マンションのたてかえとうのえんかつかにかんするほうりつによるけんりのへんかんまたはぶんぱいきんのしゅとくとうときょうせいしっこうとうとのちょうせいにかんするきそく
マンションの建替え等の円滑化に関する法律による権利の変換又は分配金の取得等と強制執行等との調整に関する規則
平成14年12月11日最高裁判所規則第13号
マンションの建替えの円滑化等に関する法律による権利の変換と強制執行等との調整に関する規則を次のように定める。
(権利変換手続が強制競売等の手続に先行する場合における施行者への通知等)
第1条 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「法」という。)第55条第1項の権利変換手続開始の登記がされた施行マンションの区分所有権若しくは敷地利用権又は隣接施行敷地についての所有権その他の権利(第3条第1項において「区分所有権等」という。)につき強制競売又は担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。第5条において「競売」という。)(以下「強制競売等」 という。)の開始決定に基づく登記がされた場合においては、裁判所書記官は、速やかに、強制競売等の開始決定がされた旨を当該マンション建替事業の施行者に通知しなければならない。ただし、 民事執行法(昭和54年法律第4号)第47条第1項(同項を準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による開始決定に基づいて登記がされたときは、この限りでない。
2 前項の強制競売等の開始決定をした裁判所は、権利変換手続が終了するまで、強制競売等の手続を停止することができる。
(強制競売等の手続が権利変換手続に先行する場合における差押債権者等への通知等)
第2条 強制競売等の開始決定に基づく登記がされた区分所有権又は土地についての所有権その他の権利につき法第55条第1項の権利変換手続開始の登記がされた旨の施行者の通知があったときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨を差押債権者、債務者及び所有者(所有権以外の権利にあっては、その権利者)に通知しなければならない。
2 前項の施行者の通知を受けた裁判所は、権利変換手続が終了するまで、強制競売等の手続を停止することができる。
(施行者に対する代金納付等の通知)
第3条 法第55条第1項の権利変換手続開始の登記がされた区分所有権等について、強制競売等による代金が裁判所に納付されたときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨並びに買受人の氏名又は名称及び住所を施行者に通知しなければならない。
2 前項の区分所有権等について、法第78条第1項の規定により裁判所に補償金が払い渡される前に、強制競売等の手続が買受人が所有権その他の権利を取得することなく終了したときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨を施行者に通知しなければならない。
(差押え等がある場合において補償金が払い渡された場合の取扱い)
第4条 法第78条第1項、第4項又は第5項の規定による補償金の裁判所への払渡し及びその払渡しがあった場合における強制競売等又は仮差押えの執行に関しては、法に定めるもののほか、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第94条第1項、第6項又は第7項の規定による補償金等の裁判所への払渡し及びその払渡しがあった場合における強制競売等又は仮差押えの執行の例による。
(分配金の取得等への準用)
第5条 前各条の規定は、売却マンションの区分所有権及び敷地利用権について法第140条第1項の分配金取得手続開始の登記がされた場合における分配金の取得等と強制執行、仮差押えの執行又は競売との調整について準用する。この場合において、第1条第1項中「当該マンション建替事業の施行者」とあるのは「当該マンション敷地売却組合」と、同条第2項及び第2条第2項中「権利変換手続」とあるのは「分配金取得手続」と、同条及び第3条中「施行者」とあるのは「マンション敷地売却組合」と、同条第2項中「法第78条第1項」とあるのは「法第152条及び第154条において準用する法第78条第1項」と、「補償金」とあるのは「法第151条に規定する分配金又は法第153条に規定する補償金」と、前条中「法第78条第1項、第4項又は第5項の規定による補償金」とあるのは「法第152条及び第154条において準用する法第78条第1項、第4項又は第5項の規定による法第151条に規定する分配金又は法第153条に規定する補償金」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、法の施行の日から施行する。(マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行の日=平成14年12月18日)附則(平成26年10月24日最高裁判所規則第7号)
この規則は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第80号)の施行の日(平成26年12月24日)から施行する。
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