きたちょうせんとうきょくによってらちされたひがいしゃとうのしえんにかんするほうりつにもとづくこくみんねんきんのとくれいにかんするしょうれい
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令
平成14年厚生労働省令第170号
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成14年政令第407号)第2条第3項及び第8条第6項の規定に基づき、並びに北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号)及び同令を実施するため、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令を次のように定める。
(令第2条第1項の規定による保険料の還付請求)
第1条 北朝鮮によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成14年政令第407号。以下「令」という。)第1条第3項の規定により国民年金の被保険者でなかったものとみなされた期間について、納付された当該期間に係る保険料(当該期間に係る国民年金法(昭和34年法律第141号)第87条の2第1項の規定による保険料を除く。)の還付を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書に、国民年金手帳を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 請求者の氏名(請求者が令第1条第1項に規定する帰国した被害者(以下「帰国した被害者」という。)の相続人である場合にあっては、請求者の氏名及び請求者と死亡した帰国した被害者との身分関係)及び住所
二 帰国した被害者の氏名、生年月日及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は基礎年金番号
三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称
2 前項の場合において、請求者が帰国した被害者の相続人であるときは、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 帰国した被害者の死亡を明らかにすることができる書類
二 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
(特例追納の申出等)
第2条 令第8条第1項の規定による保険料の納付(以下「特例追納」という。)の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に、国民年金手帳を添えて、これを日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行わなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 特例追納を行おうとする月数
三 個人番号又は基礎年金番号
2 厚生労働大臣が、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号。以下この項及び第5条第1項において「法」という。)第14条の規定により、法第11条の3に規定する被害者の子が令第26条の規定による請求を行った旨の情報の提供を受けたときは、当該被害者の子に係る前項の申出書の提出があったものとみなす。この場合において、同項第2号中「特例追納を行おうとする月数」とあるのは、「令第7条第1項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間の全部につき保険料を納付する旨」と読み替えるものとする。
3 特例追納は、国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令(昭和40年大蔵省令第45号)に定める納付書によって行うものとする。
4 令第27条の規定による令第8条第1項の申出に係る保険料の納付は、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)別紙第4号の15書式によって行うものとする。
(老齢基礎年金の額の改定の請求)
第3条 令第17条第2項の規定による老齢基礎年金の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 老齢基礎年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二 特例追納を行った者にあっては、特例追納を行ったことを明らかにすることができる書類
(請求者等の記載事項)
第4条 前3条の規定によって提出する請求書又は申出書には、請求又は申出の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。
(被害者等への通知)
第5条 法第11条第3項の規定により帰国した被害者の保険料が納付されたものとみなされたときは、厚生労働大臣は、文書で、その旨を当該帰国した被害者に通知しなければならない。
2 令第7条第1項の規定により被害者の子及び孫の国民年金免除対象期間が旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされたときは、厚生労働大臣は、文書で、その旨を当該被害者の子及び孫に通知しなければならない。
3 令第27条の規定により令第8条第1項の申出に係る保険料が納付されたときは、厚生労働大臣は、文書で、その旨を当該申出をした者に通知しなければならない。
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第6条 令第19条第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める権限は、第1条の規定による請求書の受理及び第2条第2項に規定する情報の受理とする。
(機構への事務の委託)
第7条 令第20条第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める事務は、第5条第1項から第3項までの規定による通知に係る事務(当該通知を除く。)とする。
附則
この省令は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成19年9月25日厚生労働省令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第167号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成24年9月28日厚生労働省令第135号)
この省令は、平成24年10月1日から施行する。
附則 (平成26年12月26日厚生労働省令第146号)
この省令は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成27年9月30日厚生労働省令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成30年1月31日厚生労働省第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年3月5日から施行する。ただし、第1条(第2表に係る改正規定に限る。)、第2条(第2表に係る改正規定に限る。)、第10条(第2表に係る改正規定に限る。)及び第17条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
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