しゃさい、かぶしきとうのふりかえにかんするめいれい
社債、株式等の振替に関する命令
平成14年内閣府・法務省令第5号
社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)及び社債等の振替に関する法律施行令(平成14年政令第362号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、社債等の振替に関する命令を次のように定める。
第1章 総則
(用語)
第1条 この命令において、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「法」という。)の用語と同一の用語は、それぞれ法の用語と同一の意味をもつものとする。
(振替口座簿の電磁的記録の方法)
第2条 法第68条第6項(法第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第122条、第124条、第127条及び第276条第1号において準用する場合を含む。)、第127条の4第6項、第129条第6項(法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)、第165条第6項(法第247条の3第1項、第249条第1項及び第276条第3号において準用する場合を含む。)及び第194条第6項(法第251条第1項、第254条第1項及び第276条第4号において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第2章 社債の振替
(振替機関への通知事項)
第3条 法第69条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 法第69条第1項第1号の振替社債(短期社債を除く。) 次に掲げる事項
イ 当該振替社債の総額
ロ 当該振替社債の社債管理者の名称
ハ 各当該振替社債の金額
ニ 当該振替社債の利率
ホ 当該振替社債の償還の方法及び期限
ヘ 利息支払の方法及び期限
ト 会社が合同して当該振替社債を発行するときは、その旨及び各発行者の負担部分
チ イからトまでに掲げるもののほか、当該振替社債に担保付社債信託法(明治38年法律第52号)の規定により物上担保が付されている場合にあっては、同法第26条各号に掲げる事項
リ 当該振替社債が会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第17号に規定する信託社債であるときは、当該振替社債についての信託を特定するために必要な事項
二 法第69条第1項第1号の振替社債(短期社債に限る。) 前号イ、ハ及びトに掲げる事項
(会社が社債権者等の口座を知ることができない場合における通知)
第4条 法第69条の2第1項に規定する主務省令で定める場合は、合併、株式交換又は株式移転に際して振替社債を交付する場合とする。
(会社が社債権者等の口座を知ることができない場合における通知者)
第5条 法第69条の2第1項に規定する当該会社に準ずる者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。
一 合併に際して振替社債を交付する場合 合併により消滅する会社
二 株式交換に際して振替社債を交付する場合 株式交換をする株式会社
三 株式移転に際して振替社債を交付する場合 株式移転をする株式会社
(会社が社債権者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)
第6条 法第69条の2第1項に規定する社債権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。
一 発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替社債を交付する場合 取得条項付株式の株主又は登録株式質権者
二 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替社債を交付する場合 全部取得条項付種類株式の株主又は登録株式質権者
三 発行者が取得条項付新株予約権(会社法第273条第1項に規定する取得条項付新株予約権をいう。以下同じ。)の取得の対価として振替社債を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。) 取得条項付新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者(同法第270条第1項に規定する登録新株予約権質権者をいう。以下同じ。)
四 発行者が取得条項付新株予約権付社債(取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債をいう。以下同じ。)の取得の対価として振替社債を交付する場合 取得条項付新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者
五 合併に際して振替社債を交付する場合 次に掲げる者
イ 合併により消滅する株式会社の株式の株主又は登録株式質権者
ロ 合併により消滅する持分会社の社員
六 株式交換に際して振替社債を交付する場合 株式交換をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者
七 株式移転に際して振替社債を交付する場合 株式移転をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者
(社債権者等に対する通知事項)
第7条 法第69条の2第1項第4号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。
一 発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替社債を交付する場合 その旨
二 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替社債を交付する場合 その旨
三 発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として振替社債を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。) その旨
四 発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として振替社債を交付する場合 その旨
五 合併、株式交換又は株式移転に際して振替社債を交付する場合 その旨
(特別口座開設等請求権者)
第8条 法第70条の2第2項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。
一 発行者が取得条項付株式の取得の対価として交付する振替社債について法第69条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該取得条項付株式を取得した者又は当該取得条項付株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
二 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付する振替社債について法第69条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該全部取得条項付種類株式を取得した者又は当該全部取得条項付種類株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
三 発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として交付する振替社債について法第69条第1項の通知又は振替の申請をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権を取得した者又は当該取得条項付新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの
四 発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として交付する振替社債について法第69条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権付社債を取得した者又は当該取得条項付新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの
五 発行者が合併に際して交付する振替社債について法第69条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該合併により消滅する株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
六 発行者が株式交換に際して交付する振替社債について法第69条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該株式交換をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
七 発行者が株式移転に際して交付する振替社債について法第69条第1項の通知をした場合 当該通知の前に当該株式移転をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
(特別口座開設等請求の添付書面)
第9条 法第70条の2第2項に規定する主務省令で定めるものは、同項の加入者が同項の請求をすべき旨を記載した和解調書その他同項の判決と同一の効力を有するものとする。
(特別口座開設等請求ができる場合)
第10条 法第70条の2第2項に規定する主務省令で定める場合は、同項の取得者等が同項の加入者の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証する書面を提出して請求した場合とする。
第2章の2 地方債等の振替
(地方債に関する社債に係る規定の準用)
第10条の2 第3条(第1号リ及び第2号を除く。)の規定は、法第113条において準用する法第69条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第3条第1号中「振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「振替地方債」と、同号ロ中「社債管理者」とあるのは「地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条の6において読み替えて準用する会社法(平成17年法律第86号)第705条第1項に規定する地方債の募集又は管理の委託を受けた者」と、同号ト中「会社が合同して」とあるのは「地方財政法第5条の7の規定により」と読み替えるものとする。
(投資法人債に関する社債に係る規定の準用)
第10条の3 第3条(第1号ト及びリを除く。)の規定は、法第115条において準用する法第69条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第3条第1号中「短期社債」とあるのは「短期投資法人債」と、同号ロ中「社債管理者」とあるのは「投資法人債管理者」と、同条第2号中「短期社債」とあるのは「短期投資法人債」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替えるものとする。
(相互会社の社債に関する社債に係る規定の準用)
第10条の4 第3条(第1号リを除く。)の規定は、法第117条において準用する法第69条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について準用する。
(特定社債に関する社債に係る規定の準用)
第10条の5 第3条(第1号ト及びリを除く。)の規定は、法第118条において準用する法第69条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第3条第1号中「短期社債」とあるのは「特定短期社債」と、同号ロ中「社債管理者」とあるのは「特定社債管理者」と、同条第2号中「短期社債」とあるのは「特定短期社債」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替えるものとする。
(特別法人債に関する社債に係る規定の準用)
第10条の6 第3条(第1号ト及びリを除く。)の規定は、法第120条において準用する法第69条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第3条第1号中「短期社債」とあるのは「信用金庫法(昭和26年法律第238号)第54条の4第1項に規定する短期債又は農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第62条の2第1項に規定する短期農林債に表示されるべき権利」と、同号ロ中「社債管理者」とあるのは「特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利の管理の委託を受けた者」と、同条第2号中「短期社債」とあるのは「信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債又は農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債に表示されるべき権利」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替えるものとする。
(投資信託又は外国投資信託の受益権に関する振替機関への通知事項)
第10条の7 法第121条において読み替えて準用する法第69条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 法第121条において読み替えて準用する法第69条第1項の信託の設定が、投資信託契約締結当初に係るものである場合 次に掲げる事項
イ 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数
ロ 受託者の商号
ハ 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格投資家向け投資運用業(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第29条の5第1項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。以下この号において同じ。)を行うことにつき同法第29条の登録を受けた金融商品取引業者(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第11項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この号において同じ。)であるときは、その旨を含む。)
ニ 振替投資信託受益権の口数
ホ 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数
ヘ 信託契約期間
ト 信託の元本の償還及び収益の分配の時期及び場所
チ 受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期
リ 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別
ヌ 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額
ル 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所
ヲ 受託者が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託者がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所
ワ ル又はヲの場合における委託に係る費用
カ 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託者が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容
ヨ 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示
(1) 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第13条第2号イに規定する公社債投資信託
(2) 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの
二 前号の場合以外の場合 法第121条において読み替えて準用する法第69条第1項の信託に係る振替投資信託受益権の総口数
2 前項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、法第121条の3第1項第5号に規定する主務省令で定める事項について準用する。
(投資信託又は外国投資信託の受益権に関する社債に係る規定の準用)
第10条の8 第4条の規定は法第121条において準用する法第69条の2第1項に規定する主務省令で定める場合について、第5条(第1号に係る部分に限る。)の規定は法第121条において準用する法第69条の2第1項に規定する当該受託者に準ずる者として主務省令で定めるものについて、第6条(第5号イに係る部分に限る。)の規定は法第121条において準用する法第69条の2第1項に規定する受益者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものについて、第7条(第5号に係る部分に限る。)の規定は法第121条において準用する法第69条の2第1項第4号に規定する主務省令で定める事項について、第8条(第5号に係る部分に限る。)の規定は法第121条において準用する法第70条の2第2項に規定する主務省令で定める者について、第9条の規定は法第121条において準用する法第70条の2第2項に規定する主務省令で定めるものについて、第10条の規定は法第121条において準用する法第70条の2第2項に規定する主務省令で定める場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第4条 | 合併、株式交換又は株式移転 | 信託の併合 |
第5条第1号 | 合併 | 信託の併合 |
会社 | 信託の受託者(委託者指図型投資信託の場合にあっては、委託者) | |
第6条第5号 | 合併 | 信託の併合 |
株式会社の株式の株主又は登録株式質権者 | 信託の受益権の受益者又は質権者 | |
第7条第5号 | 合併、株式交換又は株式移転 | 信託の併合 |
第8条第5号 | 合併 | 信託の併合 |
通知又は振替の申請 | 通知 | |
通知又は申請 | 通知 | |
株式会社の株式 | 信託の受益権 | |
当該株式 | 当該受益権 | |
株主名簿 | 受益権原簿 |
(貸付信託の受益権に関する振替機関への通知事項)
第10条の9 法第122条において準用する法第69条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 振替貸付信託受益権の総額
二 受託者の商号
三 信託契約期間
四 信託の元本の償還及び収益の分配の時期及び場所
五 信託報酬の計算方法
(特定目的信託の受益権に関する振替機関への通知事項)
第10条の10 法第124条において読み替えて準用する法第69条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 振替特定目的信託受益権の元本持分(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第226条第1項第3号ロに規定する元本持分をいう。第3号及び第4号において同じ。)又は利益持分(同項第3号ロに規定する利益持分をいう。第3号及び第4号において同じ。)の総数
二 原委託者(資産の流動化に関する法律第224条に規定する原委託者をいう。)及び受託信託会社等の氏名又は名称及び住所
三 各振替特定目的信託受益権の元本持分又は利益持分の数
四 振替特定目的信託受益権の元本持分若しくは利益持分又は元本持分若しくは利益持分の計算に係る特定目的信託契約の定め
五 前号に掲げるもの以外の振替特定目的信託受益権の内容
六 特定目的信託契約の期間
七 受託信託会社等に対する費用の償還及び損害の補償に関する特定目的信託契約の定め
八 信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期
九 権利の行使に関する特定目的信託契約の定め(資産の流動化に関する法律第2条第17項に規定する代表権利者及び同条第18項に規定する特定信託管理者に係る事項を含む。)
十 振替特定目的信託受益権の元本の額
十一 振替特定目的信託受益権に係る特定資産(資産の流動化に関する法律第4条第3項第3号に規定する従たる特定資産を除く。)の内容
十二 振替特定目的信託受益権が資産の流動化に関する法律第230条第1項第3号に規定する特別社債的受益権であるときは、その旨
(外債に関する社債に係る規定の準用)
第10条の11 第3条の規定は、法第127条において準用する法第69条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第3条第1号中「振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「振替外債(短期外債を除く。)」と、同号ロ中「社債管理者」とあるのは「外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利の管理の委託を受けた者」と、同号チ中「担保付社債信託法(明治38年法律第52号)の規定により物上担保が」とあるのは「担保が」と、「同法第26条各号に掲げる事項」とあるのは「当該担保に係る信託契約の受託会社の商号及び当該担保に係る信託証書の表示」と、同号リ中「会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第17号に規定する信託社債」とあるのは「信託の受託者が発行する外債であって、信託財産のために発行するもの」と、同条第2号中「振替社債(短期社債に限る。)」とあるのは「振替外債(短期外債に限る。)」と読み替えるものとする。
2 前項の「短期外債」とは、振替外債のうち、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。
一 円建てで発行されるものであること。
二 各振替外債の金額が1億円を下回らないこと。
三 元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあった日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
四 利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
第2章の3 受益証券発行信託の受益権の振替
(受託者が受益者等の口座を知ることができない場合における通知)
第10条の12 法第127条の6第1項に規定する主務省令で定める場合は、信託の併合又は信託の分割に際して振替受益権を交付する場合とする。
(受託者が受益者等の口座を知ることができない場合における通知者)
第10条の13 法第127条の6第1項に規定する当該受託者に準ずる者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。
一 信託の併合に際して振替受益権を交付する場合 信託の併合により消滅する信託の受託者
二 信託の分割に際して振替受益権を交付する場合 分割信託(信託法第155条第1項第6号に規定する分割信託をいう。以下この章において同じ。)の受託者又は新規信託分割における従前の信託の受託者
(受託者が受益者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)
第10条の14 法第127条の6第1項に規定する受益者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。
一 信託の併合に際して振替受益権を交付する場合 信託の併合により消滅する信託の受益権の受益者又は質権者
二 信託の分割に際して振替受益権を交付する場合 分割信託又は新規信託分割における従前の信託の受益権の受益者又は質権者
三 前2号に掲げる場合のほか、発行者がその受益権について法第13条第1項の同意を与えようとする場合 当該受益権の受益者又は質権者
(受益者等に対する通知事項)
第10条の15 法第127条の6第1項第4号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。
一 信託の併合に際して振替受益権を交付する場合 その旨
二 信託の分割に際して振替受益権を交付する場合 その旨
三 前2号に掲げる場合のほか、発行者がその受益権について法第13条第1項の同意を与えようとする場合 その旨
(特別口座開設等請求権者)
第10条の16 法第127条の8第2項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。
一 発行者が信託の併合に際して交付する振替受益権について法第127条の5第1項の通知をした場合 当該通知の前に当該信託の併合により消滅する信託の受益権を取得した者又は当該受益権を目的とする質権の設定を受けた者であって受益権原簿に記載又は記録がされていないもの
二 発行者が信託の分割に際して交付する振替受益権について法第127条の5第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に分割信託若しくは新規信託分割における従前の信託の受益権を取得した者又は当該受益権を目的とする質権の設定を受けた者であって受益権原簿に記載又は記録がされていないもの
三 前2号に掲げる場合のほか、発行者がその受益権について法第13条第1項の同意を与えた場合 発行者が当該受益権について法第127条の5第1項の通知をする前に当該受益権を取得した者又は当該受益権を目的とする質権の設定を受けた者であって受益権原簿に記載又は記録がされていないもの
(特別口座開設等請求の添付書面)
第10条の17 法第127条の8第2項に規定する主務省令で定めるものは、同項の加入者が同項の請求をすべき旨を記載した和解調書その他同項の判決と同一の効力を有するものとする。
(特別口座開設等請求ができる場合)
第10条の18 法第127条の8第2項に規定する主務省令で定める場合は、同項の取得者等が同項の加入者の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証する書面を提出して請求した場合とする。
第3章 株式の振替
(振替機関への通知事項)
第11条 法第130条第1項第9号に規定する主務省令で定める事項は、株式の内容とする。
(会社が株主等の口座を知ることができない場合における通知)
第12条 法第131条第1項に規定する主務省令で定める場合は、合併、株式交換又は株式移転に際して振替株式を交付する場合とする。
(会社が株主等の口座を知ることができない場合における通知者)
第13条 法第131条第1項に規定する当該会社に準ずる者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。
一 合併に際して振替株式を交付する場合 合併により消滅する会社
二 株式交換に際して振替株式を交付する場合 株式交換をする株式会社
三 株式移転に際して振替株式を交付する場合 株式移転をする株式会社
(会社が株主等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)
第14条 法第131条第1項に規定する株主又は登録株式質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。
一 発行者が会社の成立後にその株式について法第13条第1項の同意を与えようとする場合 当該株式の株主又は登録株式質権者
二 発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替株式を交付する場合 取得条項付株式の株主又は登録株式質権者
三 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替株式を交付する場合 全部取得条項付種類株式の株主又は登録株式質権者
四 発行者が株式無償割当て(会社法第185条に規定する株式無償割当てをいう。以下同じ。)として振替株式を株主に割り当てる場合 当該株主又はその登録株式質権者
五 発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として振替株式を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。) 取得条項付新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者
六 発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として振替株式を交付する場合 取得条項付新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者
七 合併に際して振替株式を交付する場合 次に掲げる者
イ 合併により消滅する株式会社の株式の株主又は登録株式質権者
ロ 合併により消滅する持分会社の社員
八 株式交換に際して振替株式を交付する場合 株式交換をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者
九 株式移転に際して振替株式を交付する場合 株式移転をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者
(株主等に対する通知事項)
第15条 法第131条第1項第4号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。
一 発行者が会社の成立後にその株式について法第13条第1項の同意を与えようとする場合 その旨
二 発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替株式を交付する場合 その旨
三 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替株式を交付する場合 その旨
四 発行者が株式無償割当てとして振替株式を株主に割り当てる場合 その旨
五 発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として振替株式を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。) その旨
六 発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として振替株式を交付する場合 その旨
七 合併、株式交換又は株式移転に際して振替株式を交付する場合 その旨
(特別口座開設等請求権者)
第16条 法第133条第2項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。
一 発行者が会社の成立後にその株式について法第13条第1項の同意を与えた場合 発行者が当該株式について法第130条第1項の通知をする前に当該株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
二 発行者が取得条項付株式の取得の対価として交付する振替株式について法第130条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該取得条項付株式を取得した者又は当該取得条項付株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
三 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付する振替株式について法第130条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該全部取得条項付種類株式を取得した者又は当該全部取得条項付種類株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
四 発行者が株式無償割当てとして株主に割り当てる振替株式について法第130条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
五 発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として交付する振替株式について法第130条第1項の通知又は振替の申請をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権を取得した者又は当該取得条項付新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの
六 発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として交付する振替株式について法第130条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権付社債を取得した者又は当該取得条項付新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの
七 発行者が合併に際して交付する振替株式について法第130条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該合併により消滅する株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
八 発行者が株式交換に際して交付する振替株式について法第130条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該株式交換をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
九 発行者が株式移転に際して交付する振替株式について法第130条第1項の通知をした場合 当該通知の前に当該株式移転をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
(特別口座開設等請求の添付書面)
第17条 法第133条第2項に規定する主務省令で定めるものは、同項の加入者が同項の請求をすべき旨を記載した和解調書その他同項の判決と同一の効力を有するものとする。
(特別口座開設等請求ができる場合)
第18条 法第133条第2項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第133条第2項の取得者等が同項の加入者の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証する書面を提出して請求した場合
二 法第133条第2項の取得者等が、株券発行会社(会社法第117条第7項に規定する株券発行会社をいう。)が株券を発行する旨の定款の定めを廃止した日から1年以内に、法第133条第2項の加入者の口座に記載又は記録がされた株式に係る株券及び当該廃止の日の前に当該株式を取得し、又は当該株式を目的とする質権の設定を受けたことを証する書面を提出して請求した場合
(合併等に際して通知すべき事項)
第19条 法第138条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、株式の内容とする。
(総株主通知における通知事項)
第20条 法第151条第1項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 発行者が次のイからハまでに掲げる者である場合において、加入者が当該イからハまでに定める者であるときは、その旨
イ 放送法(昭和25年法律第132号)第116条第1項に規定する基幹放送事業者 同項に規定する外国人等
ロ 放送法第125条第1項に規定する基幹放送局提供事業者 同項に規定する外国人等
ハ 放送法第161条第1項に規定する認定放送持株会社 同項に規定する外国人等
二 発行者が航空法(昭和27年法律第231号)第120条の2第1項に規定する本邦航空運送事業者又は同項に規定するその持株会社等である場合において、加入者が同項に規定する外国人等であるときは、その旨
三 発行者が日本電信電話株式会社である場合において、加入者が日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第6条第1項各号に掲げる者であるときは、その旨
(特別株主の申出)
第21条 法第151条第2項第1号に規定する申出は、振替株式を担保の目的で譲り受けた加入者が、その直近上位機関に対し、株主として同条第1項の通知をする者の氏名又は名称及び住所、当該振替株式の数並びにその数に係る法第129条第3項第6号に掲げる事項を示してするものとする。
(登録株式質権者の通知)
第22条 法第151条第3項に規定する主務省令で定める事項は、同項の質権者が転質権者である場合において、転質をした質権者が登録株式質権者であるときにおけるその氏名又は名称及び住所とする。
(基準日等の通知)
第23条 法第151条第7項に規定する通知は、同条第1項第1号、第2号又は第7号に掲げる場合にあっては当該各号に定める日の2週間前の日までに、同項第4号に掲げる場合にあっては同号の発行者が同条第7項の振替機関に法第13条第1項の同意を与える日(当該発行者が同号の事業年度の開始の日を変更するときは、当該変更の効力が生ずる日の2週間前の日まで)に、しなければならない。
2 法第151条第7項に規定する主務省令で定める事項は、同条第1項第1号に掲げる場合における会社法第124条第2項に規定する権利の内容とする。
(株主名簿に記載等をすべき事項)
第24条 法第152条第1項に規定する主務省令で定めるものは、通知事項及び法第151条第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により示された事項の全部とする。
(個別株主通知事項)
第25条 法第154条第3項に規定する主務省令で定める事項は、第20条各号に掲げる事項とする。
(株券喪失登録)
第26条 法第159条第2項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。
一 会社法第225条第1項の規定による申請により株券喪失登録が抹消された場合 当該申請をした者
二 会社法第226条第1項の規定による申請により株券喪失登録が抹消された場合 名義人
三 株券喪失登録日(会社法第221条第4号に規定する株券喪失登録日をいう。)の翌日から起算して1年を経過した場合(当該期間が経過する前に株券喪失登録が抹消された場合を除く。) 株券喪失登録者
第4章 新株予約権の振替
(振替機関への通知事項)
第27条 法第166条第1項第9号に規定する主務省令で定める事項は、新株予約権の内容とする。
(会社が新株予約権者等の口座を知ることができない場合における通知)
第28条 法第167条第1項に規定する主務省令で定める場合は、合併、会社分割、株式交換又は株式移転に際して振替新株予約権(会社分割にあっては、会社分割をする株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して交付するものに限る。次条第2号、第30条第7号、第31条第6号及び第32条第7号において同じ。)を交付する場合とする。
(会社が新株予約権者等の口座を知ることができない場合における通知者)
第29条 法第167条第1項に規定する当該会社に準ずる者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。
一 合併に際して振替新株予約権を交付する場合 合併により消滅する会社
二 会社分割に際して振替新株予約権を交付する場合 会社分割をする株式会社
三 株式交換に際して振替新株予約権を交付する場合 株式交換をする株式会社
四 株式移転に際して振替新株予約権を交付する場合 株式移転をする株式会社
(会社が新株予約権者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)
第30条 法第167条第1項に規定する新株予約権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。
一 発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合 取得条項付株式の株主又は登録株式質権者
二 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合 全部取得条項付種類株式の株主又は登録株式質権者
三 発行者が新株予約権無償割当て(会社法第277条に規定する新株予約権無償割当てをいう。以下同じ。)として振替新株予約権を株主に割り当てる場合 当該株主又はその登録株式質権者
四 発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。) 取得条項付新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者
五 発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合 取得条項付新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者
六 合併に際して振替新株予約権を交付する場合 次に掲げる者
イ 合併により消滅する株式会社の株式の株主又は登録株式質権者
ロ 合併により消滅する持分会社の社員
ハ 合併により消滅する株式会社の新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者
七 会社分割に際して振替新株予約権を交付する場合 会社分割をする株式会社の新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者
八 株式交換に際して振替新株予約権を交付する場合 次に掲げる者
イ 株式交換をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者
ロ 株式交換をする株式会社の新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者
九 株式移転に際して振替新株予約権を交付する場合 次に掲げる者
イ 株式移転をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者
ロ 株式移転をする株式会社の新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者
(新株予約権者等に対する通知事項)
第31条 法第167条第1項第4号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。
一 発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合 その旨
二 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合 その旨
三 発行者が新株予約権無償割当てとして振替新株予約権を株主に割り当てる場合 その旨
四 発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。) その旨
五 発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として振替新株予約権を交付する場合 その旨
六 合併、会社分割、株式交換又は株式移転に際して振替新株予約権を交付する場合 その旨
(特別口座開設等請求権者)
第32条 法第169条第2項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。
一 発行者が取得条項付株式の取得の対価として交付する振替新株予約権について法第166条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該取得条項付株式を取得した者又は当該取得条項付株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
二 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付する振替新株予約権について法第166条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該全部取得条項付種類株式を取得した者又は当該全部取得条項付種類株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
三 発行者が新株予約権無償割当てとして株主に割り当てる振替新株予約権について法第166条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該新株予約権無償割当てを受ける株主の有する株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
四 発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として交付する振替新株予約権について法第166条第1項の通知又は振替の申請をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権を取得した者又は当該取得条項付新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの
五 発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として交付する振替新株予約権について法第166条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権付社債を取得した者又は当該取得条項付新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの
六 発行者が合併に際して交付する振替新株予約権について法第166条第1項の通知又は振替の申請をした場合 次に掲げる者
イ 当該通知又は申請の前に当該合併により消滅する株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
ロ 当該通知又は申請の前に当該合併により消滅する株式会社の新株予約権を取得した者又は当該新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの
七 発行者が会社分割に際して交付する振替新株予約権について法第166条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該会社分割をする株式会社の新株予約権を取得した者又は当該新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの
八 発行者が株式交換に際して交付する振替新株予約権について法第166条第1項の通知又は振替の申請をした場合 次に掲げる者
イ 当該通知又は申請の前に当該株式交換をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
ロ 当該通知又は申請の前に当該株式交換をする株式会社の新株予約権を取得した者又は当該新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの
九 発行者が株式移転に際して交付する振替新株予約権について法第166条第1項の通知をした場合 次に掲げる者
イ 当該通知の前に当該株式移転をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
ロ 当該通知の前に当該株式移転をする株式会社の新株予約権を取得した者又は当該新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの
(特別口座開設等請求の添付書面)
第33条 法第169条第2項に規定する主務省令で定めるものは、同項の加入者が同項の請求をすべき旨を記載した和解調書その他同項の判決と同一の効力を有するものとする。
(特別口座開設等請求ができる場合)
第34条 法第169条第2項に規定する主務省令で定める場合は、同項の取得者等が同項の加入者の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証する書面を提出して請求した場合とする。
(総新株予約権者通知における通知事項)
第35条 法第186条第1項に規定する主務省令で定める事項は、第20条各号に掲げる事項とする。
第5章 新株予約権付社債の振替
(振替機関への通知事項)
第36条 法第195条第1項第9号に規定する主務省令で定める事項は、第3条第1号に定める事項及び新株予約権の内容とする。
(会社が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合における通知)
第37条 法第196条第1項に規定する主務省令で定める場合は、合併、会社分割、株式交換又は株式移転に際して振替新株予約権付社債(会社分割にあっては、会社分割をする株式会社の新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者に対して交付するものに限る。次条第2号、第39条第7号、第40条第6号及び第41条第7号において同じ。)を交付する場合とする。
(会社が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合における通知者)
第38条 法第196条第1項に規定する当該会社に準ずる者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。
一 合併に際して振替新株予約権付社債を交付する場合 合併により消滅する会社
二 会社分割に際して振替新株予約権付社債を交付する場合 会社分割をする株式会社
三 株式交換に際して振替新株予約権付社債を交付する場合 株式交換をする株式会社
四 株式移転に際して振替新株予約権付社債を交付する場合 株式移転をする株式会社
(会社が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)
第39条 法第196条第1項に規定する振替新株予約権付社債権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。
一 発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合 取得条項付株式の株主又は登録株式質権者
二 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合 全部取得条項付種類株式の株主又は登録株式質権者
三 発行者が新株予約権無償割当てとして振替新株予約権付社債を株主に割り当てる場合 当該株主又はその登録株式質権者
四 発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。) 取得条項付新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者
五 発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合 取得条項付新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者
六 合併に際して振替新株予約権付社債を交付する場合 次に掲げる者
イ 合併により消滅する株式会社の株式の株主又は登録株式質権者
ロ 合併により消滅する持分会社の社員
ハ 合併により消滅する株式会社の新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者
七 会社分割に際して振替新株予約権付社債を交付する場合 会社分割をする株式会社の新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者
八 株式交換に際して振替新株予約権付社債を交付する場合 次に掲げる者
イ 株式交換をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者
ロ 株式交換をする株式会社の新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者
九 株式移転に際して振替新株予約権付社債を交付する場合 次に掲げる者
イ 株式移転をする株式会社の株式の株主又は登録株式質権者
ロ 株式移転をする株式会社の新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者又は登録新株予約権質権者
(新株予約権付社債権者等に対する通知事項)
第40条 法第196条第1項第4号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。
一 発行者が取得条項付株式の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合 その旨
二 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合 その旨
三 発行者が新株予約権無償割当てとして振替新株予約権付社債を株主に割り当てる場合 その旨
四 発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合(次号に掲げる場合を除く。) その旨
五 発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として振替新株予約権付社債を交付する場合 その旨
六 合併、会社分割、株式交換又は株式移転に際して振替新株予約権付社債を交付する場合 その旨
(特別口座開設等請求権者)
第41条 法第198条第2項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。
一 発行者が取得条項付株式の取得の対価として交付する振替新株予約権付社債について法第195条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該取得条項付株式を取得した者又は当該取得条項付株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
二 発行者が全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付する振替新株予約権付社債について法第195条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該全部取得条項付種類株式を取得した者又は当該全部取得条項付種類株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
三 発行者が新株予約権無償割当てとして株主に割り当てる振替新株予約権付社債について法第195条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該新株予約権無償割当てを受ける株主の有する株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
四 発行者が取得条項付新株予約権の取得の対価として交付する振替新株予約権付社債について法第195条第1項の通知又は振替の申請をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権を取得した者又は当該取得条項付新株予約権を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの
五 発行者が取得条項付新株予約権付社債の取得の対価として交付する振替新株予約権付社債について法第195条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該取得条項付新株予約権付社債を取得した者又は当該取得条項付新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの
六 発行者が合併に際して交付する振替新株予約権付社債について法第195条第1項の通知又は振替の申請をした場合 次に掲げる者
イ 当該通知又は申請の前に当該合併により消滅する株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
ロ 当該通知又は申請の前に当該合併により消滅する株式会社の新株予約権付社債を取得した者又は当該新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの
七 発行者が会社分割に際して交付する振替新株予約権付社債について法第195条第1項の通知又は振替の申請をした場合 当該通知又は申請の前に当該会社分割をする株式会社の新株予約権付社債を取得した者又は当該新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの
八 発行者が株式交換に際して交付する振替新株予約権付社債について法第195条第1項の通知又は振替の申請をした場合 次に掲げる者
イ 当該通知又は申請の前に当該株式交換をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
ロ 当該通知又は申請の前に当該株式交換をする株式会社の新株予約権付社債を取得した者又は当該新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの
九 発行者が株式移転に際して交付する振替新株予約権付社債について法第195条第1項の通知をした場合 次に掲げる者
イ 当該通知の前に当該株式移転をする株式会社の株式を取得した者又は当該株式を目的とする質権の設定を受けた者であって株主名簿に記載又は記録がされていないもの
ロ 当該通知の前に当該株式移転をする株式会社の新株予約権付社債を取得した者又は当該新株予約権付社債を目的とする質権の設定を受けた者であって新株予約権原簿に記載又は記録がされていないもの
(特別口座開設等請求の添付書面)
第42条 法第198条第2項に規定する主務省令で定めるものは、同項の加入者が同項の請求をすべき旨を記載した和解調書その他同項の判決と同一の効力を有するものとする。
(特別口座開設等請求ができる場合)
第43条 法第198条第2項に規定する主務省令で定める場合は、同項の取得者等が同項の加入者の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証する書面を提出して請求した場合とする。
(新株予約権の行使時等における通知事項)
第44条 法第202条第3項第3号及び第203条第3項第4号に規定する主務省令で定める事項は、第3条第1号に定める事項及び新株予約権の内容とする。
(総新株予約権付社債権者通知における通知事項)
第45条 法第218条第1項に規定する主務省令で定める事項は、第20条各号に掲げる事項とする。
第6章 投資口等の振替
(投資口に関する株式に係る規定の準用)
第46条 第11条の規定は法第228条第1項において準用する法第130条第1項第9号に規定する主務省令で定める事項について、第12条の規定は法第228条第1項において準用する法第131条第1項に規定する主務省令で定める場合について、第13条(第1号に係る部分に限る。)の規定は法第228条第1項において準用する法第131条第1項に規定する当該投資法人に準ずる者として主務省令で定めるものについて、第14条(第1号及び第7号イに係る部分に限る。)の規定は法第228条第1項において準用する法第131条第1項に規定する投資主又は登録投資口質権者となるべき者として主務省令で定めるものについて、第15条(第1号及び第7号に係る部分に限る。)の規定は法第228条において読み替えて準用する法第131条第1項第4号に規定する主務省令で定める事項について、第16条(第1号及び第7号に係る部分に限る。)の規定は法第228条第1項において準用する法第133条第2項に規定する主務省令で定める者について、第17条の規定は法第228条第1項において準用する法第133条第2項に規定する主務省令で定めるものについて、第18条の規定は法第228条第1項において準用する法第133条第2項に規定する主務省令で定める場合について、第19条の規定は法第228条第1項において準用する法第138条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について、第21条の規定は法第228条第1項において準用する法第151条第2項第1号に規定する申出について、第22条の規定は法第228条第1項において準用する法第151条第3項に規定する主務省令で定める事項について、第23条第1項の規定は法第228条第1項において準用する法第151条第7項に規定する通知について、第23条第2項の規定は法第228条第1項において準用する法第151条第7項に規定する主務省令で定める事項について、第24条の規定は法第228条第1項において準用する法第152条第1項に規定する主務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第12条 | 合併、株式交換又は株式移転 | 合併 |
第14条第1号及び第7号イ | 登録株式質権者 | 登録投資口質権者 |
第15条第7号 | 合併、株式交換又は株式移転 | 合併 |
第16条第1号及び第7号 | 株主名簿 | 投資主名簿 |
第18条第2号 | 株券発行会社(会社法第117条第7項に規定する株券発行会社をいう。)が株券を発行する旨の定款の定めを廃止した日 | 法第228条第1項において読み替えて準用する法第131条第1項第1号の一定の日 |
廃止の日 | 一定の日 | |
第21条 | 数 | 口数 |
第22条 | 登録株式質権者 | 登録投資口質権者 |
第23条第1項 | 事業年度 | 営業期間 |
第23条第2項 | 会社法 | 投資信託及び投資法人に関する法律第77条の3第3項において読み替えて準用する会社法 |
(特別口座開設等請求の添付書面)
第46条の2 法第228条において読み替えて準用する法第159条第2項に規定する主務省令で定める書類は、法第228条において読み替えて準用する法第159条第1項の投資証券に係る除権決定の正本又は謄本とする。
(協同組織金融機関の優先出資に関する株式に係る規定の準用)
第47条 第11条の規定は法第235条第1項において準用する法第130条第1項第9号に規定する主務省令で定める事項について、第12条の規定は法第235条第1項において準用する法第131条第1項に規定する主務省令で定める場合について、第13条(第1号に係る部分に限る。)の規定は法第235条第1項において準用する法第131条第1項に規定する当該協同組織金融機関に準ずる者として主務省令で定めるものについて、第14条(第1号及び第7号イに係る部分に限る。)の規定は法第235条第1項において準用する法第131条第1項に規定する優先出資者又は登録優先出資質権者となるべき者として主務省令で定めるものについて、第15条(第1号及び第7号に係る部分に限る。)の規定は法第235条第1項において準用する法第131条第1項第4号に規定する主務省令で定める事項について、第16条(第1号及び第7号に係る部分に限る。)の規定は法第235条第1項において準用する法第133条第2項に規定する主務省令で定める者について、第17条の規定は法第235条第1項において準用する法第133条第2項に規定する主務省令で定めるものについて、第18条の規定は法第235条第1項において準用する法第133条第2項に規定する主務省令で定める場合について、第19条の規定は法第235条第1項において準用する法第138条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について、第21条の規定は法第235条第1項において準用する法第151条第2項第1号に規定する申出について、第22条の規定は法第235条第1項において準用する法第151条第3項に規定する主務省令で定める事項について、第23条第1項の規定は法第235条第1項において準用する法第151条第7項に規定する通知について、第23条第2項の規定は法第235条第1項において準用する法第151条第7項に規定する主務省令で定める事項について、第24条の規定は法第235条第1項において準用する法第152条第1項に規定する主務省令で定めるものについて、第26条の規定は法第235条第1項において準用する法第159条第2項に規定する主務省令で定める者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第12条 | 合併、株式交換又は株式移転 | 合併 |
第14条第1号及び第7号イ | 登録株式質権者 | 登録優先出資質権者 |
第14条第1号、第15条第1号及び第16条第1号 | 会社の成立後 | 優先出資の発行後 |
第15条第7号 | 合併、株式交換又は株式移転 | 合併 |
第16条第1号及び第7号 | 株主名簿 | 優先出資者名簿 |
第18条第2号 | 株券発行会社(会社法第117条第7項に規定する株券発行会社をいう。) | 優先出資証券発行協同組織金融機関(優先出資に係る優先出資証券を発行する旨を定款で定めた協同組織金融機関をいう。) |
第21条 | 数 | 口数 |
第22条 | 登録株式質権者 | 登録優先出資質権者 |
第23条第1項 | 同条第1項第1号、第2号又は第7号 | 同条第1項第1号又は第7号 |
第23条第2項 | 会社法 | 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第26条において読み替えて準用する会社法 |
第26条第1号 | 会社法 | 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第31条第2項において読み替えて準用する会社法 |
株券喪失登録 | 優先出資証券喪失登録(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第31条第2項において読み替えて準用する会社法第223条に規定する優先出資証券喪失登録をいう。次号及び第3号において同じ。) | |
第26条第2号 | 会社法 | 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第31条第2項において読み替えて準用する会社法 |
株券喪失登録 | 優先出資証券喪失登録 | |
第26条第3号 | 株券喪失登録日(会社法第221条第4号に規定する株券喪失登録日をいう。) | 優先出資証券喪失登録日(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第31条第2項において読み替えて準用する会社法第221条第4号に規定する優先出資証券喪失登録日をいう。) |
株券喪失登録 | 優先出資証券喪失登録 | |
株券喪失登録者 | 優先出資証券喪失登録者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第31条第2項において読み替えて準用する会社法第224条第1項に規定する優先出資証券喪失登録者をいう。) |
(特定目的会社の優先出資に関する株式に係る規定の準用)
第48条 第11条の規定は法第239条第1項において準用する法第130条第1項第9号に規定する主務省令で定める事項について、第15条(第1号に係る部分に限る。)の規定は法第239条第1項において準用する法第131条第1項第4号に規定する主務省令で定める事項について、第16条(第1号に係る部分に限る。)の規定は法第239条第1項において準用する法第133条第2項に規定する主務省令で定める者について、第17条の規定は法第239条第1項において準用する法第133条第2項に規定する主務省令で定めるものについて、第18条の規定は法第239条第1項において準用する法第133条第2項に規定する主務省令で定める場合について、第21条の規定は法第239条第1項において準用する法第151条第2項第1号に規定する申出について、第22条の規定は法第239条第1項において準用する法第151条第3項に規定する主務省令で定める事項について、第23条第1項の規定は法第239条第1項において準用する法第151条第7項に規定する通知について、第23条第2項の規定は法第239条第1項において準用する法第151条第7項に規定する主務省令で定める事項について、第24条の規定は法第239条第1項において準用する法第152条第1項に規定する主務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第15条第1号及び第16条第1号 | 会社の成立後 | 優先出資の発行後 |
第16条第1号 | 株主名簿 | 優先出資社員名簿 |
第18条第2号 | 株券発行会社(会社法第117条第7項に規定する株券発行会社をいう。)が株券を発行する旨の定款の定めを廃止した日 | 法第239条において読み替えて準用する法第131条第1項第1号の一定の日 |
廃止の日 | 一定の日 | |
第21条 | 数 | 口数 |
第22条 | 登録株式質権者 | 登録優先出資質権者 |
第23条第2項 | 会社法 | 資産の流動化に関する法律第28条第3項において読み替えて準用する会社法 |
(特別口座開設等請求の添付書面)
第48条の2 法第239条において読み替えて準用する法第159条第2項に規定する主務省令で定める書類は、法第239条において読み替えて準用する法第159条第1項の優先出資証券に係る除権決定の正本又は謄本とする。
(新投資口予約権に関する新株予約権に係る規定の準用)
第48条の3 第27条の規定は法第247条の3第1項において準用する法第166条第1項第9号に規定する主務省令で定める事項について、第30条(第3号に係る部分に限る。)の規定は法第247条の3第1項において準用する法第167条第1項に規定する新投資口予約権者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものについて、第31条(第3号に係る部分に限る。)の規定は法第247条の3第1項において準用する法第167条第1項第4号に規定する主務省令で定める事項について、第32条(第3号に係る部分に限る。)の規定は法第247条の3第1項において準用する法第169条第2項に規定する主務省令で定める者について、第33条の規定は法第247条の3第1項において準用する法第169条第2項に規定する主務省令で定めるものについて、第34条の規定は法第247条の3第1項において準用する法第169条第2項に規定する主務省令で定める場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第30条第3号 | 新株予約権無償割当て(会社法第277条に規定する新株予約権無償割当てをいう。以下同じ。) | 新投資口予約権無償割当て(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第88条の13に規定する新投資口予約権無償割当てをいう。以下同じ。) |
登録株式質権者 | 登録投資口質権者 | |
第31条第3号 | 新株予約権無償割当て | 新投資口予約権無償割当て |
第32条第3号 | 新株予約権無償割当て | 新投資口予約権無償割当て |
株主名簿 | 投資主名簿 |
(特定目的会社の新優先出資引受権に関する新株予約権に係る規定の準用)
第49条 第27条の規定は法第249条第1項において準用する法第166条第1項第9号に規定する主務省令で定める事項について準用する。
(特定目的会社の転換特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)
第50条 第36条の規定は法第251条第1項において準用する法第195条第1項第9号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第36条中「第3条第1号」とあるのは、「第3条第1号(ト及びリを除く。)」と読み替えるものとする。
(特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)
第51条 第36条の規定は法第254条第1項において準用する法第195条第1項第9号に規定する主務省令で定める事項について、第44条の規定は法第254条第1項において準用する法第202条第3項第3号及び第203条第3項第4号に規定する主務省令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、第36条及び第44条中「第3条第1号」とあるのは、「第3条第1号(ト及びリを除く。)」と読み替えるものとする。
第7章 組織変更等に係る振替
(新設合併消滅銀行の株主に対して新設合併設立銀行の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
第52条 第19条の規定は、法第256条第1項において準用する法第138条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について準用する。
(吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続銀行等の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
第53条 第19条の規定は、法第256条第2項において準用する法第138条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について準用する。
(吸収合併消滅銀行等の株主に対して吸収合併存続信用金庫等の振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
第54条 第19条の規定は、法第256条第3項において準用する法第138条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について準用する。
(吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続協同組織金融機関等の振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
第55条 第19条の規定は、法第256条第4項において準用する法第138条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について準用する。
(金融機関の合併及び転換に関する法律第4条第3号の規定による転換をする協同組織金融機関の優先出資者に対して振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
第56条 第19条の規定は、法第262条第1項において準用する法第138条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について準用する。
(金融機関の合併及び転換に関する法律第4条第2号の規定による転換をする普通銀行の株主に対して振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
第57条 第19条の規定は、法第262条第3項において準用する法第138条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について準用する。
(保険会社である新設合併消滅株式会社の株主に対して新設合併設立会社の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
第58条 第19条の規定は、法第263条において準用する法第138条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について準用する。
(新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して新設合併設立会社金融商品取引所の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
第59条 第19条の規定は、法第270条において準用する法第138条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項について準用する。
第8章 雑則
(電磁的方法による提供)
第60条 社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成14年政令第362号。以下「令」という。)第14条第2号(令第16条、第17条、第19条、第21条及び第23条から第27条までにおいて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・法務省令で定める電磁的方法は、振替機関の使用に係る電子計算機と加入者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該加入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、当該振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該加入者の閲覧に供し、当該加入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
2 令第14条第3号(令第16条、第17条、第19条、第21条及び第23条から第27条までにおいて準用する場合を含む。)、第41条(令第60条、第62条及び第64条において準用する場合を含む。)、第50条(令第65条の2及び第66条において準用する場合を含む。)及び第59条(令第67条及び第69条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・法務省令で定める電磁的方法は、振替機関の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、当該振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であって、インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用する方法とする。
3 前2項に規定する方法は、加入者又は情報の提供を受ける者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者)
第61条 令第84条に規定する内閣府令・法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 当該口座を自己の口座とする加入者の相続人その他の一般承継人
二 当該口座に記載又は記録がされている振替受益権、振替株式、振替投資口、法第234条第1項に規定する振替優先出資又は法第237条第1項に規定する振替優先出資(以下この条において「振替株式等」という。)の発行者(当該発行者が、当該振替株式等に係る事項のみに関する法第277条の規定による請求(以下この条において「情報提供請求」という。)をする場合に限る。)
三 法第127条の8第2項の取得者等(当該取得者等が、同項の加入者の口座に記載若しくは記録がされた受益権に係る受益証券又は当該受益権を取得し、若しくは当該受益権を目的とする質権の設定を受けたことを証する書面を提出して、同項の加入者の氏名又は名称及び住所並びに当該振替受益権の数のみに関する情報提供請求をする場合に限る。)
四 法第133条第2項(法第228条第1項、第235条第1項及び第239条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の取得者等(当該取得者等が、法第133条第2項の加入者の口座に記載若しくは記録がされた株式、投資口、法第2条第1項第16号に規定する優先出資若しくは同項第17号に規定する優先出資(以下この条において「株式等」という。)に係る株券、投資証券、法第234条第1項に規定する優先出資証券若しくは法第238条第1項に規定する優先出資証券又は当該株式等を取得し、若しくは当該株式等を目的とする質権の設定を受けたことを証する書面を提出して、法第133条第2項の加入者の氏名又は名称及び住所並びに当該振替株式等の数又は口数のみに関する情報提供請求をする場合に限る。)
五 当該口座の質権欄に記載又は記録がされている振替株式等の株主、投資主、優先出資者又は優先出資社員(以下この号及び第7号において「株主等」という。)(当該株主等が、当該株主等についての当該振替株式等に係る事項のみに関する情報提供請求をする場合に限る。)
六 当該口座の保有欄に記載又は記録がされている振替株式等の特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別優先出資社員(以下この号において「特別株主等」という。)(当該特別株主等が、当該特別株主等について法第151条第2項第1号に規定する申出がされた振替株式等に係る事項のみに関する情報提供請求をする場合に限る。)
七 法第155条第1項(法第228条第1項及び第239条第1項において準用する場合を含む。)、第259条第1項、第266条第1項及び第273条第1項に規定する買取口座に記載又は記録がされている振替株式等について、当該買取口座を振替先口座とする振替の申請をした振替株式等の株主等(当該株主等が、当該株主等についての当該振替株式等に係る事項のみに関する情報提供請求をする場合に限る。)
(特定個人情報の提供)
第62条 振替機関又は口座管理機関は、株式の振替を行うための口座を開設した場合その他の特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下この条において同じ。)の提供を行うことが必要であると認められる場合として金融庁長官が定める場合には、当該振替機関又は当該口座管理機関の上位機関である振替機関の業務規程(これらの振替機関が法第9条第1項ただし書の承認を受けた業務を営む場合には、当該業務の運営に関する規則を含む。)の定めるところにより、社債等の発行者(これに準ずる者として行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第23条各号に掲げる者を含む。)又は他の振替機関等に対し、当該振替機関又は当該口座管理機関の加入者の特定個人情報(金融庁長官が定めるものに限る。)を提供するものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この命令は、平成15年1月6日から施行する。
(振替受入簿の記載又は記録事項)
第2条 法附則第12条第1項第3号(法附則第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第34条第2項、第35条第2項、第36条第2項、第37条第2項、第39条第2項、第40条第2項、第50条第2項及び第51条第3項において準用する場合を含む。)及び第43条第1項第3号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 振替受入簿の記載又は記録を申請した者の氏名又は名称及び住所
二 当該記載又は記録をした年月日
三 特例社債、特例地方債、特例投資法人債、相互会社の特例社債、特例特定社債、特例特別法人債及び特例外債が登録債である場合には、その旨及び登録機関の名称
2 第2条の規定は、法附則第12条第2項(法附則第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第34条第2項、第35条第2項、第36条第2項、第37条第2項、第39条第2項、第40条第2項、第50条第2項及び第51条第3項において準用する場合を含む。)において準用する法第68条第6項及び法附則第43条第2項において準用する法第127条の4第6項に規定する主務省令で定めるものについて準用する。
(振替受入簿の閲覧等)
第3条 法附則第13条第2号(法附則第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第34条第2項、第35条第2項、第36条第2項、第37条第2項、第39条第2項、第40条第2項、第50条第2項及び第51条第3項において準用する場合を含む。)及び第44条第2号に規定する主務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(特例社債等の内容の公示)
第4条 第3条(第2号を除く。)の規定は、法附則第17条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第3条第1号中「第69条第1項第1号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第17条第1項の同意に係る特例社債」と読み替えるものとする。
2 第10条の2の規定は、法附則第27条第2項において準用する法附則第17条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第10条の2中「第3条第1号中「振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「振替地方債」とあるのは、「第3条第1号中「第69条第1項第1号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第27条において準用する法附則第17条第1項の同意に係る特例地方債」と読み替えるものとする。
3 第10条の3の規定は、法附則第28条第2項において準用する法附則第17条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第10条の3中「第1号ト及びリ」とあるのは「第1号ト、リ及び第2号」と、「第3条第1号中「短期社債」とあるのは「短期投資法人債」」とあるのは「第3条第1号中「第69条第1項第1号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第28条第2項において準用する法附則第17条第1項の同意に係る特例投資法人債(短期投資法人債を除く。)」」と、「、同条第2号中「短期社債」とあるのは「短期投資法人債」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替える」とあるのは「読み替える」と読み替えるものとする。
4 第10条の4の規定は、法附則第29条第2項において準用する法附則第17条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第10条の4中「第3条(第1号リを除く。)の」とあるのは「第3条(第1号リ及び第2号を除く。)の」と、「準用する。」とあるのは「準用する。この場合において、第3条第1号中「第69条第1項第1号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第29条第2項において準用する法附則第17条第1項の同意に係る特例社債」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。
5 第10条の5の規定は、法附則第30条第2項において準用する法附則第17条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第10条の5中「第1号ト及びリ」とあるのは「第1号ト及びリ並びに第2号」と、「第3条第1号中「短期社債」とあるのは「特定短期社債」とあるのは「第3条第1号中「第69条第1項第1号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第30条第2項において準用する法附則第17条第1項の同意に係る特例特定社債」と、「、同条第2号中「短期社債」とあるのは「特定短期社債」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替える」とあるのは「読み替える」と読み替えるものとする。
6 第10条の6の規定は、法附則第31条第2項において準用する法附則第17条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第10条の6中「第1号ト及びリ」とあるのは「第1号ト及びリ並びに第2号」と、「第3条第1号中「短期社債」とあるのは「信用金庫法(昭和26年法律第238号)第54条の4第1項に規定する短期債又は農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第62条の2第1項に規定する短期農林債に表示されるべき権利」とあるのは「第3条第1号中「第69条第1項第1号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第31条第2項において準用する法附則第17条第1項の同意に係る特例特別法人債」と、「、同条第2号中「短期社債」とあるのは「信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債又は農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債に表示されるべき権利」と、「、ハ及びト」とあるのは「及びハ」と読み替える」とあるのは「読み替える」と読み替えるものとする。
7 第10条の7第1項(第2号を除く。)の規定は、法附則第32条第2項において準用する法附則第17条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第10条の7第1項第1号中「法第121条において読み替えて準用する法第69条第1項の信託の設定が、投資信託契約締結当初に係るもの」とあるのは、「法附則第32条第2項において準用する法附則第17条第1項の同意に係る特例投資信託受益権」と読み替えるものとする。
8 第10条の9の規定は、法附則第34条第2項において準用する法附則第17条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。
9 第10条の10の規定は、法附則第35条第2項において準用する法附則第17条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。
10 第10条の11第1項の規定は、法附則第36条第2項において準用する法附則第17条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第10条の11第1項中「第3条の」とあるのは「第3条(第2号を除く。)の」と、「第3条第1号中「振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「振替外債(短期外債を除く。)」とあるのは「第3条第1号中「第69条第1項第1号の振替社債(短期社債を除く。)」とあるのは「附則第36条第2項において準用する法附則第17条第1項の同意に係る特例外債」と、「、同条第2号中「振替社債(短期社債に限る。)」とあるのは「振替外債(短期外債に限る。)」と読み替える」とあるのは「読み替える」と読み替えるものとする。
11 第10条の7第1項(第2号を除く。)の規定は、法附則第37条第2項において準用する法附則第17条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第10条の7第1項第1号中「法第121条において読み替えて準用する法第69条第1項の信託の設定が、投資信託契約締結当初に係るもの」とあるのは、「法附則第37条第2項において準用する法附則第17条第1項の同意に係る特例投資信託受益権」と読み替えるものとする。
12 第10条の9の規定は、法附則第39条第2項において準用する法附則第17条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。
13 第10条の10の規定は、法附則第40条第2項において準用する法附則第17条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。
14 第36条の規定は、法附則第50条第2項において準用する法附則第17条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。
15 第36条の規定は、法附則第51条第3項において準用する法附則第17条第1項第2号に規定する主務省令で定める事項について準用する。
(特例社債等に係る発行者の同意に関する公告)
第5条 振替機関は、法附則第18条に規定する公告をする場合には、当該振替機関の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、当該振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であって、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法により、附則第17条第1項の通知に係る特例社債について、抹消により振替機関に備える振替受入簿中の各口座の全部において減額の記載又は記録がされる日まで不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置く措置を執る方法その他公衆に周知させるに適当な方法でするものとする。
2 前項に規定する方法は、情報の提供を受ける者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3 第1項の規定は、法附則第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第34条第2項、第35条第2項、第36条第2項、第37条第2項、第39条第2項、第40条第2項、第50条第2項及び第51条第3項において準用する法附則第18条に規定する公告について準用する。
(特例受益権に係る発行者の同意に関する公告)
第6条 法附則第49条の公告は、電磁的方法のうち、振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法により行うものとする。
2 前項に規定する方法は、情報の提供を受ける者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3 振替機関が第1項の規定による公告を行うときは、法附則第48条第1項の通知に係る特例受益権について、振替機関の備える振替受入簿に記載され、又は記録されている当該特例受益権の全部につき振替口座簿の記載又は記録の抹消が行われる日まで、不特定多数の者が同項各号に定める事項の提供を受けることができる状態に置かなければならない。
附則 (平成15年5月23日内閣府・法務省令第3号)
この命令は、平成15年6月1日から施行する。
附則 (平成18年4月26日内閣府・法務省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この命令は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年7月13日内閣府・法務省令第2号)
この命令は、信託法(平成18年法律第108号)の施行の日から施行する。
附則 (平成19年8月9日内閣府・法務省令第6号)
この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成19年12月14日内閣府・法務省令第11号)
この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成20年7月4日内閣府・法務省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条から附則第6条までの規定は、公布の日から施行する。
(特定振替機関による記載又は記録の方法)
第2条 改正法附則第7条第2項の規定により特定振替機関(同条第1項に規定する特定振替機関をいう。以下同じ。)が特定参加者(同条第1項に規定する特定参加者をいう。以下同じ。)のために開設した口座のうち自己口座(同条第7項に規定する自己口座をいう。)にする記載又は記録は、次の各号に掲げる事項を、当該各号に定める欄に記載し、又は記録することにより行うものとする。
一 当該特定参加者の参加者自己分(改正法附則第3条第2項に規定する参加者自己分をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る株式(質権の目的であるものを除く。以下この項において同じ。)についての改正法附則第2条の規定による廃止前の株券等の保管及び振替に関する法律(昭和59年法律第30号。以下「旧保振法」という。)第17条第2項第2号に掲げる事項(株式の数を除く。) 改正法第1条の規定による改正後の社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「新振替法」という。)第129条第3項第2号に掲げる事項(以下この条から附則第4条までにおいて「銘柄」という。)を記載し、又は記録する欄
二 当該特定参加者の参加者自己分に係る株式についての旧保振法第17条第2項第2号に掲げる事項のうち株式の数 新振替法第129条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下「保有欄」という。)
三 当該特定参加者の参加者自己分に係る株式についての第1条の規定による廃止前の株券等の保管及び振替に関する法律施行規則(以下「旧保振法施行規則」という。)第8条第2号に掲げる事項及び当該事項に係る株式の数 新振替法第129条第3項第5号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
四 第2号の規定による記載又は記録についての数、増加した旨及び施行日 新振替法第129条第3項第6号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
五 当該特定参加者の参加者自己分に係る株式についての旧保振法施行規則第8条第3号に掲げる事項 社債等の振替に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第370号)の規定による改正後の社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成14年政令第362号。以下「新振替法施行令」という。)第28条第1号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
2 改正法附則第7条第2項の規定により特定振替機関が特定参加者のために開設した口座のうち顧客口座(改正法附則第8条第6項第2号に規定する顧客口座をいう。)にする記載又は記録は、次の各号に掲げる事項を、当該顧客口座のうち当該各号に定める欄に記載し、又は記録することにより行うものとする。
一 当該特定参加者の顧客預託分(改正法附則第3条第2項に規定する顧客預託分をいう。以下この項において同じ。)に係る株式(当該特定参加者の質権の目的であるものを除く。以下この項において同じ。)及び当該特定参加者の参加者自己分に係る株式のうち当該特定振替機関の質権の目的であるものについての旧保振法第17条第2項第2号に掲げる事項(株式の数を除く。) 新振替法第129条第4項第1号に掲げる事項(銘柄に係る部分に限る。)を記載し、又は記録する欄
二 当該特定参加者の顧客預託分に係る株式及び当該特定参加者の参加者自己分に係る株式のうち当該特定振替機関の質権の目的であるものについての旧保振法第17条第2項第2号に掲げる事項のうち株式の数 新振替法第129条第4項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
3 改正法附則第7条第2項の規定により特定振替機関が特定質権者(同条第1項に規定する特定質権者をいう。以下この項において同じ。)のために同項前段の規定により開設した口座にする記載又は記録は、次の各号に掲げる事項を、当該口座のうち当該各号に定める欄に記載し、又は記録することにより行うものとする。
一 当該特定質権者の質権の目的である株式についての旧保振法第17条第2項第2号に掲げる事項(株式の数を除く。) 銘柄を記載し、又は記録する欄
二 当該特定質権者の質権の目的である株式についての旧保振法第17条第2項第2号に掲げる事項のうち当該株式の数、特定質権者が当該株式の質権者である旨、当該数のうち当該株式の株主である特定参加者ごとの数並びに当該特定参加者の名称及び住所 質権欄(改正法附則第7条第6項に規定する質権欄をいう。以下同じ。)
三 当該特定質権者の質権の目的である株式についての旧保振法施行規則第8条第2号に掲げる事項及び当該事項に係る株式の数 新振替法第129条第3項第5号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
四 第2号の規定による記載又は記録についての数、増加した旨及び施行日 新振替法第129条第3項第6号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
五 当該特定質権者の質権の目的である株式についての旧保振法施行規則第8条第3号に掲げる事項 新振替法施行令第28条第1号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
(特定参加者による記載又は記録の方法)
第3条 改正法附則第7条第4項の規定により特定参加者が顧客のために同条第3項前段の規定により開設した口座にする記載又は記録は、次の各号に掲げる事項を、当該口座のうち当該各号に定める欄に記載し、又は記録することにより行うものとする。
一 当該顧客の株式(質権の目的であるものを除く。以下この項において同じ。)についての旧保振法第15条第2項第2号に掲げる事項(株式の数を除く。) 銘柄を記載し、又は記録する欄
二 当該顧客の株式についての旧保振法第15条第2項第2号に掲げる事項のうち株式の数 保有欄
三 当該顧客の株式についての旧保振法施行規則第7条第1項第2号に掲げる事項及び当該事項に係る株式の数 新振替法第129条第3項第5号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
四 第2号の規定による記載又は記録についての数、増加した旨及び施行日 新振替法第129条第3項第6号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
五 当該顧客の株式についての旧保振法施行規則第7条第1項第3号に掲げる事項 新振替法施行令第28条第1号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
2 改正法附則第7条第4項の規定により特定参加者が特定顧客質権者(同項の質権者をいう。以下この項において同じ。)のために同条第3項前段の規定により開設した口座にする記載又は記録は、次の各号に掲げる事項を、当該口座のうち当該各号に定める欄に記載し、又は記録することにより行うものとする。
一 当該特定顧客質権者の質権の目的である株式についての旧保振法第15条第2項第2号に掲げる事項(株式の数を除く。) 銘柄を記載し、又は記録する欄
二 当該特定顧客質権者の質権の目的である株式についての旧保振法第15条第2項第2号に掲げる事項のうち当該株式の数、特定顧客質権者が当該株式の質権者である旨、当該数のうち当該株式の株主である顧客ごとの数並びに当該顧客の氏名又は名称及び住所 質権欄
三 当該特定顧客質権者の質権の目的である株式についての旧保振法施行規則第7条第1項第2号に掲げる事項及び当該事項に係る株式の数 新振替法第129条第3項第5号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
四 第2号の規定による記載又は記録についての数、増加した旨及び施行日 新振替法第129条第3項第6号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
五 当該特定顧客質権者の質権の目的である株式についての旧保振法施行規則第7条第1項第3号に掲げる事項 新振替法施行令第28条第1号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
第4条 改正法附則第7条第6項の規定により特定参加者が同項の特定振替機関のために同条第5項前段の規定により開設した口座にする記載又は記録は、次の各号に掲げる事項を、当該口座のうち当該各号に定める欄に記載し、又は記録することにより行うものとする。
一 当該特定振替機関の質権の目的である株式についての旧保振法第17条第2項第2号に掲げる事項(株式の数を除く。) 銘柄を記載し、又は記録する欄
二 当該特定振替機関の質権の目的である株式についての旧保振法第17条第2項第2号に掲げる事項のうち当該株式の数、当該特定振替機関が質権者である旨、当該数のうち当該株式の株主である当該特定参加者ごとの数並びに当該特定参加者の名称及び住所 質権欄
三 当該特定振替機関の質権の目的である株式についての旧保振法施行規則第8条第2号に掲げる事項及び当該事項に係る株式の数 新振替法第129条第3項第5号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
四 第2号の規定による記載又は記録についての数、増加した旨及び施行日 新振替法第129条第3項第6号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
五 当該特定振替機関の質権の目的である株式についての旧保振法施行規則第8条第3号に掲げる事項 新振替法施行令第28条第1号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
(特定振替機関への通知事項)
第5条 改正法附則第8条第5項第9号に規定する内閣府令・法務省令で定める事項は、株式の内容とする。
(株券喪失登録)
第6条 改正法附則第9条第2項に規定する内閣府令・法務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。
一 会社法(平成17年法律第86号)第225条第1項の規定による申請により株券喪失登録が抹消された場合 当該申請をした者
二 会社法第226条第1項の規定による申請により株券喪失登録が抹消された場合 名義人
三 株券喪失登録日(会社法第221条第4号に規定する株券喪失登録日をいう。)の翌日から起算して1年を経過した場合(当該期間が経過する前に株券喪失登録が抹消された場合を除く。) 株券喪失登録者
附則 (平成20年9月24日内閣府・法務省令第3号)
この命令は、株式会社商工組合中央金庫法の施行の日(平成20年10月1日)から施行する。
附則 (平成22年1月22日内閣府・法務省令第1号)
この命令は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3号に掲げる規定の施行の日(平成22年7月1日)から施行する。
附則 (平成22年2月22日内閣府・法務省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月29日内閣府・法務省令第1号)
この命令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)の施行の日(平成23年6月30日)から施行する。
附則 (平成23年11月16日内閣府・法務省令第2号)
この命令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月24日)から施行する。
附則 (平成24年2月15日内閣府・法務省令第1号)
この命令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年6月6日内閣府・法務省令第1号)
この命令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成26年7月2日内閣府・法務省令第2号)
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成26年12月1日)から施行する。
附則 (平成27年4月28日内閣府・法務省令第2号)
この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。
附則 (令和元年6月20日内閣府・法務省令第1号)
この命令は、戸籍法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年6月20日)から施行する。
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