6条の4第1号の養育里親、同条第2号の養子縁組里親又は同条第3号の里親の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に係る事実についての審査
 児童福祉法第57条の4第2項の小児慢性特定疾病児童等の保護者若しくは小児慢性特定疾病児童等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又は同条第3項の障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
21 法別表第3の7の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
 児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
 児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
22 法別表第3の7の4の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 児童扶養手当法第6条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 児童扶養手当法による児童扶養手当証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 児童扶養手当法第8条第1項の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 児童扶養手当法第16条の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 児童扶養手当法第28条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
 児童扶養手当の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
23 法別表第3の7の5の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 児童手当法第17条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する同法第7条第1項の児童手当若しくは特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。次号及び第3号において同じ。)の受給資格及びその額についての認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 児童手当法第17条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する同法第7条第1項に規定する一般受給資格者の届出事項に係る事実の確認
 児童手当法第9条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当若しくは特例給付の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 児童手当法第12条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の未支払の児童手当若しくは特例給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 児童手当法第26条第3項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
24 法別表第3の7の6の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項若しくは附則第3条若しくは第6条の資金の貸付けの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条若しくは第6条の資金の貸付けを受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 母子及び父子並びに寡婦福祉法第15条第2項(同法第31条の6第5項において準用する場合を含む。)の償還免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条第1項、第31条の7第1項若しくは第33条第1項の便宜の供与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条第1項、第31条の7第1項又は第33条第1項の便宜の供与を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
25 法別表第3の7の7の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 要保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 生活保護法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 生活保護法第29条第1項の資料の提供等の求めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 生活保護法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還の対象となる被保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 生活保護法第77条第1項、第77条の2第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
26 法別表第3の7の8の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 身体障害者手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 身体障害者手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査
 身体障害者手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 身体障害者手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
 身体障害者手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
27 法別表第3の7の9の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第31条の費用の徴収に係る事実についての審査
 精神障害者保健福祉手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第4項の都道府県知事の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 精神障害者保健福祉手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査
 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
 精神障害者保健福祉手帳に係る障害等級の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
28 法別表第3の7の10の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第5条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第13条の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において読み替えて準用する児童扶養手当法第8条第1項の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において読み替えて準用する児童扶養手当法第8条第3項の手当の額の改定の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の受給資格の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
 昭和60年改正法附則第97条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当又は福祉手当の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
29 法別表第3の7の11の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第12条の障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第78条の地域生活支援事業の実施に係る事実についての審査
30 法別表第3の7の12の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の支援給付若しくは同法第15条第1項の配偶者支援金、平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付又は平成25年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項において「旧法」という。)第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第14条第3項の支援給付若しくは平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付若しくは平成25年改正法附則第3条第1項の配偶者支援金の支給を必要とする状態にある者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(同法第15条第3項及び平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは平成25年改正法附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第24条第1項の開始若しくは同条第9項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項又は平成25年改正法附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第63条の費用の返還の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項又は平成25年改正法附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項及び第2項の徴収金の徴収(同法第78条の2第1項の徴収金の徴収を含む。)の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
31 法別表第3の7の13の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答
32 法別表第3の7の14の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 未帰還者留守家族等援護法第5条第1項の留守家族手当、同法第16条第1項の葬祭料、同法第17条第1項の遺骨の引取りに要する経費若しくは同法第26条の障害一時金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 留守家族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 未帰還者留守家族等援護法第12条第1項の留守家族手当の額の改定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
33 法別表第3の7の15の項の総務省令で定める事務は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第3条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
34 法別表第3の7の16の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 戦傷病者特別援護法による戦傷病者手帳の交付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 戦傷病者特別援護法第9条の援護に係る請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
35 法別表第3の7の17の項の総務省令で定める事務は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第3条の特別弔慰金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
36 法別表第3の7の18の項の総務省令で定める事務は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
37 法別表第3の7の19の項の総務省令で定める事務は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第3条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
38 法別表第3の8の項の総務省令で定める事務は、家畜商法(昭和24年法律第208号)第5条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
39 法別表第3の9の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 森林法第25条の2第1項又は第2項の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 森林法第26条の2第1項又は第2項の指定の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 森林法第27条第2項(同法第33条の3及び第44条において準用する場合を含む。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 森林法第32条第1項(同法第33条の3及び第44条において準用する場合を含む。)の意見書の受理、その意見書に係る事実についての審査又はその意見書の提出に対する応答
 森林法第33条の2第1項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
40 法別表第3の10の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 計量法第40条第2項(同法第42条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 計量法第46条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 計量法第46条第2項において準用する同法第42条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 計量法第51条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 計量法第51条第2項において準用する同法第42条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 計量法第62条第1項(同法第114条及び第133条において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
41 法別表第3の11の項の総務省令で定める事務は、大規模小売店舗立地法第5条第1項、第6条第2項、第8条第7項、第9条第4項又は附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。
42 法別表第3の12の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第27条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第30条第1項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第31条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
43 法別表第3の13の項の総務省令で定める事務は、火薬類取締法第31条第3項の試験(都道府県知事が行うものに限る。)の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答とする。
44 法別表第3の14の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 電気工事士法第4条第2項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 電気工事士法第4条第7項の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
45 法別表第3の15の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第1項又は第3項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
46 法別表第3の16の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第1項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第5項の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
47 法別表第3の17の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 許可の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 許可申請書若しくはその添付書類の記載事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
48 法別表第3の18の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 更新の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
49 法別表第3の19の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第25条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
50 法別表第3の20の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 宅地建物取引業の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 宅地建物取引業者名簿登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 宅地建物取引士資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 宅地建物取引士資格の登録の移転の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 宅地建物取引士資格の変更の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
51 法別表第3の21の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 第2種旅行業、第3種旅行業若しくは地域限定旅行業若しくは旅行業者代理業若しくは旅行サービス手配業の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 第2種旅行業、第3種旅行業若しくは地域限定旅行業の登録の有効期間の更新の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 第2種旅行業、第3種旅行業若しくは地域限定旅行業若しくは旅行業者代理業若しくは旅行サービス手配業の登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
52 法別表第3の21の2の項の総務省令で定める事務は、住宅宿泊事業法第3条第1項又は第4項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。
53 法別表第3の21の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 通訳案内士法第57条において準用する同法第18条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 通訳案内士法第57条において準用する同法第23条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 通訳案内士法第57条において準用する同法第24条の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 地域通訳案内士の生存の事実の確認
54 法別表第3の22の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 不動産の鑑定評価に関する法律第22条第1項又は第3項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 不動産の鑑定評価に関する法律第23条第1項の規定により経由される登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 不動産の鑑定評価に関する法律第26条第1項の登録換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 不動産の鑑定評価に関する法律第26条第2項の規定により経由される登録換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 不動産の鑑定評価に関する法律第27条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 不動産の鑑定評価に関する法律第27条第3項の規定により経由される登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
55 法別表第3の23の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 公営住宅法第16条第1項若しくは第28条第2項の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答
 公営住宅法第16条第5項(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭若しくは同法第18条第2項の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 公営住宅法第19条(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金若しくは金銭の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
 公営住宅法第27条第5項若しくは第6項の事業主体の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 公営住宅法第32条第1項第4号の明渡し請求(同法第27条第2項に限る。)に関する入居者の氏名の変更の事実の確認
 公営住宅法第29条第8項の期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答
 公営住宅法第30条第1項のあっせん等を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認
 公営住宅法第34条の収入の報告の請求等に伴う入居者の氏名の変更の事実の確認
 公営住宅法第48条に基づく条例による申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請若しくは届出に対する応答
十一 入居者及び同居者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
56 法別表第3の23の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第18条第2項の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第19条の家賃若しくは敷金の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第25条第1項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる平成8年改正法による改正前の公営住宅法(以下この項において「旧公営住宅法」という。)第12条第2項(旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは割増賃料の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する旧公営住宅法第13条の2の割増賃料の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 入居者及び同居者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
57 法別表第3の23の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 特定優良賃貸住宅に係る入居者の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 特定優良賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除にあたり入居者の氏名又は住所の変更の事実の確認
58 法別表第3の24の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第5条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第2項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 高齢者の居住の安定確保に関する法律第52条の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
59 法別表第3の25の項の総務省令で定める事務は、建築基準法第77条の63第1項の規定により経由される書類の受理、その書類に係る事実についての審査又はその書類の提出に対する応答とする。
60 法別表第3の26の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 建築士法第4条第2項若しくは第3項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 建築士法第5条第1項の登録に関する申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 建築士法第5条第2項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 建築士法第5条の2第1項若しくは第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 建築士法第8条の2の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 建築士法第9条第1項第1号の免許の取消しの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 建築士の生存の事実の確認
 建築士法第23条第1項若しくは第3項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 建築士法第23条の5第1項若しくは第23条の7の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
61 法別表第3の27の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 補償給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 被認定者又は補償給付を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
62 法別表第3の28の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第1項又は第15条の3の3第1項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
63 法別表第3の29の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 福島復興再生特別措置法第49条の平成23年3月11日において福島に住所を有していた者その他これに準ずる者の氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の確認
 福島復興再生特別措置法第49条の平成23年3月11日において福島に住所を有していた者その他これに準ずる者の氏名又は住所の変更の事実の確認
(法別表第4の総務省令で定める事務)
第4条 法別表第4の1の項の総務省令で定める事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条第1項の規定による指示に基づき行う予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
2 法別表第4の1の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 災害対策基本法第86条の15第1項の回答に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 災害対策基本法第90条の2第1項の罹災証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 災害対策基本法第90条の3第1項の被災者台帳の作成に係る申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
3 法別表第4の1の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 災害救助法第7条第5項の実費弁償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 災害救助法第12条の扶助金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
4 法別表第4の1の4の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 災害救助法第7条第5項の実費弁償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 災害救助法第12条の扶助金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
5 法別表第4の1の5の項の総務省令で定める事務は、被災者生活再建支援法第3条第1項の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
6 法別表第4の1の6の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 子ども・子育て支援法第20条第1項の教育・保育給付認定若しくは同法第23条第1項の教育・保育給付認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 支給認定証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 子ども・子育て支援法第22条の教育・保育給付認定保護者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
 教育・保育給付認定保護者の届出事項の変更の届出の受理、又はその届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
 教育・保育給付認定保護者の届出事項に係る生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 子ども・子育て支援法第30条の5第1項の施設等利用給付認定若しくは同法第30条の8第1項の施設等利用給付認定の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
 子ども・子育て支援法第30条の5第7項の規定により教育・保育給付認定保護者が受けたものとみなされる施設等利用給付認定に係る事実についての審査
 子ども・子育て支援法第30条の7の施設等利用給付認定保護者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
 施設等利用給付認定保護者の届出事項の変更の届出の受理、又はその届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
 施設等利用給付認定保護者の届出事項に係る生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
十一 子ども・子育て支援法第59条第3号の事業の実施に係る事実についての審査
7 法別表第4の1の7の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 特定非営利活動促進法第10条第1項の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 特定非営利活動促進法第23条第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 特定非営利活動促進法第34条第3項の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
8 法別表第4の1の8の項の総務省令で定める事務は、選挙人が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認とする。
9 法別表第4の1の9の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の課税標準の更正又は決定、税額の更正又は決定、納税の告知、督促、滞納処分その他の地方税の賦課徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務に係る犯則嫌疑者又は参考人(これらの者が法人である場合にあっては、その役員又は清算人)の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
10 法別表第4の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 損害補償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 損害補償を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 損害補償を受ける権利を有する者又は遺族補償年金を受けることができる遺族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 退職報償金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
11 法別表第4の2の2の項の総務省令で定める事務は、学校保健安全法第24条の援助を受ける児童又は生徒の保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
12 法別表第4の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 予防接種法第5条第1項又は第6条第1項(新型インフルエンザ等対策特別措置法第46条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第3項の予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 予防接種法第15条第1項の給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 予防接種法第15条第1項の給付を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答
 予防接種法第28条の実費の徴収を受ける予防接種を受けた者又はその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
13 法別表第4の3の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条第1項若しくは第20条第1項(これらの規定を同法第26条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の勧告の対象となる患者又はその保護者の氏名又は住所の変更の事実の確認
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条第3項若しくは第20条第2項(これらの規定を同法第26条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の措置の対象となる患者又はその保護者の氏名又は住所の変更の事実の確認
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第1項若しくは第37条の2第1項の費用負担の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第42条第1項の療養費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
14 法別表第4の4の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当若しくは同法第28条第1項の保健手当の支給の認定の申請又は同法第31条の介護手当若しくは同法第32条の葬祭料の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当又は同法第31条の介護手当の支給を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当又は同法第31条の介護手当の受給権者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
15 法別表第4の4の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費若しくは同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の通所給付決定に係る障害児若しくはその保護者又は同法第24条の26第1項の障害児相談支援給付費若しくは同法第24条の27第1項の特例障害児相談支援給付費の支給に係る障害児若しくはその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 児童福祉法第21条の5の6第1項の通所給付決定の申請若しくは同法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 児童福祉法による通所受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 児童福祉法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費、同法第21条の5の29第1項の肢体不自由児通所医療費、同法第24条の26第1項の障害児相談支援給付費若しくは同法第24条の27第1項の特例障害児相談支援給付費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に係る事実についての審査
 児童福祉法第24条第3項の調整又は要請の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 児童福祉法第24条第4項から第6項までの措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に係る事実についての審査
 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収の対象となる本人若しくはその扶養義務者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 児童福祉法第57条の4第1項の障害児の保護者又は障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
16 法別表第4の4の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
 児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
 児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
17 法別表第4の4の4の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 児童福祉法第6条の4第1号の養育里親若しくは同条第2号の養子縁組里親の登録、同条第3号の里親の認定若しくは同法第19条の3第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費に係る小児特定疾病児童等及び医療費支給認定保護者、同法第20条第1項の療育の給付を受ける児童及び親権を行う者若しくは成年後見人又は同法第24条の2第1項の障害児入所給付費の入所給付決定に係る障害児若しくはその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 児童福祉法による医療受給者証又は入所受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 児童福祉法第19条の5第2項の医療費支給認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費、同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第24条の20第1項の障害児入所医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 児童福祉法第33条の6第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の児童自立生活援助の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
 児童福祉法第6条の4第1号の養育里親、同条第2号の養子縁組里親又は同条第3号の里親の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に係る事実についての審査
 児童福祉法第57条の4第2項の小児慢性特定疾病児童等の保護者若しくは小児慢性特定疾病児童等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又は同条第3項の障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
18 法別表第4の4の5の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 児童扶養手当法第6条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 児童扶養手当法による児童扶養手当証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 児童扶養手当法第8条第1項の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 児童扶養手当法第16条の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 児童扶養手当法第28条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
 児童扶養手当の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
19 法別表第4の4の6の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 児童手当法第7条第1項(同法第17条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは同法第7条第2項の児童手当若しくは特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。次号及び第3号において同じ。)の受給資格及びその額についての認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 児童手当法第7条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)に規定する一般受給資格者及び同法第7条第2項に規定する施設等受給資格者の届出事項に係る事実の確認
 児童手当法第9条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当若しくは特例給付の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 児童手当法第12条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の未支払の児童手当若しくは特例給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 児童手当法第26条(同条第2項を除き、同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
20 法別表第4の4の7の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条第1項、第31条の7第1項若しくは第33条第1項の便宜の供与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条第1項、第31条の7第1項又は第33条第1項の便宜の供与を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
21 法別表第4の4の8の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
22 法別表第4の4の9の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項若しくは附則第3条若しくは第6条の資金の貸付けの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条若しくは第6条の資金の貸付けを受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 母子及び父子並びに寡婦福祉法第15条第2項(同法第31条の6第5項において準用する場合を含む。)の償還免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
23 法別表第4の4の10の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 母子保健法第10条の保健指導の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 母子保健法第11条の新生児の訪問指導、同法第17条第1項の妊産婦の訪問指導若しくは診療又は同法第19条第1項の未熟児の訪問指導の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 母子保健法第12条第1項の健康診査又は同法第13条の健康診査の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 母子保健法第15条の妊娠の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 母子保健法第16条第1項の母子健康手帳の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 母子保健法第18条の低体重児の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 母子保健法第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給を受ける未熟児及びその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 母子保健法第21条の4第1項の費用の徴収に係る事実についての審査
 母子保健法第22条第2項の母子健康包括支援センターの事業の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
24 法別表第4の4の11の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 要保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 生活保護法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 生活保護法第29条第1項の資料の提供等の求めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 生活保護法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還の対象となる被保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 生活保護法第77条第1項、第77条の2第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
25 法別表第4の4の12の項の総務省令で定める事務は、生活保護法第24条第10項の保護の開始若しくは変更の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査とする。
26 法別表第4の4の13の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 身体障害者福祉法第18条第1項の障害福祉サービスの提供又は同条第2項の障害者支援施設等への入所等の措置に係る事実についての審査
 身体障害者福祉法第38条第1項の費用の徴収に係る事実についての審査
 身体障害者手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 身体障害者手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査
 身体障害者手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 身体障害者手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
 身体障害者手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
27 法別表第4の4の14の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 身体障害者手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 身体障害者手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査
 身体障害者手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 身体障害者手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
 身体障害者手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
28 法別表第4の4の15の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第31条の費用の徴収に係る事実についての審査
 精神障害者保健福祉手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第4項の都道府県知事の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 精神障害者保健福祉手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査
 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
 精神障害者保健福祉手帳に係る障害等級の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
29 法別表第4の4の16の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 精神障害者保健福祉手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第4項の都道府県知事の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 精神障害者保健福祉手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査
 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
 精神障害者保健福祉手帳に係る障害等級の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
30 法別表第4の4の17の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 知的障害者福祉法第15条の4の障害福祉サービスの提供に係る事実についての審査
 知的障害者福祉法第16条第1項の障害者支援施設等への入所等の措置に係る事実についての審査
 知的障害者福祉法第27条の費用の徴収に係る事実についての審査
31 法別表第4の4の18の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の受給資格の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答(障害児童福祉手当又は特別障害者手当に係るものに限る。)
 昭和60年改正法附則第97条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
 障害児福祉手当、特別障害者手当又は福祉手当の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
32 法別表第4の4の19の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第5条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第13条の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において読み替えて準用する児童扶養手当法第8条第1項の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において読み替えて準用する児童扶養手当法第8条第3項の手当の額の改定の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答(特別児童扶養手当に係るものに限る。)
 特別児童扶養手当の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
33 法別表第4の4の20の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第12条の障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による受給者証、地域相談支援受給者証又は自立支援医療受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更、同法第51条の9第2項の地域相談支援給付決定の変更若しくは同法第56条第2項の支給認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の地域生活支援事業の実施に係る事実についての審査
34 法別表第4の4の21の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第12条の障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第78条の地域生活支援事業の実施に係る事実についての審査
35 法別表第4の4の22の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 老人福祉法第10条の4又は第11条の福祉の措置の実施を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 老人福祉法第21条の費用の支弁又は同法第28条第1項の費用の徴収の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
36 法別表第4の4の23の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 介護保険法による被保険者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
 介護保険法による被保険者証、負担割合証又は認定証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付若しくは同法第115条の45の3第2項の第1号事業支給費の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 介護保険法第27条第1項の要介護認定、同法第28条第2項の要介護更新認定若しくは同法第29条第1項の要介護状態区分の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 介護保険法第32条第1項の要支援認定、同法第33条第2項の要支援更新認定若しくは同法第33条の2第1項の要支援状態区分の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 介護保険法第37条第2項の介護給付等対象サービスの種類の指定の変更申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 介護保険法第50条の居宅介護サービス費等の額の特例若しくは同法第60条の介護予防サービス費等の額の特例の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 介護保険法第66条の保険料滞納者に係る支払方法の変更に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 介護保険法第67条若しくは第68条の保険給付の支払の一時差止めに関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 介護保険法第69条の保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十一 介護保険法第115条の45の地域支援事業に関して行われる申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十二 介護保険法第115条の45第5項又は第115条の47第8項の利用料の請求に係る事実についての審査
十三 介護保険法第129条第1項の保険料の徴収又は同条第2項の保険料の賦課の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
37 法別表第4の4の24の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 国民健康保険法による被保険者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答
 国民健康保険法による被保険者証、被保険者資格証明書、高齢受給者証、食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証又は特別療養証明書の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 国民健康保険法による保険給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 国民健康保険法第44条第1項の措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 国民健康保険法第63条の2の一時差止めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 国民健康保険法第76条第1項の保険料の徴収又は同条第3項の保険料の賦課の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 国民健康保険法第82条第1項の保健事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 国民健康保険法第113条の2第1項の資料の提供等の求めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
38 法別表第4の4の25の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答
 高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者証、被保険者資格証明書、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 高齢者の医療の確保に関する法律第56条の後期高齢者医療給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 高齢者の医療の確保に関する法律第69条第1項の措置の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 高齢者の医療の確保に関する法律第92条の一時差止めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項の保険料の徴収又は同条第2項の保険料の賦課の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 高齢者の医療の確保に関する法律第125条第1項の保健事業の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 高齢者の医療の確保に関する法律第138条第1項又は第3項の資料の提供等の求めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
39 法別表第4の4の26の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の支援給付若しくは同法第15条第1項の配偶者支援金、平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付又は平成25年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項及び次項において「旧法」という。)第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第14条第3項の支援給付若しくは平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付若しくは平成25年改正法附則第3条第1項の配偶者支援金の支給を必要とする状態にある者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(同法第15条第3項及び平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは平成25年改正法附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第24条第1項の開始若しくは同条第9項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項又は平成25年改正法附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第63条の費用の返還の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項又は平成25年改正法附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項及び第2項の徴収金の徴収(同法第78条の2第1項の徴収金の徴収を含む。)の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
40 法別表第4の4の27の項の総務省令で定める事務は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項若しくは平成25年改正法附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第24条第10項の開始若しくは変更の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査とする。
41 法別表第4の4の28の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第13条第3項の一時金の支給の申請をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第13条第3項の一時金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
42 法別表第4の4の29の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答
43 法別表第4の4の30の項の総務省令で定める事務は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第3条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
44 法別表第4の4の31の項の総務省令で定める事務は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第3条の特別弔慰金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
45 法別表第4の4の32の項の総務省令で定める事務は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
46 法別表第4の4の33の項の総務省令で定める事務は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第3条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
47 法別表第4の5の項の総務省令で定める事務は、大規模小売店舗立地法第5条第1項、第6条第2項、第8条第7項、第9条第4項又は附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。
48 法別表第4の5の2の項の総務省令で定める事務は、住宅宿泊事業法第3条第1項又は第4項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。
49 法別表第4の6の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 通訳案内士法第57条において準用する同法第18条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 通訳案内士法第57条において準用する同法第23条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 通訳案内士法第57条において準用する同法第24条の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 地域通訳案内士の生存の事実の確認
50 法別表第4の7の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 公営住宅法第16条第1項若しくは第28条第2項の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答
 公営住宅法第16条第5項(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭若しくは同法第18条第2項の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 公営住宅法第19条(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金若しくは金銭の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
 公営住宅法第27条第5項若しくは第6項の事業主体の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 公営住宅法第32条第1項第4号の明渡し請求(同法第27条第2項に限る。)に関する入居者の氏名の変更の事実の確認
 公営住宅法第29条第8項の期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答
 公営住宅法第30条第1項のあっせん等を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認
 公営住宅法第34条の収入の報告の請求等に伴う入居者の氏名の変更の事実の確認
 公営住宅法第48条に基づく条例による申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請若しくは届出に対する応答
十一 入居者及び同居者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
51 法別表第4の7の2の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第18条第2項の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第19条の家賃若しくは敷金の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第25条第1項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる平成8年改正法による改正前の公営住宅法(以下この項において「旧公営住宅法」という。)第12条第2項(旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは割増賃料の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する旧公営住宅法第13条の2の割増賃料の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 入居者及び同居者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
52 法別表第4の7の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 特定優良賃貸住宅に係る入居者の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 特定優良賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除にあたり入居者の氏名又は住所の変更の事実の確認
53 法別表第4の8の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第5条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第2項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 高齢者の居住の安定確保に関する法律第52条の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
54 法別表第4の9の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 補償給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 被認定者又は補償給付を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
55 法別表第4の10の項の総務省令で定める事務は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第1項又は第15条の3の3第1項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
(法別表第5の総務省令で定める事務)
第5条 法別表第5第1号の総務省令で定める事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条第1項の規定による指示に基づき行う予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
2 法別表第5第1号の2の総務省令で定める事務は、災害対策基本法第86条の15第1項の回答に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
3 法別表第5第1号の3の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 災害救助法第7条第5項の実費弁償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 災害救助法第12条の扶助金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
4 法別表第5第1号の4の総務省令で定める事務は、被災者生活再建支援法第3条第1項の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
5 法別表第5第1号の5の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 特定非営利活動促進法第10条第1項の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 特定非営利活動促進法第23条第2項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 特定非営利活動促進法第34条第3項の認証の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
6 法別表第5第2号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 労働金庫法第89条の3第1項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 労働金庫法第94条第3項において準用する銀行法第52条の39第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
7 法別表第5第3号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 貸金業法第3条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 貸金業法第3条第2項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 貸金業法第8条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
8 法別表第5第4号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
 給付を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
9 法別表第5第4号の2の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は特別法人事業税及び特別法人譲与税に関する法律による地方税又は特別法人事業税の課税標準の更正又は決定、税額の更正又は決定、納税の告知、督促、滞納処分その他の地方税又は特別法人事業税の賦課徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は特別法人事業税及び特別法人譲与税に関する法律による地方税又は特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務に係る犯則嫌疑者又は参考人(これらの者が法人である場合にあっては、その役員又は清算人)の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
10 法別表第5第4号の3の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法による地方法人特別税の課税標準の更正又は決定、税額の更正又は決定、督促、滞納処分その他の地方法人特別税の賦課徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法による地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務に係る犯則嫌疑者又は参考人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
11 法別表第5第5号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 危険物取扱者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 危険物取扱者免状の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 危険物取扱者免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 危険物取扱者試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答
 消防設備士免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 消防設備士免状の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 消防設備士免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 消防設備士試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答
12 法別表第5第6号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 旅券法第3条第1項の発給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 旅券法第9条第1項の渡航先の追加の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 旅券法第12条第1項の査証欄の増補の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 旅券法第17条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
13 法別表第5第6号の2の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第4条の就学支援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第17条の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
14 法別表第5第6号の3の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 予防接種法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 予防接種法第15条第1項の給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 予防接種法第15条第1項の給付を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答
 予防接種法第28条の実費の徴収を受ける予防接種を受けた者又はその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
15 法別表第5第6号の4の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条第1項若しくは第20条第1項(これらの規定を同法第26条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の勧告の対象となる患者又はその保護者の氏名又は住所の変更の事実の確認
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条第3項若しくは第20条第2項(これらの規定を同法第26条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の措置の対象となる患者又はその保護者の氏名又は住所の変更の事実の確認
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第1項若しくは第37条の2第1項の費用負担の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第42条第1項の療養費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
16 法別表第5第6号の5の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項の特定医療費の支給を受けている指定難病の患者及びその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 難病の患者に対する医療等に関する法律第6条第1項の支給認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 難病の患者に対する医療等に関する法律による医療受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 難病の患者に対する医療等に関する法律第10条第2項の支給認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 難病の患者に対する医療等に関する法律第37条の指定難病の患者、その保護者若しくは配偶者又はその患者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
17 法別表第5第7号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当若しくは同法第28条第1項の保健手当の支給の認定の申請又は同法第31条の介護手当若しくは同法第32条の葬祭料の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当又は同法第31条の介護手当の支給を受ける権利に係る届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当又は同法第31条の介護手当の受給権者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
18 法別表第5第8号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 職業訓練指導員の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 職業訓練指導員免許証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 職業訓練指導員試験受験申請書の受理、職業訓練指導員試験受験申請書に係る事実についての審査又は職業訓練指導員試験受験申請書の提出に対する応答
 技能検定の合格証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
19 法別表第5第8号の2の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 児童福祉法第6条の4第1号の養育里親若しくは同条第2号の養子縁組里親の登録、同条第3号の里親の認定若しくは同法第19条の3第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費に係る小児特定疾病児童等及び医療費支給認定保護者、同法第20条第1項の療育の給付を受ける児童及び親権を行う者若しくは成年後見人又は同法第24条の2第1項の障害児入所給付費の入所給付決定に係る障害児若しくはその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 児童福祉法による医療受給者証又は入所受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 児童福祉法第19条の5第2項の医療費支給認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費、同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第24条の20第1項の障害児入所医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 児童福祉法第33条の6第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の児童自立生活援助の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
 児童福祉法第6条の4第1号の養育里親、同条第2号の養子縁組里親又は同条第3号の里親の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に係る事実についての審査
 児童福祉法第57条の4第2項の小児慢性特定疾病児童等の保護者若しくは小児慢性特定疾病児童等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又は同条第3項の障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
20 法別表第5第8号の3の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
 児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
 児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
21 法別表第5第9号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 児童扶養手当法第6条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 児童扶養手当法による児童扶養手当証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 児童扶養手当法第8条第1項の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 児童扶養手当法第16条の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 児童扶養手当法第28条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
 児童扶養手当の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
22 法別表第5第9号の2の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 児童手当法第17条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する同法第7条第1項の児童手当若しくは特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。次号及び第3号において同じ。)の受給資格及びその額についての認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 児童手当法第17条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する同法第7条第1項に規定する一般受給資格者の届出事項に係る事実の確認
 児童手当法第9条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当若しくは特例給付の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 児童手当法第12条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の未支払の児童手当若しくは特例給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 児童手当法第26条第3項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
23 法別表第5第9号の3の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項若しくは附則第3条若しくは第6条の資金の貸付けの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条若しくは第6条の資金の貸付けを受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 母子及び父子並びに寡婦福祉法第15条第2項(同法第31条の6第5項において準用する場合を含む。)の償還免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条第1項、第31条の7第1項若しくは第33条第1項の便宜の供与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条第1項、第31条の7第1項又は第33条第1項の便宜の供与を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
24 法別表第5第9号の4の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 要保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 生活保護法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 生活保護法第29条第1項の資料の提供等の求めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 生活保護法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還の対象となる被保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 生活保護法第77条第1項、第77条の2第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
25 法別表第5第9号の5の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 身体障害者手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 身体障害者手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査
 身体障害者手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 身体障害者手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
 身体障害者手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
26 法別表第5第9号の6の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第31条の費用の徴収に係る事実についての審査
 精神障害者保健福祉手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第4項の都道府県知事の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 精神障害者保健福祉手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査
 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
 精神障害者保健福祉手帳に係る障害等級の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
27 法別表第5第10号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第5条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第13条の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において読み替えて準用する児童扶養手当法第8条第1項の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において読み替えて準用する児童扶養手当法第8条第3項の手当の額の改定の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の受給資格の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
 昭和60年改正法附則第97条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当又は福祉手当の支給を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
28 法別表第5第10号の2の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第12条の障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療受給者証の交付を受けている者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第78条の地域生活支援事業の実施に係る事実についての審査
29 法別表第5第10号の3の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の支援給付若しくは同法第15条第1項の配偶者支援金、平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付又は平成25年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項において「旧法」という。)第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第14条第3項の支援給付若しくは平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付若しくは平成25年改正法附則第3条第1項の配偶者支援金の支給を必要とする状態にある者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(同法第15条第3項及び平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは平成25年改正法附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第24条第1項の開始若しくは同条第9項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項又は平成25年改正法附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第63条の費用の返還の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項又は平成25年改正法附則第2条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項及び第2項の徴収金の徴収(同法第78条の2第1項の徴収金の徴収を含む。)の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
30 法別表第5第10号の4の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 戦傷病者戦没者遺族等援護法による給付の支給を受ける権利に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答
31 法別表第5第10号の5の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 未帰還者留守家族等援護法第5条第1項の留守家族手当、同法第16条第1項の葬祭料、同法第17条第1項の遺骨の引取りに要する経費若しくは同法第26条の障害一時金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 留守家族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
 未帰還者留守家族等援護法第12条第1項の留守家族手当の額の改定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
32 法別表第5第10号の6の総務省令で定める事務は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第3条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
33 法別表第5第10号の7の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 戦傷病者特別援護法による戦傷病者手帳の交付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 戦傷病者特別援護法第9条の援護に係る請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
34 法別表第5第10号の8の総務省令で定める事務は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第3条の特別弔慰金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
35 法別表第5第10号の9の総務省令で定める事務は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
36 法別表第5第10号の10の総務省令で定める事務は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第3条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。
37 法別表第5第11号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 家畜商法第3条第1項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 家畜商法第5条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
38 法別表第5第12号の総務省令で定める事務は、林業種苗法(昭和45年法律第89号)第10条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
39 法別表第5第13号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 森林法第25条の2第1項又は第2項の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 森林法第26条の2第1項又は第2項の指定の解除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 森林法第27条第2項(同法第33条の3及び第44条において準用する場合を含む。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 森林法第32条第1項(同法第33条の3及び第44条において準用する場合を含む。)の意見書の受理、その意見書に係る事実についての審査又はその意見書の提出に対する応答
 森林法第33条の2第1項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
40 法別表第5第14号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 計量法第40条第2項(同法第42条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 計量法第46条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 計量法第46条第2項において準用する同法第42条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 計量法第51条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 計量法第51条第2項において準用する同法第42条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 計量法第62条第1項(同法第114条及び第133条において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
41 法別表第5第15号の総務省令で定める事務は、大規模小売店舗立地法第5条第1項、第6条第2項、第8条第7項、第9条第4項又は附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。
42 法別表第5第16号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第27条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第30条第1項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第31条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
43 法別表第5第17号の総務省令で定める事務は、火薬類取締法第31条第3項の試験(都道府県知事が行うものに限る。)の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書の提出に対する応答とする。
44 法別表第5第18号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 電気工事士法第4条第2項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 電気工事士法第4条第7項の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
45 法別表第5第19号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第1項又は第3項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
46 法別表第5第20号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第1項の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第5項の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
47 法別表第5第21号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 許可の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 許可申請書若しくはその添付書類の記載事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
48 法別表第5第22号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 更新の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
49 法別表第5第23号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第25条第1項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
50 法別表第5第24号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 宅地建物取引業の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 宅地建物取引業者名簿登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 宅地建物取引士資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 宅地建物取引士資格の登録の移転の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 宅地建物取引士資格の変更の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
51 法別表第5第25号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 第2種旅行業、第3種旅行業若しくは地域限定旅行業若しくは旅行業者代理業若しくは旅行サービス手配業の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 第2種旅行業、第3種旅行業若しくは地域限定旅行業の登録の有効期間の更新の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 第2種旅行業、第3種旅行業若しくは地域限定旅行業若しくは旅行業者代理業若しくは旅行サービス手配業の登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
52 法別表第5第25号の2の総務省令で定める事務は、住宅宿泊事業法第3条第1項又は第4項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。
53 法別表第5第26号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 登録事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 登録証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 全国通訳案内士又は地域通訳案内士の生存の事実の確認
54 法別表第5第27号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 不動産の鑑定評価に関する法律第17条第1項、第18条又は第19条第2項の規定により経由される登録の申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請若しくは届出に対する応答
 不動産の鑑定評価に関する法律第22条第1項又は第3項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 不動産の鑑定評価に関する法律第23条第1項の規定により経由される登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 不動産の鑑定評価に関する法律第26条第1項の登録換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 不動産の鑑定評価に関する法律第26条第2項の規定により経由される登録換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 不動産の鑑定評価に関する法律第27条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 不動産の鑑定評価に関する法律第27条第3項の規定により経由される登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
55 法別表第5第28号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 公営住宅法第16条第1項若しくは第28条第2項の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答
 公営住宅法第16条第5項(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭若しくは同法第18条第2項の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 公営住宅法第19条(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金若しくは金銭の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
 公営住宅法第27条第5項若しくは第6項の事業主体の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 公営住宅法第32条第1項第4号の明渡し請求(同法第27条第2項に限る。)に関する入居者の氏名の変更の事実の確認
 公営住宅法第29条第8項の期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答
 公営住宅法第30条第1項のあっせん等を行う場合の氏名又は住所の変更の事実の確認
 公営住宅法第34条の収入の報告の請求等に伴う入居者の氏名の変更の事実の確認
 公営住宅法第48条に基づく条例による申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請若しくは届出に対する応答
十一 入居者及び同居者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
56 法別表第5第28号の2の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第18条第2項の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第19条の家賃若しくは敷金の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第25条第1項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる平成8年改正法による改正前の公営住宅法(以下この項において「旧公営住宅法」という。)第12条第2項(旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは割増賃料の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する旧公営住宅法第13条の2の割増賃料の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 入居者及び同居者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
57 法別表第5第28号の3の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 特定優良賃貸住宅に係る入居者の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 特定優良賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除にあたり入居者の氏名又は住所の変更の事実の確認
58 法別表第5第29号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第5条第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第2項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 高齢者の居住の安定確保に関する法律第52条の認可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
59 法別表第5第30号の総務省令で定める事務は、建築基準法第77条の63第1項の規定により経由される書類の受理、その書類に係る事実についての審査又はその書類の提出に対する応答とする。
60 法別表第5第31号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 建築士法第4条第2項若しくは第3項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 建築士法第5条第1項の登録に関する申請若しくは届出の受理、その申請若しくは届出に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 建築士法第5条第2項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 建築士法第5条の2第1項から第3項までの届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 建築士法第8条の2の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 建築士法第9条第1項第1号の免許の取消しの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 建築士の生存の事実の確認
 建築士法第10条の3第1項の規定による書類の提出若しくは届出の受理又はその書類若しくは届出に係る事実についての審査
 建築士法第23条第1項若しくは第3項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 建築士法第23条の5第1項若しくは第23条の7の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
61 法別表第5第32号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 補償給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 被認定者又は補償給付を受けることができる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
62 法別表第5第33号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第1項又は第15条の3の3第1項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2第1項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
63 法別表第5第34号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 福島復興再生特別措置法第49条の平成23年3月11日において福島に住所を有していた者その他これに準ずる者の氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の確認
 福島復興再生特別措置法第49条の平成23年3月11日において福島に住所を有していた者その他これに準ずる者の氏名又は住所の変更の事実の確認
(法別表第6の総務省令で定める事務)
第6条 法別表第6の1の項の総務省令で定める事務は、特別支援学校への就学奨励に関する法律第5条の経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答とする。
2 法別表第6の2の項の総務省令で定める事務は、学校保健安全法第24条の援助を受ける児童又は生徒の保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
3 法別表第6の3の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第4条の就学支援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第17条の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
4 法別表第6の4の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 児童手当法第17条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する同法第7条第1項の児童手当若しくは特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。次号及び第3号において同じ。)の受給資格及びその額についての認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 児童手当法第17条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する同法第7条第1項に規定する一般受給資格者の届出事項に係る事実の確認
 児童手当法第9条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当若しくは特例給付の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 児童手当法第12条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の未支払の児童手当若しくは特例給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
 児童手当法第26条第3項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答

附則

この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成11年法律第133号)の施行の日(平成14年8月5日)から施行する。
附則 (平成15年2月3日総務省令第29号)
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日から平成17年11月30日までの間における改正後の住民基本台帳法別表第1から別表第5までの総務省令で定める事務を定める省令(以下「新規則」という。)第1条第30項の規定の適用については、同項中「司法試験」とあるのは「司法試験法(昭和24年法律第140号)第5条第1項の第2次試験」とする。
第3条 平成17年12月1日から平成23年12月31日までの間における新規則第1条第32項の規定の適用については、同項中「司法試験」とあるのは「司法試験又は司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成14年法律第138号)附則第7条第1項の規定により行われる司法試験の第2次試験」とする。
第4条 この省令の施行の日から平成16年3月31日までの間における新規則第1条第59項の規定の適用については、同項第1号中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第15条第1項第1号イの副作用救済給付又は同項第2号イの感染救済給付」とあるのは「医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和54年法律第55号)第27条第1項第1号の救済給付」と、同項第2号及び第3号中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第15条第1項第1号イの副作用救済給付又は同項第2号イの感染救済給付」とあるのは「医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法第27条第1項第1号の救済給付」とする。
附則 (平成16年1月26日総務省令第23号)
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成16年1月26日)から施行する。
附則 (平成16年3月23日総務省令第46号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月28日総務省令第143号)
この省令は、信託業法の施行の日から施行する。
附則 (平成17年3月7日総務省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月14日総務省令第29号)
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成17年3月15日総務省令第31号)
この省令は、平成18年2月1日から施行する。
附則 (平成17年4月21日総務省令第77号)
この省令は、商品取引所法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成17年5月13日総務省令第88号)
この省令は、平成17年5月16日から施行する。
附則 (平成17年6月16日総務省令第101号)
この省令は、平成17年7月1日から施行する。
附則 (平成18年3月17日総務省令第30号)
この省令は、平成18年3月20日から施行する。
附則 (平成18年3月20日総務省令第32号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月27日総務省令第35号)
この省令は、石綿による健康被害の救済に関する法律の施行の日(平成18年3月27日)から施行する。
附則 (平成18年5月12日総務省令第82号)
1 この省令中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年5月15日)から施行する。
2 第1条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第1から別表第5までの総務省令で定める事務を定める省令の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則 (平成18年11月2日総務省令第129号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年4月23日総務省令第57号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 雇用保険法等の一部を改正する法律附則第6条第1項の規定により政府が同項に規定する暫定雇用福祉事業を行う間においては、この省令による改正後の住民基本台帳法別表第1から別表第5までの総務省令で定める事務を定める省令第1条第72項中「又は能力開発事業」とあるのは、「、能力開発事業若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第6条第1項の暫定雇用福祉事業」と読み替えて同項の規定を適用する。
附則 (平成19年6月19日総務省令第67号)
この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年6月20日)から施行する。
附則 (平成19年8月3日総務省令第91号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年9月25日総務省令第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年9月30日から施行する。
附則 (平成19年11月27日総務省令第142号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年12月7日総務省令第148号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年2月22日総務省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月5日総務省令第21号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年11月28日総務省令第124号)
この省令は、建築士法等の一部を改正する法律の施行の日(平成20年11月28日)から施行する。
附則 (平成20年12月12日総務省令第143号)
この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成20年12月12日)から施行する。
附則 (平成21年1月5日総務省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年1月5日)から施行する。
附則 (平成21年5月27日総務省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年6月16日総務省令第61号)
この省令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成21年6月18日)から施行する。
附則 (平成21年8月19日総務省令第82号)
この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成21年8月19日)から施行する。
附則 (平成21年12月4日総務省令第114号)
この省令は、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の施行の日から施行する。
附則 (平成21年12月28日総務省令第123号)
この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成22年3月26日総務省令第24号)
この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年6月29日総務省令第73号)
この省令は、平成22年7月1日から施行する。
附則 (平成22年12月15日総務省令第110号)
この省令は、平成23年1月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日総務省令第30号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年5月20日総務省令第50号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日から平成23年9月30日までの間におけるこの省令による改正後の住民基本台帳法別表第1から別表第5までの総務省令で定める事務を定める省令第1条第75項の規定の適用については、同項中「第4条第1項の認定」とあるのは、「附則第3条第1項の相当認定」とする。
附則 (平成23年6月29日総務省令第57号)
この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)の施行の日(平成23年6月30日)から施行する。
附則 (平成23年7月22日総務省令第100号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年7月29日総務省令第109号)
この省令は、総合特別区域法の施行の日(平成23年8月1日)から施行する。
附則 (平成23年8月10日総務省令第117号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年10月20日総務省令第138号)
この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成23年10月20日)から施行する。
附則 (平成24年1月13日総務省令第2号)
この省令は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の施行の日(平成24年1月13日)から施行する。
附則 (平成24年1月17日総務省令第3号)
この省令は、鉱業法の一部を改正する等の法律(平成23年法律第84号)の施行の日(平成24年1月21日)から施行する。
附則 (平成24年3月29日総務省令第19号)
この省令は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年法律第70号)の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年3月31日総務省令第32号)
この省令は、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成24年法律第13号)の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年5月25日総務省令第50号)
この省令は、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成24年5月30日)から施行する。
附則 (平成24年7月11日総務省令第68号)
この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成22年法律第32号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成24年11月1日)から施行する。
附則 (平成24年7月20日総務省令第70号)
この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第27号)の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成25年3月18日総務省令第16号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年5月10日総務省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年9月30日総務省令第91号)
この省令は、平成25年10月1日から施行する。
附則 (平成25年10月7日総務省令第94号)
この省令は、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成26年3月18日総務省令第14号)
この省令は、旅券法の一部を改正する法律(平成25年法律第69号)の施行の日(平成26年3月20日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日総務省令第29号)
この省令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)の施行の日から施行する。
附則 (平成26年5月26日総務省令第50号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年6月26日総務省令第54号)
この省令は、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成26年7月2日)から施行する。
附則 (平成26年9月30日総務省令第76号)
この省令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年11月25日総務省令第87号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日総務省令第34号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条第10項に1号を加える改正規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成26年法律第44号)の施行の日
 第1条第122項第7号及び第123項第3号の改正規定 平成27年6月25日
附則 (平成27年6月1日総務省令第55号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年8月31日総務省令第74号)
この省令は、平成27年9月1日から施行する。
附則 (平成27年9月30日総務省令第84号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年11月16日総務省令第94号)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則 (平成27年12月22日総務省令第105号)
この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号)の施行の日から施行する。
附則 (平成28年2月29日総務省令第11号)
この省令は、金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成28年3月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月22日総務省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号)の施行の日(平成28年5月21日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日総務省令第32号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年5月31日総務省令第63号)
この省令は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成29年3月8日総務省令第8号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日総務省令第32号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年4月14日総務省令第34号)
この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成29年7月24日総務省令第51号)
この省令は、平成29年7月26日から施行する。
附則 (平成29年10月30日総務省令第74号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成29年11月1日から施行する。
附則 (平成29年12月28日総務省令第84号)
この省令は、平成30年1月4日から施行する。
附則 (平成30年3月31日総務省令第27号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年5月30日総務省令第31号)
この省令は、平成30年6月1日から施行する。
附則 (平成30年6月1日総務省令第35号)
この省令は、平成30年6月15日から施行する。
附則 (平成30年6月8日総務省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年10月1日総務省令第57号)
この省令は、平成30年10月1日から施行する。
附則 (平成30年12月27日総務省令第72号)
この省令は、平成31年1月1日から施行する。
附則 (平成31年3月28日総務省令第29号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月28日総務省令第30号)
この省令は、平成31年10月1日から施行する。
附則 (令和元年5月31日総務省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年8月30日総務省令第36号)
この省令は、令和元年9月1日から施行する。
附則 (令和元年9月13日総務省令第42号)
(施行期日)
1 この省令は、令和元年9月14日から施行する。
(住民基本台帳法別表第1から別表第6までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令の一部改正)
2 住民基本台帳法別表第1から別表第6までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令(平成31年総務省令第30号)の一部を次のように改正する。
表改正前欄の住民基本台帳法別表第1から別表第6までの総務省令で定める事務を定める省令(平成14年総務省令第13号)第1条中「2〜118」を「2〜119」に、「119〜175」を「120〜176」に改め、同表改正後欄の住民基本台帳法別表第1から別表第6までの総務省令で定める事務を定める省令第1条中「2〜118」を「2〜119」に、「119」を「120」に、「120〜176」を「121〜177」に改める。
附則中「平成31年10月1日」を「令和元年10月1日」に改める。
附則 (令和元年10月1日総務省令第48号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年11月19日総務省令第57号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第6号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年11月20日)から施行する。

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