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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則

平成14年経済産業省・環境省令第7号
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第2条第14項及び第15項第1号並びに第106条第1号の規定に基づき、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則を次のように定める。

第1章 総則

(定義)
第1条 この省令において使用する用語は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成14年政令第389号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(破砕前処理)
第2条 法第2条第14項の主務省令で定める破砕の前処理は、次のとおりとする。
 圧縮
 せん断
(自動車の製造等の委託)
第3条 法第2条第15項第1号の主務省令で定める委託は、自動車を製造し、又は輸入する行為の委託であって、当該自動車の部品、材料、設計、自己の商標の使用等に関する指示が行われているものとする。

第2章 再資源化等の実施

第1節 関連事業者による再資源化の実施

(引取業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)
第4条 法第9条第1項第2号の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
 天災その他やむを得ない事由により使用済自動車の引取りが困難であること。
 当該使用済自動車に異物が混入していること。
 当該使用済自動車の引取りにより当該引取業者が行う使用済自動車の適正な保管に支障が生じること。
 当該使用済自動車の引取りの条件が使用済自動車に係る通常の取引の条件と著しく異なるものであること。
 当該使用済自動車の引取りが法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであること。
(フロン類回収業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)
第5条 前条の規定は、法第11条の主務省令で定める正当な理由について準用する。
(フロン類回収業者によるフロン類の回収に関する基準)
第6条 法第12条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 特定エアコンディショナーの冷媒回収口における圧力(絶対圧力をいう。以下同じ。)の値が、一定時間経過した後、次の表の上欄に掲げるフロン類の充てん量の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる圧力以下になるよう吸引すること。
フロン類の充てん量 圧力
2キログラム未満 0・1メガパスカル
2キログラム以上 0・09メガパスカル
 フロン類及びフロン類の回収方法について十分な知見を有する者が、フロン類の回収を自ら行い又はフロン類の回収に立ち会うこと。
(フロン類回収業者によるフロン類の運搬に関する基準)
第7条 法第13条第2項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 回収したフロン類の移充てん(回収したフロン類を充てんする容器(以下「フロン類回収容器」という。)から他のフロン類回収容器へフロン類の詰め替えを行うことをいう。)をみだりに行わないこと。
 フロン類回収容器は、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷による漏えいを防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
(解体業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)
第8条 第4条の規定は、法第15条の主務省令で定める正当な理由について準用する。
(解体業者による再資源化に関する基準)
第9条 法第16条第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 部品、材料その他の有用なものを回収することができると認められる使用済自動車又は解体自動車については、当該有用なものが破損し、又はその回収に支障が生じることのないように、適正に保管するよう努めること。
 使用済自動車から鉛蓄電池、リチウムイオン電池、ニッケル・水素電池、タイヤ、廃油、廃液及び室内照明用の蛍光灯(以下「鉛蓄電池等」という。)を回収し、技術的かつ経済的に可能な範囲で、当該鉛蓄電池等の再資源化を自ら行うか、又は当該再資源化を業として行うことができる者に当該鉛蓄電池等を引き渡すこと。
 技術的かつ経済的に可能な範囲で、使用済自動車又は解体自動車から部品、材料その他の有用なもの(鉛蓄電池等を除く。)を回収し、当該有用なものの再資源化を自ら行うか、又は当該再資源化を業として行うことができる者に当該有用なものを引き渡すこと。
 前2号の規定により回収した部品、材料その他の有用なものについては、その再資源化を行うまでの間(当該再資源化を業として行うことができる者に引き渡す場合にあっては、当該引渡しを行うまでの間)、適正に保管するよう努めること。
(解体自動車の全部を利用する方法)
第10条 法第16条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、次のとおりとする。
 当該解体自動車の全部を鉄鋼の原料として利用する方法
 当該解体自動車の全部を製品の原材料として利用するものとして輸出する方法
(解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡した事実を証する書面)
第11条 法第16条第5項(同条第7項及び法第18条第8項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書面は、法第16条第4項ただし書又は第18条第2項ただし書の規定により解体業者又は破砕業者から解体自動車を引き渡された解体自動車全部利用者が作成した書面であって、次に掲げる事項を記載したものとする。
 当該解体業者又は破砕業者の氏名又は名称
 当該解体自動車全部利用者の氏名又は名称
 当該解体自動車全部利用者が当該解体自動車を引き取った年月日
 当該解体自動車の車台番号
(解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡した事実を証する書面の保存期間)
第12条 法第16条第5項(同条第7項及び法第18条第8項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める期間は、5年とする。
(破砕業者が解体業者からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由)
第13条 第4条の規定は、法第17条の主務省令で定める正当な理由について準用する。この場合において、「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と、「異物が混入し」とあるのは「異物が混入し又は発炎筒が残置され」と読み替えるものとする。
(破砕業者による破砕前処理に関する基準)
第14条 法第18条第1項の主務省令で定める基準は、解体自動車に異物を混入しないこととする。
(破砕業者が他の破砕業者からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由)
第15条 第4条の規定は、法第18条第3項の主務省令で定める正当な理由について準用する。この場合において、「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と、「異物が混入し」とあるのは「異物が混入し又は発炎筒が残置され」と読み替えるものとする。
(破砕業者による再資源化に関する基準)
第16条 法第18条第5項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 技術的かつ経済的に可能な範囲で、鉄、アルミニウムその他の金属を分別して回収すること。
 自動車破砕残さに異物が混入しないように、解体自動車の破砕を行うこと。

第2節 自動車製造業者等による再資源化等の実施

(自動車製造業者等が特定再資源化等物品の引取りを拒める正当な理由)
第17条 法第21条の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
 天災その他やむを得ない事由により特定再資源化等物品の引取りが困難であること。
 当該特定再資源化等物品に異物が混入していること。
 当該特定再資源化等物品の引取りが法第22条第1項に規定する引取基準に適合しないこと。
 当該特定再資源化等物品の引取りが法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであること。
(引取基準)
第18条 法第22条第1項の主務省令で定める基準は、引取基準が特定再資源化等物品の引取りの能率的な実施及びフロン類回収業者、解体業者又は破砕業者による特定再資源化等物品の円滑な引渡しが確保されるよう勘案して合理的な範囲内で定められたものであることとする。
第19条 法第22条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 特定再資源化等物品の性状
 引取りの方法
 荷姿
(引取基準の公表の方法)
第20条 法第22条第2項の規定による公表は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(フロン類回収業者によるフロン類回収料金の支払の請求方法)
第21条 法第23条第1項の規定によりフロン類回収料金の支払を請求しようとするフロン類回収業者は、次に掲げる事項を記載した書面を自動車製造業者等(法第13条第1項に規定する自動車製造業者等をいう。第23条において同じ。)に提出しなければならない。
 フロン類回収業者の氏名又は名称
 当該請求に係るフロン類を回収した事業所の名称
 振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座又は貯金口座の口座番号
 当該請求に係る使用済自動車の車台番号
(フロン類回収料金に関する基準)
第22条 法第23条第1項の主務省令で定める基準は、フロン類回収料金がフロン類の回収及び運搬を能率的に行った場合における適正な原価を勘案して定められたものであることとする。
(解体業者によるガス発生器に係る指定回収料金の支払の請求方法)
第23条 法第23条第2項の規定により令第3条に規定するガス発生器(以下単に「ガス発生器」という。)に係る指定回収料金の支払を請求しようとする解体業者は、次に掲げる事項を記載した書面を自動車製造業者等に提出しなければならない。
 解体業者の氏名又は名称
 当該請求に係るガス発生器を回収した事業所の名称
 振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座又は貯金口座の口座番号
 当該請求に係る使用済自動車の車台番号
(ガス発生器に係る指定回収料金に関する基準)
第24条 法第23条第2項の主務省令で定める基準は、ガス発生器に係る指定回収料金がガス発生器の回収及び運搬を能率的に行った場合における適正な原価を勘案して定められたものであることとする。
(フロン類回収料金及び指定回収料金の公表の方法)
第25条 第20条の規定は、法第23条第4項の規定による公表について準用する。
(自動車製造業者等の再資源化を実施すべき量に関する基準)
第26条 法第25条第2項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 自動車破砕残さ 次の算式により算出した割合が、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合以上であること。
算式
(A+B)/(C+D)
算式の符号
A 当該年度において施設投入回収割合(当該施設における自動車破砕残さその他の物の投入量と回収量の割合であって、主務大臣が定める算式により算出したものをいう。)が100分の40以上である施設(以下「基準適合施設」という。)に投入された自動車破砕残さの総重量から当該基準適合施設において生じた廃棄物のうち当該自動車破砕残さに係るものの総重量を減じて得た重量
B 当該年度において法第31条第1項の認定を受けてその全部再資源化の実施を委託した解体自動車からの発生が抑制された自動車破砕残さの総重量から当該解体自動車を引き渡された解体自動車全部利用者の施設において生じた廃棄物のうち当該解体自動車に係るものの総重量を減じて得た重量
C 当該年度において引き取った自動車破砕残さの総重量
D 当該年度において法第31条第1項の認定を受けてその全部再資源化の実施を委託した解体自動車からの発生が抑制された自動車破砕残さの総重量
平成17年度から平成21年度までの各年度 100分の30
平成22年度から平成26年度までの各年度 100分の50
平成27年度以降の各年度 100分の70
 ガス発生器 当該年度において引き取ったガス発生器のうちその全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にしたものの総重量の当該ガス発生器の総重量に対する割合が100分の85以上であること。
(帳簿の備付け)
第27条 自動車製造業者等は、法第27条第1項に規定する帳簿を毎年3月31日に閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。
第28条 法第27条第1項の主務省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる特定再資源化等物品の区分及び中欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
自動車破砕残さ 再資源化等契約を締結しない場合
一 当該再資源化に必要な行為についての次に掲げる事項
イ 再資源化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ロ 引き取った自動車破砕残さの総重量及び当該自動車破砕残さに係る使用済自動車の台数
ハ 法第31条第1項の認定を受けてその全部再資源化の実施を委託した解体自動車からの発生が抑制された自動車破砕残さの総重量及び当該解体自動車の台数
ニ 基準適合施設に投入された自動車破砕残さの総重量
ホ 基準適合施設において生じた廃棄物のうち当該基準適合施設に投入された自動車破砕残さに係るものの総重量
ヘ 法第31条第1項の認定を受けてその全部再資源化の実施を委託した解体自動車を引き渡された解体自動車全部利用者の施設において生じた廃棄物のうち当該解体自動車に係るものの総重量
ト 自動車破砕残さを投入した施設が基準適合施設であることを証する事項
二 当該再資源化に必要な行為の全部又は一部について他の者とその実施の契約を締結する場合には、当該契約についての次に掲げる事項
イ 契約により委託された再資源化に必要な行為
ロ 契約により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ハ 契約を締結した年月日
ニ 契約により委託された再資源化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
三 当該再資源化及び法第31条第1項の認定を受けて行う解体自動車の全部再資源化に必要な行為の収支状況についての次に掲げる事項
イ 資金管理法人から払渡しを受けた自動車破砕残さに係る再資源化等預託金の額の総額
ロ 当該行為に要した費用の総額
再資源化等契約を締結する場合
一 当該再資源化等契約についての次に掲げる事項
イ 再資源化等契約を締結した年月日
ロ 再資源化等契約により委託された再資源化に必要な行為を行った自動車破砕残さの総重量及び当該自動車破砕残さに係る使用済自動車の台数
ハ 再資源化等契約に係る委託料金の支払期限及びこれを支払った年月日
二 当該再資源化に必要な行為の収支状況についての次に掲げる事項
イ 資金管理法人から払渡しを受けた自動車破砕残さに係る再資源化等預託金の額の総額
ロ 当該行為に要した費用の総額
ガス発生器 再資源化等契約を締結しない場合
一 当該再資源化に必要な行為についての次に掲げる事項
イ 再資源化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ロ 引き取ったガス発生器の総重量及び個数並びに当該ガス発生器に係る使用済自動車の台数
ハ 引き取ったガス発生器のうちその全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にしたものの総重量
二 当該再資源化に必要な行為の全部又は一部について他の者とその実施の契約を締結する場合には、当該契約についての次に掲げる事項
イ 契約により委託された再資源化に必要な行為
ロ 契約により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ハ 契約を締結した年月日
ニ 契約により委託された再資源化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
三 当該再資源化に必要な行為の収支状況についての次に掲げる事項
イ 資金管理法人から払渡しを受けたガス発生器に係る再資源化等預託金の額の総額
ロ 当該行為に要した費用の総額
再資源化等契約を締結する場合
一 当該再資源化等契約についての次に掲げる事項
イ 再資源化等契約を締結した年月日
ロ 再資源化等契約により委託された再資源化に必要な行為を行ったガス発生器の総重量及び個数並びに当該ガス発生器に係る使用済自動車の台数
ハ 再資源化等契約に係る委託料金の支払期限及びこれを支払った年月日
二 当該再資源化に必要な行為の収支状況についての次に掲げる事項
イ 資金管理法人から払渡しを受けたガス発生器に係る再資源化等預託金の額の総額
ロ 当該行為に要した費用の総額
フロン類 再資源化等契約を締結しない場合
一 当該破壊に必要な行為についての次に掲げる事項
イ 破壊に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ロ 引き取ったフロン類の種類ごとの量及び当該フロン類に係る使用済自動車の台数
二 当該破壊に必要な行為の全部又は一部について他の者とその実施の契約を締結する場合には、当該契約についての次に掲げる事項
イ 契約により委託された破壊に必要な行為
ロ 契約により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ハ 契約を締結した年月日
ニ 契約により委託された破壊に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
三 当該破壊に必要な行為の収支状況についての次に掲げる事項
イ 資金管理法人から払渡しを受けたフロン類に係る再資源化等預託金の額の総額
ロ 当該行為に要した費用の総額
再資源化等契約を締結する場合
一 当該再資源化等契約についての次に掲げる事項
イ 再資源化等契約を締結した年月日
ロ 再資源化等契約により委託された破壊に必要な行為を行ったフロン類の種類ごとの量及び当該フロン類に係る使用済自動車の台数
ハ 再資源化等契約に係る委託料金の支払期限及びこれを支払った年月日
二 当該破壊に必要な行為の収支状況についての次に掲げる事項
イ 資金管理法人から払渡しを受けたフロン類に係る再資源化等預託金の額の総額
ロ 当該行為に要した費用の総額
(再資源化等の状況の公表)
第29条 自動車製造業者等は、毎年度、次に掲げる事項を当該年度終了後3月以内に、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
 法第25条第2項に規定する再資源化を実施すべき量に関する基準の遵守状況その他の当該年度における特定再資源化等物品ごとの再資源化等の状況
 当該年度における特定再資源化等物品ごとの資金管理法人から払渡しを受けた再資源化等預託金の額の総額並びに再資源化等及び法第31条第1項の認定を受けて行う解体自動車の全部再資源化に必要な行為に要した費用の総額
(再資源化に必要な行為を実施する者の基準)
第30条 法第28条第1項第1号の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 自動車製造業者等が再資源化に必要な行為を自ら実施する場合 自ら実施する者が次のいずれにも該当しないものであること。
 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 廃棄物処理法第7条の4若しくは第14条の3の2(廃棄物処理法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
 当該再資源化に必要な行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからヘまでのいずれかに該当するもの
 法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。ヌ及び第33条第1項第4号において同じ。)のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
(2) (1)に規定する本店又は支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の運搬又は処分(再生を含む。)の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
 個人でその使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
 自動車製造業者等が指定再資源化機関以外の者に委託して再資源化に必要な行為を実施する場合 当該指定再資源化機関以外の者が次のいずれにも該当するものであること。
 受託業務を遂行するに足りる人員及び財政的基礎を有すること。
 前号イ、ロ及びホからヌまでのいずれにも該当しないものであること。
 法、廃棄物処理法、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)に違反し、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
 法第66条(法第72条において読み替えて準用する場合を含む。)、廃棄物処理法第7条の4若しくは第14条の3の2(廃棄物処理法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)でないこと。
 当該再資源化に必要な行為を自ら実施する者であること。
(再資源化に必要な行為を実施する者の有する施設の基準)
第31条 法第28条第1項第2号の主務省令で定める基準は、当該施設が廃棄物処理法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設(以下単に「産業廃棄物処理施設」という。)である場合には、同項又は廃棄物処理法第15条の2の6第1項の規定による許可を受けている施設であることとする。
(再資源化の認定)
第32条 法第28条第1項の認定を受けようとする自動車製造業者等は、当該認定を受けて再資源化を行おうとする日前2月前までに同条第2項に規定する申請書及び書類を主務大臣に提出しなければならない。ただし、主務大臣が正当な理由があると認めるときは、その提出の期限を経過した後であっても、当該申請書及び書類を提出することができる。
(再資源化の認定に係る提出書類)
第33条 法第28条第2項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
 再資源化に必要な行為を実施する者(以下この条において「実施者」という。)が第30条第1号又は第2号(イ及びホに係る部分を除く。)に規定する基準に適合する旨を記載した書類
 実施者が法人である場合においては、その役員の氏名及び住所を記載した書類
 実施者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類
 実施者に使用人がある場合においては、その者の氏名及び住所を記載した書類
 実施者が未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書類(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所を記載した書類)
 指定再資源化機関以外の者に委託して再資源化を行おうとする場合においては、次に掲げる書類
 実施者が個人である場合においては、住民票の写し(本籍(外国人にあっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。以下同じ。)
 実施者が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 実施者が受託業務を遂行するに足りる財政的基礎を有することを証する書類
 再資源化に必要な行為に関する方法、設備、工程その他の内容を記載した書類
 再資源化に必要な行為の用に供する施設が産業廃棄物処理施設である場合においては、当該施設に係る廃棄物処理法第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可を受けていることを証する書類並びに当該施設の使用開始予定年月日、当該施設において取り扱う特定再資源化物品及び当該施設が1年間に再資源化に必要な行為を実施することのできる特定再資源化物品の最大数量を記載した書類
 実施者が法第28条第2項第3号に規定する施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
2 主務大臣は、実施者が法第60条第1項若しくは第67条第1項若しくは第70条第1項又は廃棄物処理法第14条第1項若しくは第6項若しくは第14条の2第1項の規定による許可(平成12年10月1日以降に受けた許可であって、当該許可の日から起算して5年を経過しないものに限る。)を受けている場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第2号から第5号まで及び第6号イからハまでに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該実施者が当該許可を受けていることを証する書類を提出させることができる。
(変更の認定)
第34条 第32条の規定は、法第29条第1項の変更の認定について準用する。この場合において、「同条第2項」とあるのは「法第29条第2項において準用する法第28条第2項」と読み替えるものとする。
第35条 法第29条第2項において準用する法第28条第2項の主務省令で定める書類は、第33条第1項各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)とする。
(解体自動車の全部再資源化の実施の委託に係る認定)
第36条 法第31条第1項の主務省令で定める事業は、解体自動車の全部を鉄鋼の原料として利用する事業とする。
第37条 法第31条第1項の認定を受けようとする自動車製造業者等は、あらかじめ、同条第2項に規定する申請書及び書類を主務大臣に提出しなければならない。ただし、主務大臣が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(全部再資源化の実施の委託に係る認定に係る提出書類)
第38条 法第31条第2項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
 認定を受けようとする自動車製造業者等が個人である場合においては、住民票の写し
 認定を受けようとする自動車製造業者等が法人である場合においては、登記事項証明書
 全部再資源化の委託を受ける解体業者又は破砕業者が法第60条第1項又は第67条第1項の許可を受けていることを証する書類
 全部再資源化の方法、設備、工程その他の内容を記載した書類
(認定を要しない軽微な変更)
第39条 法第32条第1項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
 全部再資源化の委託を受ける解体業者又は破砕業者が法人であるときの、法人の代表者の氏名の変更
 法第31条第2項第4号に掲げる事項の変更であって、発生が抑制される自動車破砕残さの量を減少させないもの
(変更の認定)
第40条 第37条の規定は、法第32条第1項の変更の認定について準用する。この場合において、「同条第2項」とあるのは「法第32条第2項において準用する法第31条第2項」と読み替えるものとする。
第41条 法第32条第2項において準用する法第31条第2項の主務省令で定める書類は、第38条各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)とする。
(再資源化等に係る料金の公表の方法)
第42条 第20条の規定は、法第34条第1項の規定による公表について準用する。
(表示)
第43条 法第36条の規定による表示は、自動車製造業者等の名称を視認でき、かつ、容易に消えないものとする。
(指定引取場所の公表の方法)
第44条 第20条の規定は、法第39条第2項の規定による公表について準用する。
(フロン類回収業者等による申出の方法)
第45条 フロン類回収業者、解体業者及び破砕業者は、法第40条の規定による申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を主務大臣に提出しなければならない。
 申請者の氏名又は名称、登録番号又は許可番号並びに当該申出に係る事業所の名称及び所在地
 当該自動車製造業者等の氏名又は名称及び当該申出に係る指定引取場所の所在地
 当該事態が生じるおそれがあると認める相当の理由

第3章 登録及び許可

第1節 引取業者の登録

(引取業者の登録の申請)
第46条 引取業登録申請者は、様式第1による申請書に当該引取業登録申請者が法第45条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
 引取業登録申請者が個人である場合においては、住民票の写し
 引取業登録申請者が法人である場合においては、登記事項証明書
 引取業登録申請者が未成年者である場合においては、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合にあっては、その登記事項証明書。第48条第3号、第50条第1項第3号及び第53条第3号において同じ。)
 引取業登録申請者が使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類
(引取業者の登録の基準)
第47条 法第45条第1項の主務省令で定める基準は、申請に係る事業所ごとに、使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認するための適切な方法を記載した書類を有すること又は使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーの構造に関し十分な知見を有する者が使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認できる体制を有することとする。
(引取業者の変更の届出)
第48条 法第46条第1項の規定により変更の届出をしようとする引取業者は、様式第2による届出書に当該引取業者が法第45条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面及び次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。
 引取業者が個人であり、かつ、法第43条第1項第1号に掲げる事項に変更があったとき 住民票の写し
 引取業者が法人であり、かつ、法第43条第1項第1号又は第3号に掲げる事項に変更があったとき 登記事項証明書
 引取業者が未成年者であり、かつ、法第43条第1項第4号に掲げる事項に変更があったとき その法定代理人の住民票の写し
 法第43条第1項第5号に掲げる事項に変更があったとき 第46条第4号に掲げる書類
(引取業者の標識の掲示)
第49条 法第50条の規定により引取業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ20センチメートル以上の大きさであって、引取業者であることを示すものとする。
2 法第50条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 引取業者の氏名又は名称
 引取業者の登録番号

第2節 フロン類回収業者の登録

(フロン類回収業者の登録の申請)
第50条 フロン類回収業登録申請者は、様式第3による申請書に当該フロン類回収業登録申請者が法第56条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
 フロン類回収業登録申請者が個人である場合においては、住民票の写し
 フロン類回収業登録申請者が法人である場合においては、登記事項証明書
 フロン類回収業登録申請者が未成年者である場合においては、その法定代理人の住民票の写し
 フロン類回収業登録申請者がフロン類の回収の用に供する設備(以下「フロン類回収設備」という。)の所有権を有すること(フロン類回収業登録申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
 フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
2 法第54条第1項第7号の主務省令で定める事項は、フロン類回収設備の数とする。
(フロン類回収業者の登録の基準)
第51条 法第56条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 使用済自動車の引取りに当たっては、申請に係る事業所ごとに、申請書に記載されたフロン類回収設備が使用できること。
 申請書に記載されたフロン類回収設備の種類が、その回収しようとするフロン類の種類に対応するものであること。
(フロン類回収業者の軽微な変更)
第52条 法第57条第1項の主務省令で定める軽微な変更は、法第54条第1項第6号に掲げるフロン類回収設備の能力又は同項第7号に掲げる事項の変更であって、同項第5号に掲げる事項の変更を伴わないものとする。
(フロン類回収業者の変更の届出)
第53条 法第57条第1項の規定により変更の届出をしようとするフロン類回収業者は、様式第4による届出書に当該フロン類回収業者が法第56条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面及び次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。
 フロン類回収業者が個人であり、かつ、法第54条第1項第1号に掲げる事項に変更があったとき 住民票の写し
 フロン類回収業者が法人であり、かつ、法第54条第1項第1号又は第3号に掲げる事項に変更があったとき 登記事項証明書
 フロン類回収業者が未成年者であり、かつ、法第54条第1項第4号に掲げる事項に変更があったとき その法定代理人の住民票の写し
 法第54条第1項第5号から第7号までに掲げる事項に変更(前条に定める軽微な変更を除く。)があったとき 第50条第1項第4号及び第5号に掲げる書類
(準用)
第54条 法第59条において準用する法第50条の規定によりフロン類回収業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ20センチメートル以上の大きさであって、フロン類回収業者であることを示すものとする。
2 法第59条において準用する法第50条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 フロン類回収業者の氏名又は名称
 回収しようとするフロン類の種類
 フロン類回収業者の登録番号

第3節 解体業の許可

(解体業の許可の申請)
第55条 解体業許可申請者は、様式第5による申請書に当該解体業許可申請者が法第62条第1項第2号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
 解体業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
 解体業許可申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(解体業許可申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
 事業計画書
 収支見積書
 解体業許可申請者が個人である場合においては、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。以下同じ。)
 解体業許可申請者が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 解体業許可申請者が法人である場合においては、その役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 解体業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
 解体業許可申請者に令第5条に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 解体業許可申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合においては、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十一 解体業許可申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合においては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
2 都道府県知事は、解体業許可申請者が法第60条第1項若しくは第67条第1項若しくは第70条第1項又は廃棄物処理法第14条第1項若しくは第6項若しくは第14条の2第1項の規定による許可(平成12年10月1日以降に受けた許可であって、当該許可の日から起算して5年を経過しないもの(この項若しくは第60条第2項(第63条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「廃棄物処理規則」という。)第9条の2第3項(廃棄物処理規則第10条の9第2項において準用する場合を含む。)若しくは第10条の4第3項(廃棄物処理規則第10条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第5号及び第7号から第10号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。ただし、解体業の許可の更新の申請の場合においては、この限りでない。
3 解体業の許可の更新を申請する者は、第1項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第1号及び第2号に掲げる書類の添付を要しないものとする。
4 法第61条第1項第6号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 第57条第2号イに規定する標準作業書(第57条第1号において単に「標準作業書」という。)の記載事項
 他に法第60条第1項若しくは第67条第1項又は廃棄物処理法第14条第1項若しくは第6項の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可番号(許可を申請している場合にあっては、申請年月日)
 解体業を行おうとする事業所以外の場所で使用済自動車又は解体自動車の積替え又は保管を行う場合には、当該場所に関する次に掲げる事項
 所在地
 面積
 保管量の上限
 解体業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称及び住所
 解体業許可申請者が個人である場合において、令第5条に規定する使用人があるときは、その者の氏名及び住所
(解体業の許可証)
第56条 都道府県知事は、法第60条第1項の規定により解体業の許可をしたときは、様式第6による許可証を交付しなければならない。
(解体業の許可の基準)
第57条 法第62条第1項第1号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 施設に係る基準
 使用済自動車又は解体自動車の解体を行う場所(以下「解体作業場」という。)以外の場所で使用済自動車又は解体自動車を保管する場合にあっては、みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いが当該場所の周囲に設けられ、かつ、当該場所の範囲が明確であること。
 解体作業場以外の場所で廃油及び廃液が漏出するおそれのある使用済自動車を保管する場合にあっては、当該場所がイに掲げるもののほか次に掲げる要件を満たすものであること。ただし、保管に先立ち使用済自動車から廃油及び廃液を回収することその他廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りでない。
(1) 廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(2) 廃油の事業所からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること。
 解体作業場以外の場所で使用済自動車から廃油(自動車の燃料に限る。以下このハにおいて同じ。)を回収する場合にあっては、当該場所が次に掲げる要件を満たすものであること。
(1) 廃油の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(2) 廃油の事業所からの流出を防止するため、ためますその他これと同等以上の効果を有する装置(以下「ためます等」という。)及びこれに接続している排水溝が設けられていること。
 次に掲げる要件を満たす解体作業場を有すること。
(1) 使用済自動車から廃油(自動車の燃料を除く。以下この(1)において同じ。)及び廃液を回収することができる装置を有すること。ただし、手作業により使用済自動車から廃油及び廃液が適切かつ確実に回収されることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りでない。
(2) 廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(3) 廃油の事業所からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること。ただし、解体作業場の構造上廃油が事業所から流出するおそれが少なく、かつ、廃油の事業所からの流出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りでない。
(4) 雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他床面に雨水等がかからないようにするための設備を有すること。ただし、当該設備の設置が著しく困難であり、かつ、雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するために十分な処理能力を有する油水分離装置を設けることその他の措置が講じられる場合は、この限りでない。
 解体作業場以外の場所で使用済自動車又は解体自動車から分離した部品のうち廃油及び廃液が漏出するおそれのあるものを保管する場合にあっては、当該場所が次に掲げる要件を満たすものであること。ただし、保管に先立ち当該部品からの廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りでない。
(1) 廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(2) 雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他当該部品に雨水等がかからないようにするための設備を有すること。
 解体業許可申請者の能力に係る基準
 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
(1) 使用済自動車及び解体自動車の保管の方法
(2) 廃油及び廃液の回収、事業所からの流出の防止及び保管の方法
(3) 使用済自動車又は解体自動車の解体の方法(指定回収物品及び鉛蓄電池等の回収の方法を含む。)
(4) 油水分離装置及びためます等の管理の方法(これらを設置する場合に限る。)
(5) 使用済自動車又は解体自動車の解体に伴って生じる廃棄物(解体自動車及び指定回収物品を除く。)の処理の方法
(6) 使用済自動車又は解体自動車から分離した部品、材料その他の有用なものの保管の方法
(7) 使用済自動車及び解体自動車の運搬の方法
(8) 解体業の用に供する施設の保守点検の方法
(9) 火災予防上の措置
 事業計画書又は収支見積書から判断して、解体業を継続できないことが明らかでないこと。
(解体業に係る変更の届出)
第58条 法第63条第1項の規定により変更の届出をしようとする解体業者は、様式第7による届出書に当該解体業者が法第62条第1項第2号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。
 解体業者が個人であり、かつ、法第61条第1項第1号に掲げる事項に変更があったとき 住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 解体業者が法人であり、かつ、法第61条第1項第1号に掲げる事項に変更があったとき 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 法第61条第1項第2号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る事業所に関する第55条第1項第1号及び第2号に掲げる書類
 解体業者が法人であり、かつ、法第61条第1項第3号に掲げる役員に関する事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書並びに登記事項証明書
 解体業者が法人であり、かつ、法第61条第1項第3号に掲げる使用人に関する事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 解体業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合において、法第61条第1項第4号に掲げる事項に変更があったとき その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 解体業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合において、法第61条第1項第4号に掲げる事項のうち、名称及び住所並びにその代表者の氏名のいずれかに変更があったとき 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 解体業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合において、法第61条第1項第4号に掲げる事項のうち、役員に関する事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書並びに登記事項証明書
 法第61条第1項第5号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る施設に関する第55条第1項第1号及び第2号に掲げる書類
 解体業者が法人であり、かつ、第55条第4項第4号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る者の有する株式の数又は当該変更に係る者のなした出資の金額を記載した書類並びに当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十一 解体業者が個人であり、かつ、第55条第4項第5号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
(解体業者の標識の掲示)
第59条 法第65条の規定により解体業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ20センチメートル以上の大きさであって、解体業者であることを示すものとする。
2 法第65条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 解体業者の氏名又は名称
 解体業者の許可番号

第4節 破砕業の許可

(破砕業の許可の申請)
第60条 破砕業許可申請者は、様式第8による申請書に当該破砕業許可申請者が法第69条第1項第2号に適合することを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
 破砕業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図(当該施設が廃棄物処理法第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可を受けている施設である場合を除く。)
 破砕業許可申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(破砕業許可申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
 事業計画書
 収支見積書
 破砕業許可申請者が個人である場合においては、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 破砕業許可申請者が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 破砕業許可申請者が法人である場合においては、その役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 破砕業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
 破砕業許可申請者に令第5条に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 破砕業許可申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合においては、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十一 破砕業許可申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合においては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
2 都道府県知事は、破砕業許可申請者が法第60条第1項若しくは第67条第1項若しくは第70条第1項又は廃棄物処理法第14条第1項若しくは第6項若しくは第14条の2第1項の規定による許可(平成12年10月1日以降に受けた許可であって、当該許可の日から起算して5年を経過しないもの(第55条第2項若しくはこの項(第63条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)又は廃棄物処理規則第9条の2第3項(廃棄物処理規則第10条の9第2項において準用する場合を含む。)若しくは第10条の4第3項(廃棄物処理規則第10条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第5号及び第7号から第10号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。ただし、破砕業の許可の更新の申請の場合においては、この限りでない。
3 破砕業の許可の更新を申請する者は、第1項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第1号及び第2号に掲げる書類の添付を要しないものとする。
4 法第68条第1項第7号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 第62条第2号イに規定する標準作業書の記載事項
 他に法第60条第1項若しくは第67条第1項又は廃棄物処理法第14条第1項若しくは第6項の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可番号(許可を申請している場合にあっては、申請年月日)
 破砕業を行おうとする事業所以外の場所で解体自動車又は自動車破砕残さの積替え又は保管を行う場合には、当該場所に関する次に掲げる事項
 所在地
 面積
 保管量の上限
 破砕業の用に供する施設について廃棄物処理法第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可の年月日及び許可番号
 破砕業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称及び住所
 破砕業許可申請者が個人である場合において、令第5条に規定する使用人があるときは、その者の氏名及び住所
(破砕業の許可証)
第61条 都道府県知事は、法第67条第1項の規定により破砕業の許可をしたとき、又は法第70条第1項の規定により事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第9による許可証を交付しなければならない。
(破砕業の許可の基準)
第62条 法第69条第1項第1号(法第70条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 施設に係る基準
 みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いがその周囲に設けられ、かつ、範囲が明確な解体自動車を保管する場所を有すること。
 解体自動車の破砕前処理を行う場合にあっては、廃棄物が飛散し、流出し、並びに騒音及び振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置が講じられた施設を有すること。
 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、次のとおりであること。
(1) 解体自動車の破砕を行うための施設が産業廃棄物処理施設である場合にあっては、廃棄物処理法第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可を受けている施設であること。
(2) 解体自動車の破砕を行うための施設が産業廃棄物処理施設以外の施設である場合にあっては、廃棄物が飛散し、流出し、並びに騒音及び振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置が講じられた施設であること。
 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、自動車破砕残さを保管するための十分な容量を有する施設であって、次に掲げる要件を満たすものを有すること。
(1) 汚水の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(2) 自動車破砕残さの保管に伴い汚水が生じ、かつ、当該汚水が事業所から流出するおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために十分な処理能力を有する排水処理施設及び排水溝((3)において「排水処理施設等」という。)が設けられていること。
(3) 雨水等による汚水の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他自動車破砕残さに雨水等がかからないようにするための設備を有すること。ただし、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために十分な処理能力を有する排水処理施設等を設けることその他の措置が講じられることにより雨水等による汚水の事業所からの流出が防止できる場合は、この限りでない。
(4) 自動車破砕残さが飛散又は流出することを防止するため、側壁その他の設備を有すること。
 破砕業許可申請者又は次条第1項に規定する変更申請者の能力に係る基準
 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
(1) 解体自動車の保管の方法
(2) 解体自動車の破砕前処理を行う場合にあっては、解体自動車の破砕前処理の方法
(3) 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、解体自動車の破砕の方法
(4) 排水処理施設の管理の方法(排水処理施設を設置する場合に限る。)
(5) 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、自動車破砕残さの保管の方法
(6) 解体自動車の運搬の方法
(7) 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、自動車破砕残さの運搬の方法
(8) 破砕業の用に供する施設の保守点検の方法
(9) 火災予防上の措置
 事業計画書又は収支見積書から判断して、破砕業を継続できないことが明らかでないこと。
(変更の許可の申請)
第63条 法第70条第1項の規定により破砕業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする破砕業者(以下この条において「変更申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した様式第10による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 許可の年月日及び許可番号
 変更の内容
 変更の理由
 変更に係る破砕業の用に供する施設の概要
 変更に係る破砕業の用に供する施設について廃棄物処理法第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可の年月日及び許可番号
 法第68条第1項第4号及び第5号並びに第60条第4項第1号、第3号、第5号及び第6号に掲げる事項
2 前項の申請書には、当該変更申請者が法第62条第1項第2号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類を添付しなければならない。
 変更に係る破砕業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図(当該施設が廃棄物処理法第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可を受けている施設である場合を除く。)
 変更申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(変更申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
 変更後の事業計画書
 変更後の収支見積書
 変更申請者が個人である場合においては、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 変更申請者が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 変更申請者が法人である場合においては、その役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 変更申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
 変更申請者に令第5条に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 変更申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合においては、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十一 変更申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合においては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
3 第60条第2項本文の規定は、破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、「破砕業許可申請者」とあるのは「変更申請者」と、「この項(第63条第3項」とあるのは「第60条第2項(この項」と、「前項」とあるのは「第63条第2項」と読み替えるものとする。
(破砕業に係る変更の届出)
第64条 法第71条第1項の規定により変更の届出をしようとする破砕業者は、様式第11による届出書に当該破砕業者が法第62条第1項第2号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。
 破砕業者が個人であり、かつ、法第68条第1項第1号に掲げる事項に変更があったとき 住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 破砕業者が法人であり、かつ、法第68条第1項第1号に掲げる事項に変更があったとき 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 法第68条第1項第3号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る事業所に関する第60条第1項第1号及び第2号に掲げる書類
 破砕業者が法人であり、かつ、法第68条第1項第4号に掲げる役員に関する事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書並びに登記事項証明書
 破砕業者が法人であり、かつ、法第68条第1項第4号に掲げる使用人に関する事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 破砕業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合において、法第68条第1項第5号に掲げる事項に変更があったとき その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 破砕業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合において、法第68条第1項第5号に掲げる事項のうち、名称及び住所並びにその代表者の氏名のいずれかに変更があったとき 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 破砕業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合において、法第68条第1項第5号に掲げる事項のうち、役員に関する事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書並びに登記事項証明書
 法第68条第1項第6号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る施設に関する第60条第1項第1号及び第2号に掲げる書類
 破砕業者が法人であり、かつ、第60条第4項第5号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る者の有する株式の数又は当該変更に係る者のなした出資の金額を記載した書類並びに当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十一 破砕業者が個人であり、かつ、第60条第4項第6号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
(準用)
第65条 法第72条において準用する法第65条の規定により破砕業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ20センチメートル以上の大きさであって、破砕業者であることを示すものとする。
2 法第72条において準用する法第65条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 破砕業者の氏名又は名称
 事業の範囲
 破砕業者の許可番号

第4章 再資源化預託金等

(情報管理業務の実施に要する費用の細目)
第66条 令第7条第1項の主務省令で定める事項は、情報管理料金の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費及び情報管理料金の額の算出方法とする。
(情報管理料金の公表の方法)
第67条 法第73条第5項の規定による公表は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(再資源化預託金等の管理に関する業務の実施に要する費用の細目)
第68条 令第8条第1項の主務省令で定める事項は、再資源化預託金等の管理に関する料金の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費及び再資源化預託金等の管理に関する料金の額の算出方法とする。
(再資源化預託金等の管理に関する料金の公表の方法)
第69条 第67条の規定は、法第73条第7項の規定による公表について準用する。
(利息)
第70条 法第75条の規定により再資源化預託金等に付する利息の額は、当該再資源化預託金等(既に法第98条第3項の規定による認可を受けたものを除く。)について、法第76条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第4項若しくは第6項の規定による払渡しの請求、法第78条第1項の規定による取戻しの請求、法第98条第1項の規定による承認の申請又は同条第3項の規定による認可の申請(以下この条において「請求等」という。)がされたときに、当該再資源化預託金等の額に対し、当該再資源化預託金等が預託された日の属する年度から当該請求等がされた日の属する年度の前年度までの期間に応じ、複利による計算をして得た元利合計額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)から当該再資源化預託金等の額を減じて得た額とし、その利率は、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
 法附則第1条第2号の政令で定める日(平成17年1月1日)が属する年度 当該年度において再資源化預託金等を運用して得た利息その他の運用利益金の総額を当該年度末における再資源化預託金等(法第98条第1項の規定による承認又は同条第3項の規定による認可を受けた特定再資源化預託金等を除く。)の総額で除して得た率(当該率に小数点以下5位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
 法附則第1条第2号の政令で定める日(平成17年1月1日)が属する年度の翌年度以降の年度 当該年度において再資源化預託金等を運用して得た利息その他の運用利益金の総額に次に掲げる額を加えて得た額(以下この条において「運用利益金総額等」という。)を当該年度末における再資源化預託金等(法第98条第1項の規定による承認又は同条第3項の規定による認可を受けた特定再資源化預託金等を除く。)の総額に再資源化預託金等を運用して得た利息その他の運用利益金の当該年度の前年度末における残高の額を加えて得た額から当該年度に再資源化預託金等に付した利息の総額及び次に掲げる額を減じて得た額(以下この条において「再資源化預託金等総額等」という。)で除して得た率(当該率に小数点以下5位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
 当該年度の前年度における運用利益金総額等から当該年度の前年度末における再資源化預託金等総額等に当該年度の前年度の利率を乗じて得た額を減じて得た額
 当該年度に法第76条第1項、第4項若しくは第6項の規定による払渡し若しくは法第78条第1項の規定による取戻しがされ、又は法第98条第1項の規定による承認若しくは同条第3項の規定による認可を受けた再資源化預託金等(既に同項の規定による認可を受けたものを除く。以下この条において「払渡し等がされた再資源化預託金等」という。)の額(その利息の額を除く。)に対し、当該再資源化預託金等が預託された日の属する年度から当該再資源化預託金等について請求等がされた日の属する年度の前年度までの期間に応じ、複利による計算をして得た元利合計額の総額から当該年度に払渡し等がされた再資源化預託金等の額の総額を減じて得た額
 当該年度の前年度以前に請求等がされ、当該年度に払渡し等がされた再資源化預託金等の額(その利息の額を除く。)に対し、当該再資源化預託金等が預託された日の属する年度から当該年度の前年度までの期間に応じ、複利の計算をして得た元利合計額の総額から当該年度の前年度以前に請求等がされ、当該年度に払渡し等がされた再資源化預託金等の額の総額を減じて得た額
(自動車製造業者等が特定再資源化等物品を引き取ったときの再資源化等預託金の払渡しの請求)
第71条 自動車製造業者等は、法第76条第1項の規定により再資源化等預託金の払渡しを請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を資金管理法人に提出しなければならない。
 自動車製造業者等の氏名又は名称及び住所
 振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座又は貯金口座の口座番号
 払渡しを請求しようとする再資源化等預託金に係る特定再資源化等物品及び使用済自動車の車台番号
2 自動車製造業者等は、資金管理法人が定めるところにより、前項の規定による請求書の提出に代えて、当該請求書に記載すべき事項を電子情報処理組織(当該自動車製造業者等の使用に係る電子計算機と資金管理法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により請求することができる。
(情報管理センターに委託して行う資金管理法人の使用に係る電子計算機への送信)
第72条 自動車製造業者等は、法第76条第2項の規定により情報管理センターに委託して資金管理法人の使用に係る電子計算機に送信しようとするときは、あらかじめ、その旨を資金管理法人に通知しなければならない。
(準用)
第73条 前2条の規定は、法第76条第3項の規定により指定再資源化機関が行う再資源化等預託金の払渡しの請求について準用する。
(委託解体業者等が解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡したときの再資源化等預託金の払渡しの請求等)
第74条 第71条及び第72条の規定は、法第76条第4項の規定により自動車製造業者等が行う再資源化等預託金の払渡しの請求について準用する。この場合において、第71条第1項第3号中「再資源化等預託金に係る特定再資源化等物品及び使用済自動車の車台番号」とあるのは「再資源化等預託金に係る使用済自動車の車台番号」と読み替えるものとする。
(情報管理預託金の払渡しの請求)
第75条 第71条の規定は、法第76条第6項の規定により情報管理センターが行う情報管理預託金の払渡しの請求について準用する。この場合において、第71条第1項第3号中「再資源化等預託金に係る特定再資源化等物品及び使用済自動車の車台番号」とあるのは「情報管理預託金に係る使用済自動車の車台番号」と読み替えるものとする。
(再資源化預託金等の取戻し)
第76条 再資源化預託金等が預託されている自動車の所有者は、法第78条第1項の規定により当該再資源化預託金等の取戻しをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を資金管理法人に提出しなければならない。
 自動車の所有者の氏名又は名称及び住所
 振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座又は貯金口座の口座番号
 取戻しをしようとする再資源化預託金等に係る自動車の車台番号
 取戻しをしようとする再資源化預託金等の額(その利息の額を除く。)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 当該自動車の輸出に係る保税地域(関税法(昭和29年法律第61号)第29条に規定する保税地域をいう。)の所在地を所轄する税関長から交付を受ける輸出の許可(同法第67条に規定する輸出の許可をいう。)があったことを証する書類(当該自動車の車台番号の記載のあるものに限る。)の写し
 当該自動車の船積があった旨が記載された船荷証券その他の船舶による当該自動車の運送の契約に関する書類又は航空機による当該自動車の運送の契約に関する書類(当該自動車の車台番号の記載のあるものに限る。)の写し
 当該自動車が道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第5項に規定する運行の用に供しないことその他の理由により自動車登録ファイルへの登録又は自動車検査証の交付を受けることを要しない自動車でない場合においては、次に掲げるいずれかの書類
 当該自動車の道路運送車両法第15条の2第2項に規定する輸出抹消仮登録証明書の写し
 当該自動車の道路運送車両法第16条第5項又は同法第69条の2第4項に規定する輸出予定届出証明書の写し
 当該自動車の輸出が予定されている旨又は当該自動車が輸出された旨が記載された道路運送車両法第22条第1項に規定する登録事項等証明書の写し
 当該自動車の輸出が予定されている旨又は当該自動車が輸出された旨が記載された道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第45条の2に規定する検査記録事項等証明書の写し
(再資源化預託金等の取戻しに係る業務の実施に要する費用の細目)
第77条 令第9条第1項の主務省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費及び認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。

第5章 移動報告

(車台番号に類するもの)
第78条 法第80条第1項の主務省令で定めるものは、車台番号が存しない使用済自動車について資金管理法人の指定する識別番号とする。
(書面の記載事項)
第79条 法第80条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 当該引取業者の氏名又は名称及び登録番号並びに当該使用済自動車を引き取る事業所の名称、所在地及び電話番号
 当該使用済自動車の車台番号
 当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称
 当該使用済自動車を引き取った年月日
 当該使用済自動車に係る再資源化預託金等の額
(書面の交付)
第80条 法第80条第1項の規定による書面の交付は、次により行うものとする。
 使用済自動車1台ごとに交付すること。
 当該使用済自動車の引取り後遅滞なく交付すること。
 書面に記載された事項が前条各号に掲げる事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
(情報通信の技術を利用する方法)
第81条 法第80条第2項の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 電子情報処理組織(引取業者の使用に係る電子計算機と使用済自動車の引取りを求めた者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 引取業者の使用に係る電子計算機と使用済自動車の引取りを求めた者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該使用済自動車の引取りを求めた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 引取業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて使用済自動車の引取りを求めた者の閲覧に供し、当該使用済自動車の引取りを求めた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、使用済自動車の引取りを求めた者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
第82条 令第10条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次のとおりとする。
 前条第1項各号に掲げる方法のうち引取業者が使用するもの
 ファイルへの記録の方式
(引取業者の引取実施報告の報告事項)
第83条 法第81条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 当該使用済自動車に係る移動報告の番号(以下「移動報告番号」という。)
 当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称
 当該引取業者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車を引き取った事業所の名称及び所在地
 当該使用済自動車の車台番号
 当該使用済自動車の道路運送車両法の規定による自動車登録番号若しくは車両番号又は預託証明書の番号が明らかである場合にあっては、そのいずれかの番号
 当該使用済自動車に特定エアコンディショナーが搭載されている場合にあっては、当該特定エアコンディショナーに充てんされているフロン類の種類
2 法第81条第1項の規定による引取業者の情報管理センターへの報告は、報告しようとする事項が前項各号に掲げる事項と相違がないことを確認の上、行うものとする。
3 法第81条第1項の主務省令で定める期間は、当該使用済自動車を引き取った日から3日とする。
(引取業者の引渡実施報告の報告事項)
第84条 法第81条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 当該移動報告番号
 当該引取業者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車を引き渡した事業所の名称及び所在地
 当該使用済自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
 当該使用済自動車の車台番号
 フロン類回収業者又は解体業者に当該使用済自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車の運搬を受託した者の氏名又は名称及び一般廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物収集運搬業者の許可番号
2 法第81条第2項の規定による引取業者の情報管理センターへの報告は、報告しようとする事項が前項各号に掲げる事項と相違がないことを確認の上、行うものとする。
3 法第81条第2項の主務省令で定める期間は、当該使用済自動車を引き渡した日(当該使用済自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車の運搬を受託した者に当該使用済自動車を引き渡した日)から3日とする。
(フロン類回収業者の引取実施報告の報告事項)
第85条 法第81条第3項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 当該移動報告番号
 当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車の引取りを求めた事業所の名称及び所在地
 当該フロン類回収業者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車を引き取った事業所の名称及び所在地
 当該使用済自動車の車台番号
2 第83条第2項及び第3項の規定は、法第81条第3項の規定によるフロン類回収業者の情報管理センターへの報告について準用する。
(フロン類回収業者のフロン類に係る引渡実施報告の報告事項)
第86条 法第81条第4項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 当該移動報告番号
 当該フロン類回収業者の氏名又は名称及び住所並びに当該フロン類を引き渡した事業所の名称及び所在地
 当該フロン類の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該フロン類の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
 当該フロン類に係る使用済自動車の車台番号
 当該フロン類の引渡しに使用するフロン類回収容器又はフロン類回収容器運搬用パレット(フロン類回収容器を収納して運搬するための器具をいう。)ごとに付された番号及び当該フロン類回収容器又はフロン類回収容器運搬用パレットにより運搬されるフロン類の種類
2 第84条第2項及び第3項の規定は、法第81条第4項の規定によるフロン類回収業者の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、第84条第3項中「使用済自動車」とあるのは「フロン類」と読み替えるものとする。
(フロン類回収業者の期間ごとの報告)
第87条 フロン類回収業者は、事業所ごとに、次に掲げる事項を毎年4月1日から翌年3月31日までの期間(法附則第1条第2号の政令で定める日(平成17年1月1日)の属する年度にあっては、平成17年1月1日から平成17年3月31日までの期間)について集計し、当該期間終了後1月以内に情報管理センターに報告しなければならない。
 当該期間内に自動車製造業者等又は指定再資源化機関に引き渡したフロン類の種類ごとの量
 当該期間内に再利用をしたフロン類の種類ごとの量及び当該フロン類に係る使用済自動車の車台番号
 当該期間終了の日において保管していたフロン類の種類ごとの量
(フロン類回収業者の使用済自動車に係る引渡実施報告の報告事項)
第88条 法第81条第6項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 当該移動報告番号
 当該フロン類回収業者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車を引き渡した事業所の名称及び所在地
 当該使用済自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
 当該使用済自動車の車台番号
 解体業者に当該使用済自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車の運搬を受託した者の氏名又は名称及び一般廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物収集運搬業者の許可番号
2 第84条第2項及び第3項の規定は、法第81条第6項の規定によるフロン類回収業者の情報管理センターへの報告について準用する。
(解体業者の引取実施報告の報告事項)
第89条 法第81条第7項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 当該移動報告番号
 当該使用済自動車又は解体自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車又は解体自動車の引取りを求めた事業所の名称及び所在地
 当該解体業者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車又は解体自動車を引き取った事業所の名称及び所在地
 当該使用済自動車又は解体自動車の車台番号
 当該使用済自動車の解体を自ら行わないときは、その旨
2 第83条第2項及び第3項の規定は、法第81条第7項の規定による解体業者の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、第83条第3項中「使用済自動車」とあるのは「使用済自動車又は解体自動車」と読み替えるものとする。
(解体業者のガス発生器に係る引渡実施報告の報告事項)
第90条 法第81条第8項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 当該移動報告番号
 当該解体業者の氏名又は名称及び住所並びに当該ガス発生器を引き渡した事業所の名称及び所在地
 当該ガス発生器の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該ガス発生器の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
 当該ガス発生器に係る使用済自動車の車台番号
 自動車製造業者等又は指定再資源化機関に当該ガス発生器を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該ガス発生器の運搬を受託した者の氏名又は名称及び一般廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物収集運搬業者の許可番号
 当該ガス発生器の引渡しに使用するガス発生器運搬用パレット(ガス発生器を収納して運搬するための器具をいう。)ごとに付された番号
2 第84条第2項及び第3項の規定は、法第81条第8項の規定による解体業者の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、第84条第3項中「使用済自動車」とあるのは「ガス発生器」と読み替えるものとする。
(解体業者の使用済自動車又は解体自動車に係る引渡実施報告の報告事項)
第91条 法第81条第9項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 当該移動報告番号
 当該解体業者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車又は解体自動車を引き渡した事業所の名称及び所在地
 当該使用済自動車又は解体自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車又は解体自動車の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地(当該解体自動車が法第31条第1項の規定により自動車製造業者等が主務大臣の認定を受けて行う全部再資源化の委託に係るものである場合にあっては、その旨、当該自動車製造業者等の氏名又は名称並びに当該解体自動車の引渡しを受ける解体自動車全部利用者の氏名又は名称及び住所並びに当該解体自動車の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地)
 当該使用済自動車又は解体自動車の車台番号
 他の解体業者又は破砕業者に当該使用済自動車又は解体自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車又は解体自動車の運搬を受託した者の氏名又は名称及び一般廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物収集運搬業者の許可番号
 解体自動車全部利用者に当該解体自動車を引き渡す場合にあっては、当該解体自動車全部利用者による当該解体自動車の利用方法
2 第84条第2項及び第3項の規定は、法第81条第9項の規定による解体業者の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、第84条第3項中「使用済自動車」とあるのは「使用済自動車又は解体自動車」と読み替えるものとする。
(破砕業者の引取実施報告の報告事項)
第92条 法第81条第10項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 当該移動報告番号
 当該解体自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称及び住所並びに当該解体自動車の引取りを求めた事業所の名称及び所在地
 当該破砕業者の氏名又は名称及び住所並びに当該解体自動車を引き取った事業所の名称及び所在地
 当該解体自動車の車台番号
2 第83条第2項及び第3項の規定は、法第81条第10項の規定による破砕業者の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、第83条第3項中「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と読み替えるものとする。
(破砕業者の解体自動車に係る引渡実施報告の報告事項)
第93条 法第81条第11項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 当該移動報告番号
 当該破砕業者の氏名又は名称及び住所並びに当該解体自動車を引き渡した事業所の名称及び所在地
 当該解体自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該解体自動車の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地(当該解体自動車が法第31条第1項の規定により自動車製造業者等が主務大臣の認定を受けて行う全部再資源化の委託に係るものである場合にあっては、その旨、当該自動車製造業者等の氏名又は名称並びに当該解体自動車の引渡しを受ける解体自動車全部利用者の氏名又は名称及び住所並びに当該解体自動車の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地)
 当該解体自動車の車台番号
 他の破砕業者に当該解体自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該解体自動車の運搬を受託した者の氏名又は名称及び一般廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物収集運搬業者の許可番号
 解体自動車全部利用者に当該解体自動車を引き渡す場合にあっては、当該解体自動車全部利用者による当該解体自動車の利用方法
2 第84条第2項及び第3項の規定は、法第81条第11項の規定による破砕業者の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、第84条第3項中「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と読み替えるものとする。
(破砕業者の自動車破砕残さに係る引渡実施報告の報告事項)
第94条 法第81条第12項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 当該移動報告番号
 当該破砕業者の氏名又は名称及び住所並びに当該自動車破砕残さを引き渡した事業所の名称及び所在地
 当該自動車破砕残さの引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該自動車破砕残さの引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
 当該自動車破砕残さに係る使用済自動車の車台番号
 当該自動車破砕残さの重量
 自動車製造業者等又は指定再資源化機関に当該自動車破砕残さを引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該自動車破砕残さの運搬を受託した者の氏名又は名称及び一般廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物収集運搬業者の許可番号
 当該自動車破砕残さの引渡しに使用する運搬車の道路運送車両法の規定による自動車登録番号その他の当該運搬車を識別できる表示
2 第84条第2項及び第3項の規定は、法第81条第12項の規定による破砕業者の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、第84条第3項中「使用済自動車」とあるのは「自動車破砕残さ」と読み替えるものとする。
(自動車製造業者等又は指定再資源化機関の引取実施報告の報告事項)
第95条 法第81条第13項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 当該移動報告番号
 当該特定再資源化等物品の引取りを求めた者の氏名又は名称及び住所並びに当該特定再資源化等物品の引取りを求めた事業所の名称及び所在地
 当該特定再資源化等物品の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該特定再資源化等物品の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
 当該特定再資源化等物品に係る使用済自動車の車台番号
2 第83条第2項及び第3項の規定は、法第81条第13項の規定による自動車製造業者等又は指定再資源化機関の情報管理センターへの報告について準用する。この場合において、第83条第3項中「使用済自動車」とあるのは「特定再資源化等物品」と読み替えるものとする。
(電子情報処理組織を使用して行う移動報告)
第96条 関連事業者等は、移動報告については、当該関連事業者等の使用に係る電子計算機であって情報管理センターが定める技術的基準に適合するものから入力して行わなければならない。
(書面の提出による移動報告)
第97条 関連事業者等は、法第82条第3項の規定により移動報告に係る書面に記載された事項をファイルに記録すべきことを求めるときは、情報管理センターが定めるところにより、法第81条各項の主務省令で定める事項を記載した書面を情報管理センターに提出しなければならない。
(移動報告に係る書面に記載された事項をファイルに記録する業務の実施に要する費用の細目)
第98条 令第11条第1項の主務省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費及び認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。
(ファイルへの記録方法)
第99条 法第82条第4項及び第83条第2項の規定によるファイルへの記録の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、情報管理センターが定める。
(移動報告の方法の特例)
第100条 法第83条第1項の主務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他やむを得ない事由により電子情報処理組織を使用して移動報告を行うことが著しく困難な場合において情報管理センターが認めたときとする。
(磁気ディスクの提出による移動報告)
第101条 関連事業者等は、法第83条第1項の規定により電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により移動報告を行うときは、情報管理センターが定めるところにより、法第81条各項の主務省令で定める事項を記録した磁気ディスクを情報管理センターに提出しなければならない。
(情報管理センターによるファイルの記録の保存期間)
第102条 法第84条の主務省令で定める期間は、5年とする。
(関連事業者等によるファイルの閲覧の請求等)
第103条 関連事業者等は、法第85条第1項から第3項までの規定によりファイルの閲覧又は書類等の交付を請求しようとするときは、情報管理センターが定めるところにより、次に掲げる事項を記載した請求書を情報管理センターに提出しなければならない。
 関連事業者等の氏名又は名称及び住所
 請求事項
2 関連事業者等は、前項の規定による請求書の提出に代えて、情報管理センターが定めるところにより、当該請求書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することができる。
(書類等の交付の業務の実施に要する費用の細目)
第104条 令第12条第1項の主務省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費及び認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。
(資金管理法人によるファイルの閲覧の請求等)
第105条 資金管理法人は、法第86条の規定によりファイルの閲覧又は書類等の交付を請求しようとするときは、情報管理センターが定めるところにより、請求事項を記載した請求書を情報管理センターに提出しなければならない。
2 資金管理法人は、前項の規定による請求書の提出に代えて、情報管理センターが定めるところにより、請求事項を電子情報処理組織(資金管理法人の使用に係る電子計算機と情報管理センターの使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。)を使用する方法により提供することができる。
(確認通知までの期間)
第106条 法第88条第1項の主務省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。
一 法第81条第1項の規定による報告を行った者が行うべき同条第2項の規定による報告を情報管理センターが受けないとき
法第81条第1項の規定による報告を情報管理センターが受けた日から30日
二 法第81条第3項の規定による報告を行った者が行うべき同条第6項の規定による報告を情報管理センターが受けないとき
法第81条第3項の規定による報告を情報管理センターが受けた日から20日
三 法第81条第7項の規定による報告を行った者が行うべき同条第8項又は第9項の規定による報告を情報管理センターが受けないとき
法第81条第7項の規定による報告を情報管理センターが受けた日から120日
四 法第81条第10項の規定による報告を行った者が行うべき同条第11項又は第12項の規定による報告を情報管理センターが受けないとき
法第81条第10項の規定による報告を情報管理センターが受けた日から30日
2 法第88条第2項の主務省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。
一 法第81条第2項、第6項、第9項又は第11項の規定により報告された使用済自動車等の引渡しを受ける者が行うべき同条第3項、第7項又は第10項の規定による報告を情報管理センターが受けないとき
法第81条第2項、第6項、第9項又は第11項の規定による報告を情報管理センターが受けた日から5日
二 法第81条第4項又は第8項の規定により報告されたフロン類又はガス発生器の引渡しを受ける者が行うべき同条第13項の規定による報告を情報管理センターが受けないとき
法第81条第4項又は第8項の規定による報告を情報管理センターが受けた日から15日
三 法第81条第12項の規定により報告された自動車破砕残さの引渡しを受ける者が行うべき同条第13項の規定による報告を情報管理センターが受けないとき
法第81条第12項の規定による報告を情報管理センターが受けた日から5日
(都道府県知事への引取後引渡実施報告に係る報告)
第107条 情報管理センターは、法第88条第4項の規定による報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を当該使用済自動車等を引き取った事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 当該使用済自動車等の引取り又は引渡しが適正に行われていないおそれがある旨
 当該引取実施報告を行った者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車等を引き取った事業所の名称及び所在地
 当該使用済自動車等の車台番号
 情報管理センターが当該引取実施報告を受けた年月日
 情報管理センターが当該引取後引渡実施報告について確認通知を行った年月日
2 情報管理センターは、情報管理センターが定めるところにより、前項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織(情報管理センターの使用に係る電子計算機と当該都道府県知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提供することができる。
(引取後引渡実施報告に係る都道府県知事への報告までの期間)
第108条 法第88条第4項の主務省令で定める期間は、10日とする。
(都道府県知事への引渡後引取実施報告に係る報告)
第109条 情報管理センターは、法第88条第5項の規定による報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を当該使用済自動車等を引き渡した事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 当該使用済自動車等の引取り又は引渡しが適正に行われていないおそれがある旨
 当該引渡実施報告を行った者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車等を引き渡した事業所の名称及び所在地
 当該使用済自動車等の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車等の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
 当該使用済自動車等の車台番号
 情報管理センターが当該引渡実施報告を受けた年月日
 情報管理センターが当該引渡後引取実施報告について確認通知を行った年月日
2 第107条第2項の規定は、前項の報告について準用する。
(引渡後引取実施報告に係る都道府県知事への報告までの期間)
第110条 法第88条第5項の主務省令で定める期間は、3日とする。
(都道府県知事へのフロン類回収業者の期間ごとの報告に係る報告)
第111条 情報管理センターは、法第88条第6項の規定による報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を法第81条第5項の規定による報告を受けない場合又は当該報告に同項に規定する事項の記録若しくは記載がない場合における当該報告に係るフロン類回収業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 当該フロン類回収業者の氏名又は名称及び住所並びに当該事業所の名称及び所在地
 当該報告に法第81条第5項に規定する事項の記録又は記載がない場合には、当該事項
2 第107条第2項の規定は、前項の報告について準用する。
(情報通信の技術を利用する方法に係る承諾等)
第112条 情報管理センターは、法第89条第1項の規定により確認通知を行おうとするときは、あらかじめ、当該確認通知を受ける関連事業者に対し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た情報管理センターは、当該確認通知を受ける関連事業者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法により電子情報処理組織を使用する方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該確認通知を受ける関連事業者に対し、当該確認通知を電子情報処理組織を使用する方法によってしてはならない。ただし、当該確認通知を受ける関連事業者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第6章 指定法人

第1節 資金管理法人

(資金管理業務規程)
第113条 法第94条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 再資源化預託金等の管理の方法
 再資源化預託金等の預託に関する証明の方法
 その他資金管理業務に関し必要な事項
(事業計画等)
第114条 資金管理法人は、法第95条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、指定を受けた日の属する事業年度を除き、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を主務大臣に提出して申請しなければならない。
2 資金管理法人は、法第95条第1項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を主務大臣に提出して申請しなければならない。
第115条 資金管理法人は、法第95条第3項に規定する事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後3月以内に貸借対照表を添付して主務大臣に提出しなければならない。
(区分経理)
第116条 資金管理法人は、法第98条第1項の規定による承認又は同条第3項の規定による認可を受けた特定再資源化預託金等に係る経理と、それ以外の再資源化預託金等に係る経理と、その他の経理とを区分し、それぞれについて貸借対照表勘定を設けて経理するものとする。
(継続して使用する旨の通知)
第117条 法第98条第1項第4号の規定による通知をしようとする自動車の所有者は、当該自動車に係る期限日の1月前までに、次に掲げる事項を資金管理法人に通知しなければならない。
 自動車の所有者の氏名又は名称及び住所
 当該自動車の車台番号
 当該自動車の用途
(再資源化等預託金の一部負担に係る計画の規定事項)
第118条 法第98条第3項の主務省令で定める事項は、資金管理法人が特定期間に負担することができる負担金の総額とする。
(帳簿の備付け)
第119条 資金管理法人は、法第100条に規定する帳簿を毎年3月31日に閉鎖し、閉鎖後10年間保存しなければならない。
第120条 法第100条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 法第73条第1項から第3項までの規定により預託された再資源化等預託金の額の総額
 法第73条第4項の規定により預託された情報管理預託金の額の総額
 法第76条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第4項の規定による請求に基づき自動車製造業者等又は指定再資源化機関に払い渡した再資源化等預託金の額の総額
 法第76条第6項の規定による請求に基づき情報管理センターに払い渡した情報管理預託金の額の総額
 法第78条第1項の規定により自動車の所有者に払い渡した再資源化預託金等の額の総額
 再資源化預託金等を運用して得た利息その他の運用利益金の総額
(身分を示す証明書)
第121条 法第102条第2項に規定する証明書の様式は、様式第12のとおりとする。
(資金管理業務の引継ぎ)
第122条 法第104条第1項の規定による指定の取消しに係る法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。
 主務大臣が指定する資金管理法人に資金管理業務を引き継ぐこと。
 主務大臣が指定する資金管理法人に資金管理業務に関する帳簿、書類及び資料を引き継ぐこと。
 その他主務大臣が必要と認める事項

第2節 指定再資源化機関

(特定自動車製造業者等の要件)
第123条 法第106条第1号の主務省令で定める台数は、1万台とする。
2 自動車製造業者等が特定自動車製造業者等に該当するかどうかの判断は、委託の直前5年間の各年度のうち製造等をした自動車の台数(国内向け出荷に係るものに限る。)の最も少ない年度における台数と前項の台数を比較して行う。
(引渡しに支障が生じている地域の条件)
第124条 法第106条第3号の主務省令で定める条件は、地理的条件、交通事情その他の条件により、引取業者への使用済自動車の引渡しが、他の地域に比して著しく困難となっていることとする。
(再資源化等に係る料金の公表の方法)
第125条 法第108条の規定による公表は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(再資源化等業務規程)
第126条 法第109条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 再資源化等業務の実施方法
 委託料金の額の算出方法
 法第108条第1項各号に定める料金
 フロン類回収料金及び指定回収料金
 法第106条第6号に掲げる業務に関する料金
 指定再資源化機関及び指定再資源化機関との間に再資源化等契約又は解体自動車若しくは特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為の実施の契約(以下「再資源化等実施契約」という。)を締結する者の責任並びに委託料金の収受に関する事項
 その他再資源化等業務に関し必要な事項
(事業計画等)
第127条 第114条の規定は、法第110条第1項の規定による認可について準用する。
2 第115条の規定は、法第110条第2項の規定による提出について準用する。
(再資源化等契約の締結及び解除)
第128条 法第112条第1項の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
 再資源化等契約の申込者が次条第3号及び第4号に規定する理由により再資源化等契約を解除され、その解除の日から起算して1年を経過しない者であること。
 再資源化等契約の申込者がその申込みに関し偽りその他不正の行為を行ったこと。
第129条 法第112条第2項の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
 特定自動車製造業者等が自動車の製造等を業として行わなくなったこと。
 特定自動車製造業者等の製造等に係る自動車の台数が法第106条第1号に規定する台数以上となったこと。
 再資源化等契約を締結した特定自動車製造業者等(次号において「契約者」という。)が支払期限後2月以内に委託料金を支払わなかったこと。
 契約者が再資源化等業務規程に定める契約者の責任に関する事項に違反したこと。
(準用)
第130条 第119条の規定は、法第113条において読み替えて準用する法第100条の規定による指定再資源化機関の帳簿の備付けについて準用する。
第131条 法第113条において読み替えて準用する法第100条の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 法第106条第1号に掲げる業務を行う場合 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
一 自動車破砕残さ
一 再資源化等契約についての次に掲げる事項
イ 契約者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 再資源化等契約を締結した年月日
ハ 再資源化等契約に係る委託料金の額
ニ 再資源化等契約に係る委託料金の支払期限及びこれを収受した年月日
二 再資源化等契約により委託を受けて再資源化に必要な行為を行う場合には、当該再資源化に必要な行為についての次に掲げる事項
イ 再資源化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ロ 再資源化に必要な行為を行った自動車破砕残さの総重量及び当該自動車破砕残さに係る使用済自動車の台数
三 前号の再資源化に必要な行為の全部又は一部について再資源化等実施契約を締結する場合には、当該再資源化等実施契約についての次に掲げる事項
イ 再資源化等実施契約により委託された再資源化に必要な行為
ロ 再資源化等実施契約により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ハ 再資源化等実施契約(自動車破砕残さの運搬のみに係るものを除く。)により委託を受けた者の有する当該再資源化等実施契約に係る施設
ニ 再資源化等実施契約を締結した年月日
ホ 再資源化等実施契約により委託された再資源化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ヘ 再資源化等実施契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日
二 ガス発生器
一 再資源化等契約についての次に掲げる事項
イ 契約者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 再資源化等契約を締結した年月日
ハ 再資源化等契約に係る委託料金の額
ニ 再資源化等契約に係る委託料金の支払期限及びこれを収受した年月日
二 再資源化等契約により委託を受けて再資源化に必要な行為を行う場合には、当該再資源化に必要な行為についての次に掲げる事項
イ 再資源化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ロ 再資源化に必要な行為を行ったガス発生器の総重量及び個数並びに当該ガス発生器に係る使用済自動車の台数
三 前号の再資源化に必要な行為の全部又は一部について再資源化等実施契約を締結する場合には、当該再資源化等実施契約についての次に掲げる事項
イ 再資源化等実施契約により委託された再資源化に必要な行為
ロ 再資源化等実施契約により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ハ 再資源化等実施契約(ガス発生器の運搬のみに係るものを除く。)により委託を受けた者の有する当該再資源化等実施契約に係る施設
ニ 再資源化等実施契約を締結した年月日
ホ 再資源化等実施契約により委託された再資源化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ヘ 再資源化等実施契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日
三 フロン類
一 再資源化等契約についての次に掲げる事項
イ 契約者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 再資源化等契約を締結した年月日
ハ 再資源化等契約に係る委託料金の額
ニ 再資源化等契約に係る委託料金の支払期限及びこれを収受した年月日
二 再資源化等契約により委託を受けて破壊に必要な行為を行う場合には、当該破壊に必要な行為についての次に掲げる事項
イ 破壊に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ロ 破壊に必要な行為を行ったフロン類の種類ごとの量及び当該フロン類に係る使用済自動車の台数
三 前号の破壊に必要な行為の全部又は一部について再資源化等実施契約を締結する場合には、当該再資源化等実施契約についての次に掲げる事項
イ 再資源化等実施契約により委託された破壊に必要な行為
ロ 再資源化等実施契約により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ハ 再資源化等実施契約(フロン類の運搬のみに係るものを除く。)により委託を受けた者の有する当該再資源化等実施契約に係る施設
ニ 再資源化等実施契約を締結した年月日
ホ 再資源化等実施契約により委託された破壊に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ヘ 再資源化等実施契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日
 法第106条第2号に掲げる業務を行う場合 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
一 自動車破砕残さ
一 再資源化に必要な行為を行う場合には、当該再資源化に必要な行為についての前号の表第1号下欄第2号イ及びロに掲げる事項
二 前号の表第1号下欄第3号に掲げる事項
三 再資源化に必要な行為の収支状況についての次に掲げる事項
イ 資金管理法人から払渡しを受けた自動車破砕残さに係る再資源化等預託金の額の総額
ロ 当該行為に要した費用の総額
二 ガス発生器
一 再資源化に必要な行為を行う場合には、当該再資源化に必要な行為についての前号の表第2号下欄第2号イ及びロに掲げる事項
二 前号の表第2号下欄第3号に掲げる事項
三 再資源化に必要な行為の収支状況についての次に掲げる事項
イ 資金管理法人から払渡しを受けたガス発生器に係る再資源化等預託金の額の総額
ロ 当該行為に要した費用の総額
三 フロン類
一 破壊に必要な行為を行う場合には、当該破壊に必要な行為についての前号の表第3号下欄第2号イ及びロに掲げる事項
二 前号の表第3号下欄第3号に掲げる事項
三 破壊に必要な行為の収支状況についての次に掲げる事項
イ 資金管理法人から払渡しを受けたフロン類に係る再資源化等預託金の額の総額
ロ 当該行為に要した費用の総額
 法第106条第3号に掲げる業務を行う場合 市町村ごとの出えん額及び出えんした年月日
 法第106条第4号に掲げる業務を行う場合 地方公共団体ごとの出えん額及び出えんした年月日
 法第106条第5号に掲げる業務を行う場合 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
一 解体自動車
一 再資源化等に必要な行為を行う場合には、当該再資源化等に必要な行為についての次に掲げる事項
イ 再資源化等に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ロ 再資源化等に必要な行為を行った解体自動車の台数
二 前号の再資源化等に必要な行為の全部又は一部について再資源化等実施契約を締結する場合には、当該再資源化等実施契約についての次に掲げる事項
イ 再資源化等実施契約により委託された再資源化等に必要な行為
ロ 再資源化等実施契約により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ハ 再資源化等実施契約(解体自動車の運搬のみに係るものを除く。)により委託を受けた者の有する当該再資源化等実施契約に係る施設
ニ 再資源化等実施契約を締結した年月日
ホ 再資源化等実施契約により委託された再資源化等に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ヘ 再資源化等実施契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日
二 自動車破砕残さ
一 再資源化に必要な行為を行う場合には、当該再資源化に必要な行為についての次に掲げる事項
イ 再資源化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ロ 再資源化に必要な行為を行った自動車破砕残さの総重量
二 第1号の表第1号下欄第3号に掲げる事項
三 ガス発生器
一 再資源化に必要な行為を行う場合には、当該再資源化に必要な行為についての次に掲げる事項
イ 再資源化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ロ 再資源化に必要な行為を行ったガス発生器の個数
二 第1号の表第2号下欄第3号に掲げる事項
四 フロン類
一 破壊に必要な行為を行う場合には、当該破壊に必要な行為についての次に掲げる事項
イ 破壊に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日
ロ 破壊に必要な行為を行ったフロン類の種類ごとの量
二 第1号の表第3号下欄第3号に掲げる事項
 法第106条第6号に掲げる業務を行う場合 前号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
第132条 法第113条において準用する法第102条第2項に規定する証明書の様式は、様式第12のとおりとする。

第3節 情報管理センター

(報告)
第133条 法第116条第1項の規定による報告は、法附則第1条第2号の政令で定める日(平成17年1月1日)の属する事業年度以降の毎事業年度終了後3月以内にしなければならない。
(情報管理業務規程)
第134条 法第117条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 情報管理業務の実施方法
 法第76条第2項の委託に係る料金
 その他情報管理業務に関し必要な事項
(情報管理業務の引継ぎ)
第135条 法第119条第1項の規定による指定の取消しに係る法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。
 主務大臣が指定する情報管理センターに情報管理業務を引き継ぐこと。
 主務大臣が指定する情報管理センターに法第84条の規定により保存しているファイルの記録を情報管理業務に関する帳簿、書類及び資料とともに引き継ぐこと。
 その他主務大臣が必要と認める事項
(準用)
第136条 第119条の規定は、法第120条において読み替えて準用する法第100条の規定による情報管理センターの帳簿の備付けについて準用する。
第137条 法第120条において読み替えて準用する法第100条の主務省令で定める事項は、使用済自動車、解体自動車及び特定再資源化等物品の引取り及び引渡しの状況とする。
第138条 法第120条において準用する法第102条第2項に規定する証明書の様式は、様式第12のとおりとする。
第139条 第114条の規定は、法第120条において読み替えて準用する法第110条第1項の規定による認可について準用する。
2 第115条の規定は、法第120条において読み替えて準用する法第110条第2項の規定による提出について準用する。

第7章 雑則

(身分を示す証明書)
第140条 法第131条第3項に規定する証明書の様式は、様式第13のとおりとする。

附則

この省令は、法の施行の日(平成15年1月11日)から施行する。
附則 (平成15年8月1日経済産業省・環境省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年8月5日経済産業省・環境省令第6号)
この省令は、使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成16年7月1日)から施行する。
附則 (平成15年8月8日経済産業省・環境省令第7号)
この省令は、使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。
附則 (平成17年3月4日経済産業省・環境省令第1号)
この省令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年3月28日経済産業省・環境省令第2号)
この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年5月10日経済産業省・環境省令第5号)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年5月19日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日経済産業省・環境省令第5号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年9月29日経済産業省・環境省令第9号)
この省令は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第76条第2項の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成19年9月28日経済産業省・環境省令第10号)
この省令は、郵政民営化法の施行の日(平成19年10月1日)から施行する。
附則 (平成20年10月31日経済産業省・環境省令第3号)
この省令は、平成20年11月4日から施行する。
附則 (平成23年3月31日経済産業省・環境省令第1号)
この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成23年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年1月31日経済産業省・環境省令第1号)
この省令は、平成24年2月1日から施行する。
附則 (平成24年3月30日経済産業省・環境省令第2号)
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年7月6日経済産業省・環境省令第7号)
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
附則 (平成24年10月29日経済産業省・環境省令第9号)
この省令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成24年10月30日)から施行する。
附則 (平成25年1月29日経済産業省・環境省令第2号)
この省令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成25年1月30日)から施行する。
附則 (平成26年5月19日経済産業省・環境省令第4号)
この省令は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行の日(平成26年5月20日)から施行する。
附則 (平成28年6月30日経済産業省・環境省令第6号)
この省令は、平成28年6月30日から施行する。
附則 (令和元年7月1日経済産業省・環境省令第3号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表第1(第46条関係)
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別表第2(第48条関係)
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別表第3(第50条関係)
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別表第4(第53条関係)
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別表第5(第55条関係)
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別表第6(第56条関係)
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別表第7(第58条関係)
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別表第8(第60条関係)
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別表第9(第61条関係)
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別表第10(第63条関係)
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別表第11(第64条関係)
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別表第12(第121条、第132条、第138条関係)
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別表第13(第140条関係)
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