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ちゅうがっこうせっちきじゅん

中学校設置基準

平成14年文部科学省令第15号
学校教育法(昭和22年法律第26号)第3条の規定に基づき、中学校設置基準を次のように定める。

第1章 総則

(趣旨)
第1条 中学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
2 この省令で定める設置基準は、中学校を設置するのに必要な最低の基準とする。
3 中学校の設置者は、中学校の編制、施設、設備等がこの省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、これらの水準の向上を図ることに努めなければならない。
第2条 削除
第3条 削除

第2章 編制

(1学級の生徒数)
第4条 1学級の生徒数は、法令に特別の定めがある場合を除き、40人以下とする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
(学級の編制)
第5条 中学校の学級は、同学年の生徒で編制するものとする。ただし、特別の事情があるときは、数学年の生徒を1学級に編制することができる。
(教諭の数等)
第6条 中学校に置く主幹教諭、指導教諭及び教諭(以下この条において「教諭等」という。)の数は、1学級当たり1人以上とする。
2 教諭等は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、校長、副校長若しくは教頭が兼ね、又は助教諭若しくは講師をもって代えることができる。
3 中学校に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。

第3章 施設及び設備

(一般的基準)
第7条 中学校の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。
(校舎及び運動場の面積等)
第8条 校舎及び運動場の面積は、法令に特別の定めがある場合を除き、別表に定める面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
2 校舎及び運動場は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けるものとする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、その他の適当な位置にこれを設けることができる。
(校舎に備えるべき施設)
第9条 校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えるものとする。
 教室(普通教室、特別教室等とする。)
 図書室、保健室
 職員室
2 校舎には、前項に掲げる施設のほか、必要に応じて、特別支援学級のための教室を備えるものとする。
(その他の施設)
第10条 中学校には、校舎及び運動場のほか、体育館を備えるものとする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
(校具及び教具)
第11条 中学校には、学級数及び生徒数に応じ、指導上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の校具及び教具を備えなければならない。
2 前項の校具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。
(他の学校等の施設及び設備の使用)
第12条 中学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。

附則

(施行期日等)
1 この省令は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2章及び第3章の規定、附則第3項の規定(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第51条及び第65条の3の改正規定を除く。)並びに別表の規定は、平成15年4月1日から施行する。
2 第2章及び第3章の規定並びに別表の規定の施行の際現に存する中学校の編制並びに施設及び設備については、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則 (平成19年3月30日文部科学省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年10月30日文部科学省令第34号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
附則 (平成19年12月25日文部科学省令第40号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。ただし、第1条中学校教育法施行規則第1章第2節の節名、第20条第1号ロ、第23条、第44条第1項、第2項及び第3項、第45条第1項、第2項及び第3項、第70条第1項、第2項及び第3項、第71条第2項及び第3項、第81条第1項、第2項及び第3項、第120条、第122条、第124条第1項、第2項及び第3項並びに第125条第2項の改正規定、第5条中学校基本調査規則第3条第2項の改正規定、第8条中学校教員統計調査規則第3条第2項の改正規定、第9条中教育職員免許法施行規則第68条及び第69条の改正規定、第12条中幼稚園設置基準第5条第1項、第2項及び第3項並びに第6条の改正規定、第17条中高等学校通信教育規程第5条第1項の改正規定、第23条中専修学校設置基準第18条第3号の改正規定、第38条中小学校設置基準第6条第1項及び第2項の改正規定、第39条中中学校設置基準第6条第1項及び第2項の改正規定並びに第47条中高等学校設置基準第8条第1項及び第2項並びに第9条の改正規定(副校長、主幹教諭又は指導教諭に係る部分に限る。)は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
 校舎の面積
生徒数 面積(平方メートル)
1人以上40人以下 600
41人以上480人以下 600+6×(生徒数−40)
481人以上 3240+4×(生徒数−480)
 運動場の面積
生徒数 面積(平方メートル)
1人以上240人以下 3600
241人以上720人以下 3600+10×(生徒数−240)
721人以上 8400

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