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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令

平成14年内閣府令第35号
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)を実施するため、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令を次のように定める。
自動車運転代行業者についての道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第9条の9第1項 法第74条の3第1項 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「運転代行業法」という。)第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第74条の3第1項
副安全運転管理者 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者(以下単に「副安全運転管理者」という。)
法第74条の3第6項 法第74条の3第6項(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
法第117条の2 法第117条の2第1号から第3号まで、運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第117条の2第4号若しくは第5号
法第117条の2の2(第7号及び第11号を除く。) 法第117条の2の2第1号から第6号まで、運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第117条の2の2第8号から第10号まで
法第118条第1項第4号 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第118条第1項第4号
法第119条第1項第11号 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第119条第1項第11号
法第119条の2第1項第3号 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第119条の2第1項第3号
第9条の9第2項 法第74条の3第4項 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第74条の3第4項
第9条の10 法第74条の3第2項の 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第74条の3第2項の
法及び法 法及び運転代行業法並びにこれら
法の これらの
法第75条第1項第7号に掲げる行為 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第1項第7号に掲げる行為
第9条の11 法第74条の3第4項 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第74条の3第4項
自動車 運転代行業法第2条第7項に規定する随伴用自動車
20台以上40台未満 10台以上20台未満
40台以上 20台以上
40台以上20台まで 20台以上10台まで
第9条の14 法第75条第9項 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第9項
法第75条第2項 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第2項
法第75条の2第1項 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条の2第1項
車両の使用者 自動車運転代行業者
第9条の15 法第75条第9項 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第9項
第9条の16 法第75条第10項 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第75条第10項

附則

この府令は、平成14年6月1日から施行する。
附則 (平成16年8月27日内閣府令第74号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成16年11月1日)から施行する。
附則 (平成16年12月10日内閣府令第97号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成19年8月20日内閣府令第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年9月19日)から施行する。
附則 (平成25年11月13日内閣府令第72号)
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成25年12月1日)から施行する。

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