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婦人保護施設の設備及び運営に関する基準

平成14年厚生労働省令第49号
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第65条第1項の規定に基づき、婦人保護施設の設備及び運営に関する最低基準を次のように定める。
(趣旨)
第1条 売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設に係る社会福祉法(昭和26年法律第45号)第65条第2項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
 社会福祉法第65条第1項の規定により、同条第2項第1号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第8条及び第9条の規定による基準
 社会福祉法第65条第1項の規定により、同条第2項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第10条第3項第4号及び第4項第1号イの規定による基準
 社会福祉法第65条第1項の規定により、同条第2項第1号及び第2号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前2号に定める規定による基準以外のもの
(基本方針)
第2条 婦人保護施設は、入所者に対し、健全な環境のもとで、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員により、社会において自立した生活を送るための支援を含め、適切な処遇を行うよう努めなければならない。
(最低基準と婦人保護施設)
第3条 婦人保護施設は、最低基準(社会福祉法第65条第1項の規定により都道府県が条例で定める基準をいう。)を超えて、常に、その設備及び運営を向上させるよう努めなければならない。
(構造設備の一般原則)
第4条 婦人保護施設の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関する事項、入所者に対する危害の防止及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
(非常災害対策)
第5条 婦人保護施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立てておかなければならない。
2 婦人保護施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
(苦情への対応)
第6条 婦人保護施設は、その行った処遇に関する入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等必要な措置を講じなければならない。
2 婦人保護施設は、その行った処遇に関し、売春防止法第34条に規定する婦人相談所から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
3 婦人保護施設は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。
(帳簿の整備)
第7条 婦人保護施設は、設備、職員、会計及び入所者の処遇の状況に関する帳簿を整備しておかなければならない。
(職員)
第8条 婦人保護施設には、施設長、入所者を指導する職員、調理員並びに施設のその他の業務を行うために必要な職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。
2 婦人保護施設の職員は、専ら当該婦人保護施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者等の処遇に支障がない場合には、この限りではない。
(施設長の資格要件)
第9条 施設長は、施設を運営する能力と熱意を有する者であって、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
 社会福祉主事の資格を有するもの又は社会福祉事業若しくは更生保護事業に3年以上従事したものであること。
 罰金以上の刑に処せられたことのない者であること。
 心身ともに健全な者であること。
(設備の基準)
第10条 婦人保護施設の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。次項において同じ。)でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長)が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての婦人保護施設の建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 婦人保護施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。
 事務室
 相談室
 宿直室
 居室
 集会室兼談話室
 静養室
 医務室
 作業室
 食堂
 調理室
十一 洗面所
十二 浴室
十三 便所
十四 洗濯室
十五 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備
4 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
 居室
 入所者1人当たりの床面積は、収納設備等を除き、おおむね4・95平方メートル以上とすること。
 主要な出入口は、避難上有効な空地、共同廊下又は広間に直面して設けること。
 寝具を収納するための押入れその他の設備のほか、各人ごとに身の回り品を収納することができる収納設備を設けること。ただし、寝台を設けてある場合においては、寝具を収納するための設備は、設けることを要しないこと。
 相談室
室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
 医務室
入所者を診療するために必要な医薬品、衛生材料及び医療機械器具を備えること。
 食堂及び調理室
食器、調理器具等の消毒その他食堂及び調理室を常に清潔を保持するために必要な措置を講じなければならないこと。
 その他の設備
 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
(居室の入所人員)
第11条 一の居室に入所させる人員は、原則として4人以下とする。
(自立の支援等)
第12条 婦人保護施設は、入所者の自立を支援するため、入所者の就労及び生活に関する指導及び援助を行わなければならない。
2 前項の指導及び援助は、入所者の私生活を尊重して行わなければならない。
3 婦人保護施設は、入所者の起床、就寝、食事、入浴その他の日常生活に関する事項についての規程を定めなければならない。
4 婦人保護施設は、入所者の自立を促進するため、各入所者ごとに自立促進計画を作成しなければならない。
(給食)
第13条 給食は、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
2 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。
3 栄養士を置かない婦人保護施設にあっては、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けなければならない。
(保健衛生)
第14条 婦人保護施設は、入所者については、毎年2回以上定期に健康診断を行わなければならない。
2 婦人保護施設は、居室その他入所者が常時使用する設備について、常に清潔にしなければならない。
3 婦人保護施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理を適正に行わなければならない。
4 婦人保護施設は、当該婦人保護施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(給付金として支払を受けた金銭の管理)
第14条の2 婦人保護施設は、当該婦人保護施設の設置者が入所者に係る厚生労働大臣が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。
 当該入所者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「入所者に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
 入所者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。
 入所者に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。
 当該入所者が退所した場合には、速やかに、入所者に係る金銭を当該入所者に取得させること。
(関係機関との連携)
第15条 婦人保護施設は、婦人相談所、福祉事務所、都道府県警察、母子・父子福祉団体、公共職業安定所、職業訓練施設その他の関係機関及び婦人相談員、母子・父子自立支援員、民生委員、児童委員、保護司その他の関係者と密接に連携しなければならない。

附則

(施行期日)
1 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に存する婦人保護施設の建物については、第10条第1項の規定は、適用しない。
附則 (平成16年1月20日厚生労働省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
第3条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に前条の規定による改正前の特定事業省令(以下「旧特定事業省令」という。)第1条第1項の規定により旧特定事業省令別表第1の下欄に掲げる規定が適用されていない施設又は事業所は、施行日において次の各号に掲げる基準を満たしているものとみなす。
 第1条の規定による改正後の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準第3条第3項、第2条の規定による改正後の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準第3条第3項、第3条の規定による改正後の救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準第10条第2項(同令第18条第3項において準用する場合を含む。)、第5条の規定による改正後の婦人保護施設の設備及び運営に関する最低基準第10条第2項又は第6条の規定による改正後の知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準第3条第3項
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(婦人保護施設の設備及び運営に関する最低基準の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この省令の施行の際現に存する婦人保護施設の建物(建築中のものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に係る第3条の規定による改正後の婦人保護施設の設備及び運営に関する最低基準第10条第4項第1号イの規定の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年9月30日厚生労働省令第123号)
この省令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年12月21日厚生労働省令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成26年9月30日厚生労働省令第115号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成27年9月30日厚生労働省令第152号)
この省令は、平成28年1月1日から施行する。

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