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牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則

平成14年農林水産省令第58号
牛海綿状脳症対策特別措置法(平成14年法律第70号)第6条第1項の規定に基づき、牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則を次のように定める。
(届出を行うべき死亡した牛の月齢)
第1条 牛海綿状脳症対策特別措置法(以下「法」という。)第6条第1項の農林水産省令で定める月齢は、満48月とする。
(死亡した牛の届出の除外)
第2条 法第6条第1項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第4条第1項、第4条の2第1項又は第13条の2第1項の規定による届出をした場合
 家畜伝染病予防法第40条又は第45条の規定による検査中に牛が死亡した場合
 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第13条第1項若しくは第23条の22第1項(これらの規定が同法第83条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可又は同法第23条の2の3第1項(同法第83条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による登録を受けている製造業者が生物学的製剤又は同法第2条第9項に規定する再生医療等製品の製造のため係留する牛が死亡した場合
 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第43条第1項の農林水産大臣の指定した者が同項の検定のため係留する牛が死亡した場合
 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が学術研究のため係留する牛が死亡した場合
 と畜場でと殺された場合
(死亡した牛の届出の手続)
第3条 法第6条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
 届出者の氏名及び住所
 牛の死体の所有者の氏名及び住所
 死亡した牛の性別及び月齢(不明のときは、推定月齢)
 牛の死体の所在の場所
 牛が死亡した年月日時及び死亡時の状態(牛の死体を発見した場合にあっては、当該牛の死体を発見した年月日時、発見時の状態及び推定死亡年月日)
 その他参考となるべき事項
(死亡した牛の検査の除外)
第4条 法第6条第2項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
 死亡した牛の検査を行う施設が存しない離島その他の地域において牛が死亡した場合であって、当該検査を行うことが困難であると都道府県知事が認める場合
 火災、風水害その他の非常災害又は不慮の事故により牛の死体が滅失し、又は毀損したことにより、当該牛の検査に供する検体を確保できない場合
 家畜伝染病予防法第20条第1項の規定により牛の死体の病性鑑定を行ったことにより、当該牛の検査に供する検体を確保できない場合
 家畜伝染病予防法第32条第1項又は第2項の規定により牛の死体の移動、移入若しくは移出が禁止又は制限されていることにより、当該牛の検査に供する検体を確保できない場合

附則

この省令は、法の施行の日(平成14年7月4日)から施行する。
附則 (平成15年3月6日農林水産省令第14号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年6月30日農林水産省令第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年7月30日から施行する。
附則 (平成16年12月24日農林水産省令第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、薬事法及び採血及び供血あっせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年9月30日農林水産省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成23年10月1日)から施行する。
附則 (平成26年11月18日農林水産省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成27年2月17日農林水産省令第6号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。

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