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農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令

平成14年農林水産省令第83号
農業協同組合法(昭和22年法律第132号)、水産業協同組合法(昭和23年法律第232号)、中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号)、農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)、農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)、森林組合法(昭和53年法律第36号)、農林漁業信用基金法(昭和62年法律第79号)、農林中央金庫法(平成13年法律第93号)及び金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(平成14年法律第32号)を実施するため、農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令を次のように定める。
次の各号に掲げる法律の規定による検査の際に、農林水産省の職員が携帯するその身分を示す証明書は、別記様式による。
 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第94条第1項から第5項までの規定、第11条の25において準用する保険業法(平成7年法律第105号)第305条の規定、第92条の4第1項において準用する銀行法(昭和56年法律第59号)第52条の54の規定、農業協同組合法第92条の8第1項において準用する銀行法第52条の81の規定及び農業協同組合法第92条の9第1項において準用する保険業法第308条の21の規定
 農業保険法(昭和22年法律第185号)第209条第1項から第3項まで
 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第123条第1項から第5項までの規定、第121条の4第1項において準用する銀行法第52条の54の規定、水産業協同組合法第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の81の規定及び水産業協同組合法第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の21の規定
 土地改良法(昭和24年法律第195号)第132条第1項(同法第84条において準用する場合を含む。)及び第2項
 漁船損害等補償法(昭和27年法律第28号)第85条
 中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号)第66条
 農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)第56条
 漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)第69条から第71条まで
 卸売市場法(昭和46年法律第35号)第48条第1項
 農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第46条第1項並びに第117条第1項及び第2項
十一 森林組合法(昭和53年法律第36号)第111条
十二 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)第42条第5項において準用する銀行法第52条の54
十三 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第84条第1項及び第2項の規定、第95条の4第1項において準用する銀行法第52条の54の規定並びに農林中央金庫法第95条の8第1項において準用する銀行法第52条の81の規定
十四 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第16条第1項
十五 株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第59条第1項及び第2項
十六 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号)第36条第1項及び第2項
十七 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第42条第1項
十八 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成28年法律第101号)第44条第1項及び第2項

附則

この省令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の施行の日(平成15年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年3月25日農林水産省令第18号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年10月1日農林水産省令第110号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年12月28日農林水産省令第111号)
この省令は、平成16年12月30日から施行する。
附則 (平成18年3月24日農林水産省令第16号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成20年2月25日農林水産省令第8号)
この省令は、平成20年3月1日から施行する。
附則 (平成20年6月16日農林水産省令第40号)
この省令は、平成20年6月21日から施行する。
附則 (平成22年3月17日農林水産省令第17号)
この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年8月31日農林水産省令第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年9月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
附則 (平成23年11月28日農林水産省令第61号) 抄
この省令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日から施行する。
附則 (平成25年3月11日農林水産省令第11号)
この省令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成25年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年1月29日農林水産省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年9月27日農林水産省令第62号)
この省令は、平成28年10月1日から施行する。ただし、第1号の改正規定、第11号の次に1号を加える改正規定、第12号の改正規定、第13号の改正規定(「第15条第1項」を「第16条第1項」に改める部分を除く。)及び第14号から第16号までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年12月7日農林水産省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、改正法の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年2月17日農林水産省令第10号)
この省令は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(第51条及び第52条第1項の規定を除く。)の施行の日から施行する。
附則 (平成30年3月13日農林水産省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
別記様式
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