完全無料の六法全書
どくりつぎょうせいほうじんこうれい・しょうがい・きゅうしょくしゃこようしえんきこうほう

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法

平成14年法律第165号

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構とする。
(機構の目的)
第3条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)は、高年齢者等を雇用する事業主等に対する給付金の支給、高年齢者等の雇用に関する技術的事項についての事業主等に対する相談その他の援助、障害者の職業生活における自立を促進するための施設の設置及び運営、障害者の雇用に伴う経済的負担の調整の実施その他高年齢者等及び障害者の雇用を支援するための業務並びに求職者その他の労働者の職業能力の開発及び向上を促進するための施設の設置及び運営の業務等を行うことにより、高年齢者等及び障害者並びに求職者その他の労働者の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
(中期目標管理法人)
第3条の2 機構は、通則法第2条第2項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)
第4条 機構は、主たる事務所を千葉県に置く。
(資本金)
第5条 機構の資本金は、附則第2条第2項、第3条第6項及び第4条第4項並びに独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成23年法律第26号)附則第3条第1項及び第2項の規定により政府及び地方公共団体から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地又は建物その他の土地の定着物(第5項において「土地等」という。)を出資の目的として、機構に追加して出資することができる。
4 機構は、前2項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
5 政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6 前項に規定する評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

第2章 役員及び職員

(役員)
第6条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
2 機構に、役員として、理事5人以内を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第7条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(理事の任期)
第8条 理事の任期は、2年とする。
(役員及び職員の秘密保持義務等)
第9条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 機構の役員及び職員は、前項及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第8条に定めるもののほか、業務に関して知り得た厚生労働省令で定める個人又は法人に関する情報を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
第10条 機構の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第3章 運営委員会

(運営委員会の設置及び権限)
第11条 機構に、第14条第1項第7号及び第8号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)並びに同条第3項に規定する業務(以下「職業能力開発業務」という。)の円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。
2 職業能力開発業務の運営に関する事項で次に掲げるものについては、運営委員会の議を経なければならない。
 業務方法書の変更
 通則法第30条第1項に規定する中期計画
 通則法第31条第1項に規定する年度計画
3 運営委員会は、前項に規定するもののほか、機構の職業能力開発業務の運営に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。
(運営委員会の組織)
第12条 運営委員会は、運営委員13人以内をもって組織する。
(運営委員)
第13条 運営委員は、労働者を代表する者、事業主を代表する者及び職業能力開発業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2 前項の運営委員のうち、労働者を代表する者及び事業主を代表する者は、各同数とする。
3 運営委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 第10条並びに通則法第21条第4項及び第23条第2項の規定は、運営委員について準用する。この場合において、同項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは、「厚生労働大臣は、」と読み替えるものとする。

第4章 業務等

(業務の範囲)
第14条 機構は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第49条第1項に規定する高年齢者等をいう。以下同じ。)の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団体に対して給付金を支給すること。
 高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主その他の関係者に対して相談その他の援助を行うこと。
 労働者に対して、その高齢期における職業生活の設計を行うことを容易にするために必要な助言又は指導を行うこと。
 障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第19条第1項に規定する障害者職業センターをいう。)の設置及び運営を行うこと。
 障害者職業能力開発校(職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項第5号に規定する障害者職業能力開発校をいう。)のうち同法第16条第4項の規定により機構にその運営を行わせるものの運営を行うこと。
 納付金関係業務(障害者の雇用の促進等に関する法律第49条第1項に規定する納付金関係業務をいう。)並びに同法第73条第1項、第74条第1項及び第74条の2第1項に規定する業務を行うこと。
 職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センター(以下「職業能力開発促進センター等」という。)並びに職業能力開発総合大学校の設置及び運営並びに職業能力開発促進センター等又は職業能力開発総合大学校の行う職業訓練又は指導員訓練を受ける者のための宿泊施設の設置及び運営を行うこと。
 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第1項の規定による認定に関する事務を行うこと。
 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条の規定による雇用安定事業又は同法第63条の規定による能力開発事業として行うものとする。
3 機構は、第1項第7号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)の遂行に支障のない範囲内で、国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務と密接な関連を有するものの委託を受けて、同号に規定する施設(同号に規定する宿泊施設を除く。)を利用して、公共職業能力開発施設の行う職業訓練に準ずる訓練の実施その他労働者の福祉を増進するため必要な業務を行うことができる。
4 第1項第7号に掲げる業務のうち安定した職業に就いている労働者に対して行う職業訓練は、真に高度なものであって地方公共団体が運営する公共職業能力開発施設又は民間の主体が運営する職業に関する教育訓練施設にゆだねることができないものについて行うものとする。
(業務の委託)
第15条 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、前条第1項第1号及び第6号に掲げる業務の一部を、高年齢者等若しくは障害者の雇用の促進及びその職業の安定に係る事業を行う法人又は金融機関に委託することができる。
2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
3 第1項の規定により業務の委託を受けた法人又は金融機関(以下「受託法人等」という。)の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(区分経理)
第16条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
 第14条第1項第1号から第4号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務
 第14条第1項第5号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
 第14条第1項第6号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
 第14条第1項第7号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同条第3項に規定する業務
 第14条第1項第8号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
(利益及び損失の処理の特例等)
第17条 機構は、前条第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項及び第4項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第14条第1項及び第3項に規定する業務の財源に充てることができる。
2 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
3 前条第3号に掲げる業務に係る勘定(次項において「第3号勘定」という。)については、通則法第44条第1項ただし書及び第3項の規定は、適用しない。
4 機構は、第3号勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項本文又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、第2項の納付金の納付に係る手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

第5章 雑則

(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)
第18条 厚生労働大臣は、天災の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、高年齢者等及び障害者の職業の安定を図るため緊急の必要があると認めるとき、又は求職者に対する職業訓練の実施を緊急に行う必要があると認めるときは、機構に対し、第14条第1項第1号から第6号まで及び第8号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)又は同項第7号に掲げる業務(求職者に対する職業訓練の実施に限り、これに附帯する業務を含む。)に関し必要な措置をとることを求めることができる。
2 機構は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
(報告及び検査)
第19条 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託法人等に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託法人等の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(連絡等)
第20条 機構は、その業務の運営については、都道府県労働局、公共職業安定所及び地方公共団体と密接に連絡するものとする。
2 都道府県労働局、公共職業安定所及び地方公共団体は、機構に対し、その業務の運営について協力するように努めるものとする。
3 機構は、その業務の内容についての広報その他適切な措置をとることにより、求職者その他の利用者の便益を増進するように努めなければならない。
4 機構は、職業能力開発促進センター等の運営に当たり、協議会の開催等により、労働者を代表する者、事業主を代表する者その他の関係者の意見を聴いて参考とし、当該地域の実情に応じた運営に努めなければならない。
(職業能力開発業務に係る都道府県知事の要請等)
第21条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において行われる職業訓練の推進のために必要があると認めるときは、機構に対して、職業能力開発促進センター等の運営その他職業訓練の実施に関する事項について、報告を求め、及び必要な要請をすることができる。
(協議)
第22条 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
 第15条第1項(金融機関に委託する場合に限る。)の認可をしようとするとき。
 第17条第1項の承認をしようとするとき。
2 厚生労働大臣は、第14条第1項第7号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し、通則法第29条第1項の規定により、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
(主務大臣等)
第23条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。
(職業能力開発促進法の適用の特例等)
第24条 機構が行う第14条第1項第5号に掲げる業務及び職業能力開発業務に関する職業能力開発促進法第12条、第15条の2、第15条の5、第15条の7第2項及び第3項、第18条並びに第88条の規定の適用については、機構は、国とみなす。
2 機構が行う職業能力開発業務に関しては、都市計画法(昭和43年法律第100号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第25条 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

第6章 罰則

第26条 第9条第1項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第27条 第19条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託法人等の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
第28条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
 第14条第1項及び第3項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
 第15条第1項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
 第17条第1項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条(障害者の雇用の促進等に関する法律第14条第2項の改正規定(「第27条第3項」を「第54条第3項」に改める部分を除く。)を除く。)、第7条、第8条、第10条及び第12条から第19条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
(国の権利義務の承継等)
第2条 機構の成立の際、第11条第1項第3号に掲げる業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。
2 前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
3 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(日本障害者雇用促進協会の解散等)
第3条 日本障害者雇用促進協会(以下「協会」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。この場合においては、附則第6条の規定による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「旧障害者雇用促進法」という。)及び他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
2 機構の成立の際現に協会が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 協会の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
5 協会の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに利益及び損失の処理については、旧障害者雇用促進法第62条に係る部分を除き、なお従前の例による。この場合において、旧障害者雇用促進法第63条第1項中「前条第1項の通常総会の終了の日から1月以内に、同項の財務諸表を」とあるのは「財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度終了の日から4月以内に」と、同条第2項中「前条第1項」とあるのは「予算の区分に従う当該事業年度」とする。
6 第1項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(旧障害者雇用促進法第64条の2第1項の規定により積立金として整理されている金額があるときは当該金額を控除した金額とし、同条第2項の規定により繰越欠損金として整理されている金額があるときは当該金額を加算した金額とする。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
7 前条第3項及び第4項の規定は、前項の資産の価額について準用する。
8 第1項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧障害者雇用促進法第64条の2第1項に規定する積立金又は同条第2項に規定する繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、第13条第3号に掲げる業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
9 第1項の規定により協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(中央高年齢者等雇用安定センターの権利義務の承継等)
第4条 附則第7条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「旧高年齢者等雇用安定法」という。)第24条第2項に規定する中央高年齢者等雇用安定センター(以下「中央高年齢者等雇用安定センター」という。)が機構の成立の時において現に有する権利及び義務のうち、旧高年齢者等雇用安定法第26条第1項に規定する業務の遂行に伴い中央高年齢者等雇用安定センターに属するに至ったものは、機構の成立の時において機構が承継する。
2 中央高年齢者等雇用安定センターの前項の規定による承継の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
3 中央高年齢者等雇用安定センターの第1項の規定による承継の日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録については、なお従前の例による。
4 第1項の規定により機構が中央高年齢者等雇用安定センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産のうち政令で定めるものの価額に相当する金額から承継する負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
5 附則第2条第3項及び第4項の規定は、前項の政令で定める資産の価額について準用する。
(業務の特例)
第5条 機構は、当分の間、第14条第1項及び第3項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
 その雇用する労働者の数が常時100人以下である事業主に対して報奨金等(障害者の雇用の促進等に関する法律附則第4条第2項に規定する報奨金等をいう。)を支給すること。
 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、第14条第1項及び第3項並びに前項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第81号)附則第10条による改正前の第11条第1項第7号に掲げる業務(同号の給付金であってその支給事由が平成17年10月1日前に生じたものに係るものに限る。)を行うこと。
 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
3 機構は、第14条第1項及び第3項並びに前2項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
 当分の間、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下この条において「廃止法」という。)による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成14年法律第170号)附則第6条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法(平成11年法律第20号。廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第2条の規定による改正後の雇用・能力開発機構法をいう。)附則第11条第1項に規定する業務(同項に規定する宿舎(以下この号において「宿舎」という。)の譲渡又は廃止に係るものに限る。)、同条第2項に規定する業務(宿舎に係るものに限る。)及び同条第3項に規定する業務を行うこと。
 前号に掲げる業務が終了するまでの間、廃止法附則第37条の規定による改正後の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)附則第3条及び廃止法附則第38条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)附則第3条に規定する業務を行うこと。
 当分の間、廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法第11条第1項第7号に掲げる業務のうち事業主その他のものの行う職業訓練の援助に係るもの(厚生労働省令で定めるものに限る。)及びこれに附帯する業務を行うこと。
4 機構は、第7項の規定により宿舎等勘定(第8項の規定により読み替えて適用される第16条の規定による勘定のうち宿舎等業務(前項第1号及び第2号に掲げる業務をいう。第7項において同じ。)に係るものをいう。以下この項及び第7項において同じ。)を廃止するまでの間の各事業年度において、宿舎等勘定に属する廃止法附則第2条第1項の規定により機構が承継した資産のうち廃止法附則第3条第1項第2号の厚生労働省令で定めるもの(第6項において「対象資産」という。)を処分した場合には、当該処分を行った事業年度の終了の日(宿舎等勘定を廃止する事業年度にあっては、当該廃止の日。第6項において同じ。)において、それぞれ当該事業年度に行った当該処分により生じた収入の総額から政令で定めるところにより厚生労働大臣が定める額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
5 厚生労働大臣は、前項の規定により額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
6 機構が第4項の処分を行った場合には、各事業年度に処分した対象資産に係る廃止法附則第3条第1項第2号の価額(処分した対象資産が複数であるときは、その価額の合計額)については、当該処分を行った事業年度の終了の日において、機構に対する政府の出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
7 機構は、宿舎等業務を終えたときは、宿舎等勘定を廃止するものとし、その廃止の際当該勘定についてその債務を弁済してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
8 第1項から第3項までの規定により機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、第11条第1項中「という。)」とあるのは「という。)並びに附則第5条第3項第3号に掲げる業務」と、同条第2項中「職業能力開発業務」とあるのは「職業能力開発業務及び附則第5条第3項第3号に掲げる業務」と、同条第3項中「前項」とあるのは「附則第5条第8項により読み替えられた前項」と、「職業能力開発業務」とあるのは「職業能力開発業務及び同条第3項第3号に掲げる業務」と、第13条第1項中「及び職業能力開発業務」とあるのは「並びに職業能力開発業務及び附則第5条第3項第3号に掲げる業務」と、第14条第2項中「第7号」とあるのは「第7号並びに附則第5条第2項第1号及び第3項各号」と、「又は同法第63条の規定による能力開発事業」とあるのは「、同法第63条の規定による能力開発事業又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第6条第1項の規定による暫定雇用福祉事業」と、第15条第1項中「第6号」とあるのは「第6号並びに附則第5条第1項第1号及び第2項第1号」と、第16条中「に掲げる業務ごとに」とあるのは「に掲げる業務並びに附則第5条第3項第1号及び第2号に掲げる業務ごとに」と、同条第1号中「に掲げる業務及び」とあるのは「及び附則第5条第2項第1号に掲げる業務並びに」と、同条第3号中「に掲げる業務及びこれに」とあるのは「及び附則第5条第1項第1号に掲げる業務並びにこれらに」と、同条第4号中「規定する業務」とあるのは「規定する業務並びに附則第5条第3項第3号に掲げる業務」と、第17条第1項中「前条第1号、第2号及び第4号」とあるのは「附則第5条第8項により読み替えられた前条第1号及び第4号、前条第2号並びに附則第5条第3項第1号及び第2号」と、「第14条第1項及び第3項」とあるのは「第14条第1項及び第3項並びに附則第5条第2項及び第3項」と、同条第2項中「同項」とあるのは「附則第5条第8項により読み替えられた前項」と、第18条第1項中「第14条第1項第1号から第6号まで及び第8号」とあるのは「第14条第1項第1号から第6号まで及び第8号並びに附則第5条第1項第1号及び第2項第1号」と、「同項第7号」とあるのは「第14条第1項第7号」と、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第5条第8項により読み替えられた前項」と、第22条第1項第1号中「第15条第1項」とあるのは「附則第5条第8項により読み替えられた第15条第1項」と、同項第2号中「第17条第1項」とあるのは「附則第5条第8項により読み替えられた第17条第1項」と、第24条第1項中「及び職業能力開発業務」とあるのは「、職業能力開発業務及び附則第5条第3項第3号に掲げる業務」と、同条第2項中「職業能力開発業務」とあるのは「職業能力開発業務及び附則第5条第3項第3号に掲げる業務」と、第28条第1号中「第14条第1項及び第3項」とあるのは「第14条第1項及び第3項並びに附則第5条第1項から第3項まで」と、同条第2号中「第15条第1項」とあるのは「附則第5条第8項により読み替えられた第15条第1項」と、同条第3号中「第17条第1項」とあるのは「附則第5条第8項により読み替えられた第17条第1項」とする。
(業務の範囲に関する経過措置)
第9条 平成15年10月1日までの間は、第11条第1項第1号中「第49条第1項」とあるのは「第24条第1項」と、同項第4号中「第19条第1項」とあるのは「第9条」と、同項第6号中「第49条第1項」とあるのは「第39条の2第1項」と、「第72条第3項、第73条第1項及び第74条第1項」とあるのは「第39条の12第3項、第39条の13第1項及び第39条の14第1項」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第10条 附則第6条及び第7条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第11条 附則第2条から第4条まで及び前3条に定めるもののほか、機構の成立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成14年5月7日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第38条第1項の改正規定、第43条第1項及び第2項の改正規定並びに附則第5条を附則第6条とする改正規定、附則第4条第1項の改正規定(子会社及び関係会社に係る部分を除く。)、同条を附則第5条とする改正規定、附則第3条第5項の改正規定、同条を附則第4条とする改正規定、附則第2条の次に1条を加える改正規定及び附則第5条の規定 平成16年4月1日
附則 (平成15年5月30日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成16年6月18日法律第126号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附則 (平成16年6月18日法律第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附則 (平成16年6月23日法律第130号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条、第7条、第10条、第13条及び第18条並びに附則第9条から第15条まで、第28条から第36条まで、第38条から第76条の2まで、第79条及び第81条の規定 平成17年4月1日
附則 (平成16年6月23日法律第135号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第17条の規定 この法律の公布の日又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日
附則 (平成17年7月6日法律第81号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定、第20条の改正規定、第25条の改正規定、第49条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分、同項第8号の次に1号を加える部分及び同項第9号に係る部分を除く。)、第50条の改正規定、第52条の改正規定、第74条の改正規定(見出しを削る部分を除く。)、第77条の改正規定、第86条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定(第86条の2に係る部分に限る。)、第87条の改正規定及び附則第4条第5項の改正規定(「第50条第4項」の下に「及び第5項」を加える部分に限る。)並びに附則第4条、第5条第1項、第6条から第8条まで及び第10条の規定は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成19年4月23日法律第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第141条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第143条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成20年12月26日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条並びに次条及び附則第6条の規定 平成22年7月1日
 略
 第3条中附則第4条の改正規定並びに附則第3条及び第7条の規定 平成27年4月1日
附則 (平成23年4月27日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。ただし、次条第3項及び第5項並びに附則第3条第11項及び第12項、第6条、第7条、第9条、第15条、第18条並びに第22条の規定は、公布の日から施行する。
(高齢・障害・求職者雇用支援機構の事務所に関する経過措置)
第14条 高齢・障害・求職者雇用支援機構は、政令で定める日までの間、新機構法第4条の規定にかかわらず、主たる事務所を東京都に置く。
(高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用)
第15条 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下この条において「高齢・障害者雇用支援機構」という。)の理事長は、雇用・能力開発機構を通じ、その職員に対し、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の労働条件及び高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用の基準を提示して、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の募集を行うものとする。
2 雇用・能力開発機構は、前項の規定によりその職員に対し、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の労働条件及び高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用の基準が提示されたときは、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員となることに関する雇用・能力開発機構の職員の意思を確認し、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員となる意思を表示した者の中から、当該高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用の基準に従い、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員となるべき者を選定し、その名簿を作成して高齢・障害者雇用支援機構の理事長に提出するものとする。
3 前項の名簿に記載された雇用・能力開発機構の職員のうち、高齢・障害者雇用支援機構の理事長から採用する旨の通知を受けた者であって施行日の前日において雇用・能力開発機構の職員であるものは、施行日において、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員として採用される。
4 第1項の規定により提示する労働条件の内容となるべき事項、同項の規定による提示の方法、第2項の規定による職員の意思の確認の方法その他前3項の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(検討)
第16条 政府は、この法律の施行後必要に応じ、新機構法の施行の状況を勘案し、新機構法第14条第1項に規定する業務の必要性の有無を含めた在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項の規定により新機構法第14条第1項第7号に掲げる業務に係る検討を加えようとするときは、労働者を代表する者、事業主を代表する者、関係都道府県その他の関係者の意見を聴くものとする。
(罰則に関する経過措置)
第21条 施行日前にした行為及び附則第10条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第22条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年5月20日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条第1項から第4項までの規定、附則第8条中住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)別表第1の71の項の次に1項を加える改正規定並びに附則第9条及び第14条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第14条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年8月30日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の一部改正に伴う調整規定)
第110条 この法律の施行の日が独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律の施行の日前である場合には、前条(見出しを含む。)中「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法」とあるのは「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法」と、「第14条第1項第5号」とあるのは「第11条第1項第5号」とする。
附則 (平成26年6月13日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
(処分等の効力)
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附則 (平成27年9月18日法律第72号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第18条 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。