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ろうどうきんこおよびろうどうきんこれんごうかいならびにそれらのこかいしゃにたいしたちいりけんさをするこうせいろうどうしょうのしょくいんのけいたいするみぶんをしめすしょうめいしょのようしきをさだめるしょうれい

労働金庫及び労働金庫連合会並びにそれらの子会社に対し立入検査をする厚生労働省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

平成14年厚生労働省令第135号
労働金庫法(昭和28年法律第227号)及び預金保険法(昭和46年法律第34号)を実施するため、労働金庫及び労働金庫連合会並びにそれらの子会社に対し立入検査をする厚生労働省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。
次の各号に掲げる法令の規定により、労働金庫及び労働金庫連合会並びにそれらの子会社に対し立入検査をする厚生労働省の職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
 労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法(昭和56年法律第59号)第25条第1項(銀行法第46条第3項において準用する場合を含む。)及び第2項
 預金保険法第137条第1項及び第2項
別記様式

附則

この省令は、平成15年1月6日から施行する。

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