完全無料の六法全書
かくていきゅうふきぎょうねんきんほうふそくだい28じょうだい2こうのせいれいでさだめるがくとうをさだめるせいれいだい1じょうだい2ごうのきんがくをさだめるしょうれい

確定給付企業年金法附則第28条第2項の政令で定める額等を定める政令第1条第2号の金額を定める省令

平成14年厚生労働省令第15号
確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)附則第28条第1項第2号の規定に基づき、確定給付企業年金法附則第28条第1項第2号の金額を定める省令を次のように定める。
確定給付企業年金法附則第28条第2項の政令で定める額等を定める政令(平成14年政令第295号)第1条第2号の厚生労働省令で定める金額は、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第3項に規定する退職金共済契約の被共済者となった者が当該退職金共済契約の効力が生じた日に退職したとみなして、平成4年度以降の計算月に応じて計算される同法第10条第2項第3号ロの規定により支払われる金額の合算額とする。

附則

この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年10月29日厚生労働省令第143号)
この省令は、平成14年11月1日から施行する。
附則 (平成17年1月14日厚生労働省令第2号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。