のうぎょうかいりょうしきんゆうずうほうしこうきそく
農業改良資金融通法施行規則
平成14年農林水産省令第57号
農業改良資金助成法(昭和31年法律第102号)第4条及び第7条第1項(これらの規定を同法第17条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、農業改良資金助成法施行規則(昭和39年農林省令第19号)の全部を改正する省令を次のように定める。
農業改良資金融通法第6条第1項(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の認定を受けようとする者は、個人にあっては氏名及び住所、法人その他の団体にあっては名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年4月23日農林水産省令第36号)
この省令は、農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(平成22年10月1日)から施行する。
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