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きんゆうきかんとうのそしきさいへんせいのそくしんのためのとくべつそちにかんするないかくふれい

金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令

平成14年内閣府令第88号
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成14年法律第190号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令を次のように定める。
(定義)
第1条 この府令において「銀行」、「長期信用銀行」、「銀行持株会社」、「長期信用銀行持株会社」、「組織再編成」、「経営基盤強化計画」、「信用金庫等」又は「労働金庫等」とは、それぞれ金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項第1号、第2号、第13号、第14号若しくは第2項第1号、第3条、第12条第1項又は第13条第1項に規定する銀行、長期信用銀行、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、組織再編成、経営基盤強化計画、信用金庫等又は労働金庫等をいう。
(法第2条第2項第1号ト及びチの主務省令で定める場合)
第2条 法第2条第2項第1号トに規定する当該他の金融機関等が当該金融機関等の経営を実質的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる株式の移転又は発行を受ける当該他の金融機関等(法第2条第1項に規定する金融機関等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
 銀行又は銀行持株会社 株式の移転又は発行を行う金融機関等を銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第8項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第16条の2第4項又は第52条の23第3項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
 長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社 株式の移転又は発行を行う金融機関等を長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第13条の2第2項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同条第6項又は第16条の4第3項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
 信用金庫連合会 株式の移転又は発行を行う銀行のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営むもの(以下この項及び次項第3号から第9号までにおいて「信託業務を営む銀行」という。)を信用金庫法(昭和26年法律第238号)第32条第6項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第54条の23第3項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
 信用協同組合連合会 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行を協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第4条第1項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第4条の4第3項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
 労働金庫連合会 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行を労働金庫法(昭和28年法律第227号)第32条第5項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第58条の5第3項の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を必要とする場合に限る。)
 農林中央金庫 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行を農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第24条第4項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第72条第7項の規定により農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)
 農業協同組合連合会(法第2条第1項第10号に規定する農業協同組合連合会をいう。次項において同じ。) 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行を農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第11条の2第2項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第11条の66第4項の規定により同法第98条第1項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
 漁業協同組合連合会(法第2条第1項第11号に規定する漁業協同組合連合会をいう。次項において同じ。) 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行を水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第92条第1項において準用する同法第11条の6第2項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第87条の3第4項の規定により同法第127条第1項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
 水産加工業協同組合連合会(法第2条第1項第12号に規定する水産加工業協同組合連合会をいう。次項において同じ。) 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行を水産業協同組合法第100条第1項において準用する同法第11条の6第2項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第100条第1項において準用する同法第87条の3第4項の規定により同法第127条第1項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
2 法第2条第2項第1号トに規定する当該他の金融機関等が当該金融機関等の経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる株式の移転又は発行を受ける当該他の金融機関等の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
 銀行又は銀行持株会社 株式の移転又は発行を行う金融機関等の主要株主基準値(銀行法第2条第9項に規定する主要株主基準値をいう。以下この項において同じ。)以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第52条の9第1項又は長期信用銀行法第16条の2の2第1項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第1号の場合を除く。)
 長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社 株式の移転又は発行を行う金融機関等の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第52条の9第1項又は長期信用銀行法第16条の2の2第1項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第2号の場合を除く。)
 信用金庫連合会 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第52条の9第1項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第3号の場合を除く。)
 信用協同組合連合会 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第52条の9第1項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第4号の場合を除く。)
 労働金庫連合会 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第52条の9第1項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第5号の場合を除く。)
 農林中央金庫 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第52条の9第1項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第6号の場合を除く。)
 農業協同組合連合会 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第52条の9第1項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第7号の場合を除く。)
 漁業協同組合連合会 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第52条の9第1項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第8号の場合を除く。)
 水産加工業協同組合連合会 株式の移転又は発行を行う信託業務を営む銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第52条の9第1項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項第9号の場合を除く。)
3 第1項第1号から第4号までの規定は、法第2条第2項第1号チの当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営を実質的に支配する場合として主務省令で定める場合について準用する。この場合において、第1項中「株式の移転又は発行を受ける当該他の金融機関等の区分に応じ」とあるのは「株式の移転又は発行を受ける当該金融機関等の区分に応じ」と読み替えるものとする。
4 第2項第1号から第4号までの規定は、法第2条第2項第1号チの当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合について準用する。この場合において、第2項中「株式の移転又は発行を受ける当該他の金融機関等の区分に応じ」とあるのは「株式の移転又は発行を受ける当該金融機関等の区分に応じ」と読み替えるものとする。
(経営基盤強化計画の認定の申請及び認定)
第3条 法第3条の規定に基づき経営基盤強化計画の認定を受けようとする金融機関等(法第2条第1項(第5号、第8号、第9号から第12号までを除く。)に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)は、様式第1による申請書1通及びその写し1通を、内閣総理大臣に提出するものとする。
2 前項の申請書及びその写しには、次の各号に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。
 経営基盤強化計画の実施により、当該経営基盤強化計画を提出する金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)の業務の効率の向上が図られ、その収益性が相当程度向上することを示す書類
 経営基盤強化計画を提出する金融機関等が第5条第1項に規定する健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当することを証する書類
 経営基盤強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものではないことを証する書類
 銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、協同組合による金融事業に関する法律又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)の規定による認可を必要とする組織再編成に係る経営基盤強化計画にあっては、当該認可の申請を行っていることを証する書類
 株式交換により他の金融機関等の完全子会社(会社法(平成17年法律第86号)第768条第1項に規定する株式交換完全子会社をいう。)となる金融機関等が経営基盤強化計画の認定を求める場合にあっては、株式交換契約の内容を記載した書面及び株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
 法第2条第2項第1号トに規定する他の金融機関等への株式の移転又は発行を行う金融機関等が経営基盤強化計画の認定を求める場合にあっては、当該金融機関等が株式の移転又は発行を行うことを証する書類
 その他経営基盤強化計画の認定に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
3 内閣総理大臣は、経営基盤強化計画の提出を受けた場合において、速やかに法第5条に照らしてその内容を審査し、当該経営基盤強化計画の認定をするときは、当該提出を受けた日から原則として1月以内に、当該認定に係る申請書の正本に記名押印し、これを認定書として申請者たる金融機関等に交付するものとする。
4 内閣総理大臣は、前項の認定をしないときは、様式第2による不認定通知書を当該金融機関等に交付するものとする。
(経営基盤強化計画の記載事項)
第4条 法第4条第6号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 経営基盤強化計画を提出する金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等(法第2条第2項第2号に規定する子会社等をいう。)が業務を行っている地域における信用供与の方針及びそのための体制整備に関する事項
 経営基盤強化計画を提出する金融機関等に係る最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、成立の日)の自己資本比率
 経営基盤強化計画に係る組織再編成の後において存続する金融機関等又は当該組織再編成により新たに設立される金融機関等が信用金庫等又は労働金庫等である場合にあっては、法第12条第1項、第3項若しくは第5項又は第13条第1項、第3項若しくは第5項の規定により消却することができる持分に関する事項
 経営基盤強化計画を提出する金融機関等が銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社である場合にあっては、その子会社(銀行法第2条第8項及び長期信用銀行法第13条の2第2項に規定する子会社をいい、銀行又は長期信用銀行に限る。第6条第3号及び第10条第2項第2号において同じ。)の経営管理に関する事項
(健全な自己資本の状況にある旨の区分)
第5条 法第5条第4号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。
 海外営業拠点を有する銀行(銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等を有するものに限る。) 国際統一基準に係る単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれもが、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
 単体普通株式等Tier1比率及び連結普通株式等Tier1比率 4・5パーセント以上であること。
 単体Tier1比率及び連結Tier1比率 6パーセント以上であること。
 単体総自己資本比率及び連結総自己資本比率 8パーセント以上であること。
一の2 海外営業拠点を有する長期信用銀行(長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等を有するものに限る。) 国際統一基準に係る単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれも8パーセント以上であること。
一の3 海外拠点を有する信用金庫連合会(信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等を有するものに限る。) 国際統一基準に係る単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれもが、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
 単体普通出資等Tier1比率及び連結普通出資等Tier1比率 4・5パーセント以上であること。
 単体Tier1比率及び連結Tier1比率 6パーセント以上であること。
 単体総自己資本比率及び連結総自己資本比率 8パーセント以上であること。
 海外営業拠点を有する銀行(第1号に規定するものを除く。) 国際統一基準に係る単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
 単体普通株式等Tier1比率 4・5パーセント以上であること。
 単体Tier1比率 6パーセント以上であること。
 単体総自己資本比率 8パーセント以上であること。
二の2 海外営業拠点を有する長期信用銀行(第1号の2に規定するものを除く。) 国際統一基準に係る単体自己資本比率が8パーセント以上であること。
二の3 海外拠点を有する信用金庫連合会(第1号の3に規定するものを除く。) 国際統一基準に係る単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
 単体普通出資等Tier1比率 4・5パーセント以上であること。
 単体Tier1比率 6パーセント以上であること。
 単体総自己資本比率 8パーセント以上であること。
 海外営業拠点を有する銀行を子会社(銀行法第2条第8項に規定する子会社をいう。第4号において同じ。)とする銀行持株会社 国際統一基準に係る連結自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
 連結普通株式等Tier1比率 4・5パーセント以上であること。
 連結Tier1比率 6パーセント以上であること。
 連結総自己資本比率 8パーセント以上であること。
三の2 海外営業拠点を有する長期信用銀行を子会社(長期信用銀行法第13条の2第2項に規定する子会社をいう。第4号の2において同じ。)とする長期信用銀行持株会社 第1基準に係る連結自己資本比率が8パーセント以上であること。
 海外営業拠点を有する銀行を子会社としていない銀行持株会社 国内基準に係る連結自己資本比率が4パーセント以上であること。
四の2 海外営業拠点を有する長期信用銀行を子会社としていない長期信用銀行持株会社 第2基準に係る連結自己資本比率が4パーセント以上であること。
 前各号に規定する金融機関等以外の金融機関等(銀行法第14条の2第2号(長期信用銀行法第17条、信用金庫法第89条第1項及び協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等を有するものに限る。) 国内基準に係る単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれも4パーセント以上であること。
 前各号に規定する金融機関等以外の金融機関等 国内基準に係る単体自己資本比率が4パーセント以上であること。
2 前項第1号、第1号の2、第2号、第2号の2及び第3号から第4号の2までの「海外営業拠点」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める海外営業拠点をいう。
 前項第1号、第1号の2、第2号及び第2号の2の海外営業拠点 銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令(平成12年総理府・大蔵省令第39号)第1条第3項又は長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令(平成12年総理府・大蔵省令第40号)第1条第3項に規定する海外営業拠点
 前項第3号から第4号の2までの海外営業拠点 銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第2項又は長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第2項に規定する海外営業拠点
3 第1項第1号の3及び第2号の3の「海外拠点」とは、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令(平成12年総理府・大蔵省令第41号)第3条第3項に規定する海外拠点をいう。
4 第1項第1号から第3号までの「国際統一基準」とは、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第4項若しくは第3条第3項、長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第4項又は信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第5項に規定する国際統一基準をいう。
5 第1項第1号から第2号の3まで、第5号及び第6号の「単体自己資本比率」とは、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第7項、長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第6項、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第6項又は協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令(平成12年総理府・大蔵省令第42号)第1条第3項に規定する単体自己資本比率をいい、第1項第1号及び第2号の「単体普通株式等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第7項に規定する単体普通株式等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいい、第1項第1号の3及び第2号の3の「単体普通出資等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第6項に規定する単体普通出資等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいう。
6 第1項第1号から第1号の3まで及び第3号から第5号までの「連結自己資本比率」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める連結自己資本比率をいい、第1項第1号及び第3号の「連結普通株式等Tier1比率」、「連結Tier1比率」及び「連結総自己資本比率」とは、それぞれ銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第13項又は第3条第5項に規定する連結普通株式等Tier1比率、連結Tier1比率及び連結総自己資本比率をいい、第1項第1号の3の「連結普通出資等Tier1比率」、「連結Tier1比率」及び「連結総自己資本比率」とは、それぞれ信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第12項に規定する連結普通出資等Tier1比率、連結Tier1比率及び連結総自己資本比率をいう。
 第1項第1号から第1号の3まで及び第5号の連結自己資本比率 銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第13項、長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第7項、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第12項又は協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第4項に規定する連結自己資本比率
 第1項第3号から第4号の2までの連結自己資本比率 銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第5項又は長期信用銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第13号)第5条の2の6第1項第4号に規定する連結自己資本比率
7 第1項第3号の2の「第1基準」とは、長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第3項に規定する第1基準をいう。
8 第1項第4号から第6号まで(同項第4号の2を除く。)の「国内基準」とは、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第5項若しくは第3条第4項、長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第5項又は信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第4項に規定する国内基準をいう。
9 第1項第4号の2の「第2基準」とは、長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第4項に規定する第2基準をいう。
(認定を受けた経営基盤強化計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第6条 認定経営基盤強化計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第6条第1項の変更の認定を要しないものとする。
2 法第6条第1項の規定に基づき経営基盤強化計画の変更の認定を受けようとする金融機関等は、様式第3による申請書1通及びその写し1通を、内閣総理大臣に提出するものとする。
3 前項の申請書及びその写しには、認定経営基盤強化計画の写しその他法第6条第1項の認定をするため参考となるべき事項を記載した書類をそれぞれ添付するものとする。
4 第2項の変更の申請に係る経営基盤強化計画の実施期間は、当該変更の申請の前の認定経営基盤強化計画に従って経営基盤強化を実施した期間を含め、5年を超えないものとする。
5 内閣総理大臣は、第2項の変更の申請に係る経営基盤強化計画の提出を受けた場合において、速やかに法第6条第2項に照らしてその内容を審査し、当該経営基盤強化計画の変更の認定をするときは、当該提出を受けた日から原則として1月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に記名押印し、これを認定書として申請者たる金融機関等に交付するものとする。
6 内閣総理大臣は、前項の認定をしないときは、様式第4による不認定通知書を当該金融機関等に交付するものとする。
(認定経営基盤強化計画の公表)
第7条 金融庁長官は、法第3条の認定があったときは、様式第5により、当該認定の日付、当該認定を受けた金融機関等(当該認定を受けた経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。次項において同じ。)の名称及び当該認定に係る経営基盤強化計画の内容を公表するものとする。
2 金融庁長官は、法第6条第1項の変更の認定があったときは、様式第6により、当該認定の日付、当該認定を受けた金融機関等の名称及び当該認定に係る経営基盤強化計画の内容を公表するものとする。
(認定経営基盤強化計画の履行状況の報告)
第8条 法第8条第1項の規定に基づき認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を行う金融機関等は、当該認定経営基盤強化計画の実施期間の各事業年度における履行状況について、原則として当該各事業年度終了後3月以内に、金融庁長官に様式第7により報告しなければならない。
2 法第8条第1項の規定に基づき認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を行う金融機関等が銀行、長期信用銀行、銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社である場合にあっては、当該認定経営基盤強化計画の実施期間の各事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の履行状況について、原則として当該期間経過後3月以内に、金融庁長官に前項の様式により報告しなければならない。
3 法第8条第2項において準用する法第7条の規定に基づき金融庁長官が前2項の規定による認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を公表する場合には、様式第8により公表するものとする。
(予備審査等)
第9条 金融機関等は、法第3条又は法第6条第1項の規定による経営基盤強化計画の認定を受けようとするときは、当該認定の申請をする際に内閣総理大臣に提出すべき書類に準じた書類を内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
2 金融機関等は、法第3条又は法第6条第1項の規定による認定の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、申請書にその旨を記載して、当該書類の添付を省略することができる。
(経由官庁)
第10条 金融機関等は、法又はこの府令の規定により内閣総理大臣に書類を提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
2 金融機関等(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令(平成14年政令第394号)第5条に規定する金融庁長官の指定する金融機関等を除く。)は、この府令に規定する書類を金融庁長官に提出するときは、当該金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所の管轄区域内にある場合にあっては当該財務事務所長又は出張所長とする。)を経由して提出しなければならない。

附則

この府令は、法の施行の日(平成15年1月1日)から施行する。
附則 (平成16年7月26日内閣府令第68号)
(施行期日)
第1条 この府令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)の施行の日(平成16年8月1日)から施行する。
(金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第3条第1項に規定する旧組織再編成促進特別措置法第11条第1項に規定する経営計画については、第6条の規定による改正前の金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置に関する内閣府令第10条の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成17年3月31日内閣府令第35号)
この府令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月26日内閣府令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成24年8月7日内閣府令第53号)
(施行期日)
第1条 この府令は、平成25年3月31日から施行する。
(経過措置)
第2条 この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して2年を経過する日までの間における第1条の規定による改正後の金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第5条第1項第1号イ及びロ、第2号イ及びロ並びに第3号イ及びロの規定、第2条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第10条の2第1項第1号イ及びロ、第2号イ及びロ並びに第3号イ及びロの規定、第3条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第31条第1項第1号イ及びロ、第4号イ及びロ並びに第5号イ及びロの規定並びに第4条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第15条第1項第1号イ及びロ、第4号イ及びロ並びに第5号イ及びロの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
施行日から起算して1年を経過する日までの期間 4・5 3・5
6 4・5
平成26年3月31日から起算して1年を経過する日までの期間 4・5 4
6 5・5
附則 (平成26年3月28日内閣府令第24号)
(施行期日)
第1条 この府令は、平成26年3月31日から施行する。
(経過措置)
第2条 この府令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間における第1条の規定による改正後の金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第5条第1項第1号の3イ及びロ並びに第2号の3イ及びロの規定、第2条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第10条の2第1項第1号の3イ及びロ並びに第2号の3イ及びロの規定、第3条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第31条第1項第1号の3イ及びロの規定並びに第4条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第15条第1項第1号の3イ及びロの規定の適用については、これらの規定中「4・5パーセント以上」とあるのは「4パーセント以上」と、「6パーセント以上」とあるのは「5・5パーセント以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則 (平成27年4月28日内閣府令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。
附則 (平成27年11月26日内閣府令第67号)
この府令は、平成28年3月31日から施行する。
附則 (平成28年3月29日内閣府令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成31年3月15日内閣府令第5号)
この府令は、平成31年3月31日から施行する。
附則 (令和元年5月7日内閣府令第2号)
この府令は、公布の日から施行する。
様式第1
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様式第2
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様式第3
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様式第4
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様式第5
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様式第6
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様式第7
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様式第8
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