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一般振替機関の監督に関する命令

平成14年内閣府・法務省令第1号
短期社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、短期社債等の振替に関する法律施行規則を次のように定める。

第1章 総則

(定義)
第1条 この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 社債等 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する社債等のうち同項第2号に掲げるもの以外のものをいう。
 振替機関 法第2条第2項に規定する振替機関をいう。
 一般振替機関 振替機関のうちその業務規程において国債を取り扱わないこととしているものをいう。
 加入者 法第2条第3項に規定する加入者をいう。
 口座管理機関 法第2条第4項に規定する口座管理機関をいう。
 振替業 法第3条第1項に規定する振替業をいう。
 業務規程 法第3条第1項第5号に規定する業務規程をいう。
 機関口座 法第12条第2項に規定する機関口座をいう。
 特定合併 法第25条第1項に規定する特定合併をいう。
 特定合併後の振替機関 法第25条第2項に規定する特定合併後の振替機関をいう。
十一 新設分割 法第27条第1項に規定する新設分割をいう。
十二 設立会社 法第27条第2項に規定する設立会社をいう。
十三 吸収分割 法第29条第1項に規定する吸収分割をいう。
十四 承継会社 法第29条第2項に規定する承継会社をいう。
十五 事業譲渡 法第31条第1項に規定する事業譲渡をいう。
十六 譲受会社 法第31条第2項に規定する譲受会社をいう。
十七 加入者集会 法第33条に規定する加入者集会をいう。
十八 短期社債 法第66条第1号に規定する短期社債をいう。

第2章 一般振替機関

(指定の申請等)
第2条 法第3条第1項の指定を受けようとする者(その業務規程において国債を取り扱わないこととしている者に限る。)は、法又はこの命令の規定により内閣総理大臣及び法務大臣に提出する指定申請書のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
2 法第4条第1項の指定申請書には、同項各号に掲げる事項のほか、振替業を開始する時期を記載するものとする。
3 法第4条第2項第7号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次号、第23条第1号及び第26条を除き、以下同じ。)の100分の10以上の議決権を保有している株主をいう。以下同じ。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
 親法人(一般振替機関の総株主の議決権(前号に規定する議決権をいう。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。以下同じ。)及び子法人(一般振替機関が総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。以下同じ。)の概要を記載した書面
 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。以下この項及び第19条から第22条までにおいて同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
 取締役及び監査役の履歴書
 会計参与設置会社にあっては、会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)
 取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面
 振替業に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面
 一般振替機関の事務の機構及び分掌を記載した書面
 その他参考となるべき事項を記載した書類
第3条 法第4条第3項に規定する主務省令で定める電磁的記録は、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下この条において「日本産業規格」という。)X6223に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジに該当する構造の磁気ディスクとする。
2 前項の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
 トラックフォーマットについては、日本産業規格X6225に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X0605に規定する方式
3 第1項の電磁的記録には、日本産業規格X6223に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 申請者の商号
 申請年月日
(減資の認可申請)
第4条 一般振替機関は、法第6条第1項の規定により資本金の額の減少について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び法務大臣に提出しなければならない。
 減資前の資本金の額
 減資後の資本金の額
 減資予定年月日
 減資の内容
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 理由書
 資本金の額の減少の方法を記載した書面
 株主総会の議事録又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
 最終の貸借対照表
(増資の届出)
第5条 一般振替機関は、法第6条第2項の規定により資本金の額の増加について届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官及び法務大臣に届け出るものとする。
 増資前の資本金の額
 増資後の資本金の額
 増資予定年月日
 増資の内容
2 前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 資本金の額の増加の方法を記載した書面
 株主総会の議事録又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(兼業の承認申請)
第6条 一般振替機関は、法第9条第1項ただし書の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官及び法務大臣に提出しなければならない。
 兼業の承認を受けようとする業務(以下この条において「兼業業務」という。)
 兼業業務の開始予定年月日
2 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 兼業業務の内容及び方法を記載した書類
 兼業業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
 兼業業務の運営に関する規則
 兼業業務の開始後3年間における当該業務の収支の見込みを記載した書類
(兼業業務の廃止の届出)
第7条 一般振替機関は、法第9条第2項の規定により同条第1項ただし書の承認を受けた業務を廃止した旨の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官及び法務大臣に届け出るものとする。
 廃止したその業務の内容
 廃止した年月日
 廃止の理由
(業務の一部委託の承認申請)
第8条 一般振替機関は、法第10条第1項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官及び法務大臣に提出しなければならない。
 業務を委託する相手方(以下「受託者」という。)の商号又は名称及び住所又は所在地
 委託する業務の内容及び範囲
 委託の期間
2 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 理由書
 業務の委託契約の内容を記載した書面
 受託者が法第3条第1項第3号に掲げるものと同様の要件に該当する旨を誓約する書面
 受託者の取締役及び監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含むものとし、監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とする。以下この項及び次条において同じ。)が法第3条第1項第4号に掲げるものと同様の要件に該当する旨を誓約する書面
 受託者の登記事項証明書
 受託者の定款
 委託する業務の実施方法を記載した書面
 受託者の最近3年の各年度における事業報告、貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)及び損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)又はこれらに代わる書面
 受託者の取締役及び監査役の氏名を記載した書面
 受託者の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面
十一 受託者の取締役及び監査役の履歴書
十二 受託者が会計参与設置会社である場合にあっては、受託者の会計参与が法第3条第1項第4号に掲げるものと同様の要件に該当する旨を誓約する書面並びに当該会計参与の氏名又は名称を記載した書面、住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)
十三 受託者の取締役(理事その他これに準ずる者を含むものとし、指名委員会等設置会社にあっては執行役とする。)の担当業務を記載した書面
十四 その他参考となるべき事項を記載した書類
(業務の一部委託の承認基準)
第9条 金融庁長官及び法務大臣は、前条第1項の承認申請書を受理した場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。
 業務の委託契約に、受託者が当該業務を他の者に委託しない旨の条件が付されていること。
 業務の委託が当該業務の効率化に資すること。
 受託者が社会的信用のある法人であり、かつ、その受託する業務について、適正な計画を有し、確実にその業務を行うことができるものであること。
 受託者が法第3条第1項第3号に掲げるものと同様の要件に該当すること。
 受託者の取締役及び監査役並びに会計参与が法第3条第1項第4号に掲げるものと同様の要件に該当すること。
(業務規程の記載事項)
第10条 法第11条第1項第7号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 振替業を行う時間及び休日に関する事項
 振替業において取り扱う社債等についての当該社債等の発行者の同意に関する事項
 振替口座簿に記載し、若しくは記録されている事項を証明した書面の作成及び交付又は電磁的方法による当該事項に係る情報の提供に関する事項
 機関口座に関する事項
 法第12条第1項又は法第44条第2項の規定による口座の開設の手続に関する事項
 信託の記載又は記録に関する事項
 手数料に関する事項
 業務の一部委託に関する事項
 加入者が口座管理機関である場合における次に掲げる事項
 法第44条第1項の規定による口座の開設の手続に関する事項
 口座管理機関において、振替口座簿に記載し、若しくは記録されている事項を証明する場合における当該事項を証明した書面の作成及び交付又は電磁的方法による当該事項に係る情報の提供に関する事項
 その他振替業に関し必要な事項
(口座の開設)
第11条 法第12条第1項又は法第44条第1項若しくは第2項の申出をしようとする者が前条第5号又は第9号イの手続に際して一般振替機関又は口座管理機関に提出する書類は、金融庁長官が定めるものとする。
(帳簿書類等の作成及び保存)
第12条 法第15条の規定により一般振替機関が作成すべき帳簿書類その他の記録は、振替口座簿とする。
2 前項に規定する振替口座簿は、作成後10年間これを保存するものとする。
(業務及び財産に関する報告書の提出)
第13条 法第16条第1項の規定による一般振替機関が作成すべき業務及び財産に関する報告書は、会社法第435条第2項に規定する計算書類及び事業報告とする。
2 前項の業務及び財産に関する報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 有形固定資産明細表
 諸引当準備金明細表
 その他諸勘定明細表
 主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
3 第1項の業務及び財産に関する報告書は、事業年度経過後3月以内に金融庁長官及び法務大臣に提出するものとする。
(定款又は業務規程の変更認可申請)
第14条 一般振替機関は、法第17条の規定による定款又は業務規程の変更(加入者保護信託に係る事項の変更を除く。)の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び法務大臣に提出しなければならない。
 変更の内容
 変更予定年月日
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 理由書
 定款又は業務規程の新旧対照表
 株主総会の議事録(業務規程の変更の認可申請書にあっては、取締役会の議事録)その他必要な手続があったことを証する書面
 その他参考となるべき書類
(定款又は業務規程の変更認可基準)
第15条 金融庁長官及び法務大臣は、前条第1項の認可申請書を受理した場合において、定款又は業務規程の変更の内容が、法令に適合し、かつ、業務を適正かつ確実に運営するために十分であると認められるときは、これを認可するものとする。
(商号等の変更の届出)
第16条 一般振替機関は、法第18条第1項の規定により法第4条第1項第1号又は第3号から第5号までに掲げる事項の変更について届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官及び法務大臣に届け出るものとする。
 変更の内容
 変更年月日
2 前項の届出には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。
 法第4条第1項第1号又は第3号に掲げる事項の変更 同条第2項第3号に掲げる書類
 法第4条第1項第4号に掲げる事項の変更
 法第4条第2項第1号及び第3号に掲げる書類
 取締役、執行役又は監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面
 取締役、執行役又は監査役の履歴書
 取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面
 法第4条第1項第5号に掲げる事項の変更
 法第4条第2項第1号及び第3号に掲げる書類
 会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)
(事故)
第17条 法第19条に規定する主務省令で定める事故は、次に掲げるものとする。
 一般振替機関又は当該一般振替機関に係る口座管理機関の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役又は使用人(法第10条第1項の規定により業務の一部の委託を受けた受託者のこれらに相当する者を含む。次項第2号において同じ。)が法令又は当該一般振替機関の業務規程その他の規則に反する行為を行うこと。
 電子情報処理組織の故障その他の偶発的な事情により、振替業(口座管理機関として行うものを含む。)の全部又は一部を停止すること。
2 一般振替機関は、前項各号に掲げる事故があったことを知ったときは、直ちに、次に掲げる事項を金融庁長官及び法務大臣に報告するものとする。
 事故が発生した営業所の名称
 事故を起こした取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役又は使用人の氏名又は名称及び役職名
 事故の概要
3 一般振替機関は、前項の規定に基づき報告をした事故の詳細が判明したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を金融庁長官及び法務大臣に報告するものとする。
 事故の詳細
 改善策
(立入検査の証明書)
第18条 法第20条第2項の規定により一般振替機関の営業所に対して立入検査をする際に職員が携帯すべき証明書の様式は、金融庁の職員にあっては金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令(平成4年大蔵省令第69号)第1項に規定する様式によるものとし、法務省の職員にあっては別紙様式によるものとする。
(特定合併の認可申請)
第19条 一般振替機関は、法第25条第1項の規定による特定合併の認可を受けようとするときは、法第4条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した合併認可申請書を金融庁長官及び法務大臣に提出するものとする。
 特定合併予定年月日
 特定合併の方法
2 法第25条第3項に規定するその他主務省令で定める書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面又はこれらの書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における電磁的記録とする。
 理由書
 特定合併の手続を記載した書面
 特定合併の当事者の登記事項証明書
 特定合併の当事者の会社法第783条第1項、第795条第1項及び第804条第1項の規定による株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
 加入者集会の議事録
 特定合併の当事者の貸借対照表及び損益計算書
 特定合併後の振替機関が法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面
 特定合併後の振替機関の定款
 特定合併後の振替機関の業務規程
 特定合併後の振替機関の収支の見込みを記載した書類
十一 特定合併後の振替機関の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
十二 特定合併後の振替機関の親法人及び子法人の概要を記載した書面
十三 特定合併後の振替機関の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面
十四 特定合併後の振替機関の取締役及び監査役の履歴書
十五 特定合併後の振替機関が会計参与設置会社である場合にあっては、特定合併後の振替機関の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)
十六 特定合併後の振替機関の取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面
十七 特定合併後の振替機関における振替業に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面
十八 特定合併後の振替機関の事務の機構及び分掌を記載した書面
十九 その他参考となるべき事項を記載した書類
3 法第25条第3項に規定する主務省令で定める電磁的記録は、第3条に規定する電磁的記録とする。
(新設分割の認可申請)
第20条 一般振替機関は、法第27条第1項の規定による新設分割の認可を受けようとするときは、同条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した新設分割認可申請書を金融庁長官及び法務大臣に提出するものとする。
 新設分割予定年月日
 新設分割の方法
2 法第27条第3項に規定するその他主務省令で定める書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面又はこれらの書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における電磁的記録とする。
 理由書
 新設分割の手続を記載した書面
 新設分割の当事者の登記事項証明書
 新設分割の当事者の会社法第804条第1項の規定による株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
 加入者集会の議事録
 新設分割の当事者の貸借対照表及び損益計算書
 設立会社が法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面
 設立会社の定款
 設立会社の業務規程
 設立会社の収支の見込みを記載した書類
十一 設立会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
十二 設立会社の親法人及び子法人の概要を記載した書面
十三 設立会社の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面
十四 設立会社の取締役及び監査役の履歴書
十五 設立会社が会計参与設置会社である場合にあっては、設立会社の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)
十六 設立会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面
十七 設立会社における振替業に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面
十八 設立会社の事務の機構及び分掌を記載した書面
十九 その他参考となるべき事項を記載した書類
3 法第27条第3項に規定する主務省令で定める電磁的記録は、第3条に規定する電磁的記録とする。
(吸収分割の認可申請)
第21条 一般振替機関は、法第29条第1項の規定による吸収分割の認可を受けようとするときは、同条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した吸収分割認可申請書を金融庁長官及び法務大臣に提出するものとする。
 吸収分割予定年月日
 吸収分割の方法
2 法第29条第3項に規定するその他主務省令で定める書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面又はこれらの書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における電磁的記録とする。
 理由書
 吸収分割の手続を記載した書面
 吸収分割の当事者の登記事項証明書
 吸収分割の当事者の会社法第783条第1項及び第795条第1項の規定による株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
 加入者集会の議事録
 吸収分割の当事者の貸借対照表及び損益計算書
 承継会社が法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面
 承継会社の定款
 承継会社の業務規程
 承継会社の収支の見込みを記載した書類
十一 承継会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
十二 承継会社の親法人及び子法人の概要を記載した書面
十三 承継会社の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面
十四 承継会社の取締役及び監査役の履歴書
十五 承継会社が会計参与設置会社である場合にあっては、承継会社の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)
十六 承継会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面
十七 承継会社における振替業に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面
十八 承継会社の事務の機構及び分掌を記載した書面
十九 その他参考となるべき事項を記載した書類
3 法第29条第3項に規定する主務省令で定める電磁的記録は、第3条に規定する電磁的記録とする。
(事業譲渡の認可申請)
第22条 一般振替機関は、法第31条第1項の規定による事業譲渡の認可を受けようとするときは、同条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した事業譲渡認可申請書を金融庁長官及び法務大臣に提出するものとする。
 事業譲渡予定年月日
 事業譲渡の方法
2 法第31条第3項に規定するその他主務省令で定める書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面又はこれらの書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における電磁的記録とする。
 理由書
 事業譲渡の手続を記載した書面
 事業譲渡の当事者の登記事項証明書
 事業譲渡の当事者の会社法第467条第1項の規定による株主総会の議事録又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
 加入者集会の議事録
 事業譲渡の当事者の貸借対照表及び損益計算書
 譲受会社が法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面
 譲受会社の定款
 譲受会社の業務規程
 譲受会社の収支の見込みを記載した書類
十一 譲受会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
十二 譲受会社の親法人及び子法人の概要を記載した書面
十三 譲受会社の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面
十四 譲受会社の取締役及び監査役の履歴書
十五 譲受会社が会計参与設置会社である場合にあっては、譲受会社の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)
十六 譲受会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面
十七 譲受会社における振替業に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面
十八 譲受会社の事務の機構及び分掌を記載した書面
十九 その他参考となるべき事項を記載した書類
3 法第31条第3項に規定する主務省令で定める電磁的記録は、第3条に規定する電磁的記録とする。
(招集通知に記載すべき事項)
第23条 法第34条第2項に規定する書面をもってする通知には、同条第4項及び法第38条第2項の規定により記載すべき事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 加入者が保有する議決権の数及び議決権の総数
 議案が法第26条に規定する加入者の承認に関するものである場合には、次に掲げる事項
 特定合併を必要とする理由
 特定合併の合併契約の内容
 特定合併の当事者の貸借対照表及び損益計算書の内容
 議案が法第28条に規定する加入者の承認に関するものである場合には、次に掲げる事項
 新設分割を必要とする理由
 新設分割の分割計画の内容
 新設分割の当事者の貸借対照表及び損益計算書の内容
 議案が法第30条に規定する加入者の承認に関するものである場合には、次に掲げる事項
 吸収分割を必要とする理由
 吸収分割の分割契約の内容
 吸収分割の当事者の貸借対照表及び損益計算書の内容
 議案が法第32条に規定する加入者の承認に関するものである場合には、次に掲げる事項
 事業譲渡を必要とする理由
 事業譲渡の譲渡契約の内容
 事業譲渡の当事者の貸借対照表及び損益計算書の内容
 その他参考となるべき事項
(電磁的方法による招集通知の発出)
第24条 一般振替機関は、法第34条第3項の規定により電磁的方法による通知を発出しようとするときは、あらかじめ、その加入者に対し、当該一般振替機関の用いる電磁的方法の種類及び内容として次に掲げる事項を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 次に掲げる電磁的方法のうち、一般振替機関が使用するもの
 一般振替機関の使用に係る電子計算機とその加入者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該加入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 一般振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じてその加入者の閲覧に供し、当該加入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
 ファイルへの記録の方式
2 前項第1号に掲げる方法は、同号の加入者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3 第1項の規定による承諾を得た一般振替機関は、その加入者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による招集の通知を受けない旨の申出があったときは、当該加入者に対し、招集の通知を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該加入者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
4 法第34条第3項に規定する主務省令で定める方法は、第1項第1号に掲げる方法とする。
(電磁的方法による招集通知に記載すべき事項)
第25条 法第36条第2項に規定する主務省令で定めるものは、第23条各号に掲げる事項とする。
(電磁的方法による議決権の行使)
第26条 法第36条第4項において読み替えて準用する会社法第302条第3項及び第4項並びに第312条第1項に規定する主務省令で定める事項は、議決権を行使するための電磁的記録(以下「議決権行使記録」という。)に加入者が議案に対する賛否を記録する欄とする。ただし、別に棄権の欄を提供することを妨げない。
2 前項の電磁的記録は、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供される磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
3 議決権行使記録には、第1項に規定する記録のない議決権行使記録の提供を受けたときは、議案に賛成、反対又は棄権のいずれかの意思表示があったものとして取り扱う旨を記録することができる。
4 議決権行使記録には、議決権を行使すべき加入者の氏名又は商号若しくは名称及び議決権の数を記録し、当該加入者が電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。第31条第1項において同じ。)をすることができる措置を執らなければならない。
(電磁的方法による議決権の行使に係る再請求)
第27条 一般振替機関は、法第36条第4項において読み替えて準用する会社法第302条第4項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、法第34条第3項の承諾をしなかった加入者に対し、第24条第1項各号に掲げる事項を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た一般振替機関は、前項の加入者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該加入者に対し、法第36条第4項において読み替えて準用する会社法第302条第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該加入者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(電磁的方法による議決権の行使に係る一般振替機関の承諾)
第28条 加入者は、法第36条第4項において読み替えて準用する会社法第312条第1項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、一般振替機関に対し、第24条第1項各号に掲げる事項を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た加入者は、前項の一般振替機関から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該一般振替機関に対し、法第36条第4項において読み替えて準用する会社法第312条第1項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該一般振替機関が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3 法第36条第4項において読み替えて準用する会社法第312条第1項に規定する主務省令で定める時は、加入者集会の日時の直前の事業時間の終了時(特定の時(加入者集会の日時以前の時であって、法第34条第2項の通知の時から2週間を経過したとき以後の時に限る。)をもって電磁的方法(会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)による議決権の行使を期限とする旨を定めるときは、その特定の時)とする。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第29条 法第36条第4項において読み替えて準用する会社法第312条第5項に規定する主務省令で定める方法は、電磁的記録(第26条第2項に規定する電磁的記録をいう。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(代理人による議決権の行使)
第30条 加入者又はその代理人は、法第39条において読み替えて準用する会社法第310条第3項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、一般振替機関に対し、第24条第1項各号に掲げる事項を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た加入者又はその代理人は、同項の一般振替機関から書面又は電磁的方法により電磁的方法による情報の提供を受けない旨の申出があったときは、当該一般振替機関に対し、同項の情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該一般振替機関が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(電磁的記録による議事録の作成)
第31条 法第39条において読み替えて準用する会社法第731条第1項の規定による議事録の作成については、第24条第1項第1号ハに掲げる情報を記録したものとし、電子署名をすることができる措置をとらなければならない。
2 法第39条において読み替えて準用する会社法第731条第3項第2号に規定する主務省令で定める方法は、第29条に規定する方法とする。
(解散等の認可申請)
第32条 一般振替機関は、法第40条の規定による認可を受けようとするときは、当該認可を受けるべき事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び法務大臣に提出しなければならない。
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 理由書
 株主総会の議事録(会社法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
 資産及び負債の内容を明らかにした書類
 振替業の結了の方法を記載した書類
 その他参考となるべき事項を記載した書類
(指定失効の届出)
第33条 一般振替機関であった者又は一般承継人(以下「旧一般振替機関等」という。)は、法第41条第2項の規定により届出をしようとするときは、別表第1上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した書面に同表下欄に定める書類を添付し、金融庁長官及び法務大臣に届け出るものとする。
(振替業の結了の通知)
第34条 旧一般振替機関等は、法第42条の規定により振替業を結了したときは、遅滞なく、その旨を当該振替業に係る社債等の発行者に通知しなければならない。この場合において、当該通知には、当該旧一般振替機関等の振替口座簿の抄本を添付するものとする。
(振替業の結了の届出)
第35条 旧一般振替機関等は、法第42条の規定により振替業を結了したときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官及び法務大臣に届け出なければならない。
2 金融庁長官及び法務大臣は、前項の届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を官報に公示しなければならない。
(振替口座簿の記載又は記録事項を証明する書面の交付等の請求)
第36条 加入者又は法第277条に規定する利害関係を有する者は、一般振替機関に対して同条の規定による請求をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより、請求者の氏名又は名称及び住所並びに請求の目的その他の当該請求に必要な情報を当該一般振替機関に提供しなければならない。
 第24条第1項第1号に掲げる方法
 書面を提出する方法
2 法第277条に規定する利害関係を有する者が同条の規定による請求をするときは、当該請求において、当該利害関係を明らかにする資料を提出しなければならない。
(電磁的方法による情報の提供)
第36条の2 法第277条に規定する主務省令で定める方法は、第24条第1項第1号に掲げる方法とする。
2 第24条第2項の規定は、前項に規定する方法について準用する。
(届出事項)
第37条 一般振替機関は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官及び法務大臣に届け出なければならない。
 一般振替機関の代表者の氏名に変更があったとき。
 第2条第3項第6号に掲げる書面の記載事項に変更があったとき(当該変更が一般振替機関の取締役又は執行役の氏名の変更による場合を除く。)。
 第2条第3項第8号に掲げる書面の記載事項に変更があったとき。
 第6条第2項第1号に掲げる書類の記載事項に変更があったとき。
 第8条第1項第1号に掲げる記載事項又は同条第2項第2号、第6号若しくは第7号に掲げる書類の記載事項に変更(同項第6号に掲げる書類の記載事項の変更にあっては、当該変更が軽微なものを除く。)があったとき。
 業務規程に基づき規則を定め、又は廃止若しくは変更したとき。
2 前項の規定による届出を行う一般振替機関は、別表第2上欄に掲げる区分により、同表下欄に定める書類を添付しなければならない。

第3章 雑則

(短期社債等の発行残高に係る情報の提供)
第38条 一般振替機関は、振替口座簿に記載され、又は記録されている短期社債、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第139条の12第1項に規定する短期投資法人債、保険業法(平成7年法律第105号)第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第8項に規定する特定短期社債及び短期外債(以下この条において「短期社債等」という。)について、次に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により公衆に提供しなければならない。ただし、当該短期社債等の取得の申込みの勧誘が私募(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募をいう。)により行われる場合については、この限りでない。
 短期社債等の銘柄
 短期社債等の発行残高
2 前項の「短期外債」とは、振替外債(法第127条において準用する法第66条(第1号を除く。)に規定する振替外債をいう。以下この項において同じ。)のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するものをいう。
 円建てで発行されるものであること。
 各振替外債の金額が1億円を下回らないこと。
 元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあった日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
 利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
(標準処理期間)
第39条 内閣総理大臣又は金融庁長官及び法務大臣は、次の各号に掲げる指定、認可又は承認に関する申請があった場合は、その申請が事務所に到達した日から当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
 法第3条第1項の指定 2月
 法第6条第1項、法第17条、法第25条第1項、法第27条第1項、法第29条第1項、法第31条第1項若しくは法第40条の認可又は法第9条第1項ただし書若しくは法第10条第1項の承認 1月
2 前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
 当該申請を補正するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

附則

(施行期日)
第1条 この命令は、平成14年4月1日から施行する。
(振替受入簿の保存)
第2条 法附則第11条の振替受入簿は、当該振替受入簿に記載され、又は記録された法附則第10条及び法附則第29条第1項に規定する特例社債、法附則第27条第1項に規定する特例地方債、法附則第28条第1項に規定する特例投資法人債、法附則第30条第1項に規定する特例特定社債、法附則第31条第1項に規定する特例特別法人債、法附則第36条第1項に規定する特例外債、法附則第50条第1項に規定する特例新株予約権付社債並びに法附則第51条第1項に規定する特例転換社債の償還請求権又は償還額の支払請求権(法附則第32条第1項に規定する特例投資信託受益権、法附則第34条第1項に規定する特例貸付信託受益権、法附則第35条第1項に規定する特例特定目的信託受益権、法附則第37条第1項に規定する特例投資信託受益権、法附則第39条第1項に規定する特例貸付信託受益権及び法附則第40条第1項に規定する特例特定目的信託受益権にあっては、償還請求権、解約請求権又は償還額若しくは解約額の支払請求権)が時効によって消滅する日の後1年間保存するものとする。
2 法附則第42条の振替受入簿は、当該振替受入簿に記載され、又は記録された法附則第41条に規定する特例受益権の受益債権が時効によって消滅する日の後1年間保存するものとする。
附則 (平成14年12月6日内閣府・法務省令第4号)
(施行期日)
第1条 この命令は、平成15年1月6日から施行する。
(商法等の一部改正に伴う経過措置)
第2条 商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この命令による改正後の社債等登録法施行規則別表第13号様式を適用する。
附則 (平成15年3月28日内閣府・法務省令第2号)
この命令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年5月23日内閣府・法務省令第3号)
この命令は、平成15年6月1日から施行する。
附則 (平成16年9月8日内閣府・法務省令第1号)
(施行期日)
第1条 この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(次条第1項において「改正法」という。)の一部の施行の日(平成16年10月1日)から施行する。
(電磁的方法による公示)
第2条 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成16年政令第266号)附則第3条に規定する内閣府令・法務省令で定める電磁的方法は、特定振替機関(改正法附則第7条第1項前段に規定する特定振替機関をいう。)の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、当該特定振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であって、インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用する方法とする。
2 前項に規定する方法は、情報の提供を受ける者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
附則 (平成16年12月28日内閣府・法務省令第7号)
この命令は、平成17年1月1日から施行する。
附則 (平成17年2月28日内閣府・法務省令第2号)
この命令は、平成17年3月7日から施行する。
附則 (平成18年4月26日内閣府・法務省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この命令は、会社法の施行の日から施行する。
(一般振替機関の監督に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 施行日前に終了した事業年度に係る第3条の規定による改正後の一般振替機関の監督に関する命令第13条の業務及び財産に関する報告書については、なお従前の例による。
附則 (平成19年8月9日内閣府・法務省令第6号)
この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成20年7月4日内閣府・法務省令第2号)
(施行期日)
第1条 この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条から附則第6条までの規定は、公布の日から施行する。
(特定振替機関による記載又は記録の方法)
第2条 改正法附則第7条第2項の規定により特定振替機関(同条第1項に規定する特定振替機関をいう。以下同じ。)が特定参加者(同条第1項に規定する特定参加者をいう。以下同じ。)のために開設した口座のうち自己口座(同条第7項に規定する自己口座をいう。)にする記載又は記録は、次の各号に掲げる事項を、当該各号に定める欄に記載し、又は記録することにより行うものとする。
 当該特定参加者の参加者自己分(改正法附則第3条第2項に規定する参加者自己分をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る株式(質権の目的であるものを除く。以下この項において同じ。)についての改正法附則第2条の規定による廃止前の株券等の保管及び振替に関する法律(昭和59年法律第30号。以下「旧保振法」という。)第17条第2項第2号に掲げる事項(株式の数を除く。) 改正法第1条の規定による改正後の社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「新振替法」という。)第129条第3項第2号に掲げる事項(以下この条から附則第4条までにおいて「銘柄」という。)を記載し、又は記録する欄
 当該特定参加者の参加者自己分に係る株式についての旧保振法第17条第2項第2号に掲げる事項のうち株式の数 新振替法第129条第3項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下「保有欄」という。)
 当該特定参加者の参加者自己分に係る株式についての第1条の規定による廃止前の株券等の保管及び振替に関する法律施行規則(以下「旧保振法施行規則」という。)第8条第2号に掲げる事項及び当該事項に係る株式の数 新振替法第129条第3項第5号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
 第2号の規定による記載又は記録についての数、増加した旨及び施行日 新振替法第129条第3項第6号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
 当該特定参加者の参加者自己分に係る株式についての旧保振法施行規則第8条第3号に掲げる事項 社債等の振替に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第370号)の規定による改正後の社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成14年政令第362号。以下「新振替法施行令」という。)第28条第1号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
2 改正法附則第7条第2項の規定により特定振替機関が特定参加者のために開設した口座のうち顧客口座(改正法附則第8条第6項第2号に規定する顧客口座をいう。)にする記載又は記録は、次の各号に掲げる事項を、当該顧客口座のうち当該各号に定める欄に記載し、又は記録することにより行うものとする。
 当該特定参加者の顧客預託分(改正法附則第3条第2項に規定する顧客預託分をいう。以下この項において同じ。)に係る株式(当該特定参加者の質権の目的であるものを除く。以下この項において同じ。)及び当該特定参加者の参加者自己分に係る株式のうち当該特定振替機関の質権の目的であるものについての旧保振法第17条第2項第2号に掲げる事項(株式の数を除く。) 新振替法第129条第4項第1号に掲げる事項(銘柄に係る部分に限る。)を記載し、又は記録する欄
 当該特定参加者の顧客預託分に係る株式及び当該特定参加者の参加者自己分に係る株式のうち当該特定振替機関の質権の目的であるものについての旧保振法第17条第2項第2号に掲げる事項のうち株式の数 新振替法第129条第4項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
3 改正法附則第7条第2項の規定により特定振替機関が特定質権者(同条第1項に規定する特定質権者をいう。以下この項において同じ。)のために同項前段の規定により開設した口座にする記載又は記録は、次の各号に掲げる事項を、当該口座のうち当該各号に定める欄に記載し、又は記録することにより行うものとする。
 当該特定質権者の質権の目的である株式についての旧保振法第17条第2項第2号に掲げる事項(株式の数を除く。) 銘柄を記載し、又は記録する欄
 当該特定質権者の質権の目的である株式についての旧保振法第17条第2項第2号に掲げる事項のうち当該株式の数、特定質権者が当該株式の質権者である旨、当該数のうち当該株式の株主である特定参加者ごとの数並びに当該特定参加者の名称及び住所 質権欄(改正法附則第7条第6項に規定する質権欄をいう。以下同じ。)
 当該特定質権者の質権の目的である株式についての旧保振法施行規則第8条第2号に掲げる事項及び当該事項に係る株式の数 新振替法第129条第3項第5号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
 第2号の規定による記載又は記録についての数、増加した旨及び施行日 新振替法第129条第3項第6号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
 当該特定質権者の質権の目的である株式についての旧保振法施行規則第8条第3号に掲げる事項 新振替法施行令第28条第1号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
(特定参加者による記載又は記録の方法)
第3条 改正法附則第7条第4項の規定により特定参加者が顧客のために同条第3項前段の規定により開設した口座にする記載又は記録は、次の各号に掲げる事項を、当該口座のうち当該各号に定める欄に記載し、又は記録することにより行うものとする。
 当該顧客の株式(質権の目的であるものを除く。以下この項において同じ。)についての旧保振法第15条第2項第2号に掲げる事項(株式の数を除く。) 銘柄を記載し、又は記録する欄
 当該顧客の株式についての旧保振法第15条第2項第2号に掲げる事項のうち株式の数 保有欄
 当該顧客の株式についての旧保振法施行規則第7条第1項第2号に掲げる事項及び当該事項に係る株式の数 新振替法第129条第3項第5号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
 第2号の規定による記載又は記録についての数、増加した旨及び施行日 新振替法第129条第3項第6号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
 当該顧客の株式についての旧保振法施行規則第7条第1項第3号に掲げる事項 新振替法施行令第28条第1号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
2 改正法附則第7条第4項の規定により特定参加者が特定顧客質権者(同項の質権者をいう。以下この項において同じ。)のために同条第3項前段の規定により開設した口座にする記載又は記録は、次の各号に掲げる事項を、当該口座のうち当該各号に定める欄に記載し、又は記録することにより行うものとする。
 当該特定顧客質権者の質権の目的である株式についての旧保振法第15条第2項第2号に掲げる事項(株式の数を除く。) 銘柄を記載し、又は記録する欄
 当該特定顧客質権者の質権の目的である株式についての旧保振法第15条第2項第2号に掲げる事項のうち当該株式の数、特定顧客質権者が当該株式の質権者である旨、当該数のうち当該株式の株主である顧客ごとの数並びに当該顧客の氏名又は名称及び住所 質権欄
 当該特定顧客質権者の質権の目的である株式についての旧保振法施行規則第7条第1項第2号に掲げる事項及び当該事項に係る株式の数 新振替法第129条第3項第5号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
 当該特定顧客質権者の質権の目的である株式についての旧保振法施行規則第7条第1項第2号に掲げる事項及び当該事項に係る株式の数 新振替法第129条第3項第5号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
 第2号の規定による記載又は記録についての数、増加した旨及び施行日 新振替法第129条第3項第6号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
 当該特定顧客質権者の質権の目的である株式についての旧保振法施行規則第7条第1項第3号に掲げる事項 新振替法施行令第28条第1号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
第4条 改正法附則第7条第6項の規定により特定参加者が同項の特定振替機関のために同条第5項前段の規定により開設した口座にする記載又は記録は、次の各号に掲げる事項を、当該口座のうち当該各号に定める欄に記載し、又は記録することにより行うものとする。
 当該特定振替機関の質権の目的である株式についての旧保振法第17条第2項第2号に掲げる事項(株式の数を除く。) 銘柄を記載し、又は記録する欄
 当該特定振替機関の質権の目的である株式についての旧保振法第17条第2項第2号に掲げる事項のうち当該株式の数、当該特定振替機関が質権者である旨、当該数のうち当該株式の株主である当該特定参加者ごとの数並びに当該特定参加者の名称及び住所 質権欄
 当該特定振替機関の質権の目的である株式についての旧保振法施行規則第8条第2号に掲げる事項及び当該事項に係る株式の数 新振替法第129条第3項第5号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
 第2号の規定による記載又は記録についての数、増加した旨及び施行日 新振替法第129条第3項第6号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
 当該特定振替機関の質権の目的である株式についての旧保振法施行規則第8条第3号に掲げる事項 新振替法施行令第28条第1号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
(特定振替機関への通知事項)
第5条 改正法附則第8条第5項第9号に規定する内閣府令・法務省令で定める事項は、株式の内容とする。
(株券喪失登録)
第6条 改正法附則第9条第2項に規定する内閣府令・法務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。
 会社法(平成17年法律第86号)第225条第1項の規定による申請により株券喪失登録が抹消された場合 当該申請をした者
 会社法第226条第1項の規定による申請により株券喪失登録が抹消された場合 名義人
 株券喪失登録日(会社法第221条第4号に規定する株券喪失登録日をいう。)の翌日から起算して1年を経過した場合(当該期間が経過する前に株券喪失登録が抹消された場合を除く。) 株券喪失登録者
附則 (平成20年12月22日内閣府・法務省令第5号)
この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)の施行の日(平成21年1月5日)から施行する。ただし、第8条第2項第6号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年1月22日内閣府・法務省令第2号)
この命令は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3号に掲げる規定の施行の日(平成22年7月1日)から施行する。
附則 (平成27年4月28日内閣府・法務省令第2号)
この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。
附則 (令和元年6月24日内閣府・法務省令第2号)
この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表第1(第33条関係)
届出事項 記載事項 添付書類
振替業を廃止したとき 廃止年月日
廃止理由
株主総会の議事録(会社法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)
振替業の結了の方法を記載した書類
合併により消滅したとき 合併の相手方の商号
合併年月日
合併の方法
合併契約の内容を記載した書面
株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
振替業の結了の方法を記載した書類
合併の手続を記載した書面
破産手続開始の決定により解散したとき 破産手続開始の申立てを行った年月日
破産手続開始の決定を受けた年月日
裁判所の破産手続開始の決定の裁判書の写し
振替業の結了の方法を記載した書類
合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき 解散年月日
解散の理由
株主総会の議事録
振替業の結了の方法を記載した書類
振替業の全部を譲渡したとき 譲渡先の商号
譲渡年月日
振替業の全部を分割により承継させたとき 承継先の商号
分割年月日
別表第2(第37条第2項関係)
届出事項 添付書類
一般振替機関の代表者の氏名の変更 登記事項証明書(当該変更に係る事項に限る。)
第2条第3項第6号又は第8号に掲げる書面の記載事項の変更 当該変更に係る事項を記載した書面
第6条第2項第1号に掲げる書類の記載事項の変更 当該変更に係る事項を記載した書面
第8条第1項第1号に掲げる事項又は同条第2項第2号若しくは第7号に掲げる書面の記載事項の変更 当該変更に係る事項を記載した書面
第8条第2項第6号に掲げる書類の変更 当該変更後の書類
業務規程に基づき規則を定めたとき 当該規則を記載した書面
業務規程に基づく規則を廃止したとき
一 当該廃止の旨を記載した書面
二 理由書
業務規程に基づく規則を変更したとき
一 当該変更に係る事項を記載した書面
二 理由書
三 新旧対照表
別紙様式(第18条関係)
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