完全無料の六法全書
でんししょめいおよびにんしょうぎょうむにかんするほうりつだい15じょうだい3こうにきていするしょるいのきさいじこうをさだめるしょうれい

電子署名及び認証業務に関する法律第15条第3項に規定する書類の記載事項を定める省令

平成14年総務省・法務省・経済産業省令第1号
電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第15条第3項の規定に基づき、電子署名及び認証業務に関する法律第15条第3項に規定する書類の記載事項を定める省令を次のように定める。
(用語)
第1条 この省令において使用する用語は、電子署名及び認証業務に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(認定に係る実地の調査に代えて提出する書類の記載事項)
第2条 法第15条第1項の認定に係る同条第3項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 認定を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 申請に係る認証業務
 外国の法令に基づく認証業務に関する制度で法第4条第1項の認定の制度に類するものに基づいて当該外国にある事務所により認証業務を行う者であることを証する事項
 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号。以下「規則」という。)第2条に規定する電子署名の安全性の基準に関する事項
 規則第4条に規定する申請に係る業務の用に供する設備の基準に関する事項
 規則第5条に規定する申請に係る業務における利用者の真偽の確認の方法に関する事項
 規則第6条に規定する申請に係る業務の方法に関する事項
(認定の更新に係る実地の調査に代えて提出する書類の記載事項)
第3条 前条の規定は、法第15条第2項において準用する法第7条第1項の認定の更新に準用する。
(変更の認定に係る実地の調査に代えて提出する書類の記載事項)
第4条 法第15条第2項において準用する法第9条第1項の変更の認定に係る法第15条第3項の主務省令で定める事項は、第2条各号に掲げる事項(第4号から第7号までについては、変更に係る部分に限る。)とする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。