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きたちょうせんとうきょくによってらちされたひがいしゃとうのしえんにかんするほうりつしこうきそく

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則

平成14年内閣府令第86号

(内閣府令第86号)

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号)第4条及び第5条の規定に基づき、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則を次のように定める。
(帰国等に伴う費用の内容)
第1条 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号。以下「法」という。)第4条に規定する帰国又は入国に伴い必要となる費用(以下「帰国等に伴う費用」という。)とは、法第2条第1項第1号に規定する被害者(以下「被害者」という。)又は同項第3号に規定する被害者の配偶者等(以下「被害者の配偶者等」という。)が北朝鮮を出発してから本邦における滞在予定地で滞在を開始するまでに必要と認められる交通費、宿泊料、食費及び医療費その他の費用をいう。
(一時帰国等に伴う費用)
第2条 被害者又は被害者の配偶者等が法第2条第1項第4号に規定する被害者の家族の訪問等の目的で本邦に一時的に帰国又は入国する場合には、前条に規定する帰国等に伴う費用の負担は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
 被害者又は被害者の配偶者等が被害者の北朝鮮当局による拉致以後初めて一時的に帰国又は入国する場合。
 被害者又は被害者の配偶者等が最後に本邦に帰国又は入国した日から1年が経過した後に初めて一時的に帰国又は入国する場合。
 前2号に規定するもののほか、永住の意思を決定するため、本邦で医療を受けるためその他必要な一時的な帰国又は入国と認められる場合。
(拉致被害者等給付金の支給)
第3条 法第5条第1項に規定する拉致被害者等給付金の支給は、帰国被害者等(法第2条第1項第5号に規定するものをいう。以下同じ。)が本邦に永住する意思を有して本邦に居住し、第7条第1項による支給の申請を行った場合(当該帰国被害者等が法第5条の2第1項に規定する老齢給付金の支給を受けるときを除く。)、その日の属する月の翌月から行うものとする。
2 拉致被害者等給付金の支給期日は、各月の10日(その日が日曜日若しくは土曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日)とする。
(拉致被害者等給付金の額等)
第4条 拉致被害者等給付金は世帯ごとに月を単位として支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる額とする。
 同一の世帯に属する永住被害者(法第2条第1項第6号に規定する永住被害者をいう。以下同じ。)、永住配偶者(同項第7号に規定する永住配偶者をいう。以下同じ。)及び帰国し、又は入国した同項第3号に規定する被害者の子等であって、本邦に永住する意思を有して本邦に居住するもの(以下「対象被害者等」という。)が1人の場合においては、17万円
 同一の世帯に属する対象被害者等が2人の場合においては、24万円
 同一の世帯に属する対象被害者等が2人を超える場合にあっては、その超える数が1人を増すごとに3万円を前号に規定する額に加算した額
2 対象被害者等の属する世帯において対象被害者等が、被害者の子の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって被害者でないもののうち帰国し、又は入国したもの(第11条第1項において「帰国入国した被害者の子の配偶者」という。)を扶養するときの当該世帯に属する対象被害者等に支給する拉致被害者等給付金の月額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する月額に3万円を加算した額とする。
3 対象被害者等の属する世帯において対象被害者等が、次の各号に掲げる者を扶養するときの当該世帯に属する対象被害者等に支給する拉致被害者等給付金の月額は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する月額(前項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の額)に、当該各号に掲げる者1人につき1万6000円を加算した額とする。
 対象被害者等が帰国し、又は入国した後に、本邦で生まれた被害者の子又は孫
 対象被害者等が帰国し、又は入国した後に、被害者又は被害者の子の配偶者となった者であって被害者でないもの
 被害者の1親等の直系尊属であって被害者でないもの
 帰国し、又は入国した被害者の配偶者(法第2条第1項第2号に規定するものをいう。)の1親等の直系尊属であって被害者でないもの
4 対象被害者等が別表第1に掲げる地域に居住地を有するときの当該世帯に属する対象被害者等に支給する拉致被害者等給付金の月額は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する月額(前2項の規定の適用がある場合においては、これらの規定による加算後の額)に、別表第1の級別区分に応じ、次に定める支給割合を乗じて得た額を加算した額とする。
1級地 100分の11・5
2級地 100分の8
3級地 100分の7
4級地 100分の4・5
5級地 100分の2・5
(拉致被害者等給付金の額の特例)
第5条 拉致被害者等給付金の支給を開始する月についての当該拉致被害者等給付金の月額は、前条第1項の規定により定められた額(同条第2項から第4項までの規定の適用がある場合においては、その適用後の額)に4を乗じて得た額とする。
(修学中の対象被害者等)
第6条 修学のため一の市町村の区域内に住所を有する対象被害者等であって、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他の対象被害者等と同一の世帯に属するものと認められるものは、当該世帯に属するものとみなす。
(拉致被害者等給付金の支給の申請)
第7条 拉致被害者等給付金の支給を受けようとする者は、拉致被害者等給付金支給申請書(様式第1号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。
2 前項の申請書には、拉致被害者等給付金等受取金融機関に関する届(様式第2号)を添えなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項に掲げる書類のほか、拉致被害者等給付金の支給の決定に必要な書類の提出を求めることができる。
(決定及び通知)
第8条 内閣総理大臣は、前条第1項の申請があったときは、拉致被害者等給付金の支給の要否及び額を決定し、申請者に対して書面をもって、これを通知しなければならない。
2 内閣総理大臣は、対象被害者等に拉致被害者等給付金の月額を変更すべき事実が生じたとき(第10条第1項から第3項まで及び第5項に規定する場合を除く。)は、その事実が生じた日の属する月の翌月から拉致被害者等給付金の額を改定し、当該対象被害者等に対して書面をもって、これを通知しなければならない。
(決定の取消し)
第9条 内閣総理大臣は、対象被害者等が虚偽の申請その他不正な行為によって拉致被害者等給付金の支給を受けた場合においては、前条の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、当該対象被害者等に対して書面をもって、その旨を通知しなければならない。
(拉致被害者等給付金の支給の制限)
第10条 拉致被害者等給付金は、一の対象被害者等の前年の恒常的な所得(拉致被害者等給付金、滞在援助金及び配偶者支援金による所得を除く。以下同じ。)が年額200万円以上となった場合には、その年の8月から第4条第1項の規定により定められた額(同条第2項から第4項までの規定の適用がある場合においては、その適用後の額)から当該者1人につき3万円(同条第4項の規定の適用がある場合においては、別表第1の級別区分に応じ、同項に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を減額する。
2 拉致被害者等給付金は、一の対象被害者等の前年の恒常的な所得が年額580万円を超えた場合には、前項の規定によるほか、その年の8月から第4条第1項の規定により定められた額(同条第2項から第4項までの規定の適用がある場合においては、その適用後の額)から当該者1人につきその前年の恒常的な所得から580万円を控除して得た額に10分の5を乗じて得た額を12で除して得た額に相当する額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。)を減額する。
3 拉致被害者等給付金は、第1項の規定により支給を減額する額と前項の規定により支給を減額する額との合計額が第4条第1項の規定により定められた額(同条第2項から第4項までの規定の適用がある場合においては、その適用後の額)以上となった場合には、その年の8月からその支給を停止する。
4 内閣総理大臣は、第1項若しくは第2項の規定により支給を減額したとき又は前項の規定により支給を停止したときは、当該対象被害者等に書面をもって、その旨を通知しなければならない。
5 内閣総理大臣は、第1項から第3項までの規定にかかわらず、失業等の理由により、拉致被害者等給付金の支給の減額又は停止を受けた対象被害者等の当該年における恒常的な所得が、第1項若しくは第2項に規定する年額を下回ると見込まれる場合又はその前年の恒常的な所得の10分の9を下回ると見込まれる場合には、第1項若しくは第2項の規定による支給の減額の取消し、第2項の規定により支給を減額する額の変更又は第3項の規定による支給の停止の取消しを行うことができる。
(届出)
第11条 拉致被害者等給付金を受給する対象被害者等は、次に掲げる事項を記載した現況届(様式第3号)を、毎年6月30日までに内閣総理大臣に提出しなければならない。
 対象被害者等の氏名、性別、生年月日及び住所
 対象被害者等の前年の所得の額
 対象被害者等が、帰国入国した被害者の子の配偶者又は第4条第3項各号に掲げる者を扶養しているか否かの別
2 前項の現況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 住民票の写しその他前項第1号に掲げる事項を証明することができる書類
 前項第2号に掲げる事項についての市町村長の証明書
 前項第3号に掲げる事項を明らかにすることができる書類
3 拉致被害者等給付金を受給する対象被害者等は、第1項の現況届にある記載事項又は前項各号に掲げる書類の記載事項に変更があった場合は、遅滞なく、当該事項が生じたことを明らかにすることができる書類を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 拉致被害者等給付金を受給する対象被害者等は、払渡しを受ける金融機関又は郵便貯金銀行(郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。)の営業所等(郵便貯金銀行の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)をいう。)を変更しようとするときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5 拉致被害者等給付金の支給の減額又は停止を受けた対象被害者等は、前条第5項の規定による支給の減額の取消し、支給を減額する額の変更又は支給の停止の取消しが行われることを希望する場合には、遅滞なく、当該事項が生じたことを明らかにすることができる書類を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
6 内閣総理大臣は、対象被害者等が、正当な理由なく第1項及び第3項の規定による届出をしないときは、拉致被害者等給付金の支給を一時差し止めることができる。
7 拉致被害者等給付金を受給する対象被害者等で当該給付金の受給を辞退しようとする者は、拉致被害者等給付金等辞退届(様式第4号)を内閣総理大臣に提出するものとする。
(滞在援助金の支給期間)
第12条 法第5条第2項に規定する滞在援助金の支給は、帰国被害者等が本邦に帰国し、又は入国した後、次条による支給の申請を行った場合、その日の属する月(当該日が第15条において準用する第3条第2項に規定する支給期日以降である場合にはその翌月)から始め、帰国被害者等が本邦に居住し、かつ永住の意思を決定し、第7条第1項による拉致被害者等給付金の支給の申請を行った日の属する月で終わるものとする。
(滞在援助金の支給の申請)
第13条 滞在援助金の支給を受けようとする帰国被害者等は、滞在援助金支給申請書(様式第5号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。
(滞在援助金の支給の停止)
第14条 内閣総理大臣は、滞在援助金を支給している帰国被害者等が、被害者の配偶者等が帰国又は入国したこと等により永住の意思を決定することができるにもかかわらず、正当な理由なく永住の意思を決定しないと認められる場合においては、その支給を停止することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により滞在援助金の支給を停止した場合には、当該帰国被害者等に対して書面をもって、その旨を通知しなければならない。
(準用)
第15条 第3条第2項、第4条(第3項第1号及び第2号を除く。)、第6条、第7条第2項及び第3項並びに第8条から第11条第6項までの規定は、滞在援助金において準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条第2項 拉致被害者等給付金 滞在援助金
第4条第1項 拉致被害者等給付金 滞在援助金
永住被害者(法第2条第1項第6号に規定する永住被害者をいう。以下同じ。)、永住配偶者(同項第7号に規定する永住配偶者をいう。以下同じ。)及び帰国し、又は入国した同項第3号に規定する被害者の子等であって、本邦に永住する意思を有して本邦に居住するもの(以下「対象被害者等」という。) 帰国被害者等
対象被害者等が 帰国被害者等が
第4条第2項 対象被害者等 帰国被害者等
拉致被害者等給付金 滞在援助金
前項 第15条において準用する前項
第4条第3項(第1号及び第2号を除く。) 対象被害者等 帰国被害者等
拉致被害者等給付金 滞在援助金
第1項 第15条において準用する第1項
前項 第15条において準用する前項
第4条第4項 対象被害者等 帰国被害者等
拉致被害者等給付金 滞在援助金
第1項 第15条において準用する第1項
前2項 第15条において準用する前2項
第6条 対象被害者等 帰国被害者等
第7条第2項 前項 第13条
第7条第3項 前項 第15条において準用する前項
拉致被害者等給付金 滞在援助金
第8条 前条第1項 第13条
拉致被害者等給付金 滞在援助金
対象被害者等 帰国被害者等
第10条 第15条において準用する第10条
第9条 対象被害者等 帰国被害者等
拉致被害者等給付金 滞在援助金
前条 第15条において準用する前条
前項 第15条において準用する前項
第10条第1項 拉致被害者等給付金は 滞在援助金は
対象被害者等 帰国被害者等
拉致被害者等給付金、滞在援助金及び配偶者支援金 滞在援助金
第4条 第15条において準用する第4条
第10条第2項から第5項まで 拉致被害者等給付金 滞在援助金
対象被害者等 帰国被害者等
前項 第15条において準用する前項
第4条 第15条において準用する第4条
第1項の規定により支給を減額する 第15条において準用する第1項の規定により支給を減額する
第1項若しくは第2項 第15条において準用する第1項若しくは第2項
第1項から第3項まで 第15条において準用する第1項から第3項まで
第2項の規定により支給を減額する 第15条において準用する第2項の規定により支給を減額する
第3項の 第15条において準用する第3項の
第11条第1項から第6項まで 拉致被害者等給付金 滞在援助金
対象被害者等 帰国被害者等
第4条第3項各号 第15条において準用する第4条第3項第3号若しくは第4号
前項の 第15条において準用する前項の
前項第1号 第15条において準用する前項第1号
前項第2号 第15条において準用する前項第2号
前項第3号 第15条において準用する前項第3号
第1項の 第15条において準用する第1項の
前項各号 第15条において準用する前項各号
前条第5項 第15条において準用する前条第5項
第1項及び第3項 第15条において準用する第1項及び第3項
(老齢給付金の支給)
第16条 法第5条の2第1項に規定する老齢給付金の支給は、同項各号に規定する老齢給付金の支給要件に該当する永住被害者又は永住配偶者(以下「老齢被害者等」という。)が第19条による支給の申請を行った場合、その日の属する月の翌月から行うものとする。
(老齢給付金の額)
第17条 老齢給付金は、世帯ごとに月を単位として支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる額とする。
 同一の世帯に属する老齢被害者等が1人の場合においては、17万6100円
 同一の世帯に属する老齢被害者等が2人の場合においては、28万1700円
2 同一の世帯に属する老齢被害者等のうちに、過去に法第5条の2第2項の規定により一時金の支給を選択した者がいるときは、当該世帯に属する老齢被害者等に支給する老齢給付金の月額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額から毎月の老齢給付金のうち一時金の算定に当たって基準とする額(以下「一時金基準額」という。)を控除した額とする。
(老齢給付金の額の特例)
第18条 老齢給付金の支給を開始する月についての当該老齢給付金の月額は、前条第1項の規定により定められた額に4を乗じて得た額(同条第2項の場合において、老齢給付金の支給を開始する月から一時金の支給の選択を行うときは、当該乗じて得た額から当該老齢給付金の支給を受ける老齢被害者等に係る一時金基準額を控除した額)とする。
2 老齢被害者等が既に拉致被害者等給付金の支給を受けている場合の老齢給付金の支給を開始する月についての当該老齢給付金の月額については、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前条第2項の場合において、老齢給付金の支給を開始する月から一時金の支給の選択を行うときは、当該各号に定める額から当該老齢給付金の支給を受ける老齢被害者等に係る一時金基準額を控除した額)とする。
 同一の世帯に属する老齢被害者等が1人の場合において、既に拉致被害者等給付金の支給を受けているとき 前条第1項第1号の規定により定められた額
 同一の世帯に属する老齢被害者等が2人の場合において、そのうちの1人が既に拉致被害者等給付金の支給を受けているとき 前条第1項第2号の規定により定められた額と当該額から第4条第1項第1号の規定により定められた額を控除した額に3を乗じて得た額との合計額
 同一の世帯に属する老齢被害者等が2人の場合において、いずれもが既に拉致被害者等給付金の支給を受けているとき 前条第1項第2号の規定により定められた額
(老齢給付金の支給の申請)
第19条 老齢給付金の支給を受けようとする老齢被害者等は、老齢給付金支給申請書(様式第6号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。
(老齢給付金の支給の制限)
第20条 第10条第1項及び第2項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日が属する月の翌月(次項及び次条において「基準月」という。)から10年を超えない期間中における老齢給付金の支給の制限について準用する。この場合においては、同条第1項中「拉致被害者等給付金は」とあるのは「老齢給付金は」と、「対象被害者等」とあるのは「老齢被害者等」と、「及び配偶者支援金」とあるのは「、老齢給付金及び配偶者支援金」と、「第4条第1項」とあるのは「第17条第1項」と、「第2項から第4項まで」とあるのは「第2項」と、「3万円(同条第4項の規定の適用がある場合においては、別表第1の級別区分に応じ、同項に定める割合を乗じて得た額を加算した額)」とあるのは「3万円」と、同条第2項中「拉致被害者等給付金」とあるのは「老齢給付金」と、「対象被害者等」とあるのは「老齢被害者等」と、「前項」とあるのは「第20条第1項の規定において準用する前項」と、「第4条第1項」とあるのは「第17条第1項」と、「第2項から第4項まで」とあるのは「第2項」とする。
 同一の世帯に属する老齢被害者等が1人の場合 当該老齢被害者等が本邦に居住し、かつ永住の意思を決定した日
 同一の世帯に属する老齢被害者等が2人の場合 当該老齢被害者等がそれぞれ本邦に居住し、かつ永住の意思を決定した日のうちいずれか早い日
2 基準月から10年を超えた後における老齢給付金は、前項各号に掲げる場合の区分に応じ、老齢被害者等の前年の恒常的な所得の合計額が第17条第1項の規定による老齢給付金の額に12を乗じて得た額を超えた場合には、その年の8月から当該基準額からその前年の恒常的な所得の合計額から当該基準額を控除して得た額に10分の5を乗じて得た額を12で除した額に相当する額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。)を減額する。
3 老齢給付金は、第1項において準用する第10条第1項の規定により支給を減額する額と第1項において準用する同条第2項の規定により支給を減額する額との合計額が基準額以上となった場合又は前項の規定により支給を減額する額が基準額以上となった場合には、その年の8月からその支給を停止する。
4 内閣総理大臣は、第1項において準用する第10条第1項若しくは第2項の規定若しくは第2項の規定により支給を減額したとき又は前項の規定により支給を停止したときは、当該老齢被害者等に書面をもって、その旨を通知しなければならない。
5 内閣総理大臣は、第1項から第3項までの規定にかかわらず、失業等の理由により、第1項において準用する第10条第1項若しくは第2項に規定する年額若しくは第2項に規定する年額を下回ると見込まれる場合又はその前年の恒常的な所得の10分の9を下回ると見込まれる場合には、第1項において準用する第10条第1項若しくは第2項の規定若しくは第2項の規定による支給の減額の取消し、第1項において準用する第10条第2項の規定若しくは第2項の規定により支給を減額する額の変更又は第3項の規定による支給の停止の取消しを行うことができる。
(準用)
第21条 第3条第2項、第7条第2項及び第3項、第8条、第9条並びに第11条(第1項第3号及び第2項第3号を除く。)の規定は、老齢給付金の支給において準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条第2項 拉致被害者等給付金 老齢給付金
第7条第2項 前項 第19条
第7条第3項 前項 第21条において準用する前項
拉致被害者等給付金 老齢給付金
第8条 前条第1項 第19条
拉致被害者等給付金 老齢給付金
対象被害者等 老齢被害者等
第10条第1項から第3項まで及び第5項に規定する場合を除く。 前条第1項から第3項まで及び第5項に規定する場合を除く。ただし、同条第2項及び第3項に規定する場合においては、基準月から10年を超えた後最初にこれらの規定を適用するときを含む。
第9条 対象被害者等 老齢被害者等
拉致被害者等給付金 老齢給付金
前条 第21条において準用する前条
前項 第21条において準用する前項
第11条第1項から第6項まで(第1項第3号及び第2項第3号を除く。) 拉致被害者等給付金 老齢給付金
対象被害者等 老齢被害者等
前項の 第21条において準用する前項の
前項第1号 第21条において準用する前項第1号
前項第2号 第21条において準用する前項第2号
第1項の 第21条において準用する第1項の
前項各号 第21条において準用する前項各号
前条第5項 第20条第5項
第1項及び第3項 第21条において準用する第1項及び第3項
第11条第7項 拉致被害者等給付金を 老齢給付金を
対象被害者等 老齢被害者等
(一時金の支給)
第22条 法第5条の2第2項の規定による一時金の支給は、老齢被害者等が第24条第1項の規定による支給の申請を行った場合であって、当該老齢被害者等の持家(自ら居住するため所有する住宅をいう。)の取得又は改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)その他これらに準ずる使途に充てるために内閣総理大臣が必要があると認めるときに行うものとする。ただし、当該老齢被害者等について、第20条第1項若しくは第2項の規定により支給を減額する額が第17条第2項の規定により定められた額以上であるとき又は第20条第3項の規定により当該老齢給付金の支給を停止しているときはこの限りでない。
(一時金の額)
第23条 前条の一時金の額は、一時金基準額に老齢給付金の残余支給期間(20年から老齢被害者等が次条第1項の規定による申請を行った日前において当該老齢給付金の支給を受けた期間(当該申請を行った老齢被害者等ごとに当該期間が異なる場合は、いずれか長い方の期間)を控除した期間をいう。以下同じ。)に応じて別表第2に定める率を乗じて得た額とする。
2 一時金基準額は、次に掲げる額を上限とする。
 同一の世帯に属する老齢被害者等が1人の場合においては、3万5220円
 同一の世帯に属する老齢被害者等が2人の場合においては、5万6340円
3 老齢被害者等に第1項の規定による一時金を支給した後に、当該老齢被害者等の配偶者が帰国し、又は入国し、本邦に永住する意思を有して本邦に居住した場合であって、当該配偶者が一時金の支給の申請を行ったときの一時金の額は、同項の規定にかかわらず、5万6340円から当初の老齢被害者等が毎月の老齢給付金のうち一時金の算定に当たって基準とした額を控除した額を上限とした額に老齢給付金の残余支給期間に応じて別表第2に定める率を乗じて得た額とする。
(一時金の支給の申請)
第24条 第22条の一時金の支給を受けようとする者は、老齢給付金一時金支給申請書(様式第7号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、同一の世帯に属する老齢被害者等につき世帯ごとに1回に限り行うことができる。ただし、前条第3項の場合は、この限りではない。
3 第1項の規定による申請は、老齢給付金の支給を申請するとき、又は老齢給付金の支給を開始してから20年以内に行わなければならない。
(準用)
第25条 第7条第2項及び第3項、第8条第1項並びに第9条の規定は、一時金の支給において準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条第2項 前項 第24条第1項
第7条第3項 前項 第25条において準用する前項
拉致被害者等給付金 一時金
第8条第1項 前条第1項 第24条第1項
拉致被害者等給付金 一時金
第9条 対象被害者等 老齢被害者等
拉致被害者等給付金 一時金
前条 第25条において準用する前条
前項 第25条において準用する前項
(配偶者支援金の支給)
第26条 法第5条の3に規定する配偶者支援金は、同条各号に規定する配偶者支援金の支給要件に該当する永住配偶者が第28条による支給の申請を行った場合、その日の属する月の翌月から行うものとする。
(配偶者支援金の額)
第27条 配偶者支援金は月を単位として支給するものとし、その月額は、国民年金法(昭和34年法律第141号)第27条本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第27条の3又は第27条の5の規定により改定した同法第27条に規定する改定率を乗じて得たものに限る。)を12で除して得た額に3分の2を乗じた額とする。
(配偶者支援金の支給の申請)
第28条 配偶者支援金の支給を受けようとする者は、配偶者支援金支給申請書(様式第8号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。
(準用)
第29条 第3条第2項、第7条第2項及び第3項、第8条第1項、第9条並びに第11条第1項から第4項まで、第6項及び第7項(第11条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。)の規定は、配偶者支援金の支給において準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条第2項 拉致被害者等給付金 配偶者支援金
第7条第2項 前項 第28条
第7条第3項 前項 第29条において準用する前項
拉致被害者等給付金 配偶者支援金
第8条第1項 前条第1項 第28条
拉致被害者等給付金 配偶者支援金
第9条 対象被害者等 永住配偶者
拉致被害者等給付金 配偶者支援金
前条 第29条において準用する前条
前項 第29条において準用する前項
第11条第1項から第4項まで及び第6項(第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号を除く。) 拉致被害者等給付金 配偶者支援金
対象被害者等 永住配偶者
前項の 第29条において準用する前項の
前項第1号 第29条において準用する前項第1号
第1項の 第29条において準用する第1項の
前項各号 第29条において準用する前項各号
第1項及び第3項 第29条において準用する第1項及び第3項
第11条第7項 拉致被害者等給付金を 配偶者支援金を
対象被害者等 永住配偶者
(令第22条第1項第2号ロの内閣府令で定める規定)
第30条 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成14年政令第407号。以下「令」という。)第22条第1項第2号ロの内閣府令で定める規定は、同条第2項第1号に規定するみなし計算対象期間の各月について、その当時において施行されていた次に掲げる法律(これに基づき又はこれを実施するための命令を含む。)の規定(これらの法令の改正の際の経過措置に係る規定を含む。)で併給の調整に関するもの(国民年金法第20条を除く。)とする。
 国民年金法
 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(令第22条第2項第4号の内閣府令で定める年齢)
第31条 令第22条第2項第4号の内閣府令で定める年齢は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める年齢とする。
 国民年金法による老齢基礎年金及び付加年金並びに同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金 65歳
 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法(次号において「旧国民年金法」という。)による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金並びに同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金 65歳
 旧国民年金法第79条の2第1項の規定による老齢年金 70歳
 厚生年金保険法による老齢厚生年金(次号に掲げるものを除く。) 65歳
 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金 60歳(ただし、同法附則第8条の2各項に規定する者に支給される老齢厚生年金については、それぞれ同条各項の表の下欄に掲げる年齢)
 昭和60年法律第34号第3条の規定による改正前の厚生年金保険法による通算老齢年金 60歳
(特別給付金の請求)
第32条 特別給付金の支給を受けようとする被害者は、特別給付金支給申請書(様式第9号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。
(準用)
第33条 第7条第2項及び第3項、第8条第1項並びに第9条の規定は、特別給付金の支給において準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条第2項 前項 第32条
第7条第3項 前項 第33条において準用する前項
拉致被害者等給付金 特別給付金
第8条第1項 前条第1項 第32条
拉致被害者等給付金 特別給付金
第9条 対象被害者等 被害者
拉致被害者等給付金 特別給付金
前条 第33条において準用する前条
前項 第33条において準用する前項
(追納支援一時金の請求)
第34条 追納支援一時金の支給を受けようとする被害者の子(法第11条の3に規定する被害者の子をいう。)は、追納支援一時金支給申請書(様式第10号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。
(準用)
第35条 第7条第2項及び第3項並びに第8条第1項の規定は、追納支援一時金の支給において準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条第2項 前項 第34条
第7条第3項 前項 第35条において準用する前項
拉致被害者等給付金 追納支援一時金
第8条第1項 前条第1項 第34条
拉致被害者等給付金 追納支援一時金
(未支給の給付)
第36条 拉致被害者等給付金の支給、滞在援助金の支給、老齢給付金の支給、配偶者支援金の支給又は特別給付金の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに、これを支給するものとする。
2 前項の規定による支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序とする。
3 第1項の規定による支給を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(支給期限の延長に関する要件)
第37条 法附則第2条に規定する15年を限度として拉致被害者等給付金の支給を受けることができる永住被害者又は永住配偶者は、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。)及びこれに準ずる者として内閣総理大臣の定める基準に該当する者とする。

附則

この府令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日内閣府令第30号)
この府令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日内閣府令第15号)
この府令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成26年12月26日内閣府令第82号)
(施行期日)
第1条 この府令は、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第123号)の施行の日(平成27年1月1日)から施行する。
(拉致被害者等給付金に関する経過措置)
第2条 この府令の施行の際現に北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号)第5条第1項の規定により拉致被害者等給付金を受給している帰国被害者等に係るこの府令による改正前の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則第4条第2項の規定はなお効力を有する。
附則 (平成28年3月31日内閣府令第19号)
この府令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (令和元年5月7日内閣府令第1号)
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる
附則 (令和元年6月27日内閣府令第15号)
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表第1(第4条、第10条関係)
都道府県 支給地域 級地
宮城県 多賀城市 5級地
茨城県 取手市 つくば市 2級地
守谷市 3級地
牛久市 4級地
水戸市 日立市 土浦市 龍ヶ崎市 5級地
埼玉県 和光市 2級地
さいたま市 蕨市 志木市 3級地
東松山市 狭山市 朝霞市 ふじみ野市 4級地
新座市 桶川市 富士見市 坂戸市 鶴ヶ島市 5級地
千葉県 我孫子市 袖ケ浦市 印西市 2級地
千葉市 成田市 習志野市 3級地
船橋市 浦安市 4級地
市川市 松戸市 佐倉市 市原市 八千代市 富津市 四街道市 5級地
東京都 特別区 1級地
武蔵野市 調布市 町田市 小平市 日野市 国分寺市 狛江市 清瀬市 多摩市 2級地
八王子市 青梅市 府中市 昭島市 小金井市 東村山市 国立市 福生市 稲城市 西東京市 3級地
立川市 東大和市 4級地
三鷹市 あきる野市 5級地
神奈川県 横浜市 川崎市 厚木市 2級地
鎌倉市 逗子市 3級地
相模原市 藤沢市 海老名市 座間市 4級地
横須賀市 平塚市 小田原市 茅ヶ崎市 大和市 伊勢原市 5級地
静岡県 裾野市 3級地
愛知県 刈谷市 豊田市 日進市 2級地
名古屋市 豊明市 3級地
西尾市 知多市 知立市 清須市 みよし市 長久手市 5級地
三重県 鈴鹿市 4級地
四日市市 5級地
滋賀県 大津市 草津市 栗東市 5級地
京都府 長岡京市 2級地
京田辺市 4級地
京都市 5級地
大阪府 大阪市 守口市 2級地
池田市 高槻市 大東市 門真市 高石市 大阪狭山市 3級地
豊中市 吹田市 寝屋川市 松原市 箕面市 羽曳野市 4級地
堺市 枚方市 茨木市 八尾市 柏原市 東大阪市 交野市 5級地
兵庫県 西宮市 芦屋市 宝塚市 3級地
神戸市 4級地
尼崎市 伊丹市 高砂市 川西市 三田市 5級地
奈良県 天理市 4級地
奈良市 大和郡山市 5級地
広島県 広島市 5級地
福岡県 福岡市 春日市 福津市 5級地
備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成28年4月1日においてそれらの名称を有する市、町又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。
別表第2(第23条関係)
残余支給期間(年)
1 11・945
2 23・773
3 35・483
4 47・077
5 58・556
6 69・922
7 81・175
8 92・317
9 103・348
10 114・270
11 125・084
12 135・791
13 146・392
14 156・888
15 167・280
16 177・570
17 187・757
18 197・843
19 207・830
20 217・718
備考 残余支給期間に1年未満の端数期間がある場合の率は、次の式により算出するものとし、小数点以下第4位未満を四捨五入する。ただし1月未満の端数を生じたときはこれを1月とする。
A:残余支給期間から端数期間を切り捨てた年数に応じた率
B:Aの年数に1を加えた年数に応じた率
C:端数期間の月数
様式第1号(第7条関係)
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様式第2号(第7条関係)
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様式第3号(第11条関係)
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様式第4号(第11条関係)
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様式第5号(第13条関係)
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様式第6号(第19条関係)
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様式第7号(第24条関係)
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様式第8号(第28条関係)
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様式第9号(第32条関係)
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様式第10号(第34条関係)
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