しようずみじどうしゃのさいしげんかとうにかんするほうりつしこうれいだい1じょうだい5ごうのとくしゅのようとにしようするじどうしゃをさだめるしょうれい
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第1条第5号の特殊の用途に使用する自動車を定める省令
平成14年経済産業省・環境省令第8号
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成14年政令第389号)第1条第5号の規定に基づき、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第1条第5号の特殊の用途に使用する自動車を定める省令を次のように定める。
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第1条第5号の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 ホイール式高所作業車
二 無人搬送車
三 構内けん引車
四 走行台車(道路以外の場所のみにおいて用いるものであって、運搬の用に供するものに限る。)
五 重ダンプトラック
六 ドリルジャンボ(鑿岩機を支持するアームが2本以上のものに限る。)
七 コンクリート吹付機
八 非屈折式ロードヒータ
九 ゴルフカー
十 遊戯用自動車
附則
この省令は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)の施行の日(平成15年1月11日)から施行する。
附則 (平成16年9月30日経済産業省・環境省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。