どくりつぎょうせいほうじんせきゆてんねんガス・きんぞくこうぶつしげんきこうほう
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法
平成14年法律第94号
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構とする。
(機構の目的)
第3条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)は、石油及び可燃性天然ガス(以下「石油等」という。)の探鉱等、石炭の探鉱、地熱の探査並びに金属鉱物の探鉱等に必要な資金の供給その他石油及び可燃性天然ガス資源、石炭資源、地熱資源並びに金属鉱物資源の開発を促進するために必要な業務並びに石油及び金属鉱産物の備蓄に必要な業務を行い、もって石油等、石炭、地熱及び金属鉱産物の安定的かつ低廉な供給に資するとともに、金属鉱業等による鉱害の防止に必要な資金の貸付けその他の業務を行い、もって国民の健康の保護及び生活環境の保全並びに金属鉱業等の健全な発展に寄与することを目的とする。
(中期目標管理法人)
第3条の2 機構は、通則法第2条第2項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)
第4条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
第5条 機構の資本金は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成14年法律第93号。以下「廃止法」という。)附則第4条第3項及び第5条第4項の規定並びに災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第76号)附則第5条第3項及び第6条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第17条第1項の信用基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。
3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第2章 役員及び職員
(役員)
第6条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
2 機構に、役員として、副理事長1人及び理事6人以内を置くことができる。
(副理事長及び理事の職務及び権限等)
第7条 副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。
3 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
4 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(副理事長及び理事の任期)
第8条 副理事長の任期は4年とし、理事の任期は2年とする。
(秘密保持義務)
第9条 機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(役員及び職員の地位)
第10条 機構の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第3章 業務等
(業務の範囲)
第11条 機構は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 海外及び本邦周辺の海域における石油等(オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。)の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化、海外における石炭の探鉱、本邦における地熱の探査並びに海外及び本邦周辺の海域における金属鉱物の探鉱並びに採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業(以下この号において「採掘等」という。)に必要な資金(本邦周辺の海域における石油等の採取に必要な資金及び金属鉱物の採掘等に必要な資金にあっては、石油等の採取をする権利、金属鉱物の採掘等をする権利その他これらに類する権利を有する者からこれらの権利を譲り受けてその採取又は採掘等を行う場合におけるこれらの権利の譲受けに必要な資金及びこれらの権利に基づく採取又は採掘等を開始するために必要な資金(第12条第3号及び第14条第1項において「権利譲受け資金」と総称する。)に限る。)を供給するための出資を行うこと。
二 金属鉱業を営む者に対する金属鉱物の探鉱に必要な資金(その資金を供給するために必要な資金を含む。)の貸付けを行うこと。
三 海外における石油等の採取(これに附属する精製を含む。第5号において同じ。)、可燃性天然ガスの液化並びに石炭の採掘及びこれに附属する選炭その他の事業(同号において「石炭の採掘等」という。)、本邦における地熱の採取並びに海外における金属鉱物の採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業に必要な資金(その資金を供給するために必要な資金を含む。)に係る債務の保証を行うこと。
四 海外における石油等の探鉱及び採取をする権利(その権利を取得するために必要な権利を含む。)、海外における金属鉱物の探鉱をする権利その他これらに類する権利の取得(機構以外の者によるこれらの権利の取得を困難とする特別の事情がある場合において、機構以外の者への譲渡を目的として行うものに限る。)を行うこと。
五 石油等の探鉱及び採取に係る技術に関する指導並びに当該技術の海外における実証、石炭の採掘等に係る技術に関する指導及び当該技術の実証、地熱の探査に係る技術に関する指導及び当該技術の実証並びに金属鉱物の探鉱、採掘、選鉱及び製錬に係る技術に関する実証を行うこと。
六 石油等及び石炭の探鉱、地熱の探査並びに金属鉱物の探鉱に必要な地質構造の調査(石炭の探鉱に係る調査にあっては海外において行われるものに限り、金属鉱物の探鉱に係る調査にあっては海外において行われるものであって国及び機構以外の者がその費用の一部を負担するもの並びに海域において行われる国民経済上重要なものであって国及び機構以外の者が行うことが困難なものとして経済産業省令で定めるものに限り、地熱の探査に係る調査にあっては熱源の状況の調査を含む。)を行うこと。
七 海外における石炭の探鉱に必要な地質構造の調査その他石炭資源の開発に必要な調査、本邦における地熱の探査に必要な地質構造の調査(熱源の状況の調査を含む。)及び海外における金属鉱物の探鉱に必要な地質構造の調査(金属鉱業を営む者が外国法人と共同して行うものに限る。)に必要な資金に充てるための助成金の交付を行うこと。
八 海外における石炭資源の開発、本邦における地熱資源の開発及び海外における金属鉱物資源の開発に関する情報又は資料の収集及び提供を行うこと。
九 次に掲げる船舶の貸付けを行うこと。
イ 石油等の探鉱及びこれに必要な地質構造の調査に必要な船舶
ロ 金属鉱物の探鉱及びこれに必要な地質構造の調査に必要な船舶
十 国の委託を受けて、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和50年法律第96号。以下「備蓄法」という。)第2条第10項に規定する国家備蓄石油(同条第2項に規定する指定石油製品を除く。)及び備蓄法第29条に規定する国家備蓄施設(以下「国家備蓄施設」という。)の管理を行うこと。
十一 前号に掲げる業務に関連して、石油の取得、保有及び譲渡しを行うこと。
十二 石油の備蓄の増強に必要な資金(石油の購入に必要な資金に限る。)の貸付け並びに石油の備蓄の増強に必要な施設の設置(2以上の石油精製業者その他の経済産業省令で定める者の出資に係る法人が行うものに限り、備蓄法第2条第10項に規定する国家備蓄石油の貯蔵を主たる目的として行うものを除く。)に必要な資金の出資及び貸付けを行うこと。
十三 金属鉱産物の備蓄を行うこと。
十四 金属鉱業等(経済産業省令で定める金属鉱業及び非金属鉱業をいう。以下同じ。)による鉱害の防止のための措置に必要な資金の貸付けを行うこと。
十五 金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和48年法律第26号)第7条第3項の規定による鉱害防止積立金の管理を行うこと。
十六 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第12条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により拠出される金銭の徴収及びその運用並びに同法第13条第3項(同法第14条第2項及び第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定による必要な費用の支払を行うこと。
十七 金属鉱業等による鉱害の防止のための調査及び指導を行うこと。
十八 地方公共団体の委託を受けて、金属鉱業等が終了した後における坑水又は廃水による鉱害を防止するためのその処理の用に供する施設であって経済産業省令で定める規模以上のものの運営を行うこと。
十九 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第34条の6第1項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
二十 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。
一 備蓄法第34条の規定による援助を行うこと。
二 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第30条第1項の規定による鉱害防止業務を行うこと。
3 機構は、前2項の業務のほか、前2項の業務の遂行に支障のない範囲内で、科学的調査のために第1項第9号の船舶の貸付けを行うことができる。
4 第1項第3号に規定する債務の保証は、当該保証に係る債務の履行が確実であると認められる場合に限り、行うよう努めるものとする。
5 第1項第1号から第7号までの金属鉱物及び同項第13号の金属鉱産物の範囲は、経済産業省令で定める。
(株式等の取得及び保有)
第11条の2 機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の5第1項及び第2項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。
(区分経理)
第12条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 第11条第1項第1号に掲げる業務(石油等に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。)、同項第3号に掲げる業務(石油等に係るものに限る。)、同項第4号に掲げる業務(石油等に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。)、同項第5号及び第6号に掲げる業務(石油等、石炭及び地熱に係るものに限る。)、同項第7号及び第8号に掲げる業務(石炭及び地熱に係るものに限る。)、同項第9号に掲げる業務(同号イに掲げる船舶の貸付けに限る。)、同項第10号から第12号までに掲げる業務並びに同項第19号に掲げる業務(石油等、石炭及び地熱に係るものに限る。)並びにこれらに附帯する業務、同条第2項第1号に掲げる業務並びに同条第3項の業務(同条第1項第9号イに掲げる船舶の科学的調査のための貸付けに限る。)
二 第11条第1項第1号に掲げる業務(石油に係るものにあってはその採取に必要な資金に係るものであって特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第50条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限り、可燃性天然ガスに係るものにあってはその採取及び液化に必要な資金に係るものであって同条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限り、金属鉱物に係るものにあっては同条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限る。)、同項第3号に掲げる業務(石炭、地熱及び金属鉱物に係るものに限る。)、同項第4号に掲げる業務(石油等に係るものであって同法第50条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限る。)並びに同項第2号及び第13号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
三 第11条第1項第1号に掲げる業務(金属鉱物に係る権利譲受け資金に係るものに限り、前号に掲げるものを除く。)、同項第4号から第8号までに掲げる業務(金属鉱物に係るものに限る。)、同項第9号に掲げる業務(同号ロに掲げる船舶の貸付けに限る。)、同項第14号、第17号及び第18号に掲げる業務並びに同項第19号に掲げる業務(金属鉱物に係るものに限る。)並びにこれらに附帯する業務、同条第2項第2号に掲げる業務並びに同条第3項の業務(同条第1項第9号ロに掲げる船舶の科学的調査のための貸付けに限る。)
四 第11条第1項第15号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
五 第11条第1項第16号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
第12条の2 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の規定(罰則を含む。)は、第11条第1項第7号の規定により機構が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の理事長」と、同法第2条第1項及び第4項、第7条第2項、第19条第1項及び第2項、第24条並びに第33条中「国」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の事業年度」と読み替えるものとする。
(利益及び損失の処理の特例等)
第13条 機構は、第12条第1号から第3号までに掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第11条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
3 第12条第4号に掲げる業務に係る勘定(第6項において「第4号勘定」という。)及び同条第5号に掲げる業務に係る勘定(以下この条において「第5号勘定」という。)については、通則法第44条第1項ただし書及び第3項の規定は、適用しない。
4 第5号勘定における通則法第44条第1項本文の規定の適用については、同項中「その残余の額」とあるのは、「その残余の額に経済産業省令で定める率を乗じて得た額以上の額」とする。
5 機構は、第5号勘定において、前項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項本文の規定による整理を行った後、なお残余があるときは、経済産業大臣の認可を受けて、その残余の額を第19条第1項の鉱害防止事業基金に組み入れることができる。
6 機構は、第4号勘定及び第5号勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項本文(第5号勘定にあっては、第4項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項本文)又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
(長期借入金及び石油天然ガス・金属鉱物資源債券)
第14条 機構は、第11条第1項第1号に掲げる業務(海外における石油等の採取及び可燃性天然ガスの液化に必要な資金並びに権利譲受け資金(海外における石油等の採取に係るものを除く。)に係るものに限る。)並びに同項第2号から第4号まで及び第12号から第14号までに掲げる業務に必要な費用に充てるため、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は石油天然ガス・金属鉱物資源債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
4 機構は、経済産業大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
5 会社法(平成17年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
6 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第15条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(償還計画)
第16条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
(信用基金)
第17条 機構は、第11条第1項第3号に掲げる業務(石油等に係るものに限る。)及びこれに附帯する業務に関する信用基金を設け、第5条第2項後段の規定により政府が示した金額をもってこれに充てるものとする。
2 前項の信用基金は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加又は減少するものとする。
(債務保証の限度)
第18条 機構は、第11条第1項第3号の規定による保証(石油等に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る債務の現在額が第5条第2項の規定により前条第1項の信用基金に充てるべきものとして出資された金額及び同条第2項の規定により信用基金が増加又は減少した金額を基礎として経済産業省令で定めるところにより算定した金額に政令で定める数を乗じた金額を超えることとなる場合には、新たに同号の規定による保証をしてはならない。
(鉱害防止事業基金)
第19条 機構は、第11条第1項第16号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関して、鉱害防止事業基金を設け、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第12条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により拠出された金額と第13条第5項の規定により組み入れられた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
2 通則法第47条及び第67条(第7号に係る部分に限る。)の規定は、鉱害防止事業基金の運用について準用する。この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。
第4章 雑則
(特に必要がある場合の経済産業大臣の要求)
第20条 経済産業大臣は、我が国への金属鉱産物の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、金属鉱産物の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、機構に対し、その備蓄に係る金属鉱産物を譲り渡すことを求めることができる。
2 機構は、経済産業大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
(財務大臣との協議)
第21条 経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一 第13条第1項の承認をしようとするとき。
二 第14条第1項若しくは第4項又は第16条の認可をしようとするとき。
(主務大臣等)
第22条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令とする。
第23条 削除
第5章 罰則
第24条 第9条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第25条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 第11条第1項から第3項までに規定する業務以外の業務を行ったとき。
三 第19条第2項において準用する通則法第47条の規定に違反して鉱害防止事業基金を運用したとき。
附則
(施行期日)
第1条 この法律は、廃止法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第22条及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
(機構の成立)
第2条 機構は、通則法第17条の規定にかかわらず、廃止法第1条(第2号に係る部分に限る。)の規定の施行の時に成立する。
2 機構は、通則法第16条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
(業務の特例)
第3条 機構は、その成立の日から廃止法の施行の日の前日までの間においては、第11条の規定にかかわらず、同条第1項第1号及び第3号に掲げる業務のうち、廃止法第6条の規定による改正後の石油公団法(昭和42年法律第99号)附則第9条の2各号に掲げる業務を行わないものとする。
第4条 機構は、第11条第1項から第3項までに規定する業務のほか、廃止法第1条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法(昭和38年法律第78号。以下「旧事業団法」という。)第18条第1項第2号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)を平成19年3月31日(同日以前に開始された当該業務については、当該業務が終了する日)まで行うことができる。
2 機構は、第11条第1項から第3項まで及び前項に規定する業務のほか、旧事業団法第18条第1項第3号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)を平成16年3月31日(同日以前に開始された当該業務については、当該業務が終了する日)まで行うことができる。
3 機構は、第1項の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別に勘定を設けて整理しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定により機構の業務が行われる場合には、第12条第3号中「並びに同項第7号、第8号、第14号、第15号、第18号及び第19号に掲げる業務」とあるのは「、同項第7号、第8号、第14号、第15号、第18号及び第19号に掲げる業務並びに附則第4条第2項の業務」と、第13条第1項中「それぞれの勘定」とあるのは「それぞれの勘定及び附則第4条第1項の業務に係る勘定」と、第25条第2号中「第11条第1項から第3項まで」とあるのは「第11条第1項から第3項まで並びに附則第4条第1項及び第2項」とする。
5 第1項の規定により機構が行う業務については、旧事業団法第20条の2から第20条の15まで及び第29条の2の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、廃止法の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧事業団法第20条の2、第20条の3第1項、第20条の4、第20条の6から第20条の8まで、第20条の9第1項から第3項まで及び第5項、第20条の10第1項及び第2項、第20条の11第1項、第2項及び第6項、第20条の15、第29条の2並びに第34条中「事業団」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」と、旧事業団法第20条の8中「第18条第1項第2号」とあるのは「石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成14年法律第93号)第1条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法第18条第1項第2号」と、旧事業団法第20条の11第1項、第20条の13第1項及び第20条の14第1項中「精密調査又は広域調査」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成14年法律第94号)附則第4条第1項の業務」とする。
6 第2項の規定により機構が行う業務については、旧事業団法第20条の11から第20条の14までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、廃止法の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧事業団法第20条の11第1項、第2項及び第6項並びに第34条中「事業団」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」と、第20条の11第1項、第20条の13第1項及び第20条の14第1項中「精密調査又は広域調査」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成14年法律第94号)附則第4条第2項の業務」とする。
第5条 機構は、当分の間、第11条第1項から第3項まで並びに前条第1項及び第2項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 国の委託を受けて、国家備蓄施設(石油ガスの備蓄に必要なものに限る。)の設置を行うこと。
二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の規定により機構の業務が行われる場合には、第12条第1号中「これらに附帯する業務」とあるのは「附則第5条第1項第1号の業務並びにこれらに附帯する業務」と、「同条第2項第1号」とあるのは「前条第2項第1号」と、第25条第2号中「第11条第1項から第3項まで」とあるのは「第11条第1項から第3項まで及び附則第5条第1項」とする。
第6条 機構は、当分の間、第11条第1項から第3項まで並びに附則第4条第1項及び第2項並びに前条第1項に規定する業務のほか、石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成12年法律第16号。以下「整備法」という。)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合又は同条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における整備法第2条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和30年法律第156号。以下「旧構造調整法」という。)第25条第1項に規定する業務並びに整備法附則第5条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における整備法第2条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和38年法律第97号。以下「旧賠償法」という。)第12条第1項に規定する業務(以下「石炭経過業務」という。)を行うことができる。
2 機構は、石炭経過業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「石炭経過勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
3 第1項の規定により機構の業務が行われる場合には、第25条第2号中「第11条第1項から第3項までに規定する業務」とあるのは「第11条第1項から第3項までに規定する業務及び附則第6条第1項に規定する石炭経過業務」と、通則法第50条中「及びこれに基づく政令」とあるのは「、石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成12年法律第16号。以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和30年法律第156号。整備法附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる部分に限る。)及び整備法第2条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和38年法律第97号。整備法附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされる部分に限る。)並びにこれらに基づく命令」とする。
4 機構は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関その他政令で定める法人に対し、石炭経過業務(整備法附則第5条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法第12条第1項第1号から第3号までに掲げる業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)に限る。第7項において同じ。)の一部を委託することができる。
5 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の認可に係る業務の委託を受け、当該業務を行うことができる。
6 第4項の規定により業務の委託を受けた金融機関又は政令で定める法人(以下この条において「受託金融機関等」という。)の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
7 経済産業大臣は、石炭経過業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、受託金融機関等に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関等の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
8 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
9 第7項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
10 第7項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関等の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
(石炭経過勘定における納付金等)
第7条 機構は、石炭経過勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、経済産業大臣が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額のうち、石炭経過業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
一 通則法第44条第1項の規定による積立金がある場合 整備法附則第3条第2項の規定によりその償還についてなおその効力を有することとされる旧構造調整法第25条第1項第8号、第11号の2及び第16号の4の規定による貸付金並びに整備法附則第5条第2項の規定によりその償還についてなおその効力を有することとされる旧賠償法第12条第1項第2号及び第3号の規定による貸付金(以下この条において「貸付金」と総称する。)の償還金で当該中期目標の期間中に償還されたものの合計額に当該積立金に相当する金額を加えた金額
二 通則法第44条第2項の規定による繰越欠損金がある場合(同条第1項の規定による積立金及び同条第2項の規定による繰越欠損金のいずれもない場合を含む。) 貸付金の償還金で当該中期目標の期間中に償還されたものの合計額
2 経済産業大臣は、前項の規定により金額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3 機構は、第1項の規定により納付金を納付したときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額により、それぞれ資本金を減少するものとする。
一 第1項第1号に掲げる場合 納付金の納付額から同号の積立金の額に相当する金額を差し引いた金額
二 第1項第2号に掲げる場合 納付金の納付額に同号の繰越欠損金の額に相当する金額を加えた金額(繰越欠損金がない場合にあっては、納付金の納付額)
4 前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金及び貸付金の償還金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
(政令への委任)
第8条 附則第3条から第5条までに定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月18日法律第126号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附則 (平成16年6月18日法律第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附則 (平成16年6月23日法律第130号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条、第7条、第10条、第13条及び第18条並びに附則第9条から第15条まで、第28条から第36条まで、第38条から第76条の2まで、第79条及び第81条の規定 平成17年4月1日
附則 (平成16年6月23日法律第135号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第17条の規定 この法律の公布の日又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成22年6月2日法律第39号)
(施行期日)
1 この法律は、平成22年7月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年9月5日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第5条、第6条及び第10条の規定 公布の日
二 第3条(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(以下「機構法」という。)第11条第1項第10号及び第12号並びに同条第2項の改正規定、機構法第12条第1号の改正規定(「する業務」の下に「並びに同条第2項第1号に掲げる業務」を加える部分に限る。)、機構法第12条第3号の改正規定(「並びに同条第2項」を「、同条第2項第2号に掲げる業務並びに同条第3項」に改める部分(第11条第2項第2号に掲げる業務に係る部分に限る。)に限る。)、機構法附則第5条第2項の改正規定並びに次号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに附則第7条から第9条まで、第16条、第21条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第22条及び第23条(特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第85条第2項第1号ロの改正規定及び同項第2号ヘの改正規定(「第34条第1項」を「第42条第1項」に改める部分に限る。)並びに次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第3条(機構法第5条の改正規定(災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第76号)附則第6条第2項に係る部分に限る。)、機構法附則第6条の改正規定及び同条を機構法附則第8条とし、機構法附則第5条の次に2条を加える改正規定に限る。)の規定並びに附則第12条、第18条から第20条まで、第21条(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号。附則第5条において「開発機構法」という。)附則第12条及び第13条の改正規定に限る。)及び第23条(特別会計に関する法律附則第15条の改正規定に限る。)の規定 平成25年4月1日
(国家備蓄石油の管理の委託等に関する経過措置)
第3条 経済産業大臣は、この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の石油の備蓄の確保等に関する法律(以下「旧備蓄法」という。)第31条の規定により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)に管理を委託している旧備蓄法第2条第10項に規定する国家備蓄石油(旧備蓄法第2条第2項に規定する指定石油製品に限る。以下この条において同じ。)については、新備蓄法第29条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して2年を経過する日(その日前に新備蓄法第29条の規定に基づき当該国家備蓄石油の管理を新備蓄法第5条第1項に規定する石油精製業者等に委託した場合には、当該委託の日。次項において同じ。)までの間は、引き続き機構にその管理を委託することができる。
2 機構は、この法律の施行の際現に第3条の規定による改正前の機構法第11条第1項第10号の規定により管理を行っている国家備蓄石油については、第3条の規定による改正後の機構法第11条第1項第10号の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して2年を経過する日までの間は、従前の例により引き続き管理を行うことができる。
(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の権利及び義務の承継等)
第5条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の時において現に独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「開発機構」という。)が有する権利及び義務であって、附則第21条の規定による改正前の開発機構法(次条において「旧開発機構法」という。)第15条第1項第7号及び第11号(附則第16条の規定による改正前の非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和55年法律第71号)第11条第2号(地熱の探査及び地熱資源の開発に係る部分に限る。)及び第3号(地熱の探査及び地熱資源の開発に必要な地質構造(熱源の状況を含む。)の調査に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に掲げる業務(当該業務に附帯する業務を含む。)に係るものは、その時において、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い機構が承継する。
2 前項の承継計画書は、開発機構が、政令で定める基準に従って作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3 第1項の規定により機構が開発機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項の承継計画書において定めるところに従い機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
4 前項の資産の価額は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
5 前項の評価委員その他評価に関して必要な事項は、政令で定める。
6 開発機構は、第1項の規定により機構が開発機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、第3項の規定により機構に対して出資されたものとされた額によりその資本金を減少するものとする。
第6条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の時において現に開発機構が有する権利及び義務であって、旧開発機構法附則第12条第1項に規定する業務に係るものは、その時において、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い機構が承継する。
2 前項の規定により機構が開発機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項の承継計画書において定めるところに従い機構が承継する資産の価額(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第44条第1項の規定により積立金として整理されている金額があるときは当該金額を控除した金額とし、同条第2項の規定により繰越欠損金として整理されている金額があるときは当該金額を加算した金額とする。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
3 第1項の規定により機構が開発機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧開発機構法附則第12条第2項に規定する石炭経過勘定において、積立金又は繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、第3条の規定による改正後の機構法附則第6条第2項に規定する石炭経過勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
4 開発機構は、第1項の規定により機構が開発機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧開発機構法附則第12条第2項に規定する石炭経過勘定に属する資本金の額によりその資本金を減少するものとする。
5 開発機構の附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日を含む中期目標の期間(通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間をいう。)に係る旧開発機構法附則第13条の規定による納付金の納付その他積立金及び貸付金の償還金の処分については、機構が従前の例により行うものとする。
6 前条第2項の規定は第1項の承継計画書について、同条第4項及び第5項の規定は第2項の資産の価額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第4項中「附則第1条第2号」とあるのは、「附則第1条第3号」と読み替えるものとする。
(区分経理に関する経過措置)
第7条 第3条の規定による改正後の機構法第12条の規定(機構法第11条第1項第9号に掲げる業務及び同条第3項の業務に係る部分に限る。)は、平成24年10月1日以後に行われる機構法第11条第1項第9号に掲げる業務又は同条第3項の業務に係る経理の区分について適用し、同年9月30日以前に行われる同条第1項第9号に掲げる業務又は同条第3項の業務に係る経理の区分については、なお従前の例による。
(非課税)
第8条 附則第5条第1項又は第6条第1項の規定により機構が権利の承継をする場合における当該承継に伴う登記については、それぞれ当該承継の日から1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2 附則第5条第1項又は第6条第1項の規定により機構が権利の承継をする場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
(罰則の経過措置)
第9条 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第10条 附則第2条から前条まで、第19条、第20条及び第22条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成26年6月13日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
(処分等の効力)
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附則 (平成28年11月16日法律第78号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則の経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成30年12月14日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第35条 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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