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へいせい14ねんどにおけるざいせいうんえいのためのこうさいのはっこうのとくれいとうにかんするほうりつ

平成14年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律

平成14年法律第20号
(目的)
第1条 この法律は、最近における国の財政収支の状況にかんがみ、平成14年度における公債の発行の特例に関する措置、外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れの特別措置及び日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例に関する措置を定めるとともに、地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第37号)附則第3項の規定により一般会計に帰属した借入金に係る国債整理基金特別会計法(明治39年法律第6号)の適用の特例に関する措置を定めることにより、当面の適切な財政運営に資することを目的とする。
(特例公債の発行等)
第2条 政府は、財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成14年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
2 前項の規定による公債の発行は、平成15年6月30日までの間、行うことができる。この場合において、同年4月1日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成14年度所属の歳入とする。
3 政府は、第1項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
4 政府は、第1項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。
(外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ)
第3条 政府は、平成14年度において、外国為替資金特別会計法(昭和26年法律第56号)第13条の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、1500億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
2 前項の規定による繰入金は、外国為替資金特別会計の歳出とする。
(日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例)
第4条 日本中央競馬会は、平成14事業年度については、日本中央競馬会法(昭和29年法律第205号)第27条の規定による国庫への納付をするほか、同法第29条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定による特別積立金のうち50億円(次項において「特別国庫納付金額」という。)を平成15年3月31日までに国庫に納付しなければならない。
2 特別国庫納付金額は、日本中央競馬会法第29条第1項の規定による特別積立金の額から減額して整理するものとする。
(国債整理基金特別会計法の適用の特例等)
第5条 地方交付税法等の一部を改正する法律附則第3項の規定により一般会計に帰属した借入金のうち、平成3年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律(平成4年法律第102号)第2条、平成5年度における一般会計承継債務等の償還の特例等に関する法律(平成5年法律第9号)第1条、平成6年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成6年法律第43号)第6条及び平成7年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成7年法律第60号)第5条の規定によりその償還を延期した借入金であって、平成13年度の末日においてまだ償還されていないものについては、国債整理基金特別会計法第2条第4項の規定は、適用しない。
2 政府は、前項の借入金の償還を確実に行うため、特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)の規定による繰入れを適切に行うものとする。

附則

この法律は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第392条 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

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