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特定の秘書官の俸給月額の切替えに関する総務省令

平成14年総務省令第114号
特別職の職員の給与に関する法律及び2005年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成14年法律第107号)附則第2項の規定に基づき、特定の秘書官の俸給月額の切替えに関する総務省令を次のように定める。
特別職の職員の給与に関する法律及び2005年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律附則第2項に規定する職員の同法の施行の日(以下「施行日」という。)における俸給月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める俸給月額とする。
 施行日の前日において特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第142号)による改正前の特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)別表第3に掲げる8号俸の俸給月額(以下「旧8号俸の俸給月額」という。)にその額と同表に掲げる7号俸の俸給月額との差額(以下単に「差額」という。)を加えた額の俸給月額を受けていた職員 特別職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)別表第3に掲げる9号俸の俸給月額
 施行日の前日において旧8号俸の俸給月額に差額の2倍に相当する額を加えた額の俸給月額を受けていた職員 法別表第3に掲げる10号俸の俸給月額
 施行日の前日において旧8号俸の俸給月額に差額の3倍に相当する額を加えた額の俸給月額を受けていた職員 法別表第3に掲げる11号俸の俸給月額
 前3号に掲げる職員以外の職員 内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める額の俸給月額

附則

この省令は、特別職の職員の給与に関する法律及び2005年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

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