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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第10条第3項に規定する他の国内の会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社を定める規則

平成14年公正取引委員会規則第7号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第10条第2項及び第76条の規定に基づき、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第10条第2項に規定する公正取引委員会規則で定める会社を定める規則を次のように定める。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第10条第3項に規定する他の国内の会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社は、次の各号に掲げる株式を取得し、又は所有する会社の区分に従い当該各号に掲げる会社とするほか、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社とする。
 銀行業を営む会社 銀行法(昭和56年法律第59号)第16条の2第1項第2号の2、第3号、第4号、第6号、第11号及び第13号に掲げる会社
 保険業を営む会社 保険業法(平成7年法律第105号)第106条第1項第4号の2、第5号、第6号、第7号、第12号及び第14号に掲げる会社

附則

この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第47号)の施行の日(平成14年11月28日)から施行する。
附則 (平成16年12月28日公正取引委員会規則第4号)
この規則は、信託業法(平成16年法律第154号)の施行の日から施行する。
附則 (平成18年3月28日公正取引委員会規則第2号)
この規則は、保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号)の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年10月28日公正取引委員会規則第8号)
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第51号)の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
附則 (平成22年3月31日公正取引委員会規則第1号)
この規則は、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年7月19日公正取引委員会規則第2号)
この規則は、保険業法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、本則各号列記以外の部分の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年11月27日公正取引委員会規則第3号)
この規則は、保険業法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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