おきなわしんこうとくべつそちほうにもとづくしゅうしょくしどうとうにかんするしょうれい
沖縄振興特別措置法に基づく就職指導等に関する省令
平成14年厚生労働省令第54号
沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第78条及び第79条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、沖縄振興特別措置法に基づく就職指導等に関する省令を次のように定める。
(手帳の発給の要件)
第1条 沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)第78条第1項の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 労働の意思及び能力を有すること。
二 次のいずれかに該当すること。
イ 法第78条第1項第1号の規定に該当することとなった日(以下「失業の日」という。)以後新たに安定した職業に就いたことがないこと。
ロ 失業の日以後新たに安定した職業に就いた場合にあっては、当該安定した職業に就いた日の翌日から起算して1年以内に更に失業するに至り(当該失業するに至った者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらない場合に限る。)、かつ、その失業するに至った日(以下「再失業の日」という。)が失業の日の翌日から起算して3年以内であること。
三 法第78条第1項の規定による沖縄失業者求職手帳(以下「手帳」という。)の発給を受けたことがないこと又は手帳の発給は受けたが第5条第1項第1号に掲げる事由に該当したことによって手帳が失効したこと。
(手帳の発給の申請)
第2条 手帳の発給の申請は、失業の日又は再失業の日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。ただし、天災その他申請しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。
第3条 法第78条第1項の申請は、当該申請者の住所(住所により難いときは、居所。以下同じ。)を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が2以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)第793条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所。以下「管轄公共職業安定所」という。)の長に対して求職の申込みをした上、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める様式による申請書を提出することによって行わなければならない。
(手帳の発給)
第4条 手帳の発給の申請があったときは、管轄公共職業安定所の長は、当該申請を受理した日から原則として30日以内に、当該申請が法第78条第1項の規定に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めるときは、当該申請者に手帳を発給し、適合しないと認めるときは、その旨を文書により当該申請者に通知するものとする。
2 管轄公共職業安定所の長は、前項の審査をする場合には、申請者に対し、当該申請者が失業の日まで、1年以上引き続き、沖縄振興特別措置法施行令(平成14年政令第102号)第30条の規定に該当していた者であることを証明する書面その他必要と認める書面の提出を求めるものとする。
3 手帳の様式は、職業安定局長が定める。
(手帳の失効)
第5条 法第78条第2項の厚生労働省令で定める事由は、次に掲げるものとする。
一 新たに安定した職業に就いたこと。
二 手帳を他人に譲り渡し、又は貸与したこと。
三 法第79条第1項の規定による就職指導を再度受けなかったこと。
四 偽りその他不正の行為により、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)の規定に基づき支給する給付金(事業主に対して支給するものを除く。)の支給を受け、又は受けようとしたこと。
2 法第78条第2項の規定により手帳がその効力を失ったとき(手帳がその有効期間を経過したことによりその効力を失ったときを除く。)は、管轄公共職業安定所の長は、その旨を、当該失効した手帳を返納すべき期限を付して、当該手帳の発給を受けた者に通知するものとする。
(手帳の返納)
第6条 手帳の発給を受けた者(以下「手帳所持者」という。)は、当該手帳がその有効期間を経過したことによりその効力を失ったときは、当該期間の経過後速やかに、当該手帳を管轄公共職業安定所の長に返納しなければならない。
2 前条第2項の通知を受けた者は、同項の期限までに、当該手帳を管轄公共職業安定所の長に返納しなければならない。
(手帳の再交付)
第7条 手帳を滅失し、又はき損した者は、職業安定局長が定める書面を提出して、管轄公共職業安定所の長に手帳の再交付を申請することができる。
2 手帳を滅失したことにより手帳の再交付を受けた者は、滅失した手帳を発見したときは、これを速やかに管轄公共職業安定所の長に返納しなければならない。
(届出)
第8条 手帳所持者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、文書で、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
一 氏名又は住所に変更が生じたとき。
二 新たに職業に就いたとき。
三 住所の移転等により管轄公共職業安定所に変更が生ずることとなるとき。
(就職指導の回数)
第9条 法第79条第1項の規定による就職指導(以下「就職指導」という。)は、管轄公共職業安定所が、4週間に1回、次条の規定により管轄公共職業安定所の長が指定した日に行うものとする。
(出頭日)
第10条 管轄公共職業安定所の長は、手帳所持者について、その者が就職指導を受けるために定期的に管轄公共職業安定所に出頭すべき日を指定するものとする。
2 管轄公共職業安定所の長は、手帳所持者について、次の各号に掲げるいずれかの理由により、前項の規定により指定した日に就職指導を受けさせることができないやむを得ない事情があると認めるときは、当該日以外の日を就職指導を受けるために管轄公共職業安定所に出頭すべき日(以下「出頭日」という。)として指定することができる。
一 疾病又は負傷
二 同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の疾病又は負傷であって当該手帳所持者の看護を必要とするもの
三 求人者との面接
四 同居の親族の婚姻又は葬祭
五 選挙権その他公民としての権利の行使
六 天災その他やむを得ない理由
七 前各号に掲げる理由に準ずる理由で管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの
3 手帳所持者について管轄公共職業安定所に変更が生じたときは、変更後の管轄公共職業安定所に対する最初の出頭日は、変更前の管轄公共職業安定所に対する出頭日に当たる日とする。ただし、変更前の管轄公共職業安定所の長がこれと異なる日を指定したとき、又はその指定がなかった場合において変更後の管轄公共職業安定所の長がこれと異なる日を指定したときは、その日とする。
(就職指導に関する事務の委嘱)
第11条 管轄公共職業安定所の長は、手帳所持者の申出があってやむを得ないと認めるとき、その他特に必要があると認めるときは、他の公共職業安定所長に、当該手帳所持者に対して行う就職指導に関する事務を行うことを委嘱し、又はその委嘱を取り消すことができる。
2 前項の規定による委嘱があったときは、当該委嘱に係る公共職業安定所を管轄公共職業安定所とみなす。
3 手帳所持者が住所を変更したことによって、前項の管轄公共職業安定所に出頭することが著しく困難となった場合において、その者が変更後の住所を管轄する公共職業安定所の長にその旨を申し出たときは、第1項の委嘱は、取り消されたものとみなす。
(手帳の提出)
第12条 手帳所持者は、就職指導を受けるときは、その都度、手帳を提出し、就職指導に関して必要な事項の記載を受けなければならない。
(地域雇用開発促進法第2条第2項第3号の厚生労働省令で定める状態に係る特例)
第13条 法第82条の規定の適用を受ける場合における地域雇用開発促進法施行規則(平成13年厚生労働省令第193号)第2条第1項第2号の規定の適用については、同号中「月平均値に3分の2を乗じて得た率(当該率」とあるのは、「月平均値(当該月平均値」とする。
附則
この省令は、法の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年8月3日厚生労働省令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(平成19年法律第79号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年8月4日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中雇用対策法施行規則第1条を第1条の4とし、同条の前に3条を加える改正規定(第1条の2及び第1条の3を加える部分に限る。)、同令第8条の改正規定、同令第9条の改正規定及び同条の次に6条を加える改正規定(第10条から第13条までに係る部分に限る。)、第5条の規定並びに第6条の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成24年3月31日厚生労働省令第70号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成30年7月6日厚生労働省令第83号)
(施行期日)
1 この省令は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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