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財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第5条第2項第3号に規定する法人を定める政令

平成13年政令第9号
内閣は、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和48年法律第7号)第6条第2項第3号の規定に基づき、この政令を制定する。
財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第5条第2項第3号の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。
 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)第3条第1項に規定する民間都市開発推進機構
 中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成10年法律第36号)第4条第2項に規定する指定会社
 株式会社日本政策投資銀行
 株式会社民間資金等活用事業推進機構
 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構
 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第5条第2項第3号の政令で定める法人は、本則各号に掲げるもののほか、当分の間、成田国際空港株式会社及び高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第1条に規定する会社とする。
附則 (平成15年9月25日政令第443号)
この政令は、法第3条の規定の施行の日(平成15年10月2日)から施行する。
附則 (平成16年3月19日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第203号) 抄
この政令は、施行日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成20年7月25日政令第237号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成24年3月22日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成24年7月1日)から施行する。
附則 (平成25年9月4日政令第256号)
この政令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成25年9月5日)から施行する。
附則 (平成26年6月27日政令第234号)
この政令は、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法の施行の日(平成26年7月17日)から施行する。
附則 (平成28年1月20日政令第9号)
この政令は、公布の日から施行する。

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