だい1しゅしていかがくぶっしつのはいしゅつりょうとうのとどけでじこうのしゅうけいのほうほうとうをさだめるしょうれい
第1種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令
平成14年経済産業省・環境省令第1号
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)第8条第1項、第2項及び第3項並びに第9条の規定に基づき、第1種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令を次のように定める。
(用語)
第1条 この省令において使用する用語は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。)及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成12年政令第138号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(届出事項のファイルへの記録の方法)
第2条 法第8条第1項の規定によるファイルへの記録は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、経済産業大臣及び環境大臣が定める。
(届出事項の通知の方法)
第3条 法第8条第2項の規定による主務大臣及び都道府県知事への通知は、同条第1項の規定により当該年度にファイルに記録された事項のうち、主務大臣については当該主務大臣が所管する事業を行う事業所に係るものを、都道府県知事については当該都道府県知事が管轄する都道府県の区域に所在する事業所に係るものをそれぞれ磁気ディスクに複写したものの交付により行うものとする。
(届出事項の集計の方法)
第4条 法第8条第3項の規定によるファイル記録事項の集計は、ファイル記録事項を第1種指定化学物質の名称及び対応化学物質分類名(以下「物質名」という。)ごとに集計するとともに、当該物質名について、それぞれ次の各号に掲げる項目ごとに集計することによって行うものとする。
一 都道府県
二 業種
三 都道府県及び業種
四 業種及び事業所において常時使用される従業員の数の区分
五 都道府県、業種及び前号の従業員の数の区分
(届け出られた排出量以外の排出量の算出事項)
第5条 法第9条第1項の経済産業省令、環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 令第3条各号に掲げる業種に属する事業を営む事業者の事業活動に伴って環境に排出されていると見込まれる第1種指定化学物質の量(法第5条第2項の規定により届け出られたもの及び第4号に掲げるものを除く。)
二 令第3条各号に掲げる業種以外の業種に属する事業のみを営む事業者の事業活動に伴って環境に排出されていると見込まれる第1種指定化学物質の量(第4号に掲げるものを除く。)
三 家庭から環境に排出されていると見込まれる第1種指定化学物質の量(次号に掲げるものを除く。)
四 移動体から環境に排出されていると見込まれる第1種指定化学物質の量
(届け出られた排出量以外の排出量の集計方法)
第6条 法第9条第2項の規定による集計は、同条第1項の規定により算出した排出量を第1種指定化学物質の名称ごとに集計するとともに、当該第1種指定化学物質の名称について、それぞれ次の各号に掲げる項目ごとに集計することによって行うものとする。
一 都道府県
二 経済産業大臣及び環境大臣が別に定める移動体の区分
三 都道府県及び前号の移動体の区分
附則
この省令は、法附則第1条第3号に掲げる規定(第5条第1項の規定を除く。)の施行の日(平成14年1月12日)から施行する。
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