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農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則

平成14年農林水産省令第52号
農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成14年法律第52号)第2条第2項第1号の規定に基づき、及び同法を実施するため、農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
(新株予約権付社債に準ずる社債)
第1条 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第2項第1号の農林水産省令で定める社債は、新株予約権を発行する者が当該新株予約権とともに募集し、かつ、割り当てたものとする。
(事業計画の承認の申請)
第2条 農業法人投資育成事業を営もうとする株式会社(農業法人投資育成事業を営む株式会社を設立しようとする者を含む。以下「投資育成会社」という。)又は農業法人投資育成事業を営もうとする投資事業有限責任組合(以下「投資育成組合」という。)は、法第3条第1項の規定により事業計画の承認を受けようとするときは、別記様式第1号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 投資育成会社が前項の規定により提出する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 当該投資育成会社の定款の写し及び登記事項証明書
 当該投資育成会社の最近3期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書(以下「財務諸表等」という。)(これらの書類がない場合にあっては、最近2年間の事業状況及び事業用資産の概要を記載した書類)
 当該投資育成会社が、農業又は農産物の加工若しくは販売の事業その他農業に関連する事業を行う者に対する投資又は融資の実績を有することを証する書類
 当該投資育成会社が、農業法人投資育成事業に関する十分な知識及び経験を有する者の確保その他の農業法人投資育成事業を円滑かつ確実に遂行する体制を有することを証する書類
 当該投資育成会社の投資計画及び収支予算並びに自己資本の充実の見込みを記載した書類
 当該投資育成会社の役員(設立中の株式会社であるときは、発起人及び役員となるべき者をいう。第8号において「役員等」という。)の氏名、役職、任期及び経歴を記載した書類
 当該投資育成会社が法第7条の規定により承認を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないことを証する書類
 当該投資育成会社の役員等が次のいずれにも該当しないことを証する書類
 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。次項第8号ハにおいて同じ。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
 承認会社が法第7条の規定により承認を取り消された時において当該承認会社の役員等であった者であって、その取消しの日から5年を経過しないもの
 暴力団員等が当該投資育成会社の事業活動を支配するものでないことを証する書類
 次のいずれかに該当する農業法人に対して、農業法人投資育成事業を行わないことを当該投資育成会社の代表者が誓約する書面
 その役員(設立中の農事組合法人及び株式会社にあっては、発起人及び役員となるべき者をいい、設立中の持分会社にあっては、その社員になろうとする者をいう。次項第10号イにおいて同じ。)のうちに、暴力団員等に該当する者があるもの
 暴力団員等がその事業活動を支配するもの
十一 その他法第3条第1項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
3 投資育成組合が第1項の規定により提出する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 当該投資育成組合の組合契約書(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第2項に規定する組合契約書をいう。)の写し及び当該投資育成組合の組合契約(同条第1項に規定する組合契約をいう。)の登記をしたことを証する登記事項証明書
 当該投資育成組合の無限責任組合員の最近3期間の財務諸表等(これらの書類がない場合にあっては、最近2年間の事業状況及び事業用資産の概要を記載した書類)
 当該投資育成組合の無限責任組合員が、農業又は農産物の加工若しくは販売の事業その他農業に関連する事業を行う者に対する投資又は融資の実績を有することを証する書類
 当該投資育成組合の無限責任組合員が、農業法人投資育成事業に関する十分な知識及び経験を有する者の確保その他の農業法人投資育成事業を円滑かつ確実に遂行する体制を有することを証する書類
 当該投資育成組合の投資計画及び収支予算並びに受入出資金の充実の見込みを記載した書類
 当該投資育成組合の無限責任組合員が個人である場合にあっては、当該無限責任組合員の履歴書
 当該投資育成組合の無限責任組合員が法人である場合にあっては、その役員の氏名、役職、任期及び経歴を記載した書類
 当該投資育成組合の無限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを証する書類
 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 暴力団員等
 承認組合が法第7条の規定により承認を取り消された時において当該承認組合の無限責任組合員であった者であって、その取消しの日から5年を経過しないもの
 法人でその役員のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者があるもの
 暴力団員等がその事業活動を支配する者
 当該投資育成組合の有限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを証する書類
 暴力団員等
 法人でその役員のうちにイに該当する者があるもの
 暴力団員等がその事業活動を支配する者
 次のいずれかに該当する農業法人に対して、農業法人投資育成事業を行わないことを当該投資育成組合の無限責任組合員が誓約する書面
 その役員のうちに、暴力団員等に該当する者があるもの
 暴力団員等がその事業活動を支配するもの
十一 その他法第3条第1項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
(事業計画の変更の承認の申請)
第3条 法第3条第1項の承認に係る事業計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第4条第1項の変更の承認を要しないものとする。
2 法第4条第1項の規定により法第3条第1項の承認に係る事業計画の変更の承認を受けようとする承認会社又は承認組合は、別記様式第2号による申請書を、農林水産大臣に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
 当該事業計画に従って行われる農業法人投資育成事業の実施状況を記載した書類
 前条第2項各号又は第3項各号に掲げる書類
(投資育成会社又は投資育成組合が取得する農業法人の持分又は株式の要件)
第4条 投資育成会社又は投資育成組合が事業計画の承認を受けようとするときにおいては、当該投資育成会社又は当該投資育成組合が取得する持分又は株式(新株予約権の目的となる株式を含む。以下同じ。)に係る議決権の合計は、当該農業法人の総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)をいう。)の100分の50を超えてはならない。
(実施状況の報告)
第5条 承認会社又は承認組合の無限責任組合員は、承認事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、別記様式第3号により農林水産大臣に報告をしなければならない。
2 承認会社又は承認組合の無限責任組合員は、承認事業計画の実施期間の各事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日以後6月間の実施状況について、原則として当該事業年度が開始した日以後9月以内に、別記様式第3号により農林水産大臣に報告をしなければならない。
3 第1項の報告には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
 承認会社 次に掲げる書類
 定款の写し
 当該承認会社の財務諸表等及び当該財務諸表等に係る公認会計士又は監査法人の意見書(事業報告書及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。次号ロにおいて同じ。)
 暴力団員等が当該承認会社の事業活動を支配するものでないことを証する書類
 当該承認会社の役員が、第2条第2項第8号イからヘまでのいずれにも該当しないことを証する書類
 承認組合 次に掲げる書類
 組合契約書の写し
 当該承認組合の財務諸表等及び当該財務諸表等に係る公認会計士又は監査法人の意見書
 当該承認組合の無限責任組合員が、第2条第3項第8号イからチまでのいずれにも該当しないことを証する書類
 当該承認組合の有限責任組合員が、第2条第3項第9号イからハまでのいずれにも該当しないことを証する書類

附則

この省令は、農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の施行の日(平成14年7月1日)から施行する。
附則 (平成18年5月1日農林水産省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年2月28日農林水産省令第13号)
この省令は、農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第102号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年3月1日)から施行する。
附則 (平成28年1月29日農林水産省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (令和元年5月7日農林水産省令第1号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (令和元年6月27日農林水産省令第10号)
(施行期日)
第1条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式第1号(第2条関係)
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別記様式第2号(第3条関係)
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別記様式第3号(第5条関係)
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