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厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則

平成14年厚生労働省令第89号
牛海綿状脳症対策特別措置法(平成14年法律第70号)第7条第1項及び第2項の規定に基づき、厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則を次のように定める。
第1条 削除
(牛の特定部位)
第2条 牛海綿状脳症対策特別措置法(平成14年法律第70号。以下「法」という。)第7条第2項の厚生労働省令で定める牛の部位は、牛の扁桃及び回腸(盲腸との接続部分から2メートルまでの部分に限る。)並びに月齢が30月を超える牛(出生の年月日から起算して30月を経過した日の翌日以後のものをいう。)の頭部(舌、頬肉、皮及び扁桃を除く。)及び脊髄とする。
(牛の特定部位の焼却義務の例外)
第3条 法第7条第2項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
 法第7条第1項の規定による都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長。次号において同じ。)の行う検査の用に供する場合
 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に規定する医薬品、医療機器及び再生医療等製品の試験検査の用に供するものとして都道府県知事が認めた場合
 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第51条第1項の規定による家畜防疫官又は家畜防疫員の行う検査の用に供する場合

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成14年7月4日)から施行する。
(経過措置)
第2条 平成14年10月17日までの間における第2条の規定の適用については、同条中「頭部(舌及び頬肉を除く。)」とあるのは、「脳、眼」とする。
附則 (平成15年3月14日厚生労働省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年7月9日厚生労働省令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、薬事法及び採血及び供血あっせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年7月1日厚生労働省令第110号)
この省令は、平成17年8月1日から施行する。
附則 (平成25年2月1日厚生労働省令第8号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年6月3日厚生労働省令第77号)
この省令は、平成25年7月1日から施行する。
附則 (平成26年7月30日厚生労働省令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成27年3月27日厚生労働省令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年2月13日厚生労働省令第7号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。

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