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沖縄振興特別措置法第66条第5項の規定により読み替えて適用される中小企業等経営強化法第8条第1項に規定する経営革新計画の承認の申請等に関する命令

平成14年内閣府・経済産業省令第2号
沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第66条の規定により読み替えて適用される中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)第4条第1項、第5条第1項及び第17条第2項の規定に基づき、沖縄振興特別措置法第66条の規定により読み替えて適用される中小企業経営革新支援法第4条第1項に規定する経営革新計画の承認の申請等に関する命令を次のように定める。
(経営革新計画の承認の申請)
第1条 沖縄振興特別措置法第66条第5項の規定により読み替えて適用される中小企業等経営強化法(以下「法」という。)第8条第1項の規定により経営革新計画に係る承認を受けようとする特定中小企業者等(沖縄振興特別措置法第66条第1項に規定する特定中小企業者(以下単に「特定中小企業者」という。)及び特定組合等(以下単に「特定組合等」という。)をいう。以下同じ。)は、様式第1による申請書1通及びその写し1通を沖縄県知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 当該特定中小企業者等(法人である場合に限る。)の定款
 当該特定中小企業者等(特定組合等の場合にあっては、当該経営革新計画に参加する全ての構成員)の最近2期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
3 沖縄振興特別措置法第66条第5項の規定により読み替えて適用される法第8条第1項の代表者は3名以内とする。
(経営革新計画の変更に係る承認の申請)
第2条 沖縄振興特別措置法第66条第5項の規定により読み替えて適用される法第9条第1項の規定により経営革新計画の変更に係る承認を受けようとする特定中小企業者等は、様式第2による申請書1通及びその写し1通を沖縄県知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の実施状況を記載した書類
 定款に変更があった場合には、その変更後の定款
 前条第2項第2号に掲げる書類
(内閣総理大臣及び経済産業大臣への通知)
第3条 沖縄振興特別措置法第66条第5項の規定により読み替えて適用される法第48条第2項の規定により沖縄県知事が沖縄振興特別措置法第66条第5項の規定により読み替えて適用される法第8条第1項又は法第9条第1項の規定による承認をした場合には、速やかに申請書の写しに承認した旨を付記して、沖縄総合事務局長を経由して内閣総理大臣及び経済産業大臣に、送付しなければならない。

附則

この命令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成17年4月13日内閣府・経済産業省令第6号)
(施行期日)
この命令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成17年5月2日内閣府・経済産業省令第7号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年4月28日内閣府・経済産業省令第2号)
この命令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成24年3月31日内閣府・経済産業省令第2号)
この命令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成28年6月30日内閣府・経済産業省令第2号)
この命令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
様式第1
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様式第2
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