完全無料の六法全書
どくりつぎょうせいほうじんふくしいりょうきこうほう

独立行政法人福祉医療機構法

平成14年法律第166号

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、独立行政法人福祉医療機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人福祉医療機構とする。
(機構の目的)
第3条 独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)は、社会福祉事業施設及び病院、診療所等の設置等に必要な資金の融通並びにこれらの施設に関する経営指導、社会福祉事業に関する必要な助成、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の運営、心身障害者扶養保険事業等を行い、もって福祉の増進並びに医療の普及及び向上を図ることを目的とする。
2 機構は、前項に規定するもののほか、厚生年金保険制度、国民年金制度及び労働者災害補償保険制度に基づき支給される年金たる給付の受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うことを目的とする。
(中期目標管理法人)
第3条の2 機構は、通則法第2条第2項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)
第4条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
第5条 機構の資本金は、附則第2条第9項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 機構は、独立行政法人労働者健康安全機構法(平成14年法律第171号)附則第2条第7項の規定により政府から出資があったものとされた金額により資本金を増加するものとする。
3 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
4 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

第2章 役員及び職員

(役員)
第6条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
2 機構に、役員として、理事4人以内を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第7条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(理事の任期)
第8条 理事の任期は、2年とする。
(役員の兼職禁止の特例)
第9条 役員は、通則法第50条の3に定めるもののほか、第12条第1項第1号に規定する社会福祉事業施設を設置し、若しくは経営すること、同項第2号に規定する施設を開設すること若しくは同項第3号及び第5号から第7号までに規定する事業を行うことを目的とする法人の役員となり、又は自ら、同項第1号に規定する社会福祉事業施設を設置し、若しくは経営し、同項第2号に規定する施設を開設し、若しくは同項第3号及び第5号から第7号までに規定する事業を行ってはならない。ただし、任命権者の承認を受けたときは、この限りでない。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第10条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
第11条 機構の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第3章 業務等

(業務の範囲)
第12条 機構は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 社会福祉事業施設(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を設置し、又は経営する社会福祉法人その他政令で定める者(第4号において「社会福祉事業施設の設置者等」という。)に対し、社会福祉事業施設の設置、整備又は経営に必要な資金を貸し付けること。
 病院、診療所、薬局その他政令で定める施設(以下この項において「病院等」という。)を開設する個人又は医療法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他政令で定める法人(第4号において「病院等の開設者」という。)に対し、病院等(病院等の経営に関し必要な附属施設を含むものとし、薬局にあっては、調剤のために必要な施設に限る。)の設置、整備又は経営に必要な資金を貸し付けること。
 指定訪問看護事業(介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項本文の指定に係る同法第8条第1項に規定する居宅サービス事業(同条第4項に規定する訪問看護を行う事業に限る。)及び同法第53条第1項本文の指定に係る同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業(同条第3項に規定する介護予防訪問看護を行う事業に限る。)をいう。)を行う医療法人その他政令で定める者に対し、必要な資金を貸し付けること。
 社会福祉事業施設の設置者等又は病院等の開設者に対し、社会福祉事業施設又は病院等の経営の診断又は指導を行うこと。
 身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業その他のその者が居宅において日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業であって政令で定めるものを行う者に対し、必要な資金を貸し付けること。
 社会福祉事業施設の職員等社会福祉事業に関する事務に従事する者の研修、福利厚生その他社会福祉事業の振興上必要と認められる事業(次号において「社会福祉振興事業」という。)を行う者に対し、必要な資金を貸し付けること。
 社会福祉振興事業を行う者に対し、助成を行うこと。
 社会福祉事業に関する調査研究、知識の普及及び研修を行うこと。
 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)の規定による退職手当金の支給に関する業務を行うこと。
 地方公共団体が心身障害者扶養共済制度の加入者に対して負う共済責任を保険する事業(第4項において「心身障害者扶養保険事業」という。)に関する業務を行うこと。
十一 福祉及び保健医療に関する情報システムの整備及び管理を行うこと。
十二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく年金たる給付(厚生年金保険法に基づく年金たる保険給付にあっては、政府が支給するものに限る。)の受給権者(第24条第1項において「厚生年金等受給権者」という。)に対し、その受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うこと。
十三 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく年金たる給付の受給権者(第24条第1項において「労災年金受給権者」という。)に対し、その受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うこと。
十四 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項第10号に規定する心身障害者扶養共済制度とは、条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものをいう。
3 機構は、第1項第10号に掲げる業務の開始の際、地方公共団体との保険契約に関する保険約款を定め、厚生労働大臣に提出してその認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、生命保険会社と心身障害者扶養保険事業に関して心身障害者扶養共済制度の加入者を被保険者とする生命保険契約を締結するものとする。
5 機構は、第1項第10号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関して、心身障害者扶養保険資金(以下この条及び第33条第3号において「扶養保険資金」という。)を設け、前項に規定する生命保険契約に基づく保険金をもってこれに充てるものとする。
6 機構は、次の方法による場合を除くほか、扶養保険資金を運用してはならない。
 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得
 銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金
 信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)への金銭信託
7 機構は、前項第3号に掲げる方法により、扶養保険資金を運用する場合には、当該金銭信託の契約の内容につき厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
第13条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の規定(罰則を含む。)は、前条第1項第7号の規定により機構が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構の理事長」と、同法第2条第1項及び第4項、第7条第2項、第19条第1項及び第2項、第24条並びに第33条中「国」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構の事業年度」と読み替えるものとする。
(業務の委託)
第14条 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第12条第1項第1号から第3号まで、第5号、第6号、第12号及び第13号に掲げる業務の一部を金融機関に委託することができる。
2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
3 第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(区分経理)
第15条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
 第12条第1項第1号から第8号まで及び第11号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
 第12条第1項第9号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
 第12条第1項第10号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
 第12条第1項第12号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
 第12条第1項第13号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
(積立金の処分)
第16条 機構は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第12条第1項に規定する業務の財源に充てることができる。
2 機構は、前条第1号に掲げる業務に係る勘定、同条第4号に掲げる業務に係る勘定及び同条第5号に掲げる業務に係る勘定において、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
3 機構は、前条第2号に掲げる業務に係る勘定及び同条第3号に掲げる業務に係る勘定において、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のうち厚生労働省令で定めるところにより算定した額を国庫に納付しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
(長期借入金及び独立行政法人福祉医療機構債券)
第17条 機構は、第12条第1項第1号から第3号まで、第5号、第6号及び第12号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人福祉医療機構債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による債券(当該債券に係る債権が第19条の規定に基づき信託された貸付債権により担保されているものを除く。)の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
4 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
5 会社法(平成17年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
6 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第18条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(債券の担保のための貸付債権の信託)
第19条 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、債券に係る債務(前条の規定により政府が保証するものを除く。)の担保に供するため、その貸付債権の一部を信託会社又は信託業務を営む金融機関(次条第1号において「信託会社等」という。)に信託することができる。
(資金の調達のための貸付債権の信託等)
第20条 機構は、第12条第1項第1号から第3号まで、第5号、第6号及び第12号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、次に掲げる行為をすることができる。
 貸付債権の一部を信託会社等に信託し、当該信託の受益権の全部又は一部を譲渡すること。
 貸付債権の一部を資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社に譲渡すること。
 前2号に掲げる行為に附帯する行為をすること。
(信託の受託者からの業務の受託等)
第21条 機構は、前2条の規定によりその貸付債権を信託し、又は譲渡するときは、当該信託の受託者又は当該貸付債権の譲受人から当該貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務の全部を受託しなければならない。
2 機構は、前項の規定により受託した業務の一部を第14条第1項の規定により厚生労働大臣の認可を受けた金融機関に委託することができる。同条第2項及び第3項の規定は、この場合について準用する。
(償還計画)
第22条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第23条 削除

第4章 雑則

(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)
第24条 厚生労働大臣は、災害の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、福祉若しくは医療に係るサービスの安定的な提供を図るため、又は厚生年金等受給権者若しくは労災年金受給権者の生活の安定に資するため緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第12条第1項第1号から第3号まで、第5号、第6号、第12号及び第13号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し必要な措置をとることを求めることができる。
2 機構は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
(報告及び検査)
第25条 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第14条第1項の規定により委託を受けた金融機関(第21条第2項の規定により委託を受けた金融機関を含む。以下この項及び第32条において「受託金融機関」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(権限の委任)
第26条 厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、通則法第64条第1項及び前条第1項の規定による立入検査(第12条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる業務に係るものに限る。)の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、通則法第64条第1項又は前条第1項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について厚生労働大臣に報告するものとする。
3 内閣総理大臣は、第1項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(財務大臣との協議)
第27条 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
 第12条第3項若しくは第7項、第14条第1項、第17条第1項若しくは第4項、第19条、第20条又は第22条の認可をしようとするとき。
 第12条第6項第1号又は第2号の規定による指定をしようとするとき。
 第16条第1項の承認をしようとするとき。
 第16条第3項の厚生労働省令を定めようとするとき。
(主務大臣等)
第28条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。
(株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の準用)
第29条 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和29年法律第91号)第3条から第9条までの規定は、第12条第1項第12号及び第13号に掲げる業務を行う場合について準用する。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第30条 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

第5章 罰則

第31条 第10条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第32条 第25条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
第33条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
 この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
 第12条第1項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
 第12条第6項の規定に違反して扶養保険資金を運用したとき。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第9条まで及び第11条から第23条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
(社会福祉・医療事業団の解散等)
第2条 社会福祉・医療事業団(以下「事業団」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
2 機構の成立の際現に事業団が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 事業団の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
5 事業団の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して2月を経過する日とする。
6 第1項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧第2号の2及び第2号の3勘定(附則第6条の規定による廃止前の社会福祉・医療事業団法(昭和59年法律第75号。以下「旧事業団法」という。)第21条第1項第2号の2及び第2号の3に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に係る勘定(旧事業団法第28条第1項に規定する勘定をいう。)をいう。次項において同じ。)において、旧事業団法第29条第1項の規定により積立金として積み立てられている金額又は同条第2項の規定により繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額から次項において定める金額を除いた金額は、第2号勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
7 前項の場合において、旧第2号の2及び第2号の3勘定において積立金として積み立てられ又は繰越欠損金として整理されている金額から除かれる金額は、第2項の規定により国が承継する資産のうち、旧第2号の2及び第2号の3勘定における積立金として積み立てられている金額に相当するものとして整理されていた資産に相当する金額とする。
8 第1項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、次の各号に掲げる機構の勘定において、各号においてそれぞれ定める旧事業団法に掲げる経理又は勘定から承継した資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、それぞれの勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
 第3号勘定 旧第3号経理(旧事業団法第21条第1項第3号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理(旧事業団法第28条第2項に規定する経理をいう。次号において同じ。)をいう。)
 第4号勘定 旧第4号経理(旧事業団法第21条第1項第4号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理をいう。)
 第5号勘定 旧第1項勘定(年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成12年法律第20号)第28条第1項に規定する業務に係る勘定(同法第28条第2項に規定する勘定をいう。)をいう。)
9 第1項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、承継した資産の価額(第6項及び前項各号において積立金として整理された金額があるときは当該金額に相当する金額を除き、第6項及び前項各号において繰越欠損金として整理された金額があるときは当該金額に相当する金額を加える。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対して出資されたものとする。この場合において、承継の際、旧事業団法第33条の2第1項の基金に充てるべきものとして政府から出資されていた出資金に相当する金額から次項において定める金額を除いた金額は、機構の設立に際し政府から機構に第23条第1項の基金に充てるべきものとして出資されたものとする。
10 前項の場合において、旧事業団法第33条の2第1項の基金に充てるべきものとして政府から出資されていた出資金に相当する金額から除かれる金額は、第2項の規定により国が承継する資産のうち、旧事業団法第33条の2第1項の基金に充てられていた資産に相当する金額とする。
11 第8項及び第9項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
12 前項の評価委員その他評価に関して必要な事項は政令で定める。
13 第1項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第3条 前条第1項の規定により機構が承継する介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第74条の規定によりなお従前の例によるものとされた同条に規定する貸付金については、なお従前の例による。
第4条 附則第2条第1項の規定により機構が承継する旧事業団法第30条第1項の社会福祉・医療事業団債券に係る債務について政府がした旧事業団法第31条の規定による保証契約は、その承継後においても、当該債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
2 前項の社会福祉・医療事業団債券は、第17条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第1項の規定による債券とみなす。
(不動産の登記に関する特例)
第5条 機構が附則第2条第1項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。
(業務の特例)
第5条の2 機構は、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年法律第105号)附則第14条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第12条第1項に規定する債権の回収が終了するまでの間、第12条第1項に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収の業務を行う。
2 機構は、前項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。
3 機構は、平成29年3月31日までの間、第12条第1項及び前2項に規定する業務のほか、厚生労働大臣の認可を受けて、株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫から株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第11条第1項第1号の規定による同法別表第1第2号の下欄に掲げる資金の貸付け又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)第19条第1項第2号の規定による小口の教育資金の貸付けを受けようとする厚生年金保険又は国民年金の被保険者(厚生年金保険法第2条の5第1項第2号から第4号までに規定する第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金被保険者を除く。次項において同じ。)で厚生労働省令で定める要件を満たしているものに対して、その貸付けを受けることについて株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫へのあっせんを行うことをその業務とすることができる。
4 機構は、株式会社日本政策金融公庫法附則第38条第1項又は年金積立金管理運用独立行政法人法附則第26条の規定による改正後の沖縄振興開発金融公庫法附則第7条第1項の規定により株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の業務の委託を受けたときは、厚生年金保険又は国民年金の被保険者の福祉の増進に必要な業務を行う法人で政令で定めるものに対し、その委託を受けた業務の一部を委託することができる。第14条第3項の規定は、この場合について準用する。
5 機構は、第1項及び第2項に規定する業務(以下この条において「承継債権管理回収業務」という。)並びに第3項に規定する業務(以下この条において「承継教育資金貸付けあっせん業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定(以下この条においてそれぞれ「承継債権管理回収勘定」及び「承継教育資金貸付けあっせん勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
6 機構は、承継債権管理回収勘定において、政令で定めるところにより、第1項に規定する債権の元本であって回収されたものの金額を定期的に年金特別会計に納付しなければならない。
7 機構は、承継債権管理回収勘定において、毎事業年度、通則法第44条第1項の規定による整理を行った場合は、政令で定めるところにより、同項の規定による積立金に相当する金額を年金特別会計に納付しなければならない。
8 機構は、第6項の規定により納付金を納付したときは、その納付額により資本金を減少するものとする。
9 機構は、承継債権管理回収勘定において、毎事業年度、通則法第44条第2項の規定による整理を行った後、同項の規定による繰越欠損金がある場合において、通則法第38条第1項の規定により機構の財務諸表について厚生労働大臣の承認を受けたときは、当該繰越欠損金の額に相当する金額により資本金を減少するものとする。
10 第6項から前項までに定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
11 機構は、承継債権管理回収業務又は承継教育資金貸付けあっせん業務を終えたときは、それぞれ承継債権管理回収勘定又は承継教育資金貸付けあっせん勘定を廃止するものとし、政令で定めるところにより、それぞれの廃止の際承継債権管理回収勘定又は承継教育資金貸付けあっせん勘定に属する資産及び負債を年金特別会計に帰属させるものとする。
12 機構は、前項の規定により承継債権管理回収勘定又は承継教育資金貸付けあっせん勘定を廃止したときは、それぞれの廃止の際承継債権管理回収勘定又は承継教育資金貸付けあっせん勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。
13 第1項から第3項までの規定により機構が承継債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げるこの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第5条第2項 金額 金額及び年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年法律第105号)附則第4条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額
第14条第1項 業務 業務並びに附則第5条の2第1項に規定する業務
金融機関 金融機関その他政令で定める法人
第14条第3項 第1項 第1項(附則第5条の2第13項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第16条第1項 第12条第1項 第12条第1項及び附則第5条の2第3項
第16条第2項 同条第5号に掲げる業務に係る勘定 同条第5号に掲げる業務に係る勘定並びに附則第5条の2第5項に規定する承継教育資金貸付けあっせん勘定
第24条第1項 掲げる業務 掲げる業務並びに附則第5条の2第1項及び第3項に規定する業務
第25条第1項及び第27条第1号 第14条第1項 第14条第1項(附則第5条の2第13項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
第29条 業務 業務並びに附則第5条の2第1項に規定する業務
第32条 第25条第1項 第25条第1項(附則第5条の2第13項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
14 第1項から第3項までの規定により機構が承継債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務を行う場合には、年金積立金管理運用独立行政法人法附則第15条第2項中「又はこの法律」とあるのは、「、この法律又は独立行政法人福祉医療機構法」とする。
15 第1項から第3項までの規定により機構が承継債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務を行う場合には、特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第111条第3項の規定によるほか第6項又は第7項の規定による納付金は年金特別会計の厚生年金勘定の歳入とし、同条第6項第1号ヘ中「独立行政法人福祉医療機構法第16条第2項」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構法附則第5条の2第13項の規定により読み替えて適用する同法第16条第2項」と、同法第114条第9項中「第16条第2項」とあるのは「附則第5条の2第13項の規定により読み替えて適用する同法第16条第2項」とする。
16 第1項から第3項までの規定により機構が承継債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務を行う場合には、特別会計に関する法律第111条第6項の規定によるほか、第6項又は第7項の規定による納付金は、年金特別会計の業務勘定の歳入とする。
17 第1項から第3項までの規定により機構が承継債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務を行う場合には、特別会計に関する法律第111条第2項の規定によるほか、第6項又は第7項の規定による納付金は、年金特別会計の国民年金勘定の歳入とする。
18 承継債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務は、第33条第2号の規定の適用については、第12条第1項第12号に掲げる業務とみなす。
(一時金の支払の業務)
第5条の3 機構は、第12条第1項及び前条第1項から第3項までに規定する業務のほか、当分の間、次の業務を行う。
 国の委託を受けて、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成31年法律第14号。以下この項及び次条第1項において「旧優生保護法一時金支給法」という。)第3条の一時金の支払を行うこと。
 国の委託を受けて、旧優生保護法一時金支給法第6条第1項の一時金の支払を行うこと。
 国の委託を受けて、旧優生保護法一時金支給法第23条各号に規定する診断書の作成に要する費用の支払を行うこと。
 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、前項の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
3 第1項の業務は、第33条第2号の規定の適用については、第12条第1項に規定する業務とみなす。
(旧優生保護法一時金支払基金)
第5条の4 機構は、前条第1項の業務に要する費用(その執行に要する費用を含む。)に充てるために旧優生保護法一時金支払基金(次項において「基金」という。)を設け、旧優生保護法一時金支給法第28条第2項の規定において充てるものとされる金額をもってこれに充てるものとする。
2 機構は、前条第1項の業務を廃止する場合において、基金に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。
(社会福祉・医療事業団法の廃止)
第6条 社会福祉・医療事業団法は、廃止する。
(社会福祉・医療事業団法の廃止に伴う経過措置)
第7条 旧事業団法(第10条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第8条 この法律における社会福祉法人の範囲については、旧事業団法附則第10条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧社会福祉事業振興会法(昭和28年法律第240号)附則第8項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「この法律」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)」と、「民法第34条(公益法人)の法人」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人」と、「及び民法第34条の法人」とあるのは「、一般社団法人及び一般財団法人」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第9条 附則第6条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第10条 附則第2条から第5条まで及び前3条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成14年12月13日法律第171号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第12条まで及び附則第14条から第23条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年6月11日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第17条第3項(通則法第14条の規定を準用する部分に限る。)及び第30条並びに次条から附則第5条まで、附則第7条及び附則第39条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第39条 附則第2条から第13条まで、附則第15条、附則第16条及び附則第19条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月18日法律第126号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附則 (平成16年6月18日法律第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附則 (平成16年6月23日法律第130号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条、第7条、第10条、第13条及び第18条並びに附則第9条から第15条まで、第28条から第36条まで、第38条から第76条の2まで、第79条及び第81条の規定 平成17年4月1日
附則 (平成16年6月23日法律第135号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第17条の規定 この法律の公布の日又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日
附則 (平成16年11月17日法律第139号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年12月3日法律第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第121条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第122条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第123条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成17年6月29日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条、第5条、第8条、第11条、第13条及び第15条並びに附則第4条、第15条、第22条、第23条第2項、第32条、第39条及び第56条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第55条 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第56条 附則第3条から第27条まで、第36条及び第37条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年3月31日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
(罰則に関する経過措置)
第391条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第392条 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年4月23日法律第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から二まで 略
 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第27条、第28条、第29条第1項及び第2項、第30条から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法の施行の日
(独立行政法人福祉医療機構法の一部改正に伴う経過措置)
第121条 附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成22年改正前船員保険法に基づく年金たる給付の受給権者は、前条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構法第12条第1項第12号に規定する厚生年金等受給権者とみなして、同条及び同法第24条第1項の規定を適用する。
(船員保険特別会計の廃止に伴う経過措置)
第139条 前条第4項の規定により年金特別会計の業務勘定に帰属した権利義務に係る附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に生ずる収入のうち、独立行政法人福祉医療機構法附則第5条の2第6項及び第7項の規定による納付金その他の収入であって政令で定めるものに相当する金額は、政令で定めるところにより、労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定又は年金特別会計の健康勘定に繰り入れるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第141条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第143条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年5月25日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年7月6日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定 公布の日
附則 (平成19年7月6日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年5月28日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第34条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第35条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成24年8月22日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定 公布の日
(その他の経過措置の政令への委任)
第160条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成25年11月22日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成26年度の予算から適用する。
附則 (平成26年6月13日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
(処分等の効力)
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附則 (平成26年6月25日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日又は平成26年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第12条中診療放射線技師法第26条第2項の改正規定及び第24条の規定並びに次条並びに附則第7条、第13条ただし書、第18条、第20条第1項ただし書、第22条、第25条、第29条、第31条、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定 公布の日
 略
 第2条の規定、第4条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、第5条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第7条第5項、第8条、第8条の2、第13条、第24条の2第5項、第32条第4項、第42条の2、第42条の3第2項、第53条、第54条第3項、第54条の2、第54条の3第2項、第58条第1項、第68条第5項、第69条の34、第69条の38第2項、第69条の39第2項、第78条の2、第78条の14第1項、第115条の12、第115条の22第1項及び第115条の45の改正規定、同法第115条の45の次に10条を加える改正規定、同法第115条の46及び第115条の47の改正規定、同法第6章中同法第115条の48を同法第115条の49とし、同法第115条の47の次に1条を加える改正規定、同法第117条、第118条、第122条の2、第123条第3項及び第124条第3項の改正規定、同法第124条の次に2条を加える改正規定、同法第126条第1項、第127条、第128条、第141条の見出し及び同条第1項、第148条第2項、第152条及び第153条並びに第176条の改正規定、同法第11章の章名の改正規定、同法第179条から第182条までの改正規定、同法第200条の次に1条を加える改正規定、同法第202条第1項、第203条及び第205条並びに附則第9条第1項ただし書の改正規定並びに同法附則に1条を加える改正規定、第7条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第9条及び第10条の規定、第12条の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、第13条及び第14条の規定、第15条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第16条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第17条の規定、第18条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第19条の規定並びに第21条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第2条第2項の改正規定並びに附則第5条、第8条第2項及び第4項、第9条から第12条まで、第13条(ただし書を除く。)、第14条から第17条まで、第28条、第30条、第32条第1項、第33条から第39条まで、第44条、第46条並びに第48条の規定、附則第50条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第51条の規定、附則第52条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第54条、第57条及び第58条の規定、附則第59条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第5項第2号の改正規定(「同条第14項」を「同条第12項」に、「同条第18項」を「同条第16項」に改める部分に限る。)並びに附則第65条、第66条及び第70条の規定 平成27年4月1日
(罰則の適用に関する経過措置)
第71条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成27年5月7日法律第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第5条の規定並びに附則第9条第2項及び第3項、第17条第3項並びに第20条の規定 公布の日
 第1条中中小企業退職金共済法目次の改正規定(「・第31条」を「—第31条の2」に改める部分を除く。)、同法第6章中第5節を第6節とする改正規定、第75条の2第5項の改正規定、同章中第4節を第5節とし、第3節の次に1節を加える改正規定及び第88条の改正規定並びに第2条の規定(独立行政法人福祉医療機構法第5条第2項の改正規定を除く。)並びに附則第7条、第30条及び第33条の規定 平成27年10月1日
(承継債権管理回収業務における納付金に関する経過措置)
第7条 第2条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構法附則第5条の2の規定は、同条第5項に規定する承継債権管理回収勘定における平成27年4月1日以後に開始する事業年度に係る納付金について適用し、同項に規定する承継債権管理回収勘定における同日前に終了する事業年度に係る納付金については、なお従前の例による。
2 独立行政法人福祉医療機構は、前項の規定にかかわらず、独立行政法人福祉医療機構法附則第5条の2第1項に規定する債権の元本であって、平成27年4月1日から同年9月30日までに回収されたものの金額については、平成28年1月31日までに年金特別会計に納付しなければならない。
(罰則に関する経過措置)
第19条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第20条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成28年12月26日法律第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後速やかに、この法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成25年法律第112号)第6条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項(次項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第18条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成31年4月24日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。

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